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平成29年建設環境委員会 本文 開催日: 2017-12-12
平成29年建設環境委員会 名簿 開催日: 2017-12-12

  • "◯ 原島委員"(/)
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  1. 稲城市議会 2017-12-12
    平成29年建設環境委員会 本文 開催日: 2017-12-12


    取得元: 稲城市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-31
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                                午前9時29分 開議 ◯ 鈴木委員長 ただいまから建設環境委員会を開きます。  本日は、市長提出議案10件の審査を行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 2 ◯ 鈴木委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたしました。   ────────────────────────────────────────── 3 ◯ 鈴木委員長 初めに、開会中の委員派遣についてを議題といたします。  お諮りいたします。本日審査いたします第77号議案から第82号議案までの6件について、現地調査をするため、議長に対して開会中の委員派遣承認要求をしたいと思います。これに御異議ございませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 4 ◯ 鈴木委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたしました。  暫時休憩いたします。                                午前9時30分 休憩   ──────────────────────────────────────────                                  午後1時 開議 5 ◯ 鈴木委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。  次に、第70号議案 稲城市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例を議題といたします。  本案については、提案理由の説明が本会議で行われておりますので、これより質疑に入ります。質疑・意見のある方は挙手をして、起立して御発言をお願いいたします。岡田委員。 6 ◯ 岡田委員 今回の条例の提案は、生産緑地の区域の規模を300平方メートル以上とするという内容で、現行この間取り組まれてきて、500平方メートルということでやってきたと思うのですが、法改正もあって、300から500平方メートルの間で条例で決めることができるということで、稲城市でも都市農業を保全していくという大事な課題だと思うのですが、この300平方メートルにした理由について、確認したいと思います。 7 ◯ 鈴木委員長 都市計画課長団地再生担当課長。 8 ◯ 吉岡都市計画課長団地再生担当課長 本件につきましては、300平方メートルという最低の下限値に設定するに当たりまして、他市の状況等も調査いたしました。現段階で東京26市のうち1市を除いて、全て300平方メートルの条例設定に向けて検討中、あるいは制定済みというような状況でございます。
     また、農業委員会並び都市農政推進協議会の方からも、300平方メートルまで緩和する条例制定に関する要望提出を受けたことから、この条例の提案をさせていただいているものでございます。 9 ◯ 鈴木委員長 岡田委員。 10 ◯ 岡田委員 一般的に言って、生産緑地を少しでも小さい規模で残していけたらというお話かと思うのですが、農業者の皆さんとかの意見も聞いて決めてきているということですが、500よりも300平方メートルの方がいいと判断している、その辺の市の判断理由を聞いておきたいと思います。 11 ◯ 鈴木委員長 都市計画課長団地再生担当課長。 12 ◯ 吉岡都市計画課長団地再生担当課長 本市の生産緑地地区につきましては、毎年約1ヘクタール程度の減少傾向にございます。こうした減少傾向に少しでも歯どめをかけ、都市の緑を確保する観点からも、指定下限面積を条例化することにより、小規模な都市農地の保全にも対応してまいりたいと考えております。  また、小規模な都市農地であっても、稠密な市街地において、避難所やオープンスペースに活用できるというようなメリットもございますので、生産緑地の保全に向けて努めてまいりたいと考えております。 13 ◯ 鈴木委員長 岡田委員。 14 ◯ 岡田委員 それで300平方メートルに決めていって、具体的にこの稲城市の中での影響というか、やはり生産緑地として保全していける地域がふえるということが大事だと思うのですが、その辺を決めることで、市内での生産緑地へ与えていく取り組みの影響について、確認しておきたいと思います。 15 ◯ 鈴木委員長 都市計画課長団地再生担当課長。 16 ◯ 吉岡都市計画課長団地再生担当課長 市内で300平方メートルから500平方メートルに該当する農地につきましては、トータルでも約4ヘクタール程度と見ております。この中で追加することで一遍に出てくるというわけではなくて、農地としてしっかり管理がされているものが随時出てくるのかと考えておりますので、影響としては非常に限定的にはなろうかと予想はしておりますが、少しでも生産緑地の保全並びに減少の抑制に努めてまいりたいと考えております。 17 ◯ 鈴木委員長 荒井委員。 18 ◯ 荒井委員 今回の生産緑地の関係の面積要件の緩和についての条例設置なのですが、基本的にこの生産緑地法が今回改正された背景というか、なぜこういう状況になっているのかということと、それによって稲城市の農業がどうなっていくのかということは非常に大事なことですから、その辺のことについてちょっと確認をしておきたいと思います。 19 ◯ 鈴木委員長 都市計画課長団地再生担当課長。 20 ◯ 吉岡都市計画課長団地再生担当課長 今回の改正につきましては、もともと当初の生産緑地の指定が平成4年に制定されておりますが、まもなく30年を迎えることを受けまして、国の方でも都市の農地のあり方というものを経年検討してまいりました。その中で、平成27年4月に都市農業振興基本法が制定されまして、同法を受けた都市農業振興基本計画におきまして、都市農地の位置づけが、従来の宅地化すべきものから、あるべきものに大きく転換されました。このことから、都市農地に関します重要な制度である生産緑地制度の見直しを行うこととなったものでございます。 21 ◯ 鈴木委員長 暫時休憩いたします。                                午後1時7分 休憩   ──────────────────────────────────────────                                午後1時7分 開議 22 ◯ 鈴木委員長 再開いたします。  荒井委員。 23 ◯ 荒井委員 基本的に、一番最初に生産緑地制度が30何年前に制定されたのはどういう状況かというと、ちょうど土地がバブルになって、もう本当に要するに宅地化の波がずっと押し寄せてくる。極端に言えば、そのときに宅地化をした人たちは、その部分については高い税金を払っている。