○議長(盛多勝美君) ほかに、質疑ありませんか。 鈴木保昭君。
◆16番(鈴木保昭君) いろいろ御審議されたという結果でありますけれども、2点について質問をさせていただきたいと思います。メモは大丈夫ですか。 一つは、いろいろ審査されたというふうに思っています。奨学金の問題というのは、世間一般で、大変だということを言われていますけれども、基本的には、借りた金は返す。これは当たり前の話でありまして、一生懸命頑張って、塩をなめても奨学金だけは、借りた金だけはきちんと返すと。それを覚悟で借りていますので、返すと。その辺のことをどのように、借りた金は返すということで、今の給付型ということの意見の提出を述べていますけれども、借りた金は返すということについてどのような審議をされているのか、まずそれを聞きたいと思います。 それから、意見書(案)でありますけれども、非常にある意味感情的な意見書なのかなというふうに思っています。例えば奨学金800万円負担重荷「父さんごめん」親子で自己破産などの報道も記憶に新しく。これ意見書としては極めて、倶知安町議会の意見書としては、もう少し冷静に書くべきかなというふうに思うのであります。これ提出者の文章そのままかなというふうに思うのでありますけれども、もう少し端的に、倶知安町議会としての意見書でありますので、それはその場に立った意見書に変えて出すべきかなというふうに私は思うのでありますけれども、そういった意味においては、この意見書を出すのであるならば、私は反対だというふうに思わざるを得ないのであります。 質問を整理しますと、借りた金は返すと。塩をなめてでも返すと。その辺についてはどのように考えて、皆さんで議論したのかと。 もう一つは、意見書は、もう少し冷静な意見書を書いてもよろしいのではないかというような観点から質問をさせていただきました。
○議長(盛多勝美君)
小川厚生文教常任委員長。
◆10番(小川不朽君) 2点ありました。 貸与型の奨学金についての陳情書であります。当然借りるということですので、返済するというのが前提の制度でありますから、それについて、そのような陳情があったということについては、しっかり捉えながら、それに幅を広げることもなく、狭めることもなく、その
貸与型奨学金制度についての問題について審査したところであります。 町としては、どうのこうのという、それは幅を広げて考えたときに、特段そういった部分の無償化に伴う奨学金制度のあり方とか、そういうふうなことについての論議はいたしませんでした。 ただ、これまで倶知安町議会においては、倶知安町については、返済なしの奨学金制度が倶知安は条例として取り組まれているということについては、私は、3年前ですか、奨学金を取り上げて、一定程度の評価をし、今後とも倶知安の制度が進められていっているというようなことも申し上げたところでありますけれども、ただ、先ほども言いましたように、貸与型の部分というのは、返すことは当たり前の部分ですので、返す返さないというような、そういった論議はしておりません。 二つ目に、冷静に考えてということでありますけれども、極めてあれですよね。委員長として見たときにも、非常にエネルギッシュな内容に感じられたのですけれども、そういった切実的な思いの陳情書になっていたということについては理解いたしました。 それで、冷静になってということについては、そういった感想をお持ちの委員もおられたかもしれないけれども、そこはまた別の取り上げ方になるのかなと。冷静だからだめだ、冷静ではないからだめだというようなことについては、それぞれあらわし方でありますので、そこのところは審査の対象というのは特別いたしませんでした。 以上です。
○議長(盛多勝美君) ほかに質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) これで質疑を終わります。 これから、前回より継続審査の陳情第2号の討論を行います。 討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、前回より継続審査の陳情第2号地方自治法第99条に則って文科省並びに
独立行政法人日本学生支援機構に対する「貸与型奨学金の抜本的改革促進に関する意見書」上申に関する陳情書を採決します。 この陳情に対する委員長報告は、採択です。 この陳情は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 (「異議あり」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 異議がありましたので、この採決は起立によって行います。 この陳情に対する委員長の報告は、採択です。 この陳情は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 (賛成者起立)
○議長(盛多勝美君) 起立多数です。 したがって、前回より継続審査の陳情第2号は、委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。
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△日程第4 陳情第3号
○議長(盛多勝美君) 日程第4 陳情の委員会付託を行います。 お諮りします。 本日までに受理した陳情は、お手元に配付した写しのとおり、陳情第3号は、総務常任委員会に付託して審査することにしたいと思います。御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 異議なしと認めます。 したがって、陳情第3号は総務常任委員会に付託します。
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△日程第5 行政報告
○議長(盛多勝美君) 日程第5 行政報告を行います。 これを許します。 文字町長。
◎町長(文字一志君) それでは、令和元年第4回
倶知安町議会定例会の開会に当たり、9月定例会以降の重立った事務事業の執行状況及びその概要について行政報告させていただきます。 なお、報告対象期間につきましては、令和元年8月16日から令和元年11月15日までの3カ月間の状況報告とし、会議等の開催状況及び事業概要については資料1に、各種工事・委託業務の発生状況については資料2に、また、理事者の会議等への出席動向については資料3として、15ページ以降に取りまとめいたしました。 初めに、総務課関連でございます。 1、新庁舎建築工事について。 本年度着工し、再来年、令和3年5月に供用開始予定の本工事につきましては、関係者を初め皆様の御理解、御協力により、これまで順調に工事が進み、10月末時点ではございますが、当初予定していた出来高12.1%のところ12.5%という進捗状況でございます。 予定どおり本年12月に、冬季に備えるべく養生を行った後、しばらくの間休工となります。工事の再開につきましては、来年3月より現場内除排雪を始め、続く2階部分からの作業となっております。 引き続き、来庁者及び近隣住民の皆様には御不便、御迷惑をおかけいたしますが、安全対策等十分配慮しながら、今後も工事を進めてまいりたいと考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 次に、総合政策課関連でございます。 1、G20観光大臣会合の開催について。 10月25日、26日にG20観光大臣会合が国主催で開催され、27日のスイス代表団との交流会も成功裏に終わりましたので御報告いたします。 25日に行われた道の実行委員会が主催する歓迎レセプションでは、大臣会合の参加者や関係者、本町からは議長を初め町議会議員の皆様、町民会議の会員も参加する中で、地元食材をふんだんに使った料理、地元のワインや日本酒で各国参加者をもてなし、管内市町村のPRなども行われました。 本町としても展示ブースでのPRを行ったほか、倶知安中学校、倶知安高等学校、くっちゃんブラスオーケストラ、総勢80名による吹奏楽の合同演奏を行いました。 26日に行われた大臣会合には、31の国や地域、国際機関が参加し、経済成長の牽引と持続可能な開発目標(SDGs)に対する貢献という観光の役割について確認するとともに、観光客と地域社会に貢献する観光マネジメント、持続可能な観光を推進する技術革新という共通の課題について意見交換が行われ、「北海道倶知安宣言」が採択されました。 町としましては、大臣会合の会場に、小学生が作画した国旗塗り絵と
ウエルカムメッセージによるウエルカムボードを設置し、各国参加者に見てもらうことができました。 倶知安農業高校の取り組みでは、高校生みずからがハーバリウムの飾りつけを行い、大臣会合の休憩時間には、菓子工業組合の御協力のもと製作したスイーツを各国の大臣などに提供し、さらに随行者向けの昼食会には、アギーズカレーを提供、高校生がみずから盛りつけを行いました。 今回、主催である観光庁や運営会社の御協力もあって、子どもたちがかかわるおもてなし事業を実施できたことから、これらの内容について少しでも多くの町民の皆さんに知っていただけるよう、「くっちゃん子」展と題して、11月11日から17日までの間、公民館にて展示を実施いたしました。 また、各国からの参加者には、記念品として、PR動画を保存したUSBメモリ、ボタニックアートと子どもたちのメッセージで作製したウエルカムカード、さらに非禁酒国には地酒とぐい呑み、禁酒国には農業高校特製のトマトジュースとレリーフを提供し、歓迎の気持ちを伝えるとともに町をPRいたしました。 27日には、町が招待したスイス代表団との交流事業を開催しました。この交流事業には、本町と姉妹都市である
サンモリッツ市長も参加され、代表団の皆さんと一緒に二世古酒造を視察し、Mt・Youtei Jr・JAZZ SCHOOLの演奏による歓迎を受け、昼には町内の関係者と食事をしながら交流することができました。
サンモリッツ市長からは記念品として、市章の入ったスキーをいただき、今後も両都市の間で交流を深めていきたい旨のお言葉をいただきました。姉妹都市を締結して、ことしで55年を迎えますが、この先も友好関係が60年、70年、そして100年と続くよう、今後も交流を続けてまいります。 こうして大臣会合や関連事業が無事終了したことについては、国や北海道、関係する全ての皆様への敬意、感謝に尽きます。 今回、G20という国際会議が倶知安町のリゾート施設で開催されたことは、リゾートエリアとしてのブランド価値の向上が期待できるとともに、今まで本町に来ることがなかった国や地域の皆さんに倶知安の魅力が伝わったものと確信しており、ニセコエリアの長年の課題である閑散期の底上げ対策の一つであるMICE誘致推進のためにも、国際会議が成功裏に終わったことを、こうしたことレガシー効果として生かしていくことが重要と認識しております。 また、『持続可能な観光の推進とSDGsへの貢献』という会合のテーマは、倶知安町においても直面する課題です。持続可能な観光のためには、地域・住民への観光に対して理解促進が必要であり、このことが地域・住民全体でのおもてなしにつながるものと考えます。そのためにも、このたびの貴重な経験を生かしながら、誘客や受け入れ環境整備といった観光そのものだけではなく、秩序立った観光関連の開発誘導や労働環境の整備といった観光の周辺領域への対応も含めて、しっかりと取り組んでまいります。 続きまして、税務課関連であります。 1、
宿泊税特別徴収義務者の登録状況について。 本年11月1日に宿泊税条例が施行され、旅館業法の営業許可または住宅宿泊事業法の届け出をしている宿泊施設の経営者は、宿泊客より宿泊税を徴収し、町に申告納入しなければなりません。いわゆる特別徴収義務者となるわけであります。条例第9条により、「旅館業又は住宅宿泊事業を営む者」は、特別徴収義務者となると規定しており、条例第10条の登録手続を全施設にお願いしてきたところであります。 11月18日現在の登録の状況については、登録対象施設522施設のうち登録が済んでいる施設が484施設で、登録率が92.7%となっておりまして、いまだ登録が済んでいない施設が38施設となっております。 未登録の施設のうち、24施設につきましては、近日中の登録の手続を済ませると思われますが、残りの14施設のうち、冬季までオーナーが不在の施設が多く、接触できていない施設もあります。税の公平性確保のため、納税管理人、関係機関等と密に連絡を取り合って、全件登録を目指してまいりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 続きまして、住民環境課関連でございます。 1、「健全なる国際リゾート創設のための提言」について。 10月29日、倶知安観光協会・倶知安商工会議所・倶知安町PTA連合会、3者連名による「健全なる国際リゾート創設のための提言」が町長宛て提出されました。 内容につきましては、町内において国際的リゾート地として好ましくない業種による開業の動きがあり、条例を制定するなどして、そのような営業を禁止できないか、3団体共同して検討を求めているものであります。 町としましては、今後、風営法などの法令の精査、また、全国的な取り組み状況などを十分参考にしながら、私たちが目指すべき国際リゾートの姿や地域の子どもたちを初め、住民の明るく健やかな暮らしを守るため、必要な方策を協議、検討してまいりたいと考えておりますので、御理解、御協力のほどよろしくお願いいたします。 続きまして、農林課関連でございます。 1、町内の主要農作物の作況状況等についてであります。 本年は、春先の天候にも恵まれ、4月下旬から5月上旬にかけて断続的な降雨があったものの、播種・植えつけ作業は順調に進み、5月から9月の平均気温は総じて平年より高く推移し、降水量は、5月、6月は平年並みとなりましたが、7月以降極端に降雨が少なく、高温干ばつ傾向での推移となり、一部作物の生育にも影響が見受けられました。しかしながら、総じて本年は恵まれた気象経過から秋の収穫作業も平年より7日から10日早く、全道的には豊作基調が見込まれているところでございます。 バレイショについて、男爵は小玉傾向、全品種に一部「黒あざ病・そうか病」がありましたが、極めて病害発生は少なく、収量は平年並みの見込みであります。 小豆は、播種後6月中旬からの降水量が極端に少なく、干ばつ等の天候影響により、個人差はありますが、収量は平均を下回る見込みとなっております。 大豆は、生育過程での干ばつ影響が心配されましたが、順調に推移し、収量は平年並みの見込みとなっております。 てん菜については病害もほとんどなく、収穫作業も順調でありましたが、生産重量は個人差が大きく、平年を下回る見込みであります。糖度については、平均基準値16.3%を超える17.5%となっております。 小麦については、風雨等による倒伏圃場がほとんどなく、刈り取り時期の天候にも恵まれ、春・秋小麦とも過去10年で最高の収量となり、製品比率も高い状況となっております。 また、水稲の作況指数は、全国下方修正の99ではありますが、北海道104、後志101との公表となり、収量は平年並みの見込みとなっております。また、低たんぱく比率については23.6%と、昨年の23.4%よりやや高い数値であります。なお、1等米の比率は100%となっております。 次に、町営花園育成牧場について、10月14日、15日に退牧を実施し、乳用牛79頭、肉用牛13頭、合わせて92頭、農家数12戸の引き渡しを完了いたしたところでございます。 次の8ページにつきましては、各作物の生育状況を11月15日現在、JAようていからの調べを添付しておきましたので、参考にしていただきたいと思います。 次に、まちづくり新幹線課関連であります。 1、無電柱化推進条例・無電柱化推進計画に関する要望書について。 10月18日に本町にお住まいの方より、無電柱化推進条例及び無電柱化推進計画の策定と公表を求める要望をいただきました。要望の趣旨につきましては、「10月25、26日のG20観光大臣会合にあわせて、延長約2.1キロメートルで、道道蘭越ニセコ倶知安線の無電柱化工事が進められた一方で、周辺のリゾート地では電柱が建っている状態であり、今後の魅力ある国際的なリゾート地を目指す取り組みとして、新幹線開業も見据え、無電柱化を進めてもらいたい」というものでありました。 いただいた要望書に対しまして、本町として、「今後の新幹線倶知安駅開業、高速道路の開通を控えている中、国際リゾート地として、さらなる成長が求められる状況にあることから、スキー場周辺のみならず、駅周辺など町全体での景観対策、防災性の向上や交通安全の確保などの観点において、無電柱化のあり方を整理し、その上で、無電柱化事業の推進に必要な法令や計画等の策定を検討してまいりたい」という趣旨にて、10月31日に町長名にて、担当課より御本人に回答書をお渡ししたところでございます。 2、旭ケ丘公園の都市計画変更について。 北海道新幹線倶知安駅建設工事により、現在の在来線倶知安駅付近の線路、ホームなどの鉄道施設を西側に移設することになったことから、隣接する旭ケ丘公園内のくとさんパークの一部と総合体育館の敷地の一部、合計約0.1ヘクタールが鉄道用地として必要となりました。 