長洲町議会 2020-03-12
令和2年第1回定例会(第3号) 本文 2020-03-12
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ヒット) 1 開議(午前10時00分)
◯徳永範昭議長 おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。
本日の
議事日程はお手元に配付のとおりです。
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日程第1 議案第1号
地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整理に関す
る条例の制定について
2
◯徳永範昭議長 日程第1、議案第1号「
地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定について」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
3
◯総務課長(
濱村満成君) おはようございます。ただいま議題となりました議案第1号、
地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定について御説明いたします。
地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整理に関する条例を次のように制定する。
令和2年3月9日提出、
長洲町長、中
逸博光でございます。
提案理由といたしまして、
地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴い所要の措置を講ずるため、この条例を制定する必要がある。これがこの議案を提出する理由でございます。
次の
ページをお願いいたします。
まず、本条例を制定する経緯について御説明いたします。
地方公共団体等における適正な
事務処理等の確保並びに組織及び運営の合理化や
地方独立行政法人について適正な業務を確保するための
規定整備などを行うため、
地方自治法等の一部を改正する法律が制定されました。その中におきまして
地方自治法の一部改正が行われ、第243条の2の規定が新たに新設されたことに伴い、既存の第243条の2の規定が第243条の2の2へと
条番号が改められたことから、
当該規定を引用している三つの条例について改正を行うものでございます。
それでは、条例の内容について御説明いたします。
地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整理に関する条例でございます。説明につきましては、
議案説明資料の
新旧対照表で御説明いたします。
議案第1号の
説明資料1
ページをお願いいたします。
左側が改正前、右側が改正後となります。まず、第1条関係の長洲町
水道事業の設置に関する条例の一部改正でございますが、第5条中の第243条の2第4項を第243条の2の2第8項へと改めるものであり、第4項を第8項に改める
項番号の改正は、平成14年の
地方自治法改正時に条例の改正が行われてなかったことから今回併せて整理をするものでございます。
次に、第2条関係、長洲町
監査委員に関する条例の一部改正でございます。第7条及び第12条中の第243条の2第3項を第243条の2の2第3項へと改めるものでございます。
次の
ページをお願いいたします。
第3条関係、長洲町
下水道事業の
設置等に関する条例の一部改正でございます。第5条中の第243条の2第8項を第243条の2の2第8項に改めるものでございます。
議案書にお戻りいただきまして、議案第1号の2
ページをお願いいたします。
附則といたしまして、この条例の
施行期日は令和2年4月1日とするものでございます。
以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
4
◯徳永範昭議長 説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
5
◯大森秀久議員 すみません、息苦しいのでマスクを外してお尋ねします。
新旧対照表を見ますとですね、1条関係からいきますと、
条番号というんですかね、そこが変わっているというのはわかりましたけども、職員の
賠償責任の免除についてということで、
賠償額が10万円という金額は書いてありますけども、これ金額だけなんですか。免除についての金額だけが書いてあるけど、金額のほかのことは何も、それはもう免除の対象にはならないんですか。
6
◯総務課長(
濱村満成君) お答えいたします。
今回はあくまで法律で新たに、第243条の2におきまして新たな規定が設けられたことによりまして、それに基づきまして条例で引用している部分を改正するものでありまして、内容につきましては現在来ているとおりで変更を行っておりません。
7
◯徳永範昭議長 ほかにありませんか。
(なしの声あり)
8
◯徳永範昭議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
9
◯徳永範昭議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから議案第1号を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御
異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
10
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、議案第1号は原案のとおり可決されました。
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日程第2 議案第2号 長洲町
長期継続契約に関する条例の一部改正について
11
◯徳永範昭議長 日程第2、議案第2号「長洲町
長期継続契約に関する条例の一部改正について」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
12
◯総務課長(
濱村満成君) ただいま議題となりました議案第2号、長洲町
長期継続契約に関する条例の一部改正について御説明いたします。
長洲町
長期継続契約に関する条例の一部を次のように改正する。
令和2年3月9日提出、
長洲町長、中
逸博光でございます。
提案理由といたしまして、
長期継続契約をすることができる契約及び契約の期間を定めるため、この条例を改正する必要がある。これがこの議案を提出する理由でございます。
次の
ページをお願いいたします。
長洲町
長期継続契約に関する条例の一部を改正する条例。
まず、
改正理由につきましては、
令和元年12月の議会におきまして
長期継続契約に関する条例の制定について御審議をいただきました。その中で、わかりやすい条例の制定について御指導、御指摘をいただいたところであります。このことから、今回、
長期継続契約の対象となる契約の範囲及び期間を明記する
条例改正を行い、適正な
長期継続契約の運用に取り組んでいくものでございます。
次に、
改正内容でございますが、第2条の各号において具体的な
契約項目を明記し、第3条において
契約期間を規定しております。
第2条第1号の
電子計算機につきましてはパソコンやシステム、
サーバー等を想定しております。また、第2号の
事務用機器につきましては
コピー機や
印刷機、プリンターを想定しております。第3号の
通信用機器につきましては電話機やファックス、第4号の
医療機器につきましてはAED、第5号の
業務用機器につきましては
測量機器や
計測機器を想定しております。また、第9号の
設備機器の保守につきましては
自動ドアの
保守点検、
消防設備の
保守点検、
昇降機の
保守点検等を想定しております。
また、第3条に規定しています
長期継続契約の期間につきましては、第2条第1号から第7号に規定する物品の
借り入れ等につきましては7年以内、第2条第8号から第14号に規定する役務の
提供等につきましては3年以内としております。
最後に、附則といたしまして、条例の
施行期日は公布の日からとするものでございます。
以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
13
◯徳永範昭議長 説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
14
◯大森秀久議員 確認の意味で伺います。
第2条と第3条の関係でですね、(1)から(7)までは7年ということで、文言の中に
借り入れという言葉がみんな入っています。この
借り入れというのは、単純にリースっていうふうな
意味合いで捉えていいんでしょうか。
15
◯総務課長(
濱村満成君) お答えいたします。
そのとおりでございます。
16
◯徳永範昭議長 ほかに質疑はありませんか。
(なしの声あり)
17
◯徳永範昭議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
18
◯徳永範昭議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから、議案第2号を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御
異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
19
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、議案第2号は原案のとおり可決されました。
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日程第3 議案第3号 長洲町
附属機関設置条例の一部改正について
20
◯徳永範昭議長 日程第3、議案第3号、長洲町
附属機関設置条例の一部改正について」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
21
◯総務課長(
濱村満成君) ただいま議題となりました議案第3号、長洲町
附属機関設置条例の一部改正について御説明いたします。
長洲町
附属機関設置条例の一部を次のように改正する。
令和2年3月9日提出、
長洲町長、中
逸博光でございます。
提案理由といたしまして、
教育委員会に
附属機関を設置するためには、この条例を改正する必要がある。これがこの議案を提出する理由でございます。
次の
ページをお願いいたします。
長洲町
附属機関設置条例の一部を改正する条例。長洲町
附属機関設置条例の一部を次のように改正する。
改正内容といたしまして、令和2年度において、
教育振興基本計画及び
スポーツ推進計画を策定するに当たり、
教育委員会の
附属機関として
審査委員会を設置するため、別表中の長洲町
学校給食センターに関する
検討委員会の項の次に、長洲町
教育振興基本計画策定に関する
審査委員会の項及び長洲町
スポーツ推進計画策定に関する
審査委員会の項を追加するものでございます。
附則といたしまして、第1項、
施行期日は令和2年4月1日でございます。
第2項といたしまして、新たに
附属機関を設置することに伴い、併せて長洲町報酬及び
費用弁償条例の改正を行うものです。
長洲町報酬及び
費用弁償条例の別表第1中、
学校給食センター検討委員会の項の次に、
教育振興基本計画策定に関する
審査委員会の項及び
スポーツ推進計画策定に関する
審査委員会の項を追加するものであり、ともに報酬の額は、
学識経験者、日額1万円でございます。また
学識経験者以外の委員の報酬は日額4,000円、
費用弁償は日額500円でございます。
以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
22
◯徳永範昭議長 説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
23
◯大森秀久議員 すいません。これも確認の意味で聞きます。
教育委員会のほうの
学校給食センターに関することですが、要するに今現在が荒尾市のほうに委託をしてるっていう形で、また新しくですね、今度、荒尾市の
