• 野中広務(/)
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  1. 武蔵野市議会 2014-06-26
    平成26年第2回定例会(第5号) 本文 開催日: 2014-06-26


    取得元: 武蔵野市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-15
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                                ○午前10時00分 開 議 ◯議 長(与座 武君)  これより本日の会議を開きます。  直ちに議事に入ります。  本日の議事は、日程第5号をもって進めます。  日程第1 議案第35号 武蔵野市市税条例の一部を改正する条例、議案第37号 武蔵野市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例、以上2議案を一括して議題といたします。  総務委員長の報告を求めます。                (総務委員長 近藤和義君 登壇) 2 ◯総務委員長近藤和義君)  ただいま議題となりました議案第35号 武蔵野市市税条例の一部を改正する条例、議案第37号 武蔵野市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例、以上2議案の総務委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。  まず、議案第35号 武蔵野市市税条例の一部を改正する条例についての主な質疑は次のとおりでした。  1)今回の地方税法改正に伴い、今後の市全体の税収にどのような影響が見込まれるのか、見解を伺う。答え、軽自動車税は27年度には750万円の増収が見込まれる。また、法人市民税は27年度には1億6,000万円の減収、28年度は3億9,000万円の減収、29年度以降は毎年3億8,000万円の減収を見込んでいる。減収となるのは、法人市民税が一部国税化され、地方交付税の原資となるが、本市は不交付団体であるため、その分減収となることによるものである。2)法人市民税の一部国税化に対し、昨年、武蔵野市を含む都内の地方交付税交付団体から国へ申し入れを行ったとのことだが、国からはどのような回答があったのか。答え、市長会等を通じて申し入れを行ったが、結果として要望は聞き入れられなかった。法人市民税の一部国税化は、地方交付税交付団体としては非常に遺憾であり、今後も動きを注視しながら必要に応じて申し入れを行っていきたい。3)第五期長期計画調整計画を策定するに当たり、税収減の流れの中で財政計画にはどのような影響が出ると考えられるか。また、その対応について伺う。答え、財政計画については、策定に向けた準備を進めている段階であるが、景気が多少上向き、税収についても動きが見られている。25年度決算が認定され次第、引き続き分析を行いながら策定を進めていきたい。4)軽自動車税引き上げは、消費税増税に加え、さらなる経済的な市民負担になることも考えられるが、見解を伺う。答え、税率の引き上げについては、軽自動車の性能が上がっている中、自動車税軽自動車税の税額に約4倍の差があるのにもかかわらず、昭和59年度以降、税率の改正が行われなかったことから、公平性の確保を目的としたものと理解している。5)法人市民税法人税割は、黒字法人に負担を求めるものであるが、減税の恩恵を受けるのは黒字法人のみであり、赤字で苦しむ法人には何ら恩恵がないことは問題があると考える。市内において、実際に法人市民税を納めている法人はどの程度あるのか。答え、一般的には国税の法人税では納付率は3割程度と言われており、地方税も同程度と考えている。  以上で質疑を終了し、討論なく、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第37号 武蔵野市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例についての主な質疑は次のとおりでした。  1)退職報償金支給額が約5万円の増額となっているが、この金額を設定した根拠を伺う。答え、平成18年度以来、8年ぶりの金額の改正となっており、それ以前は毎年2,000円ずつ増額していた経過があることから、妥当な金額と考えている。2)退職報償金支給の制限として、勤務成績が特に不良であった者とあるが、その判断は何を基準に行っているのか。答え、消防団の各分団における定例の訓練や地域での活動等に参加がなかった場合などが想定されるが、個々の状況を考慮すべきであり、現在までに勤務成績が不良と判断されたケースはない。  以上で質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  よろしく御審議をお願いします。 3 ◯議 長(与座 武君)  質疑を省略し、これより討論に入ります。                (24番 橋本しげき君 登壇) 4 ◯24番(橋本しげき君)  私は、ただいま議題となりました議案第35号 武蔵野市市税条例の一部を改正する条例に反対の立場で討論いたします。  この条例は、地方税法等の一部を改正する法律が3月20日の参議院本会議で成立し、その施行に伴い提案された条例です。この条例の中身には、大きく2つの問題点があると考えます。1つは、4月から行われた消費税の5%から8%への大増税に伴う地方法人課税税制措置です。もう一つは、軽自動車税の増税で、国民に負担を求める内容になっていることです。  まず、1つ目の法人税の減税についてです。第27条の5、法人税制の税率の項目で、現在100分の14.7となっている部分が100分の12.1となります。質疑の中で、この法人税減税により、市の税収には2016年度以降は毎年平均3億8,000万円の減収になることが明らかになっています。今回は地方法人税の創設で、全体としては法人税の減税にはならないと答弁されていますが、実際には今、安倍政権により大企業の法人税に対する大幅減税が進められようとしています。法人税を納めているのは黒字の企業だけです。大企業は内部留保を290兆円もため込み、さらに内部留保はふえています。もうけている企業に、さらに減税をしてやって、結果、国と自治体の財政は悪くなる。まさに大企業栄えて国滅ぶということです。これは認めるわけにはまいりません。
     それから、2つ目の軽自動車税の増税についてです。第65条軽自動車税の税率の項目では、軽自動車自家用自動車ですと、新車の場合、軽自動車税が年7,200円から1万800円に1.5倍に値上げをされます。この軽自動車税の増税は、財界とアメリカの要求です。財界の要求というのは、消費税の8%への増税で売り上げ減少を懸念する自動車業界の要求にこたえて、自動車取得税を消費税8%段階で軽減し、消費税10%段階で廃止するとしています。この自動車取得税廃止による財源不足を、軽自動車税の増税で穴埋めしようということです。アメリカの要求というのは、TPP絡みのものです。TPP交渉アメリカは、日本の軽自動車税は非関税障壁だと攻撃しました。日本市場でアメリカ車が売れないのは、排気量の大きな自動車に過重な負担を強いているからだ。軽自動車を税で優遇しているからだと難癖をつけてまいりました。この圧力に屈して、日本は軽自動車税引き上げを受け入れたという経緯であります。新車販売の約4割は軽自動車です。財界とアメリカによる全く道理のない身勝手な要求で、庶民が負担増を強いられることになります。  質疑の中で、市内で影響を受ける台数として、原動機付自転車は4,361台、軽自動車及び小型特殊自動車は5,470台、二輪の小型自動車は1,223台という数字が明らかになりました。多くの市民が影響を受けることが想定されます。4月からの消費税増税軽自動車税の大幅な税率引き上げは、大震災からの復興の障害ともなり、二重の負担増を国民に押しつけることになります。国の制度改定とはいえ、消費税増税に伴う地方法人課税税制措置軽自動車税の増税が盛り込まれている、今回の条例改正には、残念ながら賛成できないという立場を表明いたしまして、私の討論を終わります。 5 ◯議 長(与座 武君)  お諮りいたします。これにて討論を終局し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ございませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 6 ◯議 長(与座 武君)  異議ないものと認め、採決に入ります。  採決は、1件ずつ行います。  議案第35号 武蔵野市市税条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手願います。                    (賛成者挙手) 7 ◯議 長(与座 武君)  挙手多数であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。  次に、議案第37号 武蔵野市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手願います。                    (賛成者挙手) 8 ◯議 長(与座 武君)  挙手全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 9 ◯議 長(与座 武君)  次に、日程第2 議案第36号 武蔵野市福祉サービス利用料条例の一部を改正する条例を議題といたします。  厚生委員長の報告を求めます。               (厚生委員長 小美濃安弘君 登壇) 10 ◯厚生委員長(小美濃安弘君)  ただいま議題となりました議案第36号 武蔵野市福祉サービス利用料条例の一部を改正する条例の厚生委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。  主な質疑は次のとおりでした。  1)7月に新たに事業を開始するひとり暮らし高齢者など電話訪問事業民間コールセンターへの事業委託に当たり、利用者の個人情報保護に十分配慮する必要があると考えるが、見解を伺う。答え、市の個人情報保護条例に基づき委託契約を行っており、担当者の執務室への入室時やデータ送受信時のパスワード利用など、委託事業者はさまざまなセキュリティー上の取り組みを行っている。2)電話訪問事業の対象者は、65歳以上のひとり暮らし高齢者とのことだが、身体状況などにより対象外となる場合はあるのか。答え、病歴等での制限はないが、重度の認知症のため、電話訪問によって混乱が見込まれる場合などは、他のサービスの利用などを含め、検討が必要と考えている。また、利用を開始したら特定の時間帯に家にいなければならない煩わしさを感じ、中止されるケースなども想定している。3)電話訪問事業の電話対応について、365日24時間対応の体制や、業務時間外の緊急対応が必要と考えるが、見解を伺う。答え、電話訪問事業は、午前8時から午後4時を業務時間とし、緊急時は緊急連絡先への連絡と、緊急連絡先不在時などには、必要に応じて所管課の職員などの訪問による安否確認を行う事業だが、そのほかの時間帯については、同じコールセンターで別の事業として実施される高齢者何でも電話相談事業において、24時間365日対応する予定である。4)電話訪問事業の委託を行う民間コールセンター事業実績実施体制について伺う。答え、受託した事業者は、日本工業規格に適合して、適切な個人情報保護の措置を講じる体制を整備している事業者などを認定するプライバシーマークを取得しており、本市の障害者虐待通報緊急相談事業の受託など各種のコールセンター事業の実績を持っている。実施体制は、本市を担当するチームとして、社会福祉士介護支援専門員などの専門職員を常時2名配置する予定である。5)電話訪問事業の利用料を月額500円とした根拠について伺う。答え、電話訪問事業に係る初期費用を除いた経常経費は、1人当たり約5,000円であり、本市の他の福祉サービス利用者負担と同様、1割相当に設定した。6)電話訪問事業の対象者について、ひとり暮らし高齢者だけでなく、高齢者夫婦などの世帯についても柔軟に対応していくべきではないか。答え、当面はひとり暮らし高齢者を対象とするが、今後のニーズなどによって拡大も検討したい。  以上で質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  よろしく御審議をお願いいたします。 