武蔵村山市議会 2023-03-07 03月07日-05号
特定空き家等につきましては、勧告を受けた場合、固定資産税の住宅用地特例が解除されるなど、強い公権力の行使を伴う行為が含まれることから、今後、市報やホームページなどを活用いたしまして、特定空き家等とはどういったものなのかですとか、認定されるとどのようなリスクがあるのかなどにつきまして、市民等へ周知及び注意喚起のほうを行ってまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。
特定空き家等につきましては、勧告を受けた場合、固定資産税の住宅用地特例が解除されるなど、強い公権力の行使を伴う行為が含まれることから、今後、市報やホームページなどを活用いたしまして、特定空き家等とはどういったものなのかですとか、認定されるとどのようなリスクがあるのかなどにつきまして、市民等へ周知及び注意喚起のほうを行ってまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。
浜田防衛相は、集団的自衛権の行使により、日本が攻撃を受けていなくてもアメリカなども含め同盟国が敵基地攻撃を行った場合、日本が報復攻撃をされる可能性を認めました。そして、相手国が武力攻撃を行えば、日本はさらなる攻撃を行うということも認めました。すなわち、日本が攻撃の対象になる、全面戦争になるということです。
地方自治法第二百三十六条、金銭債権の消滅時効に基づき、この五年間について、区が徴収する権利がございますが、五年前に遡及することで権利を行使せず、既に証明書を発行された区民へ新たな負担は求めないこととします。また、それ以前に証明書を発行された方へも新たな負担は求めません。
地方自治法第二百三十六条、金銭債権の消滅時効、こちらに基づきまして、この五年間、区が徴収をする権利がございますが、規定を五年間遡及することによりまして、その権利を行使せず、既に証明書を発行された区民へ新たな負担は求めないこととするものでございます。 施行は、公布の日を予定しております。
◎危機管理部長 世論調査の中で、現段階までは武力行使だとかその辺については特段入れて今まで調査していませんでした。 ◆せぬま剛 委員 次回、どうでしょう。議論の対象になりそうですか。 ◎危機管理部長 その辺については、まず所管課である危機管理部の方で必要かどうかというのはよく検討して、所管の区政情報課と相談させていただければと思います。 ◆せぬま剛 委員 是非、前向きな議論をしてください。
こちらにつきましては、議員が、地方公共団体が締結する契約、処分に関して、その権限に基づく影響力を行使して、公務員にその職務上の行為をさせるように、またはさせないようにあっせんすること、またはしたことについて、報酬として財産上の利益を収受したときに、3年以下の懲役に処するということになります。
第三者委員会や行政が疑惑解明に必要、重要な人物であるとして聴取の要請をしても拒否されて解明が進まない状況が明らかになっている中、正当な根拠のない出頭拒否や虚偽の発言は刑事罰の対象となる百条権限の行使によって事態の打開、全容解明の道が開かれると考えるものです。
第三者委員会や行政が疑惑解明に必要、重要な人物として聴取の要請をしても拒否されて解明が進まない状況が明らかになっている中、正当な根拠のない出頭拒否や虚偽の発言は、刑事罰の対象となる百条権限の行使によって、事態の打開、全容解明の道が開かれると考えるものです。
なので、それも含めて意見表明権を行使するっていうことになるので、そこは未成年の場合には、保護者に連絡をするっていうふうにするべきじゃないんじゃないかなと思うので、ちょっとここについても、私たちの意見は提出者が誰かを問題すべきではないって、非常に簡単な意見だけになってしまっているので、人権とか子どもの権利とかっていう視点でちょっと意見を補足して、皆さんにもお示ししたいなというふうに思いますので、どうぞ
1件目は令和3年12月から令和4年5月までの間において、二つの医療機関名を用いて計9通の診断書を偽造し、これを行使することで、72日間にわたり、正当な理由なく勤務を欠いたもので、免職処分としております。
ふるさと納税制度に関する質問と要望は、熊本区政当時の平成十九年から始めて、平成二十七年第三回定例会一般質問で、仮に権利のある区民全員がふるさと納税の権利を上限まで行使したとすると、約二百十二億円、二割もの減収となる可能性があるとの指摘もしてきました。現状、令和三年の寄附額は二百十七億円、令和四年度の財政影響額は八十七億円にもなります。
もっと権力行使の適否について敏感になるべきだと思いますが、見解を伺いたいと思います。 〔保坂区長登壇〕 ◎保坂 区長 ひえしま議員の再質問にお答えします。 平成二十五年の経過についてはそのような指摘もあり、取りやめたということでございます。その権力を統括するものとして、常に謙抑的であること、これは重要だというふうに心していきたいと思います。
十一月二十二日に文部科学省は、旧統一教会に対し、法人の組織運営や収支、財産に関して報告を求める書類を送り、宗教法人法に基づく質問権を行使したと発表しました。今後、旧統一教会の報告などを受け、法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為など、解散命令に該当し得る事実関係を把握した場合、裁判所への請求を検討することにしているとのことです。
次の不当な影響力の行使の禁止、これもいろいろなことは考えられますが、まず、私たち議員は、例えば職員等に対して強引に何かをお願いすると、そういうことはお互いやめましょうねというだけの話ですね。 それから、最後、人権侵害のある、これはもう分かりやすいですね。下に例があるし。
10、工事費用を市長個人に請求する影響、請求権を行使した場合の行政上の影響、請求権を放棄した場合の市財政上の影響を問う。11、新石自治会及び周辺地域への今後の対応を問う。12、北川原公園内予定地のごみ収集車搬入路について、国・都へ確認した経緯を問う。13、最終決定に弁護士等の判断が必要だったと考えるが、相談体制を問うなどでございました。
不当(不正)な影響力の行使の禁止ということでございます。こちらは、例としては、公共工事の入札予定価格を担当職員から聞き出すこと、職員の人事に関して議員が介入することということで挙げさせていただいております。 続いて、5番でございます、反社会的な団体等の関わりの禁止ということでございます。
また、この請求権を行使した場合、今後の行政上の判断に影響があると思われるかどうか、あるとすればどのような影響が出ると思われるのか。さらに、請求権を放棄した場合は日野市の財政上影響があるかどうかをお答えください。
憲法二十条一号は、いかなる宗教団体も国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならないとしています。今こそ誤った保守主義を正して、憲法にいう基本的人権に基づき、世帯ではなく個人を単位とした社会保障の在り方に見直す好機と考えます。地方の基礎的自治体から見直しを進め、国へ訴えていくべきと考えますが、区長の見解と今後の取組について伺いたいと思います。
自衛隊の応募が減ったのは、安倍元政権が、これまでの政権が一貫して、現憲法下では認めないとしてきた集団的自衛権の行使を憲法の解釈を変えることで認め、その上で、安全保障関連法制によって、専守防衛に徹してきた自衛隊が、自国防衛以外に、集団的自衛権の下、海外に出向いて同盟国との戦争に参加することができる、そういう任務を与えて在り方が変えられたことが大きいと思います。
その中でも、首相は、今後の被害救済として、霊感商法などに関し不当な勧誘があった場合の取消し事由の拡大や取消し権の行使期間の延長など、消費者契約に関する法令などの見直しの検討を加速し早急に結論を出すように指示をしたということを言っているわけでありますし、また、今非常にホットな議論の対象になっている個人として山際大臣も答弁をしたんですけれども、この人の認識では、旧統一教会は、悪質商法や悪質な寄附といった