芦屋市議会 > 2023-03-22 >
03月22日-04号

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  1. 芦屋市議会 2023-03-22
    03月22日-04号


    取得元: 芦屋市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-15
    令和 5年  3月 定例会(第1回)   芦屋市議会第1回定例会を令和5年3月22日午前10時00分に開議---------------------------------------◯出席議員(20名)     1番   川上あさえ     12番   中村亮介     2番   福井利道      13番   松木義昭     3番   山口みさえ     14番   中島健一     4番   長谷基弘      15番   青山 暁     5番   米田哲也      16番   徳田直彦     6番   福井美奈子     17番   帰山和也     8番   寺前尊文      18番   田原俊彦     9番   浅海洋一郎     19番   川島あゆみ    10番   大原裕貴      20番   ひろせ久美子    11番   たかおか知子    21番   平野貞雄     -----------------------◯欠席議員          なし     -----------------------◯会議に出席した職員及び委員    市長        いとうまい  病院事業管理者   佐治文隆    副市長       佐藤徳治   病院事務局長    奥村享央                     上下水道部長    阪元靖司    企画部長      上田 剛   消防長       北村修一    総務部長      森田昭弘    財務担当部長    御手洗裕己  教育長       福岡憲助    市民生活部長    大上 勉   管理部長      川原智夏    福祉部長      中山裕雅   学校教育部長    井岡祥一    こども・健康部長  中西 勉   社会教育部長    茶嶋奈美    技監        西田憲生    道路・公園担当部長    都市建設部長    辻 正彦    会計管理者     稗田康晴    市長室長      山田弥生   広報国際交流課長  宮本剛秀    政策推進課長    柏原由紀   法制担当課長    萩原裕子     -----------------------◯会議に職務のため出席した事務局職員    局長        寺川貴嗣   主査        富永新也    議事調査課長    本宮健男   主査        平井和樹    主査        湯本俊哉     ----------------------- ○議長(松木義昭君) おはようございます。 これより本日の会議を開きます。 日程に先立ち諸般報告をいたします。 監査委員から、令和5年3月10日付、芦監報第25号をもって、例月現金出納検査結果報告が、このほか、3月20日付、同第26号をもって、定期監査(財務監査)の結果報告がありましたので、いずれも文書共有システムに保存しています。 また、本日、市長から、芦市上第888号をもって、議会の委任による専決処分の報告がありましたので、各位のお手元に配付いたしております。 御清覧願います。   --------------------- ○議長(松木義昭君) それでは、日程に入ります。 日程第1。第11号議案以下、市長提出議案22件及び請願第15号を一括して議題といたします。 建設公営企業、民生文教、総務の各常任委員長、並びに予算特別委員長の報告を求めます。 まず、建設公営企業常任委員長から報告願います。 川島委員長。 ◆19番(川島あゆみ君) =登壇=おはようございます。建設公営企業常任委員長の報告を申し上げます。 本委員会は、去る3月1日に委員会を開催し、付託を受けました議案について、慎重に審査を行いましたので、その概要と結果を御報告申し上げます。 初めに、第12号議案、芦屋市手数料条例及び芦屋市斜面地建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。 当局からは、建築基準法の一部改正に伴い、再生可能エネルギー源の利用に資する設備を設置する場合における建築物の高さの制限に係る許可申請手数料を定めるなどのためであるとの補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、機械室等の容積率不算入に係る認定制度が創設され、今後は国の定める基準に適合していれば、建築審査会の同意が不要になることで手続が円滑化されるのかとただし、当局からは、これまでは法律で手続は定められていたが、どのような場合に容積率を緩和するのかが定められておらず、現実的には認めることが難しい状況だったが、今回の法改正によって条件が明示されたので、今後は全国的に進んでいくと思われる。また、手続も簡素化され、迅速な事務の執行が可能になると思われるとの答弁がありました。 次に、別の委員は、遮音性能基準と同様に、断熱効果についても基準を設けなければ場当たり的になってしまうと感じるが、どのように性能が担保されるのかとただし、当局からは、建築基準法が順次改正される予定になっており、改正後は、省エネ性能について審査を受けることになり、一定の省エネ性能がなければ新築できないということで、性能が担保されると聞いているとの答弁がありました。 次に、別の委員は、建築物の高さ制限に係る特例許可の拡充について、近隣に建築物が建つ際に、高さを気にされる市民も多いと思うが、どのように説明していくのかとただし、当局からは、今回の法改正によって建築物を1階層高くできるということではなく、やむを得ない部分の高さ制限の緩和であり、また、建築審査会の同意が必要なので、一定の歯止めがかかっている。難しい制度だが、なるべく分かりやすく説明をしていきたいとの答弁がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、第17号議案、芦屋市住みよいまちづくり条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。 当局からは、宅地造成等規制法の一部改正に伴い、同法を引用する関係規定を整理するためのものであるとの補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、今まで規制のかかっていなかった盛土についても、都道府県知事の許可制になるのを機会に、規制区域を見直していくことになるのかとただし、当局からは、2年以内に知事が都心部と市街地ではないところに区域を分けて規制をかけることになっており、おそらく本市には都心部の規制がかかり、今まで規制のかかっていなかった緩やかな盛土や一時堆積も許可の対象になると聞いているとの答弁がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、建設公営企業常任委員長の報告を終わります。 ○議長(松木義昭君) 委員長の報告は終わりました。 ただいまの委員長報告に対し、御質疑ございませんか。     〔「なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) これをもって質疑を打ち切ります。 次に、民生文教常任委員長から報告願います。 浅海委員長。 ◆9番(浅海洋一郎君) =登壇=おはようございます。民生文教常任委員長の報告を申し上げます。 本委員会は、去る3月2日に委員会を開催し、付託を受けました議案及び請願について、慎重に審査を行いましたので、その概要と結果を御報告申し上げます。 初めに、第13号議案、芦屋市立美術博物館条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。 当局からは、博物館法の一部改正に伴い、関係規定を整理するものであるとの補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、今回の議案において条文の変更はないが、法改正による本市への影響はあるのかとただし、当局からは、美術博物館の運営方針の基本的な方向性については変わらないが、兵庫県に運営状況を定期的に報告することが必要となり、また、デジタルアーカイブの準備を進めていくことになるとの答弁がありました。 次に、別の委員は、現在の指定管理者との協定の中にデジタルアーカイブに関する業務は入っているのかとただし、当局からは、現在の協定ではデジタルアーカイブに特化した規定はないため、次期の指定管理者の選定の際には検討していきたいとの答弁がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第16号議案、芦屋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び芦屋市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。 当局からは、家庭的保育事業等及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、安全計画の策定等のほか、バス送迎の安全管理に係る規定を整備するものであるとの補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、各事業所の安全計画の見直しが定期的に行われているかを市としてどのように捉えているのかとただし、当局からは、全事業所についての点検はできていないが、保育現場等での事故が起きた際や事業所関係者が集まる場において注意喚起を行い、また、小規模保育事業所については市が行う監査の中で適宜、助言や指導を行っているとの答弁がありました。 次に、複数の委員は、放課後児童クラブについては、送迎車両へのブザーの取付け義務はないが、安全確保のためブザーを取り付けるべきではないか、また、ブザーでなくとも車内カメラを搭載するなどの方法もあるのではないかとただし、当局からは、送迎にワゴン車を利用している民間の事業者もあるが、ブザーの設置ではなく、乗車時、降車時の点呼を引き続き行い、安全確保をしていくと聞いており、条例改正後も確実に子どもの安全が確保できる方法を事業者と話していきたいとの答弁がありました。 次に、複数の委員からは、事業所に対し、注意喚起や安全計画の策定を求めるだけでなく、引き続き監査や巡回保育等で安全計画の実効性の確保や現地での指導を積極的に行ってほしいとの要望がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第31号議案、芦屋市いじめ問題対策連絡協議会等条例及び芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。 当局からは、芦屋市いじめ問題対策審議会及び芦屋市いじめ問題調査委員会に専門部会を置くことができる規定を設けるとともに、当該専門部会の委員が調査審議等を行った場合の報酬に係る規定を実働に即して整備するものであるとの補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、いじめ問題対策審議会は定例的に年2回開催されているが、なぜ令和4年度は24回も開催しているのかとただし、当局からは、いじめに係る重大事態についてこれまでは学校主体の調査で対応していたが、今回は学校だけでなく審議会においても事実関係の確認や関係者からの聞き取りを行うこととしたため、開催回数が増えているとの答弁がありました。 次に、複数の委員からは、専門部会の体制と役割はどのようなものかとただし、当局からは、体制は委員の中から5名と2名の特別委員を加えて合計7名で設置し、重大事態が発生した際の調査や資料の作成及び報告書のまとめの作業などを行うとの答弁がありました。 次に、複数の委員からは、いじめに係る重大事態として扱うかどうかの判断は教育委員会と協議しながら、学校が行うこととなっているが、初動については学校任せにしない取組が必要ではないかとただし、当局からは、今後もささいなことでも認知していき、学校と教育委員会で相談しながら、丁寧に一つ一つ対応していく。また、学校がいつ手を挙げても教育委員会はサポートしてくれることを発信していきたいとの答弁がありました。 次に、別の委員からは、学校現場の負担を減らすため、今後もいじめ問題対策審議会の活用を広げていってほしいとの要望がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第32号議案、令和4年度芦屋市一般会計補正予算(第11号)について、申し上げます。 当局からは、国の補正予算に基づく事業の前倒し実施及びいじめ問題対策審議会に要する経費の追加を行うものであるとの補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、小学校施設整備事業について前倒しで実施するとのことだが、改修工事のスケジュールはどのようになっているのかとただし、当局からは、学校の授業等に支障がないよう、改修工事の主要部分は令和5年度の夏休みに実施予定であるとの答弁がありました。 次に、別の委員からは、小学校の改修工事では、市民センターと同様にZEB化工事をしないのかとただし、当局からは、補助金を含め試算や検討をしたが、ZEB化の効果を得にくい施設でもあり、今回の改修工事ではZEB化対応はしないこととしたとの答弁がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第15号議案、芦屋市子ども・子育て会議条例等の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。 当局からは、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律による子ども・子育て支援法及び学校教育法の一部改正に伴い、これらの法を引用する関係条例の規定を整理するものであるとの補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、法改正に伴う条例の改正であるが、本市の子育て支援にどのような影響があるのかとただし、当局からは、こども家庭庁の設置に伴い、国の所管が厚生労働省から内閣府に変わるが、本市の子育て支援に特に影響はないとの答弁がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第14号議案、芦屋市保健福祉センターの設置に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。 当局からは、児童福祉法及び母子健康法の一部改正を踏まえ、こども家庭センターを現行の芦屋市保健センターと一体的に設置し、子ども家庭支援全般に取り組む体制強化を図るとともに、名称を「芦屋市こども家庭・保健センター」に改めるものであるとの補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、令和6年4月1日施行で改正される児童福祉法により努力義務として課されるこども家庭センターの設置を1年前倒しにした理由をただし、当局からは、既に開設している子育て世代包括支援センター子ども家庭総合支援拠点と一体的に、一刻も早く支援体制を整え、令和5年4月1日から事業を開始するためであるとの答弁がありました。 次に、別の委員は、こども家庭・保健センターは多くの方が関わることになる施設であり、安心感が持てるセンターとするために市民向けの周知も兼ねて愛称やロゴマークも公募をしてはどうかとただし、当局からは、何か困ったときに相談できる人がいることを子どもたちに知ってもらうために、子どもたちを対象に愛称の公募をすることを検討しているとの答弁がありました。 次に、別の委員は、現在の保健福祉センターでは母子保健と子育て支援のフロアが分かれているが、こども家庭・保健センターに改めるに当たり、レイアウトの変更は行うのかとただし、当局からは、母子保健の部分をどのようにすれば円滑にできるか、人員体制も見ながら開設までの間に考えていきたいとの答弁がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第30号議案、芦屋市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、申し上げます。 当局からは、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、保険料の軽減に係る所得判定基準を改定するとともに、健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産育児一時金の支給額を改定するものであるとの補足説明がありました。 質疑では、複数の委員は、出産育児一時金が増額されても、出産・分娩に係る経費も増額傾向にあり、出産する方の負担が変わっていないように感じるが、市として出産・分娩に係る経費については統計は取らないのかとただし、当局からは、一時金の額については、国の社会保障審議会での審議を経て決定されるため、本市だけが違う金額を設定するのは難しく、経費に関する統計を取る予定はないが、国の判断を注視していくとの答弁がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、請願第15号、特定商取引法平成28年改正における5年後見直しに基づく同法の抜本的改正を求める意見書提出についての請願について、申し上げます。 審査の冒頭で請願者から、全国の消費者相談において、特定商取引法に関する相談件数が最も多く、同法の果たす役割が非常に大きいため、消費生活相談員の現場の声を併せ、地域に密着している地方議会からの意見書の提出をお願いしたいとの口頭陳述がありました。 質疑では、委員は、請願の趣旨が消費者の保護であることは分かるが、特商法で規制を強化することにより善良な事業者にとってはデメリットになる可能性があることについてはどのように考えるのかとただし、紹介議員からは、法改正を望んでいる立場としては、事業者と消費者を比べたときに、消費者が弱い立場に当たると想定し、消費者保護を優先せざるを得ないと考えているとの答弁がありました。 この後、委員からは、賛成及び反対の討論がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本請願については賛成多数で、採択すべきものと決しました。 以上で、民生文教常任委員長の報告を終わります。 ○議長(松木義昭君) 委員長の報告は終わりました。 ただいまの委員長報告に対し、御質疑ございませんか。     〔「なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) これをもって質疑を打ち切ります。 次に、総務常任委員長から報告願います。川上委員長。 ◆1番(川上あさえ君) =登壇=おはようございます。総務常任委員長の報告を申し上げます。 本委員会は、去る3月3日に委員会を開催し、付託を受けました議案について、慎重に審査を行いましたので、その概要と結果を御報告申し上げます。 それでは、第11号議案、芦屋市条例の読点の表記を改める条例の制定について、申し上げます。 当局からは、国の公用文及び社会一般の文書における読点の表記の実態等に鑑み、本市の条例に用いられている読点の表記を一括して改めるものであるとの補足説明がありました。 質疑では、まず委員は、これまで条例改正のたびに修正してきた「及び」などの文言を今回の条例制定に合わせて変えることもできたのではないかとただし、当局からは、今回の条例制定は記号である読点の表記を「コンマ」から「点」に改めるもので、内容に影響するものでないため改正したが、指摘された点については、これまでの考え方がどうあったのかを一度確認するとの答弁がありました。委員からは、条例改正のたびに送り仮名や漢字の使い方を変えていくのではなく、今回のように一括して変えていくことが合理的であるため、一度検討してほしいとの要望がありました。 次に、別の委員は、この議案の議決後、規則等も変えていくことになるのかとただし、当局からは、条例と同様に、読点の表記を改める規則等の制定手続を予定しているとの答弁がありました。 次に、別の委員は、公用文一般の文書について、「カンマ」を使用している場合もあるのではないかとただし、当局からは、令和4年4月1日以降、新たに作成する公用文一般の文書については、原則として「点」を用いるよう文章の手引きを改訂し、庁内に周知をしているが、それ以前の文書については、「カンマ」が残っている場合もあるとの答弁がありました。 以上の審査の後、採決の結果、本案については全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、総務常任委員長の報告を終わります。 ○議長(松木義昭君) 委員長の報告は終わりました。 ただいまの委員長報告に対し、御質疑ございませんか。     〔「なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) これをもって質疑を打ち切ります。 最後に、予算特別委員長から報告願います。 福井美奈子委員長。 ◆6番(福井美奈子君) =登壇=おはようございます。予算特別委員長の報告を申し上げます。 本委員会は、令和5年度の各会計当初予算案、計12件を審査するため、去る2月28日に開催されました本会議において、全議員で構成する特別委員会として設置されたものであります。 予算の審査に当たりましては、建設公営企業、民生文教、総務の各分科会で分担する形で行い、3月1日及び3日、並びに6日及び7日の計4日間、分科会を開催いたしました。 その後、3月14日に本委員会を開催し、各分科会で委員から出された質疑内容について、各分科会座長からの報告がありました。 なお、民生文教分科会座長からの報告に対し、委員から、放課後児童クラブ医療的ケア児保育支援事業費について、医療的ケア児の受入れに関するガイドラインや指針の作成に関する質疑はあったのか、また、当該事業の予算額に含まれるのは看護師の人件費のみなのか、その人数は具体的に示されたのかとただし、座長からは、それらの事項について確認はしていないとの答弁がありました。 委員が特に強く主張した意見、要望などは、文書共有システムに保存しております予算特別委員長報告資料のとおりであります。 それでは、各議案について、採決の結果を順次御報告いたします。 