本町としましては、今回の公園区域の縮小について、住民の公園利用に与える影響は少ないものと判断し、都市計画の変更手続を進め、8月22日に住民説明会を開催、北海道との事前協議、都市計画変更の案の縦覧を経て、10月30日開催の倶知安町都市計画審議会で変更案について、「妥当である」との答申をいただき、11月18日に都市計画変更を告示、同日付で都市公園条例の公園区域の変更の公告を行い、一連の手続を終えたところであります。 3、低所得者・子育て世帯向けプレミアム商品券事業について。 低所得者・子育て世帯向けプレミアム商品券事業につきましては、本年10月に実施された消費税引き上げが、低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的に、国の補助事業として、町広報やホームページにおいて、制度の周知を図った中で、現在実施しております。 低所得者向けには、9月26日に商品券購入引換券交付申請書を2,409名に送付し、11月22日現在、388名からの申請を受け付け、うち313名が商品券を購入しております。 また、子育て世帯向けには、10月31日に商品券購入引換券を421名に送付し、うち96名が商品券を購入している状況となっております。 なお、商品券の販売につきましては、令和2年2月14日まで受け付けを行い、使用期限は2月29日までとしておりますので、今後も未購入の方へ事業の周知を図り、より多くの方に購入していただけるよう進めてまいります。 4、北海道新幹線トンネル工事関連について。 (1)トンネル工事について。 北海道新幹線二ツ森トンネル(鹿子)工事につきましては、11月1日現在、トンネル掘削延長は3,000メートル、進捗率は約63%となっております。 総掘削土量は約25万6,000立方メートルとなっており、そのうち無対策土は花園牧場へ約20万9,000立米、対策土は高見の仮置き場へ約4万7,000立米を搬入しております。 現在の掘削区間は、先進ボーリングの調査結果により基準値を超えるヒ素が検出されており、約4,000立米程度の対策土の発生が見込まれておりますが、高見にある仮置き場が既に受け入れ可能土量がいっぱいのため、10月から掘削作業を一時中止しております。 現在、大和にある町有地を対策土の受け入れ地として整備しておりますが、11月末までには受け入れ地の一部が完成する予定となっていることから、12月には掘削作業を再開し、掘削により発生する対策土を大和へ搬入することとしておりますので、何とぞ御理解のほどよろしくお願いいたします。 また、羊蹄トンネル(比羅夫)工事につきましては、トンネル掘削延長が191メートル、進捗率が約3%となっております。 総掘削土量は約2万立米となっており、そのうち無対策土は花園牧場へ約1万8,100立米を搬入しており、約1,900立米の土量については、掘削開始時に土砂にコンクリート片が混入したため、産業廃棄物として処理しております。 (2)対策土の受け入れ地について。 北海道新幹線トンネル工事において発生する対策土の受け入れ地として、現在、大和の町有地の整備を進めているところであります。 作業内容としては、9月上旬から伐採作業を開始し、取りつけ道路の整備を終え、現在、現地地山の掘削、盛り土工事と受け入れ箇所の造成工事をとり進めております。 今年度は、受け入れ地の一部を11月末までに完成させ、3万立米程度の対策土の受け入れが可能となることから、今後、対策土が発生した場合は大和へ搬入することとしております。 なお、残りの区間については、来年度雪解け後から整備を再開し、10月完成を目指しておりますので、何とぞ御理解のほどよろしくお願いいたします。 5、町道西3丁目南通・第1倶登山橋かけかえ工事について。 8月30日から着手している町道西3丁目南通・第1倶登山橋の橋梁かけかえ工事につきましては、本年度は下部工事として橋台2基の完成を予定しており、現在、工事用道路や作業ヤードの整備及びくい打ち機の組み立てが終わり、次の工程である鋼管杭のくい打ち作業に取りかかっているところです。 工事は、当初予定どおりに順調に進んでおり、今後、くい打ち作業が終了次第、橋台の躯体工や護岸工に取りかかり、来年3月末の完成を目指し、工事の進捗を図っているところです。 6、旧胆振線跡地宅地造成地に係る抽選会について。 旧胆振線跡地宅地造成地につきましては、新幹線工事による移転対象者向けとして、これまで5月30日、7月8日と抽選会を2回開催し、38区画あるうち27区画において仮契約を締結し、11月22日に琴和福祉会館において本契約に向けての説明会を開催しております。 残りの11区画については、第3回目の抽選会を10月29日に琴和福祉会館において開催しましたが、応募者はおりませんでした。 今後、来年2月と5月に移転対象者向けの抽選会を開催し、この抽選会で残った区画については、応募要件を緩和して一般町民の方々へも対象を広げるなど検討してまいりますので、何とぞ御理解のほどよろしくお願いいたします。 7、北海道新幹線二ツ森トンネル工事に伴う発生土の運搬経路の変更について。 トンネル工事の発生土の運搬経路として使用している町道北9線2号橋につきまして、10月に実施された橋梁点検の結果、大型車両が通行するには危険との判断が下され、通行車両の重量が制限されることとなりました。 そのため、当該道路を使用していたトンネル工事発生土の運搬車両の通行が困難となるため、新たな運搬ルートを検討することとなりました。 検討に当たっては、想定されるさまざまな経路について、交通量、道路状況、農作業車、通学バス等の交通確保など、検証を行い、最終的には、従来使用していた花園牧場から二ツ森トンネルまでの復路を往復で使用するルート案を作成しております。 11月1日には克雪管理センターにおいて、地元北部連合会の関係者に対し説明会を開催しましたが、参加者からは、大型車両の交通量の増加による通学児童の交通安全の確保や、ほかの代替路の検討等について質問や意見が出されたことから、再度検討することとし、11月18日と23日に改めて説明会を開催し、御理解をいただいたところであります。 今後、新しい運搬ルートについては、町のホームページや広報などにより、町民の皆様に周知を図るとともに、地元住民の方々に負担がかからないよう対応してまいりますので、何とぞ御理解のほどよろしくお願いいたします。 次に、建設課関連であります。 1、北9線2号橋の老朽化状況について。 本年度予算にて実施しております橋梁点検委託業務において、昭和40年に架設されました北9線2号橋について、床板の鉄筋露出や床板内部の損傷進行が顕著に見られ、老朽化が進んでいることが判明いたしました。先ほども触れましたが、この路線は北海道新幹線トンネル建設工事の土砂運搬路としても使用されているため、現在、鉄道・運輸機構や地域住民と当面の対応についての協議を行っています。通行の安全を確保するためにも、今後の対策についての検討を行ってまいります。 2、冬季除雪の準備について。 初雪が例年より遅い時期となりましたが、今年度の除雪業務につきましては、町道の除排雪を初めとする各施設の除排雪契約について、11月5日に一斉入札を実施しております。 例年どおり町道除雪を三つの工区とし、道路排雪業務委託を含む全16本の入札を実施し、全ての業務で委託業者が決定いたしました。各事業者には、改めて安全管理と円滑な業務実施についてお願いをするとともに、今シーズンの除排雪の概要について、12月号町広報紙への折り込みにて周知してまいります。 以上、9月定例町議会以降における諸般についての行政報告といたします。よろしくお願いいたします。
○議長(盛多勝美君) これから、質疑を行います。質疑ありませんか。 小川不朽君。
◆10番(小川不朽君) 2点質問いたします。 11ページの対策土の受け入れ地についてなのですが、北海道新幹線トンネル工事において発生する対策土の受け入れ地について、倶知安の話ではないのですけれども、札幌も含めて非常に対策土の受け入れ地で苦慮されているということで、それを他管だとか他町村に求めているということが再三再四新聞記事になっておりますけれども、我が倶知安町において、他町村の対策土の受け入れについて求めがあるのかないのか、また、あるとすれば、どのような対応をされているのかお知らせください。 もう一つですけれども、13ページの部分の旧胆振線の宅地造成地に係る抽選会についてというところの、13ページの1行目に書いてある「応募要件を緩和して一般町民の方々にも対象を広げる」というような記述があるのですが、この緩和というのはどういったことを具体的に考えているのか。例えば売れ残った11区画について、今後は坪単価を下げてでも分譲していくという考え方なのか、あと、いろいろな規制を持っているものが緩和されるという、その緩和というのは、具体的にどのような考えを持っているのか、そこをちょっとお聞かせください。
○議長(盛多勝美君) 文字町長。
◎町長(文字一志君) ただいまの小川議員からの問いで二つほどございました。 1点目は、対策土の受け入れの関係でございます。これらにつきましては、皆さん新聞報道等でも御承知のとおり、北海道新幹線を推進する上で最も初歩的なところであり、そういった部分では大変重要な対応の仕方が今求められているというふうに思っております。 現在、2030年度の開業に向けて、北海道の悲願である北海道新幹線が札幌延伸に向けて進んでいる、そういった中での対応ということで、それは道民みんなが理解しているところだと思います。 ただ、今回、具体的な対策土の受け入れにつきましては、現在、この工事に関連しましては、鉄道・運輸機構が中心となって進めておりますけれども、北海道庁も含めて、そういった問題について幅広く、そういった部分で、もし仮に鉄道・運輸機構からそういった具体的な相談があった場合には、相談に乗っていただけたらということでのお話はいただいております。しかしながら、倶知安町において、そういった具体的な受け入れを検討してほしい、そういったお話はまだ今のところはいただいておりませんので、そういった部分で御理解、受けとめていただきたいなというふうに思っております。 それともう1点、宅地造成地の関係でございます。現在残っている、抽選会で今まだ埋まってない区画がございます。そういったものが最終的に、今度の抽選会、来年の中で2月と5月に予定しておりますけれども、その中で残った場合には、一般町民に対しても対象を広げるといった形で考えているということで、ここで、応募要件を緩和してというのは、一般町民に緩和してという意味も含めて、また、さらに具体的な緩和方法があれば、今後検討していくということで御理解いただけたらというふうに思っております。 以上です。
○議長(盛多勝美君) ほかに質疑ありませんか。 田中義人君。
◆12番(田中義人君) 1点だけ。行政報告なので、経過の確認というような形で質問させていただきたいと思います。 5ページの住民環境課関連なのですが、健全なる国際リゾート創設のための提言ということで、文言中に、まず、3団体から「国際リゾート地として好ましくない業種による開業の動きがあり」というふうに書いていますが、これは具体的にどのような業種が、いつごろそういう動きがあったのかちょっと聞かせていただきたいなと思います。 あと、この要望書を受けとめて、今後いつぐらいまでに町として対応していくのか、時間的な経過、あと、今後の対応ということ、この2点だけ、お答えいただきたいと思います。
○議長(盛多勝美君) 文字町長。
◎町長(文字一志君) ただいまの田中議員からの健全なる国際リゾート創設のための提言を受けたときのことで報告させていただきたいのですが、3団体から受け入れ拒否が望ましいであろうといった業種、これつきましては、一つには、店舗型性風俗特殊営業、二つ目には、無店舗型性風俗特殊営業、三つ目には、そのほか、いわゆる性サービス提供を含むものということを想定した中での御提案ということで受けております。 今後につきましては、団体からこの提言をいただいた趣旨というものは、本当にこれからの倶知安町、そして国際リゾートとして成長していくために、この3団体がよりよい健全なる進め方をしていきたいといったことでございます。それに対して行政からも、それぞれ3団体がそれぞれ活動する中で、後支えとなるような、そういった取り組み、町の姿勢というものを明確に打ち出していただけたらということが大きな趣旨だったというふうに私どもは受けとめているところでございます。 準備、経過につきましては、早速担当、所管のところが中心となって、今、下調べをしているところでございます。若干時間はかかるかもわかりませんけれども、各方面での、今現時点で調査しているところでは、そっくりそのままの事例が全国になかなか見つからないという状況ではありますが、類似しているところでの取り組み、それぞれの自治体での取り組みを今なお調査しながら、うちの町でどういった形で姿勢を示すことができるのか、もう既に作業を始めてございますので、もうしばらく、その間、時間をいただいて、めどが立ったあたりには、しっかりと途中経過も含めて所管の委員会等で報告させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 以上です。
○議長(盛多勝美君) 田中義人君。
◆12番(田中義人君) 答弁漏れがございます。好ましくない業種による開業の動き、経過事実、わかっているところがあれば、そこも含めて、経過の中で答弁いただきたいと。
○議長(盛多勝美君) 文字町長。
◎町長(文字一志君) それらにつきましては、私どもは直接確認しているところではございません。今回は3団体からの、3団体が得た情報の中での提言ということで捉えさせていただいております。よろしくお願いします。
○議長(盛多勝美君) ほかに質疑ありませんか。 鈴木保昭君。
◆16番(鈴木保昭君) ただいまの答弁の中で、具体的には条例に向けて取り組んでいきたいということで理解をしておりますけれども、条例提案を考えているということでいいのですね。
○議長(盛多勝美君) 文字町長。
◎町長(文字一志君) それらにつきましては、今、条例になるのか、どういった形になるのか、条例も含めてということで御理解いただけたらというふうに思っております。
○議長(盛多勝美君) ほかに質疑ありませんか。 冨田竜海君。
◆1番(冨田竜海君) 5ページ、先ほどと同じ、健全なる国際リゾート創設のため提言について、重ねた質問になるのですが、3団体から提出された際に、町として事実確認はされていないということでよろしいのでしょうか、お願いします。
○議長(盛多勝美君) 文字町長。
◎町長(文字一志君) ただいま冨田議員から事実確認ということだったのですが、今回は、団体から、こういった受け入れ拒否をしたい業種といったことでの御提案でございます。
○議長(盛多勝美君) 冨田竜海君。
◆1番(冨田竜海君) 開業の動きがありましたのでという、提言をされて、こういう条例をつくりたいというのは、もちろん理解できるのですが、町として、そういう業種の開業があったかどうか、実際に営業がされているのかどうかという事実確認はされたのでしょうか。
○議長(盛多勝美君) 文字町長。
◎町長(文字一志君) その事実確認は、町としてはしてございません。
○議長(盛多勝美君) ほかに質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) これで質疑を終わります。 これで、行政報告を終わります。
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△日程第6 教育行政報告
○議長(盛多勝美君) 日程第6 教育行政報告を行います。 これを許します。 村井教育長。
