• "都市ガス料金"(/)
ツイート シェア
  1. 小金井市議会 2005-06-02
    平成17年第2回定例会(第1号) 本文 開催日: 2005-06-02


    取得元: 小金井市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-14
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時06分開会 ◯議長(鈴木洋子議員) おはようございます。  ただいまから平成17年第2回小金井市議会定例会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  去る5月30日に本定例会に関し、議会運営委員会を開催していますので、議会運営委員長の報告を求めます。     (18番五十嵐京子議員登壇) 2 ◯18番(五十嵐京子議員) 議会運営委員会の報告をいたします。  議会運営委員会は、平成17年第2回定例会に関し、5月30日に開催し、協議いたしましたので、その結果についてご報告申し上げます。  本定例会に付議されます案件は、市長提出案件の当初送付案件として、報告4件、平成17年度補正予算2件、人事案件1件、条例の一部改正3件、条例の廃止2件、条例の制定1件、以上13件が送付されております。また、議員提出案件として、条例1件、意見書9件ないし11件、決議1件の提出が予定されております。  また、5月26日から5月30日正午までの一般質問通告者は、21人でありました。  以上のことから、今定例会の会期及び会議日割、案件の付託先委員会などについて協議いたしました。その結果、本定例会の会期については、本日6月2日から6月21日までの20日間とすることに決定し、その間の会議日割及び案件の付託先委員会については、それぞれお手元にご配付いたしております一覧表のとおり決定いたしました。  また、本定例会に提出されております平成17年度補正予算2件の審査のため、委員13人で構成する予算特別委員会を議長発議により設置することと決定いたしました。  なお、本定例会中に審査を予定しております請願・陳情の受付期限は、6月3日の午後5時までですので、念のため申し添えておきます。  以上で、議会運営委員会の報告を終了いたします。 3 ◯議長(鈴木洋子議員) ただいまの議会運営委員長の報告に対して質疑はありませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり) 4 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 5 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長の報告を終了いたします。  お諮りいたします。ただいまの議会運営委員長報告どおり決定することにご異議ありませんか。
        (「異議なし」と呼ぶ者あり) 6 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長報告どおり決定をいたしました。  ─────────◇────────── 7 ◯議長(鈴木洋子議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、議長において      5番 宮 崎 晴 光さん 及び      7番 小 山 美 香さん を指名いたします。  ─────────◇────────── 8 ◯議長(鈴木洋子議員) 日程第2、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。今定例会の会期は、本日6月2日から6月21日までの20日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 9 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、会期は6月2日から6月21日までの20日間と決定をいたしました。  ─────────◇────────── 10 ◯議長(鈴木洋子議員) 日程第3、議長報告を行います。  議長報告は、あらかじめ文書で配付をしています。  なお、本日付けで追加がありますので、あわせてご確認ください。  ただいまから質疑を行います。      (「なし」と呼ぶ者あり) 11 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 12 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。  以上で議長報告を終了いたします。  ─────────◇────────── 13 ◯議長(鈴木洋子議員) 日程第4、一部事務組合議会活動状況報告を行います。  一部事務組合議会活動状況報告は、本年4月5日から5月12日までに開催された一部事務組合議会の報告を行うもので、あらかじめ文書で配付しております。  なお、本件報告に対する質問通告は、昨日6月1日の正午までとなっておりますが、通告はありませんでした。したがって、昭和病院組合議会活動状況報告、以上1件の一部事務組合議会活動状況報告を終了いたします。  ─────────◇────────── 14 ◯議長(鈴木洋子議員) 日程第5、報告第3号、小金井市土地開発公社の経営状況についてを行います。  直ちに報告を求めます。 15 ◯市長(稲葉孝彦) おはようございます。報告第3号、小金井市土地開発公社の経営状況についてをご報告申し上げます。  本件は地方自治法第243条の3第2項の規定により、平成16年度事業報告書決算報告書及び監査報告書について報告するものであります。  細部につきましては担当部長から説明いたしますので、よろしくお願い申し上げます。 16 ◯都市建設部長(大矢光雄) それでは細部についてご説明申し上げます。  まず1ページの事業報告書でございます。まず事業概要でございますが、平成16年度の公社取得事業は、小金井都市計画道路3・4・12号線事業用地につきましては、当初計画より事業を縮小し、小金井都市計画公園小長久保公園)事業用地及び東小金井駅北口まちづくり事業用地とともに、土地所有者及び関係各位のご協力により、計画どおり取得することができました。  2ページの理事会についてでございます。平成16年度は3回開催いたしまして、議案17件を審議いたしました。議案の内容は報告1件、土地の処分4件、土地の取得3件、事業資金の借入れ3件、予算関係6件でございます。  次、3ページの評議員会についてでございます。平成16年度は3回開催いたしまして、諮問17件を審議いたしました。内容につきましては理事会と同様でございます。  次に4ページの3、事業実績でございます。平成16年度の土地の取得については3回行い、取得面積は4,024.18平方メートル、取得費は9億5,968万7,860円で、ほかに補償費6,074万2,130円がありますので、合わせて10億2,042万9,990円になるものでございます。  1番目の土地でございますが、小金井都市計画道路3・4・12号線事業用地で、取得面積は74.76平方メートル、用地費は3,061万4,220円、ほかに補償費2,682万3,960円がございまして、合わせまして5,743万8,180円になります。この用地の取得によりまして、第3期分につきましては、市有地を加えた面積では52.6%、中央線の北側では、2期分も含めた進捗率は59.6%となるものでございます。  2番目の土地でございます。小金井都市計画公園小長久保公園)の事業用地でございまして、取得面積は358.51平方メートル、用地費は1億675万5,250円、ほかに補償費といたしまして3,391万8,170円がございまして、合計いたしますと1億4,067万3,420円になります。  3番目の土地でございます。東小金井駅北口まちづくり事業用地で、取得面積は3,590.91平方メートル、用地費は8億2,231万8,390円で、補償費はございません。  次に、5ページ、資産(土地)の処分でございます。平成16年度の土地処分は4回行いまして、面積は1,506.69平方メートル、処分価格は4億6,045万6,156円でございます。  1番目の土地につきましては、小金井都市計画道路3・4・12号線事業用地で、平成14年度に取得した218.65平方メートルと、平成15年度に取得した79.19平方メートルの土地の処分で、面積は297.84平方メートル、処分価格は1億1,325万712円でございます。  2番目につきましては、小長久保公園事業用地の取得で、平成14年度に取得した93.74平方メートルと、平成16年度に取得した358.51平方メートルの土地の処分で、面積452.25平方メートル、処分価格は1億8,251万7,318円でございます。  3番目でございます。東小金井駅北口土地区画整理事業用地(その5)の一部で、場所は東小金井駅北口の西側に位置するところでございます。平成10年3月に(その5)全体で1,827.77平方メートルを取得したうち、64.10平方メートルを取得したものでございます。処分価格は2,438万4,278円でございます。  4番目につきましては、公共事業用地武蔵野公園予定地内にある民有地を東京都が取得するまでの間、土地開発公社が平成15年1月に先行取得を行い、所有していたものでございます。平成16年度中に当初の予定どおり都が引き取ることとなったことから、市へ処分したものでございます。面積692.50平方メートル、処分価格は1億4,030万3,848円でございます。  6ページの決算報告書であります。19ページ、平成16年度損益計算書明細表と対比していただくとわかりやすいと思いますので、あわせてご覧願いたいと思います。  事業収益でございます。15、16ページに記載されております平成16年度収支決算報告、それと19ページに平成16年度損益計算書明細表、ここに記載されております9事業分の借入元金と支払利息の合計額でございまして、金額は10億284万5,877円でございます。公有用地の賃貸収益につきましては7,503万4,180円、これにつきましては東小金井駅北口土地区画整理事業用地等と東小金井駅北口まちづくり事業用地の賃貸料で、(1)と(2)を合わせますと10億7,788万57円、これが事業収益となるものでございます。  事業原価でございます。事業原価につきましては、公有用地の売却原価、これにつきましては9億4,835万1,797円で、19ページに記載されております9事業の借入元金でございます。  事業総利益につきましては、事業収益から事業原価を引きまして、1億2,952万8,260円となるものでございます。  販売費及び一般管理費につきましては、報酬から公租公課まで合わせまして1,501万9,220円となりまして、個々の明細につきましては19ページを参照願いたいと存じます。  事業利益は事業総利益から販売費等を引きまして、1億1,450万9,040円でございます。  事業外収益、受取利息は7,669円で、雑収益は4,233万2,333円でございます。事業外収益合計は(1)に合わせまして、4,234万2円となるもので、詳細につきましては同じく19ページの損益計算書明細表をご参照願いたいと存じます。  事業外費用の支払利息でございます。これにつきましては、19ページ、18ページに記載されております12の事業分でございます。金額につきましては8,181万4,579円でございます。  経常利益は事業利益と事業外収益を足しまして、事業外費用、支払利息を引いたもので7,503万4,463円が経常利益でございます。  特別損失の欄でございます。公有用地の賃貸収益でございまして、7,503万4,180円ございます。これにつきましては東小金井駅北口仮線用地等の賃貸収益で、全額市へ寄附するものでございます。当年度利益につきましては、経常利益から特別損失を引いた額で、283円でございます。  7ページには剰余金の計算書が記載されてございます。  8ページには財産目録で、資産につきましては56億9,039万7,661円でございまして、前年度は56億7,362万8,464円でございます。これは参考までに申し添えておきます。  9ページには貸借対照表の資産の部が記載されてございます。10ページには負債の部でございます。  最後になりますが、11ページには監査報告を記載してございます。小金井市土地開発公社定款第7条第4項の規定に基づき、平成16年度の決算監査を平成17年4月27日にお願いいたしまして、監査結果の概要と意見に記載のとおり、法令の規定に基づき、適正に行われ、関係諸帳簿の記帳状況及び証拠書類の整備状況も適正であるとのご意見をいただいております。  以上で説明を終わらせていただきますが、本件にかかわります理事会は5月9日に、また評議員会につきましては5月16日に開催いたしまして、それぞれ承認をいただいておるところでございます。  以上で報告を終わらせていただきます。 17 ◯議長(鈴木洋子議員) ただいまから質疑を行います。      (「なし」と呼ぶ者あり) 18 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 19 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。  以上で報告第3号を終了いたします。  ─────────◇────────── 20 ◯議長(鈴木洋子議員) 日程第6、報告第4号、平成16年度小金井市一般会計予算繰越明許費についてを行います。  直ちに報告を求めます。 21 ◯市長(稲葉孝彦) 報告第4号、平成16年度小金井市一般会計予算繰越明許費についてをご報告申し上げます。  本件は平成16年度小金井市一般会計予算のうち、地方自治法第213条の規定に基づく繰越明許費に係る歳出予算の経費について、同法施行令第146条第2項の規定に基づき報告するものであります。  細部につきましては担当部長から説明いたします。よろしくお願いいたします。 22 ◯企画財政部長(吉岡伸一) では細部についてご説明を申し上げます。  今回ご報告する内容は、市長の提案説明にもございましたように、平成16年度の一般会計予算のうち、地方自治法第213条の規定に基づく繰越明許費に係る歳出予算の経費について、同法施行令第146条第2項の規定に基づき、翌年度の5月31日までに繰越計算書を調製し、次の議会においてこれを報告しなければならないと定められておりますので、この規定により今回報告するものでございます。  2ページの繰越明許費繰越計算書をご覧ください。表に記載のとおり、繰越明許費の事項は款3、民生費、項2、児童福祉費の事業名、次世代育成支援対策推進行動計画策定委託料でございまして、平成16年第2回補正予算で繰越明許費として設定し、ご議決をいただいているところでございます。この予算につきまして、繰越明許費及び繰越明許費実績調書を作成し、ご報告するものでございます。  金額欄でございます。この金額、420万円が繰越明許費として予算措置をした額でございます。その次に、翌年度繰越額、これが実質的に繰り越された額でございまして、金額と同額の420万円でございます。財源につきましては、特定財源等はなく、全額一般財源でございます。  3ページの報告第4号資料、平成16年度小金井市一般会計繰越明許費実績調書をご覧ください。表頭の款項の区分、事業名となり、次の翌年度繰越額、これが実質繰越額でございまして、次の契約額420万円が契約をした額でございます。次に契約業者名、それから契約期間となってございます。契約期間は、当初平成16年6月14日から平成17年3月31日までとしていたところでございますが、これを平成16年6月14日から平成17年8月31日まで、5か月間の繰越明許としたところでございます。  繰越明許費とする次世代育成支援対策推進行動計画策定委託料でございますが、平成13年度策定の「のびゆくこどもプラン小金井」の見直し作業とあわせて実施してございます次世代育成支援対策推進行動計画策定作業が当初予定より遅れ、平成16年度内の事業完了が困難となるため、繰越明許費として設定をしたものでございます。  以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 23 ◯議長(鈴木洋子議員) ただいまから質疑を行います。 24 ◯8番(漢人明子議員) 今説明ありましたように、この繰越明許費の報告については、次世代育成支援対策推進行動計画ということで、各地方公共団体が定める地域行動計画についての策定ということだと思うんですが、関連してお伺いしておきたいんですけれども、この次世代育成支援対策法の中では、国や地方公共団体の機関でも特定事業主行動計画という雇用者の立場での計画を立てるということになっていて、これも3月中までに立てて4月から施行ということになっていたと思います。また、策定された場合には、ホームページなども通して公表するということも、以前、質疑の場で答弁いただいているんですが、どうも策定は遅れているようで、予算化はされていないので、こういった報告という形で出ないんですけれども、5月中にできるというような予測もあるということも伺っていたんですが、その策定状況と、今後の公表をどう予定されているかということについてお伺いしておきたいと思います。 25 ◯総務部長(松永 明) ただいまの、いわゆる事業主がその行動計画を立てなければいけないということになっています。したがって、子会社も当然それに該当するわけですが、それにつきましては、前年度から組合と協議中です。したがって、その協議、まだ遅れておりますので、もう少し時間を待っていただきたいというふうに思っています。なお、公表することにつきましては、合意次第公表ということになります。  以上です。 26 ◯8番(漢人明子議員) こういって予算がちゃんと出ているものについては、もうこれでいえば8月31日までにはつくりますということで明らかにするわけですけれども、庁内でつくるということになると、その調整が遅れているということで、ずるずる遅れてしまうというのが、私はやはりちょっとおかしいと思うんですね。ある程度のめどを、当初は、本当は3月までにつくって4月から施行ということだったわけですから、いつぐらいまでにはそのめどを立てているといったことぐらいは、やはりきちんと立てて報告していただきたいと思うんですけれども、全く今、めどはないということでしょうか。 27 ◯総務部長(松永 明) 小金井市が事業主としてこの行動計画をつくる場合なんですが、現在、その案文といいますか、文書をめぐって交渉中ですので、もう少し時間をいただきたいと思っています。 28 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 29 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。  以上で報告第4号を終了いたします。  ─────────◇────────── 30 ◯議長(鈴木洋子議員) 日程第7、報告第5号、平成16年度小金井市一般会計予算の事故繰越しについてを行います。  直ちに報告を求めます。 31 ◯市長(稲葉孝彦) 報告第5号、平成16年度小金井市一般会計予算の事故繰越しについてをご報告申し上げます。  本件は平成16年度小金井市一般会計予算のうち、地方自治法第220条第3項のただし書の規定に基づく事故繰越しに係る歳出予算の経費について、同法施行令第150条第3項の規定に基づき報告するものであります。  細部につきましては担当部長から説明いたします。よろしくお願いいたします。 32 ◯企画財政部長(吉岡伸一) では、細部についてご説明を申し上げます。  今回ご報告する内容は、市長の提案説明にもございましたように、平成16年度の一般会計予算のうち、地方自治法第220条第3項ただし書の規定に基づき、事故繰越しに係る歳出予算の経費について、同法施行令第150条第3項の規定に基づき、ご報告をするものでございます。  事故繰越しにつきましては、歳出予算の経費のうち、年度内に支出負担行為をして、その後、避けがたい事故のため、年度内に支出を終わらなかったものということでございます。これに基づき、事故繰越しの手続をとらせていただいたものでございまして、事故繰越しをしたものにつきましては、同法施行令第150条第3項によりまして、繰越明許費の報告を準用するとされ、今回、このようにご報告をさせていただくものでございます。
