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│事務局 │ 佐藤事務局長 細淵書記 │
├────┴───────────────────────────────────────┤
│ 会議に付した事件
│
├────────────────────────────────────────────┤
│1.
会議録署名委員の指名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
│
│ 西山委員、
里中委員を指名する。
│
│1.
社会保障・
税番号制度について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
│
│ 佐藤企画課長、
高橋情報管理課長より説明を受け、質疑を行う。
│
│1.その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
│
│ 山口委員長より、9月5日に
マイナンバー制度について
議員研修会を開催する
│
│ こととなった旨の報告があり、了承する。
│
│1.次回日程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
│
│ 9月5日(金)午前10時
委員会を開会することとなる。
│
└────────────────────────────────────────────┘
午前10時2分開会
○
山口菊子委員長 ただいまから
行財政改革調査特別委員会を開会させていただきます。
会議録署名委員を御指名申し上げます。
西山委員、
里中委員、よろしくお願いいたします。
───────────────────◇────────────────────
○
山口菊子委員長 委員会の運営につきまして、正副
委員長案を申し上げます。
本日は、1件の案件を予定しております。
その次に、
議員研修会について御報告をさせていただきたいと思います。
なお、
樋口区長室長は、公務のため
委員会を欠席しておりますので、御了承お願いいたします。
最後に、次回の日程についてお諮りをいたします。
以上のように進めてまいりたいと思いますが、運営について何かございますか。
「異議なし」
○
山口菊子委員長 それでは、そのように進めさせていただきます。
───────────────────◇────────────────────
○
山口菊子委員長 それでは、案件に入らせていただきます。
社会保障・
税番号制度につきまして、質疑のため
高橋情報管理課長が出席しております。
理事者から説明をしていただきます。
○
佐藤企画課長 お手元に配付をしております資料2点ございますけれども、横版の資料でございます。番号の1番、大きく
マイナンバーと記載のある資料のほうをお取り出しいただきたいと思います。資料につきましては、どちらも内閣府の
ホームページに出ているものを活用させていただいております。
それでは、1
ページをごらんいただきますと、
マイナンバーの目的と申しますか、そういったことが記載してございます。3つの丸がございますけれども、公平・公正な社会の実現、行政の
効率化、国民の皆様の
利便性の向上と、この3つを同時に実現していこうとするものでございます。
公平・公正といったことにつきましては、
所得等の、さまざまな
給付事業の
状況等をきちんと把握することができるということでございまして、公平・公正な社会が実現できるということでございます。行政の
効率化ということでございますけれども、行政がさまざまな情報の
照会等紙を使ってやりとりをするということに、非常に時間も労力もかかっているということでございますが、そういうところが大幅に縮減されるであろうということが期待されております。丸の右下のほうでございますが、国民の皆様の
利便性ということで申し上げますと、手続の際の
添付書類が省略することができる、そういう
ケースも出てくるということでございます。
マイポータルといったものが予定をされておりまして、そういうものができ上がってまいりますと、行政が自分の情報をどういうふうに持っているのか、それがどういうところで使われているのかということを御自身で確認していただくことができると。
個人情報をきちんと把握するということができるようになっていくということであります。また、その方個人に向けた個別の
行政サービスの提供の
お知らせなども、
マイポータルを使って実現していくことができるというふうに期待をされております。
今後の流れと申しますか、2
ページをごらんいただきますと、最初に
マイナンバーというものが皆様の前にあらわれてくるのが平成27年10月、来年の10月でございます。国民の皆様お一人お一人に
マイナンバーと、
個人番号という
言い方をしますが、これが通知をされます。
住民票をお持ちのすべての方が対象でございますので、生まれたての方から、それから外国人の方も含めまして、
住民票をお持ちの方にすべてこの
個人番号が振られます。
住基ネットで使っている番号を返還して、1人1つ、12けたの番号が決まるというものでございます。
10月以降でございますが、
通知カードというものが送られます。あなたの
個人番号は何番ですと12けたの番号を
お知らせする
カードでございますけれども、それが順次、お手元へ届いていくというものです。この
マイナンバーは、一生使っていただくということになっておりまして、基本的には、
不正使用のおそれなどが生じたということがない限り、特別な場合を除いて、この番号飽きたから変えたいとかいったようなことはないということでございます。一生その番号を使っていただくと。そのことによりまして、公平・公正あるいは効率的な
事務手続などが実現するということでございます。
3
ページのほうにお進みいただきまして、それではどういう場面で
マイナンバーを使っていくのかということの
イメージが少しずつここから出てまいります。
マイナンバー法につきましては、どういう分野、目的で使うのかというのが明示されておりまして、
社会保障、税、
防災対策、こういったことにしか使えないというふうになっております。現時点では
行政手続に使うということでございます。
社会保障で申し上げても、年金、医療、労働、福祉と例示がございますけれども、そのような形で年金の資格を取得するとき、例えば会社に就職をされたとき、二十に到達されたとき、年金の
資格取得をされるわけですけれども、そのときに、御自身の
マイナンバーをこれですといったものを、年金の事務所、
事業所のほうに対してお示しをいただくということになります。その
マイナンバーを一生使っていることで、
年金制度を移り渡る、年金について履歴がわからなくなるといったようなおそれは今後なくなってくるということでございます。
税の分野でございますけれども、
申告等をする際にも使い始めていただくということでございます。
確定申告ももちろんそうでございますけれども、28年1月以降ということは、その翌年春の
確定申告から使うようになるわけですけれども、それ以外にも、例えば
事業所に雇用されている方は年末調整といったようなことで、
源泉徴収の関係の資料を
事業所がつくって、それを
税務署等に提出するわけですが、その際には
マイナンバーが登録されるということになるということでございます。
防災の関係でございますが、
災害対策というところにございますが、
被災者生活再建支援金の支給、あるいは
被災者台帳の作成といったようなことについても、この番号を使うことで漏れのない支援などを行っていくことが可能になってくるだろうと期待をされているわけでございます。
それを場面で4つほど提示をしてあるのが4
ページのところにございますけれども、例えば
児童手当を受給している方の場合、28年1月から
マイナンバーを提示していただくようになりますので、28年6月に現況届を出していただく際に
マイナンバーを提示していただくと、お示しをいただくということになります。
厚生年金の
裁定請求というのは受給の手続ですね。もらいたいという手続をされるときも
マイナンバーを御提示いただくということでございます。
左の下でございますが、
証券会社、
保険会社等に提示しますということですけれども、これは