◎教育長(村井満君) 教育行政報告をさせていただきます。 初めに、令和元年第4回倶知安町定例町議会の開会に当たり、9月定例会以降における教育行政の重立った事務事業の執行状況及びその概要について御報告させていただきます。 まず、学校教育関連では、1点。 令和元年度全国学力・学習状況調査の結果についてでございます。 令和元年度全国学力・学習状況調査の結果につきましては、11月6日、北海道教育委員会より公表されたところですが、倶知安町小中学校教頭会によります本町全体の分析結果をもとに、その概要について御報告いたします。 まず、小学校の結果では、国語と数学で全国平均を上回りました。 中学校の結果では、数学で全国平均を若干下回りましたが、国語では上回る結果となっております。 次に、家庭学習の状況について、小学校では、家で自分で計画を立てて勉強している児童は多いのですが、学校の授業時間以外に、1日当たり1時間以上勉強に取り組んでいる児童は、残念ながら全国平均を下回っています。 中学校では、家で自分で計画を立てて勉強している生徒の割合は、全国平均より低い傾向となっており、学校の授業時間以外に、1日当たり1時間以上勉強に取り組んでいる生徒は、これも残念ながら大きく下回っている状況でございます。 近年、その重要性が改めて指摘されております自尊感情に関する質問につきましては、小学校では、「自分にはよいところがあるか」また、「先生はあなたのよいところを認めてくれているか」との問いに、「そう思う」または「どちらかいえば、そう思う」と回答した児童の割合は高い傾向となっております。 また、中学校についても、「自分にはよいところがあると思う」、「将来の夢や希望を持っている」と回答した生徒の割合は高い傾向となっています。 本町では、小中学校を通じて、学力が絶対評価において下位に位置する児童生徒の割合は低くなっており、このことは、ティームティーチングや習熟度別少人数指導によるきめ細かな学習指導の実施、学習規律の徹底、教職員一人一人の授業改善に向けた取り組みの成果、さらには加配教員や学習支援員の配置によります指導体制の充実などが確実に結果にあらわれてきているものと考えております。 学習習慣に関する質問では、依然として、1日当たり1時間以上勉強する割合が低いといった傾向が見られており、今後におきましても、家庭学習の内容の改善や規則正しい生活習慣など、学校・家庭との連携を一層深めながら取り組んでいかなければなりません。 次に、社会教育関連でございます。 1点目、倶知安町総合文化祭についてですが、令和元年度倶知安町総合文化祭は、倶知安町文化協会との共催により、各種の事業を開催いたしました。 11月3日、文化の日には、芸能発表会が開催され、町内27団体、総勢208名の皆さんに歌、舞踊、ダンス等を披露していただきました。 あわせて、総合文化祭児童生徒作品展、出品数、絵画・書道の合計193点において、35名の児童生徒への表彰と、3名に文化賞、2名への文化奨励賞及び1団体への後志管内文化団体連絡協議会文化賞の表彰が行われました。 公民館では、町内にある認定こども園及び保育所園児の作品展示635点、生け花や一般の方による募集作品など123点が展示され、世代交流センターでは、文化協会加盟団体の展示ブースを設けて、陶芸・絵画などの各サークル等の作品352点、書道作品157点が展示されました。。 11月9日には、町内各ピアノ教室と小中学校、倶知安高校、えぞふじ合唱団、くっちゃんブラスオーケストラが参加して、町民音楽祭が開催され、11月10日は、倶知安町連合吟詠剣詩舞発表大会が行われました。 2点目、美術館開館20周年記念についてでございます。 小川原脩記念美術館は開館以来、美術館友の会を初め、各関係団体の御支援、御協力、さらにはボランティア活動に支えられながら、ことしで開館20周年を迎えました。 開館記念日の11月3日に開館20周年記念式典と、記念事業として、NHK交響楽団第一バイオリン奏者の齋藤真知亜さんとパートナーの齋藤律子さんをお迎えして記念コンサートを開催し、記念式典と合わせて200名を超えるたくさんの方に御来場いただきました。 また、同日、記念式典に先立ち、第12回ふるさとを描こう絵画コンクールの表彰式を行っております。 ことしは募集対象を、これまでの小樽を除く後志管内の小学生に加えまして、羊蹄山麓地区の中学生にも拡大して実施いたしました。 小学生からは、昨年の72点から大きく上回る121点、中学生からも22点の応募があり、その中から小学生18点、中学生3点の「ふるさと賞」作品を選考し、入賞者に賞状と副賞を贈呈したところでございます。 3点目、社会体育関連施設の利用についてでございます。 まず、パークゴルフ場につきましては、5月18日にオープンし、10月31日で今シーズンの営業を終了しました。 今シーズンの利用者数は、延べ人数で大人が1万3,095名、子どもが137名の合計1万3,232名で、前年度対比98.9%、使用料につきましては409万2,000円で、前年度対比93.1%となりました。 二つ目の町営プールにつきましては、6月4日にオープンし、9月23日で今シーズンの営業を終了いたしました。 利用者数は、延べ人数で、高校生を含む学生・一般利用が2,778名、中学生以下の子どもの利用が6,882名、合計9,660名で、前年度対比99.8%、使用料につきましては58万8,000円で、前年度対比105.8%となりました。 4点目、第5回倶知安リバーパークマラソン記録会についてでございます。 ことしで5回目となります町民リバーパークマラソン記録会を9月29日に開催しました。 昨年と同様、距離別に1キロ、2キロ、3キロ、5キロ、10キロメートルのコースに170名、また、親子の部、1キロメートルには23組46名、総勢216名の参加をいただいたところでございます。 5点目、倶知安町スポーツ表彰についてでございます。 令和元年度の倶知安町スポーツ表彰授与式を、11月16日の「全町小学生ドッジボール選手権大会」にあわせて実施いたしました。 昨年度において、各種スポーツ大会で優秀な成績をおさめた個人・団体に対し、スポーツ賞は2個人・2団体、スポーツ奨励賞は22個人・8団体にそれぞれ授与したところでございます。 結びととしまして。 以上、第4回定例町議会以降の教育行政の主な事業につきまして御報告申し上げましたが、事務事業の詳細につきましては、以下に掲載しております資料を御参照いただきたいと思います。 これで、教育行政報告を終わります。よろしくお願い申し上げます。
○議長(盛多勝美君) これから質疑を行ないます。質疑ありませんか。 小川不朽君。
◆10番(小川不朽君) 質問すると嫌われるのですけれども、せっかくの機会なので。 5ページ、町営プールについて、実績ということで報告されたということは理解しましたが、105%の使用料ということでありますけれども、ちょっと違った観点からですけれども、この1年間、施設の老朽化に伴って、支障だとか、いろいろと町民からの意見があるのかないのか、その辺のところをお聞きしたいと思っているのが1点。 私の考え方では、かなり耐用年数が来ておりますので、先日、厚生文教常任委員会でも視察に行った段階でもかなり老朽化が進んでいて、もう待ったなしの状況ではないかと思っているのですが、そういった中での、新年度のときにまた改めて言いますけれども、新年度に向けての予算づけといいますか、小規模改修、大規模改修ということのそういった考えがあるのかないのか、ちょっとお聞きしたいと思います。
○議長(盛多勝美君) 村井教育長。
◎教育長(村井満君) 老朽化につきまして、町民の方々から問題ではないかと、何とか改修していただけないかというようなお声があるのは、これは事実でございます。 ただ、それに対しての予算づけということになりますと、やはり、より急いで対応しなければいけないものがあるのかないのか、それらも含めて順位づけをしながら対応していく必要があるのかなというふうに思っているところでございます。 できれば全てを一気に改修してしまえるのが一番なのですけれども、なかなか予算的な部分で、それはできませんので、一つ一つ検証しながら対応していければなと。思いについては、小川議員の思いと私も全く同じかなというふうに思うのですけれども、そんなことで、できるだけしっかりとした形で対応していきたいというふうな考えは持っております。 以上でございます。
○議長(盛多勝美君) 小川不朽君。
◆10番(小川不朽君) 教育委員会として、そういう考えをぜひ町の行政のほうに反映していただきたいと思います。
○議長(盛多勝美君) 教育長。
◎教育長(村井満君) 努力させていただきます。
○議長(盛多勝美君) 鈴木保昭君。
◆16番(鈴木保昭君) 私は委員会ではありませんので、小さいことを質問します。 資料2にあります、2点なのですけれども、真空式温水器、これ給食センターの件だと思うのですけれども、もう壊れたのかなと思って、ちょっとお伺いします。新築して間もないものですから。 それからもう一つ、比羅夫のスクールバス回転の業務委託でありますけれども、これ個人名で委託しております。法人でしたら法人としての責務の中で除雪、工事等を請け負うことができるのですけれども、個人、例えば保険の問題、その他業務上クリアしなければならない問題があると思うのですけれども、その辺について、どのように考えて個人名で発注しているのか、ちょっとお聞かせください。
○議長(盛多勝美君) 教育長。
◎教育長(村井満君) 2点につきましては、担当者から答えさせていただきます。申しわけございません。
○議長(盛多勝美君)
学校給食センター所長。
◎
学校給食センター所長(笠原久美子君) 鈴木議員の質問にお答えいたします。 真空式温水器タイマー取りつけ工事につきましては、今まで手動で行っていた電源を、昨年予算がつきましてタイマーの購入をしまして、タイマーを取りつけたというものでございますので、壊れたとか、そういうものではございません。新たにつけた事業です。
○議長(盛多勝美君) 学校教育課主幹。
◎学校教育課主幹(岡田寿江君) 比羅夫地区のバス回転場につきましては、土地の所有者により無償で借りておりますので、それにあわせて除雪のほうを契約して委託しております。 以上です。
○議長(盛多勝美君) 鈴木保昭君。
◆16番(鈴木保昭君) 善意の解釈ということで、よくわかっていますけれども、例えば事故が起きた場合だとか、そういったもの、善意でやっていただいているものが、本当に役場のほうできちんと整理するものはされたほうがいいと思うのですけれども、どんなものでしょうか。やっぱり整理すべきものだというふうに思っていますけれども、誰が答えて、誰がという。仕組みとしては極めて、やっぱり少し整理されたほうがいいと思います。 それがそのままほかのことでも通っていけば、こうやってお金払ってどうのこうのということが、いささか日常化してしまうということについては、行政としての責務として疑問に思うわけであります。
○議長(盛多勝美君) 学校教育課長。
◎学校教育課長(上木直道君) ただいまの鈴木議員からの質問の回答になるかちょっと自信がないのですけれども、今回、先ほど岡田主幹のほうから説明させていただきましたことが去年まであったということで、ことしについては、金額を踏まえて、もう少しほかの業者の見積もりをとりながら金額の精査をして、いわゆる見積もり合わせを行って業者を特定するというような形を今回は行ってきたというものでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(盛多勝美君) 鈴木保昭君。
◆16番(鈴木保昭君) 善意は善意で解釈すべき話でありますので、いいですけれども、来年からはきちんとしたいということですね、言うなれば。善意は善意で解釈して、わかりました。
○議長(盛多勝美君) ほかに質疑ありませんか。 笠原啓仁君。
◆11番(笠原啓仁君) 2点ほどです。 資料1なのですけれども、教育委員会の開催、この間、前回の教育行政報告以降6回ほど開かれていると思うのですけれども、議題の中で、小学校適正配置について一度も上がっておりません。来年4月から新たな第6次総合計画がスタートする予定ですけれども、小学校の適正配置につきましては、その総合計画に間に合うように実施計画、具体的な方向を示していきたいというのが前教育長のお考えだったのですけれども、そうしますと、今この時期に、まさに議論の遡上に乗っていないというのはちょっとどうなのかなという印象を受けました。これから来年度スタートするまでの間で集中的に議論するのかもしれませんが、その辺どのようなお考えといいますか、経過をとっているのか。 それともう1点は、9ページなのですけれども、⑥の教育懇談会の中に、2)教育委員会の権限に属する事務の執行状況(教育長に委任できない事務)。ほとんどの教育委員会の事務は、教育長に委任できる事務がほとんどだと思うのですけれども、教育長に委任できない事務、例えば具体的にどのような事務なのか、わかる範囲で結構ですので。
○議長(盛多勝美君) 教育長。
◎教育長(村井満君) 小学校の統合につきましては、田中前教育長までは、一定程度の方向性を持って、ずっと検討してきたところだと伺っております。 ただ、新しい町長になりましてから、今、諸般の状況が、当初我々が予想していた、そういう、例えば児童生徒の数が当初予定していたものと、変化を予想していたものと随分違ってきているというようなこともありまして、改めてこれは検討し直す必要があるのかなということで、今まだ具体的な、正直申し上げて、大変申しわけないのですけれども、具体的な動きとしてはまだつくられていないのですけれども、当初予定していた、その方向性というのは見直していくということで、以前にもお話を若干させていただいたことがあると思うのですけれども、そんなことで御理解いただければというふうに考えているところでございます。 それから、2点目の教育長に委任できない事務、今ここで何がどうということ、申しわけございません。説明できませんので、改めて確認をさせていただいて御報告させていただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。
○議長(盛多勝美君) ほかに質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(盛多勝美君) 質疑なしと認めます。 これで、教育行政報告を終わります。
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△日程第7 議案第6号から第8号及び議案第1号から議案第5号
○議長(盛多勝美君) 日程第7 議案第6号倶知安町
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について、議案第7号地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、議案第8号倶知安町職員給与条例の一部改正について、議案第1号令和元年度虻田郡倶知安町
一般会計補正予算(第5号)、議案第2号令和元年度虻田郡倶知安町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)、議案第3号令和元年度虻田郡倶知安町
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)、議案第4号令和元年度虻田郡倶知安町
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)及び議案第5号令和元年度倶知安町
水道事業会計補正予算(第3号)を一括議題とします。 提案理由の説明を求めます。 議案第6号。 多田総務課長。
◎総務課長(多田敏之君) それでは、議案第6号について御説明させていただきます。 議案第6号倶知安町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について。 倶知安町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を次のように制定する。 令和元年12月2日提出、倶知安町長。 それでは、裏面をお開き願いたいと思います。 倶知安町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例。 今回の条例の制定に当たりましての提案理由でございます。8ページの下段をごらんいただきたいと思います。 8ページ下段の説明でございます。地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により、令和2年4月1日から会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるため、この条例を制定しようとするものであります。 それでは、今回の条例制定の概要につきまして、9ページの資料に基づきまして御説明させていただきます。 倶知安町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の概要。 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により、特別職非常勤職員の任用及び臨時的任用の厳格化及び一般職の非常勤職員である会計年度任用職員が新たに導入され、会計年度任用職員に対する給付が規定されたことを受け、会計年度任用職員の給与、費用弁償及び期末手当等について定めるため条例を制定するものでございます。 まず一つ目、定義でございますが、制定条例の第2条に掲げてございますが、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる1週間当たりの勤務時間が常勤職員と同一の職員を「フルタイム会計年度任用職員」といたします。 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる1週間当たりの勤務時間が常勤職員より短い職員を「パートタイム会計年度任用職員」といたします。 二つ目、会計年度任用職員の給与につきまして、第3条で定めるものでございますが、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、特殊勤務手当及び通勤手当を支給いたします。 パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬及び期末手当を支給いたします。また、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び特殊勤務手当につきましては、それぞれに係る報酬として支給することといたします。通勤手当につきましては、同じ条例の中でございますが、費用弁償として支給する旨の規定をつけることとなってございます。 三つ目のフルタイム会計年度任用職員の給料につきましては、第4条から第6条に規定するものでございますが、常勤職員の給料表を準用するものでございます。職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表の1級又は2級に分類し、学歴や経験年数から号俸を決定することといたします。 四つ目のフルタイム会計年度任用職員の給与の支給につきましては、第7条に規定いたしますが、常勤職員の規定を準用することとなってございます。月の1日から末日までの分をその月の21日に支給する。新たに任用されたときは、その日から給料を支給する。退職したときは、その日までの給料を支給する。ただし、退職の理由が死亡によるものであるときは、その月までの給料を支給することといたします。 続いて、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当につきましては、第8条から第11条に規定いたしますが、常勤職員の規定を準用することとなってございます。通勤手当は距離に応じて支給額を決定いたします。時間外勤務等にあっては、勤務した全時間について、勤務1時間当たりの給与額に時間外勤務及び休日勤務にあっては100分の125から100分の150までの範囲の中の割合で、午後10時から翌日の午前5時までの間には100分の25を加算した割合、夜間勤務にあっては、100分の25を乗じた割合を支給することといたします。 10ページにわたりまして、6番目です。 フルタイム会計年度任用職員の期末手当につきましては、第13条で規定いたします。期末手当を任期が6月以上のフルタイム
