千代田区議会 2015-07-01 平成27年第2回定例会(第4日) 本文 開催日: 2015-07-01
初めに、議案第38号、千代田区手数料条例の一部を改正する条例は、東京都の「食品製造業等取締条例」及び「特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例」の一部改正により、弁当等人力販売業者の許可申請に対する審査等の事務が区の事務になることに伴い、当該事務手数料を新たに定めるほか、規定を整備するものです。 施行日は、本年10月1日からです。
初めに、議案第38号、千代田区手数料条例の一部を改正する条例は、東京都の「食品製造業等取締条例」及び「特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例」の一部改正により、弁当等人力販売業者の許可申請に対する審査等の事務が区の事務になることに伴い、当該事務手数料を新たに定めるほか、規定を整備するものです。 施行日は、本年10月1日からです。
委員会では、弁当等人力販売業者に対する許可の有効期間が問われたのに対し、理事者より、これまでの届け出制における有効期間は届け出があった年の十二月末までであったが、許可制への移行により、有効期間は許可した日から五年間となるとの答弁がありました。
東京都の条例であります食品製造業等取締条例及び特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部改正により、弁当等人力販売業者の許可申請に対する審査等の事務が区の事務になることに伴いまして、当該事務手数料を新たに定めるほか、規定を整備するものでございます。 本年10月1日から施行をいたします。 次に、契約議案4件につき、ご説明を申し上げます。
(2)弁当等人力販売業者として販売に従事する者は、許可設備ごとに許可済証の交付を受け、営業する際には携行することが義務づけられました。(3)取締条例は平成27年3月31日に公布され、施行は平成27年10月1日でございます。 項番3、新たに生じる区の事務でございます。許可申請の受理、書類審査、設備審査、許可書の交付のほか、同販売業者に対して監視、指導及び手数料の徴収がございます。
食品を扱う業種の許可であるため、特に食中毒などの事故を未然に防ぐ取り組みを十分行うことを要望し、本議案に賛成との意見があり、杉並区議会公明党の委員から、本改正は、東京都の食品製造業等取締条例の改正により、弁当等人力販売業者が許可制になることに伴い、その業務に関する手数料が追加記載されたものである。
第67号議案は、大田区手数料条例の一部を改正する条例で、食品製造業等取締条例等の改正に伴い、弁当等人力販売業者の許可の申請に対する審査等の手数料を定めるほか、規定を整理するため改正するものでございます。 第78号議案は、本村橋構造改良工事請負契約についてで、契約の相手方は株式会社佐々木組、契約金額は1億8738万円でございます。
本条例改正は、東京都の食品製造業等取締条例の改正により、弁当等人力販売業者がこれまでの届け出制から許可制へとなることに伴い、その業務に関する手数料が追加記載されたものであります。一連の改正は衛生上の管理強化のため必要な措置であり、本条例で設定されている手数料の額も妥当なものであると考えますので、賛成といたします。
まず、「手数料条例の一部改正」は、東京都の条例であります、食品製造業等取締条例及び特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部改正により、弁当等人力販売業者の許可申請に対する審査等の事務が区の事務になることに伴いまして、その事務手数料を新たに定めるほか、規定を整備するものでございます。本年10月1日から施行いたします。
改正内容、①弁当等人力販売業者の許可制が創設されることに伴い、新たに生じる許可申請等に係る手数料について定める。②耐震性不足の認定を受けたマンションの建てかえに伴う容積率の緩和特例が創設されることなどに伴い、新たに生じる許可申請などに係る手数料について定める。施行日、①平成二十七年十月一日、②公布の日でございます。 次に、財務部所管でございます。(2)世田谷区立城山小学校改築工事請負契約。