初めに、第18号議案、一般会計予算、第23号議案、介護保険事業特別会計予算、第24号議案、後期高齢者医療事業特別会計予算、及び第26号議案、三条津知財産区共有財産会計予算の4議案について、委員からは、賛成及び反対の討論があり、いずれも賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、第19号議案、国民健康保険事業特別会計予算、第20号議案、公共用地取得費特別会計予算、第21号議案、都市再開発事業特別会計予算、第22号議案、駐車場事業特別会計予算、第25号議案、打出芦屋財産区共有財産会計予算、第27号議案、水道事業会計予算、第28号議案、病院事業会計予算、及び第29号議案、下水道事業会計予算の8議案について、委員からは賛成の討論があり、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、予算特別委員長の報告を終わります。 ○議長(松木義昭君) 委員長の報告は終わりました。 ただいまの委員長報告に対し、御質疑ございませんか。     〔「なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 まず、第11号議案から第17号議案まで、並びに第30号議案及び第31号議案の条例関係9件を一括して、討論はございませんか。     〔「なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) これをもって討論を打ち切ります。 次に、第18号議案から第29号議案までの令和5年度予算12件を一括して、討論はございませんか。 山口議員。 ◆3番(山口みさえ君) =登壇=第18号議案、第23号議案、第24号議案、第26号議案の4議案に、反対の立場で討論をいたします。 まず初めに、第18号議案、芦屋市一般会計予算についてですが、市はこれまで予算を編成するときに、各所管から来年度に必要な経費をきめ細かく聞き取り、それを積み上げて必要な査定を行うという概算要求方式で行っていましたが、そのやり方では予算要求額が膨張するという理由で、3年前から枠配分方式に変更をしております。 市は、枠配分にすることで、最も市民に近い各部が、専門的な知見に基づき予算を自己決定し、優先度の高い課題に柔軟に対応できると主張しますが、裏を返せば、必要なことは分かっているけれど、そこまでお金は回せない。ほとんどの部署で使える予算を前年度より減らした枠内で優先順位を決めるため、各部署は必要と思う事業や施策であっても、要求するときにためらわざるを得ない状況がつくられています。 それは3年前の予算審査の際に、前任の財務担当部長が説明をされていますが、予算概要等では、枠配分経費を減らして優先順位をつけたというのがなかなか表現できないというか、見えづらい部分ではあるが、この取組をしたから12億円が削れたと当時言っておられました。 もちろん、毎年度同じ額が削られるわけではありません。歳入も違えば必要経費も違います。ただ、この3年間、この枠配分方式によって、予算要求額が億単位で減っているのは事実です。現場や市民からの要望は、概算要求なら上げていたであろうものが、枠配分ではできません、ありませんのオンパレードになっており、議員が受ける市民相談からも、そのことはひしひしと感じられます。 包括管理も進められている中で、声を大きく上げたところが優先され、各職場で予算の取り合いも起こっています。経費は削減するけれど、市民サービスは維持しろというにも限界があり、職員がどうやって事業を縮減させたり、公的に保障するものを自己責任に転嫁させられるのかと、そんなことに知恵を絞るのは、本来業務ではありません。枠配分方式の予算編成に反対をいたします。 さて、新年度予算で示された中で、未来への対応として、国の動きと連動して、こども家庭・保健センターが設置され、母子保健と児童福祉の一体的相談支援や新たに家事・育児に対して不安を抱えた保護者等を支援するための事業が展開されます。 子育て世帯訪問支援事業は、要保護・要支援家庭の方たちが、申請や利用料なしで相談を受けられるので、家事・育児への不安、負担の軽減や社会問題化している子どもへの虐待リスクを未然に防止できるのではないかと、大いに期待をいたしております。 ただ、この事業が必要となった背景には、本来、公教育、保育の中で解決していかなくてはいけないことが難しくなっていて、不登校児が増加の一途をたどったり、家事・育児に不安を抱えた保護者が子ども同様、社会から弾き出されているという本体部分が、改善と一体でなくてはいけないと思います。 そして、子育て家庭ショートステイ事業利用料の減免では、高齢者の在宅介護をする子育て家庭が安心して利用できるよう減免がされ、休息しやすいように一時的にケアを代理してもらえるというものですが、こちらも大変期待できる事業だと思いますが、同時に、高齢者や障がい者の介護の状況がどうであるのか。社会的に責任を持つために、介護保険制度が2000年からスタートして23年が経過をしましたが、ヤングケアラーや老老介護の実態は、ますます個々の問題として深刻化しています。 高齢化社会の介護問題の解決に向け、国が抜本的に財源を確保して、各自治体に合った制度を確立できるよう、国には防衛費を抑えて、子どもの政策や介護政策に財源をもっと回すように全国市長会で言うだけでなく、例えば芦屋なら、高齢者住宅等安心確保事業を市内市営住宅に事業者と協力して広げたいと、具体的に市長から国へ要望していただきたいと思います。 次に、事業や施策を持続可能にするために公的保障を後退させ、安易な統廃合や民営化が進められており、特に福祉や教育でその傾向が顕著に表れているように思います。 放課後児童クラブでは、半分が民間委託学級になっていますが、委託料の中に加配支援員や支援員に要する経費や処遇改善費、また、新年度からは、医療的ケア児に係る看護師の経費などが含まれており、委託料として支払われるため、具体的にどのような支援体制で事業が運営されているのかを議会で把握することが困難な状況になっています。 新年度からの医療的ケア児の受入れについても、実施に向けて民間委託学級に約400万円の予算がついていますが、2021年9月に医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が施行され、国や自治体の責務として設置が明文化されました。 放課後児童クラブが受入れをしていくことも大切なことだと考えます。ただ、今の児童クラブの状況で、十分な受入れ体制が整っているとは、予算上からも到底考えられず、受入れに関しては、ガイドラインや細かな指針も必要です。400万円の中身は看護師1人の人件費なのか。民間委託で雇うなら、教員が直接委託職員には指示・命令はできないが、学校との連絡は大丈夫なのか。医療ケアができる部屋やスペースは確保できているのか。安い委託料で命を預かる新事業を民間事業に丸投げではいけないのではないでしょうか。 民間事業者への丸投げは、LSA事業しかり、市営住宅管理事業しかり、市民センターや図書館業務も外注化し、ICT化し、公的責任の放棄が、ますます進んでしまうのには苦言を呈しておきます。 次に、コロナ禍が長引く中で、国は感染法上の分類を、5月に2類から5類へ移行することを決定していますが、総務分科会審査の中で、市内救急要請が数年間で一番多くなっている現状が報告されました。濃厚接触者の定義は変わらない中で5類へ移行し、マスクの着脱の自由度を上げただけでは、国民、市民の命と健康が守られるとは思えません。 コロナ感染拡大防止の観点で、議会では一般質問や委員会審査でも、多くの質問や提案をさせていただいてきました。限られた職員体制の中で、会計年度任用職員を配置しながら市民の命と健康を守るため、昼夜奮闘してきていただいた職員の皆様には、改めて感謝を申し上げます。 2類から5類へ移行するに当たって、これまで医学的根拠に基づいた対策が行われてきたはずですから、市内の救急要請や搬送業務が落ち着いていない状況をどう分析するのかや、コロナに関しては2020年に中間報告をまとめられましたが、以降は、その都度の取組の報告にとどまっています。2類から5類へ変わるこの時期に、市としてのこれまでのコロナ対策の検証が必要ではないでしょうか。 また、コロナ禍で明らかになった公立病院や保健所の統廃合の問題や、エッセンシャルワーカー不足の抜本的改善に、芦屋市はどう向き合うのか。これまで行革で減らし過ぎた職員を適正な職員配置に戻し、現場の最前線で市民サービスに従事している会計年度任用職員の労働条件の改善に努めなければ、芦屋市は貢献してきた貴重な人材、財産を失うことになってしまいます。 一般会計の最後ですが、限られた財源の中で、いかに施策や事業を取捨選択しながら堅実に財政運営をしていくかという点におきましては、2021年度では35億円の黒字や基金の積み上げなど、財政の健全化が明らかになりましたが、その反面、教育や福祉や市民の暮らしに思いが行き届いていない、削り過ぎていないかという思いは、分科会でも、るる述べたとおりです。 もちろんJR芦屋駅南再開発事業の実施や、今後、公共施設の老朽化への対応、これまでまちづくりで行ってきたパイプライン事業や災害に強いまちづくりで行ってきた山手幹線事業などでも、経年劣化する中で、メンテナンスにもお金が必要なことは分かっていますから、あるだけ使えという意味ではないですし、無駄を省くのは当然ですが、国の地方自治体への財政措置が、国のいう新規事業で補助金が下りるところに焦点が当たるのではなく、また、コロナ対策でも、国や県が下ろしてくる事業だけではなく、芦屋らしさ、芦屋だからこそ自慢ができる財政運営を求めてまいりました。 よって、一般会計には反対をいたします。 第23号議案、芦屋市介護保険事業特別会計予算について、先ほど一般会計でも触れましたが、社会全体で取り組むために介護保険制度を導入したけれど、3年ごとに保険料は高くなるのに受けられるサービスは縮小され、特別養護老人ホームへの入居は、要介護3以上でなくては申し込むことすらできません。 分科会の審査の中で、2040年までは高齢者人口は増加し続け、85歳以上の要介護認定が必要な方が特に増えるということですが、40歳から介護保険は掛けてきたけれど、いざ自分たちがその年齢になって介護を受けるときにはサービスが縮小されているというどころではないと感じました。利用負担が重くなって、利用控えがないようにしたいと担当課は言っていましたが、全国市長会で国に要望するだけでは駄目だという感じも受けました。 また、介護職の処遇改善が進み、特に2019年から新設された特定処遇改善加算は、実務経験が豊富なベテラン介護職員の離職を防ぐのに設けられ、実際に2019年をピークに離職率は落ち着いているそうですが、それでも介護職員不足は全国的な傾向です。 事業者へのコロナ対策の補助金では、国から下りる際に事業者への丁寧な連絡をすることによって申請漏れがないように担当課が取り組んでくれているのが分かって、うれしく思います。コロナが収束をしても、市ができる支援は精いっぱいやって、介護者や事業者に寄り添った事業展開をお願いいたします。 また、地域支援事業費の包括的支援事業の任意事業では、介護保険料及び国、県、市の負担の割合が少しずつ介護保険料にシフトしているのではないかと懸念をいたしますが、できる限り国への財政措置のお願いと、これまでの大切な事業が持続可能になる努力をお願いいたします。 第24号議案、芦屋市後期高齢者医療事業特別会計予算については、75歳以上の窓口2割負担に反対。低所得者の特例措置や要扶養者に対する軽減措置を充実させなければ、医療が受けられない高齢者が受診を控え、命を落とすお年寄りが増えてしまうと懸念をいたします。 最後に、第26号議案、芦屋市三条津知財産区共有財産会計予算でありますけれども、自衛隊への土地の貸付けについて問題ありと指摘し続けておりますので、反対をいたします。 以上です。 ○議長(松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 長谷議員。 ◆4番(長谷基弘君) =登壇=おはようございます。会派あしやしみんのこえを代表しまして、第18号議案、令和5年度芦屋市一般会計予算から、第29号議案、令和5年度芦屋市下水道事業会計予算、以上12件について、賛成をいたします。 まず、全体的な予算配分についてですが、自治体間競争をあおるつもりはありませんが、本来は国がやるべきことである子ども医療費の無償化や、保育料や教育費の膨大な費用の前に少子化問題がクローズアップされていました。近隣市でも、何よりも優先して、この競争に突入をしています。 私たち、会派あしやしみんのこえは、2億1,000万を投資し、中学校3年生まで所得制限を撤廃して導入すべきだと主張しておりますが、4月30日で20期の市議会も任期満了を迎えます。また、統一地方選挙が行われることで、市民の皆さんがどんな選択をされるのか、その判断が優先をされます。子育て分野においては、第21期の議会に私たちがそろってこの場所におれば、ぜひ議論をしてまいりたいと考えています。 では、本題に戻します。 施策の基本方針に印象的な言葉がありました。 「本市においても、地方都市の例にもれず人口のピークを越え、減少局面を迎えておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響等により、更に出生数が減少し、少子高齢化は加速していくことが想定されます。加えて、気候変動や急変する世界情勢など不確定要素が多い中、これらの社会の変化を見据えながら「誰ひとり取り残さない」、持続可能なまちづくりを進めることがますます重要になります」。 ちょっと中略します。 「令和4年度は、市民の皆さまと情報や課題意識をオープンに共有しながら、共に創る「共創」を掲げておりましたが、令和5年度は更に一歩踏み込んで、誰ひとり取り残さない社会の実現を目指して、寄り添いながら共に認め合い、こころを一つに協力して奏で合う「協奏」により、「市民が主役のまちづくり」を実現するとともに、全ての芦屋市民の幸せの向上と市の発展へと「未来を創る」ため、引き続き全力で取り組んでまいる所存でございます」とありました。 いとう市長の基本姿勢が、誰一人取り残さない社会の実現を目指して、寄り添いながら共に認め合い、心を一つに協力して奏で合う協奏であるならば、私たちはそれを支持するものであります。 誰一人としてと考えると、実はそれが一番大事なところなのです。全ての人と読み替えると分かりやすいと、私は考えます。世代を超え、ジェンダーを超え、障害も乗り越え、誰も取り残さない行政は、本来究極の姿でもありますが、そんな芦屋市であってほしいと考えます。 さて、まちづくり関係では、打出の小道プロジェクトである打出教育文化センター、図書館打出分室、打出公園では、これまで市民の皆様とワークショップや産官学連携の下で策定した計画による改修工事を実施。従来の教育機能を維持しつつ、貸室や図書館におけるICT導入での利便性の向上を図るとともに、ロビーにオープンスペースを設置するなど、地域のにぎわいの拠点としても活用できるように整備されますと説明され、打出の地域が、かつてのにぎわいを取り戻す契機になるよう期待しております。 拠点づくりは、あくまでも点の事業です。ですが、これを線につなげることを考えないと投資が無駄になります。私は、いつかこの地で、国内外に評価された有名な打出焼きが復活することを夢見ている1人であります。 また、JR芦屋駅南再開発事業を拠点の点として見た場合、今回の予算の中には多数、線でつなぎ、面での整備へ向かうための予算が見られます。 その代表的なものが、茶屋さくら通りです。茶屋之町自治会及び茶屋さくら通り事業者会と連携し、協議会を立ち上げ、地域が主体となった茶屋さくら通りの活性化に取り組む予算が計上されています。 茶屋之町は、私が申し上げるまでもなく、芦屋村誌(1884年発刊)には、西芦屋、東芦屋、山芦屋、水車芦屋、茶屋芦屋、樋口芦屋、浜芦屋の7つの村を総称して芦屋村という記述がされています。茶屋之町は、西国街道がある茶屋芦屋からつけられた町名です。 西国街道が通り、昭和3年に三八通り商店街が誕生しています。本通り商店街と三八通り商店街の東西を連絡した甲陽市場が大正14年、1925年12月に開設をされています。三八通り商店街と甲陽市場のお隣の大桝町には、芦屋で最も歴史が古い本通り商店街や、大正時代には赤れんが造りのモダンな劇場で200人が収容できた寿劇場が開業され、昭和25年の火災で焼失するまで、映画や芝居が上演され、毎日が満員御礼でした。 そして昭和25年には、芦屋会館という、芦屋っ子なら誰もが通った映画館があります。お隣の大桝町の寿劇場が火災で焼失し、当時の芦屋市には娯楽施設がなかったことから、愛市会と近隣商店街の協力で、昭和25年、1950年4月15日に開館をいたしました。1951年、昭和26年ですが、芦屋を舞台にした谷崎潤一郎文学の代表作「細雪」を上映した際には、1日に3,000人もの観客が集まって長い列をつくりました。1970年、昭和45年11月30日に残念ながら閉館をしています。 私が申し上げたいのは、茶屋之町や大桝町、公光町は、芦屋の中心商業地であり、娯楽施設を持っていた唯一の町であったこと、また一方で、この茶屋さくら通りは、今や芦屋の顔になっている場所です。すてきなショップが並び、その存在感はJR芦屋駅南地区市街地再開発事業を起爆剤としてイベントが可能な大桝公園や宮塚公園、旧宮塚町住宅などや鳴尾御影線通りから阪神芦屋、阪神打出、さらには阪急芦屋までの回遊性を高め、スケールの小さい都市芦屋を逆に生かした面整備を行うという考え方で、さらなる発展を目指していただきたいと考えております。 また、芦屋市の屋外広告物条例の施行に伴い、平成28年7月に創設した既存不適格の屋外広告物に係る改修等への補助制度が、令和5年度に補助期間の最終年度を迎えます。 しかし、制度には罰則規定が盛り込まれ、過去に遡及している内容であることから、条例自体に問題があると法律の専門家は指摘をしています。どうか条例の趣旨をいま一度点検をされ、いまだに改善されていない広告物にはより慎重に対応され、条例に応じて改善をされた事業者さんたちが不利益にならないように努めていただきたいということと、もう一つ、ウインドウの内側に貼れば広告物とみなさないなど、現実的には景観形成にほとんど役に立っていないものも存在しています。見直しが必要ではないかと考えております。 続きまして、JR芦屋駅南地区市街地再開発事業の主な目的であります交通結節点の整備を全的にして申し上げておきますが、南芦屋浜開発の前提となっている交通広場を早く完成させ、現在、JR芦屋駅北側に集中しているバス路線を南側に広げ、南地域のバス増便を求めたいと考えています。 潮芦屋では、昼間は2時間に1本のバス停もあります。高齢者バス運賃助成補助金で、補助ができるバス路線が増えたとしても、近場のバス停の本数が少ない地域ではバス利用の不便さは変わらず、利用者も増えないという二律背反状態になります。 次に、妊娠出産子育ての支援事業に要する経費では、令和5年1月23日から事業開始となりましたが申込みの普及率は非常によいと感じています。申請は任意となるため、引き続き対象者の受給漏れがないようにするために、芦屋市から積極的に情報発信をされるように望みます。 申請主義を採用した場合、必ずその間で、知らなかったために諦めざるを得なかったということがしばしば起こってしまいます。 次に、小学校・中学校費では、室内で上着が脱げないぐらい換気をしています。寒い中で授業をしていると学習効果が上がるとは考えられません。むしろその逆であると考えます。コロナ禍であったことも理解はできていても、長期間が予想できますし、よりよい学習環境を保障するためにも、さすが芦屋の公教育と言われるためにも、ぜひ空気清浄機の整備をすべきと、学校施設においても公平な学びを充実していただきたいと強く要望しておきます。 次に、ごみ収集経費と関連して、カラスの被害ですが、カラスの知能はチンパンジー並みと鳥類学者の見解があります。また一方で、カラスは、卵やひなには鳥類でも類がないほど愛情が強いために、巣作りを行い、ひなが誕生すると巣を外敵から防御します。巣に近寄る人間にも平気で襲いかかってきます。 撃退ブザーなど、対策グッズの貸出し情報の掲載や、巣作りがされる前の通報で撤去してもらえることを市民に呼びかけ、周知を行っていただきたいと思います。 次に、庁内駐車場使用料では、事前精算機の導入があります。令和5年10月から始まるインボイス制度については、中小企業や零細企業などの事業者の事業コストや事務負担の増大の観点から、制度の導入に反対する立場ですが、実施された場合、市役所でスムーズにインボイス制度に対応できる環境を整えていただくよう要望いたします。 次に、収納データ作成業務及び課税データ入力業務については、所得などの個人情報が記載されているため、外部に漏えいされてはならない大切な情報を扱う業務です。したがって、このような業務を安易に外部の第三者である業者に委託するべきではないと考えています。今後、個人情報を扱う業務の在り方については、いま一度行政内部で再検討し、個人情報を守るという観点から、漏えいさせない方法を示してほしいと要望をいたします。 本市においては、住民票の写しや戸籍抄本・謄本等の証明書の不正請求を抑制し、不正請求による人権侵害の防止を目的として、事前登録による本人通知制度を採用しています。 しかしながら、過去に全く知らない者が代理人と称し、委任状に勝手に住所、氏名、委任事項等を記載し、三文判を押印した不正請求により被害を被ったため、代理人がこれらの証明書の発行を求める場合は本人への発行依頼の確認を求めるなど、運用の改善を求めてまいりました。 このたび、コンビニでもマイナンバーカードがあれば住民票を取得できるようになり、市民の利便性も高まりましたが、戸籍に関してもマイナンバーカードがあればコンビニで発行できることになっていますが、戸籍に関しては、秘匿性の高い個人情報であり、安易にコンビニ等で発行できることについては違和感を覚えています。今後、市民サービスの向上と個人情報保護のバランスを考慮しなければならない施策があればしっかりと検討し、これに配慮を行った上で政策を進めなくてはなりません。 以上、あしやしみんのこえに共通する意見を各委員会で述べていますので、その概要とさせていただきます。 最後に、これだけは言っておきたいことがあります。 昭和26年、国際文化住宅都市建設法が国会で承認をされました。私が言うまでもなく、今や芦屋市の代名詞になっています。 当時の芦屋市は、戦災都市指定を受けたものの、復興区画整理事業など都市計画では画一的で、将来、芦屋市が高度な文化住宅都市として特色を出すのは難しい状況でした。財源がないので、国からの特別支援が必要でした。つまり、芦屋市は、国際文化住宅都市建設法による国の補助金が必要だったんです。これが真の目的です。 市長がいかに壮大な理想を掲げても、それを実施するためには、当時の市財政では到底不可能でした。市民に負担を求めるばかりになっていると、行政運営の信頼を失うことになります。 当時、昭和20年代の芦屋市は、財政的には裕福とまでは言われないものの、先にどのようなブランドデザインを描こうかと悩んでいた時期です。考え抜いた末、プランの一端を発信していました。 当時の猿丸芦屋市長は、昭和24年に創刊された広報あしやに「真夏の夜の夢」と称して寄稿をされています。74年前のことです。その中で、米国大統領が2,000トンのヨットで芦屋海上ヨットハーバーまでやってきて、これは仮称なんですが、芦屋ストランドホテルというところで、芦屋キネマ旬報社の世界的な女優たち50人と一緒に歓迎パーティーをやっている。そんな夢の話をしています。 この年、昭和24年の市勢要覧には、芦屋市の未来像が書かれています。奥池キャンプ場やゴルフ・カントリーハウス奥池遊園地、有馬までの横断道路、これは今の芦有道路です。高燥住宅地帯、これは奥池周辺のことです。奥池温泉、芦屋川上流には発電所。城山遊園地・動植物園からロックガーデンまでのロープウエー、三条温泉、芦屋川付近には図書館、公会堂、芦屋川河口には水族館と市営プール、海水浴場、打出浜に国際ヨットハーバー、観光ホテル、テニスコート、プールなど、観光計画の図面が添付されています。芦屋市の未来を、市長がリーダーシップを持って市勢要覧や広報あしやを通じて市民にその方針を説明しています。 猿丸市長の、この「真夏の夜の夢」は、既に実現されていることに気がつきます。つまり国際文化住宅都市建設法は、国際観光都市建設法を戦後復興とまちづくりのために国の法律を取り込もうとした、そういう構想だったんです。 国際文化住宅都市建設法制定のときの猿丸市長は、終戦直後に外貨獲得策としての観光立国に乗じて外貨を導入し、一気に国際観光都市に変貌させる奇抜な夢を抱き、企画課を新設し、観光研究に取り組ませていました。その職員らの情報収集能力と実施計画まで考え出されていました。やりがいのある仕事だったと振り返っておられます。 このように、事実、観光事業を研究していました。今の芦屋からは想像できませんが、観光都市としてのやり方も正解だったかもしれません。 戦後復興を考え、あらゆる手段で芦屋市を創造する努力を惜しまなかったという事実に、当時の市長や市議会議員らのまちづくりにかける情熱を感じますし、我々は、その情熱に勝る努力をしているのか、自問自答をしてしまいます。 今や伝説の市長が、このようなリアリティーのある施策を通じて求めていました。時にはリアリティーがあり、もう一方で夢のまちを創造する、政治家のある種求められる真の姿ではないでしょうか。 先人たちの例として言葉は用いられますが、本当に先人たちが何をし、何に苦悩し努力を怠らなかったのか、どのような英知と情熱を芦屋市の発展に注いでいたのか、その検証を怠ってはいけません。そのたゆまぬ努力がなければ、今の芦屋市は存在していないのです。 さて、まちづくりは人づくりとも言われています。 また、私たちは、先人たちの努力の成果をいよいよ使い果たしてしまいそうな時代に突入しました。芦屋市の大きな転換期だと私は思います。大胆な発想と堅実な行政運営が必要です。そのために市当局と市議会が英知を結集し、惜しみない努力をしなければなりません。そのことを最後に申し上げて、令和5年度の予算案12件に賛成をいたします。 以上です。御清聴ありがとうございました。 ○議長(松木義昭君) 討論の途中ではございますが、換気のため暫時休憩いたします。     〔午前11時03分 休憩〕   ---------------------     〔午前11時09分 再開〕
