宇佐市議会 2020-04-28
2020年04月28日 令和2年第2回臨時会(第1号) 本文
新型コロナウイルス感染症、COVID─19対策の緊急性、費用対効果及び市の厳しい財政事情との関係など、様々な観点から検討が行われたものと推察しますが、特にどのような観点を重視して
予算内容及び規模を設定したのか御説明いただきたいと思います。
二項目め、七款一項二目一節、
会計年度任用職員七百三十九万円ほかについて、
会計年度任用職員の採用について、十一か月程度の長期と、一から二か月程度の短期で、二種類設定する背景及び目的を御説明いただきたいと思います。
三項目め、七款一項二目十八節
小規模事業者等事業継続支援負担金一億五千万円について、一点目、この給付金十万円と、国の
持続化給付金などの重複受給は可能であるか。また、その理由をお伺いします。
二点目については、申請者が任意に月を選択できると先ほど確認できましたので、取り下げます。
三点目、給付金の申請に必要な書類についてお伺いします。
四点目、事業主にとって、この給付金十万円を受給した場合、
課税対象となるのか、お伺いします。
四項目め、七款一項三目十八節
新型コロナウイルス感染症に伴う
宿泊キャンセル補助金九百五十万円についてお伺いします。
一点目、この補助金と国の
持続化給付金などの重複受給は可能でしょうか。また、その理由をお伺いします。
二点目、補助金の申請に必要な書類をお伺いします。
三点目、
宿泊施設の事業者にとって、この補助金を受給した場合、
課税対象となるのでしょうか、お伺いします。
五項目め、十款六項四目十八節
学校臨時休業対策負担金、
新型コロナウイルス対策三百四十二万円について質疑いたします。
この事業の背景として、
新型コロナウイルスによる小中学校の休業に伴う学校給食の中止により、
給食米飯加工業者等に具体的にどのような影響が生じていると、市教委は把握しておられますでしょうか。
以上質疑いたします。
◯議長(
衛藤博幸君)答弁を
行財政経営課長。
◯行財政経営課長(田中康彦君)おはようございます。
行財政経営課長の田中でございます。
五番 中本議員の
議案質疑にお答えいたします。
議第四十号 令和二年度宇佐市
一般会計予算(第二号)についての一点目、特にどのような観点を重視して
予算内容及び規模を設定したのかについてですが、今回の
補正予算案につきましては、市独自の
コロナウイルス感染症対策事業を主体に、国の
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に関連する事業を追加するものでございます。
市の
独自事業としては、
新型コロナウイルスの
感染拡大により、現在、全国で
緊急事態宣言が発令され、外出自粛の影響により、
小規模事業者、
観光関連事業者の経営が著しく悪化していることから、
地域経済の事業の継続を支援することを最優先し、
小規模事業者や
宿泊施設等への支援を行うものであります。
予算規模につきましては、市内の
小規模事業者数や
宿泊施設の
キャンセル数に基づいております。
また、梅雨時期の
避難所開設や、
小中学校再開に向けた
感染予防対策として、必要品目、数量、箇所数に基づく予算額としています。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)次に、
商工振興課長。
◯商工振興課長(後藤 優君)
商工振興課長の後藤です。
同じく二点目、
会計年度任用職員の採用についてですが、市が
経済支援策を実施するに当たり、
新型コロナウイルス感染症の影響により失業や休業を余儀なくされた方や、内定を取り消された方、世帯の収入が減少し就職を希望する方などを採用したいと考えています。
業務内容につきましては、短期分は、今回提案しています
小規模事業者等事業継続支援事業の
事務補助として、また、長期分は、現在対応しています
セーフティネット保証の認定事務や、市及び県の融資制度に伴う
利子補助業務など、
市内事業者の総合的かつ長期的な
経済支援における
事務補助として考えています。
三点目、
小規模事業者等事業継続支援負担金一億五千万円についての、その一、国の持続化補助金との重複受給についてですが、本事業は、
新型コロナウイルス感染症の影響により大幅な売上げの減少や休業など、深刻な影響を受けている中小企業、
小規模事業者等に対して、早急に市独自の支援制度を整備し、様々な対策が講じられるまで事業の継続を支援することを目的として実施するもので、国の