法定調書を国にそういった
民間事業者が提出する際に、
マイナンバーを記載する必要があるという意味でございまして、例えば証券、株の売却の収入があるといったようなことにつきましては、
一定金額以上は、その
証券会社のほうから、
税務当局に
法定調書というものを提出しなければならないというルールになっております。そういう中に
マイナンバーが記載されていく。こういったことによりまして、
所得状況の正確な把握ができるというふうになっていくわけでございます。
就職をする際、もう就職している方も含めて、勤務先に
マイナンバーを提示すると。
先ほども御説明の中で申し上げましたが、年末調整、扶養の申告といったような際に、
マイナンバーを28年以降は必ず記載して提出をしていくということでございます。
5
ページにお進みいただきますと、
行政手続に関するものではございますけれども、
民間事業者が
マイナンバーを使える場合があるんだということについて、改めてこの
ページで御説明をしております。
先ほど最初の方の
ページで申し上げたとおり、
社会保障、税、防災の3分野に関する
行政手続にだけ使うという御説明をさせていただきましたが、これは専らわかりやすい例で言うと、税の関係ということになろうかと思いますけれども、民間の
事業者がその
マイナンバーというものを使って、国に各種の
法定調書というか、そういったものを提出していく
ケースがあるのだということの説明でございます。
左側の国民の欄をごらんいただきますと、
従業者、
扶養家族ということで書いてありますけれども、これは年末の
源泉徴収などをする際に、
事業者がつくって
税務署等に提出するわけでございますけれども、この年末
調整等の処理をする時点では、
事業者は、その年、来年、再来年以降ですか、
税務機関のほうに提出する
源泉徴収票等、
個人番号を記載して提出をするということになっております。そういった部分に限って
民間事業者が
マイナンバーに触れることがあるということでございます。
国民の下のほうをごらんいただきますと、
金融機関、顧客、原稿の
執筆者などというふうにございますけれども、
先ほども申し上げましたが、
保険証券とかの関係で、
保険金の支払いがありました、株の取引で一定の収入がありました、講演などをして
講師謝礼などがありましたといったような場合に、そういったものが
確定申告等に使えるように、
法定調書というものを上げていくわけでございますけれども、その際に、
個人番号を入れていくということになってまいりますので、そういった場合に関しましても、
民間事業者が
マイナンバーといったものを、その調書の中に記載をするという形で触れていく場合があるということでございます。
ただし、その
行政手続に関するものに限られるわけでございますし、それ以外の目的に使ってはいけないということがうたわれておりまして、6
ページに目を転じていただきますと、手続のために
行政機関等に提供する場合を除いてでございますが、そのときしか使えないということでございます。他人に提供することはできませんということですし、それを収集することもだめということでございます。
それから、7
ページでございますけれども、私の
個人番号これですといったものをお示しするときに、何を使っていただくのかということで、代表的なものが
個人番号カードというものでございます。平成27年の10月に
通知カードがお手元に届くというふうに
先ほど申し上げましたが、その後、28年の1月以降、希望する方にこの
個人番号カードといったものを、
通知カードと引きかえに交付する手続が始まる予定になっております。
個人番号カードの
イメージがそこに載っておりますけれども、写真が載ります。名前、住所、生年月日、
有効期間といったものが載ると。
有効期間のわきに薄く破線のようなものが見えますけど、ここに
ICチップが入るという想定でございまして、このような形で表面があると。裏面のほうに
個人番号ですね。12けたの
個人番号などが入っていくといった予定になっております。
この
ICチップの中には、その表面というか、この
カード目で見てわかる範囲の情報、
個人認証の
電子証明書といったものが登録される予定になっておりまして、例えば収入とか所得とか、さまざまな
福祉制度の給付の状況なども、センシティブな
個人情報は一切ここには入らないということでございまして、セキュリティーにも配慮したつくりになっているということでございます。
この
ICチップの中には、余白を使いまして、例えば図書館の利用の
カード、
印鑑登録の証明を受けるときの
カードといったような形で使うことも可能である。それは
自治体が条例で定める、別に定める必要があるわけでございますけれども、その条例で定めさえすれば使えるといったようなことでございまして、こういったものをより
利便性が高まる方向でこれから検討していくことになるのかなというふうには思っております。
8
ページのほうにお進みいただきますと、その
個人情報の
確認等をする
システムということで、
情報提供等記録開示システムというのがございます。これは、通称は
マイポータルといったような
言い方をしているわけでございますけれども、御自宅の
パソコン、あるいは
行政機関等に設置をするという
パソコンを使いまして、国や
自治体、
行政機関が、自分の
個人情報をどういうふうに使っているのかというのを見ていただくことができます。一人一人に合った
行政サービスの
お知らせと、例えば
予防接種の
お知らせであるとかそういったものを、年齢とか、1回目が終わっている方がどうかとか、工事の条件によって随分違うわけでございますけれども、その状況を踏まえた上で、一人一人に適合した
行政サービスの
情報提供などが行われると。
確定申告など
行政手続、
電子申請といったようなものについて、
ICチップの中に入っている
電子証明などを使って、活用いたしまして、
電子申請系の手続をその
マイポータルを通してやっていただくこともできるだろうと、そういったものを用意していこうという話になっております。こちらは、動き始めるのが29年の1月からということでございますので、まだ先ではございますけれども、そのような形で
自己コントロール権を確保しつつ、
区役所等に出向いていかずとも、
パソコンと
かお持ちの方であれば御自宅で
行政手続できる、そういう分野はふえていくだろうといったようなことが期待をされております。
最終ページは
お知らせの
ページになっておりまして、1つには
マイナンバーに関する
ホームページがありますということでございます。この資料もそこから出してきたものでございます。左の下に
マイナンバーロゴマークというのがございます。このウサギが数字を抱えているマーク、これが
マイナンバーの
普及啓発のための
ロゴマークということで、ことしの5月に決まっております。こういったものを使いながら
皆さんに親しみやすい
マイナンバーというのを今後広報していくことになるかと思っております。
来年10月に
個人番号が皆様のところに通知が始まるわけですが、その1年前、ことしの10月から
コールセンターを
設置予定ということでございまして、国の
コールセンターでございます。決まり次第
お知らせを申し上げたいというふうに思います。
資料1の説明は以上でございます。
資料の2のほうでございますけれども、
番号制度導入によるメリットということで幾つか例示がされております。すべて御説明しますと時間とってしまいますので、幾つかピックアップをして御説明を申し上げたいと思いますが、最初にお
めくりをいただきますと、
添付書類の削減というのが出ております。
納税証明、そういったものを提出しなければならないような場合、
マイナンバー制度が動き始めた以降は、例えば前住地に行って、居住地に行って手続、
証明書をとってから手続に行かなくてもいい。
個人番号カードを持っていけば済むといったような形になるということでございます。
1枚お
めくりをいただきまして、
年金編の③というのがございますけれども、「より公平で正確に給付ができるようになります(
年金編③)」と書いてあるものですが、これは
先ほど説明の中で申し上げました、各種の
年金制度を渡り歩くような方もおられるわけでございます。そういった場合、従前ですと