     2ページの平成16年度小金井市一般会計事故繰越し繰越計算書でございます。款10、教育費、項2、小学校費、事業名、第二小学校校舎耐震補強設計委託料でございます。支出負担行為額735万円で、内訳といたしまして、支出済額として前払金220万円、支出未済額が515万円、これが翌年度に繰越しをさせていただく額でございます。財源内訳につきましては、一般財源となっているところでございます。  この事故繰越しをさせていただいた理由につきましては、説明欄にございますように、委託しました業者と耐震補強設計の評定を行う公的機関との調整に時間を要し、評定書の交付ができず、年度内での完了が不可能となったもので、事故繰越しとさせていただいたものでございます。  次のページの報告第5号資料、平成16年度小金井市一般会計事故繰越し実績調書でございます。契約額、契約業者名、契約期間につきましては、記載のとおりでございます。  以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 33 ◯議長(鈴木洋子議員) ただいまから質疑を行います。 34 ◯24番(森戸洋子議員) 企画財政部長の方から説明をいただいたんですが、ちょっとまだこの説明だけではよくわからないんですね。先ほど説明があったように、事故繰越しというのは地方自治法第220条の中で、避けがたい事故があった場合に、こういう支出の負担行為をすることができるというふうになっていて、それが客観的に妥当なのかどうかということを私たちが知る上でも、経過について、もう少し詳しく教えていただけないだろうかと。委託業者と耐震補強設計の評定を行う公的機関との調整に時間を要しということにあるわけですが、その評定の中身は何なのかということについて伺わせていただければと思います。 35 ◯企画財政部長(吉岡伸一) まず、事故繰越しという言葉、財政上の取扱いの定義と申しますか、これは先ほどの説明と重複する部分があろうかと思いますけど、地方自治法の根拠は第220条の第3項でございます。この第3項に、繰越明許費の金額を除くほか、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。ただし、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため、年度内に繰り越して使用することができる旨の規定がなされてございまして、これは会計年度独立の原則の例外規定ということでございます。  このような会計年度独立の例外規定ということでございまして、よく一般的に誤解を受けますのは、この「事故」という言葉なんです。事故は、法律用語で使う事故と、一般的な日常用語で使う事故とは若干意味が異なります。法律用語における事故と申しますのは、事業の執行の支障となるような出来事のことでございます。事業の執行の支障となるような出来事が起こった場合は、事故繰越しとさせていただくということでございます。  今回、経過も含めてご説明をいたしますと、この耐震補強設計は、平成17年3月28日を工期として契約締結をしながら、事業の進捗を図ってまいりました。本来ですと、当然、この納期内に完成品の納品を受けるということで事業を完了するわけでございますが、今回の場合、耐震補強設計が成果品として成り立つためには、その内容を審査する公的機関、評定機関の評定書が交付をされるということが前提条件でございます。この評定書の交付に当たりましては、この種の設計業務を従前から行っているわけでございますが、今回の場合は、その評定機関がこの工期内に評定書の交付ができないと申しますか、その審査に時間を要するという事態が起こりました。そういう関係で、担当といたしましては、3月28日の納期までにその評定書の交付を受けるべく努力を重ねてまいりましたが、結果として、その工期内に評定書の交付ができず、設計書としての完成品としての度合いがないという状況でございますので、やむを得ず事故繰越しというふうにさせていただいたわけでございます。  本来、繰越明許費という形で処理をする方法もございました。しかしながら、納期が3月28日、当然、そのときは3月27日に市議会議員選挙が行われました。本来ですと、繰越明許費にするためには、議会のご承認をいただくということがございますが、このような市議会の状況でございましたので、その機会を確保することができません。かと申しまして、専決処分という方法もございますが、専決処分の場合は極力避けたいというようなこちら側の考えもございます。そういう関係で、議会のご承認も得られない、専決処分も避けたいということで、工期を延長してこの業務を完遂するために事故繰越しという扱いをさせていただいて、納期までに完成品の納品を図るということで、今回の事故繰越しの扱いに至ったということでございます。 36 ◯24番(森戸洋子議員) ちょっと私の質問が下手なのかもしれないんですけど、つまり、なぜ間に合わなかったのかということで、ここでいうと、委託業者と耐震補強設計の評定を行う公的機関との調整に時間を要したということで、その設計内容にいろいろと見解が違っていて、お互いが意見交換するのに時間がかかって、成果品として出てくるのが遅れたという場合もあると思うんです。それからもう一つは、公的機関が評価する日にちがもう決まっていて、それで遅れるという場合もあるんだろうと思うんですよ。そういう、どちらなんだろうかということなんですね。それでやむを得ず事故繰越しにしたのかどうかということがあると思うんです。  それで、もう一つは部長がおっしゃったように、繰越明許でもできないことではなかったと。しかし、それは議決を経なければならないということで、専決処分ということにはならないという立場から、事故繰越しにしたということなんですが、ちょっと私も勉強不足なんですが、前の次世代育成の、これは繰越明許でやっているわけですよね。どこがどう違うんですか。こっちは報告になっているわけですよね。繰越明許としての報告になっていると。平成16年度だから、これだって本来なら専決処分扱いになって、もう今出てきたということは、専決処分扱いか、もしくは年度内の臨時会で議決するかということだったと思うんですが、ちょっと二つの違いというのは何なのか、伺っておきたいと思います。 37 ◯企画財政部長(吉岡伸一) 評定機関との調整の経緯につきましては、都市建設部長の方からご答弁をいただきますが、次世代育成支援対策の場合は既に年度の途中で事業を進捗する中で、工期内にその委託が完了しないということが明らかになったわけです。明らかになった時点で、繰越明許費には歳出予算に計上して繰越明許費の扱いをして、議会の承認を得るという必要がございます。そういう手続が十分とれる状況に次世代育成対策の場合はございましたので、第2回補正で予算に計上して議会のご承認をいただいたということでございます。  今回の場合は、工期が3月28日でございます。担当といたしましては、工期ぎりぎりまで評定書の交付を得るべく努力を重ねてまいりました。結果といたしまして、その工期内には評定書の交付ができないということが明らかになりましたので、かと申しまして、そこで議会を招集するという状況にもございません。専決処分は極力避けたいという市長の考え方もございます。そういうことから、地方自治法に認められた事故繰越しの扱いとさせていただきまして、今回ご報告をするということでございます。 38 ◯都市建設部長(大矢光雄) それでは、経過について、私の方からご説明をさせていただきます。  本耐震補強設計につきましては、平成15年度に耐震診断に基づきまして執行しているものでございます。耐震診断では、補強を要する建物という形の中でもって評定をいただき、平成16年11月に耐震補強設計を委託し、平成17年1月末に補強設計書を作成いたしまして、評定委員会の方に評定依頼をしたということでございますが、3月には評定がおりるものと思っておったわけでございますけれども、今回におきましては、コンクリートの実験結果をもって補強設計をするとの理由で、工期内に判定書を受けるのが困難となったというところでございます。  この実験結果というのは何なのかということでもって、私どももいろいろと評定委員会の方とも調整をとってきたわけなんですけれども、ここの実験結果をもって判断するというのではなくて、ほかに方法はないのかというようなものもいろいろと調整をとってきました。具体的な指導がなく止まってしまったというのが実態でございまして、これはあくまでも想像の域でございますけれども、最近頻繁に発生しております新潟中越地震、スマトラ沖でも大きな地震がございました。ここら辺をかんがみて、より慎重になり、補強設計内容についてのチェックをしていきたいというような形の中で、評定に時間がかかったのかなというふうに思い調整をとってきた中で、通常のという言葉がいいのかどうかわかりませんけれども、補強設計というのは基準に基づいて設計書をつくり上げて評定委員会の方に諮るわけですけれども、この基準以上のものをつくることによって、いかがなものかというような形でもって評定委員会の方と調整しましたところ、合意に達したということで、今現在、その基準を上げた内容での要約版を評定委員会の方にお渡ししまして、6月上旬に通常の3倍時間をかけて、1回が大体1時間ぐらいと聞いているんですけれども、3回かかってしまいますので、やたら工期が伸びてしまいますので、まとめて3回分、一遍にやっていただけるようなお話も聞いてございます。そういった中で6月末には評定をいただけるものと、私どもはあくまでも補強設計というのは評定なくして成果品という形では受けられないというような形の中で、評定委員会の方にもいろいろとご都合があっただろうというような形の中で、工期を延伸することによって成果品がいただけるのかなということで、事故繰越しのお願いをしたという次第でございます。 39 ◯24番(森戸洋子議員) ありがとうございます。耐震補強工事ですから、不完全なものになってはならないし、より強固にどんな震災が起こっても耐えられるものにしていくというのは当然のことだというふうに思います。その点で、大変ご努力をなさったという経過はわかりますが、やはり今日のいろいろな震災の状況の中で、いろいろな強度について基準が上がったりとか、いろいろな状況があったのかなと、今の話を伺うと、公的機関の評価基準も変わってきているのかなという思いもしているところで、そのあたり、是非今後とも情報を収集していただいて、こういう、なるべくなら事故繰越しという例外がない方がいいと思いますので、是非今後ご努力をお願いしたいということを要望しておきます。 40 ◯22番(板倉真也議員) 説明をお伺いしまして、背景については現時点では理解しておきます。それで、平成15年度、耐震診断を行って、今回、耐震補強設計をお願いしていると。その設計書が完成してから、実際に耐震補強工事に今年度入るわけですね。二小の場合には今年度耐震補強工事を予定しています。耐震補強工事は、授業に影響出ないように夏休みを中心に行うんです。これから具体的にいろいろなものを積算していって工事の発注に入っていくと思うんですけれども、今年度中に間に合うんでしょうかね。その点についてちょっと心配ですので、スケジュールについてもあわせてお願いいたします。 41 ◯都市建設部長(大矢光雄) 工事の件でのご質問でございます。耐震補強設計を行いまして、次年度に工事の方はやっているというのが慣例でございまして、今回の第二小学校につきましても、平成17年度中に補強設計を策定いたしまして、工事そのものは平成18年度工事というような形でもって予定をしているところでございます。工期的には平成17年度のこれからやる工事でございませんので、十二分にそこら辺については対応とれると思っております。  失礼しました、ちょっと言葉が足りませんでした。第二小学校は平成17年度に体育館のところの補強工事を予定してございます。今回の建物は、体育館から東の方に行っている校舎棟の耐震診断でございまして、この耐震診断に基づいて工事そのものは平成18年度ということでございますので、ちょっと答弁足りなかったということで、補足させていただきます。 42 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 43 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。  以上で報告第5号を終了いたします。  ─────────◇────────── 44 ◯議長(鈴木洋子議員) 日程第8、報告第6号、平成16年度小金井市情報公開条例及び小金井市個人情報保護条例の運用状況についてを行います。  直ちに報告を求めます。 45 ◯市長(稲葉孝彦) 報告第6号、平成16年度小金井市情報公開条例及び小金井市個人情報保護条例の運用状況についてをご報告申し上げます。  本件は小金井市情報公開条例第20条の規定に基づき、同条例施行規則第9条に定める事項及び小金井市個人情報保護条例第29条の規定に基づき、同条例施行規則第15条に定める事項に関する平成16年度の運用状況について報告するものであります。  細部につきましては担当部長から説明いたしますので、よろしくお願い申し上げます。 46 ◯総務部長(松永 明) それでは細部につきましてご説明いたします。  まず報告する趣旨でございますが、本件につきましては、情報公開条例第20条及び個人情報保護条例第29条によりまして、条例の運用状況について議会への報告と市民への公表が義務付けられていることにより行うものであります。公表すべき事項、報告すべき事項及びその公表する時期等については、同条例の施行規則に基づきまして、毎年6月末日までに行うこととされております。市民への公表につきましては、別途市報により行う考えで、6月20日号を予定しております。なお、総務部総務課情報公開コーナーへも備え置き、市民が容易に閲覧できるようにしております。  公表の内容ですが、情報公開につきましては、公開請求の状況、請求に対する可否の状況、不服申立ての状況、その他市長が必要と認める事項があります。個人情報といたしましては、個人情報の保有等の届出状況、目的外利用・外部提供の状況、開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止の請求の状況と可否の状況、不服申立ての状況、その他市長が必要と認める事項等であります。  それでは、まず1ページ目をお開きください。1の情報公開条例の実施状況であります。表1の市政情報の公開請求状況及びその処理状況ですが、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの平成16年度の公開請求は48件であります。これに対する決定内容を見ると、公開26件、一部公開23件、非公開13件、そのうち不存在による非公開10件、決定期間延長中1件、存否応答拒否0件の合計63件であります。1枚の公開請求書で複数の実施機関への公開請求が可能なため、表1の公開請求件数は50件となっております。また、決定内容に係る件数と公開請求件数が一致しない理由は、欄外に注記してありますが、1枚で複数の市政情報の請求があるため、1枚の請求に対して複数の決定が行われる場合があるためであります。  (2)不服申立ての状況ですが、平成16年度は2件ありました。  (3)情報提供の状況ですが、市では公開請求がなくても情報提供ができるものにつきましては、情報提供に努めました。総務課を通じて各担当課で提供したものは5件であります。  次に2の個人情報保護条例の運用状況であります。これは、市がどのような個人情報を保有し、どのような目的に利用しているかを明らかにするものであります。  それでは、届出状況でございますが、表2のとおり、市長から開始が113件、農業委員会から開始が1件、それぞれ届けられております。その結果、表の一番下を見ていただくとおわかりのとおり、前年度末の保有件数は3,044件でしたが、平成16年度に開始の届出が114件あったため、平成16年度末の保有件数が3,158件となっております。  次に、個人情報の目的外利用または外部提供の状況につきましては、3ページの表3をご覧ください。目的外利用が107件、外部提供は200件という内容であります。各件数の内容につきましては、資料の1ページから4ページに具体的事例を掲げておりますので参照していただきたいと思います。  次に、(3)自己情報の開示等の請求状況及びその処理状況につきましては、開示等請求は9件ありました。平成15年度に比べまして6件の増加となっております。処理状況の内容をまとめたものは表4であります。開示が1件、一部開示が7件、非開示が3件、訂正・削除・中止がゼロ件、訂正・削除・中止せずがゼロ件、存否応答拒否がゼロ件となっております。  また、(4)不服申立ての状況でありますが、平成16年度はありませんでした。  次に、3の情報公開・個人情報保護審査会の運営状況でありますが、4ページをご覧いただきたいと思います。表5に市政情報の公開請求及び個人情報の開示等請求の決定に対する不服申立て及びその処理状況を記載しております。平成16年度の審査会では1件の審査を行い、その1件について答申を行っております。なお、平成16年度の不服申立ては2件でありますが、そのうちの1件は年度末に申し立てられたもので、審査会への諮問が平成17年度になった関係、この表には載っておりません。  次に、表6をご覧ください。平成16年度における審査会の会議内容をまとめてあります。4回の会議を開催しております。  次に、5ページの情報公開・個人情報保護審議会の運営状況であります。実施機関からの諮問に応じまして、個人情報保護条例及び情報公開条例により、その権限に属することとされた事項や、情報公開及び個人情報保護の両制度の運営に関する重要事項、電子計算組織の運用に係る重要事項について審議し答申するほか、建議することができるようになっていることにより行われるものであります。  表7に開催状況をまとめております。会議は4回開催しています。審議内容につきましては、個人情報保有等の届出状況の報告等が114件、諮問等につきましては、個人情報の電算処理、個人情報に係る外部との電子計算機の結合について及び個人情報の事務処理の委託等が26件、それぞれ審議しています。  最後は、情報公開・個人情報保護制度の充実をめざしてであります。この両制度が適切に運用されるためには、職員の理解とあわせて、市と関係の深い公共的な団体等の理解も重要な要素となります。そのため、平成16年度においては、昨年に引き続き、新入職員を始め、出資団体等を対象に3回の研修を行いました。  資料につきましては、説明を省略させていただきます。 47 ◯議長(鈴木洋子議員) ただいまから質疑を行います。 48 ◯8番(漢人明子議員) 2点伺います。1点目は、3ページの個人情報保護条例に関しての開示請求ですが、この表4にある市長に関する4件の一部開示の2件のうちの1件は、昨年私が行ったもので、予算特別委員会などでもそれをもとに質疑をしているものですけれども、市政の業務の中でコンピューターで保有されている個人情報について、どんな庁内での接続記録があったのかということを、それを記録を残して、それが心配だという市民は、その接続記録を見ることができるという、そういう制度を市としては予算をかけてつくったわけです。  それについて、昨年、私は利用して、一定のことがいろいろあったんですが、きょうはその内容ではなくて、この市のコンピューターで保有している個人情報に対してのアクセスログ、接続記録を見ることができるんだということの広報が、多分最初に一度、市報にほんの小さな、それも多分、そういうことを、制度をつくってくれと求めた私には意味がわかるけれども、ほかの人にはよくわからないんじゃないかというぐらいの表現で載ったことしかないんではないかと思うんです。  これは、せっかく予算も使ってつくった制度ですから、もっとちゃんと広報をするべきではないか。市報などに年に1度載せるかどうかということ、それは最低のことですけれども、ホームページ上などではちゃんと常設して、こういう制度がありますよ、小金井市では市民の皆さんが安心していただけるように、職員が庁内でほかの市民の方の情報に接続したものはお知らせするようになっていますよということは、もっとちゃんと公表というか、宣伝をするべきだと思うんですけれども、この点について、是非ご検討をお願いしたいと思います。  もう1点は、同じ3ページの個人情報の目的外利用または外部提供の状況ということで、表3がありますが、これの詳しいものということで資料の3ページ以降、外部提供ということであります。それで、私、今まで毎年報告していただいていて、私も気がつかなかった、今回疑問に思ったことなんですけれども、外部提供の中で左側に5番目の項目で住民基本台帳関係データということであって、1件、2件、3件、数件ずつありますね。最後の学術研究資料収集等というのが1件というような形になっているんですが、次の4ページの方では、選挙人名簿データというのが最後から2番目にありまして、世論調査、意識調査対象者抽出業務ということで12件というふうにカウントされています。  それで、今回、総務省の方でも検討が始まっていますが、住民基本台帳の閲覧について、原則非公開にするかどうか、その場合、まだわかりませんけれども、多分、こういった世論調査や意識調査等については例外として原則非公開という形になるかなというふうに思っているんですけれども、それが小金井市の場合ですと、まだ法に従ったままという形で、住民基本台帳の方はだれでも公開ということになっていて、一方、選挙人名簿の方は、これも公職選挙法上はすべてだれでも閲覧できるようになっているんですが、小金井市ではこちらについては、小金井市の判断で、こういった限定的なものにしか閲覧させないということをしているわけです。それで、選挙人名簿の方はそういった閲覧が昨年12件ありましたよということが載っているんですけど、住民基本台帳の方は、その閲覧について、そういったものが載っていないんですね。  別に一般質問等もあって、資料を請求しているんですが、住民基本台帳についての閲覧は、閲覧者数だけでいっても公官庁37件、一般で165件で、合計202件、昨年申請、閲覧をされているということがあるんですけど、これはこちらに載っていないというのは、ちょっと整合性がとれないのではないかと思うんです。その辺の基準の考え方について、個人情報の保護条例の手引きなどでも、ちょっとそういったところまでは詳しく書いていないので、考え方など、わかるようにご説明をいただきたいと思いますし、私としては、今後整理をしていくことも含めて、住民基本台帳の方も、どのような閲覧状況にあるかというのは、個人情報のやっぱり外部提供ということで記録として残して、こういう報告もしていくということが必要ではないかと思っているので、その点についてお伺いいたします。 49 ◯情報システム担当課長(渡辺 博) それでは1点目のログ情報の公開について広報すべきではないかということですが、これに関しては、市報、ホームページを通して広報するようにいたします。 50 ◯総務部長(松永 明) 漢人議員の2点目のご質問でございます。少なくともこちらの立場として、住民基本台帳関係と選挙人名簿の関係なんですが、これは先ほど申しましたように審議会にかけてやるものと、あと法令によるもの等、たくさんあるわけなんですが、この住民基本台帳関係データにつきましてはすべて国税の調査照会から学術研究資料の収集等まですべて法令事項による。つまり法令を根拠とするというものです。  そして、その次の、4ページ目の選挙人名簿データ関係、これにつきましては、漢人議員もおっしゃったように、こちらについては慎重を期して、審議会でお諮りして、審議会で議決したということでございます。 51 ◯8番(漢人明子議員) 1点目のアクセスログの開示については、広報していただけるということですので、是非お願いいたします。ホームページなどは常設という形でできると思いますので、是非お願いいたします。  それで、2点目の方はちょっとよくわからないんですけれども、法令に基づくものということなんですが、選挙人名簿の公表も、これは公職選挙法に基づいて公開ということで、だれでも閲覧できるというふうになっているわけですよね。それを小金井市では事務取扱要綱でしたか、何かそういったもので限定するという取扱いにしているわけですけど、それはそういう段階をしているから、それが適切かどうかを審議会に判断してもらったり、こういう外部提供ということで報告しているということなんでしょうか。  私としては、今大変、その住民基本台帳の閲覧のことも問題になっているということでいえば、むしろ住民基本台帳の閲覧がどんなふうにされているかということを個人情報保護審議会の中で見ていただくということの方が、むしろあってよかったのではないか。適切な閲覧なのかどうかということを、やっぱり小金井市として、自治事務なわけですから、判断して、その上で既に要綱等である程度制約もしているんだけれども、それが適切かということも含めて判断するということでも、やはり審議会にかけるというのが必要ではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 52 ◯総務部長(松永 明) 漢人議員の2点のご質問でございます。最初に選挙人名簿データでございます。これにつきまして、公職選挙法による閲覧ということじゃなくて、外部提供の内容というところを見ていただくとわかりますが、世論調査・意識調査対象者抽出業務ということになっています。したがいまして、本来の閲覧ということじゃなくて、世論調査等に使う、つまり、そういう意味でいえば、これ自体が外部提供ということになりますので、そういう意味で、こちらとしては厳しいというか、きちんと判断して審議会にかけたということでございます。  それと、その次の住民基本台帳関係データ、これは先ほど申しましたように、国税の調査照会からすべて法令なんですが、ただ、それを担当課として運用する、またどういう手続をとるということにつきましては、例えばそれを制限するとか、または手数料を上げるとか、そういうことにつきましては要綱等で運用していくということになるかと思います。 53 ◯8番(漢人明子議員) 今の答弁、私、ちょっと違うと思うんですけど。選挙人名簿の閲覧について、ここで提供しているというのも、今回一般質問をするということで選挙管理委員会ともちょっと確認をしていることもあるんですが、選挙人名簿をこうやって閲覧に供するということは、これは公職選挙法で定められている、だれでも閲覧できますよというものに、その法律に基づいて閲覧させていると。それについて、他市ではその公職選挙法のまま、だれでも見れますというところもあるそうですが、小金井市ではそれを、やはり個人情報保護の問題などもあり、限定するということをやっていると。だから、閲覧制度とは別の情報提供なんですということではなくて、これは閲覧制度の中で行われている情報提供ととらえて報告しているわけですよ、外部提供ととらえて。  だから、住民基本台帳についても同じように住民基本台帳法でだれにでも閲覧できるとなっている。だけど、それを小金井市では多少の抑制をしていますが、自治体によっては大幅に、小金井市では選挙人名簿に関して行っているぐらいの条例化や要綱化によって、提供相手を限定しているところもあるわけですよね。今、総務省でも、この住民基本台帳と選挙人名簿をあわせて検討しようというのは、そういう同じような趣旨で行われている、どちらも法律ではすべてだれにでも公表ですよ、閲覧できますよとなっているけれども、実態としては、自治体によってその取扱いも差があるし、問題が出てきているからということでやっているわけですよ。