学校給食センターを建て替えるという話になって今進んでおりますので、その関係で、要するに長洲町という文言が外れたというふうな理解でいいんでしょうか。
24
◯総務課長(
濱村満成君) お答えいたします。
今回の改正につきましては、新たに長洲町
教育振興基本計画策定に関する
審査委員会と長洲町
スポーツ推進計画策定に関する
審査委員会の項を追加したものだけでありまして、
附属機関の
設置条例につきましては、
給食センター関係につきましては名称の変更はあっておりません。
ただ、ちょっと長洲町報酬及び
費用弁償条例のときが、もともとの
検討委員会の名称のほうが長洲町を省いたところで制定をしていたところでございます。
25
◯濱崎 久議員 町の
区統廃合審議会、これは今まで何年か
審議会を開催されていないんじゃないですか。
やる気はないんだったら削除するか、それとも本気で
やる気があるんだったら活発にやっていくと。その心構えをお聞きしたいんですけど。
26
◯徳永範昭議長 濱崎議員に申し上げます。議題外という話でありますので質問を変えてください。
27
◯濱崎 久議員 改正する必要があるから、こういうふうにして提案されたということじゃないんですか。
28
◯総務課長(
濱村満成君) 今回の2件の
審査委員会につきましては、
附属機関としての位置づけで行いたいということで条例の改正を行っているものでございます。追加の改正を行っているものでございます。
29
◯徳永範昭議長 ほかに質疑はありませんか。
(なしの声あり)
30
◯徳永範昭議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
31
◯徳永範昭議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから議案第3号を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御
異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
32
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
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日程第4 議案第4号 長洲町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について
33
◯徳永範昭議長 日程第4、議案第4号「長洲町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
34
◯住民環境課長(山隈 司君) ただいま議題となりました議案第4号、長洲町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について御説明いたします。
長洲町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を次のように改正する。
令和2年3月9日提出、
長洲町長、中
逸博光でございます。
提案理由としまして、
印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴い、この条例を改正する必要がある。これがこの議案を提出する理由でございます。
次の
ページをお願いいたします。
長洲町条例第○号、長洲町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例でございます。
長洲町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を次のように改正する。
それでは、改正する条文の説明につきましては
新旧対照表で説明いたします。
説明資料の7
ページをお願いいたします。
議案第4号、長洲町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例、
新旧対照表。表中左側が改正前、右側が改正後となります。
それでは、表中の左側、第2条第2項「前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者及び成年被
後見人については、印鑑の登録を受けることができない。」とあるものを、表の右側です、第2項「前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。」とするものです。
第1項第1号15歳未満の者、第2
号意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)と改正するものです。
次に、第5条第3項の下線をした「記録されている」とあるものを、右側です、「記載(法第6条第3項の規定により
磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を持って調製する
住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている」と改正するものです。
それでは、
議案書の10
ページにお戻りください。
最後に、附則としまして、この条例は公布の日から施行するものです。
以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
35
◯徳永範昭議長 説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
36
◯大森秀久議員 すいません。ちょっと確認の
意味合いで伺います。
提案の理由にですね、
事務処理要領の一部改正に伴いというふうに書いてありまして、変わるところがですね、
新旧対照表によると、成年被
後見人というところが
意思能力を有しない者というふうに変わってます。
意思能力を有しない者というとすごく範囲が広がったような気がするんですが、具体的にこういう状態ですよということは何か示してあるものがあるんでしょうか。
37
◯住民環境課長(山隈 司君) お答えいたします。
今回の改正におきましては、今、議員おっしゃいましたとおり、
意思能力を有しない者というふうなところに改正することになりますが、これについては具体的にどのようなことをしなさいというところまでは来ておりません。
以上でございます。
38
◯大森秀久議員 それでは、
意思能力を有しない者というそこの判断は、もう行政の側で判断していいという、そういうことですか。
39
◯住民環境課長(山隈 司君) お答えいたします。
議員おっしゃいましたように、今回の改正に伴いまして、具体的に
印鑑登録の事務におきましては、その時々の申請人の身体の
状況等を個別具体的に判断するというものでございます。
40
◯大森秀久議員 すいません。じゃあ、個別具体的にということですから、
意思能力を有しない者という状況から
意思能力を有する状況に変わることもあるわけですよね。それはもう、そういう判断で受けとめていいわけですね。
41
◯住民環境課長(山隈 司君) これは、その申請の、具体的に窓口に来られたときにですね、普通であれば御本人が来られて、
印鑑登録をお願いしますということで、
印鑑登録をしたい印鑑と
申請書類を持ってこられます。そこの中での実際のやり取りの中で、これは
意思能力があるかどうか疑わしいというふうなところの個別での判断をするというところに
事務手続としては考えております。
42
◯徳永範昭議長 いいですか。
43
◯大森秀久議員 はい。
44
◯徳永範昭議長 ほかに質疑はありませんか。
(なしの声あり)
45
◯徳永範昭議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
46
◯徳永範昭議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから議案第4号を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御
異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
47
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
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日程第5 議案第5号 長洲町
災害弔慰金の
支給等に関する条例の一部改正について
48
◯徳永範昭議長 日程第5、議案第5号「長洲町
災害弔慰金の
支給等に関する条例の一部改正について」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
49
◯福祉保健介護課長(
宮本孝規君) ただいま議題となりました議案第5号、長洲町
災害弔慰金の
支給等に関する条例の一部改正について御説明いたします。
長洲町
災害弔慰金の
支給等に関する条例の一部を次のように改正する。
令和2年3月9日提出、
長洲町長、中
逸博光でございます。
提案理由としましては、
災害弔慰金の
支給等に関する法律の一部改正に伴い、この条例を改正する必要がある。これがこの議案を提出する理由でございます。
説明につきましては、
説明資料のほうで御説明をいたします。
議案説明資料の8
ページ、
新旧対照表をお願いいたします。
新旧対照表の左の部分が現行の条文でございます。右が改正後の条文になります。
第15条につきまして、
災害援護資金の
償還等に関する規定でございます。
今回、
上位法及び
施行令におきまして、
償還金の
支払猶予規定、
償還免除規定、
支払猶予、
償還免除に関する
報告等の規定について改正がなされております。この改正に伴い、条例第15条第3項中の
引用条項に
条ずれが生じております。これを解消するものでございます。
以上が今回の
改正内容となっております。
最後に、
議案書の12
ページをお願いいたします。
附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するの規定を設けさせていただいております。
以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
50
◯徳永範昭議長 説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声あり)
51
◯徳永範昭議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
52
◯徳永範昭議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから議案第5号を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御
異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
53
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、議案第5号は原案のとおり可決されました。
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日程第6 議案第6号 長洲町介護保険条例の一部改正について
54
◯徳永範昭議長 日程第6、議案第6号「長洲町介護保険条例の一部改正について」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
55
◯福祉保健介護課長(
宮本孝規君) ただいま議題となりました議案第6号、長洲町介護保険条例の一部改正について御説明いたします。
長洲町介護保険条例の一部を次のように改正する。
令和2年3月9日提出、
長洲町長、中
逸博光でございます。
提案理由としましては、令和2年度からの介護保険料負担軽減措置拡充に伴う介護保険料改定を実施するためにこの条例を改正する必要がある。これがこの議案を提出する理由でございます。
ここからは
説明資料のほうで説明させていただきます。
議案説明資料の9
ページ、