基礎年金番号というのができてはおりましたけれども、例えば
国民年金の番号。会社にお勤めの方は
厚生年金、公務員であれば
共済年金といったような形で複数の制度を渡り歩きますと、それぞれに
管理用の番号ができるわけでございますけれども、例えば一
たん離職をしてしまうと、昔勤めていた会社で自分が
厚生年金に入っていたかどうか、記憶が定かではないと思うんですね。そういったときの番号、
年金手帳であるとか、被
保険者の証明みたいなもの、そういったものを紛失してしまったといったような方がおられた場合、履歴を確認するのがなかなか難しいといったようなことがこれまで起こってきていたわけでございますけれども、
個人番号導入後は、ふだんから使いなれている
個人番号というものでずっと年金の履歴も管理をしますので、
年金制度を渡るようなことがあっても、過去の履歴がわからなくなるといったようなことは非常に少なくなる、それは技術的にはないということになるということでございます。
福祉の関係の御説明もしたいと思います。より公平で正確な給付ということで
福祉編、
生活保護の
不正受給の防止というのがございます。これは所得に関する情報、
社会保障制度の給付に関する情報などを収集、確認することが確実にできるようになっていくわけでございまして、重複の請求といったことができないとなってまいりますので、
不正受給の
未然防止ということが効果として期待できると言われております。
そのほか
先ほど申し上げましたが、
マイポータルを活用したものということで2つございます。まず
マイポータルを活用した
自己情報の入手ということでございますけれども、今、自分の保険がどうなっている、年金がどうなっているというのを、
一つ一つ担当のところに行って確認しないと正確な情報は得ることができません。今後
マイナンバーによって、
皆さんも
マイポータルを通じて、自分のそういった
個人情報がどうなっているのかを確認することができますので、状況の確認というのが国民の皆様にとっても非常に便利になっていく、そういう仕組みだろうというふうに思っております。
そういった機能を生かしまして、お
めくりをいただきますと
確定申告のことがございますけれども、今までさまざまな所得を証明するような、収入とか、そういったものを証明するようなものを出さなければならなかったわけです、収入に関するものに関しましては、給与であるとか、年金であるとか、株による収益であるとか、そのようなものについては、既に
法定調書を通じて収集が済んでおりますので、そういった部分につきましては漏れなく確認することができる。
電子申請の機能を使って
確定申告を行うということも実現されていくということでございまして、国民の皆様にとりましても、自分の情報がどうなっているかを確認し、それを
申請等に生かしていくという上で、
利便性が高まっていく制度であるというふうなことが期待をされているわけでございます。
大変雑駁ではございますが、私からの御説明は以上でございます。
○
山口菊子委員長 ありがとうございました。説明が終わりました。
御質疑お願いいたします。
○藤本きんじ委員 今まで国が持っていなかった国民の名簿を手に入れるようなことになるわけですけど、今まで
自治体しか住民の情報というのはなかったんですけど、国と
自治体とで管理する、ある
意味名簿ですよね。名簿の管理をする役割というのはどう変化するのでしょうか。
自治体は今までどおりやっていくと思うんですけど、国とのかかわり方というのは、名簿の管理の仕方、わかりにくい質問かもしれませんけど。
○
佐藤企画課長 まず私の理解を御説明申し上げます。間違っていたら正しい説明があると思います。
基本的には、各
自治体と申しますか、例えば国保なら国保の
システム、税なら税の
システムを持っているという個別の
システムの中で管理をされているという状態は変わりません。国がそれを一元管理するという制度では今回ございませんので、ある番号を持っている人間が、その人の例えば
健康保険の状態どうなっているのかというのを知りたいというときに、その番号を1つのキーワードとして使って、
自治体の枠を超えて情報を収集する、そういう仕組みができるということでございます。
国とか、
自治体もそうですけれども、一元的に、例えば私、佐藤という人間の税から年金から
扶養家族まですべての情報を網羅的に一元管理するというような
システムではございません。ばらばらにあるものを必要なときだけ情報をとってくることができるという
システムでございます。
役割分担ということで申し上げますと、今までどおり
自治体は、私どものほうで住民の
個人情報をそれぞれ適切に管理させていただいております。その状態はそのまま続けるということです。
自治体の壁を超えて情報を照会あるいは配信するときの必要なネットワークという、そういう
システムを組んでいくのは、国と申しますか、国のほうで設けた新しい組織のほうがそのネットワーク
システムを構築しますので、国の機関も私どももそこの回路を使って情報のやりとりをするというふうな仕組みになっております。
○藤本きんじ委員 わかりました。まだ運用が始まっていませんし、詳細はこれからというところもあるんですけれど、例えば
生活保護というのを
先ほど不正受給が減らせるだろうというようなこともありましたけど、
生活保護の制度は国の制度ですけど、それは
自治体の窓口で今の手続等はすべてやっているような状況で、
生活保護の状況、国のほうで把握したいということであれば、
生活保護の情報だけをそこから抜きとったというか、
自治体が提供し、
国民年金に関する情報が国のほうで欲しいと言えば、まずこの
国民年金のほうの情報を提供できるという。
自治体側からすると、それぞれの部署がそれぞれの番号を分野別に管理をするということでよろしいですかということと、本人が持っている
カードにはその情報がすべて網羅されているという、そういう理解でよろしいんでしょうか。
○
高橋情報管理課長 特に大きな違いはないんですけども、1つまず確認したいのは、まず国のほうが、例えば生保の情報を知りたいといっても、それはあくまできちんとした法にのっとった手続法で定められたものでないと、
自治体のほうに問い合わせることもできないということであります。何かしら根拠があって問い合わせた場合には、すべてこの
マイポータルで本人が確認できるという仕組みでございます。それからあて名ですか、今回、
個人番号というのができますけれども、これまでの例えば生保の番号ですとか、あと
健康保険の番号というものがなくなるわけではなくて、あくまで
個人番号と年金の番号、国保の番号というのをひもづける仕組みができるというだけでございまして、我々の
自治体の中に、何でもかんでも
個人番号をそのデータベースの中に持たせるということではございません。
○
佐藤企画課長 補足でございますけれども、
個人番号カードに記載される番号というのは
個人番号だけでございまして、例えば国民
健康保険の被
保険者番号がそこに入るかというと、そういうことではございません。それは
自治体のデータベースの中にしかないということでございます。
個人番号カードから例えばその方の国保の番号が割り出されてしまうリスクとかそういうことがないように、
個人番号だけしか記載をしないということでございます。
○藤本きんじ委員 わかりました。具体的な
自治体の利用方法についても、7
ページに書いてありますけど、
自治体が条例で定めるサービスにも利用できるということで、ここでは具体的に図書館の利用とか印鑑証明の情報が書いてありますけど、図書館の情報に、重要な番号をあえて使うことが本当にいいのかという気はしないでもないんですけど、事例として挙げられていて、これは個々に
自治体が決めていく、今後決めていくことになるんだというふうに理解していますけど、そういう意味では、印鑑証明とか、例えば
住民票の情報などというのは、ある意味これから
住基ネットの
カードは有効期限までということで、
住基ネットカードの期限が切れたら全部こちらに移行するということですから、その印鑑証明なんかの情報は、こちらの
カードに入っていたほうがそれは便利かなと思うんですけど、
自治体のほうとして、まだこれからだと思うんですけど、想定している、