ところが農地の人は払っていないではないかという話もあって、やはりそういう中で宅地並み課税がされたら農地は全部潰れてしまうということで、三大都市圏に限って適用できるような制度として、30年間農地をその生産緑地制度でやれば、税金については、要するに宅地並み課税ではなくて農地課税をやっていく。  ちょうど30年がいよいよもう間近に迫ってきた。30年を想定したときに、30年で恐らくなくなっていくだろうという思いもあってやったのだけれども、恐らく今都市農業だとか何とかが出てきて、この30年目にもう期限が切れるから、買い取りのことが一斉に出てきたらどうするかという問題もあって、そうするとそのことによっては、まちづくり都市計画として生産緑地制度はありますから、要するに都市計画の中でどうやって農地を残していくかということが基本でやられているわけだから、それが壊れてしまうと都市計画もずたずたになってしまうこともあって、その対応をどうするかというのが1つと、要するにそれに伴って、今まで例えば極端に言えば、生産緑地法はかなり厳しくて、農地の中に建物を建ててはいけない、レストランをつくってはいけない、販売所さえつくってはいけないということになっていたわけです。そういうことだと残っていけないだろうと。  基本的に言えば、要するに、レストランもいいし、農業販売所もいいし、生産緑地法の改善などに伴ってそういうこともやって、農地を残していこうということになって、この法律が出てきているわけです。だからそれに向けて、稲城市もその過程の中で500平方メートルから300平方メートルになって、残しやすい形にしていこうということが基本だと思うのです。  問題は私からすると、これは基本的に都市計画法の枠の中で生産緑地法は置いてあるから、その枠で考えると、担当の都市計画担当代理、そういうところに行ってしまうのだけれども、もともと農業をどうするかということと絡んでいるから、本当にそういう改正によって、稲城市の農業が生き残っていくのかどうなのか、今の生産緑地がどんどん30年にかけて、こういうふうに意図したことによって、本当に守っていけるのか、守っていけないのか、どういう状況になるのかということを、やはりきちんと把握をしないといけないなということもあって、例えば本当に先ほど課長が言ったように、この条例改正が、そういう意味では現実的な形の中で稲城市の農業を緑地として空間として守っていく、戻していくことも非常に大事なテーマになってきているから、そういうことも守っていくという意味で、300平方メートルにしていくことは、すごくいいことなのだけれども、それでどの程度きちんと守れて効果が出るのかという予測について検討していれば、教えていただきたい、こういうことなのです。 24 ◯ 鈴木委員長 都市計画課長団地再生担当課長。 25 ◯ 吉岡都市計画課長団地再生担当課長 具体的にどの程度の効果、数字を見込んでいるかという点については、そういった具体的な数字の見込みは持っておりません。ただ、平成4年に現行制度生産緑地制度に入ってから、一定程度生産緑地については保全が図れているというような国の評価もございます。今回の条例の改定を受けまして、さらに保全に努めてまいりたいと考えております。 26 ◯ 鈴木委員長 荒井委員。 27 ◯ 荒井委員 今、課長が答えていただいたことについて、決して間違いはないのだけれども、問題は、生産緑地制度を始めたときに基本的に一番問題になるのは、なぜこれを国もやったかというと、極端に言えば30年までは農地をやっていていいです、税金は今までのとおり、要するに農地課税でいいですというのが期限で、30年を迎えるわけです。  生産緑地法自体は、そのときに下手をすると買い取りの方にいってしまうのではないか、みんな返上してしまうのではないかという重みがあるから、それを何とか阻止しなければいけないということもあって、要するに残しやすい方向、さらには今まで生産緑地ではだめだったという、例えばレストランだとか、農業としての展開をすることについてもいいという方向になってきて、そういうことをやろうとして打ち出してきた法律改正なわけです。  そういう意味では、例えばその法律が、私は都市計画担当で全部あれするということではなくて、それは不可分に稲城市の農政と結びついているのだから、少なくとも担当、担当でセクションで、それはもう都市計画の方は都市計画、農政は農政ということではなくて、そのこと自体が稲城市の農業なり、稲城市の緑を守ることと関連しているわけだから、少なくとも一緒のセクションで議論をして、それをどう守っていくかということをやはりやっていかないといけない。  そういうことがやられているのかどうなのかだけ確認をして、やられていないとすれば、ぜひそういう意味では、ただ単に300平方メートルにするということだけでなくて、その流れはいや応なく30年度には、今選択しているように迫られるわけです。そのときに本当にきちんと残ってくれる人ばかりだったらいいけれども、どうなるかはわからないという不安もあるから、その辺の状況もしっかりつかんだ上で、そういうことをやって、なおかつ極端に言うと、300平方メートルにするだけで農業を守れないとすれば、稲城市の農業施策としてどういう展開をしていったらいいかということも、打ち出さないといけないのではないかと思っているので、今の時点で担当セクション同士でそういう議論ができているのかどうなのか、もしできていないとすれば、今後に向かってそういうことをやっていただきたいと思いますけれども、その辺の姿勢についてだけ尋ねておきます。 28 ◯ 鈴木委員長 都市計画課長団地再生担当課長。 29 ◯ 吉岡都市計画課長団地再生担当課長 この生産緑地制度の運用に当たりましては、これまでも都市計画課農業委員会との連携のもとで、その維持管理に努めてまいりました。今後におきましても、この300平方メートルの条例制定以外にも、今回の改正で一団要件の緩和ですとか、いろいろ緩和がされている部分があります。そういった部分につきましては、農業委員会と連携をとりながら、意見等もお聞きしながら、整理をしてまいりたいと考えております。 30 ◯ 鈴木委員長 つのじ委員。 31 ◯ つのじ委員 私が質問しようと思っていたことを、岡田委員荒井委員に言われてしまったので、1つだけちょっと確認なのですけれども、他市の状況もあるということで、稲城市はもうこれからやっていこうということと、あとは農業者の意向もかなりあるということなのですけれども、ここだけちょっと具体的に、書面とかで出ているのか、農業者の意向を教えていただければと思います。 32 ◯ 鈴木委員長 都市計画課長団地再生担当課長。 33 ◯ 吉岡都市計画課長団地再生担当課長 農業者の意向ということで、個別に個人個人の御意見は承っておりませんが、先ほど申し上げましたように、稲城市農業委員会並びに稲城市都市農政推進協議会から、29年6月21日付で市長宛てに、生産緑地の改正に伴う下限面積の引き下げということで、要望書をいただいております。 34 ◯ 鈴木委員長 つのじ委員。 35 ◯ つのじ委員 やはり農業者の意向が一番大事であるということで、この条例になることは他市もそうだし、稲城市もやっていくということなので、前向きに検討していくということで、規制を緩和してすごくよかったのかと。生産緑地がだんだん減っているところをまたちょっと規制を緩和していくこと、農業者の意向を酌んでいくことは、すごく大事なことでもあるので、またそういう機会があったら、いろいろと意見とかも取り入れていっていただければと思います。これは意見で結構です。 36 ◯ 鈴木委員長 原島委員 37 ◯ 原島委員 今、答弁の中で一団の要因という部分があるのですけれども、その辺は今回300平方メートルという部分だけが出ているのですが、具体的な内容が話せるところがありましたら、聞かせていただきたいと思います。 38 ◯ 鈴木委員長 都市計画課長団地再生担当課長。 