新旧対照表をお願いいたします。
第2条につきましては、保険料の軽減に関する規定でございます。介護保険法の改正により、
令和元年10月からの消費税引き上げに伴い、所得段階の第1段階から第3第段階までを対象に半年間の介護保険料の軽減を行っております。令和2年度分の保険料につきましては年間分の軽減措置となるため、今回、介護保険条例の改正を実施するものでございます。
第2条第5項の保険料の軽減賦課に関する規定について、所得段階第1段階の保険料を2万6,100円から2万880円に減額しております。また、第2条第6項の所得段階第2段階の保険料を4万3,500円から3万4,800円に減額し、第2条第7項、所得段階第3段階の保険料を5万460円から4万8,720円にそれぞれ減額しております。
以上が今回の
改正内容となっております。
議案書の14
ページで、この内容の改正を行っております。
議案書の14
ページをお願いいたします。
附則により、
施行期日として、第1項、この条例は規則で定める日から施行する。第2項、この条例による改正後の長洲町介護保険条例第2条の規定は、令和2年4月1日から適用する。経過措置として、第3項、この条例による改正後の長洲町介護保険条例第2条の規定は令和2年度分の保険料から適用し、
令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によるの規定を設けております。
以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
56
◯徳永範昭議長 説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
57
◯大森秀久議員 伺います。これが令和2年度からということになっていまして、介護保険が令和3年度からですね、第8期に入りますけど、それはもう別の話ということで、これとは関係ないってことなんでしょうか。
58
◯福祉保健介護課長(
宮本孝規君) お答えします。
介護保険料、今回の改正分は令和2年度となります。第8期の介護保険料は令和2年度に決定いたします。ですから、その決定に従いまして、この条例を必要に応じて改正していくものになります。
59
◯大森秀久議員 わかりました。
60
◯徳永範昭議長 ほかに質疑はありませんか。
(なしの声あり)
61
◯徳永範昭議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
62
◯徳永範昭議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから議案第6号を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御
異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
63
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、議案第6号は原案のとおり可決されました。
───────────────────────────────────────────
日程第7 議案第7号 長洲町青少年問題協議会
設置条例の一部改正について
64
◯徳永範昭議長 日程第7、議案第7号「長洲町青少年問題協議会
設置条例の一部改正について」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
65 ◯子育て支援課長(山本明子君) ただいま議題となりました議案第7号、長洲町青少年問題協議会
設置条例の一部改正について御説明いたします。
長洲町青少年問題協議会
設置条例の一部を次のように改正する。
令和2年3月9日提出、
長洲町長、中
逸博光でございます。
提案理由でございますが、協議会の委員構成の変更を行うためにはこの条例を改正する必要がある。これが議案を提出する理由でございます。
現在、協議会の委員につきましては、会長及び副会長を除き、町議会議員のうちから町議会が指名する者1人、関係行政機関の委員または職員6人以内、学識経験がある者7人以内と、委員14人以内をもって組織しているところでございますが、今回、委員構成から長洲町議会議員を除く改正を行うものでございます。
議案説明資料の10
ページをごらんください。
第3条第1項におきまして、委員14人を13人に改めます。同第4項第1号の議会議員に係る内容を削り、号の繰り上げを行うものです。
議案書の16
ページにお戻りください。
附則といたしまして、この条例は令和2年4月1日から施行するものでございます。
以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
66
◯徳永範昭議長 説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
67
◯濱崎 久議員 定数が1減ということですけど、内容が内容で、町議会議員のほうが減じるということであるならですよ、14名という定数からして補充するというようなことはなかったんですか。ただ、1名減が町議会議員で、あとは補充しないんだといったら、何か余計におったような感じがするわけですけど、その点いかがでしょうか。
68 ◯子育て支援課長(山本明子君) 現在、この青少年問題協議会の委員でございますが、現在も10名の委員を任命しております。今回1名減のため9名になりますが、補充に関しては現段階では考えておりません。
以上でございます。
69
◯徳永範昭議長 ほかに質疑はありませんか。
(なしの声あり)
70
◯徳永範昭議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
71
◯徳永範昭議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから議案第7号を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御
異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
72
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、議案第7号は原案のとおり可決されました。
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日程第8 議案第8号 長洲町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部改正について
73
◯徳永範昭議長 日程第8、議案第8号「長洲町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部改正について」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
74 ◯子育て支援課長(山本明子君) ただいま議題となりました議案第8号、長洲町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部改正について御説明いたします。
長洲町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を次のように改正する。
令和2年3月9日提出、
長洲町長、中
逸博光でございます。
提案理由でございますが、ひとり親家庭等の生活の安定と福祉の向上を図るため、ひとり親家庭等の医療費の一部助成について拡充するためには、この条例を改正する必要がある。これがこの議案を提出する理由でございます。
現在、ひとり親家庭等の医療費助成につきましては、児童の医療費に係るものと、その父または母の医療費に係るものとして分類されており、現行制度ではともに3分の2を助成しているところでございます。
今回、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の医療費について、子ども医療費の助成終了後も全額を助成するよう改正するものでございます。
議案説明資料の12
ページをごらんください。
第5条助成の額についてですが、現行において支払額の3分の2を助成しているところを改正し、第1項において、父また母に係るものは現行どおり3分の2助成し、第2項において、児童に係る医療費については全額助成するとするものです。
11
ページに戻りまして、今回、条例の一部改正に併せて文言の修正を全体的に行っております。
第2条第1項第5号におきましては、新たに父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令を受けた児童について新たに規定しましたので、以下、号を繰り下げております。
議案書の18
ページをごらんください。
附則といたしまして、この条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。なお、経過措置といたしまして、施行日前の診療に係る医療費については従前の例によるものでございます。
以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
75
◯徳永範昭議長 説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声あり)
76
◯徳永範昭議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
77
◯徳永範昭議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから議案第8号を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御
異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
78
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、議案第8号は原案のとおり可決されました。
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日程第9 議案第9号 長洲町営住宅条例の一部改正について
79
◯徳永範昭議長 日程第9、議案第9号「長洲町営住宅条例の一部改正について」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
80 ◯建設課長(城戸主税君) ただいま議題となりました議案第9号、長洲町営住宅条例の一部改正についてを御説明いたします。
長洲町営住宅条例の一部を次のように改正する。
令和2年3月9日提出、
長洲町長、中
逸博光でございます。
提案理由といたしまして、民法及び公営住宅法の一部改正に伴い、この条例を改正する必要がある。
これが、この議案を提出する理由でございます。
今回の改正につきましては、約120年間ほとんど改正が行われていなかった民法の債権関係の規定が、社会経済などさまざまな面で大きく変化したことに対応するため、平成29年5月に民法の一部を改正する法律として制定されたことに伴い、公営住宅法も改正されました。また、関係法令の改正も行われており、併せまして条例の精査を踏まえまして条例を改正するものでございます。
次の
ページをお願いいたします。長洲町営住宅条例の一部を改正する条例でございます。
説明につきましては、
新旧対照表で御説明いたします。
議案説明資料の14
ページをお願いいたします。左側が改正前、右側が改正後となります。
第2条では、町営住宅の定義に、災害等で民間の住宅を借上げ公営住宅として利用する規定を追加するものでございます。
第4条では、第2条の借上げ規定の追加によるものと法律改正に伴う
条ずれで改正を行うものでございます。
15
ページをお願いいたします。
第6条では、第2条の借上げ規定の追加によるものと、公営住宅法第8条に規定する、災害により住居を滅失した住民が現に住宅に困窮していることが明らかなものであるときは、特例で入居できる旨を明記するものでございます。
16
ページをお願いいたします。
第11条では、連帯保証人の要件であった「町内に居住し」の記載を削除し、要件を緩和するものでございます。