自治体が条例で定めるサービスというのは、豊島区としては今どういうものを考えていらっしゃるんでしょうか。
○
佐藤企画課長 自治体としてどこまでやるかといったことにつきましては、現在全く白紙の状態でございます。このような形の例示がされているということを参考にしながら、正直申し上げまして、まず
自治体としてこの
個人番号を使って処理をしなければならないということで言われている業務が、もう既に国のほうからの指定で115という業務がございまして、その中でも特別区はやらなくていいような業務も幾つかございますけれども、現有の
システムで、間違いなく対応ができるかどうかというところが、確認作業、今、鋭意やっているところでございまして、よそとやりとりをする際の最低限やらなければならないところをしっかり固めるというのが現状の段階でございます。
そういった状況、あるいは周辺
自治体の
状況等も参考にしながら、今後検討してまいりたいと思っております。
○藤本きんじ委員 まずは基本機能をしっかり稼働することを最優先にして、いずれ1年、2年、3年たって近隣の
自治体の状況なども見ながら、豊島区としてはどういうサービスをここに入れていくかを決めるという理解をさせていただきました。
私も住基
カードは持っていますけど、
住基ネットが入ると、例えばパスポートをとるときに
住民票が要らなくなりますよとか、これを持つことによってこういうメリットがありますということを、いろいろ情報としていただきましたけど、実際、住基
カードになって、便利になったという印象は全くなくて、たしか暗証番号2つ入れて、片方忘れて、そうすると、使い勝手としては、そんなに劇的に変わったという印象はないんですけど、この
マイナンバーの
個人番号カードがどのぐらい使えるものになるのかというのは、まだ今の状況ではわかりませんけれど、確かに運用して、確実に今、国のほうがやっている、法律でやるべきことをきちんとやった上で、条例で少しずつ便利さを重ねていくということだと思いますので、本当に
個人情報の憂いとか、ある程度リスクも感じるんですけど、リスクが最初からあると言ったら、こういう制度はできないと思いますので、
自治体側としても、そういう情報漏えいをしないようなところには気をつけていただきなから、便利になるような
カードにしていっていただきたいと思います。
以上です。
○小林弘明委員 行政側から見たら非常にすばらしく効果的になるんじゃないかなと思うんですけれども、そこで質問ですけど、実際に、
マイナンバーが出てから、
マイナンバーポータルまでの間の、
マイナンバーを含む自分の
個人情報がやりとりされた記録が確認できますというのは、
マイナンバーが出てから
マイナンバーポータルができるまでの間の確認というのは、できるんですか。
○
高橋情報管理課長 国がつくります情報交換の仕組みで、データが交換された際には必ずログをとります。このログが決して消されるものではございませんので、
マイポータルから自分の履歴を確認するときには、それまでの過去の経過もすべて出てくるということでございます。
○小林弘明委員
マイポータルができるまでのこの期間というのは、区役所に来て、確認したい人がいたら、確認できるということですか。
○
高橋情報管理課長 まだ総務省のほうからはっきりと明確な回答が来ていませんので、情報公開請求があったときに、このデータ交換の履歴までが区として出せるかどうかというところについては、明確な回答はございません。
○小林弘明委員
マイナンバーポータルは、確実にやると決まっているんですか。
○
高橋情報管理課長 この
マイナンバー制度を入れるに当たりましては、皆様からも御心配がありますように、情報漏えいですとか、情報がどのように使われたかというところの御心配というのがあります。これをきちんと各個人が、自分たちの情報コントロールというのをできるようにということでの、この制度が設計されておりますので、初めから履歴が見られる仕組みというものは必ずつくるということは、最初から構想としてあったということでございます。
○小林弘明委員 実際、セキュリティー上の正式な、住基のパスワードとかじゃないですけど、セキュリティー面ももう決まっているんですか。
○
高橋情報管理課長 マイポータルにつきましては、
パソコンを通して、インターネットを通して問い合わせるというか、アクセスするということになっております。そのときに使う仕組みとしては、ID、パスワードではなくて、
マイナンバーカード、この
個人番号カードの中に入っています公的
個人認証のこの
証明書ですね。これを使ってログインするということになっておりますので、そういった意味では、ID、パスワードを移すよりも、よりセキュリティーが高いのかなと思っております。
○小林弘明委員 それは番号だけで見られるということですか。
○
高橋情報管理課長 失礼いたしました。
カードがなければ見られません。
パソコンに
カードをまず差し込んで、今
皆さんが税の申告を、住基
カードで税を申告するのと同じように、IC
カードリーダーライターを
パソコンにつけて、そこに
カードを差して、その中の
証明書が読み取って、それでログインするという仕組みになっておりまして、逆に言うと、
カードを持っていれば、だれでも
パソコンからログインできてしまうという弱点もあるということでございます。
○小林弘明委員 例えばこういう、IC
カード、民間企業とか、そういうのを見て、情報閲覧というのは、履歴が出るというのはわかったんですけど、例えばツタヤとか、免許証の番号を書いてくださいとか、会員組織は今ふえていると思うんですけど、
マイナンバーを記入してくださいと言って、その方が
カードを出せば、閲覧に対する何か制限というのは、
自治体とか国としては出すんですか。
○
佐藤企画課長 今、例えばツタヤといったような例示がございましたけれども、そのような形での民間利用は、現在法律で禁止されております。現在の
マイナンバー法ではできないということでございまして、違反すれば罰則が適用されるということでございます。現時点でと申しますか、再来年ですから、28年の1月から、
マイナンバーというのはいろんな場で示していただく
ケースはあるわけですけれども、ツタヤなどがその独自の会員管理のために使うといったことは禁止されておりますので、それはできない。あくまでも
行政手続、定められた
行政手続に関連する民間企業が、
法定調書等を出す場合に限り、その目的だけに限って番号を教えてもらってそれを使うということに限られておりますので、国のほうももちろん、これからも積極的にPRしていくでしょうし、そういう違反事例がないような、監視というのも行われていくだろうというふうに思っております。
○小林弘明委員
先ほど住基
カード等があって、パスワードがないということで、
カードが実際にその重要性を占めるのかなというのを感じたので、
カードが実際発行されて、区民の方が持ったときに、
カードにすべてのセキュリティーがかかっているんだよということを、しっかり周知していかないと、いろいろな問題が起きてしまうのかなと、今IC
カード系は、結構読める機械が秋葉原とかに売っていますので、その
カードにどういうロックが入っているのかわからないですけど、その辺はよく吟味してほしいなと思います。
○西山陽介委員 説明の中で、法律で定められた
行政手続にしか使えないということで、それに関連する民間も、この
カード利用が可能になるということですけども、
行政手続のみという表現としても、この
社会保障の分野だけでも、その使える範囲というのは、相当広いと思うんですけども、
先ほどの質疑の中で、まだこの中身全体については白紙だというお答えもありましたけども、
自治体としてこの
マイナンバーをどこまで使っていくかどうかということの、その全体的な計画というものが、綿密に求められてくるのではないかと。もちろん
皆さんそのように御承知されているのだと思うんですけども、どのように今後区として計画を運んでいかれるのか、その辺のお考えはいかがですか。
○
佐藤企画課長 まず
民間事業者が現時点で絡む
ケースというのは、
先ほども御説明申し上げましたけれども、極めて限定的でありまして、例えば、自分の従業員の雇用保険の手続をするときに、
個人番号を載せて登録の手続をとっていくと。そのことだけに使うという意味でございまして、