11 ◯議 長(与座 武君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ございませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 12 ◯議 長(与座 武君)  異議ないものと認め、採決に入ります。  議案第36号 武蔵野市福祉サービス利用料条例の一部を改正する条例、本案の委員長報告原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手願います。                    (賛成者挙手) 13 ◯議 長(与座 武君)  挙手全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 14 ◯議 長(与座 武君)  次に、日程第3 議案第38号 合流式下水道改善施設(神田川排水区)設置業務委託契約の変更についてを議題といたします。  建設委員長の報告を求めます。                (建設委員長 深沢達也君 登壇) 15 ◯建設委員長深沢達也君)  ただいま議題となりました議案第38号 合流式下水道改善施設(神田川排水区)設置業務委託契約の変更についての建設委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。  主な質疑は次のとおりでした。  1)平成25年第1回定例会で約10億円の契約金額を議決したが、今回、約7億円に変更となっている。約3億円の差額が生じた要因を4つ挙げているが、事前の調査で確認することはできなかったのか。答え、実際に工事を進めていく中で判明した要因もあるが、差額が生じた一番の要因は、詳細設計をする時間がなく、概略設計で工事を実施していかなくてはならなくなったという時間管理によるものであり、反省すべきだと認識している。また、今後は金額のチェックをより細かく行い、差額ができるだけ少なくなるよう努めていきたい。2)市の職員の中に、今回のような工事契約の内容について精査ができる人材はいるのか。また、職員教育の一環として外部へ職員を派遣し、学習の場を提供すべきではないか。答え、合流式下水道改善事業は、平成16年の法改正によって義務づけられた特殊な工事であり、専門的な知識が求められることから、市の職員では精査が難しいが、積算基準は契約の相手方である東京都新都市建設公社と同じものを使用しているため、金額のチェックはできるものと認識している。また、職員の派遣については、今後よく検討していきたい。3)今回の契約金額の減額で、市の負担はどれだけ減少するのか。答え、下水道事業は、事業費の半分を国費、残りの半分を起債で賄い、端数金額を一般財源で負担している。今回の減額で国費・起債で賄う部分は同じ割合で減少し、また一般財源での負担は300万円から180万円に減少した。4)今回の工事に対して、どのような苦情があったのか。また、工事を行う事業目的について、事前に説明は行ったのか。答え、近隣の方から騒音や振動を心配する声があり、防音壁や防音ハウスの設置等により対応した。また、事前にコミセンで事業目的について説明会を行った。5)吉祥寺東町1丁目の同様の工事と比べて、単位面積当たりのコストが高いと考えるが、いかがか。答え、今回の工事対象である神田川排水区は、吉祥寺東町1丁目の善福寺川排水区に比べて約7分の1の流域面積である。流域面積の関係上、神田川排水区のほうが単位面積当たりのコストが高くなっている。  以上で質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  よろしく御審議をお願いいたします。 16 ◯議 長(与座 武君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ございませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 17 ◯議 長(与座 武君)  異議ないものと認め、採決に入ります。  議案第38号 合流式下水道改善施設(神田川排水区)設置業務委託契約の変更について、本案の委員長報告原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手願います。                    (賛成者挙手) 18 ◯議 長(与座 武君)  挙手全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 19 ◯議 長(与座 武君)  次に、日程第4 議案第39号 平成26年度武蔵野市一般会計補正予算(第1回)を一括して議題といたします。  各常任委員長の報告を求めます。                (総務委員長 近藤和義君 登壇) 20 ◯総務委員長近藤和義君)  ただいま議題となりました議案第39号 平成26年度武蔵野市一般会計補正予算(第1回)の総務委員会付託分における審査の概要と結果について御報告いたします。  主な質疑は、次のとおりでした。  1)今回、住民情報系システムに関して補正予算が計上されているが、社会保障税番号制度の導入に伴う電算システムの改修に当たり、今後どの程度の費用がかかることが想定されるのか。答え、27年10月からの付番開始に向けた住基システム等の改修のため、今年度、来年度で4,500万円の費用を要する予定である。また、今後さまざまな情報連携を進めていくに当たり、厚生労働省モデル計算に当てはめ試算すると、26年度から28年度の3年間で、武蔵野市の場合はさらに約8,000万円かかると想定している。2)社会保障税番号制度を導入するに当たり、万が一、個人情報漏えい等の事故が発生した場合の責任の所在については、どのように考えているのか。答え、システム上の瑕疵があった場合は、国の責任となるが、情報提供情報照会等において瑕疵があった場合は、地方自治体等の末端の機関の責任が問われるものと考えている。3)社会保障税番号制度の導入により、行政機関はすべての個人情報を一元的に見ることができるようになってしまうのか、伺う。答え、番号を利用できる事務や情報提供、情報照会できる内容は、法律において限定列挙されている。制度導入時は、社会保障・税・防災の3分野に限定されているが、今後、民間利用も含めて拡大が検討される予定である。また、インターネット上では、国民一人一人に提供されるマイポータルという専用サイトから、社会保障税番号制度に関係する情報をいつ、だれが見たか、閲覧記録を自分ですべて確認できる仕組みになっている。4)昨年、庁内に社会保障税番号制度導入庁内連絡会議が設置され、導入に向けた協議が行われているが、現在はどのような検討が行われているか、進捗状況を伺う。答え、関係部署で構成した連絡会議において、国からの情報の共有化を図り、制度全体についての把握に努めている状況である。また、システムを管理する各事業所にヒアリングを行い、どのような影響があるかについての確認等も行っている。  以上で質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。よろしく御審議をお願いいたします。               (文教委員長 土屋美恵子君 登壇) 21 ◯文教委員長土屋美恵子君)  ただいま議題となりました議案第39号 平成26年度武蔵野市一般会計補正予算(第1回)の文教委員会付託分における審査の概要と結果について御報告いたします。  主な質疑は、次のとおりでした。  1)子育て世帯臨時特例給付金に関し、補正予算書と説明資料とで記載されている事業費、国庫補助の金額が異なっているが、この理由を伺う。答え、交付申請の段階では所要額の10割を申請したが、現段階での国からの交付決定は、事務費、事業費ともに所要額の7割分であるためである。国は、この理由として、不用額を生じさせないこと、市町村に戻入の手間を生じさせないことの2点を示している。今後の予定としては、9月ごろに所要額調査があり、その後変更申請を経て10割交付される予定である。2)給付金は、基本的には住民票のある自治体に申請することとなるが、DV等により住民票と実態とが異なる場合、どのように対応するのか。答え、国から方針が示されており、DV等で住民票と実態とが異なる場合には、実際の居所で申請し、都道府県を通じて重複給付のないよう調整した上で居所で支給する。3)給付金支給作業に伴う個人情報保護に関しては、個人情報を庁舎外に持ち出さないことが、まず大事だと考えるが、どのようにチェック体制をとっているか。答え、コールセンターで対応する派遣職員が執務スペースに私物を持って出入りする際には、全て透明のバッグに入れてもらっており、書類の持ち出し等がないようチェックしている。4)子育て世帯臨時特例給付金と臨時福祉給付金とで、それぞれ支給対象と思われる方に個別通知をするため、お知らせが2通届く方もいるとのことだが、受け取る市民は混乱することが考えられる。その方々にどのように対応していくのか。答え、2種類の給付金、それぞれで対象者を抽出するが、重複する方の特定が困難であり、2通の通知が届くことは防ぎようがないと考えている。ただし、どちらの給付金であっても、同じ1枚の用紙で申請できるような仕組みを考えており、2通の通知が届いた場合でも、お知らせの内容が違うだけで、申請書の書式は同じものにする予定である。5)民間学童クラブの移転に際し、補助金を支出するとのことだが、市としては民間学童クラブのあり方をどのように受けとめているか。答え、今回移転する民間学童クラブは、6年生まで受け入れているが、保育園と同じ建物に移転することにより、赤ちゃんから小学生までの時期を一貫して預かることができるのは、民間事業所ならではのユニークな取り組みだと評価している。各民間事業所がそれぞれの特徴を生かしながら学童クラブを運営することに対しては支援したいが、学童クラブに関する国の基準も示されており、市としてはあくまでも放課後の監護に欠ける児童を対象とする学童クラブを支援するものである。6)補正増となっている教育費について、委託料が計上されているが、この内容を伺う。答え、2020年の東京オリンピック開催に伴い、東京都ではオリンピック教育推進校を指定することとしている。この指定を受けるため、境南小学校と第三中学校が指定申請を出しており、このための教職員の研修・研究費である。なお、オリンピック教育推進校では、国際理解、平和貢献、オリンピックの歴史や理念の学習、運動好きな子どもを育てる事業に取り組む予定である。  以上で質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  よろしく御審議をお願いいたします。               (厚生委員長 小美濃安弘君 登壇) 22 ◯厚生委員長(小美濃安弘君)  ただいま議題となりました議案第39号 平成26年度武蔵野市一般会計補正予算(第1回)の厚生委員会付託分に関する審査の概要と結果について御報告いたします。  主な質疑は、次のとおりでした。  1)臨時福祉給付金支給事業について、業務を委託する事業者として労働者派遣事業者を決定したとのことだが、その経緯と業務範囲について伺う。答え、プロポーザル方式によりアデコ株式会社を選定した。同社から派遣された社員により、コールセンター業務、数名体制での窓口受付業務及び審査・入力業務を行うものである。2)臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の対象と考えられる方に個別通知を行うとのことだが、重複の受給は認められていないため、いずれの給付金も対象と考えられる方への通知を一本化するなどの対策が必要ではないか。答え、通知の一本化は難しいが、重複して申請がなされても、申請書を受理し、支給システムに入力した段階で重複のチェックが行われるようになっている。  以上で質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  よろしく御審議をお願いいたします。                (建設委員長 深沢達也君 登壇) 23 ◯建設委員長深沢達也君)  ただいま議題となりました議案第39号 平成26年度武蔵野市一般会計補正予算(第1回)の建設委員会付託分における審査の概要と結果を御報告いたします。  質疑、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  よろしく御審議をお願いいたします。 24 ◯議 長(与座 武君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ございませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 25 ◯議 長(与座 武君)  異議ないものと認め、採決に入ります。  議案第39号 平成26年度武蔵野市一般会計補正予算(第1回)、本案の各常任委員長の報告は原案可決であります。