39 ◯ 吉岡都市計画課長団地再生担当課長 一団の要件緩和につきましては、今後取り扱い農業委員会の意見を聞きながら調整してまいりたいと考えておりますが、基本的には今まで6メートル幅の道路を挟んでの隣接した農地であれば、一団と見ますというような形で取り扱いをしてまいりましたが、今後につきましては、実態として同一の方が作農されているような農地であれば、できるだけ柔軟に、その辺の取り扱いをしていきたいと考えております。 40 ◯ 鈴木委員長 原島委員 41 ◯ 原島委員 柔軟な取り扱いをしていただければ、より面積もふえるのかと思うのですけれども、今たまたまつのじ委員が言いましたが、南多摩の中で日野市の場合は、9月に条例制定で300平方メートルにしているのです。その辺の中で、今までここまでの実績みたいなものがわかっていたら、教えていただきたいのです。 42 ◯ 鈴木委員長 都市計画課長団地再生担当課長。 43 ◯ 吉岡都市計画課長団地再生担当課長 9月に条例制定をしている市も、今御指摘のありました日野市、それから武蔵村山市等がございます。この12月の議会で整理されている市がほとんどと伺っております。 44 ◯ 鈴木委員長 ほかに。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 45 ◯ 鈴木委員長 ほかに質疑・意見がありませんので、以上で質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論のある方は挙手をお願いいたします。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 46 ◯ 鈴木委員長 討論がありませんので、以上で討論を終結いたします。  これより、第70号議案 稲城市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 47 ◯ 鈴木委員長 起立全員であります。よって第70号議案は原案のとおり可決されました。  次に、第72号議案 稲城市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案については、提案理由の説明が本会議で行われておりますので、これより質疑に入ります。質疑・意見のある方は挙手をして、起立して御発言をお願いいたします。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 48 ◯ 鈴木委員長 質疑・意見がございませんので、以上で質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論のある方は挙手を願います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 49 ◯ 鈴木委員長 討論がありませんので、以上で討論を終結いたします。  これより、第72号議案 稲城市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 50 ◯ 鈴木委員長 起立全員であります。よって第72号議案は原案のとおり可決されました。  次に、第76号議案 町区域等の新設及び変更についてを議題といたします。  本案については、提案理由の説明が本会議で行われておりますので、これより質疑に入ります。質疑・意見のある方は挙手をして、起立して御発言をお願いいたします。岡田委員。 51 ◯ 岡田委員 今回こうしたことで、町区域等の新設、変更をするということで、委員会の方にも報告をいただいてきました。市民の方の理解と納得というか、説明とかも含めて、議案の説明がありましたときに、5月27日と28日に住民説明会を開催したとのことで、それを踏まえて今回整理をして、平尾四丁目の新設などをやっているということだと思います。住民説明会で、特に寄せられた意見のようなものがあったのかというところを確認しておきたいと思います。 52 ◯ 鈴木委員長 都市計画課長団地再生担当課長。 53 ◯ 吉岡都市計画課長団地再生担当課長 説明会の中では、実際に住所が変わったときにどんな手続が必要なのだというものが、メーンの質問ではございました。その点につきましては、また切りかえの事前に、住民の皆さんに説明会等で御案内をさしあげるということでお答えしております。  また1点、今回御提案しております平尾四丁目に町名を整理するということに関しまして、坂浜平尾線、都市計画道路を境に、四丁目と五丁目に分けてはどうかというような意見もございました。この点につきましては、審議会にお諮りした上で、審議会の中では四丁目と五丁目に分けると、面積、対象世帯数が小さくなり過ぎるのではないかというようなことから、原案のとおり四丁目とすることで答申をいただいているものでございます。 54 ◯ 鈴木委員長 岡田委員。 55 ◯ 岡田委員 住所、地名地番が変わってくるということで、住んでいる方にしてみれば、自分の住んでいる場所は変わらないのだけれども、住所が変わるから、手続がいろいろやはりあって、それをきちんと知らせていくことが大事だと思うのですが、その辺の今後の説明会などはどんな時期に取り組んでいくのか、確認しておきたいと思います。 56 ◯ 鈴木委員長 都市計画課長団地再生担当課長。 57 ◯ 吉岡都市計画課長団地再生担当課長 現在、上平尾の土地区画整理組合と協議している中では、換地処分にあわせて、この町名地番の変更をするということで、31年の2月ぐらいにその変更が来るのではないかということで、今調整をしております。その前段、1月か30年の暮れぐらいには、住民の皆さんに今後の手続関係のパンフレットをつくりまして、御案内をさしあげたいと考えております。 58 ◯ 鈴木委員長 ほかに。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 59 ◯ 鈴木委員長 ほかに質疑・意見がありませんので、以上で質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論のある方は挙手を願います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 60 ◯ 鈴木委員長 討論がありませんので、以上で討論を終結いたします。  これより、第76号議案 町区域等の新設及び変更についてを採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 61 ◯ 鈴木委員長 起立全員であります。よって第76号議案は原案のとおり可決されました。  次に、第77号議案 稲城市道路線の認定について(稲城矢野口駅周辺土地区画整理事業関係・3路線)を議題といたします。  本案については、提案理由の説明が本会議で行われておりますので、これより質疑に入ります。質疑・意見のある方は挙手をして、起立して発言願います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 62 ◯ 鈴木委員長 質疑・意見がありませんので、以上で質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論のある方は挙手を願います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 63 ◯ 鈴木委員長 討論がありませんので、以上で討論を終結いたします。  これより、第77号議案 稲城市道路線の認定について(稲城矢野口駅周辺土地区画整理事業関係・3路線)を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 64 ◯ 鈴木委員長 起立全員であります。よって第77号議案は原案のとおり可決されました。  次に、第78号議案 稲城市道路線の認定について(稲城上平尾土地区画整理事業関係・4路線)を議題といたします。  本案については、提案理由の説明が本会議で行われておりますので、これより質疑に入ります。質疑・意見のある方は挙手をして、起立して御発言願います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 65 ◯ 鈴木委員長 質疑・意見がありませんので、以上で質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論のある方は挙手を願います。