民間事業者がいきなりみずからの事業に活用するとか、そういうことではございません。そういうことで申し上げますと、実は民間利用についてどう拡大していくかというのは、何年かたってから、たしか3年後だったと思いますけれども、運用の一定の実績を見た上で、どういう分野から民間開放していくのかということは、これからの将来的な検討課題というふうになっております。
行政手続に限定されているということを重ねて申し上げておきたいと思います。
それから、
自治体の独自利用についてでございますけれども、
自治体の中だけで済むような利用と、もう少し広域的にできたほうが便利というものも出てくると思います。
自治体の中だけでというものに関して言えば、どういうふうに判断していくかというのは難しいところですけれども、
先ほど藤本委員からもお話しあったように、
個人番号カードというのが、持っているとこれはとても便利だなと思っていただけるようなものにしていくには、
自治体側として積極的に利用していったほうがいいんだというふうなことが当然言えると思います。自動交付機に使えますとか、図書館で使えますとかといったようなことが代表的な例として挙げられていますけれども、それ以外に、うちの
自治体では、例えば保育の手続とかに関してすごく便利なことを考えますよと仮にしたとしても、よそがやっていないと実は余りメリットが出てこないといったようなことも出てくるかもしれませんので、そういうところについては、全体的な動向をよく見ながら進めていかなきゃいけないと思っておりまして、内部で完結し得るものについては、なるべく積極的に
個人番号カードの普及率ということも考えますと、プライバシー保護等には十分配慮しつつも、積極的に考えたいと思いますが、広域連携が効果的な部分については、周りとの調整をしながら、どこそこがやっていない、1カ所がやっていないだけですごくメリットがぐっと下がってしまう
ケースもあると思いますので、そういうことがないように進めていきたいと思っております。
○西山陽介委員 いろいろとその計画の中身を積み上げていかれると思うんですけれども、その計画に基づいて、この
マイナンバーが利用できるようにするために、既存の
システムを改修していったり、新たな情報の連携をとるために、その
システムを新たに構築しなきゃいけないことも当然出てくると思うんですけども、その辺というのは大変なことじゃないかと思うんですけども、その辺の予測みたいなものはどういうふうにお考えでしょうか。
○
高橋情報管理課長 今、御指摘のように、
システムの改修というのはかなり大変だと思っております。幸いなことに、豊島区の場合には、この間
システムの再構築ということで、ホストコンピューターからパッケージ
システムにということで、多くの
システムを入れかえてきました。この中では、基本的には将来の
マイナンバー等も見据えて対応してきましたので、ほかの
自治体に比べると、豊島区は今のところやや先行して改修が終わっているというような状況でございます。では全く要らないかというとそうでもなくて、特にこれから他の
自治体と連携する部分、特にその中間サーバーというものと情報交換をする部分については、これから新規で構築することになりますので、来年度、そのための予算というのを計上していきたいと思っております。
○西山陽介委員 資料の冒頭に、
マイナンバーはということで、大きな3つの円で目的が書かれています。
先ほどの答弁にもありましたように、国民がどれだけ使いやすい、持っていてよかったというか、そういったものを目指されていくということも今お話ありましたけども、もう1つ、目的の中に行政の
効率化ということで、
マイナンバーが利用されることによって行政が
効率化されるということは、現行の組織の改編ですとか、その見直しですとか、そういったものもこの
マイナンバーが導入に伴うことによる改編というものが必要になってくるのではないかと思うんですけども、その辺のお考えについてはいかがでしょう。
○
佐藤企画課長 御指摘のとおりかと思っております。これから始める作業でございますけれども、今それぞれがどういう業務フロー、どういう流れで業務をこなしているのか。そこにどういう
個人情報等を扱っているのかと。それを用いてどういう判定をするのかといったような業務フローの洗い出しというのをこれからやらなければならないと考えておりまして、
マイナンバー制度が入ることによって、こういう書類が要らなくなる、ここで何分かかっていたような確認作業というのが、オンラインで瞬時にできるようになるとこれだけ速くなるんだといったようなことも、その中で浮き彫りになってくるだろうというふうに思っております。物によっては、こことここで分かれてやっていたけれども、一緒にできるというものも出てくる可能性もあります。全体的に、業務のやり方そのものを変えていくという結果になる場合も出てくると考えておりまして、組織のあり方、人員のあり方にかかわってくる
ケースも出てくると思っております。
もう1つは、
自治体の独自利用というのをやるためには条例を定めなければなりませんので、各種の条例の改正の手続なども出てきます。一時的にはそういう業務量のふえる部分もあるかと思いますけれども、それが全体として、効率的で小さな行政、小さな政府というのにつながっていけるように、今後検討してまいりたいと思っております。
○西山陽介委員 豊島区、新庁舎が来年もう始まることが見えているわけで、その中で総合窓口という、そういった窓口のあり方を構築されていくわけですけども、この
マイナンバーが導入されることによって、豊島区が構築を目指す総合窓口と、今、組織の話させていただきましたが、その改編等によって、区民が来庁されなくても
行政手続、またはサービスが受けることができることになるとすれば、区が目指していく総合窓口と、この
マイナンバーが連携、連動することによって、もう一歩、何か深まった総合窓口のあり方というものが模索できるんではないかなと考え得るんですけども、その辺のところを最後教えていただければと思います。
○
高橋情報管理課長 まさにおっしゃるとおりでございまして、残念なことに、来年新庁舎ができる5月の時点、27年5月の時点では、まだ
マイナンバー制度は使うことはできないんですけども、この時点で、第1段階として総合窓口をつくって、いろいろなセクションに行かなくても済むというワンストップサービスを実現したいと思っていますが、この
マイナンバーができることで、今度はワンストップにさらにスピードアップということがあります。今ですと、窓口で受けても、前住地のほうに問い合わせをして、その結果が返ってくるまでは申請書が、
証明書が出せないとかということがたくさんあるんですけども、そういったことが今後はスピードアップ化されるということ。今、委員も御指摘のように、同じ
自治体の中でも今までは
システムが完全に分かれていたがために、ワンストップができなかったところも、この
マイナンバー制度ができることによって、同じ総合窓口のほうでほかの手続もできるようになるのではないかということも期待しているところでございます。この辺のところは、しっかりと該当する手続が何かということを見据えて、制度設計していきたいと思っております。
○儀武さとる委員
先ほどほかの委員からも質問がありましたけど、1番の7
ページで、
印鑑登録証など、住基
カードは有効期限まで利用できますということで、区民
カードですとか、住基
カードはもう使えなくなるというのはわかるんですけど、私も区民
カードは1回つくって、暗証番号もう3回間違えて再発行してもらったりしたんですけど、正直言って、本当に便利だなと、そういう実感がなかったんですけど、たまにしか使わないから、なかなか思い出せない。銀行だとかいろいろなところに暗証番号使っているから、結構私たちみたいな比較的若い年代層でも、そういう間違いがあって、この
カードを発行して便利なのかなとちょっと思うんですが。それでお聞きしたのは、住基
カード発行枚数というのはどのくらいあったでしょうか。
○
高橋情報管理課長 住基
カードの発行枚数ですけれども、昨年の数字でございます。古い数字でございますけれども、3万5,000枚程度、住民が27万ということを考えますと、10%強です。それに比較しまして、
先ほど委員から御指摘あった区民