本案を各常任委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手願います。                    (賛成者挙手) 26 ◯議 長(与座 武君)  挙手全員であります。よって、本案は各常任委員長報告のとおり決しました。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 27 ◯議 長(与座 武君)  次に、日程第5 議案第40号 平成26年度武蔵野市国民健康保険事業会計補正予算(第1回)を議題といたします。  厚生委員長の報告を求めます。               (厚生委員長 小美濃安弘君 登壇) 28 ◯厚生委員長(小美濃安弘君)  ただいま議題となりました議案第40号 平成26年度武蔵野市国民健康保険事業会計補正予算(第1回)の厚生委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。  質疑、討論なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  よろしく御審議をお願いいたします。 29 ◯議 長(与座 武君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略して採決に入りたいと思いますが、これに異議ございませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 30 ◯議 長(与座 武君)  異議ないものと認め、採決に入ります。  議案第40号 平成26年度武蔵野市国民健康保険事業会計補正予算(第1回)、本案の委員長報告原案可決であります。本案を委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手願います。                    (賛成者挙手) 31 ◯議 長(与座 武君)  挙手全員であります。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 32 ◯議 長(与座 武君)  次に、日程第6 陳受26第1号 婚外子差別撤廃のための戸籍法改正の意見書の提出を求めることに関する陳情を議題といたします。  総務委員長の報告を求めます。                (総務委員長 近藤和義君 登壇) 33 ◯総務委員長近藤和義君)  ただいま議題となりました陳受26第1号 婚外子差別撤廃のための戸籍法改正の意見書の提出を求めることに関する陳情の総務委員会における審査の概要と結果について報告いたします。  本陳情は、平成26年3月26日に本委員会に付託されて以来、継続して審査を行ってまいりました。この間の主な質疑は次のとおりでした。  1)平成16年10月以前の出生届によって作成された戸籍の続き柄欄について、婚外子の男・女の記載の更正・再製の申し出が武蔵野市でこれまでにあったかどうか伺う。また、申し出があった場合、窓口ではどのような説明がなされているのか。答え、これまでに更正の申し出は9件、またそれに伴う再製の申し出が9件あった。窓口に申し出があった場合は、更正の手続だけでは戸籍に痕跡が残ることを配慮し、再製の申し出についてもあわせて案内するように努めている。2)昨年9月、出生届に嫡出子、非嫡出子の記載をするという戸籍法の規定は必要不可欠とは言えないという最高裁判所の判決が出ており、この規定があり続けることは合理的ではないと考えるが、見解は。答え、民法には、嫡出子、非嫡出子についての規定が幾つも残されており、そういった関係性も踏まえながらあり方を考えていく必要があるため、現時点で市としての考えを明らかにすることは難しい。3)生まれた子どもに不利益が生ずることのないよう、子どもの権利を尊重するという視点に立ち、出生届の記載方法を変える必要があると考える。市として問題意識を持ち、しかるべきときに提起してほしいが、考えを伺う。答え、基本的には子どもの立場に立つべきものと考えている。また、全国の自治体の共通の問題だと認識しており、それぞれの課題を持ち出しながら、必要に応じて改正に向けた提案に結びつけていくことを今後も考えていきたい。  結論を出しました6月18日の委員会での主な質疑は、次のとおりでした。  1)出生届における嫡出子、非嫡出子の記載欄の廃止や続き柄欄の廃止が実現した場合、生まれた子どもにとってどのようなメリット及びデメリットがあると考えられるか。答え、メリットとしては、戸籍謄本上での続き柄欄において、嫡出子、非嫡出子にかかわらず、同じ記載になり、差別化がなくなるという点であり、デメリットについては、想定が難しいが、例えば戸籍をさかのぼって見る際、従前戸籍と記載の整合性がとれるようにする必要があると思われるが、その対応は国の方針に沿って準備を進めていくことになると考えられる。  以上で質疑を終了し、続いて討論に入りました。討論者は2名で、反対討論1名、賛成討論1名でした。  反対討論の趣旨を御紹介しますと、日本の今の社会を考えると、少子・高齢化という大きな問題に当たっては、個人ではなく、家族ということについて原点に戻って考えるべきであり、子どもの人権を考えると、こういった意見があることもわからないわけではないが、これに伴う大きな問題を考えると、現時点で国に意見書を提出することには賛成できない、というものでした。  次に、賛成討論の趣旨を御紹介しますと、本陳情については、子どもの人権を最大限尊重する上で法的な不備があるものを是正してほしいという願いと受けとめている。昨年、法務省等、国の機関でも一定の法改正が検討されていたという流れもあり、国民的に大きな波紋を投げかけるような問題ではないと理解しており、賛成するというものでした。  以上で討論を終わり、採決に入りました。採決の結果、賛成多数で採択すべきものと決しました。よろしく御審議をお願いいたします。 34 ◯議 長(与座 武君)  質疑を省略し、これより討論に入ります。                (9 番 高野恒一郎君 登壇)
    35 ◯9 番(高野恒一郎君)  ただいま議題となりました陳受26第1号 婚外子差別撤廃のための戸籍法改正の意見書の提出を求めることに関する陳情に対して、反対の立場から討論いたします。  まず、1点目として、出生届における嫡出子、嫡出でない子の別の記載欄の廃止を求めることの根拠の一例として、平成25年9月26日の最高裁第一小法廷において下された判決が挙げられています。陳情書では、判決の中身について、違憲とまでは言えないと述べるものの、この欄が必要不可欠とまでは言えないと明言し、立法府において見直すべきとの補足意見が付されていることから、現状を積極的に肯定したものではありません、と述べられています。  しかし、実際の判決文において、当該事案にかかわる戸籍法、民法の具体的な解説の後に、はっきりと本件規定は、嫡出でない子について、嫡出子との関係で不合理な差別的取り扱いを定めたものとは言えず、憲法14条1項に違反するものではないと明記されており、事務処理上の可否についても、市町村長の事務処理上不可欠の要請とまでは言えないとしても、少なくともその事務処理の便宜に資するものであることは否定しがたく、およそ合理性を欠くものと言うことはできないとされており、判決理由のすべてを読めば出生届による記載は合憲であると積極的に肯定しており、全員の裁判官が一致しております。  また、立法府において見直すべきとの補足意見に関しては、このように述べられています。本件については、上告人子の出生届の提出に際し、その届け書に嫡出子または嫡出でない子の別の記載がなかったことから受理されず、結果的に上告人子が出生から7年以上にわたって戸籍に記載されず、ひいては住民票も作成されないという事態が生じていた。出生届の記載の仕方という、子本人の意思では左右しがたい事情に起因する無戸籍状態のために、子自身に数々の不利益や不便さが生じるという事態は確実に避けられるべき事態と言えよう。  このように事の重大さを指摘した上で、次のように続きます。本件のような事態に陥る嫡出でない子の問題の発生を将来にわたって極力避けるためには、父母の婚姻関係の有無に係る記載内容の変更や削除を含め、出生届について、戸籍法の規定を含む制度のあり方について、しかるべき見直しの検討が望まれるところであると結ばれており、この補足意見は、子の意思に関係なく、親の判断により無戸籍の状態が7年も続いたことを憂いているものであり、そういった事例を出さないために、当記載の変更や削除を含めた制度のあり方について見直しを求めているものであって、記載欄の削除ありきでの見直しを求めている意見ではありません。  以上のことから、裁判の判決の内容は、本陳情の趣旨である出生届から嫡出子、嫡出でない子の別の記載の廃止を求めることへの根拠や後押しになるものではなく、現在の法律婚や家族制度を守りつつ、今後、このようなことを起こさないためにも改めて考える必要があると述べているものだと考えます。  また、戸籍の記載事項に関しては、私たちの社会生活において、他人に戸籍を見られたり、他人の戸籍をのぞき見るという機会は極めてまれであり、このことにおいて差別が起こるということは論理の飛躍であると考えます。  さらに、近年、諸外国でも法改正が行われていると言われていますが、それぞれの国において、宗教による結婚観の違いや社会保障制度の違いといったことから、一概に我が国に当てはめることはできません。我が国においても、事実婚やシングルマザーといった言葉もよく聞かれるようになり、社会情勢が変化しているという主張もありますが、出生に占める婚外子の割合は、他国に比べ圧倒的に低く、2%ほどであります。もちろん、少数派だから切り捨ててよいということにはなりませんが、この割合が示すことは、今現在も多くの日本人が法律婚に基づいた家族制度を重視していることのあらわれであり、その国民性を無視して、家族制度の崩壊を招くおそれもあるような法改正はするべきではないと考え、このような意見書を国に提出することに対しては反対であります、ということを述べまして、私の反対討論とさせていただきます。  ありがとうございました。                 (4 番 小野正二君 登壇) 36 ◯4 番(小野正二君)  市議会公明党を代表して、陳受26第1号 婚外子差別撤廃のための戸籍法改正の意見書の提出を求めることに関する陳情の委員長報告に賛成の討論をいたします。  本陳情は、国に対して戸籍法49条第2項第1号出生届における嫡出子、嫡出でない子の別の記載欄を廃止すること、13条第4号、第5号戸籍の実父母及び養父母との続き柄欄を廃止することの改正を要望する意見書の提出を求めるものであります。私は、5月15日の総務委員会の質疑の中で、出生届提出に関する窓口であります武蔵野市の2010年法務省通知の嫡出子、嫡出でない子の別の記載についての受理対応について確認いたしました。そのことが提出者にきちんと説明がなされているかどうかを確認いたしました。そして、戸籍の続き柄欄の記載等についても、2004年11月の制度改正以降、嫡出子は長男・長女方式で記載し、嫡出でない子については、それまで男・女だったのを改め、長男・長女方式で記載することになりました。これに伴い、戸籍の男あるいは女の続き柄は、本人または母親の申し出によって更正・再製されることになりました。しかし、更正・再製の件数が数件、実際には9件との結果から、婚外子であること等、プライバシーにかかわることを知られたくないために申し出ようとしないことが一番の原因であると推測されます。  このように、国・法務省からの通知や制度改正の説明及び事務手続処理、再製申し出等の国・法務省への照会作業、内容審査にかなりの時間と手間がかかっている事実があります。そのことに加え、戸籍の表記を見ることが明らかにそのプライバシー権を侵害することになってしまう、このような問題は、現状解決されていないと言えます。かつては、履歴書に身上書というものがついていました。今、それはありません。そういったものを変えていくためにも、そして子どもの立場に立った法改正は必要であると考えます。  したがって、この幾つかの問題解決のためにも、戸籍法改正の意見書を国へ提出することを求める陳情に賛成といたします。                (12番 内山さとこ君 登壇) 37 ◯12番(内山さとこ君)  私は、ただいま議題となりました陳受26第1号 婚外子差別撤廃のための戸籍法改正の意見書の提出を求めることに関する陳情の委員長報告に賛成の立場で討論させていただきます。  日本国憲法第14条には、すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されないと規定されていることは周知の事実であります。