会計年度任用職員に対して支給することといたしまして、支給率につきましては、常勤職員と同様に2.6月分ということを考えてございます。原則、任期の定めが6月の以上の
会計年度任用職員に支給することといたします。また、例外といたしまして、任期の定めが6月未満であっても、以下の場合は支給するということで、まず一つ目が、同一会計年度内における任期を合算すると6月以上となる場合、二つ目が、引き続く前会計年度の任用と合算すると6月以上となる場合については、期末手当の支給対象となります。 続いて、フルタイム
会計年度任用職員の特殊勤務手当につきましては、第14条で規定いたしますが、常勤職員の規定を準用するということで、7種類の手当につきまして、該当者に支給することとなってございます。 続いて、フルタイム
会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額につきましては、第15条に規定いたしますが、常勤職員と同様の算出方法ということになってございまして、勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム
会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とするということになってございます。 続きまして、フルタイム
会計年度任用職員の給与の減額につきましては、第16条で規定いたしますが、フルタイム
会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは給与を減額するという規定を設けるものでございます。 続いて、パートタイム
会計年度任用職員の報酬につきまして、第17条で規定いたしますが、報酬は月額、日額又は時間額とするということとなってございます。本条例の第4条から第6条による基準月額を算出し、勤務時間により報酬額を決定するものでございます。 続いて、パートタイム
会計年度任用職員の特殊勤務手当に係る報酬につきましては、第18条により規定いたしまして、常勤職員の規定を準用するものとなってございます。 続いて、パートタイム
会計年度任用職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に係る報酬ということで、第19条から21条に規定するものですが、フルタイム
会計年度任用職員と同様でありますが、時間外勤務に係る報酬にあっては、正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでは100分の100を乗じて得た額とすることといたします。 続いて、パートタイム
会計年度任用職員の期末手当につきましては、第23条に規定いたします。フルタイム
会計年度任用職員と同様に支給されますが、日額又は時間額の者については、基準日前6カ月以内の報酬の平均をもとに支給されることとなります。また、1週間当たりの勤務時間が著しく短いものとして、規則で定めるものには支給しないということで、現在の想定では15時間30分未満の勤務ということで考えてございます。 11ページにわたりまして、14番目のパートタイム
会計年度任用職員の報酬の支給につきましては、第24条で規定いたします。報酬は、月の1日から末日までの期間について、規則で定める期日に支給するということでございます。日額又は時間額により報酬が定められている者については、その他の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給するということの規定を設けるものでございます。 続いて、15番目ですが、パートタイム
会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額につきましては、第25条で規定いたします。月額における報酬の者にあっては、常勤職員及びフルタイム
会計年度任用職員と同様の算出方法となります。日額による報酬の者にあっては、その日の日額の報酬額を当該その者について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額、時間額による報酬の者にあっては、その者の1時間の報酬額となってございます。 続いて、パートタイム
会計年度任用職員の報酬の減額についての規定ですが、第26条で規定いたします。パートタイム
会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは報酬額を減額するものでございます。 続いて、パートタイム
会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償につきましては、第27条に規定いたしまして、常勤職員の例によりますが、これらの規定の例によりがたいパートタイム
会計年度任用職員の通勤に関する費用弁償については、規則で別に定めることといたします。 続いて、18番目のパートタイム
会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償につきましては、第28条により規定いたしまして、常勤職員の規定を準用するものとなってございます。 続いて、町長が特に必要と認める
会計年度任用職員の給与につきましては、第30条で規定いたしまして、職務の特殊性等を考慮し、町長が特に必要と認める
会計年度任用職員の給与については、任命権者が別に定めることとする。 最後に、施行期日でございますが、令和2年4月1日から適用するものでございます。 条例の本文につきましては、1ページのほうをごらんいただきたいと思います。 1ページの条例の本文ですが、第1条につきましては、趣旨についてを規定しているものでございます。 また、第2条におきましては、
会計年度任用職員の定義について規定をしております。 第3条におきましては、
会計年度任用職員に関しての給料、手当等に関する規定となってございます。 また、第4条から3ページの第16条までが、フルタイム
会計年度任用職員の給与の支給、時間外手当等の支給に関する規定となってございます。 また、4ページの第17条から7ページの28条までが、パートタイム
会計年度任用職員の報酬の支給、時間外勤務に係る報酬等の支給に関する規定となってございます。 また、29条におきましては、給与からの控除につきましての規定をしておりまして、給与条例第6条の2の規定を準用するといった規定となってございます。 第30条におきましては、町長が特に必要と認める
会計年度任用職員の給与に関する規定、それと、第31条では、規則への委任を規定してございます。 条例の制定につきましては、以上でございます。 附則でございます。この条例は、令和2年4月1日から施行する。 以上、議案第6号倶知安町
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についての説明とさせていただきます。 よろしく御審議のほどお願いいたします。
○議長(盛多勝美君) この際、暫時休憩します。再開を13時30分といたします。 午前11時49分 休憩
----------------------------------- 午後1時30分 再開
○議長(盛多勝美君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第7の議事を継続いたします。 議案第7号。 多田総務課長。
◎総務課長(多田敏之君) それでは、引き続き議案第7号の説明をさせていただきます。 議案第7号地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。 地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように制定する。 令和元年12月2日提出、倶知安町長。 それでは、裏面をごらんいただきたいと思います。 地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例。 今回の条例制定の提案理由でございます。 2ページの下段をごらんいただきたいと思います。 説明。 地方公務員法及び地方自治法の改正等に鑑み、
会計年度任用職員の勤務条件に関し必要な条項を定めるとともに、あわせて規定の整備等を行うため、この条例を制定しようとするものであり、関係する8本の条例について一部改正を行うものでございます。 それでは、概要について御説明いたしますので、11ページの資料をごらんいただきたいと思います。 地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の概要。 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により、職員の臨時的任用が厳格化されるとともに、一般職非常勤として位置づけられる
会計年度任用職員制度が新たに導入されることを受け、関係する条例を一括して改正するものでございます。 まず一つ目、倶知安町職員の分限についての手続及び効果に関する条例、第1条関係ですが、こちらにつきましては、分限休職対象に
会計年度任用職員を追加、期間につきましては、任期の範囲内とするものです。分限休職の更新対象に
会計年度任用職員を追加、期間は任期の範囲内とするものです。 二つ目、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例、第2条関係ですが、
会計年度任用職員も減給対象となるため、パートタイム
会計年度任用職員の報酬を追加いたします。 なお、フルタイム
会計年度任用職員は、給料で支給されるため、この給料については既に規定してございます。 三つ目、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第3条関係ですが、地方自治法第203条の2第4項、非常勤職員の報酬等の額及び支給方法は条例で定めなければならないというところですが、こちらについては、第5項に繰り下がったことに伴う改正でございます。 また、自治法の第4項にパートタイム
会計年度任用職員に期末手当を支給することができることが規定されてございます。 四つ目、倶知安町職員定数条例の一部改正、第4条関係ですが、臨時的任用の厳格化のため、地方公務員法の第22条第2項から第7項の臨時的任用の規定が削除され、同法第22条の3第1項から第6項が新設されたことに伴います改正となってございます。 五つ目、公益法人等への倶知安町職員の派遣に関する条例、第5条関係ですが、地方公務員法第22条第2項から第7項の臨時的任用の規定が削除されたことによります改正です。 六つ目、倶知安町職員の育児休業等に関する条例でございます。第6条関係です。
会計年度任用職員を除外する規定の追加を行ってございます。こちらにつきましては、勤勉手当の支給に関する規定をしているところでございまして、こちらについては、
会計年度任用職員を除外するということでございます。それと文言の整理を一部行ってございます。 七つ目、倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する条例、第7条関係ですけれども、「非常勤職員」を「
会計年度任用職員」に改めるということで、文言の整理をしてございます。 12ページです。倶知安町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例、第8条関係ですが、こちら、フルタイム
会計年度任用職員が公表対象とされたことに伴う改正となってございます。 最後に、施行期日ですが、令和2年4月1日から適用するというところでございます。 それでは、改めまして、新旧対照表に基づきまして御説明させていただきます。 3ページをごらんいただきたいと思います。 まず、第1条の倶知安町職員の分限についての手続及び効果に関する条例の一部を次のように改正するものでございます。 改正案のところですが、休職の効果、第3条とありますが、こちらに第5項を追加し、法第22条の2第1項に規定する
会計年度任用職員に対する、第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中、「3年を超えない」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の」と、第2項中、「3年」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期」とするをつけ加えるものでございます。 続いて、第3条の2に第2項を追加いたしまして、第2項「法第22条の2第1項に規定する
会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「3年に」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に」と、「3年を超えない」とあるのは「当該任期の」とするものでございます。 続いて、4ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。 こちら、第2条の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正するものでございます。 現行の目的。第1条中でありますが、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の後に、改正案のとおり「以下、「法」という。」をつけ加えるものであります。 また、減給の効果の第3条中、給料とありますが、その後に「法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては報酬」ということをつけ加えるものでございます。 続きまして、5ページをお開き願いたいと思います。 こちら、第3条の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものでございます。 こちら、現行、目的の第1条中、2行目ほどに第4項とありますが、こちらが「第5項の」ということで改めるものでございます。こちら、地方自治法の改正による引用条項の改正となってございます。 続いて、6ページでございます。第4条、倶知安町職員定数条例の一部を次のように改正する。 現行条例の定数外職員、第3条第1項第3号中、地方公務員法第22条第5項とありますが、こちらが「第22条の3第4項」ということで、引用条文を改めるものでございます。 続きまして、7ページです。 第5条、公益法人等への倶知安町職員の派遣等に関する条例の一部を改正するものでございます。職員の派遣につきまして、第2条第2項の第3号中ですが、地方公務員法第22条第1項とありますが、こちらのほうを「第22条」に改めるものです。それと、条件附採用というところですが、条件附採用と、「付」の文字につきまして、文言の整理を行っているところでございます。 続いて、8ページでございますが、第6条の倶知安町育児休業等に関する条例の一部を改正するものでございます。 まず最初に、育児休業している職員の期末手当等の支給ということで、第7条の第2項にございます「基準日に育児休業している職員」の次に、改正案のとおり(地方公務員法第22条の2第1項に規定する