持続化給付金などとの重複受給は可能と考えています。
その三、申請に必要な書類についてですが、売上げが確認できる書類及び住所や事業所得等の情報を確認するための同意書などを申請書に添付していただくこととしています。
その四、給付金は
課税対象となるのかについてですが、現在のところ、国の持続化交付金と同様に、原則として
課税対象となるとのことですが、今後、コロナウイルス関連の補助金等については、
課税対象とするか否かを国税庁で検討する可能性があると伺っています。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)次、観光・ブランド課長。
◯経済部長兼観光・ブランド課長(河野洋一君)観光・ブランド課長の河野です。
お答えします。
四点目、七款一項三目十八節
新型コロナウイルス感染症に伴う
宿泊キャンセル補助金九百五十万円についての、その一、本補助金と、国の
持続化給付金などの重複受給は可能であるか。また、その理由はについてですが、本補助金は、本市の観光振興に多大な影響を及ぼす宿泊型観光の拠点をなす施設が、宿泊キャンセルにより大きな打撃を受けている現状に鑑みて、速やかに市独自の支援制度を整備することで、少しでも経営の安定化につなげていただくために実施するものです。
よって、国の
持続化給付金などとの重複受給は可能であると考えています。
その二、補助金の申請に必要な書類はについてですが、宿泊予約のキャンセル人数を証明する書類、法人にあっては本店または支店の住所、
個人事業者にあってはその方の住所が確認できる書類、市税の滞納のない証明、その他市長が必要と認める書類を補助金交付申請に添付していただくこととしています。
その三、
宿泊施設の事業者にとって、この補助金を受給した場合、
課税対象となるのかについてですが、現在のところ、国の持続化交付金と同様に、原則として
課税対象となるとのことでございますが、今後、コロナウイルス関連の補助金等については、
課税対象とするか否かを国税庁で検討する可能性があると伺っているところでございます。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)次、五点目、学校教育課長。
◯学校給食課長(新納孝明君)学校給食課長の新納でございます。
お答えいたします。
五点目、小中学校の休業に伴う学校給食の中止により、
給食米飯加工業者等に具体的にどのような影響が生じているかについてですが、今回の負担金につきましては、三月の学校臨時休業における学校給食休止への対応としまして、休業期間中の米飯、牛乳など、学校給食調理業者の加工に係る人件費が、国の学校臨時休業対策費補助金の対象となるため、大分県学校給食会を通して、学校給食調理業者に補助するものです。
また、副食に使用する野菜や肉などの生鮮品は、調理当日の納品となっており、事前にキャンセル等を行った結果、全て転売などが可能であったため、納入業者への仕入れ損などは生じていないというふうに伺っております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)大変失礼いたしました。学校給食課長でありました。
以上で、答弁、終わりましたが、再質疑はありませんか。
◯五番(中本 毅君)ありません。
◯議長(
衛藤博幸君)次に、十五番 今石靖代さん。
◯十五番(今石靖代さん)十五番 今石です。
議第四十号につきまして、六点の通告をしてございますが、最後六点目については取り下げます。五点について質疑いたします。
一点目は、三款二項二目十二節
放課後児童健全育成事業委託費八百五十一万円について、利用状況と受入体制について。
二点目は、同じく十八節につきまして、保護者利用料補助金五百万円について、利用料の返還条件、金額の根拠について伺います。
三点目は、同じ三款二項二目十九節につきまして、
子育て世帯への臨時特別給付金、児童一人当たり一万円、総額六千八百万円について、対象人数と給付方法について伺います。
四点目は、十款一項三目十節小中学校
感染予防対策における
消耗品費八百六十六万五千円について、想定している対応期間と納入予定時期について。
五点目は、十款五項七目十七節市民図書館における庁用器具費百三十三万一千円について、閉館期間中の貸出状況について説明を求めます。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)答弁を子育て支援課長。
◯子育て支援課長(祥雲弘一君)子育て支援課長の祥雲でございます。