さらに、ことし、採択から25年となる国連子どもの権利条約第2条に、締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保すると定めており、2項においては、締約国は、児童がその父母、法定保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見又は信念によるあらゆる形態の差別又は処罰から保護されることを確保するためのすべての適当な措置をとると明記されております。今回の陳情は、まさに国連の子どもの権利一般原則、子どもの最善の利益に基づくものであり、私は賛成の立場で討論したいと思っております。  先ほど冒頭に反対討論を伺いましたが、まさしく議員が引用した最高裁の判決文そのものが、この陳情を採択する最大の理由であると思っております。特に、2点目におきましては、この武蔵野では1988年に住民票続き柄差別記載の撤廃を求める裁判開始のきっかけとなる事柄があり、国連規約人権委員会からもたび重なる差別撤廃勧告を受けた中、1994年12月、旧自治省が住民票続き柄記載の変更、世帯主と法律上の親子関係がある場合、すべて子と記載するよう通達。翌1995年3月1日から実施されたという経過がございます。この7年間の裁判の結果からも、戸籍法改正が必要であることは明らかとなっています。当時、電算化はまだ95%という時代だったと聞いておりますが、12月15日に通達がされて以降、およそ2カ月の間で、全国の市区町村津々浦々にわたるまで、この差別記載が撤廃されたことを考えれば、事務的な問題は現在起こらないと考えられます。  さらに、先ほど小野議員も賛成討論で述べたとおり、現在、2004年11月1日以降、出生届が提出された場合、非婚・未婚にかかわらず、すべての子どもたちは自動的に長女・長男と記載されるようになりました。しかし、武蔵野でも9件という報告があったかと思いますが、全国では2004年から昨年3月までの間に戸籍の更正申し出が3万903件、再製申し出はさらに低く4,664件という差別状態のまま放置されているという事実がございます。こうした更正・再製申し出手続によって、戸籍が差別状態から回復される方はおよそ200万から300万人いると言われております。婚外子本人が名乗り出て、こうした更正・再製申し出をしなければならないということは、さらなる負担と苦痛を強いるものであります。差別記載を行ってきた国こそが職権で記載を変更することが必要と考えます。  以上、賛成討論といたします。                (6 番 西園寺みきこ君 登壇) 38 ◯6 番(西園寺みきこ君)  民主生活者ネットを代表いたしまして、陳受26第1号 婚外子差別撤廃のための戸籍法改正の意見書の提出を求めることに関する陳情に対し、賛成の立場から討論を行います。  児童の権利に関する条約、子どもの権利条約は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約であります。1989年の国連総会において採択され、1990年に発効、日本は1994年に批准しております。子どもの権利条約には4つの柱、生きる権利、守られる権利、育つ権利、参加する権利があります。その2番目、あらゆる種類の差別や虐待、搾取から守られる権利の理念に照らせば、出生後、すぐに本人の意思とは無関係に、大人の都合によって嫡出子か、嫡出でない子かと分けられてしまう状況は一日も早く解消すべきと考えます。  昨年9月、最高裁大法廷において、婚外子の相続分を婚内子の2分の1とする民法の規定は、憲法違反との判決がおりました。これを受けまして12月の国会では、民法の改正が可決・成立しております。もはやこれから新たに生まれてくる赤ん坊に、嫡出なのか、そうでないのかを問う必要はなくなったのです。一刻も早く戸籍法を改正し、嫡出を問う記載欄をなくすべきです。さらには、戦後の民法改正で「嫁」とか「本家」という用語がなくなっていったのと同じように、法律や公文書の中にいまだに存在する「嫡出でない子」という用語、概念、そのものを撤廃すべきだと思います。  今回の審査の中で、武蔵野市の窓口では戸籍の更正と再製について、丁寧に説明を行っているということが明らかになりました。この対応は、ほかの自治体の模範になると評価いたします。一方、出生届の記載欄への記入説明に関しては、改善の余地があります。法定受託事務でありますので、武蔵野市独自で柔軟な対応は現状では難しいとの答弁でしたけれども、今後、新たに生まれてくる赤ん坊に嫡出を問う必要が全くなくなっているという現状に即して、市民課課長会などしかるべき場に提言を上げて、一日も早く婚外子差別のない状態を実現すべきと要望いたします。  子どもは、生まれる環境を選ぶことはできません。両親の状況のいかんにかかわらず、生まれた子どもが差別されることのないように健やかに育てること、その子の能力を伸び伸びと発揮できる社会を実現することが子どもの権利条約の理念であり、日本国憲法の理念であり、私たちが目指すべき社会の姿です。子どもの最善の利益を最優先した施策があらゆる場面で実現することを望み、賛成の討論といたします。 39 ◯議 長(与座 武君)  この際、傍聴者の方に申し上げておきます。武蔵野市議会傍聴規則第7条に、議場における言論に対し、拍手、その他の方法により公然と可否を表明しないという規則がございますので、あらかじめ申し上げておきます。                (18番 山本ひとみ君 登壇) 40 ◯18番(山本ひとみ君)  それでは、この婚外子差別撤廃のための戸籍法改正の意見書の提出を求めることに関する陳情に関して、委員長報告に賛成の討論をいたします。なぜここで私が賛成討論したいと思ったかといいますと、先ほどの反対討論を伺いまして、大きくは2点、事実に対する認識を改めていただきたいという点がありましたので、あえて討論させていただくことにいたしました。  大きくは、法律婚を大切にしないと家族制度が壊れていくということをおっしゃったと思うのです。確かに日本は、事実婚は少ないです。しかし、そのこと自体が私は問題だと思うのですね。女性の地位がいまだ社会的にも経済的にも男性と平等・対等とは言えません。寛容ではない点もあります。事実婚が多い国では少子化に歯どめがかかっていて、子どもの数がふえているというのは、皆さん御存じだと思うのですね。これは、家族制度が崩壊するかどうかということではなくて、どんな人にも寛容な、ともに生きる社会が実現されればされるほど、子どもの数はふえると私は思っているのです。家族制度が解体する、崩れていくということは、何を守りたいのかということについて、私は大きな疑問を持ちました。どういう家族を選択するかということについては、法律で縛られるべきものではないと思います。このことを1点目、申し上げたいと思います。  2点目に、戸籍を見ることは少ないのではないかという御指摘が反対討論された方の中にありました。果たしてそうでしょうか。私たちがしょっちゅう他人の戸籍を見るということはそんなにないですけれども、例えば公的な住宅に入るときの提出書類、それから、就職するときに必要な書類もあります。今は減ったかもしれませんが、かつては被差別部落に対する地名を書いた名簿が全国で売られて、大きな人権侵害だということで問題になったこともありました。いまだ日本の社会には、この婚外子に対する差別は厳然としてあります。それによる不利益というのがある現状で、戸籍にそうした記載があるということは大変な不利益をもたらすおそれがあるということを私としては申し上げておきたいと思います。  最後に、親の婚姻の形にかかわらず、子どもはみんな平等であって、どの子どもの人権も尊重されなければなりません。以上の理由で、今回の委員長報告には賛成といたします。 41 ◯議 長(与座 武君)  お諮りいたします。これにて討論を終局し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ございませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 42 ◯議 長(与座 武君)  異議ないものと認め、採決に入ります。  陳受26第1号 婚外子差別撤廃のための戸籍法改正の意見書の提出を求めることに関する陳情、本件の委員長報告は採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手願います。                    (賛成者挙手) 43 ◯議 長(与座 武君)  挙手多数であります。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 44 ◯議 長(与座 武君)  次に、日程第7 議員提出議案第1号 婚外子差別撤廃のための戸籍法改正に関する意見書を議題といたします。            婚外子差別撤廃のための戸籍法改正に関する意見書  平成25年9月4日、最高裁大法廷は、14名の裁判官全員一致で、婚外子の相続分を婚内子の相続分の2分の1とする民法の規定(民法第900条第4号ただし書き前段の規定)を憲法違反と決定しました。法務省では同時に、出生届の嫡出子・嫡出でない子の別の記載欄を撤廃する「戸籍法改正案」の提出が検討されましたが、与党の合意が得られず、提出されませんでした。しかし、婚内子と婚外子を区別するもっとも大きな民法上の規定が廃止された以上、この規定は、ほとんど意味のないものです。また戸籍実務上も、出生届に基づく戸籍の作成にあたって、必要のないものです。  近年、諸外国でも婚外子差別の撤廃が進み、多くの国が法改正を行いました。わが国の戸籍法の規定は、すでに改正された相続分差別規定とともに、国連人権諸機関から、繰り返し法改正を勧告されています。婚外子の人権尊重のために、一刻も早い法改正が望まれます。  戸籍の続柄欄では、「長(男・女)、二(男・女)、三(男・女)」等と出生順に序列をつけています。これは、戦後、家督相続制度自体が廃止されて以降は、全く意味のないものです。しかし、現在の続柄記載方法では、例えば婚外子の出生届が提出されるたびに、出生子の母の出産可能年齢まで戸籍をさかのぼって調査しなければならないなど、全く無意味な事務作業を自治体に強いることになっています。民法上の要請のない事務作業を廃し、事務を簡素化すべきです。  平成16年11月に続柄記載方法が変更され、婚外子も「長男・長女」式の記載方法となりましたが、それ以前(平成16年10月まで)に出生届がなされた婚外子の戸籍の続柄は、「男」、「女」と記載され、一目で婚外出生が暴露されるようになっています。本人または母の申し出により、記載の変更は可能ですが、現に社会に婚外子差別がある中で、みずから名乗り出るには困難が伴います。したがって、婚外子差別を誘発しかねない要因を除去し、戸籍実務上不要な事項を廃止して事務を簡素化するためにも、続柄欄を廃止することは極めて合理的です。  よって、武蔵野市議会は、貴職に対し、下記事項について要望します。                       記 1 戸籍法第49条第2項第1号を改正し、出生届における、嫡出子・嫡出でない子の別の記載欄を廃止  すること。 2 戸籍法第13条第4号、第5号を改正し、戸籍の実父母及び養父母との続柄欄を廃止すること。なお、  続柄欄廃止に伴い、性別を明らかにする必要がある場合は性別欄を設けること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。   平成26年6月 日                               武蔵野市議会議長 与 座   武  衆議院議長 ┐  参議院議長 │  内閣総理大臣├ あて  総務大臣  │  法務大臣  ┘ 45 ◯議 長(与座 武君)  提出者の説明を求めます。                (24番 橋本しげき君 登壇) 46 ◯24番(橋本しげき君)  ただいま議題となりました議員提出議案第1号 婚外子差別撤廃のための戸籍法改正に関する意見書について御説明いたします。  この意見書は、先ほど可決されました陳受26第1号 婚外子差別撤廃のための戸籍法改正の意見書の提出を求めることに関する陳情に基づくものです。  文案は、お配りしたとおりでありますが、最後の項目の部分のみ読み上げたいと思います。  1 戸籍法第49条第2項第1号を改正し、出生届における、嫡出子・嫡出でない子の別の記載欄を廃止すること。  2 戸籍法第13条第4号、第5号を改正し、戸籍の実父母及び養父母との続柄欄を廃止すること。なお、続柄欄廃止に伴い、性別を明らかにする必要がある場合は性別欄を設けること。  以上でございます。  よろしく御審議をお願いいたします。