    ○議長(松木義昭君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ほかに討論はございませんか。 ひろせ議員。 ◆20番(ひろせ久美子君) =登壇=日本共産党を代表して、第18号議案、令和5年度芦屋市一般会計予算を含む計9件に賛成し、第23号議案、令和5年度芦屋市介護保険事業特別会計予算、第24号議案、令和5年度芦屋市後期高齢者医療事業特別会計予算、第26号議案、令和5年度芦屋市三条津知財産区共有財産会計予算の計3件に、反対の立場で討論を行います。 長引くコロナ禍、また、ロシアによるウクライナ侵攻が続く中での物価高騰が、市民の暮らしを追い詰めています。この物価高は、アベノミクス以来の我が国政府の円安政策によるところも大きく、改めて政治の責任が問われています。 芦屋市におかれては、このような内外情勢の中で、市民が抱える多様で切実な要望に対応されておられる職員の皆さんに、心からの敬意を表し、改めて感謝申し上げたいと思います。 まず、反対する3つの議案について、理由を申し述べたいと思います。 介護保険事業特別会計については、介護の社会化という理念の下、2000年から始まりましたが、23年もの間で、理念から大きく外れた制度の改悪が、国によって行われています。 国では、要介護の1・2を保険制度から外すことや40歳から納めている保険料を30歳からにすること、また、ケアプランの有料化、サービス料の2倍化など、議論がされています。芦屋市として独自の負担軽減等に努力をされているとは思いますが、保険料の引上げなど、負担は増すばかりです。保険料を納めていても、必要なサービスが受けられないような介護の在り方では、私たち働く現役世代も安心して仕事に就き、生活をすることができません。そのことから、専ら国の責任が大きいことを見ながらも、現状において予算案に賛成することはできません。 後期高齢者医療特別会計は、高齢者をまとめて被保険者とし、診療報酬に差をつける制度そのものが、差別的であり問題です。 また、昨年の10月から医療費窓口負担の2倍化が始まりました。年金が減らされ続けている中で、医療費が2倍、3倍となれば医療を受けることをためらう方、食費、生活費を削ってでも命を守るために治療は続けている方などから、生活が苦しい、長生きしたらあかんなというお声を伺います。 国は、子育て世帯への支援のために高齢者の保険料を引き上げることを考えているようですが、高齢者の命を脅かすことにつながります。このような医療保険の制度には反対です。 三条津知財産区共有財産会計は、今、岸田政権において、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の安全保障3文書が閣議決定されました。米軍との融合がさらに進む中で、自衛隊の通信基地としての在り方は、市民を危険にさらす可能性が格段に高くなることから反対です。 山頂は、米軍通信基地跡が既に公園になっています。自衛隊への貸付け部分も返還を求め、公園に整備することを強く求めておきます。 一般会計を含む9会計については賛成をいたしますが、評価する点、並びに課題がある点を申し上げておきます。 オープン芦屋を掲げながら、いとう市政の4年間は、新型コロナウイルス感染拡大やハラスメント問題など、保健所を管轄する県当局との関係や問題の性格から、必ずしもオープンにできない課題も多々あり、市政運営に苦慮された4年間だったのではないでしょうか。 そのような状況下で編成された2023年度予算案では、いとう市長らしい細やかな視点から、各種施策の改善・充実がされ、また、JR芦屋駅南再開発事業に見られるような、まちづくりの大きな課題解決にも踏み出されている予算編成となっている点は評価するところです。 政治に向き合う基本的な姿勢である平和の問題では、我が党の平野議員からの質問に、憲法を堅持する姿勢であることと、政争をはじめとする武力によらない対話による平和外交を進めることが必要である旨の答弁をいとう市長として述べられました。 我が党が掲げる戦争の心配がない社会を、平和憲法を堅持・擁護し、生かすことで実現することについての認識を共有できていると感じました。 平和でなければ安心して暮らせません。そのことを国の問題にとどめず、直接、住民の命と暮らしを預かる地方自治体が果たすべき役割であると我が党として、この間、繰り返し述べてきました。芦屋から平和を守る取組を充実させていただけるものと願っています。 次に、子育て施策についてです。国が、こども家庭庁を創設することから、芦屋保健センターを、芦屋市こども家庭・保健センターと新たに名称を変更して、妊娠・出産から子育て期まで、切れ目のない支援が行われると示されました。 コロナ禍で、社会が大きく変わる中で、若者ケアラーの存在が浮き彫りとなりました。潜在化していた困難を抱える子どもへの支援への予算が組まれていることは、よかったと思います。支援をすることで、家庭を型にはめるようなことがないよう、個々の家庭、また、子どもの人権を尊重する支援であってほしいと思います。 また、保育環境改善事業、安全対策事業として、私立保育園の0歳児のお昼寝の安全対策として、補助をする予算が組まれています。公立保育所でモデル事業として行い、私立園にも導入していくことにしたと伺いました。公立保育所が、私立園を先導する役割を今後ともしっかり堅持していただきたいと強く要望しておきます。 保育士さんからは、お昼寝のとき0歳だと5分に1回、1・2歳では10分に1回寝姿と呼吸のチェックをしていると伺いました。この安全装置に頼るのではなく、あくまで補助であるとは思いますが、子どもの命や育ちを常に守るために向き合っておられる保育士さんへの一助となることは、評価するところです。 保育士さんの置かれている状況から見れば、処遇改善は待ったなしです。市独自の補助もありますが、配置基準も含めた抜本的な処遇改善が急がれます。国に声を上げていただくよう求めておきます。 医療的ケア児等のコーディネーター配置や医療的ケア児保育支援など、合理的配慮の必要な子どもへの支援が広がったことは評価します。受け入れる体制が十分でなければ、安心して託すことができません。 放課後児童クラブでの受入れもありました。慢性的な教室の過密化や民間と委託での事業形態の違いなど不安が残りますが、待ち望んでおられる方が、安心して託せる体制の強化を求めるものです。 ほかにも、新生児聴覚検査費の助成事業、養育費確保支援事業など、新たな子育て施策が広がっていることは評価しています。その上で、子ども医療費の18歳までの拡充は、課題を整理して、実施に向け検討していると伺いました。その課題が、所得制限の振り分け事務もあるということですので、所得制限を撤廃すれば解決します。所得制限をなくし、18歳までの拡充を求めておきます。 また、本市の質の高い学校給食が無償になれば、子育て支援につながります。物価高騰の折、ますます求められる施策です。全国ではどんどん広がり、254の自治体が踏み切っています。地方自治体が施策を実施することで国を動かすことにつながります。 その直近の具体的施策が、生理の貧困に対応する施策と社会で広がった運動です。本市でも、我が党が要望を重ね、令和5年度から公立の小中学校のトイレに設置されることになりました。この間に御寄附も頂き、市役所や分庁舎に設置されていましたが、このたび予算化されたものです。国や県がなかなか向き合わない中でも、本市のように多くの市町で生理用品を学校のトイレに設置することが進み、国はまだ行っていませんが、兵庫県では市町で実施や運動の広がりを受けて、生理の尊厳と位置づけ、私立の小中学校、大学のトイレに設置する補助金が設けられました。 地方自治体の取組は、この生理の貧困問題に限らず、これまでの市町から始まって国や県の施策になった幾つもの事例からも、県や国を動かす力となるものです。 子ども医療費や学校給食についても、そのような立場から市民と一緒に国や県に迫っていく視点も大事だと思います。未来を担う若者への施策の充実を求めておきたいと思います。 高齢者施策では、認知症高齢者個人賠償保険が、新たな施策として予算化されています。認知症である家族を介護している家庭にとって、課題であった対人・対物への損害が補償される保険に、市が団体保険で加入し補償してくれる制度は、介護を担う家庭への一助となる施策であると考えます。 年齢を重ねると聞こえの問題が深刻になります。聞こえと認知症の関係は、親密だと言われています。聞こえを保障するためには補聴器が必要ですが、高額であるため、補聴器購入費への補助を求めたいと思います。 特定健診の際、胃がんの検診にバリウム検査だけでなく、内視鏡検査も導入することになりました。我が党が要望し、実現したものですが、導入によって検査の選択肢が広がり、早期発見、早期治療につながると期待しています。 まだまだ高齢者施策が十分とは言えません。本市も高齢化が進んでいますが、これまで社会を支えてこられた高齢者が安心して長生きできるように、芦屋市としての努力を求めたいと思います。 まちづくりでは、JR芦屋駅南再開発事業がようやく進み始めています。事業が止まっていた間に、地権者の方々との合意形成に向けた丁寧な対応に、職員の方々の御苦労があったと思います。また、材料費などの高騰によって、経費の削減にも限界があり、苦慮されたことと察するところです。この事業が着実に前進され、歩車分離など交通課題が解消されることを期待します。 エスカレーターについては、現在、上りのみの設置計画となっています。当初は上下が計画されていましたが、議会からの経費削減要求のために上りのみとなっています。 しかし、下りの階段は負担も大きいことから、上り・下りのエスカレーターの設置が高齢者のみならず、多くの市民からも求められています。無電柱化事業が新たな工区に着手する予算が立てられるほど、財政状況は改善されています。下りエスカレーターの設置も問題なく復活できると思います。 また、阪急芦屋川駅周辺の交通影響調査事業が予算に組まれています。長年、駅前の自動車の混雑・渋滞など、交通課題の解消が求められてきました。解決への取組が始まり、地域の住民や利用する市民にとっても、まちづくりがどのように行われるのか、報告を細やかにお願いしたいと思います。 各地で自然災害が深刻です。地球温暖化を止めるための対策は待ったなしです。本市では、市庁舎をはじめ公共施設において再エネ化に取り組んでおり、公益灯や公共施設のLED化、市民センターの省エネ対策であるZEB化が進められています。脱炭素に向けたロードマップの策定など、ゼロカーボンシティを表明している本市の取組の姿勢が示されつつあると評価しています。 地球温暖化対策が求められている今、脱炭素社会を目指し、ごみの減量化や分別に対する意識の向上を目指して、指定ごみ袋が4月から試行的に始まり、10月には本格実施で導入されます。市民のごみに対する意識の向上がさらに図られると期待するところです。 我が党が要望し、7月頃には全戸にお知らせとサンプルが配布される予算が組まれています。さらに周知ができるものと期待しています。 ごみの分別という点では、一歩踏み込んで、プラスチックごみの分別が早急に実現できるよう求めておきます。 これまで様々評価する点を申し上げましたが、毎年、我が党が提出している予算要望書は、今年度199項目を挙げています。先ほど述べたもの以外にも、公立幼稚園での3年保育や少人数学級実施、パートナーシップ制度では事実婚のカップルへの適用拡大、住宅改修助成事業の年齢制限の廃止、43号線など大きな交差点には音の出る信号機の設置、公共施設の在り方は市民との合意形成を図ることなど、要望させていただいています。その実現のための努力を求めておきます。 次に、問題点についても申し上げておきます。 自治体DX、いわゆるデジタルトランスフォーメーション。自治体行政のデジタル化については、技術の進歩そのものを否定するものではありません。 しかし、個人情報保護に重大な問題があることに加えて、国によるシステム標準化で、各自治体独自の施策に大きな制約が加えられるものではないかということが、全国的に問題となっています。 芦屋市でも、子ども医療費無料制をはじめとして、対象者や所得制限について独自の基準を設け拡充している制度が標準化され、制約を加えられる結果となるのではないでしょうか。便利になっても市民サービスが低下しては、全く意味がありません。芦屋市として、問題や課題をしっかり認識して、対応していただきたいと思います。 DXの中でも、個人情報の問題としては、自衛官の採用募集について述べたいと思います。 自衛官を採用募集するために、該当する市民の情報を本市が自衛隊にデータで渡しているという点です。市民の個人情報を市民に許可なく漏えいしていることになるのではないでしょうか。 自治体側には、提供する法的な義務はなく、個人情報の侵害につながります。問題であり、やめるよう求めます。少なくとも市民に情報を提供していることを知らせるとともに、情報提供をしないでほしいという市民からの申請である除外申請を受け付けるよう求めておきます。 問題点として申し上げたいもう一つは、自己責任を個人に押しつけるような考えが、市政に入り込んでいないかという点です。 この間、生活保護を事例にお伝えしてきました。2022年度の決算の討論でも申し上げてきましたが、生活保護制度は、国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するとある憲法第25条に照らし、保障された制度です。生活に困窮したときにその権利行使をためらうような制度ではありません。 本市のホームページを見ると、保護を受けたい方が、保護をためらうような内容になっていることを分科会でも指摘いたしました。 冒頭は、ためらわずに御相談くださいと言いながら、資産の活用という項目では、生活に直接必要でない土地や家屋、自動車などの資産は、活用して、生活費に充ててくださいと。能力の活用という項目では、働ける人は能力に応じて働き、自立するために努力しなければなりませんとあります。これでは相談に行くこともためらう方がおられるのではないでしょうか。 厚労省のホームページの生活保護を申請したい方へという説明欄では、「扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません」とか、「持ち家がある人でも申請できます。利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。まずはご相談ください」とあるのです。少なくともこのように、本市のホームページも変更していただきたいのです。 職員の方々は、意を決して窓口に来られた方や保護を利用しておられる方への対応を丁寧にされていることは承知しているところですが、窓口に行くことがためらわれるような案内はやめていただきたいと思います。早急にホームページの内容の改善をお願いいたします。 このような傾向というのは、もちろん本市の担当部署や担当者が意図的にしているとは思っていません。むしろこの20年、30年来の自己責任強調、効率最優先という国による新自由主義的政治が、社会保障などでの国民の権利行使を抑制するものとして広がったことが背景にあり、無意識の中にその流れに沿わされているのです。行政に携わる者として、意識的にそこから抜け出すことが求められていると思います。生活保護にとどまらず、新自由主義的な考えが反映していないか、残っていないかという問題意識を常に持っていただきたいと思います。 南芦屋浜の復興住宅でのLSA--ライフサポートアドバイザーの人員配置の課題も取り上げてまいりました。人件費の基となる委託費が低いことで、正規の職員が採用できないことが課題です。介護保険を利用するまでに至らない高齢者であっても、LSAなどの見守りや支援などを受けることで、自立した生活を維持し続けられるのです。 だからこそ、こういう施策が求められるのではないでしょうか。芦屋市の優れた公助の機能が、自助・共助にシフトしていくなら問題です。 国民健康保険については賛成をいたしますが、問題を多くはらんでいると思います。高い保険料は、市も認識をしているところでしょう。国からの補助が減らされているとはいえ、同じ所得の世帯でも、県下でトップクラスの高さです。市として、保険料引下げのための努力が尽くされていないということは、長年申し上げてきました。保険料が、被保険者の生活を脅かすものになっています。引下げのための一般会計からの繰入れを求めます。 繰入れができなくても、保険料の引下げの努力の余地はあります。その一つとして提起したのが、世帯人数による応益割と世帯収入による応能割の負担割合の見直しです。 応能割が本市被保険者の所得実態に合ったものになっていないため、応益割の比率が高くなり、結果として低所得層の保険料負担が重くなっているという問題です。これは国の負担が減らされたままであり、一般会計からの財政投入に市当局が否定的であるという制約の中で、切実となっている低所得層のために、緊急かつ苦渋の方策として提起したものです。見直し中とのことですので、その結果に期待したいと思います。 努力の余地という点では、本市独自の判断で子どもの均等割の廃止ができると思います。この点でも努力を改めて求めておきます。 コロナ禍で、従業員の傷病手当が支給されています。コロナが2類から5類となっても、様々な傷病に対して支給が続くよう求めるとともに、病気や怪我をした事業者が安心して療養できるよう、事業主にも傷病手当が支給されるようにと声を上げていただきたいと思います。 国によって、国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療など、社会保障の分野で改悪が進められています。その犠牲になるのは国民であり、市民です。市では解決できない課題もあるでしょうが、国の政治をそのまま受け入れるのではなく、芦屋市として市民を守る防波堤の役割を発揮してほしいと思います。 コロナ禍の3年間を振り返りますと、国の政治の誤り、政策のゆがみが地方自治体にもたらした弊害は、保健所の統廃合が典型的に示しているように、人の命にも関わる深刻な影響を及ぼしています。そのような制約の下でも各自治体での必死の努力によって、政治被害とも言える状況を最小限にとどめていることは、本市も例外ではなく、関係各位のその努力に、改めて敬意を表するものです。 今後も市民の命や暮らしを守るための施策を積極的に考え、行っていただき、市長のおっしゃる誰一人取り残さない芦屋の市政が実現されるように願いまして、一般会計予算を含む9会計に賛成し、予算案への討論といたします。 ○議長(松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 米田議員。 ◆5番(米田哲也君) =登壇=自由民主党芦屋市議会議員団を代表して、令和5年度芦屋市一般会計予算並びに各特別会計、企業会計財産区会計に、賛成の立場で討論をいたします。 新型コロナウイルス感染症の完全終息が見通せない中、日本国内だけでは解決できない課題が山積しています。ロシアの軍事侵攻に由来する原油価格や物価の高騰など、市民生活に直結する厳しい状況が、今後も続くと推測されます。 歳入において、芦屋市では、市税収入は増加が見込まれていますが、このような国際情勢において、危機感を持って財政運営に当たっていかなければなりません。 例えばふるさと納税でありますが、ふるさと寄附金による控除額が増加傾向にあり、市税減収が年々拡大傾向にあります。返礼品として、芦屋市内の有名飲食店の食事券を取り入れるなど、努力していただいているところではありますが、今後も減収が懸念されるところです。そのような観点からも、実行力のある様々な歳入確保策を要望いたします。 子育て支援対策ですが、こども家庭庁が4月から発足されるのに合わせて、こどもまんなか社会の実現に向け、芦屋市におきましても、こども家庭・保健センターを設置されることとなりました。子育て世帯訪問支援事業、新生児聴覚検査費助成事業、妊娠出産子育て支援事業など、未来の芦屋を担う子どもたちに対する子育て支援の事業拡大に関しては評価をいたします。 教育に関してですが、現在、学校教員の負担が増えていると言われており、統合型校務支援システム導入事業は、教員の多忙化を解消する観点から評価いたします。 その一方、全国的にも増加している不登校児童問題が、芦屋市におきましても喫緊の課題だと認識しています。