だから、今のお話では、ちょっと私は違うと思うんです。  今、3問目になっているので、ちょっと整理をしていただきたいなと。事前に伺わずに聞いていることでもありますが、私はちょっと答弁おかしいと思います。また、一般質問等でも通告しているので、そちらの方で確認もしたいと思いますが、もし今、何か整理していただけるようでしたら、お願いしたいんですが。 54 ◯総務部長(松永 明) すみません、ちょっと質問の意図が、こちらが把握できなくて申し訳ないです。  最初に、選挙人名簿の関係なんですが、これは閲覧制度ってありますね、閲覧と情報公開に伴う請求等に伴う、あともう一つは、法的に例えば縦覧制度というのがありますね、普通一般にこの三つなどをこちらで考えているんですが、今、漢人議員の言われている選挙人名簿データ、これにつきまして、あくまでもここに載っているのは、個人の関係含めて、世論調査・意識調査対象者抽出業務ということで、こちらは審議会にかけた、こういう意味で言ったんですが。それで、こちらとしては、審議会に外部提供で諮ったと、こういうことだと思います。 55 ◯20番(和田茂雄議員) 今の住民基本台帳の閲覧制度、これについては、今大きくクローズアップされつつあると思うんです。この本年4月からの個人情報保護法が施行されたということに伴いまして、この住民基本台帳の閲覧制度について、総務省も、これはきちんと取り組む必要があるということから、これまでさまざまな法令で、先ほど総務部長からも説明あったとおり規定されているわけですが、例えば先の平成11年ですか、法改正で住民基本台帳の閲覧対象をその台帳の一部の写しだけに限っていくというふうな改正がなされたり、さまざまな歯止めをかけようという動きがずっとあったわけです。そういう動きがあるにもかかわらず、この間、さまざまな多くの国民の皆さんからの不安の指摘、そしてこのリストがさまざまな悪用をされるという事件が社会的に起こってきている。  そういう中にあって、たしか、本年2月から3月ぐらいに総務省から、個人情報保護法がこの4月から全面施行されることを踏まえて、この住民基本台帳の閲覧を請求する理由について厳格に審査をする必要があると、あるいはその請求する者の確認をきちんと徹底するようにというふうな通知が、各全国の自治体に出されているというふうなことも聞いておりますが、本市においても、そうした国の方からの通知を受けて、新たなその体制をどのようにとろうとされているのか、その辺についてお伺いしたいと思います。 56 ◯総務部長(松永 明) ただいまの和田議員のご質問でございますが、個人情報保護法、これにつきましては、ことしの4月1日から施行されました。2年間の猶予期間がありまして施行されたわけですが、これはあくまでも民間の事業者を対象にした、民間を対象にした法律です。したがって小金井市は全く関係ありません。  現在、この個人情報保護関係の法体系は、市も含めまして、国が定めた法律、いわゆる個人情報保護法につきましては、これは民間の方が対象。それともう一つは行政機関と個人情報保護法というのがあります。これは、国が持っている個人情報が対象だということです。それともう一つは独立行政法人の個人情報保護法、これは独立行政法人が対象だと。そのほかに、あと、都道府県と市町村につきましては、都道府県には、東京都の個人情報保護条例がある。市町村の場合には小金井市の個人情報保護条例がある。つまり、あえていえば、この五つぐらいがこの個人情報を体系付ける法体系だということがいえます。  といいますのは、個人情報というのは、それぞれ保有している方を対象として法体系を組んでおります。したがって、小金井市は現在持っている個人情報につきましては、小金井市が持っている個人情報を対象として、個人情報保護条例によって運用しているということでございます。  ただ、今、和田議員がおっしゃいましたように4月1日から個人情報保護法が施行されました。当然、これは地方公共団体も民間の事業者を相手に、一定の指導なり援助なりということが定められています。努力義務ですが、それで一般的に、この個人情報保護法が内閣の方でつくっているんですが、小金井市ではどういう事態になるかということになりますと、当然、これは民間の事業者ですから、それに対する苦情ということ、指導ということにつきましては、消費者センター、うちでは消費者相談室ですか、それが東京都を通じて国の消費者センターへ行って、そこでもって処理されるということになります。ですから、ちょっと小金井市の状況とは違うということです。  あともう一つ、今、個人情報保護法の関係につきまして、住民基本台帳の関係、どうなるかということにつきましては、今現在国で検討していますが、これは担当の方から答弁いたします。 57 ◯市民部長(上原秀則) ご質問者おっしゃっているとおり、現在、総務省の方で一定の検討会を設置して、秋口にはめどを立て、法改正を含んだものを公表するということになっているわけでございます。その間、市としても、漫然と法律の改正を待っているわけではなくて、市として今できるものは何かということで、実際の運用面では何点か取り組んでいるものがございます。例えば名古屋の母子家庭の事件等がございました。その関係で、例えば閲覧のリストを、従来の住所順の指名順から、調書ごとの生年月日順に変えるとか、こういったいろいろなものを、できる限りの手だては現時点でやっているということでございます。 58 ◯24番(森戸洋子議員) 運用状況の3ページには表3として、目的外利用、外部提供の状況などの報告があります。あわせて、5ページの情報公開・個人情報保護審議会の開催状況の中の、諮問事項として平成16年5月27日に児童・生徒の健全育成に関する警察と学校の相互連絡制度についてということで、外部提供の学校と警察の連絡体制についての諮問がなされているという状況だと思います。  最近の犯罪が大変低年齢化していて、そのことについてどうしていくのかということは、単に学校だけの問題ではなくて、地域含めて重要な問題として受け止められなければならないというふうに思っています。ただ、同時に、そういう何か起こしたときに、どう子どもたちを健全に育成をしていくのかと、監視をするのではなく、その子どもたちが本当に大人として命を大切にすることや、そういう罪を犯してはならないということについて、きちんと自ら認識をして、社会人として豊かに成長していくというのが私たちの責任なんだろうというふうに思います。  幾つか、この問題について、昨年の教育委員会の会議録、また審議会などの会議録も見せていただきました。やはり一番危惧されるのは、この個人情報、お互い個人情報を交換し合うわけですが、いつまで保存されていくのかということだとか、それから例えばその子どもが本当に健全になっていったときに、名簿から抹消されるのかどうか、こういうあたりが大変議論になったところなのかなというふうに思っています。  私は、もともと本来なら、こういう制度がなくて、学校と親、そして地域が基本的には地域力をもって、地域協力をもって子どもたちを健全に育成していくというのが本来の仕事ではないかと思っているわけですが、その立場からすると、幾つかちょっと質問したいんですが、一つは警察と学校間で協定を結ぶというふうになっていると思うんですが、現状として、もうすべての学校で、警察署との間との協定が結ばれたのかどうか、これは教育委員会とということなんでしょうか、そのあたり勉強不足なんですが、伺いたいと思います。  それからもう一つは、校長先生が自分の判断で警察に提供しなければならないというふうになっています。あわせて、外部提供の場合は、それを記録として残さなければならないということなどもあって、大変校長の責任が重くなってきているのかなというふうに思うわけですが、この諮問し、答申をされ、厚生文教委員会にも報告をされた後、校長や教頭、教職員の皆さんにはどういう、この問題についての教育委員会としての指導なり、また個人情報保護を担当する担当課からの要請なり、そういうものが研修会含めてなされているのかどうか、その点について伺っておきたいと思います。 59 ◯教育部長(芳須浩彰) 個人情報保護審議会の開催状況の諮問事項につきましては、昨年、いろいろ質疑があったところです。その後、どういう形になったのか、一応報告をさせてもらいます。平成16年5月27日に情報公開・個人情報保護審議会に諮問をいたしまして、諮問1号、諮問2号、ここに書いてあるとおり、諮問のとおりとすることが妥当であるという結論を受けました。  その後、6月1日に答申を受けたわけですけれども、7月5日に小金井市立学校における児童・生徒の健全育成に関する警察と学校との相互連絡制度の実施に関するガイドラインを教育委員会で策定いたしました。その策定した後、7月13日の平成16年第7回教育委員会にガイドラインを報告したところでございます。その後、7月30日に警視庁少年育成課長と小金井市教育委員会教育長との間で協定書を結んだということで、学校ごとに結んでいることではないということが1点です。  2点目、校長先生が通知をする場合なんですけれども、事案については、前回のときも細かく言っていますので省略させていただきますが、これに載せる場合につきましては、一定の大変重い事案について載せるという前提です。それで、報告をする場合についても、指導室長と協議を行った後、警察へ連絡を行うようにガイドラインには定めてありますので、その点については校長が独断でやるということではございません。  それから、連絡事項の報告及び記録の保存ですが、これにつきましてはガイドラインでは、読み上げますと、校長は児童・生徒の健全育成に関する警察と学校との相互連絡制度により、警察と学校との間で行われた連絡事案について、別途定める様式により記録を正副2部作成し、正本を学校で保存し、副本を指導室へ提出し報告するものとすると。指導室長は、提出された副本を保存しておくものとする。またこの記録は複写をとることを禁止するということになっています。  それから、先ほど森戸議員の言われました、この記録の取扱いですが、第5条で校長は警察へ連絡した事案のうち、問題行動が解消されたり、安全確保の被害未然防止の必要がなくなった場合には、所轄警察署に記録の削除を依頼するものとすると。学校及び教育委員会が保存した記録については、当該児童・生徒の卒業もしくは転出時にこれを削除すると、こういうような形になっております。  なお、この趣旨徹底は、校長会を通じて行っているところでございます。 60 ◯総務部長(松永 明) 森戸議員の最後のご質問でございますが、情報公開・個人情報保護の担当として、どのようにやっているのかということでございます。  確かに言われていることもありますので、先月9日、小・中学校の副校長会がありましたので、そこで学校の個人情報保護については、こちらの方で研修を行っています。また、前年につきましては、校長会、それから学校の事務、現場の方々含めて、そのときは教頭会がありましたけど、教頭会についての研修も行っています。ということです。  それともう一つ、あと、この審議会の関係でございますが、10月27日に第3回の審議会が行われました。議題にはないんですが、この段階で学校の個人情報保護につきまして、自由法曹団東京支部から要請書が出ていますが、これにつきましては配付して、審議会の委員にご覧いただいたという経過があります。 61 ◯24番(森戸洋子議員) ありがとうございます。  それで、ガイドラインも含めてつくられているわけですが、問題は、何か問題が起こったときに、多分、校長だけの判断にはならないだろう、その担当の先生、担任の先生、また親の連絡等々、いろいろな総合的な判断のもとで最終的に例えば警察に連絡をとるということになるのだろうと思うんですが、ちょっと私もガイドラインそのものをよく見ておりませんので、よく周知していないんですが、そのあたりは私は一つ一つ段階を踏んでいくべきだろうと思っていて、その点では教育委員会としてどういうふうに考えていらっしゃるのか。校長会で行っているというお話なんですが、校長先生も多分1人の判断ではできないだろうし、指導室長も指導室長としての判断ではなかなか難しいだろうと。そういうことについてのケースレファレンスなどを含めた検討というか、どういう場合に警察と連携をとるのかということについて、基本的な線というのをつくっておかなければならないんじゃないかというふうに思うんですが、その点はどうなんでしょうか。私は基本的には学校と親、この地域、こういうところが連携したものが一番大事なんだろうというふうに思っていて、その点どうなのか。  それから、この制度について、大変、ほかの審議会では異論がたくさん出て、昨年の中では他市や他区の審議会では、1回で答申が出ず、何回も議論すると。それほど、やっぱり子どもの人権にかかわる大変重要な問題なんだろうというふうに思うわけです。  そういう意味で、担当課とそれから教育委員会との連携を、子どもの人権そのものも尊重するという立場からの連携プレーも必要なのではないかと思っているんですが、そのあたりについてはどういうふうに考えていらっしゃるのか、もうこれは教育委員会でやるんだから、教育委員会でやってくださいということなのか。担当課としても随時、何かあった場合の体制はとるという立場なのか、そのあたりについて伺っておきたいと思います。 62 ◯教育部長(芳須浩彰) 1点目の、ガイドライン、いわゆるどういう事案が報告されるのかということですけれども、一つは警察から連絡事案の取扱いということで、警察から連絡事案を受けた校長は、児童・生徒及びその保護者に連絡内容を知らせ、事実の確認を行うということが1点ございます。それから学校からの連絡事案についてどうかということなんですけれども、これについても、ガイドラインでは決めておりまして、児童・生徒の非行等問題行動及びこれらによる被害の未然防止等のため、警察署との連携を特に必要と認められる事案は、四つありまして、まずは、深刻な暴力、刃物を使った傷害等、学校だけでは解決が難しく、警察の対応が必要な問題行動、それから、二つ目が、援助交際、薬物使用等、内容が悪質で、社会的反響が大きな問題行動、三つ目として、暴走族や深刻な学校間抗争等、複数の児童・生徒や非行集団や不良グループが関係した問題行動、四つ目として、その他、校長が警察への連絡を必要と認めた問題行動、こういう事例がありますので、何でも報告をするというようなことではございません。  長くなりますが、全部、また後でガイドラインはお渡ししたいと思いますが、そういうきめ細かなガイドラインをもとにしまして、校長だけの判断ではなくて、当然、指導室長と協議をし、教育委員会も判断に加わるというふうに考えております。  なお、これが施行されてから今日まで、こういう事案は発生はしておりません。 63 ◯総務部長(松永 明) 森戸議員、最後のご質問でございます。  当然、担当としても、教育委員会との連携を深めていきたいと思っています。ですから、先月も、副校長会で個人情報の研修をやったと。それと、それ以前にも学校の現場の方々、用務員、事務員含めまして研修を行っております。それと、担当の係としても、要請があればどこでも現地へ赴いて研修なり講師なりを引き受けていきたいというふうには考えています。 64 ◯24番(森戸洋子議員) 先ほど、教育部長の方から、教育委員会には外部提供はないと、今回、この報告にもないので安心をしているわけですが、基本的にはそういうことがないと、そのための子どもたちの健全育成に、私たちが力を尽くすということが第一だと思っておりますので、その意見を申し上げたいと思いますが、同時に、今後、校長先生を始め、教職員の皆さんへのいろいろな立場からの個人情報保護の研修をこれまでも重ねていらっしゃいますので、今後とも、是非、そのことはお願いをしたいということを要請しておきます。
    65 ◯7番(小山美香議員) 今のことに関連して、ちょっと私からも確認をさせていただきたいんですが。  ここに諮問をして、学校と警察との相互連絡制度については、一応、問題ないということで答申が出ているということなんですけれども、そのガイドラインに基づいて協定書が結ばれているということなんですけれども、この協定書というのは期限があるんでしょうか。また、その見直しをして結び直すということも、これから考えられるのではないかと思いますけれども、そのときにまたこういったことについて情報公開・個人情報保護審議会の方に諮るというようなことがあるのかどうか、その点について確認をさせていただきたいと思います。 66 ◯教育部長(芳須浩彰) 協定書の期限の件ですが、期間は入っておりませんので、それ以降、ずっと適用になるというふうに考えております。 67 ◯7番(小山美香議員) 期限はないということなんですけれども、見直しについての考え方というのはどうなんでしょうか。やはり何年かごとにきちんとまた見直しをして、また審議会に諮りながら、この件についてはまた結び直していく。  例えば、私、一般質問を1回させていただいたときに、先ほど部長からも答弁があったような情報が必要なくなった場合には、警察に記録の削除を依頼するというような文章が、小金井市独自ということでガイドラインには入っているんですよね。ただ、これについては、削除をきちんと警察に依頼するというだけで、拘束力がないわけなんですよ。そこもやっぱりきちんと警察と話合いをしながら、そういったものについては警察の方でも削除をしてほしい、削除するというようなことをきちんと協定書に盛り込むべきじゃないかというふうに考えているんです。  そういうことなども含めて、やっぱり見直しをしながら、このところについてはきちんとしていくべきではないかというふうに考えているんですけれども、そういう考え方についてはいかがでしょうか。 68 ◯教育部長(芳須浩彰) 小山議員の概要につきましては、ご意見として伺いまして、今後は検討してみたいと思っています。 69 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 70 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。  以上で報告第6号を終了いたします。  ─────────◇────────── 71 ◯議長(鈴木洋子議員) 日程第9、議案第34号、平成17年度小金井市一般会計補正予算(第2回)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 72 ◯市長(稲葉孝彦) 議案第34号、平成17年度小金井市一般会計補正予算(第2回)をご提案申し上げます。  本案は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ178万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ343億1,778万6,000円とするものであります。この歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額等は、第1表歳入歳出予算補正のとおりであります。  以上のとおり補正するため、本案を提出するものであります。  細部につきましては、担当部長から説明いたします。よろしくご審議の上、ご議決賜りますよう、お願い申し上げます。 73 ◯企画財政部長(吉岡伸一) それでは細部についてご説明いたします。  事項別明細書の8、9ページをお開きください。2の歳入でございます。まず款13、使用料及び手数料といたしまして、2件合わせて143万1,000円の増額の補正を行うものでございます。  1点目は、項1、使用料、目1、総務使用料の(仮称)東小金井駅開設記念会館使用料130万6,000円の増額の補正でございます。(仮称)東小金井駅開設記念会館は、平成16年度、平成17年度の2か年事業として事業を実施し、本年10月1日に開館を予定してございます。新施設は市民会館(萌え木ホール)と同様、有料施設とするもので、第2回定例会におきまして、議案第41号としてご提案してございます小金井市東小金井駅開設記念会館条例第9条の規定に基づき、使用料を徴収することとし、今回の補正予算において、開館後の10月から平成18年3月までの6か月分の使用料収入を計上するものでございます。  新施設の貸出し対象施設及び時間は、ギャラリー、A会議室、B会議室及び和室の4室で、開館時間の午前9時から午後10時までの間を、1時間当たりで各部屋の面積定数において設定された料金区分により収入額を見込み、計上するものでございます。  2点目の項2、手数料、目1、総務手数料の住民基本台帳手数料でございます。これも今議会にご提案をしてございます議案第37号、小金井市手数料条例の一部を改正する条例に関連して、住民基本台帳カードに係る手数料を申請することに伴う住民基本台帳手数料12万5,000円の増額の補正でございます。  住民基本台帳交付手数料は、条例でご提案をしておりますように、1枚500円で交付をするもので、収入見込みや積算に当たりましては、平成16年度の交付実績でございます1か月平均交付数36枚に、平成17年9月から平成18年3月までの7か月分を乗じた約250枚と見込んだものでございます。  款15、都支出金、項2、都補助金、目2、民生費都補助金の3、福祉改革推進事業補助金12万円の増額の補正でございます。この補助金は中町二丁目に開設する高齢者農園に係る農園等整備管理委託料及び農園に使用する上水道料金の合計に対して2分の1の都補助金が補助されることに伴う補正でございます。なお、高齢者農園の開設関係経費につきましては、歳出の項でご説明をいたします。  同じく款15、項3、委託金、目5、教育費委託金の情報モラル教育実践モデル校事業委託金16万円の増額の補正でございます。この委託金は、平成16年度末より東京都教育委員会が、子どもたちが犯罪に巻き込まれないための取組として、学校や地域の実態に即した情報モラル教育の在り方を実践的に研究し、その成果を全都の情報モラル教育の推進に資することとし、そのモデル校として小金井市立緑小学校が設置指定されて委託を受けることによる歳入の補正でございます。  委託の内容は歳出の項でご説明いたしますが、研究会講師謝礼、消耗品費、印刷製本費等に充てるものでございます。  10、11ページをお開きください。款20、諸収入、項5、雑入、目8、雑入、32、私用電話料3,000円の増額の補正でございます。これは平成17年10月開館の(仮称)東小金井駅開設記念会館内に特殊簡易公衆電話、いわゆるピンク電話を設置することに伴い、年間使用料見込みの2分の1を歳入として計上するものでございます。  同じく目8の雑入として、43、(仮称)東小金井駅開設記念会館コピーサービス料金7万2,000円の増額の補正でございます。新設の施設でございますので、5館ある公民館の平成15年度年間コピーサービス料金の実績を参考に、6か月分を計上するものでございます。  以上、歳入合計178万6,000円を補正するものでございます。  12、13ページをお開きください。歳出でございます。款2、総務費、項1、総務管理費でございます。目1、一般管理費の9、庁舎維持管理に要する経費の15、(仮称)東小金井駅開設記念会館遠方監視装置設置工事90万円の増額の補正でございます。(仮称)東小金井駅開設記念会館が平成17年10月に開館することに伴い、遠方監視装置による機械警備を行うため、所要の設置工事を行うものでございます。  次は目9、市民施設費の5、(仮称)東小金井駅開設記念会館の維持管理に要する経費の11、需用費、125万4,000円の増額の補正でございます。その内訳をご説明いたします。まず印刷製本費、15万2,000円の増額の補正でございます。これは、(仮称)東小金井駅開設記念会館の利用に係る申請書の印刷に要する経費で、申請、変更、取消し、時間延長の各申請書を単価1,600円で90冊印刷をするものでございます。  光熱水費110万2,000円の増額の補正でございます。