そして、多くの方に御賛同いただけますようによろしくお願いいたします。 47 ◯議 長(与座 武君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ございませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 48 ◯議 長(与座 武君)  異議ないものと認め、採決に入ります。  議員提出議案第1号 婚外子差別撤廃のための戸籍法改正に関する意見書、本意見書に賛成の方は挙手願います。                    (賛成者挙手) 49 ◯議 長(与座 武君)  挙手多数であります。よって、本意見書は可決されました。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 50 ◯議 長(与座 武君)  次に、日程第8 陳受26第4号 保育所入所選考基準の改善に関する陳情を議題といたします。  文教委員長の報告を求めます。               (文教委員長 土屋美恵子君 登壇) 51 ◯文教委員長土屋美恵子君)  ただいま議題となりました陳受26第4号 保育所入所選考基準の改善に関する陳情の文教委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。  主な質疑は次のとおりでした。  1)入所基準の見直しは、どの程度の頻度で実施しているか。答え、毎年4月入所の一斉申し込みが終わった後の6月から7月に次年度に向けた見直しを行っている。2)入所基準指数表に、精神障害者保健福祉手帳所持者が記載されていない理由を伺う。答え、精神疾患の場合は個人差が大きいため、市では保育所入所基準指数表の実施番号3の細目「疾病または傷病」に含め、診断書の提出をもって御本人の状況を確認している。また、精神疾患の方で手帳所持者からの申し込みはさほど多くなかったということもあり、これまで診断書を提出していただき、判断してきた。3)精神障害を持つ方への配慮は確かに必要だが、他の入所申込者からも点数について見直してほしいとの声が多数あり、全体的なバランスも考えなければならない。そのために、委員会としても調査や意見交換等を行いたいが、改正点を盛り込む場合、最終的な期限はいつごろと考えているか。答え、市では、毎年1回発行している保育園のしおりに基準を記載しており、平成25年度は8月にしおりを発行した。ただし、平成27年度は国の子ども・子育て支援新制度開始に伴い、「保育に欠ける」という要件から、「保育を必要とする」という要件に変更されるため、保育を必要とする理由について改めて国制度との整合性を考えていかなければならない。このため、今回は9月くらいまでには来年度に向けた基準を整えたいと考えている。4)市としては、「精神疾患の方に対し、明記はしていないが、入所判定に際し、十分配慮してきた」という御答弁があったが、実態として半数の方が入所できなかった。その部分があいまいになっており、御本人たちは入所できなかったことに納得していない。23区の例では、疾病の状態を細かくランクづけして明示しているところもあり、ランクをつけて納得いただくようにしなければならないと考えるが、具体的にこのようなことが可能か、見解を伺う。答え、市としても毎年基準を改定する中で、自分の点数や位置が客観的にわかるものが望ましいと考えており、精神疾患についても可能な限り客観的な基準を盛り込むことで、自分の点数が把握できるようにしたい。5)新制度では、保育の必要度を認定するが、一般の市民はまだ十分に理解していないと考えられる。新制度での認定内容について、具体的な提示時期を伺う。答え、10月以降に認定を受け付けるので、夏以降に個別通知や市報等により保護者にお知らせしていきたい。6)入所判定に関し、現状では自分の点数がわからないまま不承諾となるため、改善を求める声が多数ある。点数づけの詳細な理由の明示や公表を行ったほうがよいと考えるが、いかがか。答え、窓口で御本人から申し出があれば点数をお伝えしているが、点数のつけ方についてブラックボックスだととらえられないような仕組みを考えていきたい。  以上で質疑を終了し、取り扱いを諮ったところ、他の入所選考基準の改善も含め、可及的速やかに善処されたいとの意見をつけて採決をとの声があり、討論に入りました。討論者は1名で、賛成討論でした。  賛成討論の趣旨を御紹介しますと、精神障害の方の入所申請に対する点数をわかりやすくしてほしいという点については賛成するが、入所基準指数については他にもさまざまな課題があり、新制度が始まることもあり、全体的にわかりやすく親身に伝えていくことが求められているものと考える。他のさまざまな課題ともあわせた入所基準の見直しも含め、賛成するというものでした。  以上で討論を終わり、採決に入りました。採決の結果、全会一致で、他の入所選考基準の改善も含め、可及的速やかに善処されたいとの意見を付し、採択すべきものと決しました。  よろしく御審議をお願いいたします。 52 ◯議 長(与座 武君)  質疑を省略し、これより討論に入ります。                (13番 川名ゆうじ君 登壇) 53 ◯13番(川名ゆうじ君)  それでは、委員長報告に賛成の立場で討論を行います。  本陳情は、精神障害が他の2障害と比較し、軽視されているような印象となっており、強く改善を求めるものです。具体的には、保育所の入所選考の際に用いられる武蔵野市保育の実施選考基準等に関する要綱における各家庭の状況に応じた指数表に、精神障害者保健福祉手帳所持の併記がされていないこと、傷病・障害を抱えながら親だけで育児をするのには大変困難なことがあるため、実情を十分に配慮して指数の設定をより寛大にすることを求める内容となっていました。  陳情で指摘されているように、精神障害への対応は、他の2障害と比較して同じように対応できていないとの比較は、一般論としてよく指摘されていることです。市は考慮している旨の答弁がありましたが、まずは保護者に不安や疑義を与えないよう明確に記載することを早急に行うべきです。指数の設定も、各家庭の状況を的確に反映できるよう、そしてわかりやすくすべきと考え、本陳情に賛成いたします。  しかし、指数についてはほかにも多くの課題があります。特に、正規を望んでいても非正規でしか働くことができない保護者にとっては、正規が優遇されている現状の指数では認可に入れず、より高額な保育料の保育所に入らざるを得ないことや、保育所自体に入れないケースもあります。ダブルワークで非正規の仕事を行い、生活費としている保護者が、定時に終わってしまう正規の仕事の保護者よりも指数が低くなるのが現状となります。1日、7時間45分までしか考慮していない現状の指数ですから、この結果になってしまいますが、生活の実態を考えれば、どちらがより保育に欠けているのかは明白ではないでしょうか。正規・非正規ではなく、仕事の時間で考えることも必要です。  また、保護者が大学院生である場合、他の学生と同様にみなされ、指数が低くなる課題もあります。大学院生は、教育研究に従事するスタッフであるということは、今やグローバルスタンダードとなっており、在学中に育児・出産することは珍しいことではないのが現状です。そのため、保護者が大学院生である場合は、学生とは別として、他の就労者と同等の基準点数で選考が行われるべきと考えます。  これらだけではありませんが、指数については現状は課題が残されています。精神障害の方への対応だけではなく、今回指摘した課題なども含め、対応を行うべきです。  また、認可園の量がそもそも不足していることが原因とも言えます。増設は必要ですけれども、そう簡単にふやすことはできません。多様な保育によりサポートすることこそ早急に求められており、いま以上の保育サポートを行うことも必要と考え、意見をつけての採択に賛成いたします。 54 ◯議 長(与座 武君)  お諮りいたします。これにて討論を終局し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ございませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 55 ◯議 長(与座 武君)  異議ないものと認め、採決に入ります。
     陳受26第4号 保育所入所選考基準の改善に関する陳情、本件の委員長報告は意見つき採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手願います。                    (賛成者挙手) 56 ◯議 長(与座 武君)  挙手全員であります。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 57 ◯議 長(与座 武君)  次に、日程第9 陳受26第3号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書提出に関する陳情を議題といたします。  厚生委員長の報告を求めます。               (厚生委員長 小美濃安弘君 登壇) 58 ◯厚生委員長(小美濃安弘君)  ただいま議題となりました陳受26第3号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書提出に関する陳情の、厚生委員会における審査の概要と結果について御報告いたします。  主な質疑は次のとおりでした。  1)本市の身体障害者手帳交付者のうち、肝臓機能障害と認定された件数について伺う。また、肝臓機能障害の認定基準が厳しいという声があるが、認定基準の概要について伺う。答え、6名が肝臓機能障害と認定されている。肝臓機能障害の認定基準は、肝臓機能障害の重症度分類であるチャイルド・ピュー分類によって判定され、3カ月以上グレードCに該当する方がおおむね交付対象とされている。2)肝炎治療に対する医療費助成制度について、市の負担割合はあるのか。答え、肝炎治療の医療費助成は、国及び都が2分の1ずつ負担するものであり、市の負担はない。3)本市で実施されているB型肝炎及びC型肝炎のウイルス検診の受診者数について伺う。答え、肝炎検査は平成14年度から実施しており、現在は40歳以上の特定検診及び健康づくり支援センターにおける集団検査として実施している。平成25年度の受診者数は、全体で1,518名であった。4)検診でウイルス性肝炎の感染が明らかになった場合の対策として、医療機関との連携が重要であると考えるが、見解を伺う。答え、ウイルス性肝炎検査では、特定検診及び集団検査のいずれも、検査を行った医師が診断や結果説明を行い、状況に応じて専門医への紹介を行っている。今後ともそうした医療機関との連携を維持していきたい。  以上で質疑を終了し、討論なく、採決の結果、全会一致で採択すべきものと決しました。  よろしく御審議をお願いいたします。 59 ◯議 長(与座 武君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ございませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 60 ◯議 長(与座 武君)  異議ないものと認め、採決に入ります。  陳受26第3号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書提出に関する陳情、本件の委員長報告は採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の方は挙手願います。                    (賛成者挙手) 61 ◯議 長(与座 武君)  挙手全員であります。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 62 ◯議 長(与座 武君)  次に、日程第10 議員提出議案第2号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書を議題といたします。          ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書  我が国におけるウイルス性肝炎患者は350万人以上とされるほど蔓延し、B型肝炎及びC型肝炎に係るウイルスへの感染について、国の責めに帰すべき事由によるものであることは、肝炎対策基本法でも確認されており、国の法的責任は明確になっている。  しかしながら、現行のウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の対象は、インターフェロン治療、核酸アナログ製剤治療など一定の抗ウイルス療法に限定されているため、医療費助成の対象外となっている患者が相当数に上る。