第12条では、公営住宅法施行規則改正に伴う
条ずれなどで改正を行うものでございます。
17
ページをお願いいたします。
第14条、第15条では、認知症の方や知的障がいの方などが収入申告をすること及び収入申告の報告の請求に応じることが難しいと認められるときは、入居者の雇い主、取引先、その他の関係人に報告を求める方法、または官公署に必要な書類を閲覧するなどして把握した収入に基づき算出する規定を設けるものでございます。
18
ページをお願いいたします。
第19条では、災害などで生活が困窮している場合に敷金も減免できる旨の規定を設けるものです。また、入居者に家賃等の債務がある場合は、敷金から債務の弁済に充てることができる規定を設けるものでございます。
第21条では、借上げ規定の追加により修繕に関する規定を別に定める規定を設けるものでございます。
第24条から19
ページの第28条まで、見出しをつけて内容を見やすくしているものでございます。
同じく19
ページの第29条及び第31条では、さきに説明いたしました第14条第4項の規定を追加したことにより、認知症の方や知的障がいの方なども収入が超過していないかを確認する規定を追加するものでございます。また、第29条第2項では、公営住宅法
施行令の改正により規定を追加するものでございます。
20
ページをお願いいたします。
第31条では、さきに説明いたしました第14条第4項の規定を追加したことにより、認知症の方や知的障がいの方などで入居者の収入額が入居資格の収入を超え、引き続き3年以上入居している場合で、収入申告及び収入の状況の報告の請求に応じることができないときは、収入状況を勘案し家賃を定める規定を設けるものでございます。
第33条では、さきに説明いたしました第14条第4項の規定を追加するものでございます。
21
ページをお願いいたします。
第36条、第39条、第40条では、さきに説明いたしました第14条第4項の規定を追加するものと、公営住宅法
施行令の改正に伴う
条ずれを改正するものでございます。
22
ページをお願いいたします。
第42条では、第2条の借上げ規定の追加による規定を追加し、第3項では、民法の改正に伴いまして、不正行為によって入居したものに対する請求額に対する利息の算定に使用する利率の年5分を法定利率へと改正するものでございます。
また、第5項では、借上げによる規定の追加により、借上げ期間満了の6カ月前に明け渡し請求をすることができる旨を規定するものでございまして、同条第6項では、借上げによる規定の追加による借上げ契約の期間が満了するときは、建物の賃貸人にかわって入居者にその旨の通知をすることができる旨を規定するものでございます。
次に附則でございます。
議案書の24
ページにお戻りください。
施行期日でございます。この条例の施行日は、令和2年4月1日とするものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
81
◯徳永範昭議長 説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声あり)
82
◯徳永範昭議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
83
◯徳永範昭議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから議案第9号を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御
異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
84
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、議案第9号は原案のとおり可決されました。
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日程第10 議案第10号 長洲町道路線の廃止について
85
◯徳永範昭議長 日程第10、議案第10号「長洲町道路線の廃止について」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
86 ◯建設課長(城戸主税君) ただいま議題となりました議案第10号、長洲町道路線の廃止についてを御説明いたします。
長洲町道路線を次のように廃止する。
令和2年3月9日提出、
長洲町長、中
逸博光でございます。
路線名、折地・腹赤線、起点、長洲町大字折崎字秋丸、終点、長洲町大字腹赤字陣内。
摘要といたしまして、路線番号203でございます。
提案理由といたしまして、町道の路線を廃止するには道路法第10条第3項の規定により議会の議決を経る必要がある。これがこの議案を提出する理由でございます。
位置につきましては、
議案説明資料にて御説明いたします。
説明資料の25
ページをお願いいたします。
この町道折地・腹赤線は、地図中の赤の実線で示しておりますように、町道折地・向野線と接する地点を起点とし、町道腹赤小・小野四郎山線と接する地点を終点とする827.2メートルの町道でございます。
町道折地・腹赤線の終点を延長し、腹赤地内、清源寺地内から町道上沖洲・鷲巣線への交通の利便性を向上させるための道路整備を進めるに当たり、町道折地・腹赤線の認定区間を変更するものでございまして、新たに町道認定を行うため現在の認定区間の廃止を提案させていただくものでございます。
以上で説明を終わります。議員の皆様の御審議のほどよろしくお願いいたします。
87
◯徳永範昭議長 説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声あり)
88
◯徳永範昭議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
89
◯徳永範昭議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから議案第10号を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御
異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
90
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、議案第10号は原案のとおり可決されました。
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日程第11 議案第11号 長洲町道路線の認定について
91
◯徳永範昭議長 日程第11、議案第11号「長洲町道路線の認定について」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
92 ◯建設課長(城戸主税君) ただいま議題となりました議案第11号、長洲町道路線の認定についてを御説明いたします。
長洲町道路線を次のよう認定する。
令和2年3月9日提出、
長洲町長、中
逸博光でございます。
路線名、折地・腹赤線、起点、長洲町大字折崎字秋丸、終点、長洲町大字清源寺字権現尾。
摘要といたしまして、路線番号203でございます。
提案理由といたしまして、町道の路線を認定するには道路法第8条第2項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが議案を提出する理由でございます。
位置につきましては、
議案説明資料にて御説明いたします。
説明資料の25
ページをよろしくお願いいたします。
この町道折地・腹赤線は地図中の赤の実線と破線で示しております箇所でございまして、町道折地・向野線と接する地点を起点とし、赤の破線で示しております箇所を追加する延長約888.9メートルの町道でございます。
今回、町道路線の認定を提案させていただく町道折地・腹赤線は地図中の赤の実線と破線を含めました箇所で、888.9メートルの町道でございます。町道折地・腹赤線の終点を延長し、腹赤地内、清源寺地内から町道上沖洲・鷲巣線への交通の利便性を向上させるための道路整備を進めるに当たり、町道折地・腹赤線の認定区間を変更させていただくものでございまして、新たに町道折地・腹赤線として認定を御提案させていただくものでございます。
議員の皆様の御審議のほどよろしくお願いいたします。
93
◯徳永範昭議長 説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
94 ◯磯野 博議員 先ほど、折地・腹赤線、路線番号203ですね、廃止になりましたが、今回ですね、同じ路線名同じ番号で町道に認定ということですが、起点は変わらずですが、終点のほうが大字腹赤から大字清源寺になっております。
ですので、今回、折地・腹赤線でなく折地・清源寺線にして新たな路線番号を振ったほうがよかったんではないかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。
95 ◯建設課長(城戸主税君) 今回、町道の認定を御提案させていただきます折地・腹赤線ですが、終点は大字清源寺字権現尾ということになっております。今後ですね、道路整備を進める部分につきまして、延長部分でございますが、ほとんどが腹赤地内であり、折地区と腹赤区を結ぶという道路の目的、性格が変わらないため折地・腹赤線という路線名、路線番号は変えておりません。
以上でございます。
96 ◯磯野 博議員 わかりました。
97
◯徳永範昭議長 ほかに質疑はありませんか。
(なしの声あり)
98
◯徳永範昭議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
99
◯徳永範昭議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから議案第11号を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御
異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
100
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、議案第11号は原案のとおり可決されました。
ここでしばらく休憩します。
休憩(午前11時03分)
再開(午前11時16分)
101
◯徳永範昭議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
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日程第12 議案第12号
令和元年度長洲町一般会計補正予算(第10号)について
102
◯徳永範昭議長 日程第12、議案第12号「
令和元年度長洲町一般会計補正予算(第10号)について」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
103
◯総務課長(
濱村満成君) ただいま議題となりました議案第12号、
令和元年度長洲町一般会計補正予算(第10号)について御説明いたします。
令和元年度長洲町の一般会計補正予算(第10号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正。
第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億1,152万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ77億3,774万7,000円とする。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
繰越明許費の補正。
第2条、繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」による。
債務負担行為の補正。
第3条、債務負担行為の追加は、「第3表債務負担行為補正」による。
地方債の補正。
第4条、地方債の変更は、「第4表地方債補正」による。
令和2年3月9日提出、
長洲町長、中
逸博光でございます。