内訳でございますが、まず電気料金60万5,000円の補正でございます。これは同じく会館クラスの施設でございます桜町上水会館の平成15年度の電気料金実績を参考に、その7か月分を計上するものでございます。光熱水費の都市ガス料金36万5,000円の補正でございます。これも電気料金と同様、桜町上水会館の平成15年度の都市ガス料金実績を参考に、その7か月分を計上するものでございます。光熱水費の上水道料金11万円の補正でございます。これは、水道の設置口径が40ミリと同じサイズを採用してございます西之台会館の平成15年度実績を参考に、その7か月分を計上するものでございます。光熱水費の下水道料金2万2,000円の補正でございますが、これも上水道料金と同様、西之台会館の平成15年度実績を参考にして計上するものでございます。  12、役務費15万円の増額の補正でございます。まず電話料8万4,000円の補正でございますが、事務用電話、それから公衆用ピンク電話、それからファクスの計7か月分を計上するものでございます。管理賠償責任保険料1万3,000円の補正でございますが、施設開館後の平成17年10月から平成18年3月までの6か月間の賠償責任保険に加入するための経費でございます。CATV設置手数料5万3,000円の補正でございますが、新施設の所在地が高架線の下に当たり、テレビ受信等に支障があるため、CATVに加入するための設置手数料でございます。  13、委託料335万9,000円の補正でございますが、まず消防設備保守点検委託料11万5,000円の補正でございます。消防用設備として自動火災報知設備、防火設備、排煙設備、非常放送設備、誘導灯、消火器具等となってございます。清掃手数料90万8,000円の補正でございます。通年で年2回行う定期清掃及び年間335日作業を行う日常清掃の6か月分の所要経費を計上するものでございます。エレベーター保守点検委託料13万3,000円の補正でございますが、新施設にはエレベーター1基が設置をされることに伴い、その保守点検を委託するものでございます。窓口管理委託料220万3,000円の増額の補正でございます。新施設の6か月分の窓口対応等を委託するための経費を計上するものでございます。  14、使用料及び賃借料35万5,000円の補正でございますが、まず電子複写機使用料15万9,000円の補正でございます。それからテレビ受信料その1、2万9,000円の補正でございます。同じくテレビ受信料その2、3万2,000円の補正でございます。電話設備借上料9万7,000円の補正でございます。FAX借上料3万8,000円の補正でございます。  14、15ページをお開きください。款3の民生費でございます。民生費は385万6,000円の増額の補正でございますが、項1、社会福祉費、目4、老人福祉費の高齢者農園に要する経費でございまして、中町二丁目農園開設に伴う所要経費を計上するものでございます。今回、老人農園として開設する中町二丁目の農園用地につきましては、福祉共同作業所障害者実習農園用地として活用を図ってまいりましたが、福祉共同作業所では、すべての土地を耕作できないという状況から、現在、未耕作の状況が続いてございます。そこで、この土地について、利用希望者が多い高齢者農園として整地をし、区画の一部を障害者が利用できるよう変更するものでございます。農地の現況は雑木、雑草等で覆われている部分がございますので、改めて整地をし、区分けを行うものでございます。  11、需用費の光熱水費として、上水道料金7,000円の補正でございますが、これも農園の関係の上水道料金でございます。  13、委託料として、高齢者農園等整備管理委託料23万4,000円の増額の補正でございます。利用希望者の募集、抽選事務、通年現場管理、作付講習会等を委託するための経費でございます。  15、中町二丁目高齢者農園整備工事240万円の補正でございますが、中町二丁目福祉共同作業所実習農園用地につきましては、福祉共同作業所ではすべての土地を耕作できないという状況でございますので、これについて高齢者農園として整地をするという工事でございます。  次は同じく款3、民生費、項1、社会福祉費、目6、福祉会館費の福祉会館に要する経費の11、需用費の修繕料95万円の補正でございます。現在、福祉会館の老朽化に伴い、館内全体のエアコンの動作不能及び動作不良等の不具合が生じている状況でございます。今後、夏を控え、高齢者及び障害者等の健康を保持するため、館内のエアコンの修繕を行うものでございます。  16、17ページをお開きください。同じく民生費、項2、児童福祉費、目4、保育園費の保育園維持管理に要する経費、18、維持管理機器類10万5,000円の補正でございます。平成17年2月15日付けで行われましたくりのみ保育園の指定寄附の趣旨に基づき、耐用年数を超過した備品等の購入を行うものでございます。  18、19ページをお開きください。款3、民生費、項4、国民年金費、目1、国民年金総務費の基礎年金事務に要する経費の13、国民年金システム変更委託料16万円の補正でございます。本市の国民年金業務は、社会保険庁からテープによる情報提供を受けまして、そのデータをもとに日常の業務を行っておりますが、平成17年度当初予算には、予算編成時期が通常より1か月早まるという理由から、制度改正に伴う年金システムの変更時期の内容等について詳細な把握ができない状況でございました。ここで、本年4月に改正された内容で、情報データテープの取り込みを行う必要が生じましたので、システム変更作業を行う必要があるというために所要の経費を計上して、委託をするものでございます。  20、21ページをお開きください。款8、土木費でございます。項2、道路橋りょう費、目5、街路灯照明費の街路灯維持管理に要する経費、13、照明安定器(街路灯)調査・取替委託料215万9,000円の補正でございます。この委託業務は、平成17年3月14日付け、東京都環境局廃棄物対策産業廃棄物技術担当課長より、PCB入り照明用安定器(街路灯)の調査についての依頼の文書を受けました。これに伴いまして、本市においてPCB入りコンデンサーを使用しているおそれがある街路灯の照明用安定器の調査を行い、該当する安定器が発見された場合は取替えを行うものでございます。今回、調査の対象とする街路灯の照明用安定器につきましては、昭和63年以前に設置を行った100ワット以上の安定器、約300基の調査を行うとともに、該当する安定器が判明した場合は取替えを行うものでございます。  次は同じく款8、土木費、項2、道路橋りょう費、目6、交通安全対策費の自転車対策に要する経費の15、武蔵小金井北第2自転車置場整備工事140万円の補正でございます。現在、武蔵小金井駅北口につきましては、自転車駐車場はほぼ満車状態等の理由から、月曜から金曜日まで、放置自転車の撤去作業を行っておりますが、撤去作業は放置車両の数に追いつかないという状況がございます。市といたしましては、このような状況を解消するため、武蔵小金井北第2自転車置場の間の東京都所有の空地について、このほど無償貸付を受けることになったため、武蔵小金井北第2自転車置場を整備し、設置台数を75台増やすことにより、放置自転車の解消を図るというものでございます。  22、23ページをお開きください。款10、教育費でございます。項1、教育総務費、目2、事務局費の職員人件費その他でございます。まず7、育休代替臨時職員賃金95万9,000円の増額の補正でございます。これは現在育児休業を取得している職員が、当初平成16年8月5日から平成17年4月27日までの取得予定でございましたものが、平成18年4月30日まで延長され、184日分の育休代替臨時職員賃金が不足することに伴う補正でございます。  次は、7、欠員補充臨時職員賃金231万7,000円の増額の補正でございます。これも給食調理及び栄養士に欠員が生じ、臨時職員を充てるための経費でございます。  次、目2、事務局費の奨学資金に要する経費の19、奨学金13万7,000円の補正でございます。平成17年4月1日付けで東京都立学校の授業料等徴収条例の一部が改正され、都立高等学校の授業料が改定されたことに伴い、奨学金の支給額を増額するものでございます。なお、今定例会におきまして、議案第38号として、小金井市奨学資金条例の一部を改正する条例をご提案してございます。  款10、教育費、項1、教育総務費、目3、教育指導費の教員研究研修に要する経費でございます。東京都教育委員会は平成16年度末より、子どもたちが犯罪に巻き込まれないための取組として、学校や地域の実態に即した情報モラル教育の在り方を実践的に研究し、その成果を全都の情報モラル教育の推進に資するため、情報モラル教育実践委託校の設置について、各区市町村教育委員会あてに推薦を依頼してまいりました。平成17年4月8日付けをもちまして、小金井市立緑小学校がそのモデル校として設置指定され、委託を受けることとなり、歳入の方でご説明いたしましたが、情報モラル教育実践モデル校事業委託金が交付されることになりました。そこで、今回の補正で委託事業を実施するための経費を計上し、趣旨に即した事業を実施するものでございます。  その事業でございますが、8の報償費、研修会講師謝礼として2万4,000円の補正でございます。情報モラル教育実践のための研修会を実施するための講師謝礼でございます。需用費の消耗品費7万3,000円でございます。それから、需用費の印刷製本費6万3,000円でございます。  次は、款10、教育費、項1、教育総務費、目3、教育指導費の中学生海外派遣に要する経費の13、中学生海外派遣委託料117万円の増額の補正でございます。中学生海外派遣事業につきましては、外国の生活や文化を体験を通じて学び、異なる文化圏に生活する人々との親善交流により相互理解を深めるとともに、国際社会に活躍できる人材を育成することを目的に、市内在住の中学2年生を海外に派遣し、語学学習、ホームステイ、学校訪問を行うもので、本年度は派遣生12名、引率者3名に要する経費を当初予算に計上しておりました。しかしながら、派遣予定先のアメリカ合衆国ワシントン州ボッセル市にございますシダー・パーク・クリスチャン・スクールにおきまして平成17年4月中旬に受入中止の連絡が入り、この間、事業の実施について教育委員会で検討を重ねてまいりました。その結果、小金井市の教育委員会といたしましては、既に市内中学生を対象として派遣生の募集も終了しており、教育的見地から派遣事業を代替案をもって継続することを決定したところでございます。  新たに決定した事業の内容でございますが、新規にホストファミリーを確保することに伴うホームステイの追加支払、派遣生の安全確保と円滑な事業を実施するための現地コーディネーターの確保、原油価格の高騰による燃料費の増が必要となり、今回の補正において委託料の増額を行うものでございます。  同じく目3、教育指導費の18、ボッセル市中学生来訪に要する経費でございます。派遣事業のとおり、派遣予定先でございましたボッセル市のシダー・パーク・クリスチャン・スクールの派遣受入中止の申出により、当初予定をしていた派遣先がなくなり、これに伴い、交流事業が不能となったことから、シダー・パーク・クリスチャン・スクールからの中学生来訪についても中止をせざるを得ない状況となりました。つきましては、本事業を全面的に廃止することに伴い、関係予算の全額を減額補正するものでございます。茶道指導者謝礼1万2,000円の減額から、有料道路通行料及び駐車料2万8,000円の減額まで、以上24万7,000円の減額を行うものでございます。  次は、24、25ページをお開きください。款10、教育費、項2、小学校費の目1、学校管理費の学校運営に要する経費、(2)学務課関係経費の13、小学校警備委託料528万3,000円の増額の補正でございます。最近、全国各地で小学校に不審者が侵入し、児童に危害を加えるなど忌まわしい事件が多発をしてございます。そこで、小学校における不審者対策として専門の警備員を配置し、学校の内外を警備することにより、不審者等の発見、解除など、児童の一層の安全確保と安全な学習の場の確保を行い、教育活動の円滑な運営を実現するため、警備業務を委託する経費を補正するものでございます。  委託業務の内容でございますが、小学校9校における外部からの不審者対策として、専門の警備員を配置し、学校内外を巡回することにより、その抑止力による危機管理体制を確立するもので、3校を1人の警備員が担当し、小学校9校を3人で巡回警備するものでございます。具体的には、午前、午後、各2回ずつ、それぞれ30分かけて学校の内外を巡回しながら、不審者の侵入防止の警備を行うものでございます。  26、27ページをお開きください。款13、予備費、項1、予備費、目1、予備費でございます。今回の補正において、予備費を2,142万6,000円減額し、今までご説明をいたしました各事業に充てるものでございます。予備費につきましては、当初予算において5,801万3,000円計上してございました。4月25日開催の第3回臨時会にご提案してご議決いただいた平成17年度第1回補正予算において8万円を減額し、5,793万3,000円となっておりましたが、これに今回の補正で2,142万6,000円を減額いたしまして、補正後の予備費は3,650万7,000円となるものでございます。  恐れ入りますが、2ページにお戻りください。第1表、歳入歳出予算補正でございます。ただいまご説明いたしました歳入歳出予算を款項に区分し、歳入歳出それぞれ178万6,000円を補正するものでございます。  以上の結果、平成17年度一般会計当初予算の規模は343億1,600万円でございましたが、これに今回の補正額178万6,000円を加え、第2回補正後の予算は343億1,778万6,000円、当初対比0.0%となるものでございます。  以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますよう、お願い申し上げます。 74 ◯議長(鈴木洋子議員) これから、歳入歳出一括で質疑を行うことといたしますが、本件は予算特別委員会に付託をして審査する予定であります。本会議におきましては、できるだけ大綱的な質疑を行うなど、議事の進行にご協力をお願いいたしたいと思います。  資料要求等があれば、初めに伺います。 75 ◯16番(野見山修吉議員) 中町二丁目にできる高齢者農園について資料請求したいと思います。  大体の形といいますか、中町二丁目の設計の形とか大枠決まっているようでしたら、それをいただきたいのと、それから、この中町二丁目の高齢者農園を予定されているところは、先ほど説明があったとおり、福祉共同作業所の障害者の方の農園だったんですね。民間委託のときにもかなりこのことについては議論になりまして、基本的な事業が民間委託によって損なわれることはないという説明で、私も民間委託については基本的に賛成したんです。  ただ、この数年間見ていますと、あそこの中町二丁目の障害者農園、ここ何年か、あんまりきちんとされていなくて、いろいろな草がはびこっていたりしていて、先ほど、すべてはできないというお話がありました。すべてはできないという意味というのは、非常にあれなんですけれども、民間委託して以降の農園の状況というのはどうだったのか、経年的にそれが知りたいのと、それから、この廃止をするという、途中で実際上の仕事がここ数年はされていないのかなと、その辺は委託先と市との方ではどういう協議になっていたのか、その経過がわかる資料をいただきたいと思います。 76 ◯福祉保健部長(工藤章男) それでは、2点の資料要求でございます。それで、1点目のこのたび開設を予定しております中町二丁目の高齢者農園、その形状、いわば大枠の概要につきましては、予算特別委員会までにお出しします。  それから、2点目の共同作業所が民間委託になったもの、その農園の状況、それから委託先と農園の利用状況、協議状況、これにつきましては、ちょっとご質問者と調整をさせていただきまして、ご提出できるものでしたら提出したいと思います。 77 ◯14番(斎藤康夫議員) 21ページの街路灯維持管理に要する経費の中で、照明の安定器、PCBが含まれているかもしれないということで、その調査、取替えということなんですが、仮にこれ、PCBが含まれているとすると、それによって、その処理手数料もかなりかかってくるのではないかなと思いまして、その仕様書とPCBがあった場合の処理方法をどういう形で処理されていくのかを含めて、わかる資料をお願いしたいと思います。 78 ◯総務部長(松永 明) 担当委員会までに調整して提出したいと思います。 79 ◯22番(板倉真也議員) 25ページの学校運営に要する経費の委託料、小学校警備委託料で、今回警備員を配置するんですが、ご存じのように、昨今、子どもたちの学校における安全問題、安全確保の問題が大きな社会的に注目を集めています。今回、警備員を配置するわけですけれども、小学校と中学校の、現在、学校における防犯体制、グッズというんですか、いろいろなインターホンから警報ブザーから。あるいは、昨年度は子どもたちに防犯ブザーを持たせるということがありました。そういう防犯にかかわって、子どもたちにかかわる防犯体制の一覧表をつくっていただけないでしょうか。小学校、中学校ですね。 80 ◯教育部長(芳須浩彰) 学校安全に関することにつきまして、請求者と調整の上、予算特別委員会に出したいと思います。 81 ◯6番(渡辺大三議員) 数点、資料をお願いいたします。  まず25ページの学校の警備委託料の関係で、一つが大体3校に1人というふうに聞いているんですが、学校のグルーピングはどうなるのか。それから、委託契約の仕様書及び業務マニュアルなどがありましたら出していただきたい。それから、学校の警備に関しての、他市における同様の政策の検討状況、実施状況、あるいは人の配置状況などがわかれば、比較できる資料を出していただけないでしょうか。  それからもう一つが、23ページのボッセル市中学生来訪に要する経費ということで、大もと、なぜボッセル市だったのかということも含めて、そもそもの経過なども含めて。それと、今回、事前に予算の説明を聞いていたときに、お一人の方が転任されたので対応できないということになっているんですけれども、通常、友好都市に準ずるおつき合いがあれば、お一人の担当がいなくなって、何か行事ができなくなるということは一般的にはあり得ないんですが、ちょっとその点、なぜ、つまりどういう形であちらの受入態勢もあるのか、つまり1人の方がいなくなるとできなくなるという体制なのかどうかということなどについても、ちょっと説明を聞いていてわからなかった面がありまして、その点に関しては、何か資料で出していただけないでしょうか。  それから、3番目が13ページなんですけれども、(仮称)東小金井駅開設記念会館の維持管理に要する経費の11、需用費の光熱水費の件です。この光熱水費の件では、過日の報道で、ちょうど電車の事故があった尼崎市の市役所で、監査委員の方から指摘があって、関西電力との電気の契約方式を見直すことによりまして、6分の1から8分の1に電気代が圧縮できるというような指摘があったと。小金井市の場合は稲葉市長の政策が、セービングという経費抑制というのが入っているんで、かなり徹底的にそういうものは見直されているので、多分一番有利な契約になっているんじゃないかなとは推測するんですが、管財課に聞きましたらば、全庁的なデータを持ち合わせていないということでしたので、各課担当ごとにやっているということなんですね。したがいまして、小金井市の光熱水費、とりわけ電気代の支払が、電力小売自由化などの流れも含めて、一番安価な契約として契約をされているのかということについて、この(仮称)東小金井駅開設記念会館のみならず、ほかの集会施設あるいはほかの公共施設などもどういう実態になっているのかということについて、昨日も管財課長には資料などについて調整しておりますが、提出をお願いしたいと思います。 82 ◯市長(稲葉孝彦) 担当の方から説明をさせていただくんですけど、2点目の資料請求で、中学生の海外派遣は職員が転勤になったのでやめるということではありません。それで、先ほど担当の方から説明させていただいたような理由ですので、そういう発言、私が否定しておかないとひとり歩きしますので、申し上げておきますけど、担当が異動したためにやめるということではありません。 83 ◯6番(渡辺大三議員) 小金井市の職員がだれか転任したんでなくなったというふうに言ったのではなくて、事前の予算説明のときに正確にメモをとってあるので申し上げますと、受け入れる先の先方で、1人の方がかかわってきたが、ほかに転任されたので対応できないということで今回のこの減額措置になっているというふうに説明を、向こうの方です。小金井市の職員ではありませんので、誤解ないようによろしくお願いいたします。 84 ◯市長(稲葉孝彦) 私の発言は取り消させてください。 85 ◯教育部長(芳須浩彰) 渡辺議員から、3点にわたりまして、グルーピングにつきましては、実態上、警備上の問題がありますので、これにつきましては、公表はできないと思いますので、そのほかの仕様書、またその仕様書の中にもいろいろありますので、その辺も請求者と調整をして出したいと思います。また、他市の状況についても請求者と調整して出したいと。  それから、ボッセル市について、なぜボッセル市になったのかとわかる資料をということなんですが、これについても、請求者と調整をして出したいと思っています。 86 ◯市民部長(上原秀則) 3点目の光熱水費の関係でございます。ご質問者と調整の上、予算特別委員会で出したいと思います。 87 ◯5番(宮崎晴光議員) 13ページの(仮称)東小金井駅開設記念会館のFAX借上料の件なんですけれども、このFAX借上料3万8,000円というのは、毎年かかるものなんですよね。今年度は3万8,000円というふうに書いてありますけれども。今どき、ファクスというのは大変安価に手に入るもので、それが毎年度これだけかかっていくというのは、ちょっと最近の電子工学の事情を知っている者にとっては解せないことなんですけれども。どのようなご検討をされているか、資料請求いたします。つまり、買った場合はどうか、それから借りた場合がどうか、トータル的に見てどうか。よろしくお願いします。 88 ◯市民部長(上原秀則) ただいまのFAX借上料につきまして、ご質問者と調整の上、予算特別委員会までに出したいと思います。 89 ◯20番(和田茂雄議員) 9ページですが、情報モラル教育実践モデル校事業、この事業の内容のわかる資料をお願いしたいと思います。 90 ◯教育部長(芳須浩彰) 予算特別委員会までにお出ししたいと思います。 91 ◯議長(鈴木洋子議員) ここで昼食のため、休憩いたします。        午後0時01分休憩    ─────────────────        午後1時05分開議 92 ◯議長(鈴木洋子議員) 再開いたします。  休憩前に引き続き、議案第34号、平成17年度小金井市一般会計補正予算(第2回)を議題といたします。  それでは、歳入歳出一括で質疑を行います。 93 ◯24番(森戸洋子議員) 一つは8ページから9ページの歳入の使用料及び手数料の使用料、総務使用料の(仮称)東小金井駅開設記念会館の使用料の問題なんですが、先ほどの説明で、10月1日から開設をして、6か月間で130万6,000円ということなんですが、まずこの積算根拠、どういう積算のもとになさったのかということを伺いたいというのが1点目の問題です。  それからもう一つは、2点目はちょっと質問がもしかしたら出るかもしれないんですが、24ページから25ページの学校運営に要する経費の小学校警備委託料。先ほどの説明で、9校を3人でということで30分間、午前、午後ということなんですね。これで本当に効果が上がるのかどうかということについて伺いたいと思うんです。  それで、学校の安全対策については、さまざまな角度から、この間も行われてきたと思うんです。児童にブザーを持たせる問題や、各学校に一定、来訪者は記帳するというか、何時何分にどういう目的でだれが入ったのかというのがわかるようにするということなどを行ってきたわけですが、全体として、この学校安全対策について、もう少し体系的に、総合的な計画をつくるべきではないかというふうに思っているわけです。例えば武蔵野市などは、小・中学校に監視装置をすべて設置するとか、ほかの特別区の中でもそういうことをやるとかということがあるわけですが、何というんですか、そういうことも含めた年次的な、どういうことをやったらいいのかということについて、保護者も含めて入って検討する場を設けるべきではないかというふうに思っています。その点で、見解を伺っておきたいと思います。 94 ◯18番(五十嵐京子議員) 関連。森戸議員の方から、体系的な防犯対策をということの見解を問われていますので、私もちょっと伺っておきたいと思いますが、体系的な防犯対策というのは私も賛成なんですね。それで、今回は学校の防犯について一つの事業の提案をされているわけで、私自身はどういう効果があるかというような意味のご発言もありましたけれども、大変抑制効果としては非常に大きいだろうと思っていまして、これに期待をしておりまして、来年以降もできればこういうことが体制としてできるといいなと思っているんです。  体系的な防犯対策ということであれば、学校は一つの場所ですが、小金井市内全域、いろいろな場面において防犯対策を強化するという意味での体系的な防犯対策というのも考えていくべきではないかと以前から思っていまして、例えば条例の制定ですとか、そういうことも是非、今後の先の課題というよりは、是非早めに検討を開始していただきたいと思っているものなんですけれども。  そういう意味で、体系的な防犯対策をどのように考えていらっしゃるのか、関連してお伺いしたいと思います。 95 ◯市民部長(上原秀則) それでは、1点目の(仮称)東小金井駅開設記念会館使用料の積算根拠でございます。本件につきましては、議案第41号で記念会館の条例を別途提案申し上げているところでございます。その中で有料化ということで、ギャラリーを600円、A会議室、B会議室を300円、和室を300円ということで1時間当たりの貸出しということで提案しているところでございます。  したがいまして、1時間、すべての部屋が埋まりますと600円プラス300円掛ける3ということで、1,500円ということになります。これを1日、9時から夜の10時まで、13時間ということでございますので、1,500円に13時間を掛けますと、1日当たりの最大の使用料金が入ってくるのが1万9,500円ということが単価になるものでございます。  それに、年間の使用日数でございますけれども、条例の方では年末、年始の6日間、それから月に2回休みということで、年間24日プラス6日ということで30日の休館ということになるわけでございます。したがいまして、開館する日は365から30を引きますと335日ということで、1万9,500円の1日単価に335を掛けます。それに、全部が入ってくるわけではございません。参考といたしましたのは、市民会館が開設した折に、稼働率は約40%でございました。したがいまして、それと同じような率を掛けまして、計算式といたしましては、1日の1万9,500円掛ける335日掛ける40%と、それで年間の使用料が出るわけです。したがいまして、今回につきましては10月からということでございますので、それをさらに2分の1にした数値が130万6,000円ということでございます。