そのため、より重篤な病態に陥り、就業や生活に支障を来している。  また、肝硬変患者に対する生活支援の制度である、身体障害者福祉法上の肝疾患の障害認定制度(身体障害者手帳)があるものの、医学上の認定基準が極めて厳しいため、亡くなる直前でなければ認定されないといった実態が報告されるなど、現在の制度は、肝炎患者に対する生活支援の実効性を発揮していないとの指摘がなされているところである。  そのほか、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法が平成24年1月に施行され、裁判上の和解等が成立した方に対し、給付金等が支給されることになったが、国においては、肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成を含む生活支援について、何ら新たな具体的措置を講じていない。  肝硬変・肝がん患者は毎日数多くの方が亡くなっており、現在は助成対象となっていない医療費にも助成を行うよう、早急に制度の拡充を図るべきである。  よって、武蔵野市議会は、貴職に対し、下記の事項を実現するよう強く要望する。                       記 1 ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること。 2 身体障害者福祉法上の肝機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に応じた  認定制度にすること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成26年6月 日                               武蔵野市議会議長 与 座   武  衆議院議長 ┐  参議院議長 │        ├ あて  内閣総理大臣│  厚生労働大臣┘ 63 ◯議 長(与座 武君)  提出者の説明を求めます。                (15番 小美濃安弘君 登壇) 64 ◯15番(小美濃安弘君)  ただいま議題となりました議員提出議案第2号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書を提出させていただきます。  文案は机上に配付させていただいておりますので、どうぞよろしく御審議のほどお願いいたします。 65 ◯議 長(与座 武君)  お諮りいたします。質疑、討論を省略し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ございませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 66 ◯議 長(与座 武君)  異議ないものと認め、採決に入ります。  議員提出議案第2号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書、本意見書に賛成の方は挙手願います。                    (賛成者挙手) 67 ◯議 長(与座 武君)  挙手全員であります。よって、本意見書は可決されました。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 68 ◯議 長(与座 武君)  次に、日程第11 議員提出議案第3号 神宮外苑の歴史、文化と景観に調和した国立競技場の検討を求める意見書を議題といたします。       神宮外苑の歴史、文化と景観に調和した国立競技場の検討を求める意見書  現在、平成32年東京オリンピックに向けて、神宮外苑にある国立競技場を壊し、新国立競技場を建設するという動きになっている。新国立競技場の設計については、昨年、世界的建築家である槇文彦氏から、神宮外苑の歴史的文脈に調和しない建築案であるという重大な指摘がされて以降、建築家はじめ各界の著名人から見直しを求める声が相次いでいる。  神宮外苑一帯は聖徳記念絵画館に象徴されるように、明治神宮内苑と一体として歴史文化を継承する重要な地区であり、大正15年、日本で最初の風致地区に指定された地区である。その後、昭和45年には、東京都風致地区条例により高さ15メートルに制限されており、周辺一帯は銀杏並木など緑豊かな都民の貴重な憩いの地である。  しかしながら、今年5月28日、日本スポーツ振興センター(JSC)がまとめた基本計画案は、最大で高さ70メートル、延べ床面積が22万3千平方メートルで、外苑西通りを人工地盤で覆う巨大構築物である上に、総工費は約1,692億円、年間維持管理費約40億円超という巨費を費やすものである。東京都は、6月10日、公共工事にかかる建築資材や人件費の高騰を理由に、オリンピック会場計画全体を見直すと発表したところである。また、競技場の改修は世界的潮流となっており、平成23年には、777億円で現競技場を改修する案(久米設計)が示されていたという事実も明らかになっている。  新国立競技場についても、東京都民の意見を広く聴取し、将来にわたって財政負担を増大させることのないよう、さらなる検討が求められる。  「持続可能な発展」を掲げる国際オリンピック委員会(IOC)のアジェンダ21では、「環境保全地域、地方、文化遺産と天然資源など全体を保護しなければならない」また「新規施設は(中略)周りの自然や景観を損なうことなく設計されなければならない」と、述べられている。東京が世界的にも魅力ある都市文化を醸成してきたことは、経済発展を遂げながらも、歴史性・文化伝統を継承し、自然環境・景観に調和した街並みを築いてきたという点にある。  よって、武蔵野市議会は、貴職に対し、平成32年のオリンピック東京開催に向けて、先人の築いた都市文化を継承し、神宮外苑の歴史と文化、緑豊かな景観に調和した国立競技場の検討を求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成26年6月 日                               武蔵野市議会議長 与 座   武  衆議院議長 ┐  参議院議長 │        ├ あて  文部科学大臣│  東京都知事 ┘ 69 ◯議 長(与座 武君)  提出者の説明を求めます。                (12番 内山さとこ君 登壇) 70 ◯12番(内山さとこ君)  ただいま議題となりました議員提出議案第3号 神宮外苑の歴史、文化と景観に調和した国立競技場の検討を求める意見書について提案いたします。  お手元に配付した意見書案をごらんください。  現在、平成32年、2020年の東京オリンピックに向けて、神宮外苑にある国立競技場を壊し、新国立競技場を建設するという動きになっております。新国立競技場の設計については、昨年、世界的建築家である槇文彦氏から、神宮外苑の歴史的文脈に調和しない建築案であるという重大な指摘がされて以降、建築家はじめ各界の著名人から見直しを求める声が相次いでいるところです。  神宮外苑一帯は聖徳記念絵画館に象徴されるように、明治神宮内苑と一体として歴史文化を継承する重要な地区であり、大正15年、1926年に日本で最初の風致地区に指定された地区であります。その後、昭和45年、1970年には、東京都風致地区条例により高さ15メートルに制限されており、周辺一帯は銀杏並木など緑豊かな都民の貴重な憩いの地であります。  しかしながら、今年5月28日、日本スポーツ振興センターがまとめた基本計画案では、最大で高さ70メートル、延べ床面積が22万3,000平方メートル、外苑西通りを人工地盤で覆う巨大建築物である上に、その総工費はおよそ1,692億円、年間維持管理費は40億円を超すという巨費を費やすものであります。東京都は、6月10日、公共工事に係る建築資材や人件費の高騰を理由に、オリンピック会場計画全体を見直すと発表したところであります。また、競技場の改修は世界的潮流となっており、平成23年、2011年3月には、777億円で現競技場を改修する案(久米設計)が示されていたという事実も明らかになっています。  新国立競技場についても、東京都民の意見を広く聴取し、将来にわたって財政負担を増大させることのないよう、さらなる検討が求められると考えます。  「持続可能な発展」を掲げる国際オリンピック委員会のアジェンダ21では、「環境保全地域、地方、文化遺産と天然資源など全体を保護しなければならない」また「新規施設は周りの自然や景観を損なうことなく設計されなければならない」と、述べられています。東京が世界的にも魅力ある都市文化を醸成してきたことは、経済発展を遂げながらも、歴史性・文化伝統を継承し、自然環境・景観に調和した街並みを築いてきたという点にあります。  よって、武蔵野市議会は、貴職に対し、平成32年のオリンピック東京開催に向けて、先人の築いた都市文化を継承し、神宮外苑の歴史と文化、緑豊かな景観に調和した国立競技場の検討を求めるものであります。  今回の議員提出議案を提案するに至った経過として、私は、4点の問題を指摘させていただきたいと思います。  1番は、不透明な手続に疑義があるという点です。2011年に久米設計に発注した最終計画案が存在することを日本スポーツ振興センターは明らかにしておらず、また、オリンピックのメーンスタジアムであるという重要度にもかかわらず、社会的な合意形成はされておりません。さらに、都市計画決定手続の形骸化という事実も、ことし3月24日に行われた、現在、武蔵野市の都市計画審議会の会長を務めておられる柳沢厚さんによって、新国立競技場計画と既定都市計画、その抵触関係と対応方法と題する学習会において明らかになっています。議論がないまま、この建設計画が進んでいるのではないかという提起を、抵触する主な5つの制限に基づいて理論的に説明されていました。1つは、今、申し上げた風致地区、2つ目は高度地区、3番目、4番目は用途制限、容積率の制限、そして5番目は都市公園という制限です。この中で最大の問題だと思うのは、2012年11月に国際コンペで最優秀案が決定した後に、昨年5月、東京都都市計画審議会を開き、高度地区や用途制限について制限を緩和しているという、いわば後出しであります。国際コンペ案を追随するような形で重要な都市計画が変更されるということは、あってはならないのではないでしょうか。  さらに、風致地区については、国際コンペ上で風致地区への配慮という文言が記載されていないこと、また、東京都が都市計画審議会を開くことは、手続にのっとってはおりますが、国際コンペが開かれる以前に東京都が意見聴取を求めるなどの手続をとることが、都市計画の作法ではないかということも指摘されています。  1964年の東京オリンピックは、日本がさきの大戦から主権回復してから12年、戦後からの日本の経済的復興を世界に示したものであります。20世紀後半の巨費を投じる巨大で威圧的な土木公共建築物は、過去の遺物となったのではないでしょうか。盛大なうたげの後には将来世代に維持管理費が重くのしかかることは明白であります。2011年の東日本大震災から9年後に行われる2020年の東京オリンピックが東北の復興とともにあるということは、世界じゅうから震災被害に対する支援やお見舞いをいただいた日本としての務めであります。新たな競技場建設にかかる建築資材も技術者も金も時間も見直すことができるならば、それらはすべて、いまだ仮設住宅での暮らしを強いられている方々、また原発事故からふるさとを奪われた方々の当たり前の暮らしを取り戻すために最優先に使われるべきだと考えます。このままなし崩しに計画が進んでしまえば、東京が地方に犠牲や負担を強いて、安穏とした都市生活を享受していた3.11前の生活に戻ってしまうのではないかと、私は深く憂慮するところであります。  歴史の針を逆回しさせるようなことは、現政権の首相の頭の中だけでたくさんであります。2020年、東京で開催される21世紀の祭典に必要なのは、地域や国、立場の違いを超えて互いを思いやる心、共感する心であると考えます。  以上、神宮外苑の歴史、文化と景観に調和した国立競技場の検討を求める意見書提案とさせていただきます。  よろしく御審議をお願いいたします。 71 ◯議 長(与座 武君)  質疑を省略し、これより討論に入ります。                (23番 桑津昇太郎君 登壇) 72 ◯23番(桑津昇太郎君)  市議会市民クラブの会派を代表しまして、本意見書の提出について、武蔵野市議会にて採択することについて反対の立場で討論いたします。  先人の築いた都市文化を継承し、神宮外苑の歴史と文化、緑豊かな景観に調和した国立競技場を求めるという文面については、異を唱えるものではありませんが、意見書の全文をよく拝見し、また今、壇上で述べられました提出者の御意見を伺いますと、現状の計画で進められる新たな施設の建設には反対であると、そのように受けとめるものであります。  