         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 66 ◯ 鈴木委員長 討論がありませんので、以上で討論を終結いたします。  これより、第78号議案 稲城市道路線の認定について(稲城上平尾土地区画整理事業関係・4路線)を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 67 ◯ 鈴木委員長 起立全員であります。よって第78号議案は原案のとおり可決されました。  次に、第79号議案 稲城市道路線の認定について(南山東部土地区画整理事業区域における民間宅地開発関係・6路線)を議題といたします。  本案については、提案理由の説明が本会議で行われておりますので、これより質疑に入ります。質疑・意見のある方は挙手をして、起立して発言願います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 68 ◯ 鈴木委員長 質疑・意見がありませんので、以上で質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論のある方は挙手を願います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 69 ◯ 鈴木委員長 討論がありませんので、以上で討論を終結いたします。  これより、第79号議案 稲城市道路線の認定について(南山東部土地区画整理事業区域における民間宅地開発関係・6路線)を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 70 ◯ 鈴木委員長 起立全員であります。よって第79号議案は原案のとおり可決されました。  次に、第80号議案 稲城市道路線の認定について(押立における私道の寄附関係・1路線)を議題といたします。  本案については、提案理由の説明が本会議で行われておりますので、これより質疑に入ります。質疑・意見のある方は挙手をして、起立して発言願います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 71 ◯ 鈴木委員長 質疑・意見がありませんので、以上で質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論のある方は挙手を願います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 72 ◯ 鈴木委員長 討論がありませんので、以上で討論を終結いたします。  これより、第80号議案 稲城市道路線の認定について(押立における私道の寄附関係・1路線)を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 73 ◯ 鈴木委員長 起立全員であります。よって第80号議案は原案のとおり可決されました。  次に、第81号議案 稲城市道路線の認定について(若葉台における民間宅地開発関係・1路線)を議題といたします。  本案については、提案理由の説明が本会議で行われておりますので、これより質疑に入ります。質疑・意見のある方は挙手をして、起立して発言願います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 74 ◯ 鈴木委員長 質疑・意見がありませんので、以上で質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論のある方は挙手を願います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 75 ◯ 鈴木委員長 討論がありませんので、以上で討論を終結いたします。  これより、第81号議案 稲城市道路線の認定について(若葉台における民間宅地開発関係・1路線)を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 76 ◯ 鈴木委員長 起立全員であります。よって第81号議案は原案のとおり可決されました。  次に、第82号議案 稲城市道路線の認定について(矢野口における民間宅地開発関係・1路線)を議題といたします。  本案については、提案理由の説明が本会議で行われておりますので、これより質疑に入ります。質疑・意見のある方は挙手をして、起立して発言願います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 77 ◯ 鈴木委員長 質疑・意見がありませんので、以上で質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論のある方は挙手を願います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 78 ◯ 鈴木委員長 討論がありませんので、以上で討論を終結いたします。  これより第82号議案 稲城市道路線の認定について(矢野口における民間宅地開発関係・1路線)を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 79 ◯ 鈴木委員長 起立全員であります。よって第82号議案は原案のとおり可決されました。  暫時休憩いたします。                                午後1時30分 休憩   ──────────────────────────────────────────                                午後1時31分 開議 80 ◯ 鈴木委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。  次に、第69号議案 稲城市路上等喫煙の制限に関する条例を議題といたします。  本案については、提案理由の説明が本会議で行われておりますので、これより質疑に入ります。質疑・意見のある方は挙手をして、起立して発言願います。 81 ◯ 池田委員 それでは、質問させていただきます。加熱式たばこの部分で少しお聞きしたいと思います。現在、アイコス、プルーム・テック、グローなどといった加熱式たばこがあると思いますけれども、この辺について路上等の喫煙の規制の対象になるのか、ならないのか、そのあたりを伺いたいと思います。 82 ◯ 鈴木委員長 環境課長。 83 ◯ 渡辺環境課長 それでは、御質問にお答えさせていただきます。路上等喫煙の規制対象となるたばこにつきましては、本条例第2条第3項に定義されております原料の一部または全部に葉たばこが使用され、たばこ税の課税対象となる、たばこ事業法に規定されている製造たばこ及び製造たばこ代用品が規制対象となっております。御質問の加熱式たばこにつきましては、そのうちの製造たばこ、これに該当することから、規制対象に含まれております。  