コロナ禍における生活環境の変化、いじめや勉強についていけないなど、個々様々な要因で不登校児童が増加をしていると言われています。教員の多忙化により、先生だけでは対応できない現状も伺いますので、そのことに迅速に対応するべく、教育委員会主導の学校園への指導と併せて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの拡充を求めておきたいと思います。 公金支払いにおけるキャッシュレス決済推進事業やICTを活用した貸館施設の効率的管理推進事業におきましては、市民の利便性の向上、新型コロナウイルス感染症対策、業務の効率化など、我々が求めている点と合致する部分が多くあり、評価いたしております。今後も全庁的に聖域なく取り組んでいただくことを要望しておきたいと思います。 JR芦屋駅南地区再開発事業に関しましては、予算特別委員会の討論でも触れましたが、事業用地取得を速やかに進めていただき、地権者の理解を十分に得ながら、交通結節点の確保に向けて着実に進めていっていただきたいと思っています。 令和5年度芦屋市打出芦屋財産区共有財産会計については、予算特別委員会総務分科会での答弁でもあったように、市が諮問している打出芦屋財産区共有財産管理委員会から、山車補助としての1地区当たり30万円の補助から、20万円を増額した1地区当たり50万円とするべきとの明確な意思表示があったにもかかわらず、その意見を反映せず、現行どおりの予算配分とされました。 このやり取りは、平成17年4月の山車維持管理費助成要綱の施行、つまり山車に対する補助金を始めて以後、ホームページで確認できる管理委員会の議事録だけでも、平成22年度予算への意見で、具体的な増額の意見が出されており、それ以降、13年以上にわたり管理委員会より意見が出され続けています。市としては、三条津知財産区との兼ね合いを理由に、補助金引上げについて否定的でありましたが、古くは江戸時代からの経緯と、他会計とはあえて運営と会計を一にしない理由が明確にある団体の財産の運用については、管理委員会の意を十分に用いる必要があります。 また、新年度からについては、管理委員会での意見を十分に取り入れるとともに、平成22年2月の管理委員会で当時の中山管財・検査課長が発言された、だんじりの臨時修理の場合はどうするか、実施方法を検討の上、財産区にお諮りして、了承を得られれば予算に計上していくという流れを再確認して、令和6年度予算に向けて協議をお願いしたいと切に要望をいたします。 様々申し上げましたが、当局は真摯に受け止めていただき、予算執行に当たっていただきたいと思います。 以上をもって賛成討論といたします。 ○議長(松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 田原議員。 ◆18番(田原俊彦君) =登壇=公明党を代表して、第18号議案、令和5年度芦屋市一般会計予算並びに特別会計、企業会計、財産区会計の各予算に、賛成の立場で討論をいたします。 予算全体としては、会派として様々な機会を通じ、提案・要望などを行ってきたことも予算編成の中で幾つも反映されており、評価をさせていただきます。 一例を挙げますと、ICTを活用したキャッシュレス決済、図書館でのICT機器の導入、高齢者バス運賃助成事業ではバス事業者の拡充、若者ケアラー支援、養育費確保支援、新生児聴覚検査助成、認知症高齢者個人賠償保険、またJR芦屋駅南地区再開発では災害対策として、雨水貯留槽設置工事も盛り込まれました。 新年度は、第5次芦屋市総合計画前期基本計画の折り返しの年でもあり、新行財政改革第1期も同様に、折り返しの年に当たります。これまでの期間を振り返り、実績を踏まえながら、目標の達成に取り組んでいただきたいと思います。 予算案の具体の項目は、予算特別委員会の分科会の中で、会派議員が意見要望を述べております。詳しくは別途資料に譲ります。 昨年来から続く物価高騰、食料品、日用品など私たちの暮らしに今大きくのしかかっています。国は、電気・ガス・燃料代をはじめ様々な負担軽減策を、公明党による総理への提言がきっかけとなって行っております。 しかしながら、物価高騰は、今後もしばらく続くと予測されています。芦屋市としても、市民に向けた物価高騰への対策を行い、市民の暮らしを守ることを求めます。 本年は、阪神・淡路大震災から28年、東日本大震災から12年を迎えました。今後、発生が予測される南海トラフ大地震や豪雨災害、土砂災害などにも対応できるように、ハード面の整備はもちろん、ソフト面の整備が喫緊の課題だと考えております。会派として、地区防災計画による地域防災力の強化を求めてきましたが、行政の後押しもあり、少しずつですが、各地域に地区防災計画の策定が進んでいます。 しかしながら、自助・共助の重要性は理解しながらも、地域によっては地域団体の中心者が高齢化している。また、支援する側の人手が足りないなどの課題もあります。行政の積極的な、また体系的な政策の展開が肝要です。災害時要援護者への支援活動、地区防災計画の推進については、行政側からの支援をより一層強化していただきたいと思います。 3年間のコロナ禍から、少しずつですが日常生活に緩やかに移行されつつあります。しかし、ポストコロナ、アフターコロナの時代はこれまでの生活スタイル、働き方などが大きく変わっていくでしょう。在宅ワークやリモートワークなど、家庭やオフィスでは日常化しつつあります。 同時に、生きづらさを感じている方々は、コロナ禍の閉塞感の中で一層生きづらさを感じておられます。不登校のお子さんの増加、ひきこもりへの対応など、これまで以上に取り組むべき課題が見えてきました。 最後に、本市は、これからもJR芦屋駅南地区の再開発事業や環境処理センターの整備、また公共施設の維持管理など、多額の財源を要する事業が控えております。 今後もさらに慎重な財政運営を求め、賛成討論とさせていただきます。 ○議長(松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 大原議員。 ◆10番(大原裕貴君) =登壇=日本維新の会を代表し、各会計予算について、賛成の立場で討論を行います。 まず、予算全体について、基本的には限られた資源を有効に活用すべく事業の取捨選択をしながら、堅実に財政運営をされているものと評価をしております。 社会情勢としては、新型コロナウイルスの影響のみならず、物価や電力などの価格高騰による影響が市民生活を脅かしている状況です。ただ、抜本的な支援は、市単独で解決するものでもないと考えており、国・県との積極的な連携でもって、スピード感を持って対応してほしいと要望します。 また、市の予算といいますと、突発的な歳出が生じることも考えられるため、やはり慎重な財政運営を継続するようにお願いいたします。 本市に限ったことではありませんが、経常収支比率が高い傾向にあり、政策的経費の積極的投入が難しい状況にあります。しかし、経常収支というのは、義務的経費を含んでおり、動かしていくのが難しい部分であります。抜本的な解決を求めるには、業務効率の改善による収支の改善が必要であると考えており、そのための新行財政改革の計画が重要であると考えています。 新年度は、新行財政改革基本計画において一番の財政効果を見込むと計画をされています。目標達成のための積極的な取組は必要ですが、経費削減のための削減ではなく、より多くの行政サービスを実施していくための計画であることも意識してほしいと要望します。 本来目的を見失うことなく数値目標の達成を目指し、よりよい市民サービスにつなげていただくことを要望いたします。 新年度予算は、大きく変動する社会情勢を見据えた対応が含まれていると受け止めています。今後の社会情勢については、人口減などネガティブな見立てもありますが、5G、6G、7Gと続いていく通信技術の革新的発展なども見込まれています。 これからの社会情勢は、これまで以上にうまく立ち回らないと、社会の変化のスピードに取り残されてしまうおそれがあります。積極的に情報を集め、社会の変化に取り残されることがないよう取り組んでいただくことを要望いたします。 また、新年度予算では、予算執行の大方針として、誰一人取り残さないという考え方を持っている点について評価をいたします。時に持続的な財政運営とは相反することもある姿勢であり、バランス感覚が求められる難しい姿勢であるとは思いますが、芦屋をよりよいまちにしていくためには、必要な姿勢であるとも思っておりますので、市全体で積極的に取り組んでもらいたいと要望いたします。 新年度においても、これまで同様、持続的で安定的な行政運営を続けるための財政運営を継続いただくことを要望し、賛成討論といたします。 ○議長(松木義昭君) ほかに討論はございませんか。     〔「なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) それでは、これをもって討論を打ち切ります。 次に、第32号議案、令和4年度芦屋市一般会計補正予算(第11号)について、討論はございませんか。     〔「なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) これをもって討論を打ち切ります。 最後に、請願第15号について、討論はございませんか。 たかおか議員。 ◆11番(たかおか知子君) =登壇=会派あしやしみんのこえを代表して、請願第15号、特定商取引法平成28年改正における5年後見直しに基づく同法の抜本的改正を求める意見書提出についての請願について、反対の立場から討論いたします。 近年、悪質な詐欺や迷惑行為が増えており、消費者にとって非常に深刻な問題となっています。今回の請願者は、消費者をこのような被害から守るために、必要な法改正を求めて提案されているのだと思われます。 私たちの会派も問題解決の認識は同じで、まずはどのような方法で消費者をこのような悪質な行為から守れるかを考えました。そして、その要望が現実に近づくための意見書となるために、しっかりと検討させていただきました。 私たちが考える大事なポイントは、まず、消費者が詐欺や迷惑行為に巻き込まれないように意識を高めることです。消費者は、法でどのように守られているかを理解する必要があり、法改正はソフト面の対策ですが、ハード面でも防げる対策と連携して強化する必要があります。これら2つのポイントが、現段階で消費者を被害から守る取り組むべき対策だと考えております。法改正と同時に、消費者自身が情報を収集し、詐欺や迷惑行為に遭わないように行動することが、被害から守る最善の方法だからです。 では実際に、この請願事項の中で、消費者の意識向上や被害防止対策に対する要望に欠けていると感じた点を述べます。 まず初めに、請願事項1について、消費者があらかじめ拒絶の意思を表明した場合には勧誘してはならない制度とすること及び事業者の登録制を導入することと記載されておりましたが、この内容だけでは、具体的な意思表示の状況が曖昧であり、求めているものが抽象的に感じました。 例えば、令和5年1月27日に兵庫県弁護士会が提出した意見書では、勧誘お断りステッカーなどによる勧誘行為を拒絶する意思表示に法的効力を持たせる訪問・勧誘拒否制度の導入や、消費者があらかじめ電話番号を登録し、登録者へ勧誘を禁じる電話勧誘拒否登録制度の導入という、目的に対する実践に基づく実際の制度が明確に求められていました。しかし、請願事項では、具体性がない限り判断がしづらい状況が生まれています。 また、特商法には、再勧誘規制が存在し、再勧誘の禁止が強化されており、違反者には懲罰が科せられています。それ以上に勧誘してはならないと法改正するだけでは、初回の販売に関して、善良な事業者にも影響が及びます。そのため、判断基準を明確に示すためにも、請願の内容を慎重に検討することが求められます。 また、特商法では、事業者の登録制度は存在していないものの、多くの規制が設けられており、事業者の不適切な行為を監視しています。特商法に違反した業者については、情報が公開されており、事前に把握することも可能です。 請願者が提案する登録制の導入は、善良な事業者を確認できるという意図があると思われますが、登録時に規約を遵守すると宣言した事業者が登録後に違反行為を行わないという保証はありません。むしろ、登録制によって安心して接近してしまい、被害に遭う可能性も考えられます。具体的なことを指定せず、安易に登録制の導入を求めるのではなく、その運用や管理の方法、そして、登録後の監視体制を整えることが重要です。 また、消費者の意識向上や情報収集能力の向上が被害防止につながるという観点から、登録制と併せて、ほかの対策も提案することができると考えました。 次に、請願事項2で、SNS等のインターネットを通じた通信販売の勧誘等について、行政規制、クーリングオフ等を認めることと記載されていました。 特商法では、インターネットを通じた通信販売において、クーリングオフ制度は確かに存在しませんが、通信販売の全てにおいてクーリングオフができないわけではありません。事業者が返品特約を設けていれば、消費者は、商品を受け取った日を含めて8日以内に送料を負担して返品が可能です。返品特約を設けることは、消費者と事業者の信頼関係を構築し、トラブルの予防につながります。 ただし、特商法によって義務づけられているわけではありません。消費者保護の観点から考えると、特商法にクーリングオフ制度がないにしても、返品特約の義務づけを求めることが望ましいということもあります。そのため、特商法の改正においては、クーリングオフ制度の導入だけでなく、返品特約の義務づけについての説明もあった上で、行政規制、クーリングオフ等を認めることとすることが必要であると考えました。 また、勧誘等と記載されている部分について、紹介議員からの回答によれば、SNS媒体などの広告が、消費者をショップに誘導していることを懸念されているようでした。 しかし、インターネット上の広告は、商品を直接購入するものではなく、消費者が自らの意思で広告から購入までのステップを踏む2段階のプロセスがあります。このため、広告は、特商法に関する勧誘とは区別されています。 インターネット上の広告に対しては、既に景品表示法に基づく規制があり、消費者保護法の観点から、適切な勧誘や表示を行うことが義務づけられており、違法な行為については、罰則が科せられています。 広告からショップにアクセスした段階で特商法が適用されるため、インターネット上の広告と特商法に関する勧誘を関連づけて、勧誘等として立証することは難しいと考えます。 さらに、請願事項2で、事業者等を特定する情報の開示を請求できる制度を導入と記載されている部分について、確かに、特商法においては、情報開示請求の制度は特に設けられておりません。 しかし、特商法では消費者保護法として、事業者に対して、消費者への適切な情報提供が義務づけられています。 消費者庁や消費生活センターでは、事業者に対して情報開示を求めることができますが、これは要請という形態で行われます。情報開示要請に事業者が応じない場合、行政処分が科せられることがあります。 したがって、特商法が開示請求を認めていない法律であるという指摘になる表現は、現行法や規制の適用を十分に考慮していないと判断されるかもしれません。 次に、請願事項3について、国による登録、確認等の開業規制を導入という提案がされています。法改正を行い、開業規制を導入することは一つの解決策ですが、同時に、実用性と実施体制を考慮することが重要です。登録制度の導入や開業規制により、違法行為を行う事業者の抑止や消費者保護を向上することが期待されますが、実施に当たっては、適切な手続や監視体制を整える必要があるからです。 また、開業規制が導入されることで、営業の自由が制約される面もあるため、適切なバランスを考慮した制度設計を求め、消費者保護の観点と事業者の権利を総合的に考慮した解決策を提案するところが、欠けているように感じました。 そこで、請願第15号に対して、不明確な点や疑問が払拭されるよう丁寧な説明と慎重な議論が必要だと考え、3人の紹介議員に対し、質疑をいたしました。 この請願事項に対し質問したのは、会派あしやしみんのこえの私1人だけでした。多岐にわたる質問には、日本共産党の川島議員がほとんどお一人で答えておられましたが、こちらの質問の意図を酌み取っていただき、双方間で意思疎通を図る議論ができたと感じられました。 ところが、筆頭紹介議員である公明党の帰山議員からは、私の質疑に対し、言っている意味が分からないとお答えになられていたところもあり、請願第15号に関しては、やはり課題が払拭されず、内容についてももう少し議論が必要だと判断いたしました。 請願者は、消費者の観点から勧誘させないことを重点に置かれているように感じましたが、私たちの会派は、特商法の法の抜け穴として、4つの課題の強化を求める必要があるのではないかと感じました。 1、罰則が不十分、2、監視責任が不明確、3、消費者への理解不足、4、取引の種類が多いということです。 消費者保護を目的として、事業者と消費者との間における適切な取引を実現するために、どのような法改正を求めればいいのかということを捉え、議論を進めていくことで、消費者保護のレベル向上や適正な取引の実現に寄与することが期待できるのではないでしょうか。 請願第15号は、消費者保護の観点から提案されており、その趣旨は理解しています。ですが、請願の内容には不明確な点が存在し、具体性に欠ける表現に感じました。 議員としては、市民の暮らしに実際にどのような影響があるかを見通し、実用的な対策を考えることが重要です。善良な事業者の立場や経済活動への影響も考慮しながら、混乱を避けるための法改正を行う必要があります。 また、消費者保護に関する法改正が実際に役立つためには、実態を明確にし、本質を具体的に求めた意見書だからこそ効力を発揮し、法改正の目的が達成される可能性があります。法律や契約書、条約などの文章では、曖昧な箇所や不備がある場合、すぐに指摘されることが一般的です。議会内では合意に達する前に問題点を探し出し、議論や説明、修正、補足などを行うことが必要です。 市議会から意見書を提出するという趣旨であれば、法改正の後押しとなるような意見書でなければ、消費者保護や適正な取引の実現に向けた取組が、より具体的な、実効性のあるものとなることは期待できません。そのため、課題も把握せず、安易に賛成するだけではいけないと考えました。 最終的に賛成しかねるという判断に至った理由を述べましたが、本来ならば市議会としてもっと議論を深め、適切な対策を検討し、市民の利益になるような法改正を求めることが大事であったという結論に至りました。 また、兵庫県弁護士会から先に提出されている、時代に相応した特定商取引法の改正を求める意見書の詳細とも合意形成を図り、今回の請願では触れられていなかったことについても、市議会として意見書に盛り込むことを検討し、国への働きかけを行うことが望ましいと考えました。 特商法について、引き続き、市民生活により適切な法改正が実現されることを願いまして、会派あしやしみんのこえの反対討論といたします。 ○議長(松木義昭君) ほかに討論はございませんか。     〔「なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) これをもって討論を終結いたします。 これより採決を行います。 初めに、第11号議案、芦屋市条例の読点の表記を改める条例の制定について、本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第12号議案、芦屋市手数料条例及び芦屋市斜面地建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について、本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第13号議案、芦屋市立美術博物館条例の一部を改正する条例の制定について、本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第14号議案、芦屋市保健福祉センターの設置に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第15号議案、芦屋市子ども・子育て会議条例等の一部を改正する条例の制定について、本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第16号議案、芦屋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び芦屋市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第17号議案、芦屋市住みよいまちづくり条例の一部を改正する条例の制定について、本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第18号議案、令和5年度芦屋市一般会計予算について、本案は原案のとおり決することに賛成の方、起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(松木義昭君) 起立多数であります。 よって、本案は可決されました。 次に、第19号議案、令和5年度芦屋市国民健康保険事業特別会計予算について、本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第20号議案、令和5年度芦屋市公共用地取得費特別会計予算について、本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第21号議案、令和5年度芦屋市都市再開発事業特別会計予算について、本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第22号議案、令和5年度芦屋市駐車場事業特別会計予算について、本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第23号議案、令和5年度芦屋市介護保険事業特別会計予算について、本案は原案のとおり決することに賛成の方、起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(松木義昭君) 起立多数であります。 よって、本案は可決されました。 次に、第24号議案、令和5年度芦屋市後期高齢者医療事業特別会計予算について、本案は原案のとおり決することに賛成の方、起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(松木義昭君) 起立多数であります。 よって、本案は可決されました。 次に、第25号議案、令和5年度芦屋市打出芦屋財産区共有財産会計予算について、本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第26号議案、令和5年度芦屋市三条津知財産区共有財産会計予算について、本案は原案のとおり決することに賛成の方、起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(松木義昭君) 起立多数であります。 よって、本案は可決されました。 