昨年の、2020年東京にてオリンピック開催決定の瞬間の感動は、今もって忘れることができません。新たな建設が計画されている新国立競技場については、確かに現在、さまざまな意見も出ているところではありますが、東日本大震災の復興から、新たな日本の将来に向けての大きな夢のシンボルでもあります。前回の東京オリンピック開催時に建設された競技場を新たに建てかえること、2020年東京オリンピック開催のシンボルにすることは、当初からの計画でもありました。私は、ぜひとも東京開催のオリンピックを成功に導きたいといった思いでもあり、この意見書の文面から拝察する内容については反対であります。  あわせて、本意見書の内容については、東京都議会において慎重、深い審議が行われるべきものであり、武蔵野市の公益に直接的に影響を与えるものではないと考えております。ここに記載のある内容の意見書を国や東京都に提出することで、本市議会の意見を表明することに甚だ疑問を持つものであります、ということを申し添えまして、本意見書の採択に反対の討論といたします。                (18番 山本ひとみ君 登壇) 73 ◯18番(山本ひとみ君)  それでは、議員提出議案第3号 神宮外苑の歴史、文化と景観に調和した国立競技場の検討を求める意見書に賛成の立場で簡単に討論いたします。先ほど提出者から説明があったこと、それからただいま反対の討論があったことを伺いまして、私の意見を2点述べさせていただきます。  今回の国立競技場の新築の問題に関しては、何よりもまず東北地域の震災復興に逆行することになると思います。今、資材も作業員も震災の被害に遭った人たちの地域では大変不足しております。こうした作業に大きな支障を来すことにもなりかねません。先ほど反対討論をされた方は夢のシンボルでもあるともおっしゃいましたけれども、果たしてそれが実現できるのか、東北の人たちも喜んでいるのか、ここは考えなければならないと思います。  2点目としましては、税金の使い方としては問題が大いにあると思います。東京都としても、深刻な待機児対策を抱えている、介護保険が来年4月から大きな制度改悪があるので、基盤整備も進めなければならない。また、消費税が上がって生活に困窮する方がふえており、対応も迫られている。こうした中で、8万人も収容できるような巨大な施設を1,692億円もかけてつくる必要があるのだろうかと私は思います。できる限り簡素でコンパクトにすべきだと思います。これは、東京都に対しても言うべきものだと思いますので、私たちは都民税も払っているし、こうした施設を使っている都民の一員でもあります。東京都に対して意見を出すということは、何ら問題がないと考え、賛成討論といたします。 74 ◯議 長(与座 武君)  お諮りいたします。これにて討論を終局し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ございませんか。
                    (「異議なし」と呼ぶ者あり) 75 ◯議 長(与座 武君)  異議ないものと認め、採決に入ります。  議員提出議案第3号 神宮外苑の歴史、文化と景観に調和した国立競技場の検討を求める意見書、本意見書に賛成の方は挙手願います。                    (賛成者挙手) 76 ◯議 長(与座 武君)  挙手同数であります。  ただいま採決の結果、可否同数であります。よって、地方自治法第116条第1項の規定により、議長において本案に対する可否を裁決いたします。  議長は否と裁決いたします。よって、本案は否決と決しました。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 77 ◯議 長(与座 武君)  次に、日程第12 議員提出議案第4号 憲法解釈の変更による集団的自衛権行使の容認に反対する意見書を議題といたします。         憲法解釈の変更による集団的自衛権行使の容認に反対する意見書  安倍首相は、去る5月15日に私的諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が発表した報告書を受け、集団的自衛権の行使を認めるという憲法解釈を変更する意向を表明し、政府・与党に検討を指示した。  集団的自衛権の行使は、日本に対する武力攻撃がなくても、他国のために武力を行使することである。歴代の内閣は、我が国は集団的自衛権を保有しているが、「国の交戦権を認めない」としている憲法第9条の規定によって行使できない、という立場に立ってきた。ところが、憲法改正の手続きによらず、閣議決定によって憲法解釈の変更を行うことは、国民主権や立憲主義を大きく脅かすものであり、政府・与党の内部をはじめ、内閣法制局の元長官からも批判の声が上がっている。  通常国会は6月22日に閉会した。集団的自衛権行使をめぐっては、与党協議が終盤まで続けられたが、本質的に行使容認を目指していることに変わりはない。このままでは、国会閉会中に憲法解釈の変更が閣議決定されかねない。  集団的自衛権の行使を認めれば、アジアをはじめとして世界各国から、戦後一度も自衛隊を直接的な戦争行為に送らなかった日本の評価を低下させ、近隣諸国との対立を深刻にする恐れがある。  よって、武蔵野市議会は、政府に対し、国会での議論が尽くされていない状態で、国のあり方を根本的に変更することにつながる集団的自衛権の行使容認を憲法解釈の変更によって行わないよう求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成26年6月 日                               武蔵野市議会議長 与 座   武  内閣総理大臣┐  外務大臣  ├あて  防衛大臣  ┘ 78 ◯議 長(与座 武君)  提出者の説明を求めます。                (18番 山本ひとみ君 登壇) 79 ◯18番(山本ひとみ君)  それでは、議員提出議案第4号 憲法解釈の変更による集団的自衛権行使の容認に反対する意見書について提出者として説明させていただきます。  政府・与党のほうは、昨日、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を7月4日に行うという方向で調整に入ったと報じられております。これまでの安全保障政策の大きな転換を意味する、今回の閣議決定が行われるかもしれない。その直前での意見書の審議でございますので、ぜひ皆様の御賛同をお願いしたいと思います。  それでは、お手元に文案をお配りしておりますので、念のため読み上げさせていただきます。  安倍首相は、去る5月15日に私的諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が発表した報告書を受け、集団的自衛権の行使を認めるという憲法解釈を変更する意向を表明し、政府・与党に検討を指示した。  集団的自衛権の行使は、日本に対する武力攻撃がなくても、他国のために武力を行使することである。歴代の内閣は、我が国は集団的自衛権を保有しているが、「国の交戦権を認めない」としている憲法第9条の規定によって行使できない、という立場に立ってきた。ところが、憲法改正の手続きによらず、閣議決定によって憲法解釈の変更を行うことは、国民主権や立憲主義を大きく脅かすものであり、政府・与党の内部をはじめ、内閣法制局の元長官からも批判の声が上がっている。  通常国会は6月22日に閉会した。集団的自衛隊権行使をめぐっては、与党協議が終盤まで続けられたが、本質的に行使容認を目指していることに変わりはない。このままでは、国会閉会中に憲法解釈の変更が閣議決定されかねない。  集団的自衛権の行使を認めれば、アジアをはじめとして世界各国から、戦後一度も自衛隊を直接的な戦争行為に送らなかった日本の評価を低下させ、近隣諸国との対立を深刻にする恐れがある。  よって、武蔵野市議会は、政府に対し、国会での議論が尽くされていない状態で、国のあり方を根本的に変更することにつながる集団的自衛権の行使容認を憲法解釈の変更によって行わないよう求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  以上でございます。  最後に、これは市議会で上げる意見書でございますので、ここに国民主権と立憲主義を大きく脅かすことになるということを書きましたので、これに関して簡単に申し上げたいと思います。  立憲主義という言葉が、この間、集団的自衛権をめぐって語られております。憲法というのは、国家権力に対して縛りをかけるための道具というか、装置です。憲法を用いて国家を縛り、権力の濫用を防いでいくということは非常に大切なことであり、形式的に選挙で選ばれた政府であったとしても、一内閣が簡単にこれを覆すことはあってはならないと考えます。  以前、内閣法制局長官をやっていた阪田雅裕さんも、これに関してはこのようなことをおっしゃっておられます。憲法も含めた法律解釈一般ということで、まず申し上げると、憲法も法律も文章で書かれているわけです。昔のような慣習法の時代ではなく、成文法になっているわけですから、結局、その書かれている文章全体を論理的に考えて、意味・内容を確定するという作業が大切だと思うのです。したがって、執行の責任者がかわっても、それで運用していくということでないと行政の一貫性が保てないわけですし、国民も非常に戸惑うことになる。中略ですが、そういう成文法の意味すら、内閣が自由に左右できるということになると、法治主義とか法治国家というものは一体何だということになり、国民の憲法や法律を尊重しようという遵法精神にも非常に影響することになりかねません。このようなことを以前、内閣法制局長官をやっていた阪田雅裕さんも危惧して意見を述べられております。  武蔵野市議会の皆さんも、重大な局面でありますので、全会一致での御賛同をどうぞよろしくお願いいたします。 80 ◯議 長(与座 武君)  質疑を省略し、これより討論に入ります。                (9 番 高野恒一郎君 登壇) 81 ◯9 番(高野恒一郎君)  自由民主クラブ高野恒一郎でございます。ただいま議題となりました憲法解釈の変更による集団的自衛権行使の容認に反対する意見書に対して反対の立場から討論いたします。  本意見書では、集団的自衛権の行使は他国のために武力を使うことであると述べられていますが、集団的自衛権の行使の限定的容認は、決して他国のために戦争するためではなく、他国と協調して抑止力を高めることが目的であります。現在提案されているのは、極めて限定された集団的自衛権行使の限定的容認論であり、武力行使が認められる条件は具体的に以下の3要件に該当する場合のみ、適用されます。  1.我が国に対する武力攻撃が発生したこと。または、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること。  2.これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るためにほかに適当な手段がないこと。  3.必要最小限度の実力行使にとどまること。  以上の3要件を読めば、単純に同盟国に行って同盟国を守るために戦闘行為を行うことや、第三国に乗り込んで同盟国とともに戦うことは必要最小限度という範疇を超えており、集団的自衛権行使の限定的容認からは外れるものと考えます。  次に、本意見書に反対する2点目として、憲法解釈の変更に反対する意見に対してであります。内閣による憲法解釈の変更に異を唱えておりますが、以前の内閣が言ったことはよくて、現在の内閣が言うことは間違っているという考え方には疑問を覚えます。もちろん、時の内閣によって何の根拠もなく憲法解釈がころころ変わることがあれば問題ですが、日本国憲法が制定されてから68年の間、幾度となく憲法解釈が変更されてきたことは事実であり、その目的は国民の平和と安全を守るためでありました。1946年、当時の吉田首相は、憲法9条2項に対し、自衛権自体は否定していないが、戦力を持つことを一切否定していることにより、結果として自衛権は行使できない。したがって、自衛権は存在しないことになる旨の答弁を国会でしております。しかし、1950年、警察予備隊が組織され、その後保安隊に改組されましたが、1952年の政府による見解は、憲法9条2項は、侵略の目的、自衛の目的を問わず、戦力の保持を禁止していると述べています。  その後、1954年7月1日、自衛隊法が施行され、陸海空の各自衛隊が成立し、同年12月の鳩山内閣での政府見解は、憲法は自衛権を否定していない。自衛権は、国が独立国である以上、その国が当然に保有する権利である。したがって、現行憲法のもとで我が国が自衛権を持っていることは極めて明白である。