十五番 今石議員の
議案質疑にお答えをいたします。
議第四十号 令和二年度宇佐市
一般会計補正予算(第二号)についての一点目、
放課後児童健全育成事業委託費について、利用状況と受入体制についてですが、令和二年四月二十日からの小学校の臨時休業を受け、市学校教育課と協議の結果、八時三十分から十三時までは各小学校で受入れを行い、十三時以降については
放課後児童クラブで受け入れることといたしました。
利用状況につきましては、おおむね通常の三割から四割程度と聞いております。
二点目、保護者利用料補助金について、利用料の返還条件、金額の根拠についてですが、
放課後児童クラブの利用料について、行政として、
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るために臨時休業をさせた場合や、保護者に対して自宅での養育を要請した場合、その際の日割利用料について、市が保護者に返却した場合に対象となるものですが、ほとんどのクラブは、利用者の利便性や随時の利用の場合を考え、日割りで対応しておりますので、この要件に該当するクラブは少ないものと考えます。
また、日割りを採用していないクラブについても、今回のような事態は今後も想定されますので、日割対応できるようお願いしているところでございます。
また、金額の根拠につきましては、国の基準額が一児童クラブ当たり月額五十万円で、十クラブを想定した金額となっております。
三点目、子育て世代への臨時特別給付金についての対象人数と給付方法についてですが、
子育て世帯への臨時特別給付金は、小学校等の臨時休業等により、新型コロナウルイス感染症の影響を受けた
子育て世帯を支援する取組の一つとして、低所得者層に限定せずに、中間所得者層も含め、児童手当給付世帯に臨時特別の一時金を、対象児童一人につき一万円を支給するものです。
対象人数は、公務員も含め、約六千八百人を予定しております。
給付方法につきましては、公務員以外の世帯と公務員の世帯の二通りの方法を考えております。
公務員以外の世帯におきましては、児童手当情報を活用することを想定しており、その情報を基に、対象世帯に給付金のお知らせを送付いたします。
なお、対象児童や銀行口座情報等の情報が既に市にあることから、改めて申請の必要はなく、準備が出来次第、指定された口座に支給することとしております。
公務員の世帯におきましては、対象児童や銀行口座情報等の情報が市にありませんので、各所属長が、支給対象者に対する申請勧奨や制度の周知、申請書の配布、受給状況の証明などを行い、その後、各自が市に申請することとしております。
以上でございます。
◯議長(
衛藤博幸君)次、学校教育課長。
◯学校教育課長(上田 積君)学校教育課長の上田です。
今石議員の
議案質疑にお答えします。
四点目、
消耗品費について、想定している対応期間と納入予定時期についてですが、対応期間は、一学期分までとしております。その後もこのような状況が続く場合は、関係課と協議し対応していかなければならないと考えています。
納入予定時期は、現在、全国的に
新型コロナウイルス感染症対策の物品が品薄状態であり、発注してもすぐに納入できないものがあるため、予算成立後、できるだけ早く発注し、納入出来次第、学校へ配布したいと考えております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)次、図書館長。
◯図書館長(松壽 敬君)図書館長の松壽でございます。
十五番 今石議員の
議案質疑にお答えします。
五点目、閉館期間中の貸出状況についてですが、市民図書館は、
新型コロナウイルス対策のため、三月二日から臨時休館を続けておりますが、市民のニーズに少しでもお応えするため、
感染予防対策を十分講じた上で、この四月十五日から、事前申込みによる資料の貸出しという限定的なサービスを始めました。
四月二十三日までの実施日八日間の貸出状況は、資料数千三百九十九点、利用者数三百六十七人で、一日平均では、貸出資料数百七十五点、利用者数四十六人となっています。
今後、さらなる
感染予防対策が必要と考え、今回、図書消毒機を導入するための費用を計上いたしました。
以上でございます。
◯議長(
衛藤博幸君)答弁、終わりましたが、再質疑はありませんか。
今石靖代さん。
◯十五番(今石靖代さん)再質疑いたします。
一点目です。児童クラブについてでございますが、この予算については、いつまでを想定をした予算なのか質疑いたします。
◯議長(