    96 ◯市長(稲葉孝彦) 個別には担当の方から答弁いたしますが、今回、予算を出させていただいたということは、当初予算の編成が非常に早かったものですから、なかなか乗せ切れない、その後、いろいろな方々で事故が起こるということで、他市においては当初予算に乗せられたんですけど、うちの方は乗せられないという状況がありました。  そこで、各学校をどういうふうにして警備するのがいいだろうかという、おのおの学校によって警備の仕方変わってくるかなと思っていて、それは今後、その学校に合った警備の体制があるだろうと思っています。試行的にまずこの警備員を配置して、何校か受け持ってもらうということで、私は抑止効果があるだろうと思いますし、さらに市内も歩くという形、市内も移動することになって、制服を着てということになると、かなりの抑止効果はあるのではないかなというふうに考えております。  それから、関連する五十嵐議員のご質問ですけれども、体系的にやはりやっていく必要があるかなと。去年も我々の考え方、予算上で示させていただきました。ただ小金井市のかつての市議会は、生活安全条例をつくることに対して非常に否定的でした。東京都の生活安全条例を制定すべきではないという意見書が上がったりしていたんで、私も大変ちゅうちょをしてまいりました。しかし、議会のご理解がいただけるのであれば、生活安全条例をつくって、やっぱり全市的にどういうふうな防犯体制をとっていくかというのを考える必要があるなと思っておりますので、その節は是非よろしくお願いしたいとます。 97 ◯教育部長(芳須浩彰) 森戸議員の警備委託料に関しまして、9校3人でどのくらいの効果があるのかということなんですが、8時から4時まで、それぞれ午前2回、午後2回、延べでいきますと12回回ることになります。先ほども市長が申したとおり、私どもも警備員が制服で学校の内外、外の外周も回りますので、それで抑止効果はある程度期待ができるというふうに考えているところでございます。  それから、学校の安全対策について、保護者と協議をいたしまして、今後、そういう安全対策についての会議とかを設置すべきだというご意見なんですが、私どもも現実にはそのようなことを考えておりまして、順次導入するような方向を検討していきたいと思っております。 98 ◯24番(森戸洋子議員) (仮称)東小金井駅開設記念会館の問題は、条例のところでもありますので、そこでちょっともう少し議論を深めていければと思っています。  二つ目の学校警備の問題なんですが、基本的には今回単独の予算でつけるという形になっているわけですね。本来なら、国がこういう学校安全対策について予算をつけていくということが必要ではないかというふうに思っていて、そのあたり、国に対して、まず要望していくことが必要なのかなというふうに思っているんですが、その点の見解はどうかということと、二つ目に、市長から今回は試行的にやってみるという話がありました。監視装置だとかつけてということもあるんですが、やっぱりこの間のいろいろな事件を見ると、人なんですよね。人がきちんと監視というか見回りをするとか、地域が見回りをするということが非常に大きな効果をもたらしているというのは、そこは私も一致するところだと思うんです。  したがって、今回は1人が3校ということなんですが、私はもっと増やしていくべきだと、少なくとも1人が1校だと。それで全校に1人配置ということぐらいに増やしていくべきではないかと思っていて、状況を見ながら、そういうことをやっていくべきじゃないかと思っているんですが、どうか、伺っておきたいと思います。  それから、3つ目に、体系的な学校安全対策について、私は学校の中での安全対策問題を言っていて、地域全体というふうになりますと、またちょっと話が大きくなるので、それは見解が違うところがあるんですが、やっぱり、学校全体でどう安全対策とっていくのか、学校の中が安全ではなくなっているという状況なわけですから、そこをどうしていくのかというのは根本問題だと思うので、是非、先ほど部長の答弁の中で、保護者なども含めて検討していきたいということですので、是非、それは検討をお願いしたいと思いますが、最初の2点についてはお答えをいただきたいと思います。 99 ◯18番(五十嵐京子議員) 先日、憲法記念講演で竹花副知事の講演を聞かせていただきまして、やっぱり防犯対策で地域の力が非常に大きな役割を果たしたということを、改めて副知事のお話を聞いて実感したところです。こういう形で予算をつけて抑止効果を非常に期待されているわけですが、もちろん、それだけではなくて、地域の方たちのボランティア的な活動というのもまた期待されるところだろうと思いますので、そういうものをうまく組み合わせて、是非防犯対策、力を入れていただきたいということをお願いしたいというふうに思います。  それともう1点、市長の答弁の中で、以前に生活安全条例に関する小金井市の態度のことが出ましたけれども、その後の世間の情勢を見ていましても、大変防犯対策を強化しなければまずいのではないかというような状況もありますので、是非また部局におかれましては、市長令の制定、提案を是非検討していただきたいというか、やっていただきたいということを要望として申し上げておきたいと思います。 100 ◯教育部長(芳須浩彰) 1点目の警備員の配置等について、国の予算の要望をしないかということですが、機会がありましたら、私どももしていきますし、この前も東京都から来たときに、一応、私から要望をしたということもあります。  それからまた、試行的に1人1校にするというご意見ですけれども、この安全対策について、私どもは校長会と打ち合わせたところ、巡回方式で3校1グループ、午前1回、午後1回、1時間ずつというようなことを基本にいたしまして、この制度が始まっておりますので、その辺をご理解願いたいと思います。  また、地域と一緒に、当然学校だけではなくて、地域、それからPTA、あと町会、いろいろな団体がありますので、そういうところと協力しながら、学校の安全ができたらいいなとは思っております。なお、PTAも現在、登下校の見守りとか、そういう実際に活動しているところがありますので、参考までに報告します。 101 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 102 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は13人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査をすることといたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 103 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、本件は13人をもって構成する予算特別委員会に付託することと決定をいたしました。  お諮りいたします。ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任は、委員会条例第5条第1項の規定により、      1番 露 口 哲 治さん      2番 高 木 真 人さん      5番 宮 崎 晴 光さん      6番 渡 辺 大 三さん      7番 小 山 美 香さん     10番 伊 藤 隆 文さん     12番 紀   由紀子さん     14番 斎 藤 康 夫さん     16番 野見山 修 吉さん     17番 篠 原 ひろしさん     20番 和 田 茂 雄さん     22番 板 倉 真 也さん     23番 水 上 洋 志さん 以上、13人を指名したいと思います。これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 104 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、ただいま指名いたしました13人の皆さんを予算特別委員会の委員に選任することと決定をいたしました。  ここで、先ほど設置されました予算特別委員会の正副委員長互選のため、しばらく休憩いたします。        午後1時21分休憩    ─────────────────        午後1時55分開議 105 ◯議長(鈴木洋子議員) 再開いたします。  休憩中に予算特別委員会の正副委員長の互選が行われておりますので、その結果をご報告いたします。  予算特別委員長に   1番 露口 哲治さん  同副委員長に     6番 渡辺 大三さん  以上のとおり決定いたしておりますので、お知らせいたします。  ─────────◇────────── 106 ◯議長(鈴木洋子議員) 日程第10、議案第35号、平成17年度小金井市受託水道事業特別会計補正予算(第1回)を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 107 ◯市長(稲葉孝彦) 議案第35号、平成17年度小金井市受託水道事業特別会計補正予算(第1回)をご提案申し上げます。  本案は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ267万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億1,817万7,000円とするものであります。この歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正のとおりであります。  以上のとおり補正するため、本案を提出するものであります。  細部につきましては、担当参事から説明いたしますので、よろしくご審議の上ご議決賜りますよう、お願い申し上げます。 108 ◯都市建設部参事(吉野通夫) それでは、資料の説明に入る前に、補正に至った経過等を説明させていただきます。  水道事業特別会計の当初予算の工事関係事業費につきましては、6月下旬から7月上旬に決定しまして、その他の予算とともに8月初旬に東京都へ提出しますので、他企業等の事業の進捗の見きわめがたいへん難しいところがございます。今回の補正予算も、武蔵小金井駅南口再開発、それと公務員住宅建て替えの計画状況等により変更するもので、関係する工事費が多額でありますので、早期に工事予定箇所を変更するよう、都の強い指導もあり、今回の補正予算の提出となりました。以上が経過でございます。  それでは、事項別明細により説明させていただきます。  8、9ページをお開きください。まず、歳入でございますが、歳出の増に伴うもので、内訳としましては、款1、都支出金、項1、委託金、目1、水道事業費委託金を267万7,000円追加し、9億3,657万7,000円とするものでございます。  10、11ページをお開きください。歳出でございますが、款1、受託水道事業費、項1、水道管理費、目1、浄水費は公務員住宅関係で、貫井北四号水源導水管布設替工事が中止となり、関係する委託料、工事請負費の734万4,000円の減で、1億94万4,000円とするものでございます。  目2、配水費は再開発関係で工事予定箇所を変更したことにより、布設替工事料の減によるものと、道路関連移設工事、その他設備補修工事の増で、これらを相殺しまして3,340万4,000円の減となり、3億4,854万8,000円とするものでございます。  また、目3、給水費は工事予定箇所変更による関係工事費の増で258万1,000円の増となり、1億4,362万9,000円とするものでございます。  12、13ページをお開きください。項2、建設改良費、目1、原水及び浄水施設費は貫井北四号水源工事中止に伴うもので、1,119万3,000円の減の5,630万円とするものです。  目2、配水施設費は工事予定箇所変更に伴う管新設工事の増により、関係する委託料、工事請負費、合わせて5,203万7,000円の増となり、2億738万8,000円とするものです。なお、工事予定箇所につきましては、資料に平成17年度工事施工箇所(補正)として14ページに添付してございますので、ご参照ください。  それでは、2ページにお戻り願いたいと思います。その結果、歳入は267万7,000円追加しまして、歳入合計11億1,817万7,000円とし、歳出は款1、受託水道事業費、項1、水道管理費は3,816万7,000円の減で8億5,448万9,000円、項2、建設改良費は4,084万4,000円の増の2億6,368万8,000円となり、歳出合計267万7,000円の増の11億1,817万7,000円とするものです。  以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 109 ◯議長(鈴木洋子議員) これから、歳入歳出一括で質疑を行うことといたしますが、資料要求等があれば伺います。      (「なし」と呼ぶ者あり) 110 ◯議長(鈴木洋子議員) それでは、歳入歳出一括で質疑を行います。      (「なし」と呼ぶ者あり) 111 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 112 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件につきましては、既に設置しております予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 113 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、本件は予算特別委員会に付託することと決定をいたしました。  ─────────◇────────── 114 ◯議長(鈴木洋子議員) 日程第11、議案第36号、教育委員会委員の任命に関し同意を求めることについてを議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 115 ◯市長(稲葉孝彦) 議案第36号、教育委員会委員の任命に関し同意を求めることについてをご提案申し上げます。  教育委員会委員、伊東浄堯が平成17年7月10日をもって任期満了となるので、本案を提出するものであります。  住所、小金井市緑町四丁目5番4号、氏名、伊東浄堯、生年月日、昭和22年12月6日、職業、会社役員。  よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 116 ◯議長(鈴木洋子議員) これから質疑を行います。      (「なし」と呼ぶ者あり) 117 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 118 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は委員会付託を省略し、討論・採決を一時保留したいと思います。これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 119 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、本件は委員会付託を省略し、討論・採決を一時保留することと決定をいたしました。  ここで、議会運営委員会を開催するため、しばらく休憩します。        午後2時03分休憩    ─────────────────        午後2時34分開議 120 ◯議長(鈴木洋子議員) 再開いたします。  ここで、先ほど保留をいたしました日程第11の保留を解き、討論・採決を行います。  議案第36号、教育委員会委員の任命に関し同意を求めることについて。  本件については討論を省略し、直ちに採決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 121 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、直ちに採決をいたします。  本件については起立採決をいたします。
     お諮りいたします。本件については、同意することに賛成の皆さんの起立を求めます。        (賛成者起立) 122 ◯議長(鈴木洋子議員) 起立多数。したがって、本件は同意することと決定をいたしました。  ─────────◇────────── 123 ◯議長(鈴木洋子議員) 日程第12、議案第37号、小金井市手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 124 ◯市長(稲葉孝彦) 議案第37号、小金井市手数料条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。  住民基本台帳ネットワークシステムの第二次稼働に伴い、住民基本台帳カードの交付手数料を制定する必要が生じたため、本案を提出するものであります。  細部につきましては、担当部長から説明させていただきます。  よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。      (「省略」と呼ぶ者あり) 125 ◯議長(鈴木洋子議員) 省略との声がありますが、説明を省略することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 126 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、説明を省略することと決定をいたしました。  これから質疑を行います。      (「なし」と呼ぶ者あり) 127 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 128 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。  本件は総務企画委員会に付託いたします。  ─────────◇────────── 129 ◯議長(鈴木洋子議員) 日程第13、議案第38号、小金井市奨学資金支給条例の一部を改正する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 130 ◯市長(稲葉孝彦) 議案第38号、小金井市奨学資金支給条例の一部を改正する条例をご提案申し上げます。  小金井市市民参加条例の施行に伴う奨学資金運営委員の構成の見直し及び東京都立学校の授業料等徴収条例の一部を改正する条例が公布されたことに伴う奨学金の支給額の改正を図る必要が生じたため、本案を提出するものであります。  細部につきましては、担当部長から説明いたします。  よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 131 ◯教育部長(芳須浩彰) それでは、小金井市奨学資金支給条例の一部を改正する条例の細部説明を行います。  本市の奨学資金につきましては、成績優秀かつ経済的理由により就学困難な者に対して支給し、もって有用な人材を育成することを目的に制度化いたしておるところでございます。  今回の改正の概要でございますが、2点ございます。1点目は、奨学資金運営委員会の委員構成につきまして、従前、選出区分を一般市民としていたものを公募によるものとすることを明らかにし、あわせて任期は連続して3期を超えないものといたしました。この点につきましては、平成16年4月1日に市民参加条例が施行されたことに伴い、市民参加条例第9条により、附属機関等の構成において公募委員を置くことが規定されております。  これを受けまして、小金井市奨学資金運営委員会の中で、平成16年11月18日に開催しました小金井市奨学資金運営委員会において、改正前、現在の条例で一般市民として選出されている4名のうち3名の委員を、委員は全部で8名ですが、3名の委員を公募委員とすることが決まりました。一般市民として選出されている3名の委員につきましては、平成17年5月27日に任期満了となるものでございます。本来であれば市民参加条例施行に伴う委員構成の変更につきましては、事前に条例改正案を議会に提案し、ご議決いただくところですが、大変申し訳ございませんが、平成17年3月の時点で現行条例の範囲内での運用で公募委員に切り替えることが可能と判断し、平成17年3月から事務を進めてきたところでございます。したがいまして、大変申し訳なく、遺憾に思うところですが、今回の奨学金の変更に伴い、後追いという形での提案になってしまいました。重ねておわび申し上げます。  もう1点は、支給額の変更です。支給額につきましては、平成12年10月25日の小金井市奨学資金運営委員会において、都立高校の授業料を基準に支給する旨の答申がなされております。