自国に対して武力攻撃が加えられた場合に、国土を防衛する手段として武力を行使することは憲法に違反しないと、これまで認めてこなかった自衛権を認め、憲法解釈を変更したのであります。そして、1960年、日米安保条約改定審議の中で、当時の岸信介首相は、集団的自衛権についても容認する答弁をし、その後、1972年の田中角栄内閣、1981年の鈴木善幸内閣では、集団的自衛権は保有しているが、行使できないとの見解を示し、現在はこの憲法解釈が踏襲されている状態であると考えます。  このことによって、今までも解釈を変えてきたから、これからも変えていこうという単純な話ではありませんが、その時々の国際情勢に合わせ、憲法解釈を変えてきていることは事実であり、これは国の安全保障上、必要なことであると考えます。  そして、本意見書に反対する3点目として、閣議決定によって憲法解釈の変更を行うことは、国民主権や立憲主義の否定であると述べられていますが、閣議決定によってすべてが決まるわけではなく、集団的自衛権の限定的容認のためには、閣議決定の後にさまざまな法整備が必要となり、これは当然、この先の国会において国民に選ばれた国会議員による審議を経ることになり、これは法治国家・民主国家としての当然の手続であると考えます。  以上の3点をもちまして、本意見書に対する反対の意見といたします。                 (11番 深沢達也君 登壇) 82 ◯11番(深沢達也君)  民主生活者ネットを代表し、本案に賛成の立場から討論いたします。  戦後、歴代の政府は、自衛隊は専守防衛に徹し、集団的自衛権は憲法上、行使できないとする立場を一貫してきました。その結果、戦後の復興を果たし、69年間平和を守ってきた。これは高く評価すべきで、今、安倍総理がこれを変えるというのであれば、憲法改正を真っ正面から国民に問うのが立憲政治の常道である。私は、憲法は国の基本を定めた法であり、いわんや現憲法は人類の理想をうたっている法であるから、むやみに変えるべきものでないと確信するが、この時局に際し、そう訴えたい。  閣僚OBの野中広務さんはこうした動きに対し、現役時代から一貫して警鐘を鳴らしていますが、内閣は憲法によってつくられているのだから、その憲法を解釈で変えようとするのは本来間違いであると発言するとおりであります。そもそも憲法は、時の権力者が勝手なことをできないようにするためにあるのであって、政府権力が国民を縛るのではなく、国民が政府権力を縛るものである。国民の代表機関である国会を頭越しにして、閣議で決定するという次元の問題ではない。かつてイラン・イラク戦争終結に当たり、海上自衛隊の掃海艇をペルシャ湾に送ることについて、当時の中曽根内閣において後藤田正晴官房長官が、憲法上、認められない。戦に参加することになるとして猛反対し、閣議での署名を拒み、総理に断念させた史実があります。政治家として信に基づく至誠一貫の行動として、当時、私は市議会議員2期目でしたが、党派の違いという次元をはるかに超え、日本晴れの富士山を見るような爽快な気持ちになったことを覚えております。  引退後の平成17年、「後藤田正晴語り遺したいこと」と題したブックレットが発刊されましたが、この10年、肌身離さぬように持っております。今、置いてきてしまったのですが、あります。文章のあちこちに線が引いてありますが、こう言っております。どうも今の若い人は、私らのように戦に行った人間と違って、戦というのはどういうものか本当にはわからない。また、私は昭和五、六年の日本を知っています。満州事変へ突入する軍の動き、迎合するマスコミ、それに付和雷同した国民の動きなど、当時の状況と今は何か似ています。冷静に道を過たず、日本が進むべき道を探っていただきたいと思いますと言い、私はずるずるとアメリカの世界戦略に引き込まれるのではないかという危惧を持っていますと、締めくくっております。  私は昭和28年の生まれでありますから、戦争は経験していないが、安倍首相も年齢から明らかなように戦争を経験していない。これは決定的なことである。これをよくよく考えなければならない。政治の最大の役割は戦争にしないことで、日本は戦争の原爆被爆国であり、世界に平和を発信し続けること、戦争をしない国を守り続けることこそ、日本のとるべき道であると確信します。そして武蔵野市は、空襲爆撃を受けた経験から、戦後営々と平和の取り組みを続けております。こうしたあるべき姿に逆行する今の国政の流れは、食いとめなければならない。  以上、討論を終わります。                (12番 内山さとこ君 登壇) 83 ◯12番(内山さとこ君)  ただいま議題となりました憲法解釈の変更による集団的自衛権行使の容認に反対する意見書、議員提出議案に賛成の立場で討論させていただきたいと思います。初めに反対討論された自民党議員のお話は、歴史的な経過に基づく3点の反対理由を述べていたかと思いますが、これを伺っていて、私も歴史について若干述べさせていただきたいと思います。  日本の憲法は、文面どおりではなく、世界じゅうに宣言する大うそとなろうとしている。この言葉は、当時占領下にあった日本、GHQ連合国総司令部民事部幕僚長コワルスキー大佐の自著「日本再軍備」の中に自戒を込めて述べられた正直な記述だとされております。これは、先ほど高野議員がおっしゃった1950年、今の自衛隊の前進となる警察予備隊、ナショナル・ポリス・リザーブが発足するに至った歴史的な背景をおっしゃっていませんでしたが、ちょうど昨日、6月25日は、その1950年に朝鮮半島において日本の侵略戦争がもととなって朝鮮半島を分断させた38度線を越えて、北からの軍隊が南に南下した。それを皮切りに朝鮮戦争が勃発したわけです。そして、占領下、日本にあったGHQは困惑しました。北海道にある第7師団を急遽、朝鮮半島に派遣しなければいけない。その間、空隙を縫って、北から他の侵略が始まるかもしれない。その備えをさせるために窮余の策として警察予備隊を設置することになった。当時は占領下でありましたから、法令に基づくものではなく、ポツダム令によるものでした。もともとがこうした、はっきり言えば、国民が望むと望まないとにかかわらず発足した、自衛の武器を持った軍隊の前身だったわけです。  そして、1952年のサンフランシスコ講和条約発効の年に保安隊に改組され、わずか4年の間、1954年に自衛隊は戦わざる軍隊として発足しています。もともとが日本の平和憲法と相反する存在である自衛隊が発足してしまったわけです。これを歴代の主な自民党が首班となってきた政権は、憲法を歯どめとして使ってきた。それは、解釈を歴代内閣がいろいろ変えてきたとおっしゃいますけれども、少なくとも平和憲法は維持してきた。おっしゃっていたように、国連が定めた集団的自衛権を日本は保持しているけれども、行使できない立場であります。これが戦後70年の平和をもたらしてきたのは、言うまでもないことであります。  愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶという言葉がございます。私はさきの一般質問で、この武蔵野から、自治体から平和施策を、平和を求める声を上げることが重要である。今こそそれが求められているときではないかと申し上げました。ぜひ議場にいらっしゃるすべての議員の皆さんにお願いしたいと思います。党派とか政党とか、そういった所属ではなく、御自身の良心に聞いていただきたい。あなたのお子さんやお孫さんが、そしてその子孫が戦争に行くような、今、そういう瀬戸際に立っているということは、後の歴史が語ると思います。  以上、賛成討論といたします。                (24番 橋本しげき君 登壇) 84 ◯24番(橋本しげき君)  私は、ただいま提案されております憲法解釈の変更による集団的自衛権行使の容認に反対する意見書に賛成の立場から討論いたします。私、先日、一般質問でも集団的自衛権の問題について取り上げました。そのとき述べたことを繰り返すことはいたしませんが、この問題は大変重大な問題でありますので、私は賛成の立場から討論したいと考えて壇上に立っております。  集団的自衛権というのは、この提案文にもありますように、日本に対する武力攻撃がなくても、他国のために武力を行使する、これが集団的自衛権の定義であり、本質であります。限定的であるということが盛んに言われておりますが、限定的と言っても何ら歯どめはない。今までできなかったものをできるようにする、このどこが限定的なのかと私は言いたいと思います。  そして、集団的自衛権行使の本音が私は大変わかりやすくなっているということを言いたいと思います。安倍首相はみずからの著書の中で、日米同盟は血の同盟だと述べております。そして、自民党の石破幹事長は、集団的自衛権が行使されれば、自衛隊員が他国のために血を流すことになるかもしれない。こうはっきり告白しております。それから、先日、自民党の高村副総裁は記者会見の中で、血を流すことと経済を守ることとの比較衡量だと述べました。つまり、戦争で日本人の命が失われることと、財界が戦争でもうかることと比較衡量であると。財界のもうけのほうが、金のほうが命より優先されることがあるのだということを平気で言っている。これが集団的自衛権の行使容認をねらう本質であって、限定的であるという説明は何ら成り立たないものであるということを私は言いたいと思います。  そして、解釈でこれを変えるということについては、憲法破壊のクーデターではないかという批判の声が大きく広がっています。これは、自民党の元幹事長の方々、それから歴代の内閣法制局長官の方々、それから改憲派の方々の中からも、このようなやり方は立憲主義の否定であるということを述べております。私も全くそのとおりであります。私は、こういう無法なやり方を許すわけにはいかない。ですから、この提案文の意見書の最後にありますように、立場の違いはいろいろあるかもしれないけれども、集団的自衛権の行使を憲法解釈を変えることによって容認してしまうという政治のやり方、これはまずいだろうという1点で、私は力をあわせて共闘して、そしてぜひ多くの皆さんにこの意見書に賛成していただきたい、このことを述べまして賛成討論を終わります。 85 ◯議 長(与座 武君)  お諮りいたします。これにて討論を終局し、採決に入りたいと思いますが、これに異議ございませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 86 ◯議 長(与座 武君)  異議ないものと認め、採決に入ります。  議員提出議案第4号 憲法解釈の変更による集団的自衛権行使の容認に反対する意見書、本意見書に賛成の方は挙手願います。                    (賛成者挙手) 87 ◯議 長(与座 武君)  挙手多数であります。よって、本意見書は可決されました。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 88 ◯議 長(与座 武君)  次に、日程第13 総務委員会特定事件継続調査要求について、文教委員会特定事件継続調査要求について、厚生委員会特定事件継続調査要求について、建設委員会特定事件継続調査要求について、議会運営委員会特定事件継続調査要求について、以上5件を一括して議題といたします。  お諮りいたします。以上5件は、お手元に配付しました各委員会から申し出の特定事件継続調査件名表のとおり、平成27年4月30日までの継続調査として閉会中も調査を行いたいと思いますが、これに異議ございませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 89 ◯議 長(与座 武君)  異議ないものと認め、さよう決定いたしました。      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 90 ◯議 長(与座 武君)  次に、日程第14 議員派遣についてを議題といたします。  お諮りいたします。地方自治法第100条第13項及び武蔵野市議会会議規則第83条の規定に基づき、お手元に配付のとおり議員を派遣することに異議ございませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 91 ◯議 長(与座 武君)  異議ないものと認め、さよう決定いたしました。  以上をもちまして本日の日程は全部終了いたしました。  会議を閉じます。  これをもちまして平成26年第2回武蔵野市議会定例会を閉会いたします。                                ○午後 0時11分 閉 会 Copyright © Musashino City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...