加熱式たばこにつきましては、受動喫煙による健康被害が現在科学的に明らかになっていないとの厚生労働省の判断がある中で、葉たばこ由来のニコチンを含有していることから、規制対象としております。 84 ◯ 鈴木委員長 池田委員。 85 ◯ 池田委員 規制の対象になっているということでございますが、東京都の見解をちょっと確認しましたところ、東京都の受動喫煙防止条例の制定に向けて、条例の考え方について、意見公募を実施したということになっております。公表された結果が、都が示した考え方においては、加熱式たばこを規制対象に含むとされていましたけれども、火を使わない加熱式たばこは健康への影響に関する科学的知見が現時点では明らかではないことから、規制の対象外、規制から除外すべきではないかという反対意見が多数寄せられていると聞いております。  そういった中で東京都は、加熱式たばこを規制対象から除外する検討に入ったということをちょっとお聞きしておりますけれども、市に至っては、この稲城市においてはどのようなことになっているのか、考え方を伺いたいと思います。 86 ◯ 鈴木委員長 環境課長。 87 ◯ 渡辺環境課長 まず、第1条にございますとおり、受動喫煙のほか、周囲の者に対する危険や迷惑、それと吸い殻のポイ捨ての制限・防止というのが本条例の目的となっております。そのような中、先ほど池田委員から御質問のございました加熱式たばこにつきましては、最近利用者が急増しているようなところでございます。日本たばこ産業など大手3社が販売する加熱式たばこにつきましては、現在のところ、さきに答弁させていただきました理由によりまして、本条例では規制対象としてはおりますが、今後も、国ですとか東京都などの動向を注視してまいりたいと考えております。 88 ◯ 鈴木委員長 原島委員 89 ◯ 原島委員 さきの建設環境委員会の中で、市民意見公募の結果、報告がありましたが、報告の中では、市で喫煙所を設けるべきとの意見が多数出されたと記憶しておりますが、市で喫煙所を設けない理由について伺う次第です。 90 ◯ 鈴木委員長 環境課長。 91 ◯ 渡辺環境課長 まず、路上等喫煙規制のあり方につきましては、平成26年度から稲城市まちをきれいにする市民協議会で本格的な協議を開始したほか、稲城市地域保健協議会、それと条例策定に伴います庁内策定委員会においても協議を行い、これまで議論を深めてまいりました。その中で喫煙所の設置につきましては、吸い殻のポイ捨ての防止につながるといった御意見もございましたが、一方で、受動喫煙の問題につきましては、子供などの弱者を守ることが大事という意見も多く寄せられました。  これらの御意見を踏まえまして、多数の人が交錯する駅前を路上等喫煙禁止区域とする中で、その区域内に喫煙所を設置することにつきましては、条例の目的の一つとして掲げます受動喫煙防止の観点にそぐわないことですとか、多摩地域で既に同様の条例を制定した市におきまして、受動喫煙の防止を理由に喫煙所を撤去した経緯もございます。  そういったことから、市では喫煙所の設置をしないということで市民意見公募を実施させていただきました。市民意見公募の中では、喫煙所を設けるべきという主旨の御意見を9件いただきましたが、一方で、市内全域を全面的に路上等禁煙にすべきという御意見も9件いただいております。市といたしましては、これまでの議論も踏まえまして、条例目的にもございます受動喫煙を防止するといった観点から、この部分につきましては、当初の考えどおり変更は行わないこととしております。 92 ◯ 鈴木委員長 原島委員 93 ◯ 原島委員 そういったことだとは思うのですけれども、今回第8条第1項ただし書きにおいて、路上喫煙禁止区域内の市長が指定する場所は、その路上等も喫煙禁止の対象外と規定されている。市民意見の公募の際に示された市の考えとしては、市は喫煙所を設置しないということですが、その規定はどのような場合を想定して、市長が認められた場所という言葉が入ったのでしょうか、その辺を聞きます。 94 ◯ 鈴木委員長 環境課長。 95 ◯ 渡辺環境課長 受動喫煙防止の観点から、先ほど答弁させていただきましたとおり、市では路上ですとか公園などに喫煙所を設置いたしませんが、現在受動喫煙、たばこをめぐる動きに関しましては、国や東京都も活発に動いているような状況でございます。この部分につきましては、動向が未定の部分もございます。このことから、今後国や都の決定によりまして、屋外の喫煙に対しまして新たな対策が必要となった場合にも速やかに対応できるように、今回条例に規定をしているものでございます。 96 ◯ 鈴木委員長 原島委員 97 ◯ 原島委員 今入っている情報の中では、厚生労働省そのものも、迷惑がかからない喫煙所というものに対して、来年度以降、受動喫煙の防止の観点から、少し助成していこうではないかという動きがあるのです。そうした中で、そのような部分もこの市長の権限の中に入って、今話されているのは300メートル以内の禁止区域ですけれども、もっと全体的な話の中でそういうことが可能になっていくのかどうか、そこを聞きます。 98 ◯ 鈴木委員長 環境課長。 99 ◯ 渡辺環境課長 現段階では喫煙所は設けないという形で考えております。先ほども御答弁させていただきましたけれども、今後国ですとか東京都の方で、路上に喫煙所を必ず設けるですとか、そういった指導があった場合につきましては、柔軟に対応させていただきたいと考えております。 100 ◯ 鈴木委員長 岡田委員。 101 ◯ 岡田委員 それでは、今回条例化していこうということで、条例の目的として言われているのは、まず受動喫煙、やけどなどの危険、それから吸い殻のポイ捨てなどを招くおそれのある路上等の喫煙を規制しようということで、非常に大事な取り組みだと私たちも思っています。  その上で改めてお聞きしたいと思うのですが、その条例の目的を達するために、どういうふうに規定されているかというと、まず第6条で、「喫煙者は、歩行喫煙をしないよう努めるとともに、路上等喫煙により自らの周囲の者に危険又は迷惑を及ぼすことのないよう努めなければならない」ということで、歩行喫煙を市内全体では自粛することと、それから路上の喫煙については周囲に配慮してくださいと、こういう形になっているわけです。  その上で第7条で、この条例の目的を達するために、市長は「多数の者が滞在又は通行し、路上等喫煙に伴う危険及び迷惑の程度が著しく、特にこれを制限する必要があると認める地域を路上等喫煙禁止区域として指定することができる」と書かれています。つまり市内全体は歩行喫煙は自粛する、路上等の喫煙は周辺に配慮するのだけれども、禁止区域を決めます、こういうことになっております。  この間委員会でも報告もあり、また市民意見の公募もされてきていて、禁止区域は市内6駅から半径300メートルというお話は聞いてきているのですが、この条例の中には具体的には書かれていなくて、規則で決めます、こういう関係に今回の条例ではなっているということで、ではその禁止区域はどこなのかということを改めて確認しておきたいのと、今回その具体的な地域について、条例の中には入れていないわけで、その辺の考え方について聞いておきたいと思います。 102 ◯ 鈴木委員長 環境課長。 103 ◯ 渡辺環境課長 まず禁止区域につきましては、先ほど委員から御質問があったとおり、今回、市内6駅の若葉台につきましては、少し他の駅よりも広い区域なのですけれども、その他5駅につきましては、駅周辺の300メートルを禁止区域としております。  これらにつきましては、条例に具体的には記載しておりませんで、条例第7条の第2項にございますとおり、禁止区域を指定したときには、その旨を告示するという形にさせていただいておりまして、さらにその告示をしたことにつきましては、広報その他の媒体を通じて、広く市民の皆様に周知をさせていただくこととなっております。  