次に、第27号議案、令和5年度芦屋市水道事業会計予算について、本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第28号議案、令和5年度芦屋市病院事業会計予算について、本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第29号議案、令和5年度芦屋市下水道事業会計予算について、本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第30号議案、芦屋市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第31号議案、芦屋市いじめ問題対策連絡協議会等条例及び芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 次に、第32号議案、令和4年度芦屋市一般会計補正予算(第11号)について、本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は可決されました。 最後に、請願第15号、特定商取引法平成28年改正における5年後見直しに基づく同法の抜本的改正を求める意見書提出についての請願について、本請願は採択と決することに賛成の方、起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(松木義昭君) 起立多数であります。 よって、本請願は採択と決しました。 午後1時15分まで休憩といたします。     〔午後0時14分 休憩〕   ---------------------     〔午後1時14分 再開〕 ○議長(松木義昭君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第2。議員提出議案第35号、特定商取引法平成28年改正における5年後見直しに基づく同法の抜本的改正を求める意見書を議題といたします。 事務局に議案を朗読させます。     〔議案朗読〕 ○議長(松木義昭君) この際、お諮りいたします。 本件は、請願第15号の採択に伴い提出されたもので、委員会での採決結果により、民生文教常任委員が提出者となるものです。 本件は、議会運営委員会の協議に基づき、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決しました。 では、討論はございませんか。     〔「なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議員提出議案第35号、特定商取引法平成28年改正における5年後見直しに基づく同法の抜本的改正を求める意見書について、本案は原案のとおり決することに賛成の方、起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(松木義昭君) 起立多数であります。 よって、本案は可決されました。   --------------------- ○議長(松木義昭君) 日程第3。議員提出議案第36号、たかおか知子議員に対する問責決議を議題といたします。 それでは、地方自治法第117条の規定により、たかおか知子議員の退場を求めます。     〔たかおか知子議員 退場〕 ○議長(松木義昭君) 議案提出者の趣旨説明を求めます。 福井(利)議員。 ◆2番(福井利道君) =登壇=議員提出議案第36号、たかおか知子議員に対する問責決議。 議員は選挙で選ばれた市民の代表であり、市民福祉の向上と市政の発展に寄与することが求められている。議員には、その職権や影響力から、高い倫理の保持が求められ、職務執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止し、公務に対する市民の信頼を確保するため、芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例を制定している。 しかしながら、たかおか知子議員が、自ら記者会見を開き公表した一連のハラスメントと主張する事案については、公正な弁護士による第三者調査の結果、「申立人、つまり、たかおか議員に対するハラスメントは存在しないことを確認した旨」が報告されており、さらに、たかおか議員自身に不利な部分の録音データが意図的に削除編集されていたと指摘されていたことが新聞でも報道された。 この事案においては、被申立人が議会を代表する議長、副議長及び事務局長であり、議会の品位と名誉を不当におとしめる意図を明確に含んでおり、この行為は、芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例第3条第1項第1号に規定されている「市政への不信を招くことのないよう品位と名誉を損なう行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。」に抵触するものである。 よって、ここに、たかおか知子議員に対し、議員としての責務を認識し、議員としての高い倫理観を求めるとともに、猛省すべきことを勧告する。 最後に、誤解のないように申し上げます。 本議案内容は、ハラスメントの相談や解決に向けての行動や道筋を問題視、否定するものではなく、議会として、たかおか議員が意図的に編集した音声やデータに対する行動や考え方を反省していただき、猛省することを勧告するものであります。どうぞ御理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(松木義昭君) 提案趣旨の説明は終わりました。 この際、お諮りいたします。 たかおか知子議員から、本議案に関し一身上の弁明をしたい旨の申出がありますので、許可することにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、許可することにいたします。 暫時休憩いたします。     〔午後1時23分 休憩〕   ---------------------     〔午後1時23分 再開〕 ○議長(松木義昭君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 たかおか知子議員の弁明を許可します。 たかおか議員。 ◆11番(たかおか知子君) =登壇=たかおか知子、弁明。 まず初めに、決議文に「議会の品位と名誉を不当におとしめる意図を明確に含んでおり」とありますが、私の行為にはその意図はありません。これは強く主張いたします。その根拠となる弁明をさせていただきます。 このたびのハラスメント調査に至った経緯ですが、申立人の私と被申立人の松木議長、青山副議長、市議会事務局長との間で見解の相違があり、第三者へ依頼することで、議員間のコミュニケーション不足を解消し、円滑な議会運営を目指すために、双方の和解を求めたものです。 まず、決議文の「ハラスメントと主張する事案について」と記されていることについて、弁明します。 濃厚接触者情報の扱いに関して、私と正副議長及び市議会事務局長との間には、主張が折り合わないことが幾つかありました。主に、相手側は公共の利益について、私は個人のプライバシーの保護について、双方の主張の価値を考慮しながら適切な情報開示のバランスを見つける必要が生じていました。 正副議長及び市議会事務局長は、令和4年10月4日に議長室で私と面談を行った際、個人が濃厚接触者であることは一定の公益性があると主張され、同居する家族のことや待機期間中の行動について、議会事務局側にその情報を開示する必要があると私に求めました。 しかしながら、私は、個人のプライバシーに関する情報は開示が不要で、起こった結果が大事だと主張していたのです。 私は、正副議長及び市議会事務局長に対し、情報開示が個人のプライバシーに関わることを証明するために、プライベートな人間関係と詳細な経過について打ち明けました。その結果、理解を示してもらえたことから、両者の間に和解が成立していたと安心していました。 ですが、その2日後の10月6日の公式の代表者会議において、私にとっては予想もしていなかったことが起きたのです。 その日の私は傍聴者としての立場で、発言は許されない状況でした。そんな中、前回の話合いで私の説明に理解を示していたはずの松木議長が、私の行為を、問題のある2つの事例として出席者に紹介したのです。さらに市議会事務局長の口からは、氏名は明かさなかったものの、2つの事例が同一人物であることなどが明かされました。それに続き、松木議長は、非常に遺憾、議会として調査すべきなどと表明されました。 私からすれば、個人の特定と責任追及につながるような議事進行であると感じざるを得ませんでした。ですが、私にとっては事実と異なる話です。しかし、発言権がなかった私は、黙って聞いていることしかできない状況でした。 また、青山副議長までもが、前回の話合いで私に伝えていたこととはまるで違う物言いをされました。それに出席者が賛同している状況を見て、信頼を裏切られたと感じ、自ら反論したのです。その結果、不規則発言について叱責を受けることになりました。 そして、同年10月17日に事例について再度協議することが、議長の権限により決定しました。 私が代表者会議で不規則発言をしたことで出席者の印象が悪くなり、不規則発言のきっかけとなった事例について、議会内で私の言い分を聞いてもらえる機会も与えられませんでした。 この一連の経過が、職務上の地位を背景にしたパワーハラスメントに当たると考えた私は、芦屋市議会ハラスメント等防止に関する指針及び芦屋市ハラスメント防止等に関する規則に基づき、コンプライアンス推進室と議員相談員へ調査の依頼を申し入れました。 議員相談員から松木議長に対し、本事例を議会で取り上げないことの要請をしましたが、聞き入れてもらえませんでした。議員相談員を交えての話合いもできず、予定どおり協議会が開かれることになりました。 協議会では、不規則発言が問題であるという点ばかり議論され、謝罪を求められました。なぜ私が不規則発言をするに至ったかの理由は、一切聞き入れてもらえませんでした。 また同時に、コンプライアンス推進室の相談員からも、当該規則は職員間のパワーハラスメント等の申立てを審査するものであることから、対応することはできない旨を伝えられました。この2つの状況に直面した私は、いたたまれなくなり、やむなく司法の力をお借りするため、代理人に相談したのです。 現在の制度上では、議員間のハラスメントには何の手当てもされないおそれがあると感じ、一連の経過を記者発表しました。そうしたところ、新聞報道の後、松木議長から第三者への依頼を検討するという公文書が届きました。決議文に、自ら記者会見を開き、公表したとありますが、その経緯は、今申し上げたとおりです。 次に、決議文の公正な弁護士による第三者調査の結果、ハラスメントは存在しないことを確認した旨と記載されていることについて弁明します。 正副議長及び市議会事務局長が代表者会議で私の事例を取り上げたこと、それに続く議事進行については、客観的な事実であり、私がそれにより精神的苦痛を受けたことは、いずれも事実です。 しかし、第三者調査の結果は、会議の中での議長の取り上げ方が、個人名は示されず、匿名だったことでハラスメントには当たらないと結論づけられていました。事例の取り上げや、その後の議事進行が不当とは言えないとか、ハラスメントとは言えないというのは、第三者の評価や意見であって、私が精神的苦痛を感じた事実自体がなかったことにはなりません。 申立人の私は、前述の経緯を基にハラスメントの調査を依頼しました。その際に、経緯説明を裏づけるため、最低限必要となる音声データの抜粋を提出いたしました。しかし、第三者調査の結果では、私が調査を求めた経緯について精査されたかどうかが不透明でした。 また、私が提出した音声データが編集済みだったことで、申立人の編集の事実それ自体によって、被申立人らの主張が正当であることが裏づけられたところがありますという結論になりました。ですから、私がハラスメントと感じたことではなく、その後の調査手続の立証方法が大きな要因となって、ハラスメントは存在しないという評価をされたことになります。 次に、決議文の新聞でも報道されたと記されていることについて、弁明します。 こちらは、ある1社の新聞記事のことだと推測されます。記事には、私が提出した音声データのうち2件について、「市議自身に不利な部分が意図的に削除編集されていた」と書かれていました。この文書の「意図的に」という箇所を拡大解釈され、私が正副議長を不当におとしめる意図があったのではないかという判断をされてしまったようです。 しかしながら、先ほど述べたように、自身が不利になるかは客観的に捉えた評価であり、私が意図することではありません。 また、この記事に関する私への取材はなく、市議会事務局が記者会見をした際に提出していた資料を基に、一方的に書かれた記事となっています。記者への配付資料については、議長権限において報告書の概要を抜粋し、その部分だけが記者に報告されていたとのことです。 次に、決議文の、たかおか議員自身に不利な部分の録音データが意図的に削除編集されていたと記されていたことについて、弁明します。 録音の削除編集した2件のうち1件の音声データについては、私と正副議長及び市議会事務局長の4人が議長室において会話をしているものです。私は、修正していないものとして削除編集した音声データを提出していましたが、後日、青山副議長が同一場面の音声データを報告者へ提出したことで、抜粋している箇所が発覚し、その抜粋した部分が、自分の不利な部分を意図的に削除したのではないかと判断されたのです。 私が削除編集する必要があった音声データには、私のプライベートに関する内容が入っていました。そのため、私には家族等のプライバシーや人権を侵されるリスクを最小限にする必要があり、また、調査の本質的ではない部分を提出不要だと考え、削除しました。 プライベートに関する余計な私の発言の部分を除くことで、調査に必要な情報に焦点を当てるための削除編集であり、抜粋を行いました。抜粋したことによって、認定を有利にするという意図は一切ありません。 ですが、私が削除編集した理由については、報告者からは聞かれることはないままに、報告書では、申立人の主張が事実に反するとして、ハラスメントは存在しないことを確認した旨を決定づけられていました。 私は、この音声データを提出する際、報告者には秘匿扱いでお願いしていました。ですが報告者からは、証拠の内容について、必要があれば被申立人に開示し、被申立人からの指摘があった場合には、報告書に記載しなければならないということを事前に伝えられていました。そして、調査が完了した後には、証拠データは市に返却されると思っていた私は、新たな場所に証拠が移されることも懸念していました。こちらが秘匿にしていても、結局は調査を求めていないプライバシーに関する部分までもが、報告書により知れ渡る可能性があることになります。 私が抜粋したところは、本来、正副議長に対して話す必要がないことを主張していたのに、弁明のために致し方なく話をした部分です。個人のプライバシー保護のための適切な措置を講じるため、情報開示が必要でないことを主張していたにもかかわらず、その内容が、結局、公に広まるのは本末転倒であり、これが万が一、会話の一部を切り取られて政治的利害関係から悪用されかねないリスクもなくしておきたかったのです。そのため、音声ファイルの削除編集を行いました。 もう一件の削除編集については、そもそも録音をした時点で、一時停止して取れていなかった部分でした。抜けていた会話は、冒頭で説明したとおり、代表者会議の最後のほうで私が反論した不規則発言のところだけだったため、時系列からも発言の内容自体が認定には関連しないと考え、報告していませんでした。 なお、代表者会議は事務局により録音されており、仮に自身の不利になる部分を抜粋していたとしても、事務局の録音データにより容易に発覚することです。ハラスメント認定を自分の有利にするために意図的に行った抜粋でないことをお分かりいただけると思います。 代理人については、資料等を報告者に提出する直前に、代理人が議長室での会話の編集に気づき、証拠を編集してはいけない、不利になる、元に戻すようになどとの指示を受けて大半を復元しましたが、一部が私の判断で漏れており、代理人と報告者へ的確に伝えることができておりませんでした。 代表者会議の録音漏れについては、重要ではないと考えていたので、同じく代理人にも報告者にも報告していませんでした。このような経緯で、代理人が録音の削除編集を認識しなかった結果、一部実際のやり取りとは異なる申立書の主張となってしまったことで、報告者が私の主張に疑いの目を持つことになったのだと思います。 司法に不慣れな私の不注意で代理人に状況を的確に伝えておらず、迷惑をかけてしまったことを深く後悔しています。私が、報告者の認定を自分に有利になるために意図的に削除編集したわけでは決してないことを、お分かりいただきますようお願い申し上げます。 今回のハラスメント事案の検証で、証拠提出に対する私の考えの甘さ、至らなさを痛感しており、大いに反省しております。私には、これ以上の精神的なダメージを重ねたくないという思いはありましたが、被申立人らを不当におとしめる意図も、議会の品位や名誉をおとしめる意図もなかったことは御理解いただきたいと存じます。 次に、決議文の被申立人が議会を代表する議長、副議長及び事務局長であり、議会の品位と名誉を不当におとしめる意図を明確に含んでおりと記されていることについて、弁明します。 公務員の中で特別職という議員は、プライバシー・人権の保護や守秘義務の保証、処罰における決定など、地方自治法の下で、議会の中の協議において完結するものであり、その決定権のほとんどは正副議長だということです。つまり人権に関わることですら、議員の倫理規定の中で判断を委ねられることになります。その中で、私が政治家である限り、まだ幼い子どもがいる母親として、また大切な家族や友人、私を支援してくれている方々が傷つき、非難されることだけは避けたいという強い思いがありました。 しかしながら、選挙で戦わなければいけない議員間には、どうしても個々の政治的利害関係が発生する環境にあることは避けられません。私は、当該事案に至るまでの経過の中で、もはや私1人では家族の人権が守れなくなってしまうという危機感を覚える状況に置かれていたのです。そのため、正副議長に判断を委ねることはできないと考えた上での措置を講じたに過ぎません。ですから、議会を代表する議長、副議長及び市議会事務局長に対し、私の行動が議会の品位と名誉を不当におとしめる意図はなかったことを申し上げます。 次に、提出者によって、私に対する問責決議が提出されたことについて、弁明します。 私が削除編集した同日の音声データを、青山副議長が個人情報を含むところを所持されていたことが報告書により発覚した以上は、個人情報保護の観点から、青山副議長が所持していた同データの行方の確認をしなければ、私は安心できませんでした。そのため、松木議長に対し、報告書の内容については、申立人の疑念が晴れるまで議会で当該事案の報告会等を行わないことを求め、松木議長宛てに3回申入書を提出しましたが、いずれも聞き入れてもらえませんでした。会期中に合わせるかのように急いで報告会が行われ、3月14日、15日、16日の3日間の連日にわたり招集された会議の中で、私から、冒頭で述べたような弁明と反省の意を伝えておりました。 しかし、提出者は、私への問責決議を提出する判断を下されたようです。 私は今回、第三者へハラスメント事案の調査をお願いしましたが、その調査をもってしても、相談者が何を求めているかを究明することの難しさを自らの体験で痛感しました。ハラスメントの申立てをしたことに対し、不利益な取扱いをしてはならないというのが広く通用するルールです。報告者が、ハラスメントは存在しないと報告をしたという結果をもって、品位と名誉を不当におとしめる意図があったことにはなりませんし、申立てを行ったことに対して不利益を課すことは、相談者が声を上げにくくなる状況をつくる前例を残すことになります。そして今、自分がこの問責決議に対する弁明の立場に立たされていることは、ハラスメントの申立てを行ったことを理由にして、まさに不利益を課されようとしていることにほかなりません。 私が議員間のハラスメントが存在すると感じたのは、少数派の議員が意見を述べる機会が少ない、仕事上の便宜が与えられないなどの疑問を抱いていた状況が影響しています。このことが議会運営を阻害し、少数派が批判や妨害を受け、多様性を尊重されていないのであれば、議会の理念に反することをなくし、対処するための措置が必要だと考えたからです。 ですが、当該事案が認定されなかったことを受けて、ハラスメントを訴えた当事者への報復とも取れる問責決議が可決することで、ますます少数派の議員が、多数派の数によって不当な権力を行使されていることの証明になり得る可能性があると感じています。 私は、全ての議員が公正かつ平等な条件下で活動できることを強く望んでいます。そして何より、私が弁明を決意したのは、これ以上、私や私の家族に対する人権を侵害するような行為はおやめくださいますよう、切にお願いするためです。これは議員としてではなく、女性として、母の立場としてこのように申しております。 最後に、3月をもって退任される市幹部の職員の皆様におかれましては、本日の本会議をもって終わりとなります。しかしながら、最後の最後まで、このような議員のやり取りをお見せする形になってしまったことが大変心苦しく、申し訳なく思っております。この場をお借りしまして、これまで芦屋市政のために御尽力いただきましたことに、市民を代表しまして深くお礼を申し上げます。長年の御公務ありがとうございました。 以上をもちまして、私の弁明といたします。 ○議長(松木義昭君) それでは、たかおか知子議員の退場を求めます。     〔たかおか知子議員 退場〕     〔「議事進行」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) 何ですか。議事進行ですか。 徳田議員。 ◆16番(徳田直彦君) 議事進行発言です。 今、たかおか議員の弁明の中で、今提出しております議案とはかなり違う部分で問題となるような発言があったと思います。 1つが、こんなことを言ったらなんですけども、時系列が、お話の内容がむちゃくちゃで、代表者会議での不規則発言のことが最初のほうに述べられておりましたけども、本当だったら時系列をきちんと整理されて、発言したことをお聞きしたかったんですけれども。代表者会議の中でたかおか議員の不規則発言がありましたけども、議長がお話したこととか、そういったことが、たかおか議員個人の特定につながるものではなかったというのが私の認識ですし、ほかの、全員とは言いませんけども大方の議員さんは、議長の発言から、たかおか議員が当該人物だということは認識していなかったと思います。それを、たかおか議員の今の弁明の中ではそのような形でおっしゃっておりますけども、これまた新たに判明した重大な誤認だと私は思います。まさに罪を他人になすりつけていると思います。 