衛藤博幸君)子育て支援課長。
◯子育て支援課長(祥雲弘一君)お答えをいたします。
今回のこの予算につきましては、四月の二十日から、学校の臨時休業に伴って
放課後児童クラブを行っておるとこでございますが、それについては、先ほど申しましたように、十三時からの対応となっておりますので、この部分は考えておりません。
今後、五月以降になりまして、臨時休業がさらなる延長をした場合、さらには、学校側にコロナウイルスが発生した場合等を考えまして、約十日間程度の予算というふうに考えて提案をしているところでございます。
以上でございます。
◯議長(
衛藤博幸君)今石靖代さん。
◯十五番(今石靖代さん)もし児童クラブに感染者が出た場合は、十四日間の閉鎖というふうになっていると思うんですけれども、その間のですね、児童クラブの運営費などについても対応を考えているのかどうか質疑いたします。
◯議長(
衛藤博幸君)子育て支援課長。
◯子育て支援課長(祥雲弘一君)お答えをします。
児童クラブに感染者が出た場合は、今、議員がおっしゃったとおり、十四日間の閉所というふうになりますが、その部分につきましては、給付費は、閉所でありましても、給付費は支払われるというふうに考えております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)今石靖代さん。
◯十五番(今石靖代さん)二点目です。
保護者利用料についてでございますが、児童クラブは、登録していれば、利用するしないにかかわらず利用料金を払うというふうに、通常なっているというふうに思うんですけれども、今、このコロナの状況の中で、日割計算で利用料の負担を求めていないということでしょうか。質疑いたします。
◯議長(
衛藤博幸君)子育て支援課長。
◯子育て支援課長(祥雲弘一君)お答えをします。
基本的には、今、言われたように、月額料金で利用することになっておりますけども、今回のようなケースが今後も考えられますので、日割計算でお願いをしたいというふうに考えております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)今石靖代さん。
◯十五番(今石靖代さん)先ほどの説明の中では、国がそれを補助するというような内容があったように理解したんですけれども、それであれば、通常どおりに利用料を求めて、国の補助を頂いたほうが、園の運営、施設の運営上などにもいいのかなというふうに感じたんですけど、その辺の考え方はいかがですか。
◯議長(
衛藤博幸君)子育て支援課長。
◯子育て支援課長(祥雲弘一君)お答えをいたします。
日割計算をしているところは、現在、日割りの対応は取っていただいているというふうに聞いておりますので、日割計算を実際してないようなところにつきましては、個別に協議をいたします。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)今石靖代さん。
◯十五番(今石靖代さん)三点目、臨時給付金について、申請の必要もないということでございましたが、早急な支給が求められるというふうに思うんですけれども、支給時期について伺います。
◯議長(
衛藤博幸君)子育て支援課長。
◯子育て支援課長(祥雲弘一君)お答えをします。
公務員以外につきましては、先ほど申しましたように、申請の分は必要ありません。ただし、給付金を拒否する世帯の方がおるかもしれませんので、その部分については約二週間程度を見ておいてくださいということで、国のほうからのQアンドAのほうにありますので、その期間を過ぎますと支給対象となりますので、なるべく早めに支給したいというふうに考えております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。
十番
後藤竜也君。
◯十番(
後藤竜也君)すいません。通告外なんですが、二点ほど質問させていただきたいと思います。
まず、七ページのですね、七款一項二目
小規模事業者等事業継続支援事業に関して、今回、国の
持続化給付金があって、県を飛ばしてというか、県が予算をつけてないので、市独自でということなんですが、この件に関しては、本来であれば県の予算をですね、要求するべきだと思うんですが、県との協議はされたんでしょうか。
◯議長(
衛藤博幸君)
商工振興課長。
◯商工振興課長(後藤 優君)
商工振興課長の後藤です。
再質疑にお答えいたします。