そのため、平成17年4月1日付けで都立高校の授業料が改正され、月額300円増額いたしましたことに伴いまして、支給額を300円増額するものでございます。  大変恐れ入りますが、本議案書の3枚目、議案資料、小金井市奨学資金支給条例の一部を改正する条例新旧対照表をご覧いただきたいと思います。新旧対照表の左側に改正後の条例を、右側に改正前の条例を記載しております。改正部分につきましては下線でお示ししております。条文に従いましてご説明いたします。  初めに第6条、委員会の構成でございます。先ほども申し上げましたが、本来でしたら、事前にこの部分の改正を先にお願いすべきところでしたが、事務が先行して行われ、まことに申し訳ございません。繰り返しになりますので、省略させてもらいますが、奨学資金運営委員会では、市長の諮問に応じ一般市民として選出されている4名のうち3名を公募委員とすることを答申しまして、これを受けまして、識見を有する者1人以内、これは2号委員です。公募によるもの3人以内、第3号委員に改めるものです。  次に第7条ですが、小金井市立学校の教職員及び公募による市民による委員の任期については市民参加条例第12条第2項の趣旨にかんがみ、連続して3期を超えてはならないとしておるところでございます。参考までに、今回の公募及び選考会議の日程を申し上げます。平成17年3月に奨学資金運営委員会委員選考会議を教育委員会に設置をいたしまして、平成17年3月5日の市報で募集をいたしました。3月5日から3月25日までに応募期間を設けましたが、市民から3人の応募があったところでございます。4月21日に論文の審査を行い、3人を決定し、5月20日号の市報で公表をしております。  続きまして、第8条の奨学資金の支給額ですが、都立高校の授業料が引き上げられたことに伴い、高校生及び専門学校生、第1学年から第3学年までについては、月額9,300円を9,600円に、大学生及び高等専門学生4学年及び5学年については、1万1,300円を1万1,600円に改正するものでございます。  最後に、付則でございますが、第1項は、本条例は公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用といたします。付則第2項ですが、改正後の本条例による3号及び4号の奨学資金運営委員会委員の1期目の任期はいつから起算するかの定めでございます。現在、委員の任期は3名が平成17年5月17日までとなっていることを考慮いたしまして、1期目の任期は平成17年5月18日以降に委嘱された任命期間から1期とするものでございます。  また、今回の支給額の改正に伴い、平成17年2月定例会、今定例会に補正予算として13万7,000円の増額をお願いしているところでございます。  手続の不手際をおわびするとともに、ご審議の上、ご議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  以上です。 132 ◯議長(鈴木洋子議員) これから質疑を行います。 133 ◯22番(板倉真也議員) 教育部長の今のご説明で、議会サイドとしては、甚だ遺憾だということを言わざるを得ないと思うんです。4月に臨時議会がありました。5月にも臨時議会がありましたけれども、6月定例会に条例改正が提案される。しかし、3月5日付けの市報で、既に公募3人を発表しているということは、議会サイドとしてはやはり黙認できない部分だと思うんです。どうして6月定例会にずれ込んだのかという説明が、今の中ではありません。2回、臨時会開かれているわけですから。そういう部分では、やはりちゃんとご説明いただきたいと思うんです。  一応、3人の方については5月20日付けの市報で公表しているということですので、私、ちょっと今、申し訳ありません、その市報、よく、つぶさに見ていなかったものですから、後ほど見させていただきます。  やはり議会側がそういう本来ならば議決するのを、事後承認という形になってしまうというのはよくないものですから、その点の経過については、やはり明らかにしていただきたいと思います。 134 ◯教育部長(芳須浩彰) 先ほども申し上げたとおり、本件については私も当然手続的に議会に先に提案をして、議決をしてから変更するのが、これは筋だというふうに考えておりますので、再度おわび申し上げます。  また当初、この委員会について一般市民となっておりましたものですから、それを公募に変えること自体は条例改正でなくてもいいのではないかという、一部そういうような考えがあったことも事実です。そういうことで、6月定例会に、要するに遅れた関係につきましては、そのことが最終的に提案しないといけないのではないかという、当然いけないんですけれども、そういうようなことと並行して事務を進めていた関係から、どうしても手続が遅くなったという、そういう事実でございます。 135 ◯24番(森戸洋子議員) 今、ちょっと私も説明を受けてびっくりしています。ある意味で言えば、条例の専決処分みたいなもので、こんなの、私たち受け入れられないですよ、議長。  私たちこれから議論しようと思っていて、率直に言って、本当にこの奨学資金の運営審議会委員が公募市民でいいかどうかということも含めた議論をしようと思っていたわけですよ。というのは、この奨学金の運営審議会というのは、私も何年かやらせていただきましたが、一人一人の高校生や大学生の家庭の経済状況、それから両親の就労状況、全部つまびらかに明らかにするんですよね。以前は名前が出ていました、何丁目何番地という。それをA、B、Cと隠してはいるんですが、それにしても、経済状況が同じような方、成績も同じような方、どっちを交付決定するかという判断を含めて、この運営審議会でするわけですよね。そういう審議会の委員で、市民参加条例だから、単純に公募市民でいいのかどうかというところを含めて、私は慎重に考えなきゃいけない、公募市民がだめだとは思いませんけど、慎重に考えていくべき、これは審議会だと思っていたわけですよ。  それが、もう3月に選考会議で市民3人選んでいますみたいな、これはこの条例の中でもまだ決定もしていないんですが、平成17年5月18日以降に委嘱する委員の構成から適用すると、第6条の規定は、経過措置でそういうふうに書いてあるわけですが、こんな議会軽視はないですよ。実践的なものだけが進行していて、議長、こういうの、私、ちょっとこれは議会で、はいはい、委員会付託ですっていうふうに行くかというと、そうは行かないと思うんですが、議長の見解を伺いたいし、また、担当も、そういう審議会だというもとに一般市民を公募市民になさったのかどうかというところも、私は大変、これは問われる問題だというふうに思っておりまして、ちょっと議長の見解も含めて伺いたいと思います。 136 ◯議長(鈴木洋子議員) 議長の見解をということで、私も大変遺憾だというふうに思っております。ですけれども、提案をされておりますので、質疑の中でやっていただきたいと思います。 137 ◯教育部長(芳須浩彰) 本件の委員会委員につきまして、いわゆる公募になじまないのではないかというご意見なんですね。この件については、平成16年第1回、第2回の当該の委員会の中で議題にして論議をしていただいたという経過がございます。それで、その中でも、先ほど申しました、森戸議員がおっしゃるような意見を述べる委員の方もおったということは聞いておりますが、その委員会の総意として、やはり市民参加条例に従って、公募委員を設けるべきだという答申を得て、このようなことになりました。  なお、議会軽視という発言がありましたが、形の上で、私どもは議会軽視をするつもりはございませんでしたが、形の上でそういう形になったことは、改めておわびいたします。 138 ◯24番(森戸洋子議員) 大変遺憾です。私は多分、審議会の中でも、市民参加条例がそういうふうになっているから、それはやむを得ないのかなという話になったんじゃないかというふうに思っていて、教育長、教育長の私は見解を聞きたいと思うんです。こういう条例を出さないで、司法の中で勝手に、ある意味でいえば、条例で決定していないことを公募するというのは、これは全く条例違反じゃないですか。こんなことをやったら大変ですよ、何でもできてしまうという話になるじゃないですか。教育長、この問題をどういうふうに考えているんですか。 139 ◯教育長(谷垣十四雄) 担当の方で、一般市民の4人ということの枠の中で、市民参加条例の趣旨を生かして公募できるのでないかというふうなことで作業を進めたというような経過がございます。教育部長が申しましたように、大変遺憾なことだというふうに思っております。 140 ◯24番(森戸洋子議員) 本来なら、教育長がまず初めにこういう重大な問題について、極めて遺憾だったということをおっしゃるのが、本来、私は筋なんじゃないかというふうに思うんです。  ある意味でいえば、私はその公募市民でも、応募された方は、これから審議会の委員になるという思いでおられるのかもしれないんですが、ちょっと、私、この対応は、議長、申し訳ないんだけど、委員会付託を含めて保留にしてほしいんですよ。そうしないと、これ、ちょっと、大変だと思いますよ。この問題は、条例にないのに公募市民で応募させているということ自体が、条例にないわけですよ。是非、ちょっと議長の方で休憩をとられて、私は答弁調整なりされた方がいいんじゃないかと思いますので、その点は、議長、休憩をとられたらどうかと。きちんと整理して答弁していただきたいと思うんですよ。もう公募市民でやってしまったから、これは仕方ないよねというふうには、はっきり言いまして、議会はならないですよ。こんなことだったら何でもできてしまうんですよ。議長の見解を伺っておきたいと思います。 141 ◯議長(鈴木洋子議員) 休憩します。        午後2時52分休憩    ─────────────────        午後3時35分開議 142 ◯議長(鈴木洋子議員) 再開いたします。  休憩前に引き続き、質疑を行います。 143 ◯市長(稲葉孝彦) 奨学資金支給条例を提案させていただいておりまして、最終的な決裁権者といたしまして、この提案内容を市民参加という部分で既に執行していたということで、議会を軽視するという考え方は全く持っておりませんで、手続上のミスで、大変申し訳なく思っております。今後、かかることのないようにいたしますので、よろしくお願いしたいと思います。 144 ◯教育長(谷垣十四雄) この件に関しまして、一般市民枠の3人が、ちょうど改選期に当たり、2年の任期ということでございまして、市民参加条例の趣旨を生かして、現行条例の中で、今まで市長推選の方法を、公募による推選ということができるのではないかと判断した結果、こういう経過になった次第でございます。  しかしながら、支給金額の改正に伴い、そういうことについて、条例改正をした上でそういうふうにすることが妥当であるということがわかりまして、今回、大変申し訳なく思っているところでございます。今後、こういうことがないように、十分検討してまいりたいと思いますので、どうぞご理解のほど、よろしくお願いしたいと思います。 145 ◯24番(森戸洋子議員) 今、市長、教育長から陳謝というか謝罪があったわけですが、担当の方も、市民参加条例を早く実施したいという思いと、いろいろなことが絡んで、こういう経過になったんだろうと思います。そういう意味では、担当の方の思いというのは、私としてもきちんと受け止めていかなきゃいけないなというふうに思っております。ただ、やはり条例改正が必要なものについて、先にそういうことを行われるというのは、ちょっと順序が違うのかなと、あってはならないことだというふうに思いますので、今後は是非このようなことがないように気をつけていただきたいと。公募市民が決してだめだということではなくて、議論を議会でできる余地がなくなってしまうということからも、私はちょっと一言発言をさせていただきました。お二人からの謝罪ということで、深く受け止めていきたいというふうに思います。 146 ◯議長(鈴木洋子議員) 以上で質疑を終了することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 147 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、質疑を終了いたします。  本件は厚生文教委員会に付託いたします。  ─────────◇────────── 148 ◯議長(鈴木洋子議員) 日程第14、議案第39号、小金井市公会堂条例を廃止する条例を議題といたします。  直ちに提案理由の説明を求めます。 149 ◯市長(稲葉孝彦) 議案第39号、小金井市公会堂条例を廃止する条例をご提案申し上げます。  小金井市公会堂を閉館することに伴い、本条例を廃止する必要が生じたため、本案を提出するものであります。  細部につきましては、担当部長から説明させていただきます。  よろしくご審議の上、ご議決賜りますよう、お願い申し上げます。 150 ◯市民部長(上原秀則) それでは、細部についてご説明申し上げます。  初めに、小金井市公会堂につきましては、昭和38年10月に開館以来、一般の公共の用に開放し、多くの市民の皆様方の文化・教養並びに福祉の向上に寄与してまいったところでございます。しかしながら、竣工以来既に40年以上が経過し、昨今は年月を重ねるたびに施設の本体のみならず、関連する設備の経年劣化が加速度的に進み、市民の利用に供することも目的とする公の施設としては、もはや限りなく限界に近い施設環境となっているところでございます。  ところで、新たな文化施設の整備につきましては、平成13年11月に策定された小金井市長期総合計画の中で、武蔵小金井駅南口地区に文化活動や交流の拠点となる(仮称)市民交流センターを整備することが、市の方針としてまちづくりに係る主要プロジェクト事業に組み込まれているところでございます。このような状況の中、(仮称)市民交流センターの整備とは一体的な事業でございます。小金井都市計画、武蔵小金井駅南口第1地区第一種市街地再開発事業の施行規程及び事業計画につきましては、ご案内のように平成17年1月12日、国土交通大臣からの認可決定がありましたことにあわせまして、関係法令の規定するところにより、それらの概要が官報をもって広く市民、国民の皆様方に告示されましたことは、周知のところでございます。  また一方で、公会堂の使用申請につきましては、小金井市公会堂使用に関する規則第2条の規定によりまして、使用期日の6か月前から申請ができることになっているところでございます。これらのことを総合的に勘案いたしまして、このたび、小金井市公会堂条例を廃止する条例をご提案させていただいたものでございます。  なお、本件廃止条例の施行日につきましては、現在、粛々と進めております武蔵小金井駅南口第1地区第一種市街地再開発事業の今後の進捗状況との関連性を慎重に見きわめた上で、確実な日程調整を図りつつ、可能な限りの市民サービスの確保を図ってまいりたいとする会館運営上の観点から、あえて付則により別に規則で定める日からとさせていただいたものでございます。どうかよろしくご理解をお願い申し上げるものでございます。  その他の説明事項といたしましては、ご案内のとおり、現在の公会堂には、ホールのほかに和室を含む四つの会議室が設置されているところでございます。閉館後の会議室の確保につきましては、市民への利便性の継続に最大限の配慮をとの基本姿勢のもと、現在、関係各課をもって、これらの会議室にかわる代替施設の確保等に関する検討が鋭意進められているところでございます。それらの検討結果を踏まえまして、再開発事業の施行者であります独立行政法人都市再生機構との綿密な連絡調整を図ってまいりたいと考えているところでございます。  以上で説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 151 ◯議長(鈴木洋子議員) これから質疑を行います。 152 ◯21番(関根優司議員) 3点質問いたします。一つ目は、これはこれから委員会に付託されて審議がされるわけですが、その結果いかんということなんですが、もしということで質問させていただきますが、もし議決、可決された場合、市報にどう載せるのか。というのは、これは公会堂は廃止します、だけどいつ廃止するかは未定ですと。市報にどう載せるのか。廃止します、だけどまだ当分廃止しませんということになってしまうわけですね。これは、載せ方によっては大変な影響もあるのではないかと。どう載せるのかというのが1点。  2番目に、そのことと関係もするんですが、実際いつ、私どもとしては公会堂、なるべく、もちろん部局の方もなるべく長い間市民の利用のために使えるようにという気持ちは一致すると思うのですが、その廃止の時期というのは、具体的には南口の再開発の権利変換計画の関係で決まってくるんじゃないかと思うんですね。私、再開発のことは市長案での推進の立場じゃないんですが、もしその計画どおり進んだとしても、それがきっちり確定してから、臨時議会を開き、廃止の日も含めてきちんと定めて市報に載せるべきではなかろうかと。それの方が無用な混乱がなくなるのではないか。  もう一つは、三つ目が、地方自治法第244条の2に、まず普通地方公共団体は法律またはこれに基づく政令に特別な定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は条例でこれを定めなければならないとあり、次に、第2項に、普通地方公共団体は条例で定める重要な公の施設のうち、条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、または条例で定める長期かつ独占的な利用をさせるときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならないという規定がございます。  これに基づいて、全国的には独自の条例を定めている自治体もあるんではないかと思うんですが、小金井市の場合、これが定まっていない。というのは、要するに重要なことで、この議決は過半数議決、この議決は、これに関しては3分の2ということを分けて定めている自治体が多いのではないかと思うのですが、小金井市の場合はそれができていない。まず第1問目は、その経過、なぜ定めてこなかったのかということについてお伺いしたいと思います。 153 ◯15番(青木ひかる議員) 関連。関根議員の1問目に関連するんですけれども、なぜこの時期に廃止の条例を出さなければならないのか、これが一番わからない点です。まだ再開発の事業については、事業認可はされたものの、地権者の中で強硬な反対もあり、これからどのように進んでいくのか、先が見えない状況だと思っています。そういう中で、なぜこの議決を急ぐのかという点を質問したいと思います。 154 ◯1番(露口哲治議員) 関連。関根議員の2番目の質問に関しまして、特に関連して部局の見解を伺いたいと思います。地方自治法第244条の2には、重要な公の施設のうち、条例で定める特に重要なものというふうになっております。その特に重要なものというところが、私の関心事なんですが、重要な施設という考え方と、重要な公の施設のうち、条例で定める特に重要なものという、この辺の感覚の違いで、いわゆる3分の2議決ですか、それとの関係も出てくるのかなと思っておりますので、その辺の見解を伺いたいと思います。 155 ◯市民文化課長(小沼廣和) 関根議員と、それから青木議員から、1問目、市報にどう載せるのか、それからなぜこの時期にこの廃止条例を出したのかという部分についてお答えをさせていただきます。一つに、先ほど部長から説明をさせていただきましたように、公会堂につきましては6か月先の受付ということで、6月1日の受付は12月28日までの使用について受付をさせていただきました。そういう意味では、市議会定例会が6月、9月という部分があるわけで、この6月定例会の中でこの条例を出させていただかないと、次の9月の定例会につきましては、9月1日は3月31日までの受付をしなきゃいけないという部分では、施行期日を載せない中で公会堂の閉館条例のみ載せさせていただいたというのが理由でございます。  それから、市報等にどう載せるのかという部分につきましても、閉館期日が確定をしない中で、市民の皆さんに公会堂の閉館をしますという話はできないわけです。7月1日には1月31日までの受付をさせていただくと、6月1日の受付のときに、来館者の方には1月31日まで公会堂の使用はできるとお話をさせていただき、7月1日には受付をしますとお答えをさせていただいております。  そういう意味では、事務方としましては7月1日までに小金井市の公会堂がいつ閉館という形の期日を確定できれば、7月5日号の市報等でご案内をし、8月1日の受付ができない、停止をするという告示はできるかと思っていますけれども、再開発のスケジュールとの関係で、まだ未定ということでお答えさせていただきたいと思っています。 156 ◯市民部長(上原秀則) それでは、3番目の地方自治法第244条の2の第2項の規定の解釈の関係の、経過の関係と、関連する露口議員の質問をあわせてお答えさせていただきたいと思います。  公の施設の廃止に関しましては、解説書によれば、条例で定める特に重要なものを廃止する場合は、出席議員の3分の2以上の者の同意を要するとしており、その場合は、地方自治法第244条の2の第2項の適用を受ける旨を、あらかじめ条例で明記しておくことが必要であると、このように解説しているところでございます。したがって、地方自治法第244条の2、第2項の3分の2の、いわゆる特別多数同意の規定は、条例で定める重要な公の施設のうち、条例で定める特に重要なものについてのみに適用されるものであると、このように理解しているところでございます。  ところで、現在の小金井市の条例には、先ほどのお話にもございましたように、このような条例で定める重要な公の施設のうち、条例で定める特に重要なものについて指定した条例は存在しておりません。なお、私の知る限りにおいては、近隣の各市においても同様の状況でございます。  さて、地方自治法第244条の2の第2項では、条例で定める重要な公の施設のうち、条例で定める特に重要なものについて、1番目として、これを廃止するとき、または2番目として、条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならないと規定しているところでございます。  このような規定のもとで、本件公会堂条例に照らしてみますと、公会堂の設置に関しましては、まず特に重要なものについての条例を定めなかったということが一つございます。これらに加えまして、廃止に関しても、特段の定めを設けなかったということがございます。  一方で、条例で定める長期かつ独占的な利用についてのみを公会堂条例の第7条で、特別多数の同意を得るということで規定しているところでございます。法体系としては、ちょっとバランスのとれないような法体系になっているわけですけれども、やはりその時々の適切な長、議会等の判断があったものと理解せざるを得ないという状況でございます。