なぜこのような形にさせていただいたかといいますと、御存じのとおり、稲城市内はまだまだ都市基盤整備というのが進んでいる最中でございまして、特にJRの3駅につきましては、まだ区画整理中でございまして、道の形状が変化をすることもございますので、道が変わるごとに条例改正をするという考えではなくて、あくまでも道が変わったときに告示行為という形をとらせていただきまして、柔軟に対応させていただく、その旨を当然市民の皆様には広く周知させていただくという意味合いで、このような形にさせていただきました。 104 ◯ 鈴木委員長 岡田委員。 105 ◯ 岡田委員 その禁止区域を市内6駅でということなのですけれども、私も以前の委員会でも話しましたが、その禁止区域について、例えば公園とか公共施設とか、こういうところもやはりしてほしいと。駅などで小さいお子さん連れの人からも、やはりそういう公園などでも、要するに歩きたばこが非常に心配で、してほしいのですというお話も。もちろん人の多いところ、駅周辺というのはいいのだけれどもということも含めてですが、そういう話もあって、今回は6駅の周辺を禁止区域に指定してやるわけですが、公園とか公共施設、道路も含めて、全面的にという話もあるわけですが、その辺をどういうふうに検討されてきたのか、確認しておきたいと思います。 106 ◯ 鈴木委員長 環境課長。 107 ◯ 渡辺環境課長 今回条例で規制させていただく部分につきましては、まず市内全域は、これは努力義務なのですけれども、歩きたばこは禁止、さらに周囲に人がいるところではたばこを吸わないような形、これも喫煙者の努力義務ということでございます。さらに人が多いところにつきましては、駅の周辺300メートルを禁止区域としているわけです。  今回道路ですとか公園が対象となってはいるのですけれども、その他の公共の用に供する場所といたしまして、例えば水路敷で実際のところは水が流れていなくて、人が通れるような水路敷についても、当然道路として地域の人が使われているのでしたら、禁止区域の中に入っているものに関しては、そういうものも対象としております。また、区画整理地内の道路につきましても、当然道路法の適用を受けない中でも、地域の皆さんが活用している道路であれば、そういう部分も対象とさせていただいております。  これらにつきましては、この条例をつくるときに、公園の管理者、道路の管理者、また通学路の関係もございますことから、学校の関係課長、それと健康の観点から健康課長などで組織させていただきました庁内策定委員会を組織いたしまして、その中で、今回こういう部分が対象となるということを決定させていただいたわけでございます。 108 ◯ 鈴木委員長 岡田委員。 109 ◯ 岡田委員 もう一度具体的に、今回公園を外している理由というあたりについて確認しておきたいと思います。 110 ◯ 鈴木委員長 環境課長。 111 ◯ 渡辺環境課長 公園につきましては、禁止区域内の公園は対象となっているわけなのですけれども、禁止区域外の公園につきましては、喫煙者の努力義務というところで、歩きたばこ、また周囲に人がいるような状況ではたばこが吸えないという形の規制をかけさせていただいているところでございます。 112 ◯ 鈴木委員長 つのじ委員。 113 ◯ つのじ委員 公明党といたしましても、受動喫煙防止ということを強く訴えてまいったところでございます。建設環境委員会の報告がありまして、また本定例会の補正予算特別委員会でも可決されてということで、ここに来てまた条例ということなので、ちょっとより詳しく教えていただきたいと思います。  私はもう委員会の方でも言っているとおり、抑止の部分で、過料はそうなのですけれども、抑止力を高めるというところがすごく重要でありますし、また市民の方々に周知をしていくことこそが、抑止力を高めていくことなので、トラブル防止だったり、そういうところで、本当に丁寧に周知をしていただきたいのですけれども、ここに過料のことが書いてありましたので、ちょっと過料処分について、どのような流れで行うことを想定しているのか、委員会の方でもありましたが、またそれ以上に何か決まり事がありましたら、お知らせ願いたいと思います。 114 ◯ 鈴木委員長 環境課長。 115 ◯ 渡辺環境課長 過料の規定につきましては、この条例は来年4月1日の条例施行から3年を超えない範囲で、規則に定める日から施行することとしておりますから、詳細につきましては、今後十分に時間をかけて検討させていただきたいと考えておりますが、今考えている流れといたしましては、まず2人1組で現認を行いまして、禁止区域内で違反を確認した際、その方が条例の有無、知っているかどうかを確認させていただきまして、知っている場合につきましては、現在違反をした場所は禁止区域であることを説明し、知らない方につきましては、禁止区域の地図を示しまして、路上ですとか公園などが喫煙が禁止されていることを、御説明させていただきたいと思っております。  次に、地方自治法におきまして、過料処分の際、弁明の機会を与えるということになっておりますことから、告知・弁明書への記載をお願いしてまいりまして、最後に過料処分通知書を交付させていただきたいと考えております。基本的には現金で納入していただきまして、領収書を交付したいと思っておりますが、御都合により後日振り込みによる場合につきましては、納入通知書を交付させていただきまして、後日納入していただくような流れを考えております。
    116 ◯ 鈴木委員長 つのじ委員。 117 ◯ つのじ委員 できれば本当に過料ではなくて、抑止で本当に強化していただいて、トラブル防止もすごく強く訴えるところではあるのですけれども、過料のところも条例でしっかりと定めてあるところから、今現金で納入、後日振り込みについてはということなのですけれども、未納者対策がどうなのか、1点、これをどう考えていらっしゃるのか、聞かせていただければと思います。 118 ◯ 鈴木委員長 環境課長。 119 ◯ 渡辺環境課長 未納の対策につきましては、先ほど御答弁させていただきましたとおり、今後詳細を決定させていただくわけなのですけれども、この条例をつくる際に、千代田区の方に実際にお伺いさせていただきまして、いろいろなことを教えていただきました。千代田区では高い収納率を誇っておりまして、同区では、納めない場合は、未納者に対しまして督促状を送付させていただきまして、なお納めない場合につきましては、自宅ですとか勤務先などへ連絡するなど、不公平をなくすため、支払いを求めているということでございましたので、当市でもこれらの取り組みを参考にさせていただきまして、やり方等検討させていただきたいと考えております。 120 ◯ 鈴木委員長 つのじ委員。 121 ◯ つのじ委員 過料ありきの対応ではなくて、やはり抑止、路上等喫煙のところでの禁止の周知を、本当に丁寧にしていただければと思います。これは意見で結構です。 122 ◯ 鈴木委員長 池田委員。 123 ◯ 池田委員 それでは質問させていただきます。第8条の2項に事業者のことについてありますので、ちょっとお聞きします。事業者の管理する敷地内での喫煙について、路上等喫煙禁止区域内の路上等にいる者が受動喫煙をしないよう、たばこの煙の流出防止措置を講じるなど、環境の整備に配慮する努力義務が事業者にあるとなっておりますけれども、この規定により、たばこの販売店や飲食店などの店先にあります喫煙所などに関して、今後何かしらの対策を講じる必要があるのではないかと思っております。こうした事業者に対して対策を講じる上で、市からの支援というか、何か店からの要望があるのかどうか、ちょっと伺えればと思います。 124 ◯ 鈴木委員長 環境課長。 