また、これがもうちょっと問題なんですけども、少数派の議員云々ということを何遍かおっしゃっていましたけども、少数派の議員が公平公正さを欠いた扱いを受けたと、具体的にそのような議会運営のルールに抵触するような扱いがあったら、それこそ問題だと思いますが、彼女はそのようなことをおっしゃいました。本当でしたら本人に、その事例としてどんなことがあるんだとお聞きしたいんですけれども、これも非常に、議会の運営についてやゆする問題発言だと思います。 それから最後のほうで、家族に対してハラスメントをしてくれるなとおっしゃいましたけれども、そのような発言はこの間一度もなかったと思います。それをまるで、そういったことが今されているかのように、過剰に自分の頭の中の望むようなことをおっしゃるというのは、非常にいかがなものかということをまず申し上げまして、今日のこの議案とは直接関係がないかも分かりませんけどもこれは重大なことですので、議長のほうにおいて、このことだけを今からやったら、お時間も一定あれでしょうけども御承知おきいただき、今後の取扱いをよろしくお願いしたいと思います。 ○議長(松木義昭君) 分かりました。議長に対する御意見として、聞いておきます。 それでは、質疑はございませんか。 山口議員。 ◆3番(山口みさえ君) =登壇=それでは、提出者の方に質問をいたします。 「たかおか議員が、自ら記者会見を開き公表した一連のハラスメント」と書かれていますが、一連のハラスメントの内容を議案提出者は全て御存知なのでしょうか。 2つ目、「公正な弁護士による第三者調査の結果」と書かれていますが、第三者に依頼をしたのはどなたなのでしょうか。 3つ目、「公正な弁護士による第三者調査の結果、「(中略)ハラスメントは存在しないことを確認した旨」が報告されており」とありますが、理由を全て御存知なのでしょうか。 4つ目、「たかおか議員自身に不利な部分の録音データが意図的に削除編集されていたと指摘されていたことが新聞でも報道された」とありますが、報告書の内容は、プライバシーを含む機微な問題が多く含まれていると思われますので、記者発表は内容も含めて慎重な対応を検討しなくてはいけませんが、記者発表すると決めたのは、市議会事務局なのでしょうか。 5つ目、発表する内容も市議会事務局が決定をしたのか、どこが決定をしたのかお尋ねをいたします。 6つ目、その発表された内容については、その範囲も含めて事前にたかおか議員、議長、副議長、市議会事務局に了解を得ていたのか、お尋ねをします。 7つ目、「この事案においては、被申立人が議会を代表する議長、副議長及び事務局長であり、議会の品位と名誉を不当におとしめる意図を明確に含んでおり」と書かれていますが、これは公正な弁護士による第三者調査の結果、つまり第三者の弁護士が、そう結論づけられたのか伺います。 8つ目、倫理条例に規定されている、「「市政への不信を招くことのないよう品位と名誉を損なう行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。」に抵触する」とありますが、たかおか議員が、議長、副議長、市議会事務局長にハラスメントを受けたとする一連の行為を指して、倫理条例に抵触していると言われているのでしょうか。それとも第三者の調査報告の結果をもって、そう言われているのでしょうか。 最後、提出者の徳田議員にお尋ねをいたしますが、3月14日の全体協議会でハラスメントの報告を予定していましたが、たかおか議員の申出により本日はできないと議長が宣告し、会議がペンディングになったにもかかわらず、同日、議長権限により代表者会議が急遽開催され、たかおか議員を呼び、徳田議員が代表して質問をしておられましたが、質問をした中で、たかおか議員のSNSに関する内容に触れ、私も見ましたと徳田議員は言われて、たかおか議員のSNSの内容を読み上げていましたが、報告書に書かれてある内容を読み上げていたのか、お尋ねをいたします。 ○議長(松木義昭君) 非常に広範囲にわたっておりますが、答えられますか。 福井(利)議員。 ◆2番(福井利道君) =登壇=山口議員の御質問に回答させていただきます。 まず、質問項目にありました一連のハラスメントの内容について提出者はという旨に関しては、私自身も代表者会議等に出席しておりましたので、そのときに議長のほうから、この内容については議会のほうで対応します、正副議長も対応しますということと併せまして、この一連の内容については、たかおか議員が記者会見等で発表され、そういったハラスメントと思われる行為が発生したのだなというのを、そのとき初めて知ったものでございます。もちろんハラスメント相談等については存じ上げておりませんでしたので、その範囲内ということで、今回、報告があった内容の全体とほぼ同じでありますので、その範囲内の内容がほぼこの内容に当たるかなと思っております。 もう一点、公正な第三者は誰かということでございますが、これに関しては、会議等で議長のほうから経緯説明がありましたり、先ほどたかおか議員のほうから弁明がございましたけれども、まずは、議員が誰も面識のない弁護士さんでの調査というところと併せまして、大阪弁護士会さんのほうに、この弁護士さんということではなくて、できるだけ公正で、議員の影響が直接関与しないような弁護士さんをチョイスしていただいて、申立人、被申立人、両方が同意したということをもってして、その方が調査をされたというふうに聞いてございます。 ハラスメントは存在しなかった云々の点でございますが、私自身、そのハラスメントが存在する云々というところに関しては、新聞報道、もしくはこの記者会見の記者配付資料で確認した内容までしか存じ上げませんので、その内容がどうのこうのという話ではなくて、一番大事なところとしては、先ほど私が冒頭に説明をさせていただいた後半部分の、音源に対する削除編集が意図的であったのではないかというふうに考えましたので、判断いたしました。 たかおか議員の記者発表の内容については、私は知るところではございませんが、代表者会議等で報告を受けたスケジュールどおりで聞いておりますし、この記者配付資料についても、弁護士さんのほう、今回でいう報告者の方と慎重に調整を重ねまして出すべきものか、出すべきものじゃないのかを判断されたのは、正副議長であると判断しております。その内容の決定については、報告者の方だと認識しております。 決定した内容を両方が知っていたのかについては、今回の報告者の方が判断された内容であって、その内容を議会として報告するというのは、ハラスメントマニュアルにも書いておりますので、その内容のとおりだと思っております。 議会の品位については、先ほど御答弁させていただきましたとおり、音源が意図的に削除編集ということに関して、この第三者の調査報告に出ております。この内容と新聞報道等が合致しておりましたので、私たちはそのように判断いたしました。 倫理条例に抵触ということに関しましては、これはハラスメントのほうではなく、第三者の調査報告にあります音源の意図的な削除がもたらす倫理条例に対する抵触と思っております。 私からは、以上です。 ○議長(松木義昭君) 徳田議員。 ◆16番(徳田直彦君) =登壇=山口議員のお尋ねですけれど、SNSのことが報告書に関係があることだったかということですね。それは、私がこの前申し上げたようなことは、私が頂いたのも、山口議員が頂いたのも、報告書の抜粋の中にそのような記載はなかったと思います。 ただ、御本人がすごく都合のいいことを言っているなと思って、そんな意味で取り上げさせていただいたんです。 今日の先ほどの弁明を聞いても、正副議長をおとしめる意図は全くなかったっておっしゃっていますけども、これはあえて申し上げますけども、つまり彼女はSNSの中で、正副議長の議会運営が不当であるという証明をしようとしていますと、このようなことを発言しております。一方で、私はおとしめる意図はなかったと言っていることが、もうちょっとどうなのかなというのが、私の感想でございます。 ○議長(松木義昭君) 山口議員。 ◆3番(山口みさえ君) =登壇=私がお聞きをしたいのは、この間のことでいろいろと報告を受けましたけれども、その内容は、限られた内容で限られた時間でという形でしか報告を受けていませんので、一連といっても一連のことは分からないわけなんですが、それは私も提出者も同じですよねということを確認をしたいのと、それから、先ほど私が質問をしましたのは、今回のことを記者発表とかした、それはどなたが決めたのかと。どなたがそういうことを決めたのかという確認をしています。 それから、倫理条例のことに関して、もう一度お伺いをしておきますけれども、そのデータのことだけで、このことを言っていると理解をしてよろしいんでしょうか。 ○議長(松木義昭君) 福井(利)議員。 ◆2番(福井利道君) =登壇=1点目の、報告を受けた内容は限られた内容であるということに関しては、山口議員と私の知る範囲というのは、おそらく一緒であろうと思っています。 記者発表の権限といいますか、記者発表をどのようにしようかと判断されたのは、私たちが、議長、副議長として送り出している二方がお決めになられたことかと思います。私自身そこら辺は、記者発表する判断というのを持ち合わせておりませんので、おそらく正副議長であると思ってございます。 もう一点の倫理条例のことに関しては、先ほども申し上げましたとおり、やはり意図的な音源の削除編集というものは、それ自体が特に罪に問われるものではございませんが、それを編集することによって与える印象であったりというところを、いろんなことをホームページなどで書いておりますけれども、殊にこのことに関しては、対峙している申立人、被申立人がおるこの構図の中で、先ほどの弁明では私は少し理解ができなかったんですが、自分の不利な部分かどうかというところに関して、この報告書を見る限りでは、「申立人の主張が事実に反することや、被申立人らの主張が正当であることが裏付けられたところがある」ということが、まず1点。 もう一点のことについては、「録音データで自身の発言を編集して削除している点から、申立人自身も事務局長の発言が不正確でなかったことを十分認識していると言わざるを得ない」。これは、正副議長からでも市議会事務局長からの話でもありませんし、たかおか議員からの弁明でもなく、お互いが認識して立てた第三者からの報告の中で、公式的に出ている部分であったと思っています。 その中にはもちろん個人情報等の内容もございませんし、そこに配慮した報告書の抜粋部分については、私たちがその判断をするときの一定の、どちらに加担することもなく公正な結果ということで、その内容をもってして、今回の問責に至ったという経緯でございます。 ○議長(松木義昭君) 山口議員。 ◆3番(山口みさえ君) =登壇=これが最後の質問になります。 今回のことに関して、記者発表をするとかという判断は正副議長でしたであろうということを言われたと思いますけれども、それは指針に沿ってそういうようなことになるのかどうかというのをお聞きをしておきます。 それともう一度、すみません、徳田議員のところなんですけれど、報告書に書かれてあった内容を読まれたのではないということですね。それだけ確認しときます。 ○議長(松木義昭君) 徳田議員。 ◆16番(徳田直彦君) =登壇=山口議員、すみません、2問目の私に対する再質問を、もう一回おっしゃっていただけますか。 ○議長(松木義昭君) 自席でお願いします。 山口議員。 ◆3番(山口みさえ君) 代表者会議でSNSのことを徳田議員が言われていまして、書かれていることということで皆さんに読み上げておられましたけれど、それは、その報告書の中に書かれてあることを言われたのですかということをお聞きしました。 ○議長(松木義昭君) 徳田議員。 ◆16番(徳田直彦君) =登壇=それでは、2つの御質問にお答えいたします。 まず、1つ目の新聞発表したのは指針に沿っているかどうかということでありますけれども、これは指針に沿っているということです。 正副議長のほうから、議会として、先ほど福井利道議員のほうからも説明がありましたけれども、芦屋に全く関係性のない、芦屋の市議会議員に全く関係性のない、芦屋市に住んでいらっしゃらない弁護士さんですね。どの議員とも関係のない、そういった公正公平な見地で判断できる人を大阪弁護士会のほうに依頼したわけです。全く正しいやり方だと思いますね。そういった形で弁護士さんに、一定の議会のほうのお金をかけながら依頼しているわけですから、その経緯・結果について、議会として報告するのは当然でございますし、これ反問権はないですね。反問権がないからあれですけれど、逆に、たかおか議員はそういった指針に基づいてプレスリリースも出して記者発表をしたのかと。自分のほうだけで、そのときに議長とかほかの人にも説明したのかということを本当はお聞きしたいんですけどね。僕は、本当に一方的なだけだと思いますよ、それは。 それと、SNSのことですけども、これは報告書の中にはなかったです。それは私も一緒の報告書を見ていますから、そういったものです。 以上です。 ○議長(松木義昭君) それでは、ほかに質疑はございませんか。 長谷議員。 ◆4番(長谷基弘君) =登壇=今の山口みさえ議員の御質疑に少しかぶるところがあるかもしれませんけども、非常に重要な問題ですので、正確を期するために重複する点は申し訳ないですが、お答えいただきたいというふうに思います。 決議文には、議会の品位と名誉を不当におとしめる意図を明確に含んでおるという記載がございます。意図を明確に含んでおるという点については、先ほどの弁明も含めてですが、さきの代表者会議、それから全体協議会でも、たかおか議員のほうは、それとは違うと否定をされておりました。 つまりそういう意味では、この文章は正確ではないのではないかというふうに思います。例えば、意図を含んでいるように見えるとか、先ほど福井利道議員が少し触れられていましたけれども、意図的であったのではないかと、そういうふうな文章であれば理解もできるんですけれども、断定してらっしゃると。そういう文言でいいのでしょうかということを、再度申し上げておきたいと思いますので、御答弁をお願いします。 それから、この意図の件だけで言いますと、この言葉尻を捕まえて、ああやこうやと言うのは何なんですけれど、議会の品位と名誉を不当におとしめるということに係るわけですから、そういうことは議会側として不当だという証拠的なものをきちっと提出できる状態にあるのかどうかというふうに思いますので、お答えいただきたいと思います。 新聞報道についての説明なんですけれども、これは、たかおか議員に取材があったわけでもありませんので、たかおか議員自身に不利な部分の録音データが意図的に削除編集されていたという記述がありますが、ここには議会の品位と名誉を不当におとしめる意図という記載がされていません。この点について提出者の方は、御本人に一応確認をされたのかどうなのか、お尋ねをしておきたいと思います。 たとえ第三者の調査の結果をもって、そう思える状況があったとしても、決議文に明確に含んでおるというふうに断定した文章で書かれておりますので、これについてはある意味、取り方によっては過剰な判断をしているんじゃないかというふうに取れる面もあろうかと思いますので、この分については、正確にお答えを頂いておきたいと思います。 それから、先ほどの話では、議長の指示で記者会見をされているんですよね。記者会見をやられたということにつきましては、その報告書の開示部分について、個人情報の保護の観点も含めて、当事者にはその意向をちゃんと確認したのかどうなのか。急いでその抜粋をして伝える理由が何かあったのかというふうに思いますので、この判断が、適当適切だったのかどうなのかということについてお答えを頂いておきたいと思います。 それから、3月14日、16日に招集されたたかおか議員について、いろいろと聞き込みみたいなことが行われました。御自身はですね、ハラスメントだと思っていたことは今も変わりはない。自分が不利になるところを削除編集したものではない、これは音声データのことですね。それからハラスメント指針に基づく経緯をたどった調査依頼だった。それから、令和4年10月6日の、ここでも問題になっていました不規則発言については、御本人から謝罪の言葉がありました。そういう弁明も聞いて、反省するというふうにおっしゃっておられましたので、この問責決議が出されるというふうには私も思っておりませんでして、そこまでに至る理由が一体何だったのかなというのは、この質疑で明らかにしたいなというふうに思っているんです。 調査結果の報告書をたとえ一部でもこうやって公開するということについては、当事者である申立人のほうにもちゃんと確認した上で、それで記者会見、プレスリリース、で会議という経緯をたどっているんであれば、御本人の納得するところもあるとは思うんですけど、そういう手続がなかったので、私もどうかなと思います。 もう何度も言いますけれど、当時、たかおか議員がデータを改ざんしたものではないというふうにはっきりおっしゃっていますから、提出者については、それでも問責に当たるんやということについて、どのようにお考えなのかお尋ねをしておきたいと思います。 提出者の徳田議員は、この間、たかおか議員のSNSの書き込みについて随分嫌な思いをされたのかなというふうに、何回か会議で話を持ち出されていました。これについては、この問責決議とたかおか議員の書かれたSNSについては、もうリンクはしていないというふうに理解していいのか、どうなのか。徳田議員が、逆にたかおかさんのSNSを再度何度も取り上げてらっしゃいましたので、随分と不快に思ってらっしゃるのかなというふうに私は思ったので、あえてお尋ねをしておきたいと思います。 それから、最後にしときますけれど、例えば今回の件もそうなんですが、ハラスメントってセンシティブな問題なんですけれど、それが認められなかった。そういうことって多分あると思うんですよ。 でも、一方で認められなかったということでいうと、本人の意識として、それで問責を受けるような形になるんであれば、それは逆に、今後こういう相談ができないような事例の一つになるんではないか。御本人の言葉を借りると、報復されているように思うというのは、これも一つ非常に重要なポイントやと思うんです。それについて、お答えいただきたいと思います。 ○議長(松木義昭君) 答弁を求めます。 徳田議員。 ◆16番(徳田直彦君) =登壇=それでは、長谷議員の質疑にお答えいたします。 まず、意図を明確に含んでいるというのは、どこか。ほかの質問でも共通するような、一緒の趣旨の質問があったと思いますけれども、たかおか議員のこの意図はですね、やはり外形的な要素で全てそれが判明すると思います。議長、副議長をおとしめる意図というのは、先ほど私が示したSNSのとおり、正副議長に対してあのようなことを、過去におっしゃっております。 また、1つ申し上げたいんですけどね、たかおか議員は何かSNSに書いてますけれど、僕は、全然たかおか議員のSNSは意識しておりません。眼中になかったです。ほかの議員さんから、ちょっとこれというふうに資料提供を受けて取り上げていますんで、たかおか議員には、あまり自意識過剰にならないでいただきたいと思っているんですけどね。 それから2番目の同じく品位と名誉云々という、そういう証拠はどこにあるのか。これも全て、今までの発言、議事録を精査すれば、そこに外形的要素として残っているのではないでしょうか。 それから、新聞報道において、削除編集したということが書かれていたけれども、たかおか議員の意図は明確にここには示されていないというふうなことをおっしゃっておりますけれども、削除編集したということが報道されているわけでありますし、ここの部分で本当だったらたかおか議員に、逆に反問権でお答えいただきたいんですけれども、もし万が一、正副議長サイドのフルの録音データがなく、もし仮に正副議長はパワハラをしたということになったとしたら、たかおか議員は御自分の精神的苦痛だけをおっしゃりますけれども、それと同時に、この間の正副議長及び市議会事務局長の精神的苦痛に思いをはせないのか、あなたはと。私は、逆にそのことを言いたいわけでありまして、そういった裏返しから見たら、たかおか議員が正副議長を、同じく市議会事務局長をおとしめようとする意図は、明確にあったと私は言わざるを得ません。 そして、今回、皆共通で頂きましたデータ、第三者の報告書を抜粋したものですけども、そこからのみをもってしても十分に問責決議に当たると判断して、提出したわけであります。 それから、記者会見は先ほどの山口議員の質疑と一緒ですけども、当事者の意向の確認をしたのかというようなことをおっしゃいましたが、それはそもそも、何か当事者の意向の確認をするのが大前提みたいなお話ですけれど、果たしてそうでしょうか。 また、たかおか議員は、自分も一方的に記者会見をしているんですけれども、そのときには当事者である正副議長、市議会事務局長に確認したんでしょうか。およそ何か自分勝手だと思いますね。 それから、5番目、代表者会議で謝罪はあったけれども、その謝罪をしたにもかかわらず、今回、問責決議を出すのはいかがなものかというふうな御質問でしたけれども、確かに代表者会議で、私から見たら形だけの謝罪はありましたけれども、先ほどの彼女の弁明の中で、議長のせいで自分が当事者だと判明したと。ここでもやはり他者のせいにしていますね。やはり先般の代表者会議の、あの謝罪は何だったのかと言わざるを得ませんね。 それから、6番目、SNSで嫌な目に徳田議員は遭ったんですかとおっしゃいましたけれども、あなたのSNSで過去に嫌な目に遭ったことはあります。はっきり申し上げておきます。 そしてSNSは、某タレントが自殺されたことを受けまして、SNSにおけるハラスメントに関しては、今非常に国のほうも法律改正で厳しくなっています。SNSと、この問責とがリンクしているのかということについては、リンクはしていません。SNSのほうは、また別に改めて取り上げなければならないぐらいの問題要素をはらんでいると私は考えております。 以上でございます。     〔「議事進行」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) 2回目の質問で言ってください。 長谷議員、はい、どうぞ……。 答弁ですか。分かりました。 福井(利)議員。 ◆2番(福井利道君) =登壇=私からは、答弁の中で少し補足する部分としまして、最後におっしゃられたハラスメントが認められなかったことについて。結果、今のところハラスメントとして認められなかったんですが、最初の冒頭でも言ったように、ハラスメントの申出であったり相談というものを決して阻害するべきではないと思っています。そこの部分については、今回の問責の範疇では全くありません。そこだけは、明確にしておきたいと思います。 もう一点が、不当な根拠というところと併せまして、申立人の方が意図的に、音源を削除編集した云々というくだりの中で、決定的に、これは意図的であったんだなと理解したのが、会議中、代表者会議等での弁明の中で、ほんまもんが出なんだら、出さなんだという発言です。だから、編集していない音源があるのであれば、私はその編集したものを出さなかったという発言が一部ございました。それまで、自分のプライバシー等のところで、あえて削除したんだという話をされていましたが、そのときの答弁で、急転そのような発言をされたので、ちょっとこれは残念だなと。 