第1表歳入歳出予算補正、歳入でございます。
9款地方特例交付金、既定額から2,700万円を減額し、3,565万5,000円とするものです。
2項子ども・子育て支援臨時交付金、既定額から2,700万円を減額し、2,373万1,000円とするものです。
13款使用料及び手数料、既定額から881万8,000円を減額し、2億2,972万6,000円とするものです。
1項使用料、既定額から881万8,000円を減額し、1億8,274万5,000円とするものです。これにつきましては、地域有料賃貸住宅使用料の決算見込みによる減額でございます。
14款国庫支出金、既定額に7,277万2,000円を追加し、11億472万9,000円とするものです。
1項国庫負担金、既定額に135万9,000円を追加し、6億174万4,000円とするものです。これにつきましては、施設型給付費負担金400万円の減、また、障害児給付費負担金344万円、自立支援医療給付費負担金191万9,000円の追加でございます。
2項国庫補助金、既定額に7,141万3,000円を追加し、4億9,017万3,000円とするものです。これにつきましては、プレミアム付商品券事業費補助金1,627万6,000円の減、地域有料賃貸住宅整備事業及び道路橋梁の整備事業に係る社会資本整備総合交付金7,247万8,000円の追加、また、小学校ICT環境整備事業に係る通信ネットワーク環境整備費補助金1,521万1,000円でございます。
15款県支出金、既定額に471万円を追加し、7億6,376万6,000円とするものです。
1項県負担金、既定額に67万9,000円を追加し、3億4,836万6,000円とするものです。これにつきましては、施設型給付費負担金200万円の減、障害児給付費負担金172万円、自立支援医療給付費負担金95万9,000円の追加でございます。
2項県補助金、既定額に403万1,000円を追加し、3億8,032万5,000円とするものです。これにつきましては、地域自殺対策強化交付金93万1,000円の減、また、子ども医療費補助金103万2,000円の追加、担い手確保・経営強化支援事業費補助金393万円の追加でございます。
17款寄附金、1項寄附金ともに、既定額に4,000万円を追加し、4億2,000万1,000円とするものです。これにつきましては、ふるさと納税による寄附金でございます。
20款諸収入、既定額から6,533万6,000円を減額し、1億2,857万6,000円とするものです。
3項雑入、既定額から6,533万6,000円を減額し、1億1,996万円とするものです。これにつきまして主なものは、プレミアム付商品券販売収入6,510万4,000円の減でございます。
21款町債、1項町債ともに、既定額に9,520万円を追加し、6億9,680万円とするものです。これにつきましては、第二腹赤地区土地改良事業負担金に係る経営体育成基盤整備事業債210万円、平原排水機場更新事業債1,960万円、地方道路等整備事業債5,740万円、小中学校におけるICT環境整備事業に係る義務教育施設整備事業債1,520万円、適応指導教室において使用する公用車購入に係る地域活性化事業債90万円でございます。
歳入合計といたしまして、既定額に1億1,152万8,000円を追加し、77億3,774万7,000円とするものです。
次の
ページをお願いいたします。
歳出でございます。
2款総務費、既定額に1億2,044万円を追加し、17億6,902万9,000円とするものです。
1項総務管理費、既定額に1億2,044万円を追加し、15億8,939万9,000円とするものです。これにつきましては、財政調整基金積立金1億円及びふるさと納税に係る事務事業費2,044万円でございます。
3款民生費、既定額から2,428万2,000円を減額し、27億132万4,000円とするものです。
1項社会福祉費、既定額に1,071万8,000円を追加し、14億7,489万4,000円とするものです。これにつきましては、障害児給付費688万円及び自立支援医療給付費383万8,000円の追加でございます。
2項児童福祉費、既定額から3,500万円を減額し、12億2,642万9,000円とするものです。これにつきましては、認定こども園及び私立保育所に対する施設型給付費でございます。
4款衛生費、1項保健衛生費ともに、既定額に650万円を追加し、3億4,531万3,000円とするものです。これにつきましては、子ども医療費助成金の追加でございます。
6款農林水産業費、既定額に2,627万円を追加し、3億5,957万5,000円とするものです。
1項農業費、既定額に2,627万円を追加し、3億3,458万5,000円とするものです。これにつきまして主なものは、国の補正予算を活用した担い手確保・経営強化支援事業費補助金393万円、また、平原排水機場更新事業負担金1,963万円、第二腹赤地区土地改良事業負担金315万円の追加でございます。
7款商工費、1項商工費ともに、既定額から8,138万円を減額し、7,938万1,000円とするものです。これにつきましては、プレミアム付商品券交付金の決算見込みによるものでございます。
8款土木費、既定額に1億2,397万8,000円を追加し、11億7,496万3,000円とするものです。
2項道路橋梁費、既定額に1億2,360万円を追加し、3億2,276万4,000円とするものです。これにつきましては、国の補正予算を活用して実施する橋梁の点検及び補修事業費2,500万円、道路舗装補修事業費3,760万円及び道路新設改良事業費6,100万円でございます。
6項住宅費、既定額に37万8,000円を追加し、2億8,543万円とするものです。これにつきまして主なものは、地域有料賃貸住宅指定管理委託料466万5,000円の減、また、地域有料賃貸住宅施設購入費246万4,000円、地域有料賃貸住宅基金積立金261万7,000円の追加でございます。
10款教育費、既定額に3,042万4,000円を追加し、5億9,804万7,000円とするものです。
1項教育総務費、補正額はありませんが、適応指導教室の備品購入に係る財源を、県補助金93万1,000円から町債90万円及び一般財源3万1,000円へと組み替えを行っております。
2項小学校費、既定額に2,449万9,000円を追加し、1億385万8,000円とするものです。これにつきましては、小学校における無線LAN及び充電保管庫環境整備事業費でございます。
3項中学校費、既定額に592万5,000円を追加し、1億7,256万5,000円とするものです。これにつきましては、中学校における充電保管庫環境整備事業費でございます。
14款予備費、1項予備費ともに、既定額から9,042万2,000円を減額し、4,088万8,000円とするものです。
歳出合計といたしまして、既定額に1億1,152万8,000円を追加し、77億3,774万7,000円とするものです。
5
ページをお願いいたします。
第2表繰越明許費補正でございます。追加でございます。
3款民生費、2項児童福祉費、認定こども園施設整備事業3億7,165万7,000円、これにつきましては、年度内の認定こども園園舎建設事業の完了が見込めないことから繰り越しを行うものでございます。
6款農林水産業費、1項農業費、担い手確保・経営強化支援事業393万円、これにつきましては、国の補正予算に伴う県の補助事業を活用し、先進的な農業経営の確立に意欲的に取り組む地域の担い手の農業機械導入に対する補助を行うものでございます。
6款農林水産業費、1項農業費、強い農業づくり支援事業1億4,325万円、これにつきましては、第二腹赤地区土地改良区内に建設する農業施設の整備に係る補助金でありますが、県の土地改良事業の進捗が遅れたため、農業施設の年度内整備完了が見込めないことから繰り越しを行うものでございます。
8款土木費、2項道路橋梁費、道路整備等事業1億2,360万円、これにつきましては、国の補正予算を活用し実施する道路及び橋梁の整備事業でございます。
10款教育費、2項小学校費、小学校ICT環境整備事業2,449万9,000円、これにつきましては、国の補正予算を活用し実施する小学校の無線LAN及び充電保管庫の整備事業でございます。
10款教育費、3項中学校費、中学校ICT環境整備事業592万5,000円、これにつきましては、国の補正予算を活用し実施する中学校における充電保管庫の整備事業であります。
6
ページをお願いいたします。
第3表債務負担行為補正でございます。追加でございます。
指定金融機関派出所運営維持経費、期間は令和2年度、限度額は329万8,000円でございます。庁舎会計室隣に設置しております指定金融機関派出所運営に係る負担金の債務負担をお願いするものでございます。
第4表地方債補正でございます。変更でございます。
経営体育成基盤整備事業債、限度額を180万円から390万円に210万円増額するものでございます。起債の方法、利率、償還の方法は補正前に同じでございます。これにつきましては、第二腹赤地区土地改良事業負担金に係るものでございます。
次に、平原排水機場更新事業債、限度額を760万円から2,720万円に1,960万円増額するものでございます。起債の方法、利率、償還の方法は補正前に同じでございます。これにつきましては、平原排水機場更新事業の負担金に係るものでございます。
次に、地方道路等整備事業債、限度額を6,170万円から1億1,910万円に5,740万円増額するものです。起債の方法、利率、償還の方法は補正前に同じでございます。これにつきましては、橋梁長寿命化修繕事業、道路舗装補修事業、幹線町道整備事業に係るものでございます。
次に、義務教育施設整備事業債、限度額を8,010万円から9,530万円に1,520万円増額するものです。起債の方法、利率、償還の方法は補正前に同じでございます。これにつきましては、小学校及び中学校のICT環境整備事業に係るものでございます。
次の
ページをお願いいたします。
地域活性化事業債、限度額を70万円から160万円に90万円増額するものでございます。起債の方法、利率、償還の方法は補正前に同じでございます。これにつきましては、適応指導教室の備品として軽自動車購入に係るものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
104
◯徳永範昭議長 説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
105
◯大森秀久議員 歳入のところでまず伺いますけれども、国庫補助金でですね、橋の補修工事と道路の舗装の補修工事が入ってまして、橋のほうは55%で、道路のほうは50%になっていますけども、これはきちんとした根拠があってこういうふうになってるんだよというのがあるんでしょうか。
106 ◯建設課長(城戸主税君) お答えいたします。
社会資本整備総合交付金の基幹事業の防災安全交付金ということなんですけども、重点配分がございます橋梁の部分、そちらのほうが補助率55%で交付されるものでございます。
以上です。
107
◯徳永範昭議長 ほかに質疑はありませんか。
108 ◯磯野 博議員 土木費についてお尋ねします。
移転等補償費ということで赤田・上沖洲線の3,450万円計上しておられますが、ここはどの辺が該当するようになるのでしょうか。
109 ◯建設課長(城戸主税君) お答えいたします。
こちらにつきましては、町道塩屋・赤崎線から北上する約300メートル区間の工事のほうを予定しておりますところで、そちらのほうに存在する建物の移転料ということになっております。
以上です。
110 ◯磯野 博議員 建物は何軒ですか。
111 ◯建設課長(城戸主税君) お答えいたします。
今回補正で計上させていただいております軒数につきましては1軒でございます。
以上です。
112 ◯磯野 博議員 その1軒が丸々かかるわけでしょうか、それとも部分的なところでしょうか、ちょっと詳しくお尋ねします。
113 ◯建設課長(城戸主税君) お答えいたします。
そちらの1軒分につきましては、丸々建物がかかるものの建物補償でございます。
内訳といたしましては、建物移転料であったり、工作物の移転料と移転雑費補償費等を含みます補償費ということになっております。
以上です。