カードです。12出張所を廃止するに当たって無償でお渡しした
カードです、こちらは今現在13万枚出ておりますので、約区民2人に1人はお持ちだという状況でございます。
○儀武さとる委員 区民
カードの年間の保守管理というか、維持料というのがあると思いますけど、昨年実績でどのぐらい。おおよそで結構です。
○
高橋情報管理課長 済みません。区民課に聞かないと、詳しい数字わからないんですけれども、区民
カードはある意味、磁気
カードでございまして、
カード自体は安価なものでございます。特にメンテナンスというのはありませんので、
カードを刷るためのプリンターですとかの維持経費がかかる程度で、そちらは安いのかなと思っております。それに比べまして、住基
カードのほうは、
カード自体がまず高いということもありますし、
カードプリンターもかなり高性能なものということで、こちらについては維持経費も非常に高価になっているのかなと思っております。
○儀武さとる委員 その辺の資料を後でいただきたいんですが、私聞きたかったのは、来年の10月から通知行って、28年1月から交付の手続ができますよと。住基
カードは有効期限まで使えると。使えますので、磁気
カードの発行手続はそれ以降になっても構わないという、こういう考え方でいいんでしょうか。
○
佐藤企画課長 個人番号が配られる
通知カード発行以降だったと思いますけれども、それ以降は住基
カードの新規発行は停止すると。たしか国のQ&Aではそうなっていたかと思います。
○儀武さとる委員 住基
カードはそうですけど、有効期限まで使えますので、その
マイナンバーの交付手続は、それが終わってから、それより前から、1月から。自分はこんなの必要ないと思っている人いっぱいいると思うんです。窓口で1月からできますというけれど、集中的に混雑する可能性もあるんですが、その辺はどうなのかということを聞きたいんですけど。
○
佐藤企画課長 失礼いたしました。
個人番号カードは、希望する方に
通知カードと引きかえでお渡しをするというものでございますので、1月に
皆さんが取得しなければならないというものではございません。もちろん1月から使いたいということで、手続集中する可能性はありますけれども、全員がそこに集中するということではございません。
○
高橋情報管理課長 国のほうでは、
自治体の窓口が殺到すること避けるという意味で、基本的には情報
システム機構という新しくできた団体のほうで
カード発行はするということですから、
皆さん住民の方は、10月に送られてきた
通知カードに、そこの中に申請書みたいのが入っていまして、
マイナンバーカードを希望するというところで、それを返送すれば、一々、実際窓口に行かなくても、受け取るときは行かないといけないんですけども、あえて申請して、また受け取りに行くという二度手間は避けるような仕組みになってございます。
○儀武さとる委員 わかりました。窓口というのは、区民課ですよね、当然。
○
佐藤企画課長 まだはっきりそう確定しているわけではございませんけれども、住民基本台帳などの関係と密接にかかわっているなということで、区民部で対応してもらうことになるのだろうというふうには思っております。
○儀武さとる委員 今のお話、住基
カードが、10%程度の利用だということで、
マイナンバーカードが、区民はこれまで、住基
カードもほとんど知らなかったというか、持ってもそんなに便利だと感じなかったという
先ほどお話もありましたけど、国民の
利便性の向上、国民全体から見て本当にそうなるのか。その辺が大変疑問に思っているところです。
○
高橋情報管理課長 豊島区の住基
カード発行枚数が伸びない原因は、
先ほど言いましたように、まず区民
カードが非常に普及していまして、なおかつ豊島区の自動交付機が住基
カード対応ではないということが非常に大きいのかなと思っております。
それから、
先ほど御指摘ありましたパスワードの件ですけども、
カードのほうにパスワードが全くないわけではございません。銀行の
カードと同じように簡易な暗証番号というのは持たせるようなことができますので、そういった意味では、全くその
カードが盗まれてしまうと、何でもかんでも使われてしまうという危険性があるわけではないということです。
国民の
利便性ということでございますけども、
カードのほうでの
利便性については特に国もまだはっきりと言っていません。
自治体のほうで、図書館とか、駐輪場とか、そういったものにも使えるようにしたいと思っているのは、いかにその
カードを人に貸したりさせないか。あくまで御本人が常に持ち歩いていただくかということを考えると、1つの
カードがいろいろなものに使えるというのが、いいのではないかということで考えております。あくまでその
利便性という点では、
住民票を取りに行かなくて済むとか、印鑑証明を取りに行かなくて済むという、人によっては全く、ほとんど年に何回かしかないということかもしれませんけども、一々書類をとって、それをまた役所に、違う部門に出すというこの手続をなくそうというのが今回の趣旨、
利便性という意味での趣旨だと思っております。
○儀武さとる委員 公平・公正な社会の実現ということで、所得や他の
行政サービスの受給状況を把握しやすくするため、負担の不当に免れることや給付を不正に受け取ることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができますということですが、
事業所も、個人も、サラリーマンはこのことによって、その所得の把握ですか、きちんとできると思うんですが、
事業所、それから仕事を何度も変えている場合、
個人番号を本当に
事業所に届けて、その
事業所も、いろいろな
事業所ありますので、本当に行政にきちっと届けるのかなとか、そういう疑問がわくんですが、この点で言いますと、所得の把握というのは、公平にというか、そういうことでできるんでしょうか。そういう疑問も持っているんですけどいかがでしょうか。
○
佐藤企画課長 パーフェクトかという御質問であれば、パーフェクトではございません。例えば国外でたくさん資産を持っている方とか、それが国内で何らかの動きがなければそれを把握できません。今回、所得の把握等が正確にし得るというふうになっているのは、
法定調書などで把握できる範囲ということでございますので、通常の手続をとっている分について、相当程度、把握ができるだろうと思いますけれども、すべてが網羅できるわけではないということでございます。
○儀武さとる委員 そういう点では、
先ほど質問がありましたけど、当面は
社会保障、税、
災害対策と、こういう手続に使うというのですが、例えば被災者、3
ページ、
被災者生活再建支援金の支給とあるんですけど、この
マイナンバーカード、これを持っていかないとだめなんですよね。
○
佐藤企画課長 はっきりそういうふうに決まっているわけではございませんけれども、
マイナンバーが提示できない者には支給をしないとか、そのようなことが決まっているわけではございません。
マイナンバーを使うことによりまして、災害時に、例えば要援護者の方々がどこにいるのか、そしてどこに移動したのかといったようなことが、わからなくなる
ケースというのが問題になっていたわけでございますけれども、その
マイナンバーというものが入っていくことによって、それを把握する手段ができると。正確に把握をしていって、支援を、行き先がわからなくなってしまいますと、基本的には災害対応、
自治体ごとに行いますので、外に出てしまったりすれば、もうその人は支援が行き届かないということが往々にして起こるわけでございますけれども、そのようなリスクが減らせるということでございまして、
マイナンバー出さないとお金をあげないとか、そういう発想で考えられたものではございません。漏れがないようにということでございます。
○
高橋情報管理課長 7月1日の官報で出たところでございますけども、
マイナンバーカードを持っていなくても、本人証明をする仕組みというところで国から通知が来ております。
マイナンバーカードを持っていないと本人確認ができないというわけにはいかないので、例えば
マイナンバーカードを取得しない方に対しては、こういう書類を持って御本人であるということを確認するという、このルールが今回はっきりしたということでございます。