     したがいまして、現行の公会堂条例において、長期的かつ独占的な使用に関する条項が特別多数の同意を求める規定となっておりますが、即廃止についても同じだということには、なかなか理解しにくいという状況でございます。 157 ◯21番(関根優司議員) まず、どう市報に載せるのかという点については、日付が確定しないとなかなか載せづらいというか、そういうお話だったのかなと思うんです。7月1日までに確定ができれば、7月5日付けの市報に載せられると。ただ、日にちが確定するのは、たしか権利変換計画が2月の10何日からか、半年間で8月の何日にならないと確定がしないということになりますと、市報で載せられるというのが、少なくとも9月5日付けとか、本当に最大限早くても8月20日付けとか。ただ、20日は厳しいのではなかろうかと思うんです。日にちが確定するのが、そういう状況になってくると、要するに市報にすら載せられないような条例を決めてしまうことになるんじゃないでしょうか。その点、どう整理できるのかということです。  それが、私は、日付が確定した時点で、日付も含めた条例を臨時議会できちんと審議して議決するというのが議会の責任でもありますし、行政の側としても責任ある提案姿勢ではないかと思うのですが、その点は、いかがでしょうか。  あと、地方自治法の関係ですが、近隣市には条例がないんですが、全国的にちょっと調べただけでもあちこちあるんですね。有名というか、名の通った自治体では、横浜市とか熊本市とか厚木市とか。私、日本全国調べたわけじゃなくて、ちょっと調べただけでも、そういうところにもあります。これは地方自治法第244条の2の第2項だけではなく、多くの場合は地方自治法第96条の第11項、条例で定める重要な公の施設につき、条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること、これと、二つの条文を含めた形で自治体の条例をつくっているところが多いです。ただ、そればかりともいえず、地方自治法第244条の2の第2項だけでつくっているところも、横浜市もそうですし、陸前高田市というところも、後半の方だけでつくっております。  また、その施設、特に廃止が今回の場合提案されているわけですが、廃止ということだけに限っても、解説本なんかを読むと、水道事業というようなことも書いてあるんですが、水道事業はもちろん入っているところあるんですが、例えば、ちょっと北海道の中頓別町という、私、全国をあれしたんじゃなくて、自分がぱっと調査できる範囲の中での条例ということで紹介させていただくんですが、中頓別町の重要な公の施設並びに議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用または廃止に関する条例では、地方自治法第244条の2、第2項の規定により、長期に独占的に利用させる場合または廃止する場合のという中で、集会施設とか病院、学校、町民センター、多目的集会施設、郷土資料館、青少年柔剣道場、保健センターとか保育所とか子どもセンターとか、かなりのものを3分の2議決にしているんですね。  だから、やはり、そのとき、そのときのいろいろなことがあったとは思うんですが、全国的に見ればそういう必要な、今ご答弁の中でもこの小金井市の条例というのがバランスのとれていない法体系になっている、そのときそのときのご判断があったというのは、私もそうだったんだろうと思うんですが、この間の市税賦課徴収条例のときも、そのとき、そのときの判断でずっとやってきたら、非常に小金井市の場合、複雑な条例になってしまったということもありまして、そのとき、そのときの判断がまずかったとは思いませんが、結果として、今、必要な条例が存在していないという状況になっているんじゃないかと思うんです。  本来ならば、そういう条例を決めて、その中にどういうものが入るべきか、上水道、下水道だけというところもありますし、学校、公園、診療所、公民館を入れているところもある。そういう状況で、何を特別多数の3分の2議決にするべきなのか、そういうことをきちんと決めた上で、公会堂の場合はどうなのかということをやるのが筋ではないかと思うのですが、その点はいかがお考えでしょうか。 158 ◯15番(青木ひかる議員) 小金井市議会では、公会堂を廃止しないでほしいという陳情を賛成多数で可決をしております。この議決について尊重すべきではないかというふうに思います。関根議員の方からもありましたけれども、実際には8月、9月まで、市民に広報することも難しいかもしれないという状況の中で、今、これを決める必要は、私はないと思います。早くとも権利変換が確定的になってからで十分なのではないかというふうに思いますけれども、再度ご見解を伺いたいと思います。 159 ◯市民文化課長(小沼廣和) 関根議員、それから青木議員からの公会堂の部分につきまして、お答えをさせていただきます。  確かに、いわゆる権利変換なり、そういうものが確定をし、その上で公会堂の閉館を決めるべきじゃないかというふうな部分についてのお話ですけれども、現在、スケジュールの中で6か月先を市民にお貸しをしているという、そういう公会堂の予約の特殊事情という部分で先ほどお話ししましたように、7月1日には1月31日までの会場をお貸しをする、そのために申請を受けるということは、管理者として責任を持って運営をするということでございます。  権利変換の期日がスケジュールが確定をしていない中で、公会堂の管理者としては、1日も早くその公会堂の閉館の期日を確定し、それで閉館の準備に入らせていただくという部分では、7月、8月の部分が7月1日以降の部分で一定、それぞれ開発の方のスケジュールとの確定をお願いするというふうな形でしか、今、お答えはできない立場でおります。確定次第、市報で市民の皆さんにはお話を、閉館を告示させていただくということで、8月1日には2月いっぱいの受付をせざるを得ない。それから9月1日には3月31日までの受付をせざるを得ないという部分が条例で決まっておりますので、一定、7月1日以降の中で大きな判断がいただけるのじゃないかというふうに思っております。  それから、青木議員からは、確かに公会堂を閉館しないでほしいという市民の要望等もお聞きはしています。ただ、43年もたった建物の中での老朽化を含めた部分、毎日の維持管理の中でも、空調の問題、それから舞台の、いわゆる雨漏り等の問題含めて、維持管理上、非常に苦慮をしているのも実情ですし、それから、先ほどのお話になりますけれども、6か月先をお貸しするということは、今は夏場の冷房という処置ですけれども、今度、暖房の部分もきちんと稼働ができるという責任を持ってお貸しをするという立場ですので、設備等の部分を含めて、その辺は一日も早く閉館期日を決め、それからまたは、もしも使うんであれば、大規模修繕という形の大きなお金を使った形でのリニューアルをしないと運営できないというのが実情でございます。 160 ◯総務部長(松永 明) 関根議員の2点目の、地方自治法第244条の2の関係でございます。  先ほど、市民部長が答弁した内容のとおりなんですが、それでは当時の経過なんですけれども、昭和38年当時、公会堂がつくられたということで、文書保存の関係含めまして、その当時の経過の記録は多分ないのではないかと。ですから、その当時の経過ということは、実際にはわかりません。  ただ、先ほど、市民部長が、いわゆるバランスがとれていないうんぬんということで一定の表現をしたと思うんですが、こちらも、実はこのことについてはそれなりに担当の総務課の方で検討した経過があります。それについては、結論からいえば、長期かつ独占的な仕様の特別多数議決については、基本的に市の施設の中で特に重要な施設についての位置付けがまだこの当時はなされていなかったのではないかなということを含めまして、そういう意味で、このいわゆる長期かつ独占的な利用についての特別多数議決については、今後必要ないのではないかというような、一定の見解というか、そういう考え方を持ちました。  それをもとにして、平成2年に清里少年自然の家条例を制定したときに、そういう経過で市長としては判断して、このときの経過の中で、その条項を削除したという経過があります。 161 ◯21番(関根優司議員) 施設を管理されておられる部局の立場としては半年先の使用ということで何度かご答弁いただいたんですが、半年先ということから考えても、3月、年度末ということだと、10月1日の申込みですよね。そうすると、市報に載せられるというのが、今のスケジュールからいっても、早くて9月5日付けの市報ということになると、10月1日までには十分間に合うんじゃないかと思うんです。要するに、3月末まで、年度末までの使用という意味では、10月1日申込みですから。9月1日ですか。それを考えたとしても、市報に載せられる日付が確定しない段階で廃止します、だけどいつかわかりませんというものでは、なかなか載せられないというのは、それはそのとおりだと思うんです。載せられないものを提案するというのは、やはり提案姿勢としてどうかということと、やはり、どんなに早くても8月の中旬以降で、また9月議会の前に必要であれば、きちんと臨時議会を開いて審議をするというのは議会の責任ではないかと思うので、ちょっと私の10月1日というのは、半年前ということになるとちょっとあれなんで、ご説明いただきたいんですが、意見として、臨時議会、8月、権利変換計画の日付が、それが確定して、具体的に閉館の日付が確定した段階で、これを議会に提出するのが本来の筋ではないかということは、意見として述べさせていただきたいと思います。  あと、地方自治法第244条の2項ですが、長期かつ独占的な使用というのは、確かに事例が、私が調べた範囲でもほとんどないんじゃないかと思うんです。ただ、廃止ということになってくると、実際にあると思うんです。その廃止も含めた3分の2以上のもので、中頓別町はいろいろなものを入れていますし、以前、駅周辺整備調査特別委員会で視察に行った川西市も、病院とか学校とか入れていますし、自治体によっては公民館を入れたり学校を入れたり老人福祉施設を入れたり、いろいろなものを入れているところが、私がちょっと調べた範囲内でもあるんですよね。だから、長期かつ独占的使用という点では、私も知り得る限りではそんなにまれな例かなと思いますが、廃止というのは、十分、現にこの廃止というのが公会堂で出ているわけですし、いろいろな経過の中で出てくるのではないかと思うので、それはやはりきちんと検討するのが筋ではないか。  そして、そのきちんと検討した上で、この廃止も、今言ったように、まだ少なくとも9月5日号の市報の公開ということだったら、大変ですけれども、部局としてもまた議会としても検討する余地があるのではないかと思うのですが、その辺、議会のことは答弁はあれですけど、いかがでしょうか。最後に、よろしくお願いします。 162 ◯市民文化課長(小沼廣和) 今、先ほどの関根議員から、10月1日が3月31日までの受付でないかというお話がありましたけれども、6月1日には12月分の受付をしました。9月1日に3月31日までの受付をする。翌月から数えてという形で処理をしていますので、その辺、ご理解いただきたいというふうに思います。  1点は、今回出させていただいた、先ほどもお話しさせていただきましたけれども、定例会に、一定、そういうふうな部分が予測されるという部分で、6月定例会に廃止条例を出させていただいて、9月の定例会の前にいろいろと動きがある可能性があるという部分が一つありました。そういう意味では6月議会に出させていただくのが、事務方としては筋じゃないかという1点、ございます。  そういう意味で、例えばの話、9月1日に3月分をお貸ししたとき、そういう部分では、閉館するに当たって、もしくは3月31日をもって閉館といったときの閉館のための作業、あれだけの43年間使ってきた、いろいろな部分での手続を含めた作業というのが、一定予測をされます。そういう意味では、閉館をした後の残務整理の部分の時間という部分も十分検討しなきゃいけない部分が、確定をし次第あるのではないかというふうな部分もございます。そういう意味では、今回の定例会に閉館条例を出させていただいて、施行期日につきましては、閉館のスケジュールとの関係、閉館の期日が確定し次第告示をさせていただき、市民に周知させていただくというふうな形にさせていただきたいと思います。 163 ◯総務部長(松永 明) 関根議員の3点目のご質問でございます。地方自治法第244条の2の関係で、廃止についての、それについての条例化をすべきでないかというご質問だとは思うんですが、昭和38年当時、公会堂がつくられ、それからその後、各市民施設もつくられました。そういう中で、当時として、市としては廃止についての特別な記述をするという判断はしていなかったということでございます。  以上でございます。 164 ◯6番(渡辺大三議員) 質問と、あと資料請求なんですけれども。  まず質問の方で、一つが条例の、どういう条例にするかということを考えるときに、二つの考え方があったんじゃないかなと思うんです。一つは思い切ってこういう形で廃止するという条例を出してくるというやり方。あともう一つは、先ほど来、課長がるる言われているんですけれども、半年先ということを言われるわけですが、例えば公会堂条例の廃止ではなくて、例えば改正によって申請を例えば半年前というのを、例えば2か月、例えば3か月と設定すれば、そういう運用もできるわけですよね。今の条例では半年前、半年後の受付まで受け付けてしまうわけですが、それは条例の改正の在り方として、2か月、3か月と、言ってみると小刻み型というんですか、こういうかたちに整理をすれば、先ほど課長が言ったような問題の大部分は解決するわけですよ。  そう考えたときに、一気に廃止条例という形にして、言ってみると、その経過措置というか段階的に状況を見ながら廃止できる内容の条例は検討されなかったのかどうか。なぜ一気に廃止条例なのかということについて、いろいろな出し方があるという中で、あえて廃止という形で出されてきたのは、どういうことなのかということについて伺っておきたいというのが一つです。  それから、あと、再開発のスケジュールと、この公会堂廃止条例は、当然密接に関連をしているわけでありますが、たしか2月上旬のところで評価基準日というのを設定しましたよね。配られている再開発のスケジュールから行くと、それから大体半年間ぐらい、賞味期限があると聞いておりますから、そうすると8月の上旬が、その賞味期限が切れるあたりなのかなと。  聞くところによれば、都市再生機構の方は一発で決めたいと。要するに評価基準日をもう1回設定することなく、権利変換計画、認可申請に打って出たいということを地元地権者に説明しているというふうに仄聞しておりますが、いずれにしても、ただ、8月の上旬に一発で出せるか出せないか、それは今のところわからないわけですよね。あとは、さらに申請したものが、そのまますんなりと認められるのか、事業認可のときのように一定の時間がかかるのかなどというのも非常に不透明な状況にあるかと思うんですが。  この廃止条例で、規則は別にゆだねると、市長は別に決めるということになってしまいますと、そうすると、その権利変換計画認可を申請して認可を受けるあたりの日程がずれ込んだりした場合には、例えばそれが本当に9月1日なら9月1日までにでき得るか、10月1日になるのか11月1日になるのかというのは、ちょっと不透明という状況があると思うんです。そういう状況の中でいうと、先ほど、行政上のそろばんでは、ここで廃止条例にしておけばいいんだということなんですが、どうも私はこれから8月上旬に、まず申請できるかどうか、申請できるかもしれない、できないかもしれない、そこがまず不透明ですよね。申請したのに基づいて、いつ認可がおりるのか、これが不透明。  そういう中でいうと、ちょっと市民文化課が考えているように、あっさり行けるかどうかというと非常に、何というのか、未知数な部分が多いかなというふうに思っているわけです。多分、小沼課長も自信持てないと思います、今後どうなるかということについては、地元の状況もご存じだろうから。そう考えると、本当にこういうやり方で、今、市民文化課が考えているようなスケジュールのとおり行くかどうかというと、私は甚だ疑問なんですが、8月上旬で2月に設定した評価基準日の、いわゆる賞味期限が切れるということなどとの兼ね合いや、本当に権利変換計画認可申請、一発でそこでできるのかなどということについては、開発担当の方と綿密に連絡をとりながら条例提案考えたんじゃないかとは思われるんですけど、どんな判断で出されているんでしょうね。市民文化課の単独の判断ではないと思うんです。開発担当とは、十分にそこの辺、詰めていると。  私がもし推測するところによれば、開発担当から、8月でもう間違いなく認可申請はできるから、市民文化課さん、思い切って条例出してくださいよという判断でも聞かない限り、私は市民文化課長なら、恐ろしくて条例提案なんかできませんからね。そう考えると、どんなお話があったのかということについては、質問をさせていただきたい。  あとは、資料請求なので、総務企画委員会に出していただきたいんですが、一つは、先ほど、関根議員からご指摘のあった地方自治法第244条の2についてなんですけれども、幾つかの自治体名を関根議員も挙げられていたわけなんですが、事例についてきちんと整理をしておく必要があるかなと。私もインターネットでいろいろ調べてみたんですけど、まちまちですね。上下水道施設だけを、この廃止に当たって3分の2と決めているところもあれば、公民館とか図書館とかいうのも全部網羅的に入れているのもあるし、ばらばらに入れているのもあるしということで、結構自治体によってまちまち。あとは制定していない自治体もかなりの数に上っているということも、調査の結果、わかっているんです。  どういう事例があるのかということについて、資料として出していただきたいということと、あと、先ほど、要するに公共施設に地方自治法上、三つの公共施設があるということがわかったわけですよね。一つは、いわゆる公共施設、公の施設。もう一つが、重要な公の施設。もう一つが、特に重要な公の施設というんですよね。これを、例えば公会堂を頂点とする小金井市のそういう集会施設になぞらえれば、特に重要な施設は公会堂なんでしょう。重要な施設というのは会館級の施設なんでしょう。公の施設というのは、いわゆる普通の集会所なんでしょうというふうに考えるわけなんです。  小金井市としては、特に重要な公の施設と、重要な公の施設と、公の施設というのは、どう考えているのかということについて、これまで、そういえば伺ったこともなかったんですが、考え方を整理して、総務企画委員会にご提示をいただけないでしょうか。  それからもう一つが、ちょっと込み入った資料請求で申し訳ございませんが、こういう公会堂や図書館、体育館、こういう施設を廃止する場合に、3分の2以下の議決で廃止をしたというような事例というのはあるんでしょうか。これはそういう条例が、3分の2という特別多数議決という条例がある、なしは別にして、3分の2に達しないような議会の議決で、そういう基幹的な公共施設、そういうものを廃止に追い込んでしまったというような自治体は、果たして存在するのか否や、そのことについて、調べてみていただきたいと思うわけです。  それからもう一つが、これは規則の関係なんですけど、施行時期を規則で別に定めるということは、平たくいえば市長が好きなときにやるということなんですけれども、一般的にいって、ただでさえ特別多数議決を地方自治法上、ああいう条文で用意をしているような場合に、廃止時期について長に一任するというような条例の在り方というのが適切なのかどうかということなんです。この件に関しては、地方分権進んでいますので、自治体ごとの判断ですということになるかもしれないんですけれども、本当にこれ、将来的に法的な面でも、疑義を生じないのかということです。  例えば、公会堂、実際に廃止しようと思ったときに、廃止しないでくださいというような仮処分申請でも出たときに、法的に耐えうるのかと。議会が、その長に全部、廃止時期を丸投げするような議決は本当に妥当な議決なのかという部分で、きちんと精査しておく必要があるかなと。先ほどもどなたかおっしゃっていたんですが、やはり何月何日と決めて条例が出てくるならいいんですが、完全にフリーハンド、この条例のつくり方はあれですから、今すぐ、例えば可決されて翌日、市長が施行しても構わないし、10年たってから施行しても構わないというつくり方になっているわけです。本当にそういうことでいいのかなということについて、法的なことについて、一定精査して資料を出していただきたいと。  それから、権利者の合意状況についてなんですけれども、実際に本当に動くのか、着工できるのかということについて、着工できると考えている人もいるし、難しいんじゃないかと考えている人もいて、どちらが正しい、間違っているは、この場で議論する必要がないのでしないんですが、大事なことは、その後、地元の権利者の皆さんの、この再開発について、あるいは権利変換計画についての合意状況、同意状況について、しばらく数字を聞いておりません。したがいまして、これは都市再生機構などとも連絡していただいて、権利者はこの事業に協力するような体制に本当になっているのかどうか。これはこの条例の可否を判断する上では非常に重要な要素ですので、賛否の数字がわかる資料を出していただきたい。  それからあと、暫定的代替施設に関してなんですが、先ほど、用意をするために全力を尽くすというふうに説明があったわけですけれども、駅の近くに幾つか床、あいているところがあるから、確保できないとは思わないんですが、まとめて幾つかってないんですよね。ばらばらにあると思うんです。その、暫定的代替施設の確保についても、確保されないのに廃止条例の方、議会が選考して通すのか。こういうところ、考えられるからということになるのか、ちょっと、そのめどが、さっきめどがついているとは思えない。一生懸命やるというご答弁あったんですが、どういうことを考えているのか、例えばどれぐらいの部屋数、どれぐらいの面積の部屋数をどれぐらい用意すると、そういう客観的なお話ではなかったので、市民文化課がどこに移転するかということも含めて、代替施設をどう考えているのかということについて出していただきたい。  それからあと、長くなって恐縮ですが、仮に、あと3年から5年間、あの施設を使うということを考えた場合に、いろいろ修繕、大幅なものじゃなく、最低限のものは要ると思うんです。エアコン、動かなかったら大変ですからね。そうすると、3年から5年、ぎりぎりの状況だとしても、仮に使うとすれば、修繕費、そういったものに関しては、概算で結構ですけれども、どのぐらいのものが必要になるでしょうか。  それから、旧施設を新施設に切り替える場合、つまり古い公会堂を新しいホールに切り替えるとか、古い図書館を新しい図書館に切り替えるとか、そういうことは各自治体、いろいろあると思うんですけれども、この場合に新旧の施設の廃止条例と新設条例の提案時期の関係について調べていただきたい。つまり、今回は展示場を廃止する条例と、(仮称)東小金井駅開設記念会館を出す条例は同時に提案されているんですよ。新しい施設と古い施設の廃止と設置が、もう、しかもその新しい施設の建設が始まってから、セットで提案されているわけなんですが、新しいその施設の建設について、まだ権利変換計画も認可申請されていない、用地も確保されていない、したがって当然、着工もされていないと、こういう状況で旧施設の方を早々と廃止するというような提案の仕方というのが、ほかの自治体などであるのかどうかということについて、私も今、調べているんですけど、ちょっとぴたっと来る事例がなかなかないんですけど、これも役所の方はお持ちだと思いますから、是非調べていただけないでしょうか。  その他、いろいろあるんですが、それは委員会で伺いたいと思います。 165 ◯市民文化課長(小沼廣和) 渡辺議員の1点目の、条例上では6か月先という形ですけれども、今までの中で、それを運用で2か月または3か月、そういうふうな検討をしたかどうかということについてお答えをさせていただきます。  1点目、一つには、まず公会堂の特殊性、特に大ホールの受付をするという、そういう意味では、大ホールの受付の6か月先というのは、各市の事例を見ましても、非常に受付期間が短いというのが実態です。ということは、ホールの貸出しの受付をする場合に、三鷹市、それから武蔵野市、それから府中市含めて、1年先または18か月先というふうな形の受付をしているのが実情です。これは、催物を企画し、それからそれだけのキャパの大きなイベントを仕掛けるという意味、会場確保という意味では、6か月という部分は非常に短いということがございます。ですから、大ホールの部分を、これを3か月、4か月先にというふうにしていくことは、非常に利用者の部分について見れば、あまり効用といいますか、そういう部分はないということが一つあります。  それから、6か月先に受け付けるということは、2か月、それ以前の手前の日付というのは常に受け付けているわけです。