今回の事業につきましては、市の単独事業ということで考えております。県のほうには、各市こういった事業を考えてますよということでやり取りをしているような状況であります。それを踏まえて、県が、また今後どんな事業をやっていくかということを、今、考えているというふうに聞いているところです。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)
後藤竜也君。
◯十番(
後藤竜也君)もう末端自治体としてはですね、やっぱり財源に限りがあるということで、ぜひ県に強く要望していただきたいと思うんですけども、じゃあ、県が予算をつけるということになれば、第二弾もあり得るということで考えてよろしいですか。
◯議長(
衛藤博幸君)
商工振興課長。
◯商工振興課長(後藤 優君)お答えいたします。
我々も、もう本当待ったなしの状況ということで、単独事業ということで踏み切りをいたしました。また、次の
支援事業等もまた必要なことが想定されておりますので、県から、もし資金が出るようであれば、そこはまた活用して、次の支援策を講じていきたいと思っております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)
後藤竜也君。
◯十番(
後藤竜也君)次に、同じく七ページの十款一項三目小中学校
感染予防対策事業に関してですが、先ほどの答弁でですね、消耗品に関しては納入出来次第ということでありましたけれども、これは、この予算をつけるということは、もう再開前提ということだと思うんですが、これはもう、納入のめどというのは立ってるんでしょうか。
◯議長(
衛藤博幸君)学校教育課長。
◯学校教育課長(上田 積君)学校教育課長 上田です。
お答えします。
今のところ、先ほど申し上げましたように、全国的に品薄の状態でなかなか入らない、急には入らないものもございます。で、もうこればかりはなかなか難しいところでありますので、この予算成立次第ですね、すぐに発注してですね、できるだけ早く学校のほうに渡るようにしたいと考えております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)
後藤竜也君。
◯十番(
後藤竜也君)この件に関しては、今のところ学校再開が連休明けの予定だと思うんですが、これが大幅にですね、時期がずれてしまうと、何のための予算なのかということになってしまいますので、早急にですね、対応していただきたいところでございます。
この対策事業ということに関して、今回は消耗品の予算をつけてるわけですが、ほかにどういった対策をすべきかという議論は、ほかにどのような議論があったのかお伺いいたします。
◯議長(
衛藤博幸君)学校教育課長。
◯学校教育課長(上田 積君)お答えします。
今回は消耗品関係の部分なんですが、この学校再開のほうがですね、なかなか長期化する可能性もございますんで、そこに向けてはですね、例えば学習面の問題とかですね、そういうところについて、子供たちが休みとなった場合にですね、どんなことができるかというところ、全国的にICTを活用したとかいうところもですね、話題になっておりますが、そういうところも検討しているところでございます。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第四十一号
専決処分の承認を求めることについて(宇佐市税条例等の一部改正)を議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
三番
赤野道和君。
◯三番(
赤野道和君)議第四十一号についてお尋ねします。
一生懸命読んだんですが、なかなか分かりにくい条例で、六点あります。
一点目、
個人住民税における未婚の独り親に対する税制上の措置とは、具体的にはどういう内容を言うのでしょうか。
二点目、そのことによるプラス面はどういうことでしょうか。
三点目、寡婦、寡夫控除の見直しとは、具体的にはどういう内容を言うのか。
四点目、そのことによるプラス面は何があるのか。
五点目、
所有者不明土地等に係る
固定資産税の課税上の課題に、どう対応できるようになるのか。
六点目、たばこ税について、具体的にはどう変わったというのか、教えてください。
◯議長(
衛藤博幸君)税務課長。
◯市民生活部長兼税務課長(加来 定君)税務課長の加来でございます。
三番
赤野議員の
議案質疑にお答えします。
議第四十一号
専決処分の承認を求めることについて(宇佐市税条例等の一部改正)の一点目、