○儀武さとる委員 こういう書類と今お話しですけど、例えば、保険証とか免許証とか、そういうものでも大丈夫だということでしょうか。
○
佐藤企画課長 本人
確認等に関しましては、パスポートですとか、免許証といったようなものにつきまして、今も1点証明ということで、その1つだけで証明として本人確認をさせていただくというふうになっております。
マイナンバー以降でも同じでございます。保険証などのように、顔写真等がついていないといったようなものにつきましては、複数で確認をさせていただくと。それは現在もそのような運用をさせていただいておりますけれども、そういう意味では、本人
確認等の
証明書類は今までと同じでございます。それに
個人番号カードが加わるということでございます。
○儀武さとる委員 東日本大震災で被災者の方々、とにかく着のみ着のままで避難して、
マイナンバーカード、もしくはパスポートであるとか運転免許証、持参しないでみんな避難するから、本当にこれでできたにしても、実際に
利便性感ずるほどスムーズに支援金が支給されるのか。今でも、さまざまな復興支援金が滞っていて、大変だという話よく聞きますけど、そういう疑問を持ったんですけど、それが1つと、それから何といっても、
先ほどから質問もありますが、
社会保障と税と
災害対策ということで、民間企業は、利用、情報収集というのは、この利用は限られているんだというお話だったんですけども、3年後、状況を確認しながら広げるという話ですけど、いろいろな分野でやられる可能性があると思うんですよね。本当にそういう点では、プライバシーが侵害されるおそれが非常に強いと思うんです。
先ほど罰則がありますというお話ですけど、
民間事業者ですと、うっかり情報を漏らしてしまったとか、そういった場合に、罰則規定というのはどのようなものでしょうか。
○
佐藤企画課長 うっかりというのはあれかと思いますけれども、例えば特定
個人情報というか、
個人番号の利用事務等に従事する者が、正当な理由なくその
個人情報を外に出したりした場合というのは、今までですと2年以下の懲役、100万円以下の罰金というものがございましたけども、これは
行政機関、国の機関の場合の罰則規定でございますけども、今回の
個人番号法等では、4年以上の懲役または200万円以下の罰金といったような形で強化がされております。そういったことで申しますと、例えば
委員会の委員等が職務上知り得た秘密を漏えいしてしまったといったような場合、このようなものも、やはり住民基本台帳法などで1年以下の懲役、30万円以下の罰金とされていたものが、2年以下の懲役、100万円以下の罰金といったような形でかなり強化をされておりますので、抑止力というものは、より強くなっているというふうに考えられるかと思います。
○儀武さとる委員 意図的に漏えいする場合には抑止力になるかもしませんか、何かうっかりミスでこういう情報を漏らしてしまったとか、そういう
ケースもあるかと思うんですが、あってはいけないことですが、本当にそういう点では、どうかなと思うのと、
先ほど住基
カードの費用対効果を聞いたんですけど、今度の補正予算でも、名寄せするための
システム化を委託している。補正予算でもありました。
社会保障ですとか税とか、いろいろ最小限のことをやるためにはもっとお金が必要だと思うんですけど、この点はお幾らになるのでしょうか。
○
高橋情報管理課長 今、およそこのぐらいかかるだろうという数字が国のほうから示されておりますが、
自治体によっては、この業務が全然
システム化されていないとか、この業務を全く今手作業で行っているようなものもございます。それを
システム化するかしないかによっても大きく変わってきてしまいます。特に、厚生労働省管轄の福祉系の事務については、どういったデータをお互いに交換するというところがはっきりと出てきていないんですね。そのデータがはっきりするまでは、どこまでの
システム改修が必要かというのはわからないんですけども、来年、再来年と、そういった
システム、これまで持っている
システムを改修する経費としても、大体1億から2億円ぐらいはかかるんではないかというふうに考えているところでございます。
○儀武さとる委員 そうすると、年間でどのぐらいコストがかかるかというのも、言えないですね。維持管理費とか。
○
高橋情報管理課長 今回基本的には、新しい
システムをつくらない限りは、今ある
システムをこのままずっと保持しておきますので、その改修経費は1億円以上かかりますけれども、維持経費がそれによって大きくふえるとは考えてございませんので、維持経費は平年ベース、これまでかかってきたベースで推移するものと考えてございます。
○儀武さとる委員 国のほうでは、この
マイナンバー制度を導入するのに、約3,000億円ですとか、いろいろ言われていまして、どういう事業を
システム化するかによっても違ってくるんでしょうけど、結構な負担になるんではないかなと思いまして、これも本当に費用対効果から見てどうなのかなと思いまして、質問したんです。はっきり言って、公平・公正な社会の実現ですとか国民の
利便性の向上、行政の
効率化はあるんですけれど、このことによって国民の
社会保障が拡充するのか。区民サービスが拡充するのか。ここには
利便性の向上としか書いていないんですけども、そういう点で、本当にそういう方向で活用されるのか。聞いた限りでは、一番心配されるのは、とるものはとって、納付の把握と、それから給付の削減になっていくんではないかなというのが一番心配されるところです。情報もいろいろ、いろいろなことがこれからだということなので、その辺聞いてもなかなか答えにくいと思いますので、私はこれで終わります。
○
佐藤企画課長 この
マイナンバー制度は直接に
社会保障を拡充する、そのためのツールではございませんので、これが導入されたから
社会保障が拡充されるというふうな関係にはないということでございます。給付は一定の負担なし、適正な負担なくして給付はあり得ないわけでございますので、そういう点では公平・公正ということが確保しやすくなるだろうというふうには言えるわけでございます。
もう1つは、その給付に関して、自分がもらえるにもかかわらず気がつかなかったということで、申請漏れといったようなことがこれまでもたびたびあったかと思いますけれども、
マイポータルといったものによって、行政のほうから、あなたはこれ利用できますと。その
マイポータルを通じて申請もできるといったようなことになってくると、そういうことで言えば、給付を受けられるべき方が漏れていたというふうな
ケースは減っていくだろうなというふうに思っておりまして、
利便性の向上というのがそういう形で生きてくるのかなというふうに考えているところでございます。
○里中郁男委員
皆さんからいろいろと御質問があって、私も少しは理解が深まったかなと思うんですけれども、何しろ
マイナンバーということで、手続、いろいろなことについて変わってくるんだろうと思っていまして、周知徹底だよね。いかに区民の
皆さんに御理解をいただいて、非常に
カード化したものを、
利便性の高いもの、あるいは行政の
効率化に資するというような、確かにそのとおりだと思うんですよ。実際に使う方がどうこれを理解して、どう申請されて申し込みをするかということになると思うけど、業者の体制としては、何か新たな窓口をつくるとか、体制を強化することはお考えになっているんですか。
○
佐藤企画課長 1つは広報に関しまして、国がことし10月から
コールセンターをつくるということでございますので、そういう周知も含めて、今ある広報としまなどの手段を使ってなるべく周知徹底を図ってまいりたいというふうに思っております。それから、組織の面でございますけれども、今年度、企画課に1名、
マイナンバーの対応関連等で1名増員がされております。来年度以降、本格化してくるわけでございますけれども、他分野にまたがります。例えば、最初の
通知カードとか、あるいは
個人番号カードの引きかえといったことは、区民部が中心になるのかなというふうにも思いますので、そういった各部門とで調整しながら必要な人員は割いていくと。かつ、どこに問い合わせれば全体像がわかるのか、わからないと困るということがあると思いますので、区の中で統合的にどこが区民の皆様の問い合わせ等を受け付けるのかといったようなことについても今後整理をしていきたいと思います。