125 ◯ 渡辺環境課長 来年4月1日からの条例施行後、規制内容が浸透されたころ、皆さんに知れ渡ったころに、条例による効果ですとか影響を確認する意味でも、事業者の皆さんに規制に関して意見を聞くなどし、効率的、効果的な支援策について検討してまいりたいと考えております。 126 ◯ 鈴木委員長 池田委員。 127 ◯ 池田委員 事業者からの意見を聞いていただけるということですけれども、実際具体的にどのような方法を考えていられるのでしょうか。 128 ◯ 鈴木委員長 環境課長。 129 ◯ 渡辺環境課長 市内にはコンビニエンスストアですとかスーパーなど、数多くの店舗でたばこを販売されている方がいらっしゃると思いますので、具体的な方法につきましては今後検討させていただきたいと考えておりますが、市といたしましてもできることについては限りがございます。条例の実効性を高めるためにどのような取り組みが新たに必要なのかなど、ぜひとも多くの店舗の皆さんに御意見をお聞かせ願った上で、実施時期なども含めて検討してまいりたいと考えております。 130 ◯ 鈴木委員長 池田委員。 131 ◯ 池田委員 もういよいよ条例が間近になってきておりますけれども、事業者から意見を聞いていただけるような方法などもあるということです。今少しおっしゃっておりましたが、具体的な時期については来年のこの条例の制定に向けて、いつごろともし具体的に決まっていれば、聞かせていただければと思います。 132 ◯ 鈴木委員長 環境課長。 133 ◯ 渡辺環境課長 条例によります効果ですとか影響を確認するため、来年4月の施行から1年以内を目安に、事業者の皆さんに御意見をお伺いさせていただきたいと考えております。 134 ◯ 鈴木委員長 原島委員 135 ◯ 原島委員 前回も聞いた話かもわかりませんが、禁止区域が駅から半径300メートルというのは、結構稲城市の現状を考えてみても厳しい話ではないかと思うのです。その考え方について伺います。 136 ◯ 鈴木委員長 環境課長。 137 ◯ 渡辺環境課長 これまでの建設環境委員会の中でも説明させていただいておりますけれども、考え方といたしましては、市ではたばこを1本吸い終わるまでの移動距離をおおむね300メートルと試算していることから、駅から300メートルを禁止区域としております。ただし若葉台駅につきましては、連続する遊歩道で信号を経ずに移動できるルートもございますことから、一帯で規制をする必要があり、他の駅よりも100メートルほど広い範囲を禁止区域としております。  また、まちをきれいにする市民協議会で年に2回、実践活動といたしまして清掃活動を実施しておりますが、昨年の大丸地区では約1時間の清掃活動で、約2,200本のたばこの吸い殻を回収しております。また毎月市職員による通勤路清掃、これを実施させていただいておりますが、この通勤路清掃は稲城駅から市役所まで、稲城長沼駅から市役所までの間、1回あたりの清掃活動で平均約700本の吸い殻を回収しております。  これらのことから、駅からの道中につきましては、他の箇所に比べましても、たばこの吸い殻、ポイ捨てが多いような状況であると認識しております。このことから禁止区域につきましては、これまでにも御説明させていただきましたとおり、若葉台駅は半径300メートルよりもやや広い道路での指定、その他の5駅は駅を中心に半径300メートルとしております。 138 ◯ 鈴木委員長 原島委員 139 ◯ 原島委員 実際にさきの一般質問の中で、乗降客の話が出ておりましたので、立川駅は1日44万人、それが250メートルという規制なのです。そうした中で稲城市の場合は、若葉台駅が2万6,900人、稲城駅が2万956人、よみうりランド駅が1万3,000人、これは乗降の客数だからおりる方まで考えると倍かもわかりません、矢野口駅が大体2万人、稲城長沼駅が1万4,000人、南多摩駅が1万4,000人、大体そういう数字なのです。  現実的に私は意見書もちょっと出している関係もあるのですけれども、国の制度と東京都の制度と稲城市の制度というのは、どうしても実情に合った中で、市は市で決めるべきだという部分は、地方創生の考えと同じで、その土地柄に合った制度をしっかり決めるべきだということを考えると、300メートルという範囲は、稲城市には本当に住宅の中だったり、下手すれば田んぼも含まれてしまったり、山の中だったり、そういうことがよく見受けられるような気がするのです。  そうした中で、ほかの市町村においてどのぐらいの範囲を決めているのか、例がわかりましたら教えていただければと思います。 140 ◯ 鈴木委員長 環境課長。 141 ◯ 渡辺環境課長 この喫煙に関する条例につきましては、東京26市を引き合いに出しますけれども、現在26市のうち17市が規制をしているところでございます。このうち現在わかる範囲でお答えさせていただきますと、禁止区域につきましては駅からおおむね300メートルとしている市、それから市内の一部の駅について300メートル以上としている市は、4市ございます。八王子市、小金井市、国分寺市、東久留米市といったところでございます。 142 ◯ 鈴木委員長 原島委員 143 ◯ 原島委員 なぜそこがそういうメートル数で決めたのかという部分がわかれば幸いなのですけれども、それはちょっと調べられなかったみたいなので、それは結構でございますが、なるべくそういう厳しい300メートルという中で、稲城市に本当に合っているのかという部分は、若干疑念を感じざるを得ませんということで、私の意見です。 144 ◯ 鈴木委員長 荒井委員。 145 ◯ 荒井委員 私も今から30年前ぐらいはピー缶を2つ持ってヘビースモーカーで、たばこの話が出ると、何を言っているのだ、自分の好きで吸っているのだからいいではないかと、そんなことでスタートして、別に人の煙は気にならなかったのですが、ここへ来てもうやめて30年になると、人の煙が苦になってきました。  1つはやはりそういう歴史の中で愛煙家というのは存在しているし、事実愛煙家によって稲城市の税金も担保されている部分もあって、その人たちが法律に違反しているということではありませんから、その人たちのことについては十分な配慮をしなければいけないけれども、何せたばこが本当に他人も含めて害を与えるものだということは、もう立証され過ぎてしまっている。国際的にもそういう流れになってきている。ましてオリンピックを迎える中でどうだという話になります。  先ほど第8条の話が出てきました。市長の権限で、ここはその限りでないと入れておくことはどういう意味なのか、実効性がないではないかという話です。私も第8条を読んでみて、そういう感じもしたのですが、極端に言うと、原島さんとは逆になるのだろうけれども、自治体は自治体としての姿勢をはっきりするという意味では、稲城市はある意味では、健康だとか環境にはやはり先進を走るのだという宣言をしていった方が、私はいいのではないかと。  長くまちきれをやりながらそこまで積み上げてきたという意味では、多少宣言的な意味を持つ条例をつくって、それを実行する、担保あるものにするには、やはり相当時間がかかると思います。地域を指定したり、みんなの意識を変えていくということをやらなければいけないと思っていますから、そういう意味からすると、私は第8条のこの「市長が指定する場所においては、この限りでない」という部分は、逆にない方がいいのではないかと。  もしどうしても必要であれば、そのときにやはり状況を見てあれするということは必要だけれども、逆に今から、それこそやる気もないと言ったらわからないけれども、先ほどの答弁を見ていると、要するに稲城市はそういう姿勢を持っているけれども、ほかのところ、国だとか都がそうだったら、稲城市はそうするのだみたいな話は余りにも主体性のない話で、そういう状況が出てくれば出てきたで、みんなで判断したらいいと思うのです。  そう思うのが1つと、もう一つは、これはやはり正直なところ、市民にやらせるのは、市も議会も議員も挙げてやらなければいけない仕事だと思うのです。