逆に言えば、本来のフルの音源がなければ、その一部修正した音源が証拠として取り上げられて、ハラスメント等があったというふうな判断を第三者の方がされる可能性があったということを十分にはらんでいる。これは、この文書を見ただけでも分かると思うんですが、その部分が一番の肝であります。 ○議長(松木義昭君) 長谷議員。 ◆4番(長谷基弘君) =登壇=ありがとうございました。 議事進行した理由というのは、提出者については、質問した内容についてお答えいただきたかったんですが、徳田議員とは過去にも、いろんなところでいろんな部分でね、いろんなことがありましたけれど、あえてこの場で私を名指しで、あんたに腹立っとんやというふうに、そう取ってもよろしいですかね。(発言する者あり)そう、じゃあ後で訂正して言うてください。私に何を腹立っとんですか。私の何に対して腹が立っていると言いたいんか、お尋ねをしておきたいと思いますが、だけど、これは今回の質疑とは内容が違うんで、まあ、あえてそれはいいです。 ただ、最後にね、2回目で質問をやめますから、じゃあこれ、逆に徳田さんに聞いておこう。提出者の徳田議員が、大塚のぶお元議員の問責決議のときに討論した内容をちょっと紹介しておきます。 「1点目に、今回のこの決議案は、問責に値する事実を具体的に示していない決議であるということを申し上げたいと思います。 2点目に、ということは、合理的な理由がないということであり、それは感情的なものにすぎないという判断をせざるを得ません。 3点目に、それは議案提出者の見識が問われるということでございます。 4点目に、議員の保有する調査権、質問権についてのリスペクトもなければ他者に対する敬意もない、そのような決議案だと感じました。 5点目に、このようなことが常にまかり通るのであれば、この芦屋市議会はますます混迷・混乱の度を深めていくと思います。」 これは、徳田議員がおっしゃったことですけれども、今回の決議文について、これは全てこういうことに当たらないとおっしゃるんでしょうか。最後に聞いておきたいと思います。 以上です。 ○議長(松木義昭君) 答弁を求めます。 徳田議員。 ◆16番(徳田直彦君) =登壇=ただいまの質疑にお答えいたします。 今回の報告書でありますけれども、たかおか議員が主張するようなハラスメントは存在しないというのが、今回の第三者による報告書の結論です。これはハラスメントという可能性があったということを否定するのみならず、ハラスメント自体が存在しなかったという結論です。にもかかわらず、先ほどたかおか議員は、今でもハラスメントがあったという立場です。 今、長谷議員から、大塚のぶお議員の問責決議のときの私の討論をお示しいただきましたけれども、私は議会でのこういう議論というのは、事実と道理に基づいて判断すべきだと思っていますし、それは今でも全く変わりません。 今回の第三者による調査結果報告が、たかおか議員が意図していたものではないからといって、その事実・結果を否定するのはいかがなものなんでしょうか。 結局、自分の理解したいようにしか社会を理解しようとしていないと言わざるを得ません。これは事実と道理を幾ら示しても、それを無視し、いたずらに自分の主張を強弁しているようにしか、私には見えません。 以上でございます。 ○議長(松木義昭君) ほかに質疑はございませんか。 中村議員。 ◆12番(中村亮介君) =登壇=質問させていただきます。 問責決議の文面に、申立人、つまり、たかおか議員に対するハラスメントは存在しないことを確認した旨が報告と記載されています。 そこで、先ほどから再三再四出ているんですけれども、先日の金曜日、全体協議会で記者配付資料として議員に配られた報告書概要(抜粋)についてお聞きします。 この報告書概要(抜粋)は、全議員に配られ、昨年申立人が報道機関に公表され、一部記事になった事項の関連部分を抜粋していますと記載されています。 そこで質問です。 1つ目、私たち議員は、報告書概要(抜粋)に基づいて、議会で当該事案の報告を受けています。本来であるならば、第三者による調査報告書の原文のまま報告を頂かなければいけなかったのではないかと思いますが、どのようにお考えでしょうか。 2つ目、報告書概要は、抜粋を行ったものだとの記載がありますが、抜粋したのはどなたでしょうか。もし御存知で、差し支えなければ、この場でお伝えいただければ幸いです。 3つ目、報告書概要は、抜粋によって報告されていますが、抜粋を行う者の立場や立ち位置によって、また立場・立ち位置が同じであっても、抜粋を行う者が異なれば、原文の報告書の内容から伝えようとしたニュアンスから乖離が生じてしまい、報告を受けたサイドでもだいぶ印象が変わると思いますが、このことについてはどのようにお考えになりますか。 4つ目、報告書概要は、抜粋を行ったものだとのことでしたが、報告書の原文と抜粋された報告書概要と、議会に対して第三者による調査結果が報告されるに当たって、どちらが議会にとって望ましい報告書であると考えますでしょうか。 もう一つ、問責の文面に公正な弁護士による第三者調査とありましたが、そもそも第三者ハラスメント事案の特性を考えたときに、より公正・客観なハラスメント事案の調査をするのであれば、我々議会が介入せずに、申立人と被申立人、双方が弁護士を立て、議会外で解決を図ることが最も公正と言えるのではないかと思っておりますけれども、その点についてどうお考えになるのか、説明を頂きたいと思います。 以上です。 ○議長(松木義昭君) 答弁を求めます、福井(利)議員。 ◆2番(福井利道君) =登壇=中村議員からは、抜粋についてのお伺いが数点あったかと思います。この報告書の抜粋については、原文を私自身も見ておりません。 ただ、この抜粋も、もちろん報告者である弁護士の方に、この内容であれば抜粋としてふさわしいという判断をしていただいていると認識しております。この点については、全文を見ようが、抜粋を見ようが、事の本質についての違いはないと判断しております。 今回の問責についても、その抜粋内容と新聞報道が合致しておりましたので、その内容を基に、今回の問責決議の根拠としてございます。 乖離等についても、その内容で御理解いただきたいと思います。 第三者としての公正な部分を生かすには、お互いの弁護士がという御発言がございましたが、これについては、我々が議会として前例に倣い、議会内で起きたことはしっかり議会内で対応しよう、そのような判断の下、マニュアルを作成しております。 その部分から少し逸脱をいたしましたが、正副議長として判断いただいた内容として、やはり自分たちの影響もなく、当該者の両方の影響がない弁護士さんに、第三者の方に一定この判断を委ねる。その内容について、議会として真摯に受け止めようじゃないかというふうな行為と、私の目には映りました。これはマニュアルの方向性とも合致しております。この内容については、やはり議員全員で理解してつくったマニュアルですので、ぜひ皆さんで御理解いただいた上で判断をしていただければと思っています。 以上です。 ○議長(松木義昭君) 中村議員。 ◆12番(中村亮介君) =登壇=御回答ありがとうございます。福井(利)議員に答えていただいたんですけれども、1点抜けているところがあって、抜粋された報告書と原文のままの報告書を、議会に報告するのであれば、どちらのほうを議会に出すのが望ましいのかという質問に対して、まだ答えていただけてないので、それを答えていただきたい。 あと、報告者が抜粋したと思われますと言っていますけれど、ここは大切なところで、報告者が抜粋していないと、ほかの方が抜粋していたら、その報告書の内容の信憑性、客観性が損なわれると思うんです。だから、そこら辺をはっきりさせていただきたいなと思います。 あと、公正な第三者による弁護士のところなんですけれども、議会内で起きたことは、議会内で解決するっていうことなんですけれども、確かにそれはそうでしょう。 ただ、ハラスメント事案というのは、個人が受けたことで、何ていうかな、個人がどう感じるかというのがハラスメント事案だと思うんです。で、申立人と被申立人双方が弁護士を立てて解決を図っていくことが、当事者にとって最もいい方法ではないのですかという質問をさせていただいたんで、これに対しても御回答いただければなと思います。 ○議長(松木義昭君) 答弁を求めます。 徳田議員。 ◆16番(徳田直彦君) =登壇=中村議員の御質疑にお答えいたします。 まず、抜粋したのは誰かということですけども、報告者というふうにお聞きしております。ですので、第三者が抜粋したということで、客観性は一定担保できているのかなというふうに考えます。 それから、原文と抜粋したものと、どちらのほうを議員に配るのが適正かということですけども、それは原文を見たほうがいいでしょうけれども、そこにはやはり申立人含むプライバシーの部分とか、いろいろあるから抜粋したのではないでしょうか。 ですから、もちろん原文があるに越したことはないですけども、その一定の配慮の下に抜粋されたと受け止めておりますので、それはそれで仕方のないことなのかなと私は考えております。 それから、申立人と被申立人がそれそれぞれ弁護士を立ててやったほうがよいのではというお尋ねですけども、いきなりそういうことをするのはどうなんですか。議会として、中村議員含む私たち全員でハラスメントの取扱い指針を決めて、それにのっとってやっているわけでありますし、第三者による調査というものも、申立人と被申立人、双方合意の上で依頼したと聞いています。それを都合が悪いから否定するというのは、ちょっと虫がいいのじゃないかなと私は思いますし、今回のこの結果に御納得いただけないというのであれば、この第三者による報告というのに一定ピリオドを打って、たかおか議員が訴訟するのも、それは御自由だと思いますし、また逆に言ったら、私は知りませんけども、正副議長が名誉毀損でそのようなことをなされるかも分かりませんし、それは今後のことですから、今どうのこうの言えることではないと思います。 以上でございます。 ○議長(松木義昭君) 中村議員。 ◆12番(中村亮介君) =登壇=御回答ありがとうございます。報告者が抜粋したということと、弁護士を選定したときには、申立人と被申立人が合意したということですから、別にそういうことを聞いているんじゃなくて、解決の図り方として、こういう一般的な方法もありますけれど、よりそっちのほうがベターじゃないですかという質問をさせていただいたんです。 あと、この全体協議会においては、本来であったらこの報告書を出した報告者である弁護士の方に質疑を行った上で、この問責も含めていろいろ判断すべきであったのではないかと思いますけれども、質疑の対象となったのは、たかおか議員本人でした。ハラスメントを申し立てた本人が、質問に答えなければいけない形だったんです。このことについては、本来であれば、報告書を出した第三者である弁護士に来ていただいて、質疑をするほうがよりいい結果になるのではないかと思うんですけれども、それについて、最後にお答えいただければと思います。 ○議長(松木義昭君) 徳田議員。 ◆16番(徳田直彦君) =登壇=ただいまの御質疑にお答えいたします。 第三者報告とは、一般的に報告書提出が全てでございます。 以上でございます。 ○議長(松木義昭君) ほかに質疑はございませんか。     〔「なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) それでは、午後3時5分まで休憩といたします。     〔午後2時47分 休憩〕   ---------------------     〔午後3時03分 再開〕 ○議長(松木義昭君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 これをもって質疑を終結いたします。 この際、お諮りいたします。 本案は議会運営委員会の協議に基づき、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決しました。 では、討論はございませんか。 山口議員。 ◆3番(山口みさえ君) =登壇=今回の問責決議に係っている事案について、昨年3月に作成をした芦屋市議会のハラスメント等防止に関する指針どおりに解決を図るなら、第三者にハラスメントの有無の調査を依頼し、報告書が返ってきた段階で、議会で設置されているハラスメント相談員は4名いますが、4名かどうかは別として、相談員と、今回は市議会事務局長が被申立人になっていますので、市議会事務局総務課とで報告書を受け、その内容を申立人、被申立人が受け入れられるかを確認し、受け入れられるということならば解決、受け入れられないということであるならば調整をしなくてはいけません。そのメンバーで方針を立て、例えば疑問に思っている点を相談員が間に入って話を聞いて調整をする。それでも解決ができなければ、第三者の弁護士に来ていただいて、報告書の説明をいただく。ハラスメント事案は、全て納得いくという状況で終われるとは限りませんので、それでも申立人と被申立人で話がつかなければ、一定の解決は、第三者調査をしても解決を図るべく努力をしたが、解決にならずという報告になるのではないでしょうか。 本来なら、議長もしくは副議長からそういう報告を頂くところですが、今回は被申立人ですので、議員相談員から議会への報告ということになろうかと思います。そして、マスコミ発表をするかしないかも、その方針を立て、たかおか議員が既にマスコミ発表をしているので発表するというなら、どこまでの範囲を発表するのかを決めて、プライバシーに十分配慮した上で発表するということになるはずです。 それは、結果のいかんを問わず、今回は第三者調査ではハラスメントが認められないということでしたが、ハラスメントが認定されたとしても、それを議会で解決するには、同じ流れになると思います。ハラスメントを解決するという視点が全く欠けています。今回のハラスメント事案について、議会でせっかく指針をつくったのに、それが生かせず、前回のハラスメント事案よりひどい議会内の対応となっています。 3月14日、16日、17日と全体協議会や代表者会議が、指針とは違う内容で持たれましたが、私は16日と20日に議長、副議長に文書で申入れを行い、20日には中村議員と連名で第三者調査報告書及び指針に沿って、第20期の任期中の解決を求める申入れを提出いたしております。 この視点でいきますと、今回の問責決議は、今期といいますか、私が議員になりましてから、最悪の決議文であります。ハラスメント問題を訴えたたかおか議員を、まだ解決に至っていない段階で問責にかけるとは、逆に、提出者のお二人が議会の品位と名誉を損なうことをなさっているのではないかというふうにさえ思えます。 最後に、今期20期のハラスメント問題で、議長、副議長の議会運営は、公平とは私は思っておりません。少数意見をないがしろにし、何度申入れや抗議を唱えてきたか分かりません。そのときに、きちんとした対応をしてくれていれば、こんな無様な議会を市民や職員の皆様にお見せすることはなかったと思っています。 ハラスメントが発生するのは職場であり、その環境や背景が大きく起因します。芦屋市が今期設置をした第三者委員会は、ハラスメントがなぜ起こったのかという職場の背景まで踏み込んで、報告をされ、まとめていますが、議会のほうはどうでしょうか。議長、副議長は、今回のハラスメント問題も、この以前のハラスメント問題も、解決を図らないまま議会を閉会しようとしています。 このハラスメント問題に限ってで言えば、議長、副議長に不信任案を出したいぐらいの思いであります。今期4月末日までに2年連続の議長、副議長の下で必ず解決していただきますようにお願いをしまして、今決議に反対をいたします。 ○議長(松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 福井美奈子議員。 ◆6番(福井美奈子君) =登壇=自由民主党芦屋市議会議員団を代表し、議員提出議案第36号、たかおか知子議員に対する問責決議について、賛成の立場で討論をいたします。 このたび、たかおか知子議員が、市議会事務局長と正副議長からハラスメントを受けたと訴えている問題については、冒頭の説明のとおりです。 また、市議会が大阪弁護士会に調査を依頼し、全市議会議員とは関わりを持たない公正な弁護士による第三者調査を行った結果、ハラスメントは存在しなかったことが報告されています。 さらに、たかおか知子議員が証拠として提出した音声データについては、本人にとり、不利な部分が意図的に削除編集されていたと指摘されており、3月11日付の神戸新聞にも報道されています。たかおか知子議員は、音声データを意図的に削除し、提出したものではないと弁明していますが、その行為はハラスメントの事実がなかったと認定された市議会事務局長や正副議長を不利な立場に追いやることにもなり得ます。御自身の立場を守ることができれば、それでよいのでしょうか。市議会事務局長、正副議長に対して、思いをはせないのでしょうか。 議員は、公人という立場にあり、たかおか知子議員による行いは、市民が市議会に対して不信を招くことにつながる可能性があることであると指摘いたします。 なお、3月11日付の朝日新聞には、たかおか知子議員が報告書の内容を尊重すると述べている記事が掲載されましたが、物事の本質をかわすような言動に終始されていたのは、遺憾であります。本人の対応から、問題の本質に対する真摯な反省が感じられなかったことは、残念でなりません。 したがいまして、この問責決議に賛成をいたします。 ○議長(松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 川島議員。
    ◆19番(川島あゆみ君) =登壇=日本共産党を代表して、議員提出議案第36号、たかおか知子議員に対する問責決議に、反対の立場で討論いたします。 まず、今回の問責決議が提出されるきっかけとなった第三者によるハラスメント調査ですが、1次情報である報告書の全体について、当該議員以外は見ていない状況であること、また、報告者である弁護士からも説明を受けていないという状況です。今までの質疑の中でおっしゃられているようなことを判断するためには、報告者である弁護士に確認をしてからだろうと思います。議会として、市議会事務局が作成した記者配付資料及び新聞記事などを基に、このタイミングで問責決議を提出することに強い違和感があります。 今回、決議文の提出者から提出された案の文面には、ハラスメント調査の申立人であるたかおか議員が、調査のために提出した録音データを削除編集した行為に対して、議会の品位と名誉を不当におとしめる意図を明確に含んでおりという表現が使われています。 この間、そして本日の弁明などでも、たかおか議員本人もおっしゃっていましたが、たかおか議員はハラスメントと訴え出た際の一連の行為について、被申立人から自分に対し、ハラスメントだと感じた行為が確かにあったため、行動を起こしたこと、削除編集をしたのは、プライバシーを守りたかったからであること、その行為によって議会をおとしめる意図はなかったという発言を繰り返しなさっていました。 私たちの会派としても、この間のたかおか議員の行為や情報発信などの方法に、課題がなかったとは考えていません。 しかし、これ以上、たかおか議員の一連の行為に議会の品位と名誉をおとしめる意図を含んでいると決めつけてしまうことは、たかおか議員の内心や人格の否定につながりかねず、そのことがさらなる問題を引き起こしてしまう可能性があります。 よって、今回の問責決議は行き過ぎた行為だと考えるため、本決議については、反対をいたします。 ○議長(松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 中村議員。 ◆12番(中村亮介君) =登壇=あしやしみんのこえ、中村亮介です。 議員提出議案第36号、たかおか知子議員に対する問責決議につきまして、反対の立場で討論いたします。 先ほどのたかおか議員の弁明によって、ハラスメント申立人であったたかおか議員本人が、ハラスメントを受けたと感じていたのは、令和4年10月6日の公式として開かれた代表者会議が関係していることが分かりました。 また、たかおか議員の弁明から、当該代表者会議において、今般のハラスメント申立人であるたかおか議員本人からの許可がないまま議長から2つの匿名事案として紹介されていたことも分かりました。 このような令和4年10月6日の代表者会議での状況下において、たかおか議員の置かれていた立場からは、以下2つの行動のいずれかを選択せざるを得ない状況になっていたのです。 1つ目、代表者会議は、会派代表者以外に基本的に発言する機会はないので、今回のような2つの匿名事案が、本人の承諾もないまま紹介されてしまった場合、本人が匿名事案の当事者であると特定されたくない場合は黙るしかないと判断した場合、仮に事案説明の内容に当事者間で事実認識の乖離があったとしても弁明の機会は与えられませんし、一方通行的な情報を基に、たかおか議員本人は、不適切な言動に及んだということを既成事実化することもできます。 2つ目、代表者会議は、会派代表者以外に、基本的に発言する機会はないので、今回のような2つの匿名事案が、本人の承諾もないまま紹介されてしまった場合、本人が匿名事案の当事者であると特定されたとしても事案説明の内容に当事者間で事実認識の乖離があり、一方通行的な情報を説明され、このままでは個人の名誉や人権に関わることなので、正当防衛的に個人が特定されたとしても発言をし、説明をやめさせなければいけないと判断し発言した場合、議長は許可なく発言をし会議の運営を妨害した者として、不規則発言として問題にすることもできます。 そして、今回たかおか議員は、御自身が匿名事案の当事者であると特定されたとしても、事案説明の内容に当事者間で事実認識の乖離があり、一方通行的な情報を説明され、このままでは個人の名誉や人権に関わることなので、正当防衛のために、個人が特定されてでも発言をし説明をやめさせなければいけないと判断し、発言しましたが、仮に、本人が匿名事案の当事者であると特定されたくない場合は黙るしかないと判断した場合であっても、一方通行的な説明が終わるまで黙っておかなければいけなかったのです。 いずれを選択していたとしても、御自身にとってはつらい状況であったことは自明であり、議長として、この問題を収める立場として、公式の代表者会議で、たかおか議員本人の承諾を得ることなく2つの匿名事案を取り扱うべきではなかった。 それから、たかおか議員との真摯なやり取りの中で問題を仮に解決しておけば、たかおか議員本人からのハラスメント議員相談員への相談や、第三者である弁護士によるハラスメント調査も、ひいては、このような問責決議も起きなかったのではないかと考えます。 政治分野におけるハラスメントの防止については、内閣府男女共同参画局が令和3年10月14日から同年11月14日まで1か月間開設した専用の投稿サイトで、1,324件もの地方議会でのハラスメント行為が報告され、議員間ハラスメントが公平な議員活動を阻害していることが報告されています。 ハラスメントがいつか自分の身にも降りかかってくるかもしれないとおびえながら、萎縮し、議会活動を行うようであれば、そこから風通しのいい活発な議論など生まれるはずもありません。