○里中郁男委員 当然、区政連絡会等にも御案内はしていくんだろうと考えますけれども、それでは私は足りないような感じがしまして、よく中村丈一会長が133町会を代表してなんて、いろいろなあいさつの中で言っておられますけれども、129か。ごめんなさい。訂正。129町会、当然役員会等、必ずやっていますから、そこまで出向いていくぐらいの、気持ちを持って周知徹底していただかないと、混乱すると私は思うんです。特に高齢者というのは、私も高齢者の一部かもしれませんけれども、何しろ
カードを使うこと自体、苦手なところがありますから、別にこんなもの持たなくても、今までどおりの手続ができるんだったらそれでいいって思う人もいるかもしれませんし、
カードができることによって、本当に
利便性が高まる、効率性が高まるということですから、できるだけ多くの区民の方に使っていただけるような、周知というのは一番大事じゃないかなと思っていますので、その辺はぜひお願いをしておきたいと思います。
○齊藤政策経営部長 区政連絡会での御説明、それに加えて、町会連合会の役員会とか、そういった場所に出向きまして、説明は当然行ってきたいと思います。町会長方には、会員の方からもいろいろ御質問等もお受けになるだろうと思いますので、まず丁寧な説明をして、町会長みずからがまた広く地域にその制度の趣旨を広めていただけるような、そういう関係をつくっていきたいと思います。
○細川正博副
委員長 1点だけ質問させてください。大雑把なスケジュール等は、この資料にもあるんですけれども、具体的に制度自体のスケジュールはあるんですけれども、
自治体としてどのようなスケジュールで、いつまでに何をやらなければいけないのかというのが、きょうの説明だとわからなかったもので、豊島区のスケジュールに落とすと、いつまでに何をやらなければいけないのか、その辺を教えていただけますでしょうか。
○
佐藤企画課長 全体的なことは私のほうで、
システムに関しましては情報管理課長からと思いますけれども、全体的に、最初に、
先ほど申し上げました27年10月以降の動きに対応する必要がございますので、1つには区民の周知などについては、国のほうの
コールセンターができる時期ぐらいから、ことしの秋ぐらいから、周知の活動を始めなければならないというふうに考えております。
それから、
システムの構築を来年の10月に間に合わせて、住基系の
システムを手直ししなければなりませんけれども、実はその
システム改修の前段階でやらなければならない手続がございまして、それが
個人情報保護評価というふうに呼ばれているものでございます。豊島区では、この
個人番号、それを使った特定
個人情報の管理を問題なくやりますということを区民の
皆さんに表明するための文書とかをつくっていくんですね。最終的に国の承認を得るといった手続が必要ですけども、
システム構築をする前に、
システムの設計に入る前の段階で、そういう
個人情報保護評価というのをやっておきなさいというのが基本ルールになっておりますので、今年度、補正予算をちょうだいいたしまして、住基系の
システムの設計作業が始まるわけでございますが、それは年度の後半のほうでございますけれども、並行になるかもしれませんが、そういう
個人情報保護評価という活動を区民課が中心になってやっていかなければならないと。その保護評価の制度を豊島区としてどう回すのかというのが、総務課が中心になってこれから構築をしてまいりますけれども、
個人情報保護がきちんとできる体制を作る。その上で
システムの設計に取り組む。それから、国の動きにおくれないように区民の
皆さんに周知をしていくといったことを、来年の秋までの間に、結構きついスケジュールではありますけれども、やっていかなければならないと考えているところでございます。
○
高橋情報管理課長 システム面で言いますと、
先ほど言いましたように、来年、27年の10月に、27万人全員に番号が振られます。この振られるというものをしっかり受けとめる
システムをつくらないといけないということで、今回、第2回定例会、第4号補正予算で550万円、お認めいただきましたけども、これを使いまして、今年度中に住民記録系の
システムと
住基ネットの
システムに改修を、手を加えまして、来年度10月に番号を受け取って、それを今の住基に番号をおさめるというその
システムをつくってまいります。
来年度以降は、実際に今度は豊島区の情報を外に出せるような、そういった
システムの改修が始まってくるということでございます。これについては、来年度当初予算にのせていきたいと考えてございます。
○細川正博副
委員長 ありがとうございます。ほかの
自治体、豊島区はちょうどこの基幹
システムの更新というタイミングもあったので、かなり早くから準備をしていた
自治体の1つだと思うんですけれども、ほかの
自治体ですと、なかなかそこまで準備ができていないところも、実はかなり多いと聞いております。そういった中で、ほかの
自治体が準備できていなくて、実際に
システムの運用ができるのかということが、懸念されると思うんですけれども、その辺についても何か情報あれば教えていただきたいんですが。
○
高橋情報管理課長 今の御質問ですけども、豊島区はある程度
マイナンバー制度というのを見越した上で、あて名情報、あて名
システムというのをつくりました。これは何かと言うと、要は名寄せ
システムでございまして、住民記録上のこの人と税務データベース上のこの人が同一人物であるということを結びつける
システムというのを、この間ずっとつくってきております。そういった意味では、ここの部分が、もう既に豊島区の場合にはでき上がっておりますので、今後、
個人番号が振られたときに、この
個人番号は税で言うとこの人ですというのを結びつけるというところは、もう簡単にできております。ほかの
自治体は、これをこれからつくらなければいけませんので、その各、税ですとか国保ですとか福祉とかと、住民記録を結びつけるという仕組みをつくるのに、例えば、23区の中でも、今年度、数億円かけてそれをつくっているという
自治体が1
自治体ではなく複数あるということでございます。
○
山口菊子委員長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。
───────────────────◇────────────────────
○
山口菊子委員長 それでは、前回の
委員会でお話をさせていただきましたが、全議員対象の勉強会の開催について議長にお願いをしておりましたところ、9月5日、金曜日午後に、東京大学大学院情報
学環・学際情報学府の須藤
学環長という先生を、須藤先生という方を講師として、
マイナンバー制度についての研修会を開催したい旨のお話がございましたので、御報告をさせていただきたいというふうに思います。
これは、これから正副幹事長会の中で御提案をいただきましてお決めいただくということになると思いますが、きょう私も調査させていただきましたけれども、この内容にかかわることで御専門の先生のお話を伺うという機会でございます。9月5日、金曜日の午後、時間は午後です。東京大学大学院の須藤先生という方です。
ということで、御了解をいただきたいというふうに思いますので、御報告をさせていただきます。最終的には、17日に正副幹事長会があると伺っておりますので、そこで御提案があるというふうに思います。よろしいでしょうか。
皆さんの日程、入れていただきたいと思います。
───────────────────◇────────────────────
○
山口菊子委員長 それでは、次回の
委員会の日程についてお諮りをさせていただきたいと思います。
次回は9月になります。9月5日の金曜日、午前10時から開会させていただきたいというふうに思いますが、皆様いかがでございましょうか。
「異議なし」
○
山口菊子委員長 よろしいですか。午前中、
行財政改革調査特別委員会を開会させていただき、午後は勉強会ということになります。
それでは、9月5日、午前10時開会ということで決定させていただきたいというふうに思います。
以上で、
行財政改革調査特別委員会を閉会させていただきます。
午前11時33分閉会...