そういう意味からすると私は、ほかの議員からするとクレームがつくかもしれないけれども、率直に言って、4階の喫煙所などというのはやはり廃止をした方がいいと思います。あそこのエレベーターホールに行くと、もう本当に煙の匂いでぷんぷんしている。例えば、ほかの人たちがこの条例の審議の傍聴に来たとき、何をやっているのだという話になってしまうのではないか。  だからこの際、きついけれども、この条例を通すのであれば、賛成するのであれば、みんなで1、2、3で、あんなのは職員には迷惑がかかるかもしれないけれども、職員も率先して、そのぐらいの姿勢をとるぐらいのことをやった方がいいのではないかと思うのですが、その辺の考え方だけ聞きたいと思います。 146 ◯ 鈴木委員長 暫時休憩いたします。                                午後2時4分 休憩   ──────────────────────────────────────────                                午後2時4分 開議 147 ◯ 鈴木委員長 再開いたします。  環境課長。 148 ◯ 渡辺環境課長 まず、今条例の第8条1項のただし書きにつきましては、さきに答弁したとおり、今後東京でもオリンピックを控えている中で、オリンピック自体がたばこのないオリンピックにしようというコンセプトで、ずっとこれまでやってきたそうです。今後東京につきましても、そういうコンセプトになると思います。そういったときに、国ですとか東京都から、こうしてほしいという新たな考え方があったときにも、速やかに稲城市としては対応できるように、この条文はやらせていただきたいと考えております。  それと、今回屋外の喫煙のお話でございまして、屋内につきましては今回の条例とは関係ないということでございます。 149 ◯ 鈴木委員長 荒井委員。 150 ◯ 荒井委員 もちろん私もこの条例が屋外の条例であることは十分承知しているのですが、議会という場所も、ある意味では公共、みんなが利用する機関、場所ですから、あの場所がいいのかどうなのかという意味では、別に条例上からいってどうかと言っているのではなくて、先ほど言ったように、極端に言えばこの条例は宣言をする条例だと。その実効性を保つには業者の人たちにも理解を求めなければいけないし、愛煙家の人にも理解を求める。時間がかかるだろうと思います。  そういう宣言をする、要するに頭を上げるとすれば、率先して議会もそういう姿勢をとった方がいいのではないかという考え方を言っただけで、それはそういうことで、ぜひ検討してほしいということを言っておきます。  もう一つは、つのじさんも言ったように、極端に言えば、この条例が本当にきちんと実を結ぶかどうかは、もちろん国際世論だとかいろいろな世論はもうそういうふうにいくと思います。国でいろいろ言ってもこれに逆行するようなことができるという状況は、まず不可能だと思います。部分的にはとめられるとしても、その流れはとめられないし、そういうことだと思うのです。  そのことをやるには条例の内容を、市民だとか事業者だとか、いろいろな方に啓発して、やはりきちんと宣伝していくということが、何としても必要だと思います。そのことができないと、結局みんなのものにならないと思って、そんなに簡単に、この条例ができたからといって、そういうことができる状況ではないことは、もう十分、先ほど言ったように、歴史的な経過の中でつくり上げた状況ですから、そのことについての姿勢だけ、もう一度確認させていただきたいと思います。 151 ◯ 鈴木委員長 環境課長。 152 ◯ 渡辺環境課長 確かに委員がおっしゃるとおり、この条例をつくったから終わりではなくて、条例をつくってからが始まりだと考えております。そのためにはやはり、この条例につきまして多くの市民の皆さん、市民だけではなくて、これから稲城市を訪れる方々にも知っていただくことが非常に重要だと思っております。  そのため、今回の議会の中でも、補正予算で駅前の看板を掲示させていただいたり、新年度予算につきましては、実際に禁止区域は路面等に禁止区域であることを張って、周知を図っていくとともに、ホームページですとか、あとはこれから市の広報におきましても、特集ページというわけではないですけれども、2カ月に1回ぐらいのペースで、このたばこの関係の特集記事みたいな部分も載せていって、いろいろな方面から市民の皆さんが興味を持っていただけるというか、注目していただけるような形で、そういった部分で周知啓発を行ってまいりたいと考えております。 153 ◯ 鈴木委員長 ほかに。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 154 ◯ 鈴木委員長 ほかに質疑・意見がありませんので、以上で質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。討論のある方は挙手を願います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 155 ◯ 鈴木委員長 討論がありませんので、以上で討論を終結いたします。  これより、第69号議案 稲城市路上等喫煙の制限に関する条例を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 156 ◯ 鈴木委員長 起立全員であります。よって第69号議案は原案のとおり可決されました。  以上で本委員会に付託されました事件の審査は全部終了いたしました。  お諮りいたします。ただいま議決いたしました事件の委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任いただきたいと思います。これに御異議ございませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 157 ◯ 鈴木委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたしました。  暫時休憩いたします。                                午後2時9分 開議   ──────────────────────────────────────────                                午後2時18分 開議 158 ◯ 鈴木委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。  次に、閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。  お諮りいたします。お手元に配付してあります特定所管事務調査事項については、議長に対して閉会中の継続調査の申し出をいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 159 ◯ 鈴木委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたしました。  次回は、後日委員会日が決定しましたら御連絡をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  以上で、建設環境委員会を散会します。                                午後2時18分 散会  以上のとおり会議の次第を記録し、これを証す るため署名する。   建設環境委員会委員長   鈴 木   誠 Copyright © Inagi City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...