会計年度任用職員(次条において「
会計年度任用職員」という。)を除く。)というものをつけ加えるものでございまして、こちらにつきましては、勤勉手当の支給に関する規定の部分でございます。 次に、育児休業した職員の職務の復帰後における号俸の調整ということで、第8条中でございますが、こちらのほうも、育児休業した職員の次に(
会計年度任用職員を除く。)というところで、昇給につきましては、
会計年度任用職員についてはございませんので、そこの部分を除くというところでございます。 続いて、育児短時間勤務職員等についての給与条例の特例ということで、第14条中、2行目ぐらいにあります「以下、育児短時間勤務等を」とありますが、こちら改正案のとおり「育児短時間勤務職員等」ということで、文言の整理を行ってございます。 続いて、9ページでございます。 第7条、倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正するものでございます。 まず最初、第18条の見出しの部分ですが、「非常勤職員」とありますのを「
会計年度任用職員」に改めるものでございます。 また、第18条中、非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)とありますが、こちらを「地方公務員法第22条の2第1項に規定する
会計年度任用職員」に改めるものでございます。 続いて、10ページ目です。 第8条、倶知安町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正するものでございます。 報告事項。第3条中、下のほうに「占める職員」の次に、「及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員」を加えるものでございます。 改正の内容につきましては、以上でございます。 続いて、2ページに戻りまして、附則でございます。 附則、この条例は、令和2年4月1日から施行する。 以上、議案第7号地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の説明とさせていただきます。 よろしく御審議のほどお願いいたします。
○議長(盛多勝美君) 議案第8号及び議案第1号。 多田総務課長。
◎総務課長(多田敏之君) 続きまして、議案第8号の説明をさせていただきます。 議案第8号倶知安町職員給与条例の一部改正について。 倶知安町職員給与条例の一部を次のように改正する。 令和元年12月2日提出、倶知安町長。 裏面をお開き願いたいと思います。 倶知安町職員給与条例の一部を改正する条例。 今回の一部改正条例の提案理由でございます。 2ページ目の下段をごらんいただきたいと思います。 説明です。 令和元年度人事院勧告により国家公務員給与が改定されたことに伴い、職員の給料月額、勤勉手当の支給率を改定するため、また、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する事項を別に条例で定めるほか、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、欠格条項に係る規定等を改めるため所要の改正を行うものでございます。 それでは、今回の改正概要につきまして、12ページの資料に基づき御説明させていただきます。 倶知安町職員給与条例の一部を改正する条例の概要。 本年8月7日の人事院勧告に基づき国家公務員の一般職の給与に関する法律の一部改正が行われたことを踏まえ、倶知安町職員給与条例を改正する。 また、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する事項を別に条例で定めるほか、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、欠格条項に係る規定等を改めるため所要の改正を行うものでございます。 まず、一つ目といたしまして、月例給につきましては、人事院勧告の内容に準じまして、初任給は、民間との差があるということを踏まえまして、初任給を大卒1,500円、高卒2,000円を引き上げることといたしたいと思います。 給与改定は、30代半ばまでの職員が在職する号俸について、改定を実施するもので、平均改定率につきましては0.1%となってございます。 二つ目として、期末・勤勉手当の改定でございます。 現行の年額「4.45」月分を「4.50」月分に改定するものでございまして、引き上げ分を勤勉手当に配分し、令和元年度については、12月期で調整することとします。一般の職員の場合の支給月額につきましては、元年度の6月期につきましては、既に支給済みでございます。12月期につきましては、期末手当は1.3ということで、改定なし。 勤勉手当につきましては0.975ということで、現行の0.925に0.05月分を上乗せするものでございます。 2年度の期末手当につきましては、改定はございませんが、勤勉手当につきましては、それぞれ0.95月とするようにしたいと考えてございます。 また、三つ目といたしまして、地方公務員法及び地方自治法の一部改正についてですが、
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する事項を別に条例で定めることに伴う改正となってございます。 四つ目として、成年被後見人等の権利の制限に関する措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律による改正でございますが、現行条例において、期末・勤勉手当は、基準日前1カ月以内に成年被後見人等となり失職した者については支給の対象とする旨規定がされてございます。 地方公務員法の改正により、職員が成年被後見人等に至ったことをもって、当然に失職することがなくなることから不要となる規定を削除するものでございます。 五つ目に、施行期日でございますが、第1条に関しましては、令和元年12月14日から施行し、人事院勧告に係る部分については、平成31年4月1日から適用する。第2条については、令和2年4月1日から施行するものでございます。 それでは、改めまして、新旧対照表に基づき再度御説明させていただきます。 8ページをごらんいただきたいと思います。 8ページ、まず、第1条の令和元年12月14日施行分の内容でございます。 まず、現行におきまして、休職者の給与、第15条第6項中でございますが、上から3行目ほどに「若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定によりその職を失い」とありますが、こちらの部分、欠格条項の部分でございますので、これを削ることといたします。 また、その後のほう、「第16条第1項」とありますが、こちらを「同項」に改めるものでございます。 続いて、期末手当の第16条の第1項中でございますが、こちらのほうも、下のほうに下線がありますが、「若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定によりその職を失い」という部分を削ります。 続いて、同条の第4項中ですが、上から2行目ぐらい「若しくはその職を失い」とあります。また、次のページにわたりまして、同じく「若しくはその職を失い」とありますが、こちらも削ります。 続いて、第16条の2の第1項の第2号中ですが、こちら(法第16条第1号に該当してその職を失った職員を除く。)とありますが、こちらも削ります。 続いて、勤勉手当の第16条の4第1項中、こちらも、下線部の「若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定によりその職を失い」とありますが、その部分を削ります。 それと、第2項第1号中、10ページにわたりますが、下線が引いてあります「若しくはその職を失い」とある部分につきましては削ることといたします。 それと、「月額を加算した額に100分の92.5」とありますが、こちらのほう、人事院勧告によるものでございまして、6月に支給する場合には「100分の92.5」、12月に支給する場合には「100分の97.5」に改めるものでございます。 さらに、下段に別表第1、略とありますが、こちらの内容につきましては、3ページから7ページのように給料表を改正するというものでございます。 続きまして、11ページをごらんいただきたいと思います。 こちらは、第2条の令和2年4月1日施行分でございますが、こちら、現行のところで、給与表第3条第2項がありますが、第2項を削りまして、第3項を第2項とするものでございます。 続いて、勤勉手当につきましては、第16条の4の第2項第1号中、下のほうにございます「6月に支給する場合には100分の92.5、12月に支給する場合には100分の97.5」とありますが、こちらを「100分の95」に改めるものでございます。 それと、臨時職員等の給与、第21条、「法第22条の規定に基づく臨時的任用職員及び非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)には、町長が第3条第1項に規定する給与表の1級の職務の級による給与の支給を受ける職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。」とありますが、こちらにつきましては、改正案のとおり、(
会計年度任用職員の給与等)。第21条、「法第22条の2第1項に規定する
会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、別に条例で定める。」に改めるものでございます。 改正の内容につきましては、以上でございます。 続きまして、1ページへお戻りいただきまして、附則でございます。 附則、施行期日等。 第1項、この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。 第2項、第1条の規定による改正後の倶知安町職員給与条例、(次項において「改正後の条例」という。)第16条の4第2項第1号中(「100分の92.5」を「、6月に支給する場合には100分の92.5、12月に支給する場合には100分の97.5」に改める部分に限る。)及び別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。 続きまして、2ページに移りまして、給与の内払いです。 第3項、改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定により給与の内払いとみなすといった内容でございます。 以上、議案第8号倶知安町職員給与条例の一部改正についての説明とさせていただきます。 よろしく御審議のほどお願いいたします。 続きまして、議案第1号の説明をさせていただきます。 議案第1号令和元年度虻田郡倶知安町
一般会計補正予算(第5号)。 令和元年度虻田郡倶知安町の
一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。 第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ139万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ93億8,722万2,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 地方債の補正。 第2条、地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。 令和元年12月2日提出、倶知安町長。 それでは、歳出のほうから御説明いたします。 今回の歳出補正につきましては、全体に通じる内容といたしまして、先ほど御説明いたしました条例改正のとおり、人事院勧告に係ります人件費の増、また、標準報酬月額の改定などによる共済費の不足見込み額などの補正となってございます。 まず、総体に係ります人件費の全体的な部分につきまして御説明させていただきますので、54ページをお開き願いたいと思います。 こちら、給与費明細書。2、一般職。(1)総括でございます。 今回の補正に係りましては、給与費におきまして、給料につきましては、補正前、補正後、差し引き27万4,000円の計上となってございます。また、職員手当につきましては、差し引き507万3,000円の増額。合わせまして、給与費計534万7,000円の計上でございます。また、共済費につきましては、差し引き60万2,000円の増額。給与費、共済費合わせまして594万9,000円の計上となってございます。 下段におきましては、職員手当の内訳でございます。上段左から、扶養手当におきましては、差し引き43万8,000円、期末・勤勉手当におきましては、差し引き331万8,000円、寒冷地手当17万8,000円の増、時間外勤務手当299万1,000円の減、管理職手当55万2,000円の増、住居手当31万2,000円の増、下段に行きまして、特殊勤務手当が6万円の増、児童手当27万5,000円の増、管理職特別勤務手当30万円の減、退職手当組合負担金76万9,000円の減、退職手当組合特別精算金400万円の増、合わせまして、差し引き507万3,000円の計上となってございます。 続いて、55ページに移りまして、こちらにつきましては、給料及び職員手当の増減額の明細となってございます。 一つ目の給料につきましては、増減額27万4,000円の増となってございまして、その内容につきましては、制度変更に伴う増減分として、今回の人事院勧告に係って部分になりますが、112万8,000円の増額となってございます。その他の増減分といたしましては、85万4,000円の減額となっておりますが、こちらにつきましては、育児休業の職員が発生したことなどが要因となってございます。 続きまして、職員手当につきましては、増減額が507万3,000円の増額となってございまして、その内容といたしましては、制度変更に伴う増減分といたしまして、まず、期末・勤勉手当は、人事院勧告に基づくところの措置となりまして、209万7,000円の増額でございます。それから、時間外勤務手当、管理職手当につきましては、人事院勧告に基づく月例給のアップによりまして、6万1,000円、1,000円と、それぞれ増額計上となってございます。退職手当組合負担金につきましても、月例給のアップに係りまして、20万3,000円の増額となってございます。 下段、その他の増減分でございますが、扶養手当につきましては、支給対象者の増ということで、43万8,000円の増額、期末・勤勉手当につきましては、基礎額の増加によりまして、41万1,000円の増額、それから、寒冷地手当は、該当要件の変更によりまして、17万8,000円の増額、時間外勤務手当につきましては、選挙費の執行残の整理によりまして、305万2,000円の減額計上となっております。管理職手当、住居手当は、当初と比較いたしまして、支給対象となる職員の精査により、25万1,000円、31万2,000円、それぞれ増額となっております。特殊勤務手当は、年間通しての不足見込みで、6万円の増額、児童手当は、支給対象者の増ということで、27万5,000円の増額、退職手当組合負担金は、負担金率で精査いたしまして、302万8,000円の増額計上となってございます。 それでは、改めまして、歳出の御説明をさせていただきます。15ページをお開き願いたいと思います。 3、歳出。 1款議会費、1項1目議会費、補正額110万円の減、補正後の額9,385万円。 細目1、職員人件費分といたしまして、2節給料から4節共済費、合わせまして110万円の計上でございます。 細目2、議会費といたしまして、3節職員手当等におきまして、議員期末手当121万円の減でございます。 1項合計、1款合計ともに、補正額110万円の減、補正後の額9,385万円でございます。 続きまして、2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、補正額857万1,000円、補正後の額3億7,494万4,000円。 細目1、職員人件費分といたしまして、2節給料から4節共済費、合わせまして609万8,000円の計上でございます。 