個人住民税における未婚の独り親に対する税制上の措置についてですが、夫や妻との死別、離婚等の理由により、寡婦、女性(寡夫、男性)控除が設けられていますが、これまで、未婚の独り親については対象外となっていました。
しかし、未婚の独り親でも、離婚、死別した親であっても、独り親という点では同等であり、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する単身者について、住民税の
課税対象所得から、寡婦、女性(寡夫、男性)控除として三十万円が控除されます。
ただし、その子供の前年の総所得金額等が四十八万円以下の場合となります。
二点目、そのことによるプラス面はについてですが、過去の婚姻歴の有無で区別することは不公平であるなどの理由から改正されたものであり、全ての独り親家庭に対し公平な税制が実現されることとなります。
三点目、寡婦、女性(寡夫、男性)控除の見直しについてですが、これまで、寡婦、女性(寡夫、男性)控除の対象となる条件として、寡夫、男性のみに設けられていた前年の合計所得五百万円以下の所得制限を、寡婦、女性にも適用します。
また、子ありの寡夫、男性の控除額を現行の二十六万円から、子ありの寡婦の女性の控除額と同額の三十万円とするものです。
四点目、そのことによるプラス面についてですが、これについても、男性の独り親と女性の独り親の間の不公平が解消されるものと考えています。
五点目、
所有者不明土地等に係る
固定資産税の課税上の課題にどう対応できるようになるのかについてですが、現状の問題点として、土地などを使用している者がいるにもかかわらず、登記簿上の所有者が死亡し、相続人が一人も特定できないために課税できていないケースがあります。
今回の制度改正により、土地などの所有者が一人も明らかにならない場合には、使用者を所有者とみなして
固定資産税を課することができるようになります。
ただし、その旨を、使用者に通知する必要があります。
六点目、たばこ税について、具体的にはどう変わったのかについてですが、近年急速に販売が拡大している軽量な葉巻たばこについて、紙巻きたばこに類似しているものの、紙巻きたばことの間に大きな税率格差が存在しています。それは、製品重量一グラムに対して、紙巻きたばこ一本と換算しているためです。
そのため、軽量な葉巻たばこの課税標準について、一本を紙巻きたばこ一本に換算することとしました。
なお、この改正は、令和二年十月一日から令和三年九月三十日までの間については、激変緩和措置が講じられています。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)答弁は終わりましたが、再質疑はありませんか。
◯三番(
赤野道和君)ありません。
◯議長(
衛藤博幸君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
次に、議第四十二号
専決処分の承認を求めることについて(宇佐市
都市計画税条例等の一部改正)を議題といたします。
通告はありませんが、質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
最後に、議第四十三号
専決処分の承認を求めることについて(宇佐市
国民健康保険税条例の一部改正)を議題といたします。
質疑の通告がありますので、発言を許します。
十五番 今石靖代さん。
◯十五番(今石靖代さん)十五番 今石です。
議第四十三号について、四点質疑いたします。
一点目は、国保税の最高限度額改定による影響を受ける人数と、その所得状況について。
二点目は、総額幾らの税収を見込んでいるのか。
三点目は、減額についてでございますが、影響を受ける人数と総額幾らを見込んでいるのか。
四点目は、県下の実施状況について伺います。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)答弁を健康課長。
◯健康課長(出口昭子さん)健康課長の出口でございます。
十五番 今石議員の
議案質疑にお答えいたします。
議第四十三号
専決処分の承認を求めることについて、宇佐市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてですが、今回の改正は、
地方税法等の改正に伴い、宇佐市
国民健康保険税条例の一部を改正するものです。
その内容は、国保税における税負担の公平性を図るため、第一に、医療保険分及び介護保険分の賦課限度額の引き上げ、第二に、五割、二割軽減の所得判定基準を引き上げるものです。