114 ◯磯野 博議員 これはもうある程度、話っていうのはできてますか。それとも、この予算が通ってから、これからということですかね。
115 ◯建設課長(城戸主税君) こちらのほうの交渉等につきましては、予算の御承認をいただいた後にということで考えております。
以上でございます。
116 ◯磯野 博議員 終わります。
117
◯徳永範昭議長 ほかにありませんか。
118 ◯福永栄助議員 歳入で、子ども・子育て支援臨時交付金が2,700万円の減になっておりますが、減ちゅうことは、交付金だから該当者がいると思うんですよね。該当者に満遍なく知らせたのかどうか、どのくらい周知を徹底させたのかどうか、ちょっと。
119 ◯子育て支援課長(山本明子君) 今年度10月から幼児教育・保育の無償化が始まりましたけれども、その保育料に関しては全て町のほうが支給決定を行うものでございますから、該当する方全員には周知ができたということでございます。
120 ◯福永栄助議員 それで2,700万円の減ちゅうことは、もともとそれだけの額が必要じゃなかったっちゅう話ですか。いわゆる子育て世代の構成をどう読んでいたかちゅう話ですよね。
121 ◯子育て支援課長(山本明子君) 今回の保育料の無償化につきましては、全額国が負担するということを受けまして、子ども・子育て支援臨時交付金のほうで予算を計上させていただいたものでございます。
しかし、ちょっとふたをあけてみますと、国庫と県費のほうの補助に来たということで、こちらに入るのは公立分のほうということで、後でわかりましたので、今回減額ということでさせていただきました。
122 ◯福永栄助議員 次に、子どもの医療費ですよね、医療費が650万円の追加ですよね。ここで追加ちゅうことは、子どもがいわゆる病院にかかる割合が高くなったという、その原因は何かあるんですか。
123 ◯子育て支援課長(山本明子君) 今回、子ども医療費の歳出を650万円計上させていただいておりますけれども、今年度に限って言えばですね、原因を確認したところ、通常ですと、夏場のほうに医療費というのは一旦落ちる傾向にありますが、今回は夏場も感染症や入院等の治療によって医療費が年間を通して高どまりであったということが一つの要因ということでございます。
124 ◯福永栄助議員 この時点で補正ですよ。夏場に医療費が上がるんだったらば、ちょっと例年と違うよねってなったならば9月でも補正はできたんじゃなかですか。ここでするっちゅうことは、いわゆる650万円ちゅう形が今までの動きの中で増えてきたから補正をしなきゃならなかったんじゃなかろうかちゅうこっちは認識を持ってるんですよね。
だから、何が原因で医療費がそれだけ負担がふえてきたのかちゅう、もとは何かわかるんですか。こういう病症が多かったとか何とかってあるんですか。
125 ◯子育て支援課長(山本明子君) やはり今年度に限って言えば、入院が多かったというような傾向がございます。
126 ◯福永栄助議員 だから、それをちょっと。何かがあったから入院されるわけでしょう。そうじゃなくて、原因が何かあったんですかって言いよっとですよ。
127 ◯子育て支援課長(山本明子君) 今年度は肺炎や溶連菌、リンゴ病などの感染症が多く発生していたために医療費がかかったということでございます。
128 ◯福永栄助議員 それともう一つは、このプレミアム付商品券の交付が8,100万円減額されてるでしょう。これも条件がいろいろありましたよね。非課税世帯とかあったでしょう。そういうのは購入できなかったちゅうことなんですかね。購入できなかったから、これは……。割合がいいあれじゃないですか、いくらまでの券だったら何割あれができるちゅう話でしょう。
これをそういった世帯が購入できなかったのか、それとも、こういうことがありますからちゅうことの周知の徹底が、これは商工会とあれされたんでしょう。どう町の動きを見るのか考えたときに、2割ぐらいのあれができるんでしょ、これは。だったら有利じゃないですか。それでもこれだけ残るちゅうことは、購入されるあれができなかったのかどうかちゅうことを考えなきゃいかんですよね。そこの辺はどのように捉えておられるんですか。
129 ◯まちづくり課長(田成修一君) 今、議員からありましたように、対象者に関しましては2万円で2万5,000円分の商品券が購入できるということで、5,000円ということになります、プレミアムが5,000円できると。そういった対象の方には全て郵送をさせていただいております。御案内をさせていただきました。
それから申請を行っていただくわけでございますが、いろいろ問い合わせ等、また町民の皆さんとのお話の中で、まずよくあったのが、申請が面倒くさいとか、そういったお話があったんで、いや、それは出向いて対応いたしますちゅうなことをいたしました。
それと、やはり2万円を支払わなければならないので、そのお金がないとか、低所得者対象となっておりますので、そういったお声。それと5,000円ぐらいならばもういいという声、それとあと、チケットが使える、商品券が使える店が町内と限定しましたので、あ、長洲町だけならばいいというふうな声をいただいたところでございます。
ただ、そういった国の制度がございましたので、基づいて実施させていただいたということで、今回3割近くの申請しかなく、その分につきましては減額の補正をさせていただいているところでございます。
130 ◯福永栄助議員 先ほどの話で、5,000円ぐらいの購入者のもうけならば、5,000円ぐらいならいいちゅう話。2万円で5,000円って大きいですよね。それをちょっと、5,000円ぐらいだったらいいよちゅう話でしょう。そういう家庭がどれだけあるちゅう話ですか。
私が聞きたいのは、この2万円でも購入できない家庭ができてきたのかと。誰が見ても有利じゃないですか。いかに低所得者にしても。そういう世帯がふえてきたのかどうか。それをどう捉えてるんかっていう話ですよ。
131 ◯まちづくり課長(田成修一君) 一度に2万円分の購入をということでございませんで、1回4,000円で5,000円分ということもできます。チケット1枚500円にしましたので、そういった低所得者に対しては配慮も当然行って販売させていただきました。
一度に2万円購入してくださいとかじゃなくて、5,000円でも大丈夫ですよという分割っていいますか、そういう購入方法も対応させていただきましたが、やはり手続の面倒くささとか、そういったお声等、先ほど言いました町内ではなかなか使わないというふうなお声が多かったように思っております。そういった制度で、今回、申請率が低かったというふうに分析させていただいております。
132 ◯福永栄助議員 よく聞いてくださいね。あなたがおっしゃるのは、5,000円で分割なら購入できるというあれでしょう。そういう方もいらっしゃるちゅうことでしょう。あなたが今言ったことは、手続が面倒だと。先ほど言われたのは、手続が面倒だから自分たちがお伺いしてから手続をしてあげましょうちゅう話をされたっでしょう。
だけども、こういった形で、要するに2万円ちゅうのは何かて言うと、結局、年金所得だろうと思うんですよ。年金が支給されたときに販売するとか。簡単に──町内だけしか使用できないからちゅう話だったらば、その人はあれなんですよね、町外に買い物に行くからということかもしれんけども、車があるちゅう話ですよね、大体が。そこにこっち側に持ってくるようにあなた方は動かなきゃいかんとじゃなかっですか。
どう捉えるかって考えたら、これはね、税収にも影響してくるんですよ。こういう世帯が多くなったなっていえば……、これは均等割も入ってこんのかな。そういう世帯が多くなったと感じたら何かちょっとほかの手を考えてやらないとっちゅう話で、原因は何かて聞きよるわけですよ。
133 ◯まちづくり課長(田成修一君) まず、皆さんに御購入っていいますか、申請して御購入いただけるために、販売期間につきましては10月から1月までと長期にわたって販売行ってきております。年金支給月は偶数月でございますので、それらにも対応させていただいてきたところでございます。
ただ、今回、少なさの要因については、先ほど言いましたようにそういった声が多うございましたので、どうしても国の補助金での国事業としての実施になっておりまして、制約等がかなりございました。私たちもぜひ使ってほしいと、また、町内の経済活性化にも活かしていきたいという思いがあったわけでございますが、今回3割程度になったということでの結果で、本当に最善を尽くしてきたところでございますが、なかなか伸びなかったという現状でございます。
134 ◯福永栄助議員 何かあるならどうぞ、町長。
135 ◯町 長(中
逸博光君) 周りの市を見て、市町、荒尾玉名管内を見てもやっぱり30%前後ぐらいの、長洲町と、荒尾市がちょっとよかったかと思いますけど。そういう状況であって、この制度自体が、やはり福永議員言われるように年金者を対象とするなら、もっともっと無料配布やるとか、そういう制度じゃないとなかなかできなかった。そういう意味じゃ、長洲町のプレミアム商品券は3日ぐらいで完売になります。
そういうことを考えると、この制度に私は、本当にこれが低所得者を救えたのかちゅうのは疑問に思っております。そういうことでございます。
136 ◯福永栄助議員 それは、もともとが違うじゃないですか、町の金じゃないんですから。交付金で来た金をさばくわけですから。それは結構です。そのときの対応ちゅうのが、玉名市が30%だけんいいじゃないかて、そういう話じゃないです、これは。どう捉えるかです、現状を。
次に、財政調整基金に1億円入れますよね。それと予備費を九千何百万円崩しますよね。これはどういったお考えのもとに1億円を財政調整基金に入れて、この補正を組むとに予備費から9,000万円を崩したのか。
これは恐らく、前回のふるさと納税の増加分は予備費に入れてましたよね。今回その予備費をふるさと納税に加えて財政調整基金に入れたと。財政調整基金に入れて予備費を九千何百万円か崩すわけでしょう。崩してあるじゃないですか。予備費を削減して1億円は財政調整基金に入れて、九千何百万円崩したわけでしょう。この意図は何かあるんですか。
最終的にはですよ、決算にどう影響するかという、私は考えがあったのかなと思うんですよ。これは何かあるんですか。
137
◯総務課長(
濱村満成君) お答えいたします。
福永議員御案内のように、ふるさと納税の分をそのまま予備費のほうにしておった部分を入れるものでございまして、決算としまして、予備費を1億円超えたままで決算をするんではなく、今後の事業費等のために一度基金のほうに上げておきたいということで、今回、財政調整基金のほうに1億円計上させていただいておるところでございます。
138 ◯福永栄助議員 予備費っていうのは、結局何か考えてなかったけども、年度途中で出てきたけん予備費を活用するとかっちゅう話でしょうが。それは正当になるじゃないですか。ただ、今回の場合、1億円は財政調整基金に入れて、予備費が9,300万円崩してちゅうことは何か先々に意図があるのかて聞こっとですたい。
139
◯総務課長(
濱村満成君) お答えいたします。
後年度の事業においての事業費も踏まえまして、基金の額のほうを増額しておきたいという考えでございます。
140 ◯福永栄助議員 別段予備費に置いとってもいいわけじゃないですか。しかし、予備費を崩して余った金を合わせて財政調整基金に入れたんでしょう。ふるさと納税ちゅうのは、今回は4,000万円か。4,000万円と考えたら、予備費を崩して入れなきゃならなかったんでしょう。4,000万円がふるさと納税でありました。ちょっと余分にね、3億8,000万円にその4,000万円が新たに来たんでしょう。4,000万円があって、ふるさと納税の何とかサイトとか何とかに返礼品とか何とかもあれしてから残るわけでしょう。
前の、これは専決処分やったかな、専決処分のときに、そのまま予備費に入れとったけども、それを合わせたところで1億円は積み立てましたちゅう話で。1億円入れたけんが財政調整基金がふえましたちゅう話でもなかわけでしょう。何ちゅうかな、二度手間ちゅう形を。だから、決算のときに、財政調整基金に積み立てしたからあれは引かれますよね。そういうのを考えてされたのかって言いよっとですたい。
141
◯総務課長(
濱村満成君) そのように考慮して金額のほうを設定して入れております。
142
◯徳永範昭議長 ほかに質疑はありませんか。