細目2、総務分といたしまして、12節役務費におきまして、通信運搬費200万円の計上でございます。郵便料の不足によります計上となってございます。 細目3、管財分といたしまして、11節需用費におきまして、印刷製本費47万3,000円の計上でございます。 細目4、行政分といたしまして、財源変更でございます。こちら、道の権限移譲交付金の増加に伴います財源の変更となってございます。 続いて、5目、補正額6,000万円、補正後の額3億7,043万3,000円。 細目2、管財分といたしまして、13節委託料におきまして、ふるさと寄附金業務委託料3,414万8,000円、ふるさと寄附金決済業務委託料86万6,000円、計3,501万4,000円の計上でございます。25節積立金におきまして、ふるさと応援基金積立金2,498万5,000円の計上でございます。いずれもふるさと寄附金6,000万円の増額計上に係ります経費等についての予算計上となってございます。 7目企画費、補正額2万1,000円、補正後の額5,408万7,000円。 細目2、総合政策分といたしまして、8節報償費におきまして、倶知安町まち・ひと・しごと創生有識者会議委員等謝礼2万1,000円の計上でございます。 14目事務改善費、補正額59万4,000円、補正後の額7,379万2,000円。 細目1、事務改善費といたしまして、13節委託料におきまして、財務会計システム改修業務委託料59万4,000円の計上でございます。 続きまして、16目新庁舎建設費、補正額519万9,000円の減、補正後の額4億3,432万8,000円。 細目1、新庁舎建設費といたしまして、12節役務費におきまして、手数料110万円の減、13節委託料におきまして、倶知安町役場庁舎建設工事監理業務委託料170万円の減、15節工事請負費におきまして、倶知安町役場附属庁舎解体工事26万円の減、既設電柱移設工事213万9,000円の減、計239万9,000円の減でございます。いずれも執行残の減額計上となってございます。 続いて、17目G20観光大臣会合推進費、補正額514万5,000円の減、補正後の額4,934万5,000円。 細目1、G20観光大臣会合推進費といたしまして、12節役務費におきまして、通信運搬費14万5,000円の減、15節工事請負費におきまして、光回線延伸工事500万円の減でごす。こちらも執行残の整理に係る減額計上となっております。 1項合計補正額5,884万2,000円、補正後の額16億1,332万5,000円でございます。 続きまして、2項徴税費、1目税務総務費、補正額21万6,000円、補正後の額7,679万6,000円。 細目1、職員人件費分といたしまして、2節給料から4節共済費、合わせまして21万6,000円の計上でございます。 2項合計補正額21万6,000円、補正後の額1億216万7,000円でございます。 3項1目戸籍住民基本台帳費、補正額20万円、補正後の額4,858万5,000円。 細目1、職員人件費分といたしまして、2節給料から4節共済費、合わせまして20万円の計上でございます。 3項合計補正額20万円、補正後の額4,858万5,000円でございます。 続いて、4項選挙費、1目選挙管理委員会費。 細目1、職員人件費分といたしまして、3節職員手当等から4節共済費、合わせまして2万6,000円の計上でございます。 4目倶知安町議会議員選挙費、補正額535万8,000円の減、補正後の額458万8,000円。 細目1、選管分といたしまして、1節報酬におきまして、委員長報酬ほか、合わせまして43万4,000円の減となってございます。3節職員手当等におきまして、時間外勤務手当ほか280万円の減です。7節賃金におきまして、日々雇用賃金17万円の減。8節報償費におきまして、投票所借上謝礼2万5,000円の減。次のページにわたりまして、9節旅費におきまして、費用弁償4万6,000円の減。11節需用費におきまして、消耗品ほか、合わせて33万5,000円の減。12節役務費におきまして、通信運搬費ほか、合わせて145万円の減。13節委託料におきまして、選挙ポスター掲示板設置・撤去業務委託料4万8,000円の減。14節使用利用及び賃借料におきまして、自動車借上料5万円の減。いずれも執行残に係る減額計上となってございます。 4項合計補正額533万2,000円の減、補正後の額2,984万8,000円でございます。 5項1目統計調査費、補正額3万5,000円、補正後の額994万8,000円。 細目1、職員人件費分といたしまして、3節の職員手当等から4節共済費、合わせまして3万5,000円の計上でございます。 5項合計補正額3万5,000円、補正後の額994万8,000円でございます。 続きまして、6項1目監査委員費、補正額64万9,000円の減、補正後の額1,171万円。 細目1、職員人件費分といたしまして、3節の職員手当等から4節共済費、合わせまして64万9,000円の減額でございます。 6項合計補正額64万9,000円の減、補正後の額1,171万円。 2款合計補正額5,331万2,000円、補正後の額18億1,558万3,000円でございます。 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、補正額94万9,000円の減、補正後の額2億5,577万円。 細目1、職員人件費分といたしまして、2節給料から4節共済費、合わせまして62万6,000円の計上でございます。 細目3、国保分といたしまして、28節繰出金におきまして、国民健康保険事業特別会計繰出金157万5,000円の減でございます。 続きまして、2目老人福祉費、補正額6万7,000円の減、補正後の額1億1,609万6,000円。 細目1、職員人件費分といたしまして、2節給料から4節共済費、合わせまして6万7,000円の減でございます。 続いて、3目介護保険管理費、補正額3万1,000円、補正後の額1億6,844万4,000円。 細目1、職員人件費分といたしまして、2節給料から4節共済費、合わせまして3万1,000円の計上でございます。 続きまして、4目介護認定調査費、補正額5万3,000円の減、補正後の額2,287万9,000円。 細目1、職員人件費分といたしまして、3節職員手当等から4節共済費、合わせまして5万3,000円の減でございます。 5目後期高齢者医療費、補正額320万8,000円の減、補正後の額2億214万7,000円。 細目1、後期高齢者医療費といたしまして、19節負担金、補助及び交付金におきまして、療養給付費負担金246万1,000円の減。28節繰出金におきまして、後期高齢者医療事業特別会計繰出金74万7,000円の減でございます。 10目保健福祉会館費、補正額32万6,000円、補正後の額960万9,000円。 細目1、保健福祉会館費といたしまして、11節需用費におきまして、修繕料6万2,000円、14節使用料及び賃借料におきまして、複写機使用料26万4,000円の計上でございます。 1項合計補正額392万円の減、補正後の額12億2,861万6,000円でございます。 2項児童福祉費、1目児童福祉総務費、補正額106万円の減、補正後の額8億557万3,000円。 細目1、職員人件費分といたしまして、2節給料から4節共済費、合わせまして106万円の減でございます。 2目児童館費、補正額17万円、補正後の額4,239万7,000円。 細目1、児童館費といたしまして、13節委託料におきまして、除雪業務委託料17万円の計上でございます。 2項合計補正額89万円の減、補正後の額9億8,171万6,000円。 3款合計補正額481万円の減、補正後の額22億1,033万2,000円でございます。 4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費、補正額36万3,000円の減、補正後の額2億6,336万5,000円。 細目1、職員人件費分といたしまして、2節給料から4節共済費、合わせまして36万3,000円の減でございます。 4目火葬場費、補正額44万円、補正後の額1,029万8,000円。 細目1、火葬場分、火葬場費といたしまして、11節需用費におきまして、修繕料44万円の計上でございます。火葬場における電動キャリア台車の修繕費となってございます。 1項合計補正額7万7,000円、補正後の額3億4,454万5,000円でございます。 続いて、1目じん芥処理費、補正額2万4,000円の減、補正後の額2億9,163万3,000円。 細目1、職員人件費分といたしまして、3節職員手当等から4節共済費、合わせまして5万1,000円の計上でございます。 細目2、清掃センター分、11節需用費におきまして、消耗品費196万2,000円、修繕料120万円、合わせまして316万2,000円の計上でございます。13節委託料におきまして、じん芥処理収集業務ほか、執行残による整理によりまして323万7,000円の減額計上となってございます。 続きまして、2目リサイクルセンター費、補正額が52万6,000円の減、補正後の額4,222万円。 細目1、リサイクルセンター費といたしまして、13節委託料におきまして、資源回収業務委託料、缶・瓶等ほか、合わせまして52万6,000円の執行残に係る減額計上となってございます。 2項合計補正額55万円の減、補正後の額3億7,507万4,000円。 4款合計補正額47万3,000円の減、補正後の額7億1,961万9,000円でございます。 続いて、5款労働費、1項1目労働諸費、補正額2,000円、補正後の額2,216万1,000円。 細目1、職員人件費分といたしまして、2節給料から4節共済費、合わせまして2,000円の計上でございます。 1項合計、5款合計ともに補正額2,000円、補正後の額2,508万5,000円でございます。 続いて、6款農林水産業費、1項農業費、1目農業委員会費、補正額4万円、補正後の額2,459万7,000円。 細目1、職員人件費分といたしまして、3節職員手当等から4節共済費、合わせまして4万円の計上でございます。 2目農業総務費、補正額36万円、補正後の額3,883万8,000円。 細目1、職員人件費分といたしまして、2節給料から4節共済費、合わせまして36万円の計上でございます。 続いて、3目経営安定対策費、補正額180万9,000円の減、補正後の額547万3,000円。 細目1、経営安定対策費といたしまして、19節負担金・補助及び交付金におきまして、経営所得安定対策直接支払推進事業補助金108万9,000円の減でございます。 6目農地費、補正額22万8,000円、補正後の額7,873万9,000円。 細目1、職員人件費分といたしまして、3節職員手当等から4節共済費、合わせまして16万円の計上でございます。 細目2、農地費といたしまして、19節負担金・補助及び交付金におきまして、多面的機能支払事業補助金6万8,000円の計上でございます。 1項合計補正額118万1,000円の減、補正後の額2億2,983万8,000円でございます。 2項林業費、1目林業総務費、補正額3万1,000円、補正後の額1,280万8,000円。 細目1、職員人件費分といたしまして、2節給料から4節共済費、合わせまして3万1,000円の計上でございます。 2項合計補正額3万1,000円、補正後の額5,021万7,000円。 6款合計補正額115万円の減、補正後の額2億8,005万円でございます。 続きまして、7款商工費、1項商工費、1目商工総務費、補正額66万3,000円、補正後の額3,867万2,000円。 細目1、職員人件費分といたしまして、2節給料から4節共済費、合わせまして66万3,000円の計上でございます。 1項合計補正額66万3,000円、補正後の額8,863万円。 7款合計補正額66万3,000円、補正後の額1億8,670万2,000円でございます。 8款土木費、1項土木管理費、1目土木総務費、補正額19万5,000円、補正後の額6,170万3,000円。 細目1、職員人件費分といたしまして、2節給料から4節共済費、合わせまして19万5,000円の計上でございます。 1項合計補正額19万5,000円、補正後の額6,170万3,000円でございます。 2項道路橋りょう費、1目道路橋りょう総務費、補正額12万6,000円、補正後の額4,618万4,000円。 細目1、職員人件費分といたしまして、2節給料から4節共済費、合わせまして12万6,000円の計上でございます。 2項合計補正額12万6,000円、補正後の額7億7,334万3,000円でございます。 4項都市計画費、1目都市計画総務費、補正額697万9,000円の減、補正後の額6億803万9,000円。 細目1、職員人件費分といたしまして、2節給料から4節共済費、合わせまして49万2,000円の計上でございます。 細目5、新幹線推進分といたしまして、15節工事請負費におきまして、(仮称)北陽団地通道路新設工事747万1,000円の減でございます。事業の確定によります執行残の減額計上となってございます。 2目公共下水道費、補正額365万3,000円の減、補正後の額2億7,675万1,000円。 細目1、公共下水道事業費といたしまして、28節繰出金におきまして、公共下水道事業特別会計繰出金365万3,000円の減でございます。 4項合計補正額1,063万2,000円の減、補正後の額9億2,516万3,000円でございます。 5項住宅費、1目住宅管理費、補正額3,896万8,000円の減、補正後の額2億5,142万9,000円。 細目1、職員人件費分といたしまして、2節給料から4節共済費、合わせまして8万2,000円の計上でございます。 細目2、住宅分といたしまして、11節需用費におきまして、修繕料100万円の計上でございます。公営住宅の小破修繕に係る予算計上となってございます。 細目3、補助事業分といたしまして、13節委託料におきまして、ノースパークタウン夏棟長寿命化等改善工事実施設計業務委託料43万円の減、15節工事請負費におきまして、ノースパークタウン春棟長寿命化等改善工事3,962万円の減でございます。いずれも事業確定による執行残の減となってございます。 5項合計補正額3,896万8,000円の減、補正後の額2億5,142万9,000円。 8款合計補正額4,927万9,000円の減、補正後の額20億1,492万2,000円でございます。 10款教育費、1項教育総務費、2目事務局費、補正額92万3,000円、補正後の額9,166万4,000円。 細目1、職員人件費分といたしまして、2節給料から4節共済費、合わせまして92万3,000円の計上でございます。 1項合計補正額92万3,000円、補正後の額1億722万2,000円でございます。 2項小学校費、1目学校管理費、補正額69万3,000円、補正後の額1億1,013万7,000円。 細目1、学校管理費といたしまして、13節委託料におきまして、校舎・屋内体育館清掃業務委託ほか、合わせまして55万円の減でございます。14節使用料及び賃借料におきまして、校務支援システム使用料103万6,000円の減でございます。15節工事請負費におきまして、東小学校教室黒板設置工事92万4,000円、18節備品購入費におきまして、学校管理用備品135万5,000円の計上でございます。東小学校において、来年度新1年生が2クラスになる見込みとなることから、その準備に係る予算を計上してございます。2節教育振興費、補正額35万1,000円、補正後の額9,303万円。 細目1、教育振興費といたしまして、14節使用料及び賃借料におきまして、自動車借上料29万1,000円、総合的な学習に係る借上料が6万円、合わせまして35万1,000円の計上でございます。 2項合計補正額104万4,000円、補正後の額2億316万7,000円でございます。 続きまして、3項中学校費、1目学校管理費、補正額6万3,000円、補正後の額4,167万6,000円。 細目1、学校管理費といたしまして、11節需用費におきまして、消耗品費32万円、14節使用料及び賃借料におきまして、校務支援システム使用料20万7,000円の減、15節工事請負費におきまして、倶知安中学校体育館鉄棒用支柱穴撤去工事5万円の減でございます。 2目教育振興費、補正額450万円の減、補正後の額4,524万9,000円。 細目1、教育振興費といたしまして、4節共済費におきまして、社会保険料50万円の減、7節賃金におきまして、臨時教員賃金400万円の減でございます。 3項合計補正額443万7,000円の減、補正後の額8,692万5,000円でございます。 4項社会教育費、1目社会教育総務費、補正額17万8,000円、補正後の額5,548万3,000円。 細目1、職員人件費分といたしまして、2節給料から4節共済費、合わせまして17万8,000円の計上でございます。 7目美術館費、補正額51万5,000円、補正後の額3,249万7,000円。 細目1、美術館費といたしまして、11節需用費におきまして、修繕料51万5,000円の計上でございます。 