西東京市議会 2023-03-28 西東京市:令和5年第1回定例会〔資料〕 開催日: 2023-03-28
(経過措置) 3 この条例による改正前の第5条第1項の規定により、施行日前に行われた職務に 対して支給される費用弁償については、なお従前の例による。
(経過措置) 3 この条例による改正前の第5条第1項の規定により、施行日前に行われた職務に 対して支給される費用弁償については、なお従前の例による。
費用弁償は、職務の執行等に要した経費を補うために支給される金銭で、報酬は、勤務量に応じた一定の水準が支払われるもので、勤務の反対給付という性格がある。この点で費用弁償と報酬は大きく異なるものと考える。質問、他市との報酬格差等も含め、どのような検証がされたのか。答弁、年額報酬、出動旅費については、近隣市と比較しても標準的な水準だと消防委員会より意見を頂いている。
特別委員会設置後、初めての委員会でありますので、委員長が選挙されるまでの間、委員会条例第10条第2項の規定により、年長委員が委員長の職務を行うことになっております。出席委員中、窪田知子委員が年長委員でありますので、御紹介を申し上げ、臨時委員長の職務をお願いいたします。
特別委員会設置後、初めての委員会でありますので、委員長が選挙されるまでの間、委員会条例第10条第2項の規定により、年長委員が委員長の職務を行うことになっております。出席委員中、田原茂委員が年長の委員でありますので、御紹介申し上げ、臨時委員長の職務をお願いいたします。
その悲壮な現場を解消しなければならないというのが、あなた方の職務なわけですよね。 その辺のところを、どう具現化しようとしているのかという御苦労を具体的に少しお伺いさせていただけますか。
ところで、第8条の規定については、入札等の公正を害する行為を行った職員の職務違背性、非違性に着目し、これを刑事罰で処罰するものとされており、したがって、対象となる職員に当該入札等に関する職務権限があり、かつ、その職務に違背していることが必要と解されております。
次に、スクールロイヤーについてでございますが、文部科学省の資料では、スクールロイヤーの職務内容は、学校や教育委員会からの法律相談への指導助言、コンプライアンスや紛争予防に関する教職員研究、トラブル発生時の初期対応等が示されております。令和4年度は生活指導主任会で弁護士を招き、法律的な視点に立った生活指導における様々な課題について、研修会を行いました。
消防団員の処遇の改善を図るためその活動の実態に応じた報酬を支給するとともに、団員が長期間その職務に従事することができない場合の取扱い及び失職に関する規定を整備する必要があるため、本案を提出するものでございます。 内容につきましては、担当者から説明いたさせますので、よろしく御審議の上、御決定を賜りたくお願い申し上げます。 ○議長(田口和弘君) 総務部長。
今後、このように区民の信頼を損なうことがないよう、まずは高齢福祉部一同、より一層責任感と緊張感を持って職務に当たってまいります。 このたびは誠に申し訳ございませんでした。 それでは、詳細は課長より御報告させていただきます。 ◎谷澤 介護保険課長 私からは、介護認定審査会委員の令和四年分源泉徴収票の誤記載について御報告をいたします。 まず、右上一ページ目、1の主旨を御覧ください。
参考といたしまして、1人権擁護委員法ほか概要において、任期、職務、年齢要件を、また、2人権擁護委員が携わる主な活動として、世田谷区内での活動、東京法務局での活動をそれぞれ記載しております。 三ページ目の別紙1は現時点での委員名簿、四ページ目の別紙2は、人権擁護委員法で定められた委員委嘱までの流れを図示したものになります。後ほど御確認いただければと思います。 御説明は以上でございます。
一般選挙後初の議会となりますので、議長が選挙されるまでの間、地方自治法第107条の規定により、年長議員が臨時に議長の職務を行うこととなっております。 出席議員中、藤田美智子議員が年長者でありますので、御紹介申し上げます。 藤田美智子議員、議長席に御着席をお願いいたします。
◎人事課長 1級職については4年間の従事経験歴が必要なんですけれども、それについては今のところ、例えばICT企業にいたからといって、それで庶務的な業務だけをやっていたというものについては職務経歴には加算されないと。実際には、一般の企業であってもDXですとかICTの部門にいた者であれば、加算をするという形での制度設計となっております。
◎私立保育園課長 今回の請求の件でございますけれども、日ノ出町保育園、朝陽会側としましては、当初からこういった人材はおりまして、途中で退職等で欠けたわけなのですけれども、ほかの人材をここの職務に充てていたということで、その分については瑕疵がないだろうといったような御判断だったようでございます。
こちらにつきましては、その権限または地位を利用して、職務の公正を疑わせるような金品の授受等をしないということでございまして、具体例としては、口利きによる報酬、実働のない顧問料等の授受等が考えられるということでございます。 口利きによる報酬につきましては、前回の議論の中でも出ましたけども、あっせん利得処罰法が適用されると考えてございます。
◆阿久津皇 委員 議長、副議長、委員長、副委員長、それぞれ我々はその職務というものは大変重いというふうに認識しています。それらその職務、役職についての報酬についても、報酬等審議会の答申に基づいて議決されておりまして、民主的な手続を踏んで決定されているというふうに理解をしています。