143
◯大森秀久議員 先ほど聞き忘れましたけど、歳出のところでですね、農業費関係のところに平原排水機場更新事業負担金の追加があっておりまして、これが13%というふうに書いてあるんですね。その二つ下かな、第二腹赤地区土地改良事業の区画整理のほうは15%と書いてあるんですけど、2%違いますけど、こんなのもきちんとして、どうして13%や、どうして15%やていう理由づけていうか、根拠みたいなのはあるんですか。
144 ◯農林水産課長(吉田泰滋君) お答えいたします。
この両事業、今、県営事業のほうで行っております。県が実施している事業の名称とかですね、負担率が違っております。そこの根拠というのはきちんとですね、国のほうなり県の要領のほうで定めてございます。
以上です。
145
◯徳永範昭議長 ほかにありませんか。
146
◯濱崎 久議員 繰越明許費の補正のことですけどね、款の民生費、認定こども園施設整備事業の3億7,100万円、これは何か支障はありませんか。
147 ◯子育て支援課長(山本明子君) お尋ねの認定こども園施設整備事業費についてでございますが、予定どおり今年9月末までの完成を目指し整備が進められているところでございます。
148
◯徳永範昭議長 ほかに質疑はありませんか。
(なしの声あり)
149
◯徳永範昭議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
150
◯徳永範昭議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから議案第12号を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御
異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
151
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、議案第12号は原案のとおり可決されました。
ここで昼食のためしばらく休憩します。
なお、午後の会議は1時より再開します。
休憩(午前11時59分)
再開(午後 0時59分)
152
◯徳永範昭議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
───────────────────────────────────────────
日程第13 議案第13号
令和元年度長洲町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について
153
◯徳永範昭議長 日程第13、議案第13号「
令和元年度長洲町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について」を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
154
◯福祉保健介護課長(
宮本孝規君) ただいま議題となりました議案第13号、
令和元年度長洲町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。
2
ページ目をお願いいたします。
令和元年度長洲町の国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正。
第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,800万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21億8,004万4,000円とする。
第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
令和2年3月9日提出、
長洲町長、中
逸博光でございます。
次の
ページをお願いいたします。
第1表歳入歳出予算補正、歳入を御説明いたします。
4款県支出金、1項県補助金ともに、既定額に1,800万円を追加し、16億6,556万6,000円とするものです。これにつきましては、保険給付費の実績見込みに合わせて県から交付される保険給付費交付金を増額するものでございます。
歳入合計といたしまして、既定額に1,800万円を追加し、21億8,004万4,000円とするものでございます。
次に歳出の
ページをお願いいたします。
歳出でございます。
2款保険給付費、既定額に1,800万円を追加し、16億3,754万1,000円とするものです。
1項療養諸費、既定額に1,800万円を追加し、14億897万5,000円とするものです。
歳出合計としまして、既定額に1,800万円を追加し、21億8,004万4,000円とするものでございます。
5
ページ以降の歳入歳出補正予算事項別明細書の説明については割愛させていただきます。
以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いします。
155
◯徳永範昭議長 説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声あり)
156
◯徳永範昭議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
157
◯徳永範昭議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これから議案第13号を採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御
異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
158
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、議案第13号は原案のとおり可決されました。
お諮りします。議案第14号から議案第19号については、議長を除く13名の議員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査、事項の検査を行うため、
地方自治法第98条第1項の権限をこの予算審査特別委員会に委任することにしたいと思いますので、これに御異議ございませんか。
(異議なしの声あり)
159
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、議案第14号から議案第19号については、議長を除く13名の議員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査、事項の検査を行うため、
地方自治法第98条第1項の権限をこの予算審査特別委員会に委任することに決定しました。
それでは、委員会条例第8条第2項の規定により、委員会の委員長、副委員長は委員会において互選することになっております。ただいまから予算審査特別委員会を招集いたします。委員会におかれましては、正副委員長を互選し、議長まで報告を願います。なお、正副委員長の互選に関する職務は、委員会条例第9条第2項の規定により年長の委員が行うことになっておりますので、よろしくお願いします。委員会の開会場所は議員控室と定めます。
正副委員長の互選のため、しばらく休憩します。
休憩(午後 1時05分)
再開(午後 1時29分)
160
◯徳永範昭議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
長洲町議会予算審査特別委員会における正副委員長の互選の結果について報告します。
委員長、福永栄助議員、副委員長、福本みや子議員。
以上のとおりです。
───────────────────────────────────────────
日程第14 議案第14号 令和2年度長洲町一般会計予算について
日程第15 議案第15号 令和2年度長洲町国民健康保険特別会計予算について
日程第16 議案第16号 令和2年度長洲町介護保険特別会計予算について
日程第17 議案第17号 令和2年度長洲町後期高齢者医療特別会計予算について
日程第18 議案第18号 令和2年度長洲町
水道事業会計予算について
日程第19 議案第19号 令和2年度長洲町
下水道事業会計予算について
161
◯徳永範昭議長 日程第14、議案第14号「令和2年度長洲町一般会計予算について」から日程第19、議案第19号「令和2年度長洲町
下水道事業会計予算について」までの6件を会議規則第37条の規定により一括議題としたいと思いますが、これに御
異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
162
◯徳永範昭議長 異議なしと認めます。したがって、議案第14号から議案第19号までを一括議題とすることに決定しました。
それぞれ
提案理由の説明を求めます。
163
◯総務課長(
濱村満成君) ただいま議題となりました議案第14号、令和2年度長洲町一般会計予算について御説明いたします。
令和2年度長洲町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算。
第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ64億7,900万円と定める。
第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
債務負担行為。
第2条、
地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。
地方債。
第3条、
地方自治法第230条第1項により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。
一時借入金。
第4条、
地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は10億円と定める。
歳出予算の流用。
第5条、
地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。第1号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
令和2年3月9日提出、
長洲町長、中
逸博光でございます。
以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
164
◯福祉保健介護課長(
宮本孝規君) ただいま議題となりました議案第15号、令和2年度長洲町国民健康保険特別会計予算について御説明いたします。
2
ページ目をお願いいたします。
令和2年度長洲町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算。
第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ22億2,300万円と定める。
第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
一時借入金。
第2条、
地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は1億円と定める。
歳出予算の流用。
第3条、
地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
第1号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
第2号、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
令和2年3月9日提出、
長洲町長、中
逸博光でございます。
以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。
165
◯徳永範昭議長 続けてお願いします。
166
◯福祉保健介護課長(
宮本孝規君) 失礼いたしました。続きまして、議案第16号、令和2年度長洲町介護保険特別会計予算について御説明いたします。
令和2年度長洲町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算。