一点目、国保税の限度額改定による影響を受ける人数と所得状況、及び二点目、総額幾らの税収を見込んでいるかについては、関連がありますので、一括してお答えいたします。
七月の本算定以降でなければ確定はできませんが、令和二年三月末の状況で試算すると、影響人数は、医療保険分については約八十五世帯の増、介護保険分については約五十五世帯の増となります。
また、所得状況については、夫婦と子供二人で、夫婦ともに四十五歳を想定すると、所得額約五百六十万円から六百万円以上の世帯が対象となり、賦課限度額の改定による税収は約百七十万円の増となります。
三点目、減額について、影響を受ける人数と総額についてですが、今回の改正で影響を受ける世帯については、五割軽減については約二十世帯の増、二割軽減については約十五世帯の増となります。
また、所得判定基準の改定により、税収は約九十五万円の減であります。
四点目、県下の状況についてですが、
地方税法等の改正に伴い本市も条例の一部を改正するもので、県に確認したところ、本算定までには全ての市町村で改正を行うと聞いております。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)答弁を終わりましたが、再質疑はありませんか。
今石靖代さん。
◯十五番(今石靖代さん)一点質疑いたします。
これは最高限度額を三万円上げて九十九万円になるという内容でございますが、国保税が高いということで、現在の新型コロナの状況の中でも大変な負担になっているというふうに思います。
国保税の減免や猶予における取組について、どうなっているのか質疑いたします。
◯議長(
衛藤博幸君)健康課長。
◯健康課長(出口昭子さん)再質疑にお答えいたします。
現在、経済対策の一覧っていうものをホームページ上に掲載しておりますけれども、その中で、減免の状況等は、今現在、申込みを受けてるところでもありまして、相談件数とも何件か上がっているような状況であります。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)以上で通告による質疑は終わりましたが、ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)質疑なしと認めます。
本案に対する質疑を終結いたします。
以上で質疑を終結いたします。
~ 日程第六 委員会付託 ~
◯議長(
衛藤博幸君)日程第六、委員会付託を議題といたします。
議第四十号から議第四十三号までの四件については、本日文書をもって通知いたしておりますとおり、所管の常任委員会に付託いたします。
それではここで、委員会開催のため、暫時休憩をいたします。
休憩中に、総務常任委員会を委員会室一で、産業建設常任委員会を委員会室二で、文教福祉常任委員会を議会会議室でお開き願います。
暫時休憩いたします。
休憩 午前十一時十一分
───────────────
再開 午後一時十五分
◯議長(
衛藤博幸君)休憩前に引き続き会議を開きます。
~ 日程第七 委員長報告 ~
◯議長(
衛藤博幸君)日程第七、これより、議第四十号から議第四十三号までの四件を一括上程し議題といたします。
各委員長に審査の結果についての報告を求めます。
まず、総務常任委員長 新開洋一君。
◯総務常任委員長(新開洋一君)皆さん、こんにちは。総務常任委員長の新開です。
それでは、常任委員会の審査報告をいたします。
令和二年四月第二回
宇佐市議会臨時会において本委員会に付託されました議案三件につきまして、本日、委員会室一において委員会を開催し、所管部課長に出席説明を求め、慎重に審査をいたしました。その経過と結果について報告を申し上げます。
まず、議第四十号 令和二年度宇佐市
一般会計補正予算(第二号)ですが、当委員会所管に係る今回の歳出補正の内容については、九款一項五目災害対策費において、
新型コロナウイルスの感染症予防対策として、小学校区単位の
指定避難所二十五か所に対し、開設時の対策として、額用体温計、消毒液、マスク等の消耗品等の整備費用として百万円の増額を行うものであるとの説明がありました。
当委員会で審査した結果、本案は必要な
補正予算と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。
次に、議第四十一号
専決処分の承認を求めることについて(宇佐市税条例等の一部改正)ですが、これは
地方税法等の改正に伴い、
個人住民税における未婚の独り親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)夫のほうです、控除の見直し、市たばこ税の課税方式の見直し、