そういう意味では、あいていればいつでも使えますよということですので、そういう意味では一般に予約を公開するのが6か月先のものを公開するということですので、何ら、その辺はしても意味があまりなかったんじゃないかというふうに、実態からしまして、そういうふうに考えております。  それから、会議室等につきましても、今、1か月先とかありますけれども、公会堂の場合には6か月先を先に会場を確保できるという部分では、会議を含めた講演会等の部分では、非常に利用者にとってみれば助かっていると。ほかの施設についても2か月、市民会館は、今、2か月先ですけれども、もっと4か月、またはそれより先をとらせてほしいと、そういう形で受付を、余裕を持たせてほしいと、そういうふうな声を聞いています。  そういう意味では、1問目のご質問のお答えについては、2か月、3か月の部分については、検討という部分よりはむしろ十分、その部分、2か月先の部分まで含めているという部分にご理解いただきたいと思います。  それからもう1点、2点目の問題です。確かに先ほどお話ししましたように、市民文化課、公会堂の管理者としてみれば、再開発の部分のスケジュール、それに非常に左右されるわけで、一日も早くその部分の確定をして、公会堂については何らかの処置をしていくという部分が、特に今回、公会堂条例、廃止条例を出すに当たっては、開発の方とも十分調整をした中で出させていただきました。そういう意味で、何遍も同じ答弁になりますけれども、6月定例会にお出しをして、施行期日は非常に流動的な部分があるので、その部分を確定したときに規則で定めるという形、6月定例会がタイムリミットの部分だろうと、9月の定例会では非常にもう、3月31日までの貸出しの部分が出てきますので、この6月の定例会を逃したら、条例そのものが非常に難しいという部分で、施行期日につきましては、流動的な部分がありますので、それを確定した段階で、この部分を日付を確定するという形で6月議会に出させていただきました。 166 ◯総務部長(松永 明) 渡辺議員の資料要求の地方自治法第244条の2の関係でございます。  まず一つは、事例についてということでございますが、こちらもすべての事例を調べるということはとても不可能ですので、典型的な例をどれだけ調べられるかというのは、ちょっとわかりませんので、今、議会中ですので。典型的な例を一つか二つ挙げてみたいと思っています。  それと、2点目は公共施設、いわゆる公の施設と重要な施設と特に重要な施設について、これについては、市としては現在、そういう区別する考え方は持っておりません。  それと、3点目なんですが、3分の2以下に達しない、廃止した施設はあるのかということなんですが、既存の施設の中で、私のつたない知識の中では、今までなかったと。ただし、以前、平成2年に市議会にお願いした清里少年自然の家条例の関係、これは当市制定しました。それで、付則の中で、八ヶ岳林間教育施設条例の廃止と、これは過半数議決で廃止したという例はあります。  それと3点目の、規則、それまでとうんぬん、法的な疑義については、これについては質問者と調整して、こちらの方としても一定の考え方を調べてみたいというふうに思っています。 167 ◯街づくり担当部長(塩野静男) それでは、再開発の資料請求につきましてですが、権利者の合意状況のわかるものというお話でございます。  今、渡辺議員もご存じだと思いますが、権利変換計画認可に向けて、かなり詰めの作業をやっている段階でございます。したがいまして、この段階でそういう数字はなかなか難しいだろうとは思っております。しかしながら、都市再生機構には確認をいたしたいと思います。それで、都市再生機構の方で確認できて、出せるということならお出ししますが、そういうことでお願いをしたいと思います。 168 ◯市民部長(上原秀則) 6点目の代替施設の概要、それから市民文化課のこれからの内容ということですけれども、現時点では検討中でございまして、それを書類として出すのは非常に困難でございます。そのようにご理解をお願いしたいと思います。  それから、7点、8点目でございますけれども、修繕費の関係、それから提案時期の関係でございますけれども、こちらにつきましても、ちょっと難しい面がありますので、ご質問者と一定相談の上、出せるものであれば出したいと、このように思います。 169 ◯6番(渡辺大三議員) ご答弁ありがとうございました。資料に関しては、また後ほど相談させていただきたいと思うんですが。  質問の趣旨が、結局、今ご答弁をいただいたんですけれども、三鷹市、武蔵野市、府中市は1年から1年半ぐらいですよ、小金井市は比較的そういう意味では短いということなんですけど、結局、何というか恒久的にやるわけじゃないですよね。今、再開発ということに絡んで、ホールの建て替えということが問題になっていて、いわば本当に何十年に1回しかない事態のときだというふうに思っているんです。そういう中でいえば、その中でとりうる中で、何が1番ベストかと考えればいいんですね。例えば3、4か月という期間になってしまって、確かに短くなって不便にはなるかもしれないんですけれども、それでずっと行くわけじゃないわけですよね。今、小金井市として考えなきゃいけないことは、新しい施設に切り替えるなら切り替えるで、そのタイミングは見計らっていると思うんですけれども、中央線の工事と同じだと思うんです。中央線の高架化工事はだれもがやってもらいたい工事なんですが、ただ、踏切の幅がだーっと広がったらば、みんな文句を言うじゃないですか、一刻も早く前倒しをして、もとの幅に戻してほしいと。だから、なるべく迷惑をかけないようにということで、前倒しをして短くしたわけですよ。それと全く同じ考え方でして、ホールを更新するなら更新するにしても、なるべくならば今の施設はぎりぎりまでは使える範囲で、例えば大ホールは使えないけど下だけは使えるとか、いろいろな工夫はあるわけですよ、全館一度に閉鎖しなくたって。そういうことも含めて、1番迷惑かからないのはどうするのか。  あとは、代替施設を確保するとお金がかかると思うんですよ。駅に近いところに結構床を確保しなきゃいけないですからね。そうすると、例えば1階の会議室だけでも使えないかということだって検証されました、大ホールは閉めて。だから、そういうことも含めて、1番金がかからないで1番不便かけないのはどうなのかという発想からいったときに、一気に廃止条例という方がいいのか、例えば3、4か月と前もって予約できる期間を少し短縮をし、なおかつ大ホールの方は、ちょっと私、さっき修繕費出るかどうかわからないんですけど、ちょっとはじいてみないとわからないんですけど。  そこら辺、ちょっと総合的に考えて、何が1番いいのかなということについて、よく議論する必要があるかなと。本会議でやると、ちょっと細かくなってしまうんで、総務企画委員会でまた伺いたいと思うんですが、ちょっとその点に関しての答弁体制は整えておいていただきたい。細かく委員会では伺いたいと思います。 170 ◯14番(斎藤康夫議員) けさ、市長が職員に対する訓示というんですか、朝、放送されておりましたけれども、公会堂の廃止条例を提案して、再開発の進捗にあわせて施行するという趣旨のあいさつがあったんですけれども、今、質疑、答弁を聞いておりますと、課長の方はもう6か月先には、この公会堂を使わないというようなふうに思えたんですけれども、いかがでしょうか。  というのは、公会堂の空調施設に関しては、かなり老朽化をしているというのは、前からお聞きしているところなんですけれども。ですから、公会堂自体が使えなくなる、その時期というのは、上の大ホールと小ホールというのは、ある意味理由が違うことなんだろうと思うんです。大ホールに関しては、エアコンの老朽化に伴う、これが故障した場合、修理もなかなか大変だと、なかなかできないんだということは、もう前からも答弁あったんですけれども。それで、下の小ホールに関しては、確かに再開発の進捗という状況の中で、いつごろ解体したらいいのかと、使用中止にしたらいいのかということになってくるんだろうと思うんですけれども。  そこで、これは街づくり担当にお聞きしたいんですけれども、権利変換認可がおりて、実際その工事が着工する、公会堂を物理的に解体をしなければいけない期間というのはどのぐらいあるのかということなんです。  それもお答えいただいた上で、これ、私、総務企画委員じゃないんですけれども、資料として是非出していただきたいのは、エアコンの老朽化の状況をある程度議員も理解できるような形で、これは資料として出していただいた方がいいんじゃないかと思うんです。どこどこがどうなっていると。有志でも総務企画委員会でもいいんですけれども、実際、その状況を見させていただいて、これではしようがないというようなことになれば、逆にその議員としても理解することもあるし、この時期であれば、いっそ設備を全部変えて、再度使えるような形に戻す、補修するという形もあるのではないのかなと思いまして、是非それは資料として出していただければと思います。  それで、先ほど言ったように、大ホールの使えなくなる理由と、小ホールの使えなくなる理由というのは別であるものですから、大ホールのみ貸出中止ということも、それこそ、これは地方自治法第244条の第2項に、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならないということに当てはまるのかどうかわからないんですけれども、今回、完全に廃止という条例ではなくても、これは市民の利便性を考えた上でいえば、先ほど、後段で、渡辺議員からもありましたように、施設に関しては、できるだけ再開発に引きつけた形で集会所を整備した方が、予算もかからないということも含めて、ご答弁いただければと思います。 171 ◯2番(高木真人議員) 議事進行。私は、総務企画委員会の副委員長でございまして、客観的にいろいろな審議をして、この条例が本当に必要なのかどうかというものは、我々本会議に出る前、委員として審査するわけですけど、ただ、そのときに資料で判断つかないような資料を出されても困る部分もあるわけですよ。  例えば、わかんないですけど、今、斎藤議員が資料請求された、例えば、その空調機器の老朽化というのは、これは果たして、我々、例えば判断できる方もいるのかな。いれば、出してもらうという話になるのかどうかわからないけど、ただ、やっぱり客観的に、一般的にぱっと見て、この空調機器、市の空調が、半年もつのか、もしか、それがまた2年、3年もつのかというのは、我々、一般的に言って判断できないと思うんですよね。ですから、その辺、やはり資料請求という中でも、出せるものと出せないものというのはあると思うんで、出されても困るものも、逆に総務企画委員会なんか、出されても困ってしまうんで、その辺、しっかり、やはり客観的に出していい資料と出しちゃいけない資料というのがあると思うんで、その辺しっかりやってもらいたいと思っています。 172 ◯市民部長(上原秀則) 最初に、今、要求のございました資料の関係にお答えさせていきたいと思うんですけれども、中身が、どの程度のものが出せるか、ちょっとわからない。ご質問者と調整の上、出せるものであれば出したいと、このように思います。 173 ◯街づくり担当部長(塩野静男) それでは、斎藤議員のご質問にお答えしたいと思いますが、権利変換計画認可から解体の工事まで、通常どのぐらいかかるかということでございます。  通常ですと、4か月を超えるぐらいかなと思っております。5か月目ぐらいに実際の解体が始まるかなというふうに思っております。 174 ◯市長(稲葉孝彦) 今回、公会堂の廃止条例を出させていただいたというのは、公会堂の、先ほどから答弁ありますように、6か月先まで貸し出すわけです。この6か月まで貸し出すということと、それから、この事業が進捗していって権利変換が行われて事業に入っていくという、このバランスをとって考えているわけです。  先ほど来出ているように、2か月とか3か月とかということは、それは運用の中で十分できるだろうと思っています。来年の1月まで使うとすれば、それが近付いていった場合、私たちは2か月あれば大ホールを使えるんですよということになれば、それは近付いていっても貸していることは、あいていれば十分できると思っています。  そういう意味で、今回出させていただいたのは、市民生活に影響を与えないで公会堂を使うということと、事業を遅滞なく進めていくというバランスをとってのことであります。そして、この事業の進捗を見て、規則で廃止の時期を決めるということになっておりまして、是非ご理解をいただきたいと思って、全く先が見えない状況で廃止するということはあり得ないということであります。  それから、この公会堂を一度ご覧になられたらいいかもわかりません。ただ、非常に危険です。本当に危険です。私は屋上まで全部チェックしております。そして、作業する場所の中も、高圧の電流入っていたりして、非常に危険でありまして、一般の方々が入っていくのには危険な状況だと思いますし、それから、この空調に関しましても、あとどのぐらいもつかというのは専門家でもわからないだろうと思います。それと、これが本当に故障したときには、変えることはもう無理、修理が効くような範囲の代物ではありません。本当にもう古いし、さらに公会堂の職員、本当に頑張って、よく使っているなというふうに思っております。  半年まで先に貸しておいて、今貸し出すとすれば、これから貸し出すと、冬を使うわけです。このとき、暖房ができなくなって進んでいってしまったときに、果たしてどうなるんだろうと、大変な迷惑を与えてしまうということで、今、条例上、6か月ずつ貸しているわけですから、我々の責任をとらなきゃならないだろうと思っていますけど、まさに危機一髪の状況であります。  それから、去年の10月、11月はかなり雨が降りました。このときは、もう舞台のそでにバケツを置いておくという状況でありまして、市民まつりなんかのときに、このバケツをまたいで舞台に上がるのかいというような思いでありまして、その後、応急的に屋上、ちょうど跨線橋をわたるときにスプリンクラーが見えると思うんですけど、あの部分の防水工事をして、一時的に今はもっております。  総合的に考えて、もうこれを何年も使うというような状況ではありません。耐用年数が来ているのは、もう間違いないわけで、さらにこの再開発の事業を進める上でも、もうタイムリミットは来ているなと、そんなふうに思っております。 175 ◯14番(斎藤康夫議員) 私は、大ホールが使えなくなるという理由と、それから下の会議室が使えなくなるという理由が違うんだと思うんです。要するに、エアコン、これが故障してまるっきり動かなくなれば、どう考えても、それは使えないですよね。それであれば、今、市長が言うような状況であれば、もっと早く大ホールの使用中止なり、設備の変更なり、する必要があったわけですよ。  今、その状況の中で、小ホールに関しては、エアコンも個別ですし、仮にエアコン取り替えても、これは大した金額ではないわけですから、使い続けることは十分できるわけです。今の雨漏りに関しても、高圧電流が舞台の下に通っているということは私も聞いていまして、それが雨漏りで下へ漏水すれば、これは大変なことになるということは聞いているんですけれども、下の小会議室に関しては、これは私はもうできる限り使っていくというのが、当然、市の方向としてもあっていいと思うんです。  この条例が提案をされて、先ほどの課長の答弁で行くと、来年1月31日ですか、それをもって公会堂使えなくなるというような形のニュアンスに聞こえるわけです。少なくとも大ホールの使用期限と、小ホールの使用期限というものを考えていくべきであって、それで、私、先ほど言ったような地方自治法第244条の2項の中で、正当な理由がない限り公の施設を利用することを拒んではいけないということになるわけです。ですから、例えば公会堂の条例がある以上は、市民に貸出ししなくてはいけないのか、例えばその施設に、エアコンを含めたそういった問題の老朽化、危険度を考えたときに、大ホールと小ホールと分けて、大ホールだけは正当な理由というような形で、この条例が、もともとの条例廃止しない状況の中で、ぎりぎり再開発の実施まで引きつけた形でできないのかというのが、私の質問なんですよ。是非、そのお答えいただければと思います。 176 ◯市長(稲葉孝彦) 担当からも答弁あろうかと思いますけれども、ぎりぎりまで大ホールも小ホールも使っていきたいという考え方であります。万が一、その前に大ホールが使えないという状況になれば、これは対応を考えなきゃいけないなと思っていますけど、私たちは、この再開発の事業を進めていく上において、最終のところまで、ぎりぎりまで小ホールも大ホールも使っていきたいという考え方であります。場合によって、もし大ホールが使えないということになっても、小ホールは、そのぎりぎりまで使っていくということにはなるだろうと思います。 177 ◯市民文化課長(小沼廣和) 今、市長がお答えさせていただいたとおりなんですけれども、先ほどからの答弁の中で、1月31日まで使えますという形で、きのう6月1日の段階で判断をさせていただいています。という意味は、1月31日以降は使えませんということは、一言も言っておりませんし、これからの流動的には、例えば2月28日まで使えるということもあり得るかもしれません。ただ、現在では、7月1日の受付で1月31日までの受付をさせていただきますというふうな形でご答弁をさせていただいて、ご説明していますので、ご理解をお願いしたいと思います。  それから、あわせて、これから先、公会堂の代替施設、特に会議室等につきましては、都市再生機構の方に公会堂の管理者として、閉館後、翌日から代替施設で市民の方に会議室としてお使いいただくようにお願いをしています。そういう意味では、閉館が決まり、その月の翌日からは代替施設で会議室の方の部分が、誠意努力をしていきたいと思っていますし、そういう部分では、担当としましては、公会堂閉館し、会議室等につきましては、翌日から市民の皆さんにご不便をかけないように誠意努力をして、都市再生機構の方と十分協議をして進めていきたいというふうに思っております。  そういう意味では、先ほど斎藤議員の、それから会議室の部分につきまして、たった今、現在は1月31日まで会議室は貸出しをしています。それから、今後の中で閉館日が決まれば、閉館日をもって、今の公会堂現会議室は閉鎖をし、代替施設で稼働できるように、今後努力をしていくというふうに、この場ではお答えをさせていただきたいとふうに思っております。 178 ◯14番(斎藤康夫議員) そういうご答弁だと、何をもってどういう形で閉館日を決めるかということになるんですよね。仮に再開発の実施が遅れて、実際使えるということになって、市長がその先まで使用しようということで考えたときに、逆に大ホールは大丈夫なんですかということになるんですよ。  ですから、私は大ホールが使えなくなる理由と、小ホールの使えなくなる理由というのは違うんで、そこは明確に分けて考えた上で、この廃止の条例というものを考えていかなければいけないと思うんです。廃止条例、市長が規則によって施行すれば、その時をもって大ホールも小ホールも指定した日に使えなくなるという可能性もあるんですけれども、セットで、その日にちを決めるということではなくて、大ホール、小ホール、分けた考え方も、地方自治法第244条の第2項の規定でうまくできるのではないかと、市民のニーズに沿った運営ができるのではないかということだけ申し上げて、質問を終わりにします。 179 ◯22番(板倉真也議員) 多くの、たくさんの質問が出ていますので、重複するかもしれませんけれども、ご了承ください。  それで、市長から、再開発事業の進捗状況を見た上で、今回廃止条例を提案したんだというご説明がありました。冒頭、関根議員から、権利変換計画のことがありました。2月11日から権利変換計画を練っていて、半年で行くわけです。8月11日からは新たな権利変換計画をまた作成に入ると。市長のご説明ですと、この2月11日からの半年間、つまり8月10日までの間に権利変換計画が確定すると判断したので、今回、廃止条例を提案したという認識に立たれているのかどうか。その点は肝心なところですから、伺いたいと。  私が一番心配しますのは、再開発事業は議会で予算が通り、地権者の方も大筋理解をし、そういう上で進んでいくんだろうと思うんです。進むとなれば。そうなっていけば、当然、市民交流センターという話もなってくるんですが、心配しますのは、廃止条例は議会が議決をした、しかし再開発事業はなかなか進捗しない、期日は明確になっていかずにずるずると行く、一方で公会堂は老朽化が進んでいって危険な状況になっていく、しかし改修工事はできない、物は痛んでいく、再開発事業は進まずに困ったという、その板挟みというんですか、そういう状況に落ち込んでいってしまうと、にっちもさっちもいかなくなるわけですね。  だから、再開発事業に、もう見通しがついたと、この半年間の間に権利変換計画が確定するんだと、だから条例を提案したんだという見方なのか、一応、もう年度末、来年3月31日、それまでに廃止を決めるとすると、もうこの6月定例会しかないので出したという見込みなのか。要するに、ずるずる行ってしまって、にっちもさっちもいかない状況になってしまうと、市民にとっても不幸なんですね。改修工事もできないということになってしまうと。その点は、どういう見込みで市長は提案されたのか、その点ははっきりさせてください。 180 ◯市長(稲葉孝彦) 基本的には、私は粛々とルールどおりに進んでいくというふうな考え方を持っています。そういう意味では8月11日の基準日から6か月というのも非常に尊重できるところかなと。これで確定しているわけではありませんけど、私はそういうときに市民に迷惑をかけず、この事業に遅滞を起こさないということで、今回、出させていただいております。 181 ◯22番(板倉真也議員) 市長、確認いたしますけれども、2月11日からの権利変換計画策定に向けて、半年間のこの間、8月10日まで、この間に権利変換計画が確定するという見込みの上で提案したというんじゃなくて、その努力はしているけれども、一応、今、条例は提案したという範囲にとどまっているということでよろしいですか。8月10日までに権利変換計画が確定するという見込みを持った上で提案したということじゃなくて。まだ、それは見込みとして持ち切れていないけれども、とりあえず、今、提案したということでしょうか。その点はどうでしょう。 182 ◯市長(稲葉孝彦) ルールどおり行けば、8月11日というのは大きな日だというふうに思っております。この間、議会の中で、何回も破綻だ、破綻だと言われ続けてきながら、ここまでよく来たなと思っておりまして、無精卵は抱いてもふ化しないよという言い方もありました。もう、本当に言いたい放題言われてきたなという思いを持っていて、それで、やはりこれは私は予定どおり行くだろうと。はっきり、これを私がもう大丈夫ですというわけではありません。ただ、その2月11日から6か月間ということは、やっぱり大きな意味を持つわけですから、これにあわせて、私たちは私たちの責任を果たしていく、都市再生機構は都市再生機構で責任を果たしていく、それで、我々は市民生活に影響を与えないように、公会堂をきちんとしていく、そして向こうは事業をきちんとやっていくということで、今回提案させていただいております。 183 ◯議長(鈴木洋子議員) 休憩します。        午後4時48分休憩    ─────────────────        午後4時49分開議 184 ◯議長(鈴木洋子議員) 再開いたします。
     お諮りいたします。本日の会議は議事の都合により、この程度にとどめ、これをもちまして延会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 185 ◯議長(鈴木洋子議員) ご異議なしと認めます。したがって、延会することと決定をいたしました。  本日はこれをもちまして延会いたします。        午後4時50分延会 Copyright © Koganei City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...