富士吉田市議会 2021-09-30 09月30日-03号
本案は、富士吉田市税条例等の一部改正でありまして、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、非課税の範囲に係る扶養親族の見直しとともに、医療費控除の特例及び軽自動車税の軽減措置の適用期間を延長する等のため、所要の改正を行うものであり、妥当と認められますので、原案のとおり可決すべきものと決しました。 議案第51号について。
本案は、富士吉田市税条例等の一部改正でありまして、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、非課税の範囲に係る扶養親族の見直しとともに、医療費控除の特例及び軽自動車税の軽減措置の適用期間を延長する等のため、所要の改正を行うものであり、妥当と認められますので、原案のとおり可決すべきものと決しました。 議案第51号について。
本案は富士吉田市税条例等の一部改正でありまして、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、非課税の範囲に係る扶養親族の見直しとともに、医療費控除の特例及び軽自動車税の軽減措置の適用期間を延長する等のため、所要の改正を行うものであります。よろしく御審議の上、可決くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(小俣光吉君) 質疑はありませんか。
改正点5点目につきましては、個人の市民税に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例を5年間延長するものでございます。
昨年度から、所定の申請手続を受ければ医療費控除の対象にもなりましたが、やはり高額であることが購入の妨げとなっております。 認知症の予防施策として、補聴器購入の補助制度を設けることについてのお考えをお伺いいたします。 ○議長(廣瀬宗勝君) 介護支援課長、今橋美穂君。 ◎介護支援課長(今橋美穂君) 廣瀬一郎議員の質問にお答えいたします。
日本は保険適用ではないため、基本的に全額自費で、障害者総合支援法に基づいた高度・重度難聴者への補装具費支給制度による支給では1割負担、中程度以下の場合は、購入時に医療費控除は受けられますが、対象はわずかであり、対象でも9割は自費となっています。 加齢性難聴は、日常生活を不便にし、コミュニケーションを困難にするなど、生活の質を落とす大きな原因となります。
身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者である高度、重度難聴の場合は、補装具費支給制度により1割負担、中等度以下の場合は購入後に医療費控除を受けられるものの、その対象者はわずかで、約9割は実費で購入していることから、特に低所得の高齢者に対する配慮が求められる。 欧米では、補聴器購入に対し、公的補助制度があり、日本でも一部の自治体で高齢者の補聴器購入に対し、補助を行っている。
日本は保険適用でないため全額自費、障害者総合支援法に基づいた高度・重度難聴者への補装具費支給制度による支給では1割負担、中程度以下の場合は購入時に医療費控除が受けられますが、対象はわずかであり、対象でも9割は自費となっています。加齢性難聴は日常生活を不便にし、コミュニケーションを困難にするなど生活の質を落とす大きな原因となります。最近では、鬱や認知症の危険因子になることも指摘されています。
国のマイナンバーカード利活用推進ロードマップでは、子育てワンストップサービスのほか、マイナポータルの利便性の向上として、引っ越しや死亡等のライフイベントに係るワンストップサービス、医療費通知を活用した医療費控除の簡素化、ふるさと納税額通知を活用した寄附金控除の簡素化などが示されております。
次に、3ページの中ほどになりますが、附則第6条は、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例についての規定であり、平成30年度から平成34年度の市民税に限り、現行の医療費控除とは選択制で、一定の医薬品を購入した場合の医療費控除の特例の新設であります。 次に、附則第7条の3の2第1項は、住宅ローン控除制度の適用期限の延長に伴う年度の整備であります。
それから老齢者医療費控除制度の問題ですね。これも宮島市長が引き続き65歳以上のということを標榜していて、甲府市民にはすごい期待している方が多いと思います。私はそれは個々の細かい問題ではありますけれども、いわゆる格差社会、弱いものいじめの端的な例がここにあるのではないかと思うわけでございます。
父の準確定申告で医療費控除を受けるため、医師が発行したおむつ使用証明書と介護保険の要介護認定通知書の写しを提示しました。そこには、介護度が5の段階で4月19日から12月31日までの9カ月間入院し、寝たきり状態にあることも記されていました。税務署の方がそれを見て、「6カ月以上寝たきりなので特別障害者にあたります。障害者控除も受けられますよ。」と教えてくれました。
また、介護保険法のスタートと同時に介護サービス利用料に着目した「医療費控除に関連した介護費用控除制度」が創設されていますが、その内容をお知らせください。 “不妊治療費助成制度の創設について” 次に、2点目として「不妊治療費助成制度」の創設についてお伺いいたします。 妊娠を望みながら不妊に悩む夫婦は10組に1組といわれています。
また、医師の判断により治療・療養・リハビリ等を温泉療法で行うことが必要とされる患者の宿泊料等の一定割合を医療費控除の対象とするなど、患者負担の軽減を図ることも必要である。 よって、国及び政府においては、温泉地振興も視野に入れつつ国民の健康増進や疾病予防などを図るために、温泉療法の健康保険等の適用や温泉療法コストの所得控除措置などを早期に実現すべきことを要望する。