この任期中、ハラスメント事案が議会で何度も取り上げられ、そこから得られた反省から、ハラスメント指針を議会が作成し、全ての議員がハラスメントとはどのようなものであるかを理解し、断固ハラスメントは許すまいという意識を今日まで共有できているものと考えていました。 しかしながら、今回、第三者の弁護士による調査により、ハラスメント事案の報告は出ましたが、申立人であるたかおか議員本人がまだ疑問に思っていることもあり、そのことに対して、議長に対して3度要望を提出したとありましたが、一定納得のいく回答があった段階で、全体に報告してもらって構わないと、たかおか議員本人が代表者会議でも伝えたにもかかわらず、それも聞き入れられないまま、拙速に全体への報告が行われ、第三者による調査を行った弁護士の方に説明や質問をする機会すら与えられず、ハラスメントを受けたと主張している本人に対して質疑を行うという形式で会議を行ったことに対しては、会派として大変遺憾であると言わざるを得ません。 曖昧なまま問責決議が提出され、曖昧なままにこの問責決議が可決することにならないよう、皆様にはお願いを申し上げまして、問責決議への反対討論とさせていただきます。 ありがとうございます。 ○議長(松木義昭君) ほかに討論はございませんか。 田原議員。 ◆18番(田原俊彦君) =登壇=公明党を代表して、議員提出議案第36号、たかおか知子議員に対する問責決議に、賛成の立場で討論をいたします。 先ほど来、議員提出者の提案趣旨の説明、また質疑、それから討論とお聞きをしておりますが、今回の問責決議の肝は、提出者はそういう表現をされていましたけども、この文面でいう真ん中辺りですね。「さらに、たかおか議員自身に不利な部分の録音データが意図的に削除編集されていたと指摘されていたことが新聞でも報道された。」、これは新聞でも報道されたという表現ですが、先ほどの弁明のときでも、当該たかおか議員は、その削除編集したことを御自身も認めておられる。 それから、2行下がって、「この行為は、」の「この行為」というのは、この音声データを意図的に削除編集した行為で、これが「市政への」云々に抵触する。ここだけのポイントなんですね。それをハラスメント問題に広げて議論をするから、とても分かりにくい。ここをきちっと押さえていただきたいと、まず申し上げます。 たかおか議員は、昨年11月に正副議長から6件、また市議会事務局長から5件、ハラスメントを受けたとして、市と市議会に対応を求める要請書を提出されました。これを受けて、市議会とたかおか議員ともに同意した弁護士2名による第三者の調査が発足し、3か月余りの調査の結果、3月上旬、今月の上旬に調査結果が報告されました。 調査結果の要旨は、たかおか議員が正副議長、また市議会事務局長、それぞれによるハラスメントとして主張する事実について、「その事実の存在自体が認められないものも存在し、全体において、ハラスメントと評価すべき点はない」とされ、最後に、「以上のとおり、申立人」、つまりたかおか議員に「対するハラスメントは存在しないことを確認した旨報告する」と結ばれています。これらは議会が報告書の抜粋として頂いた文面です。 この第三者の弁護士が調査を行う際に、申立人であるたかおか議員、また、被申立人である正副議長、市議会事務局長は、それぞれ証拠となる資料の提出を求められました。 弁護士の報告書によると、たかおか議員から証拠として提出された録音データのうち、少なくとも2件については、たかおか議員によって、たかおか議員に不利な部分が意図的に削除編集されていたと指摘しています。録音データの削除編集した行為を第三者の弁護士は少なくとも2件と表現し、たかおか議員にとって不利な部分を意図的にと表現しています。これについてたかおか議員は、問題の本質ではないところは削除したと、さきの弁明をされていました。 しかし、よく考えていただきたい。この録音データの問題の本質、あるいは必要な部分の判断は、誰がするのでしょうか。たかおか議員自身がするんですか。正副議長、市議会事務局長がするんでしょうか。私は違うと思います。調査をするに当たり、その内容が問題の本質かどうか。また、必要か不必要かの判断をするのは、調査をする第三者の弁護士です。 言葉は、生きていると言われます。 会議など複数の人数で意見を交わすとき、その一部分だけを取り上げたり、あるいは削除しては、その前後の内容の真意が分からないことがあります。 ましてや、報告書で、たかおか議員に不利な部分が意図的に削除編集されたと指摘されていることは、この1点で決して許されることではないと考えます。 録音データの意図的な削除編集は、調べてみますと、刑法第161条の2に該当するおそれがあります。少し長いですがその条文を紹介します。 刑法第161条の2、第1項、「人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録」、今回で言えば音声データも含まれます。「電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」。続けて同条の第2項には、「前項の罪が公務所」、この公務所というのは、いわゆる役所と解していいと思いますけども、「前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」とあります。 ここでいう公務員という言葉は、刑法の第7条に定義があり、「「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう」。つまり、私たち議員も含まれています。これを電磁的記録不正作出罪というそうです。 今後、万一、ハラスメント事案が起こったとしたら、もちろん起こしてはなりませんが、万一、起こったとしたとき、仮に今回のたかおか議員による音声データの意図的な削除編集を見過ごすことがあったとするならば、同様の行為を芦屋市議会が認めていると理解されるに違いありません。今後は、このような行為を一切認めてはなりません。 以上から、たかおか知子議員に対する問責決議に賛成をいたします。 ○議長(松木義昭君) ほかに討論はございませんか。     〔「なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議員提出議案第36号、たかおか知子議員に対する問責決議について、本案は原案のとおり決することに賛成の方、起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(松木義昭君) 起立多数でございます。 よって、本案は可決されました。     〔たかおか知子議員 入場〕   --------------------- ○議長(松木義昭君) 日程第4。JR芦屋駅南地区再開発事業調査特別委員会の中間報告についてを議題といたします。 令和5年3月13日付をもって、JR芦屋駅南地区再開発事業調査特別委員会から、芦屋市議会会議規則第43条第2項の規定に基づき、調査の中間報告を行いたい旨の申出がありましたので、この際、これを許可いたします。 JR芦屋駅南地区再開発事業調査特別委員長の報告を求めます。 徳田委員長。 ◆16番(徳田直彦君) =登壇=それでは、今期最後の本会議に当たりまして、これまでの約3年間、JR芦屋駅南地区再開発事業調査特別委員会として取り組んでまいりました内容につきまして、中間報告として御報告申し上げます。 再開発事業は、駅南側の交通渋滞解消のためのロータリーの新設と再開発ビルの建設などに係るものであり、令和2年1月27日の建設公営企業常任委員会において、当局から説明のありました事業計画の変更概要を踏まえ設置がなされたものであります。 本委員会の設置については、同年2月18日の本会議において可決され、JR芦屋駅南地区の再開発及びこれに関連する事業の調査が付託され、委員会や協議会の開催はこの間18回にも及びました。 調査に当たっては、建設公営企業常任委員会等で議案審査を行い、本委員会では、その審査に側面から協力する形で調査を進め、その都度、意見・要望を示してきました。 その内容については、非常に多岐にわたっておりますので、詳細は委員会記録に譲ることとし、ここでは概要のみを御報告いたします。 本事業については、令和2年1月27日の建設公営企業常任委員会において、市当局から、これまでの地権者との協議結果、公益施設に係る市民アイデアの募集、ペデストリアンデッキの設計業務委託、JR西日本が行う駅舎改良工事の進捗状況、そして事業変更計画案の説明があり、資金計画上の総事業費が平成30年5月30日の当初事業計画時点の約130億円から、施設建築物の形状変更や労務・資材の価格上昇などの影響により、約188億円となる旨の報告がありました。 その後、本委員会が設置され、2月28日の本委員会では、2月18日に資料請求を行った内容を踏まえ、事業費の推移と内訳、地権者の意向確認の状況、今後の予定に関する報告が行われたほか、当日に資料請求のありましたJR芦屋駅南地区まちづくり協議会規約や事業協力に関する協定書に関する調査も行われました。 次に、3月11日及び4月27日の本委員会では、資料請求を行った平成30年2月時点と令和2年2月時点における用地費と補償費の内訳、JR芦屋駅北地区の施設床の内訳、資金計画の変更内訳、本事業における経済効果、事業継続に係る課題等の説明があり、それらに関する調査が行われました。 なお、令和2年3月定例会及び4月臨時会では、事業費の高騰による将来的な市の財政状況に対する不安や新型コロナウイルス感染症による景気悪化への懸念などを理由に、関連予算は否決となる一方、これまで積み重ねてきた地権者との関係性や事業を一時停止した場合の総事業費に与える影響、また、国や県との信頼関係を損なうリスクなどから事業を推進すべきとの意見も出されました。 その後、市当局では、暫定予算を組みながら、事業手法や事業費の見直しの検討などが行われてきました。 次に、6月5日及び12日の本委員会及び協議会では、資料請求を行った事業実施による経済効果と算出根拠、事業内容の検討状況などの調査が行われたほか、事業協力者を参考人として招致する決定を行ったところですが、事業協力者から、「文書による回答でなければ対応できない」との連絡があったため、参考人制度を活用することはありませんでした。 また、8月31日の本委員会では、事業費の見直しに係る業務委託内容、資材及び労務価格の推移、駅舎改良工事の工事工程案、国庫補助金等に関する説明がありました。 次に、11月26日の本委員会では、市当局から、再開発ビル・公益施設・地下駐輪場・ペデストリアンデッキなどの見直しにより、約201億円の総事業費から約34億5,000万円縮減された案が示されました。あわせて、他の事業手法の再検討結果の報告も行われ、街路事業などでは交通課題の解決ができない旨の報告がありました。 その結果報告を踏まえた12月定例会では、再開発ビルありきで事業が進められていること、一部の地権者からの反発がいまだに根強いこと、公共施設の統廃合を計画的に行うと言っておきながら、再開発ビル内に約400平方メートルの公益施設を設置する予定であることなどの理由から、「平成29年3月の都市計画決定を一度白紙に戻し、新たな事業手法の検討を求める」として予算の修正案が提出され、賛成多数で可決。その後、市長から、その結果に対して見直しを求める再議の請求がなされましたが否決となり、再び予算案が否決されることとなりました。一方、本事業に賛成する議員からは、このタイミングでの事業手法の変更はこれまでのやり取りをまた一からやり直すことにつながりかねず、JR芦屋駅南地区の交通課題の解決がさらに遅れてしまうとともに、市に対して訴訟を起こされる危険性もあるとの意見も出されました。 次に、令和3年2月19日の総務常任委員会の中で、市の長期財政収支見込みに関する報告がなされ、令和3年度からの行財政改革の実施により、昨年度より大幅に収支が改善する見込みであるとの説明がありました。 また、2月25日及び3月15日の本委員会では、広報テレビ番組「あしやトライあんぐる」の放映内容や広報あしやに関する調査が行われ、「中立的な立場で編集されたものであるのか」といった視点での質疑がありました。 なお、この3月定例会では、市が提出した予算案から用地取得費や補償金など、約15億5,000万円を減額する修正案が賛成多数で可決されました。 次に、5月25日の協議会では、JR芦屋駅南地区のまちづくりに関連した各項目について、当局との意見交換を行いました。続く6月8日の本委員会では、前回の協議会での意見交換を踏まえ、街路事業の再検証の結果報告が行われたほか、令和3年5月時点での事業費の内訳や推移、自治体の政策変更による損害賠償請求事件、近隣自治体の市街地再開発事業、オンラインタウンミーティングの開催に関する報告、調査が行われました。 次に、令和4年2月24日の本委員会では、令和4年2月の長期財政収支見込み時点での事業費の推移と内訳、今後の駅舎改良工事の予定、オンラインタウンミーティングの実施に関する報告などがあり、それらに関連した調査が行われました。 なお、3月定例会では、市から改めて約22億8,000万円の関連予算案が市議会に提出され、3月14日の予算特別委員会において、再開発関連の事業費を減額した修正案が提出されましたが、賛成少数で否決。その後の本会議において、改めて元の予算案を採決した結果、賛成多数で可決されました。 次に、6月24日の本委員会では、本事業の進捗に伴い、地区内に点在する駐輪場を集約する必要があったことから、地下駐輪場の整備に関する報告があり、それに関連した調査を行いました。 次に、12月19日の本委員会では、令和4年11月の事業計画変更時点での事業費の推移と内訳、管理処分計画の概要やスケジュール、再開発ビル内の公益施設に関するサウンディング型市場調査の結果報告が、また、令和5年3月13日の本委員会では、管理処分計画の縦覧や意見書の審査結果、特定建築者募集要項の概要説明があり、それに関連した調査を行いました。 報告の最後に当たり、これまでの本委員会の調査に対しまして、適時適切な資料や情報等を御提供いただきました関係者の皆様に心よりお礼を申し上げます。 令和5年度には、駅舎改良工事の完了と特定建築者の決定が予定されていますが、今後も引き続き、コスト意識を持ちながら、安全で円滑な市内の交通と質の高い駅前空間となることを期待し、本委員会からの中間報告とさせていただきます。 ○議長(松木義昭君) 以上をもちまして、JR芦屋駅南地区再開発事業調査特別委員会の中間報告を終結いたします。   --------------------- ○議長(松木義昭君) 日程第5。閉会中の継続審査及び継続調査に付する件を議題といたします。 文書共有システムに保存いたしております継続審査事件一覧表のとおり、建設公営企業常任委員会から請願1件について継続審査の報告がありました。 また、継続調査事件一覧表のとおり、6件について、総務、民生文教の各常任委員会から、継続調査の報告がありました。 それでは、継続審査事件からお諮りいたします。 請願第14号、海洋町10番地区の土地利用に関する請願書について、本件を閉会中の継続審査とすることに賛成の方、起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(松木義昭君) 全会一致ですね。はい、全会一致と認めます。 次に、継続調査事件についてお諮りいたします。 これら継続調査事件6件については、一括して採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決しました。 それでは、お諮りいたします。 継続調査事件一覧表のとおり、行財政改革について、以下6件については、いずれも閉会中の継続調査とすることに御異議ございませんか。     〔「異議なし」の声おこる〕 ○議長(松木義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決しました。   --------------------- ○議長(松木義昭君) 以上をもちまして、付議事件の全ては終わりましたので、令和5年芦屋市議会第1回定例会を閉会いたします。     〔午後3時49分 閉会〕   --------------------- ○議長(松木義昭君) 閉会に当たり、御挨拶を申し上げます。 今期定例会も、予算議案をはじめ、多くの議案を審議いたしましたが、本日無事に閉会を迎えることができました。円滑な議会運営に御協力いただきましたことを厚く御礼申し上げます。 予算審査の中では、委員から様々な指摘や要望がありましたので、予算の執行に当たっては十分に意を用いていただき、市政の諸課題を着実に解決していただくよう、お願いいたします。 さて、令和元年6月から始まりました今期を振り返りますと、様々なことがありました。 まず、今任期中には、新型コロナウイルス感染症が蔓延し、社会経済活動にも大きな影響を及ぼしました。市議会としても、各種支援が一日も早く市民や事業者の方々に届くよう臨時会の開催や議案が提案された日に議決するなどの対応を行いました。少しでも早く、このコロナ禍が収束するよう願っています。 また、先ほど、JR芦屋駅南地区再開発事業調査特別委員長からの報告があったように、同事業については、予算規模や事業手法などについて、議会から様々な意見や指摘があり、検討を重ね、事業が開始されました。この事業が芦屋市の発展につながるものとなるよう、進めていただきたいと思います。 議会運営におきましては、決算特別委員会の審査体制を分科会制へ変更し、決算を審査した議員が次年度の予算審査も行うことで、政策的な一貫性を持って審査に臨むことが可能となりました。 そのほか、議会機能継続計画を策定し、毎年度、課題の検証や訓練を行い、大規模災害発生時や感染症拡大時でも議会機能を継続できるよう取り組んでまいりました。また、議会基本条例の有効性や妥当性の検証、政務活動費のあり方の検討、ハラスメント等防止に関する指針の策定など、多くの場面で議員が集まり、お互いの意見をぶつけ合いました。 あわせて、前期に引き続き、各種会議のインターネット中継、政務活動費領収書等のホームページでの公開、市議会だよりやホームページの充実など、市民に向けた積極的な情報公開と、分かりやすい運営に努めてまいりました。 これら以外にも、オンラインによる議会報告会や行政視察の実施など、今期で取り組んだ成果や課題は数多くありますが、来期の議会にもしっかりと引き継ぎ、芦屋市議会のますますの発展につなげてまいります。 最後になりますが、今期をもって勇退される議員、また、新たな道に挑まれる議員におかれましては、在任中の功績に敬意を表するとともに、今後のさらなる御活躍をお祈り申し上げます。 また、当局の退職される職員の方々は、本当に長い間、また退職の間際まで御苦労さまでした。 心からねぎらいと感謝を申し上げ、閉会の御挨拶とさせていただきます。 市長から御挨拶がございます。 市長。 ◎市長(いとうまい君) =登壇=令和5年第1回定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 今回の定例会におきましては、提出いたしました各議案につきまして、慎重に御審議いただき、御同意、御議決を賜り、厚く御礼申し上げます。 審議の過程で賜りました御意見・御要望につきましては、今後の市政運営の中で十分、意を用いてまいります。 さて、新型コロナウイルス感染症では、令和5年度のワクチンの追加接種として、高齢者等重症化リスクが高い方は5月からと9月からの計2回、それ以外の対象の方は9月から1回の接種を実施いたします。 接種時期に応じて順次、御案内いたしますので、対象となる方は、効果と副反応を踏まえて積極的な接種を御検討ください。 また、3月13日より、マスクの着用は個人の判断に委ねることが基本となりましたが、重症化リスクの高い方と接する場合や着用が推奨されている場面では、お互いの不安な気持ちなどへの御配慮をいただきますよう、御理解と御協力をお願い申し上げます。 また、開会の御挨拶でも申し上げましたトルコ南東部で発生した地震は、甚大な被害をもたらしました。 本市でも阪神・淡路大震災の際、国内外から多くの御支援を頂いたこともあり、現在、本庁舎のほか、公共施設の窓口に募金箱を設置し、トルコ地震兵庫県義援金を募集しております。 地震により亡くなられた方々に心からお悔やみを申し上げ、被災された方々に対して一日も早い復旧を願うとともに、災害時には国際社会が協力し、支援を行うことの重要性を再確認したところです。市民の皆様の温かい御支援を賜りますようにお願い申し上げます。 一方、2月23日には、国連総会において、ウクライナに侵攻したロシアに撤退を求める決議案が採択されました。 私たちは平和の尊さを改めて実感するとともに、ウクライナの人々が安全に暮らせるよう、そして、世界に平和がもたらされるよう国際社会と協力し、平和を訴え続けることが大切です。本市も市民の皆様と平和への思いを共有し、一刻も早い和平に向けた解決を願っております。 さて、4月には統一地方選挙を迎えますが、議員の皆様にはくれぐれも御自愛の上、御健闘され、めでたく当選の栄誉を勝ち取られますことを衷心より念願いたします。 また、今回の改選を機に、新しい道を選ばれます青山暁議員、御勇退される徳田直彦議員、松木義昭議員、それぞれの皆様に、御在任中の数多くの御功績に対しまして、深く敬意と感謝を申し上げます。どうか健康に御留意いただき、今後とも御指導賜りますようにお願い申し上げます。 4月2日には、4年ぶりの芦屋の春の風物詩である第35回芦屋さくらまつりが開催されます。また、16日には芦屋浜シーサイドタウン南芦屋浜特設コースで、2023芦屋さくらファンランも開催されます。 選挙に向けて何かとお忙しいとは存じますが、議員各位をはじめ、市民の皆様も春のひとときをお楽しみいただきますよう御案内申し上げます。 最後に、2019年6月11日に、私は第22代芦屋市長に就任させていただき、このたび任期満了を迎えようとしております。 振り返りますと、市長として不慣れな点や配慮が足りなかったこと、また新型コロナウイルス感染症という想像を超えた事態が長期間にわたりましたことなど、議員の皆様をはじめ、市民の皆様、関係各位に多大な御心配をおかけしたことと思います。 しかしながら、皆様には辛抱強く心を一つに、御理解と御協力を賜りましたことで、時間を経て、暖かくて明るい光が手元まで来ていると感じております。 コロナをはじめ、激変する社会情勢など不確定要素が多々ある中ではございますが、改めて社会は、人と人とのつながりによって成り立っている。誰一人取り残さない社会の実現に向けて進んでいくべきだということと、他人に寛容であると同時に、常に希望を持って前に進んでいくことの大切さなど、皆様と思いを共有することができた貴重な4年間であったと思います。 改めまして、この4年間お世話になりました市民の皆様、議会の皆様、市民団体や市内事業者の皆様、報道機関の皆様、そして、安全・安心の市民生活を守るために、私を全力で支えてくださいました職員の皆様お一人お一人に感謝を述べまして、閉会の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。     〔拍手おこる〕     〔午後3時55分 退場〕 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 議長 副議長 議員 議員...