4項合計補正額69万3,000円、補正後の額1億3,235万円でございます。 続いて、5項保健体育費、1目保健体育総務費、補正額7万2,000円、補正後の額4,563万4,000円。 細目1、職員人件費分といたしまして、2節給料から4節共済費、合わせまして7万2,000円の計上でございます。 2目学校保健体育費、補正額174万3,000円、補正後の額1,464万6,000円。 細目1、学校保健体育費といたしまして、19節負担金・補助及び交付金におきまして、総合健康診査(人間ドック)負担金21万6,000円の減、全道・全国小中学校体育競技大会出場費補助金195万9,000円、計174万3,000円の計上でございます。 3目体育館費、補正額110万円、補正後の額4,051万1,000円。 細目1、体育館費といたしまして、15節工事請負費におきまして、メインアリーナ分離型センサー改修工事110万円の計上でございます。 6目学校給食センター費、補正額11万4,000円の減、補正後の額1億8,983万6,000円。 細目1、職員人件費分といたしまして、2節給料から4節共済費、合わせまして11万4,000円の減でございます。 5項合計補正額280万1,000円、補正後の額3億4,801万4,000円でございます。 6項文化福祉センター費、1目管理費、補正額42万円、補正後の額4,143万7,000円。 細目1、職員人件費分といたしまして、2節給料から4節共済費、合わせまして42万円の計上でございます。 6項合計補正額42万円、補正後の額4,143万7,000円。 10款合計補正額144万4,000円、補正後の額9億5,085万3,000円でございます。 歳出につきましては、以上でございます。 続きまして、歳入を説明いたしますので、9ページをお開き願いたいと思います。 2、歳入。 16款国庫支出金、2項国庫補助金、4目土木費国庫補助金、補正額1,802万3,000円の減、補正後の額1億7,860万1,000円。3節住宅費補助金といたしまして、社会資本整備総合交付金1,802万3,000円の減でございます。こちら、ノースパークタウン春棟長寿命化等改善工事に係る事業費の減となってございます。 4項合計補正額1,802万3,000円の減、補正後の額2億3,009万6,000円。 16款合計補正額1,802万3,000円の減、補正後の額7億2,908万5,000円でございます。 続いて、17款道支出金、2項道補助金、4目農林水産業費道補助金、補正額116万3,000円の減、補正後の額7,767万4,000円。1節農業費補助金といたしまして、経営所得安定対策直接支払推進事業補助金121万3,000円の減、多目的機能支払事業補助金5万円、計116万3,000円の減でございます。 2項合計補正額116万3,000円の減、補正後の額1億3,312万5,000円でございます。 3項委託金、1目総務費委託金、補正額19万1,000円、補正後の額3,258万1,000円。1節総務管理費委託金といたしまして、北海道権限移譲事務交付金19万1,000円の計上でございます。 3項合計補正額19万1,000円、補正後の額3,615万6,000円。 17款合計補正額97万2,000円の減、補正後の額4億5,815万5,000円でございます。 19款寄附金、1項寄附金、1目ふるさと応援寄附金、補正額6,000万円、補正後の額1億5,600万円。1節ふるさと応援寄附金6,000万円の計上でございます。 1項合計、19款合計ともに、補正額6,000万円、補正後の額1億5,602万円でございます。 続きまして、20款繰入金、1項基金繰入金、1目財政健全化基金繰入金、補正額1,500万円の減、補正後の額3億4,500万円。1節財政健全化繰入金といたしまして1,500万円の減でございます。執行残の整理等により不用額が出たため、基金の繰り入れを減額してございます。 1項合計補正額1,500万円の減、補正後の額4億2,800万2,000円でございます。 2項特別会計繰入金、2目後期高齢者医療事業特別会計繰入金、補正額273万9,000円、補正後の額274万円。1節後期高齢者医療事業特別会計繰入金といたしまして273万9,000円の計上でございます。 2項合計補正額273万9,000円、補正後の額753万4,000円。 20款合計補正額1,226万1,000円の減、補正後の額4億3,553万6,000円でございます。 続いて、21款繰越金、1項1目繰越金、補正額36万5,000円、補正後の額2億5,014万5,000円。1節前年度繰越金といたしまして36万5,000円の計上でございます。 1項合計、21款合計ともに、補正額36万5,000円、補正後の額2億5,014万5,000円でございます。 続いて、23款町債、1項町債、1目総務債、補正額190万円の減、補正後の額3億8,260万円。1節新庁舎整備事業債といたしまして160万円の減、2節附属庁舎除却事業債といたしまして30万円の減でございます。 4目土木債、補正額は2,860万円の減、補正後の額3億7,800万円。1節道路橋りょう整備事業債といたしまして、(仮称)北陽団地通道路新設事業債が680万円の減、4節公営住宅建設事業債といたしまして、ノースパークタウン長寿命化等改善事業債2,180万円の減でございます。 1項合計、23款合計ともに、補正額3,050万円の減、補正後の額10億7,677万4,000円でございます。 歳入につきましては、以上でございます。 続いて、5ページをごらんください。 第2表、地方債補正でございます。 起債の目的としまして、新庁舎整備事業費でございます。補正前限度額3億7,780万円につきまして、補正後の限度額3億7,620万円とするものでございます。 なお、起債の方法、利率、償還の方法につきまして変更はございません。 次に、附属庁舎除却事業費、補正前限度額670万円につきまして、補正後限度額640万円とするものでございます。こちらも起債の方法、利率、償還の方法に変更はございません。 次に、(仮称)北陽団地通道路新設事業費、補正前限度額1億200万円につきまして、補正後限度額9,520万円とするものでございます。こちらも起債の方法等、変更はございません。 次に、6ページに移りまして、ノースパークタウン長寿命化等改善事業費、補正前限度額9,790万円につきまして、補正後限度額7,610万円とするものでございます。こちらも起債の方法等、変更はございません。 補正前限度額合計11億727万4,000円につきまして、補正後限度額合計10億7,677万4,000円とするものでございます。 なお、53ページの給与費明細書の1、特別職及び56ページの地方債の各年度における現在高の見込みに関する調書につきましては、それぞれ記載のとおりとなってございますので、説明は省略させていただきます。 また、2ページから4ページの第1表、歳入歳出予算補正の歳入歳出、7ページ、8ページの一般会計の歳入歳出予算事項別明細書の1、総括の歳入歳出につきましては、ただいまの説明の再計となりますので、説明を省略させていただきます。 以上で、議案第1号の説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
○議長(盛多勝美君) 議案第2号及び議案第3号。 合田保健医療室長。
◎保健医療室長(合田恵子君) それでは、議案第2号について御説明申し上げます。 議案第2号令和元年度虻田郡倶知安町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)。 令和元年度虻田郡倶知安町の
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。 第1条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ157万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億9,158万円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和元年12月2日提出、倶知安町長。 それでは、歳出のほうから御説明いたしますので、5ページをお開き願います。 3、歳出。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、補正額24万9,000円。補正後の額32,587万4,000円。 細目1、職員人件費分といたしまして、2節給料から4節共済費まで、合わせまして24万9,000円の増額計上となっております。こちらは、一般会計同様、人事院勧告に係る人件費の増額補正となっております。 1項合計補正額24万9,000円、補正後の額4億7,283万6,000円。 次ページをお開き願います。 2項徴税費、1目賦課徴収費、補正額182万4,000円の減、補正後の額319万4,000円。 細目3、納税費、1節報酬、特別職非常勤職員報酬157万4,000円の減、4節共済費、社会保険料といたしまして25万円の減額補正となっております。こちらに関しましては、5月に特別職非常勤の職員が辞職され、その後、募集に対しての応募がございませんでしたので、10カ月分の減額補正とさせていただいております。 2項合計補正額182万4,000円、補正後の額319万4,000円。 1款合計補正額157万5,000円、補正後の額4億7,625万3,000円。 以上が歳出でございます。 続きまして、歳入でございます。 4ページにお戻りください。 2、歳入。 3款繰入金、1項繰入金、一般会計繰入金、補正額157万5,000円の減、補正後の額1億4,670万1,000円。2節、その他一般会計繰入金といたしまして、人件費相当分24万9,000円の増、事務費等相当分といたしまして182万4,000円の減、合わせまして157万5,000円の減額計上となってございます。 1項合計、3款合計ともに、補正額157万5,000円の減、補正後の額1億4,670万1,000円でございます。 歳入については、以上でございます。 なお、2ページの「第1表 歳入歳出予算補正」歳入、歳出及び3ページの歳入歳出予算事項別明細書、1総括、歳入、歳出並びに8ページ、9ページ、給与費明細書につきましては、記載のとおりとなっておりますので説明につきましては、省略させていただきます。 御審議のほどよろしくお願いいたします。 引き続きまして、議案第3号について御説明申し上げます。 議案第3号令和元年度虻田郡倶知安町
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)。 令和元年度虻田郡倶知安町の
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 なお、今年度の虻田郡倶知安町後期高齢者医療事業特別会計予算全体における元号の表示については令和に統一する。 歳入歳出予算の補正。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ199万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億8,008万8,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和元年12月2日提出、倶知安町長。 内容といたしましては、平成30年度北海道後期高齢者医療広域連合市町村事務費負担金の確定に係る減額及び前年度繰越金の確定に伴う一般会計への繰出金となっております。 それでは、歳出から御説明いたしますので、5ページをお開きください。 3、歳出。 2款1項後期高齢者医療広域連合納付金、1目後期高齢者医療広域連合納付金、補正額74万7,000円の減、補正後の額1億7,264万7,000円。 細目1、広域連合納付金、19節負担金・補助及び交付金、事務費負担金といたしまして74万7,000円の減となります。 1項合計、2款合計ともに、補正額74万7,000円の減、補正後の額1億7,264万7,000円。 3款諸支出金、2項繰出金、1目繰出金、補正額273万9,000円の増、補正後の額274万円。 細目1、繰出金、28節繰出金、一般会計繰出金といたしまして、273万9,000円の増となります。 2項合計補正額273万9,000円、補正後の額274万円。 3款合計補正額273万9,000円、補正後の額329万円。 以上が歳出でございます。 次、歳入でございます。 前ページをごらんください。 2、歳入。 3款繰入金、1項一般会計繰入金、1目事務費繰入金、補正額74万7,000円の減、補正後の額978万9,000円。1節共通事務費繰入金、共通事務費繰入金といたしまして74万7,000円の減額計上であります。 1項合計、3款合計ともに、補正額74万7,000円の減、補正後の額5,129万4,000円であります。 4款繰越金、1項繰越金、1目繰越金、補正額273万9,000円、補正後の額274万円。1節前年度繰越金、前年度繰越金といたしまして273万9,000円の計上であります。 1項合計、4款合計ともに、補正額273万9,000円、補正後の額274万円。 歳入につきましては、以上でございます。 なお、2ページの「第1表 歳入歳出予算補正」、歳入歳出及び3ページの予算事項別明細書、1総括、歳入歳出につきましては、記載のとおりとなっておりますので、説明については省略させていただきます。 御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(盛多勝美君) 議案第4号。 相澤水道課主幹。
◎水道課主幹(相澤泰丞君) 議案第4号令和元年度虻田郡倶知安町
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)。 令和元年度虻田郡倶知安町の
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。 第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5,293万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7億5,428万4,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 地方債の補正。 第2条、地方債の変更は「第2表 地方債補正」による。 令和元年12月2日提出、倶知安町長。 今回の補正の主な内容につきましては、人事院勧告に基づく倶知安町職員給与条例改正及び4月1日付の人事異動に伴う職員給与費の補正と、国庫補助金の減額に伴う建設改良費の委託料等の発注調整による減額補正となります。 それでは、歳出から御説明いたしますので、7ページをお開きください。 3、歳出。 1款1項公共下水道事業費、1目公共下水道管理費、補正額36万6,000円、補正後の額1億8,565万5,000円。 細目1、職員人件費分、2節給料15万5,000円。3節職員給料等、時間外勤務手当から退職手当組合負担金まで、合計15万2,000円。4節共済費、共済組合負担金5万9,000円。 次のページをお開きください。 2目公共下水道建設改良費、補正額5,330万3,000円の減、補正後の額2億89万9,000円。 細目1、補助事業分、13節委託料、ストックマネジメント基本計画策定業務委託料470万円の減、都市計画事業全体計画及び認可変更業務委託料260万円の減、合計730万円の減となります。これは、補助金の削減等によります執行残となります。15節工事請負費、終末処理場主ポンプ施設機械設備更新工事4,600万円の減、これは、交付金補助金減額による工事の取りやめとなります。 細目2、単独事業分、2節給料1万8,000円。3節職員手当等時間外勤務手当から退職手当組合負担金まで、合計4万2,000円。4節共済費、共済組合負担金6万3,000円の減。 1項合計、1款合計ともに、補正額5,293万7,000円の減、補正後の額3億8,655万4,000円。 以上が歳出となります。 次に、歳入を説明しますので、5ページをお開きください。 2、歳入。 3款、1項国庫補助金、1目公共下水道事業補助金、補正額2,665万円の減、補正後の額6,465万円。1節公共下水道事業補助金、社会資本整備総合交付金2,665万円の減。 1項合計、3款合計ともに、補正額2,665万円の減、補正後の額6,465万円。 4款1項繰入金、1目一般会計繰入金、補正額365万3,000円の減、補正後の額2億7,675万1,000円。1節一般会計繰入金365万3,000円の減。 1項合計、4款合計ともに、補正額365万3,000円の減、補正後の額2億7,675万1,000円。 次のページに参りまして、5款、1項繰入金、1目繰入金、補正額36万6,000円、補正後の額37万6,000円。1節前年度繰越金36万6,000円。 1項合計、5款合計ともに、補正額36万6,000円、補正後の額37万6,000円。 7款1項町債、1目公共下水道事業債、補正額2,300万円の減、補正後の額1億5,800万円。1節公共下水道事業債2,300万円の減。 1項合計、7款合計ともに、補正額2,300万円の減、補正後の額1億5,800万円。 以上、歳入となります。 次に、3ページをお開きください。 「第2表 地方債補正」。 起債の目的。公共下水道事業債、補正前の限度額1億2,000万円。補正後の限度額9,700万円。起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりです。 補正前の限度額合計1億8,100万円。補正後の限度額1億5,800万円。 なお、2ページの「第1表 歳入歳出予算補正」の歳入歳出、4ページの公共下水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書につきましては、再計のため説明は省略いたします。 また、10ページ、11ページの給与費明細書、12ページの地方債に関する調書につつましても、記載のとおりですので、説明を省略いたします。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(盛多勝美君) 議案第5号。 福原水道課長。
