市川三郷町議会 2018-03-16 03月16日-02号
まず、議案第14号 市川三郷町公共物管理条例中改正では、議案第13号の道路占用徴収条例にも同じ電柱に対する料金改正があったが、どのような違いがあるのかという質問に対し、第13号の道路占用徴収条例は、道路法、河川法に含まれる案件で、通常は道路敷地内にある電柱の占用料であり、この公共物管理条例によるものは通常赤線、青線と呼ばれる狭い法面等に立てる電柱の占用料金であるという答弁がありました。
まず、議案第14号 市川三郷町公共物管理条例中改正では、議案第13号の道路占用徴収条例にも同じ電柱に対する料金改正があったが、どのような違いがあるのかという質問に対し、第13号の道路占用徴収条例は、道路法、河川法に含まれる案件で、通常は道路敷地内にある電柱の占用料であり、この公共物管理条例によるものは通常赤線、青線と呼ばれる狭い法面等に立てる電柱の占用料金であるという答弁がありました。
これは中には赤線、青線について、用途廃止をしていますか。それでもその中に河川、それから民有河川、その辺はどうですか。課長、わかります。課長でなくて誰かな。そっちの課長、よろしくお願いします。 ○議長(山田善一君) それでは、井上建設課長、どうぞ。 (建設課長 井上重隆君登壇) ◎建設課長(井上重隆君) 小泉議員の再質問、乾燥施設の用途廃止についてお答えいたします。
それがオレンジ色で示されておりまして、四方津駅につきましては、生活関連施設というものに位置づけられているのは、四方津駅、コモアブリッジ、コモアプラザ、市役所巌出張所、四方津郵便局、JAファーマーズコモア、JAクレイン巌支店というふうに記述がしてあると思いますけれども、こういったものにつきまして生活関連施設に該当するという判断のもとで、この施設を結ぶものを経路としまして青線で記述されています。
ところがこんな優秀な職員がたくさんそろっている中で、何で何年もの間、建物の下にこの公図上青線ですか、入っているところに建物がありながら、これはおかしいですよと、ぜひ撤去してくださいという指導がなされなかったかということだけちょっと1点質問させていただきますので、回答をお願いします。 ○議長(谷垣喜一君) 総務部長。 ◎総務部長(奈良泰史君) お答えします。
当時は国有地だったが、現在青線の管理が町に移管されたので改修をしてほしいがと質問したのに対し、周辺一体を考えており、新年度予算に計上できれば整備を進めたいとの答弁がありました。 また、道路新設改良費中の町道2号矢作線の用地買収について、拡幅する場所はと質問したのに対し、役場前線新田橋先の交差点から三珠のセブンイレブンに抜ける区間であるとの答弁がありました。
(財務管理課長 清水義正君登壇) ◎財務管理課長(清水義正君) 奥脇一夫議員のご質問のうち、公共事業用地の用途廃止などによりまして、普通財産への移管に伴う処分等の状況でございますが、過去5年間を年度別に申し上げますと、平成16年度におきましては、公有財産等取得処分審査委員会を7回開催し、審査をいたしました物件は、公共物(青線・赤線)を含めまして5物件で2,800万円余り、平成17年度では当該委員会を
公共用財産維持管理費、これは赤線、青線の管理の部分です。 下新田地区内法定外道路に係る水路機能の低下に伴う水路改修工事請負費で、これが400万円。道路維持費として、上野原東京西工業団地完売に伴う道路灯増設による街路灯照明代、これが40万円。 県事業の交差点改修工事に伴う県道上野原丹波山線と市道大垣外、用竹線の立木伐採費用として100万円。
5番目の、町道脇水路への転落事故未然防止についてでありますが、1点目の防止対策の必要個所と、その延長につきましては、ご承知のように町で管理する水路は町道に付随した町道側溝および国から移譲を受けた公図上青線と呼ばれる水路であります。 町内には、大小さまざまな水路があり、管理面ですべて水路に監視が行き届かないのが現状であります。
韮崎市における法定外公共物、議員さんの言っている旧導水路あるいは青線、赤線の払い下げについてでございますけれども、これにつきましては近傍類似の固定資産評価額を用いまして、土地の形状等を含めた減額補正率をもとにして算定をしております。この他市の状況を見ましても、韮崎市より高いところ、韮崎市と同額のところ、若干低いところありますけれども、当市の基準で算定いたしますと、おおむね平均的な状況であります。
第2項の財産売払収入につきましては、赤線青線等法定外公共物、それから不用品の売り払いなど、差し引き 467万 3,000円の追加でございます。 第15款の寄附金でございますけれども、青少年育成事業の寄附金、社会福祉事業の指定寄附金など50万円の追加でございます。
本条例は、国から譲与を受け、韮崎の市有財産となります法定外公共物、(通称)赤線・青線と呼ばれてきた道路及び水路の管理につきまして必要な事項を定めたものであります。 まず、第1条は目的でありますが、この条例の及ぼす範囲と役割を明確にしたものであります。 第2条は、この条例の主要な用語であります法定外公共物を定義づけたものであります。
一声かけるだけでフロアーじゅうに届くような小さな役場ならともかく、いまだに赤線、青線を行ってください。別館へ行ってください。お客さんである市民を動かすようなやり方は、まさに利便性のある役所とは言えません。しかも、本市の場合,それが一、二キロメートル離れていてはなおさらだと思います。
赤線・青線というのも市民生活に大きな関係がある問題でもあります。また、業界などいろいろな論争の問題点が多いわけでありますけれども、財産管理を市がしていくということであれば、今後、場合によっては裁判になるような問題もあるわけですけれども、そういう問題も市が引き継ぐということになるでしょうか。