第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ17億5,900万円と定める。
第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
一時借入金。
第2条、
地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は1億円と定める。
歳出予算の流用。
第3条、
地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。第1号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。第2号、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
令和2年3月9日提出、
長洲町長、中
逸博光でございます。
続きまして、議案第17号、令和2年度長洲町後期高齢者医療特別会計予算について御説明いたします。
2
ページ目をお願いいたします。
令和2年度長洲町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算。
第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2億2,700万円と定める。
第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。
歳出予算の流用。
第2条、
地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。第1号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
令和2年3月9日提出、
長洲町長、中
逸博光でございます。
以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
167 ◯水道課長(森山繁生君) 議案第18号、令和2年度長洲町
水道事業会計予算について御説明いたします。
次の
ページをお願いいたします。
総則。
第1条、令和2年度長洲町
水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。
業務の予定量。
第2条、業務の予定量は、次のとおりとする。
第1号、給水件数6,718件。第2号、年間総給水量は156万2,653トンを予定しております。この給水量の用途別の割合ですが、一般家庭用が約76%、工場用が8%、その他が約16%という割合で、一般家庭用と工場用で全体の約84%を占めています。第3号、1日平均給水量は4,281トンを予定しております。第4号、主な建設改良事業費につきましては配水管整備事業でございます。配水管整備事業につきましては、老朽管の更新を行い、安心安全な水道水の供給を図るために実施している事業で、今年度は宝町及び永方地内の配水管布設替工事等を予定しております。これまでの町内の水道普及率は98.8%と高い数値で推移しております。
次の
ページをお願いいたします。
収益的収入及び支出。
第3条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
収入でございます。
第1款事業収益2億4,195万5,000円、第1項営業収益2億3,535万5,000円、第2項営業外収益659万8,000円、第3項特別利益2,000円。
支出でございます。
第1款事業費用2億3,850万5,000円、第1項営業費用2億568万6,000円、第2項営業外費用2,981万7,000円、第3項特別損失2,000円、第4項予備費300万円。
次の
ページをお願いいたします。
資本的収入及び支出。
第4条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額9,543万5,000円は、過年度分損益勘定留保資金7,530万6,000円、建設改良積立金処分額1,800万円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額212万9,000円で補填するものとする。
収入でございます。
第1款資本的収入1,000円、第1項工事負担金1,000円。
支出でございます。
第1款資本的支出9,543万6,000円、第1項建設改良費3,903万円、第2項企業債
償還金5,340万5,000円、第3項固定資産購入費1,000円、第4項予備費300万円。
次の
ページをお願いいたします。
議会の議決を経なければ流用することのできない経費。
第5条、次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
第1号、職員給与費5,188万7,000円。
たな卸資産購入限度額。
第6条、たな卸資産の購入限度額は100万円と定める。
令和2年3月9日提出、
長洲町長、中
逸博光でございます。
以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
168 ◯下水道課長(市川 純君) 議案第19号、令和2年度長洲町
下水道事業会計予算について御説明いたします。
令和2年度長洲町
下水道事業会計予算。
総則。
第1条、令和2年度長洲町
下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。
業務の予定量。
第2条、業務の予定量は、次のとおりとする。
第1号、汚水処理件数5,741件。第2号、年間総汚水処理水量231万5,465立方メートル。第3号、1日平均汚水流入量6,292立方メートル。第4号、主な建設改良事業につきましては、管渠改築更新事業、浦川汚水中継ポンプ場他改築工事実施設計業務、長洲町浄化センター水処理施設耐震診断業務でございます。
次の
ページをお願いいたします。
収益的収入及び支出。
第3条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
まず、収入でございます。
第1款事業収益8億7,035万7,000円、第1項営業収益3億4,457万9,000円、第2項営業外収益5億2,577万5,000円、第3項特別利益3,000円でございます。
次に、支出でございます。
第1款事業費用8億3,458万3,000円、第1項営業費用7億4,059万7,000円、第2項営業外費用8,398万1,000円、第3項特別損失5,000円、第4項予備費1,000万円でございます。
次の
ページをお願いいたします。
資本的収入及び支出。
第4条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。
資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3億719万5,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額581万1,000円、減債積立金処分額2,000万円、過年度分損益勘定留保資金1,306万7,000円、当年度分損益勘定留保資金2億6,831万7,000円で補填するものとする。
まず、収入でございます。
第1款資本的収入3億8,326万円、第1項企業債1億8,610万円、第2項他会計出資金1億3,193万2,000円、第3項国庫補助金5,200万円、第4項工事負担金1,322万7,000円、第5項固定資産売却代金1,000円、存目でございます。
次に、支出でございます。
第1款資本的支出6億9,045万5,000円、第1項建設改良費1億3,611万4,000円、第2項固定資産購入費26万円、第3項企業債
償還金5億4,908万円、第4項国庫補助返還金1,000円、存目でございます。第5項予備費500万円。
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債務負担行為。
第5条、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。
事項、長洲町水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給に関する条例第3条、又は長洲町浄化槽施設整備に伴う水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給に関する条例第3条に掲げる者が、熊本中央信用金庫、株式会社肥後銀行、玉名農業協同組合から
借り入れる水洗便所改造資金に対する損失補償でございます。期間、令和3年度から令和7年度までの5年間。限度額1,050万円でございます。
次に、事項、上記のものが債務を完済した場合に、長洲町水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給に関する条例第12条、又は長洲町浄化槽施設整備に伴う水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給に関する条例第12条に基づき補給する利子相当額の2分の1以内の利子補給金でございます。期間、令和3年度から令和7年度までの5年間。限度額48万8,000円でございます。
次の
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企業債。
第6条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。
起債の目的、限度額以外は全て同じでございますので、起債の方法、利率、償還の方法は最初の1項のみを説明し、その他の起債につきましては省略させていただきます。
また、充当率につきましては全て100%でございます。
起債の目的、公共
下水道事業債、限度額5,110万円、交付税措置につきましては42%でございます。起債の方法、証書借入、利率年4%以内、ただし、利率見直し方式で
借り入れる政府資金、地方公共団体金融機構資金及び銀行等資金について利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率。償還の方法、政府資金についてはその貸付条件により、銀行その他の場合はその債権者と協定するところによる。ただし、町財政の都合により繰上償還することができる。
次に、個別排水処理事業債、限度額600万円、交付税措置でございますが、借入額の3割、180万円につきましては100%、残りの7割、420万円につきましては50%でございます。
次に、資本費平準化債、限度額1億円、交付税措置につきましては50%でございます。
次に、特別措置分、限度額2,900万円、交付税措置につきましては60%でございます。
一時借入金。
第7条、一時借入金の限度額は3億円と定める。
次の
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議会の議決を経なければ流用することのできない経費。
第8条、次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
第1号、職員給与費4,786万4,000円。
たな卸資産購入限度額。
第9条、たな卸資産の購入限度額は100万円と定める。
令和2年3月9日提出、
長洲町長、中
逸博光でございます。
以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
169
◯徳永範昭議長 以上で
提案理由の説明が終わりました。
これから質疑を行います。ただし、あす金曜日から予算審査特別委員会において審議をお願いしますので、総括的な質疑に限らせていただきます。
総括質疑は全会計にわたって行います。総括質疑はありませんか。
(なしの声あり)
170
◯徳永範昭議長 質疑なしと認めます。これで総括的な質疑を終わります。
以上で、本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。
散会(午後 1時53分)
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