◎水道課長(福原秀和君) 議案第5号につきまして説明いたします。 議案第5号令和元年度倶知安町
水道事業会計補正予算(第3号)。 第1条、令和元年度倶知安町水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 第2条、予算第3条に定めた収益的支出の予定額を、次のとおり補正する。 支出。 第1款水道事業費用、補正予定額24万9,000円の減、補正後の額3億1,113万2,000円。 第1項営業費用、補正予定額24万9,000円の減、補正後の額2億9,186万2,000円。 第3条、予算第7条に定めた(1)職員給与費6,526万8,000円を6,501万6,000円に改める。 令和元年12月2日提出、倶知安町長。 補正内容につきましては、人事院勧告に基づく倶知安町職員給与条例改正及び4月1日付人事異動等による職員給与費の減額補正となります。 11ページをお開き願います。 収益的支出明細書。 支出。 1款水道事業費用、補正予定額24万9,000円の減、補正後の額3億1,113万2,000円。 1項営業費用、補正予定額24万9,000円の減、補正後の額2億9,186万2,000円。 3目総係費、補正予定額24万9,000円の減、補正後の額9,478万3,000円。節、給料26万6,000円の減。節、手当の期末・勤勉手当から退職手当組合負担金まで、合計2,000円。節、法定福利費の共済組合負担金から社会保険料まで、合計1万5,000円です。 戻りまして、2ページをお開きください。 令和元年度倶知安町水道事業会計予算実施計画(補正)。 収益的支出につきましては、再計のため、説明は省略させていただきます。 なお、3ページの令和元年度倶知安町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書。4ページから5ページの給与費明細書及び6ページから10ページの令和元年度倶知安町水道事業会計予定貸借対照表につきましては、記載のとおりでありますので、説明は省略させていただきます。 以上、議案第5号につきまして、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(盛多勝美君) この際、暫時休憩します。 午後2時52分 休憩
----------------------------------- 午後3時04分 再開
○議長(盛多勝美君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第7 議事の継続をいたします。 これから、一括して質疑を行ないます。質疑ありませんか。 鈴木保昭君。
◆16番(鈴木保昭君) いろいろ本当に御苦労さんでございました。特に総務課長、長きにわたって御説明していただきましてありがとうございます。 るる質問ありますけれども、かいつまんで、私にとって大事なところだけちょっと聞きたいと思っています。 まず、公務員制度の大転換と言われる今回の法律の改正によって、いろいろ仕組みが変わるわけでありますけれども、聞くところによると、今、職員が171名、非正規職員と言われる方が160名ほどいるというふうに聞いておりまして、この費用弁償、
会計年度任用職員が全部換算しますところに要する費用というのは約5,000万円ほどという試算の御説明をいただいているところでありますけれども、なかなか大変な金額でありまして、一口に5,000万円と言っても10年間で5億円であります。 働き方改革でありますけれども、民間企業にとりましても、ある意味、公務員の給与というものが民間にとって、はかりになるわけでありまして、後段の勤勉手当でふえるわけでありますけれども、その中で人事院勧告が、民間と比べると低いというような話の中で、新任の職員のあれも上がったわけでありますけれども、私も30年間議員やっていまして、人事院勧告に本当に従うのか従わないのかという議論が今まで、過去数回あったと記憶しております。従うのも従わないのも町村の懐ぐあいになろうかなというふうに理解しているわけでありますけれども、今どき人事院勧告で勧告されますと、すっと人事院勧告が錦の御旗のような感じで、こうして提案されるのでありますけれども、これは本当に民間にとっても大変だというふうに思っています。 一つは、例えば、準じるというところで、商工会議所だとか社会福祉協議会、役場の働き方改革で、臨時の方もパートの方もいっぱいいらっしゃいます。その人方の、役場に準ずるということになれば、当然給与だとかボーナス、手当を上げなければならないです。そういうところまで補助金でアップさせるつもりなのかどうかと。その辺まず、及ぼす影響というものはどのように理解したらいいかと。当然なりますね。民間の企業まではすることないと思うのです。民間は民間で、民間の尺度ではかればいいことですし、それは、やりたくてもやれない企業もいっぱいあります。それは民間企業の中でしょうけれども、役場の中でというよりも、地方公務員にとりまして、財源のない中、年間5,000万円、交付税手当てされるといっても、ほぼ手当てなんかされるのか、されないのかということはよくわからないのですけれども、そういうことで考えていきますと。 質問の整理をしますと、今言っているのは、例えば社会福祉協議会、商工会議所と、役場に給与も準じるということで頑張っているところのパートの職員をどうするのかと。 それから、もう一つなのですけれども、どうも私、理解していない。間違ったら間違ったで指摘してくだされば結構なのですけれども、特別非常勤もそれから臨時
会計年度任用職員も全部、地方公務員ということの一くくりでくくっていいのですか。例えば、職業は何ですかと、臨時の人も地方公務員ですと、任用職員も地方公務員ですと言って、守秘義務ももちろん、かなり制限はその中で、今までの臨時とは違った意味の、そういったものは当然附帯されるというふうに思っていますけれども、地方公務員として考えてよろしいのですね。 それから、任用職員については、町長が具体的に何か特例があるようなこと、先ほど説明ありましたけれども、特例みたいなものというのは、私の聞き間違いなら聞き間違いだと言ってくださればいいのですけれども、具体的に特例というようなものについては、どんなものがあるのかというふうに思っています。 やっぱり公務員制度の大転換に当たっては、住民本位に考えていかなくてはならないのではないかというふうに思っていますので、ひとつその辺においては、例えば保育所の保育士、かなり多くの非常勤の方によって保育所というのは支えられていると思うのです。それから保健センターにも何人かいらっしゃいますよね。ああいうところの本当に底支えしている方にとって、これは大変いいのでしょうけれども、任用職員だから、ずっと任用職員でいいのでしょうなんていう話には、またこれが一つの契機になってしまったら、これちょっと違った方向に世の中の雇用関係が崩れていくのかなというふうに、私自体は先ほど聞いていて危惧しているところでありますので、ひとつ十分納得のいく答弁をしていただきたいというふうに思っています。 それから、先ほど言いましたとおり、勤勉手当という意味の定義、わからないのです。何だかを勤勉手当で補填するみたいな感じですけれども、全てが勤勉な方とは、総務課長みたく勤勉な方もいらっしゃいますし、ここで逆に聞きますけれども、勤勉手当を支給されない方は、この役場で何人いるのでしょうか。ちょっとその辺お聞きいたしたいと思います。 民間にとっても、本当に勤勉にやっている人、やっていない人というのは、勤勉手当等である意味差別しなければならないところかなと思っていますし、また、励み、勤勉手当をもらえないというような人は即やめていけばいいみたいな感じで、そういう感じなのでしょうけれども。 それと、補正予算の中で、るる大変な思いの中で聞いていました。補正予算というものについては、そうそう簡単に余り出してはだめだなと。特に、さっきノースパークタウンで補正予算か財務負担行為かなんかでそんなお話が出ていましたけれども、これは決して質問ではないのですけれども、今、春棟工事やっています。外観しかみていないのですけれども、非常に景観に注意して、色使いも、半分しかできていないのでしょうけれども、なかなか倶知安の町らしい、ばっと入ってきたら、冬に入るというのでしょうか、町の未来に対する明るさ。いっとき私、何棟か知りませんけれども、面倒くさいからと全部一色に塗りかえたときがあったのです、ノースパーク。あれは全く反対で、せっかくきちんと設計した人の意に反するのではないかという質問をさせていただきましたけれども、今回はきちんと色も、色使いもいいですし、倶知安の町に入ってきたら、ああいう公営住宅をきちんとやっているかやっていないかによって、町の姿勢というものが十分出てくるわけです。そういった意味では、よくやっているなということで褒めておきます。 以上であります。答弁よろしくお願いいたします。
○議長(盛多勝美君) 総務課長。
◎総務課長(多田敏之君) たくさんの御質問いただきまして、漏れているかどうかあれなのですけれども。 まず、一つ目の社協等、役場職員に準じる職の中での補助金の扱いの関係なのですが、当然補助要綱等におきまして、そのようなことが記載されている補助金につきましては、当然ながらその分を加味した中での補助金ということになってございますが、社協のほうの補助金の算定の中で、係る経費のところで、そこを入っているのかどうかというところもございますので、当然パート職員扱いの職員が、うちに準じて期末手当を支給するということになれば、補助金につきましても当然ながらふえるというような形で考えてございます。 また、地方公務員法に
会計年度任用職員が該当するのかどうかというところでございますが、地方公務員法におきまして、
会計年度任用職員を設置するというような、法律できちっと
会計年度任用職員と規定されてございますので、当然地方公務員法が適用される職員であるというふうに考えてございます。
会計年度任用職員の条例の制定のところだと思いますが、町長が特に必要と認める
会計年度任用職員の給与のところかなと思いますけれども、この部分につきましては、一般的な事務職員を規定しているところなのですけれども、例えばALT、外国語の指導助手につきましては、月額30万円を超えるとか、年額で300何十万円というようなところがございますので、この部分につきましては、特別な部分ということで、町長の定めるところというところかなというふうに考えてございます。 保育士、保健師のところの、いわゆる資格のある方の任用につきましては、当然その資格あるなしの部分につきましても、若干給与として差をつけられるかどうかというところもあわせて、当然なかなか確保できない職でございますので、そこについても十分考えて、検討してまいりたいというふうに考えてございます。 また、ずっと
会計年度任用職員でいいのかというところでございますが、当然正規職員を配置しなければならない部署というのも出てくると思います。例えばフルタイム
会計年度任用職員が5年も10年もいるような部署につきまして、そこは正規職員が配置されるべきところであるというようなところで認識してございますので、そこら辺につきましても十分注意してまいりたいというふうに考えてございます。 また、勤勉手当の関係でございますが、こちらにつきましては、勤務成績によりまして支給される手当ということになってございますので、こちらにつきましては、当然通常どおり普通に仕事をしていれば支給される部分でございますが、ただ、休職者等で、今、休職期間で出勤していない職員につきましては勤勉手当は支給されないということと。人事評価におきまして、C評価以下、CとかDとかの評価がありますと、支給額につきまして、0.05月分減となるという規定もございます。また、逆にAランクやSランクになりますとプラスに働くというところでもありますので、勤勉手当につきまして、そのような運用の中で支給しているところでございます。 休職している職員については、2人ほどいますが、Cランクとか、その辺のところにつきましては、今、手持ちの資料がございませんので、その辺は、申しわけございません。
○議長(盛多勝美君) ほかにありませんか。 佐藤英俊君。
◆8番(佐藤英俊君) 二つ教えていただきたいことがございます。 総務課長のほうから御説明いただきました補正関係の中で、19ページ。終えましたG20観光大臣会合推進費という中で、15、工事費の中で、先ほど光回線の延伸工事。申しわけない、私、全くこの項が不明なものですから、延伸なので、起点と終点があると思うのです。まずそれを教えていただきたいのと。 あと、G20が終わった後での光回線、現状どうなっているのか、これをまず教えてください。
○議長(盛多勝美君) 総合政策課参事。
◎総合政策課参事(土井良起君) 佐藤議員のただいまの質問にお答えさせていただきます。 本年度当初予算で計上させていただきましたG20関係の工事請負費、光回線延伸工事500万円についてでございますが、今回は工事をしなかったことによる減額ということでございますので、補足説明させていただきます。 当初予定していた内容につきましては、パークハイアットの、今回、大臣会合の場所に光回線がもともと布設されていないということでして、今回、国際会議を開くような施設を持っていない倶知安町のほうで誘致をしたことから、町のほうで負担して光回線を延伸しますという約束で予算をつけさせていただいたところだったのですが、今年度、再三再四、工事どうなっているのですかと確認したところなのですけれども、8月終わりごろに確認したところ、運営業者から、自分たちのほうでもう布設工事はしているということを確認したことから、今回、工事を町のほうの負担では行わず、今定例で減額補正させていただくというものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(盛多勝美君) ほかに。 小川不朽君。
◆10番(小川不朽君) 端的に二つ質問します。 一つですけれども、妙な話ですが、私もいきさつは聞いていたので、質問しようと思っていましたが、つまり500万円というのは、相手側の建設の完成が、設備がないから500万円で町がつけるということだったけれども、終わったら撤去するという考えにはなかったということですね。つまり500万円分の光回線を寄附するというような形の、そういう扱いだったのかどうかということです。一時持ち出しだったのか、それとも寄附だったのか、そのあたりのところをお聞かせください。 二つ目、32ページの児童館費の除雪業務委託料のところですけれども、北児童館費という扱いになっていますけれども、その使途についてお聞かせください。どこの場所なのか、同じ場所でもいろいろ条件が変わって除雪費がふえるのかどうか、その辺のところをお聞かせください。
○議長(盛多勝美君) 総合政策課参事。
◎総合政策課参事(土井良起君) 小川議員の工事請負費に関する質問についてお答えさせていただきます。 今年度の予算審査委員会の中でも同じような御質問をいただきまして、その当時は、一時的に、原状回復するということで、布設工事をした後、撤去するつもりでおりました。ただ、一部アドバイスをいただきまして、せっかく布設するのであれば、それを使えばいいではないかということもいただいたので、工事の状況によっては、一般財産として譲渡するのかどうかを検討しなければいけないということだったのですが、今回、パークハイアットに布設される光回線については、どういった工事になるかについても話をするまでもなく、先方のほうでもう布設作業をされていたことから、そこまで役場と業者の中で話し合いはされていなかったということでございます。 以上でございます。
○議長(盛多勝美君) 福祉医療課長。