所有者不明土地等に係る
固定資産税の課税上の課題に対応する等の改正を行うため、宇佐市税条例の一部を改正する条例を
専決処分したもので、報告し承認を求めるものとの説明がありました。
当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり承認すべきものと決定をいたしました。
次に、議第四十二号
専決処分の承認を求めることについて(宇佐市
都市計画税条例の一部改正)ですが、これは
地方税法等の改正に伴い、
都市計画税の特別措置の創設等について改正を行うため、宇佐市
都市計画税条例の一部を改正する条例を
専決処分したので、報告をし承認を求めるものとの説明がありました。
当委員会で審査した結果、本案は異議なく原案のとおり承認すべきものと決定をいたしました。
以上で、総務常任委員会の審査報告を終わります。
◯議長(
衛藤博幸君)次に、文教福祉常任委員長 和気伸哉君。
◯文教福祉常任委員長(和気伸哉君)皆さん、こんにちは。
文教福祉常任委員会の審査報告を行います。
令和二年四月第二回
宇佐市議会臨時会において本委員会に付託されました議案二件について、本日四月二十八日に、議会会議室において、慎重に審査いたしましたので、その経過並びに結果を報告いたします。
まず、議第四十号 令和二年度宇佐市
一般会計補正予算(第二号)でございますが、本委員会の所管に係る歳出補正の主なものは、民生費関係では、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世代の生活を支援する取組の一つとして、児童手当を受給する世帯に対し、児童一人当たり一万円の臨時特別給付金を支給する、
子育て世帯への
臨時特別給付金事業七千七十一万円の増額。
また、小学校の臨時休業により、
放課後児童クラブの開所時間の延長に伴う追加経費及び児童クラブが閉鎖になった際に保護者へ返還する利用料を計上した、
放課後児童健全育成事業千三百五十一万円の増額。
次に、教育費関係では、
新型コロナウイルスの
感染予防対策として、各小中学校へ、額用体温計、加湿器、手指消毒液等の各種対策用品を配置する費用として、小中学校
感染予防対策事業八百六十六万五千円の増額。
不特定多数が利用する図書館資料等の衛生管理体制向上のため、消毒機器を設置する費用として、図書館管理費百三十三万一千円の増額。
小中学校の休業に伴う学校給食の中止により影響のある
給食米飯加工業者等に対し、休業中の補償経費として、学校給食費返還等事業三百四十二万七千円の増額などの説明がありました。
審査の結果、本委員会所管に係る
補正予算は必要と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第四十三号は、
専決処分の承認を求めることについて(宇佐市
国民健康保険税条例の一部改正)の件でございますが、これは
地方税法等の改正に伴い、
国民健康保険税に係る
基礎課税額の限度額及び
軽減判定所得基準額を引き上げる改正等を行うため、宇佐市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例を
専決処分したので、報告し承認を求めるとの説明がありました。
委員より、そもそも
国民健康保険税は、協会けんぽや組合健保に比べて、加入者に大変重い負担を強いる制度になっている。このような現状で、
国民健康保険税に係る
基礎課税額の限度額を引き上げることは、さらなる重い負担となるので反対という反対討論がありました。
採決の結果、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で、文教福祉常任委員会の審査報告を終わります。
◯議長(
衛藤博幸君)最後に、産業建設常任委員長 多田羅純一君。
◯産業建設常任委員長(多田羅純一君)皆さん、こんにちは。産業建設常任委員会の多田羅です。
委員会審査報告を行います。
令和二年四月第二回宇佐市議会臨時議会において付託された議案一件について、本日四月二十八日に、委員会二において委員会を開催し、担当部課長の説明員出席を頂き、慎重に審査した結果、次のとおり決定したので、その経過及び結果について報告いたします。
まず、議第四十号 令和二年度宇佐市
一般会計補正予算(第二号)ですが、本委員会に係る今回の歳出補正の主なものは、
新型コロナウイルス感染症により深刻な影響を受けている
小規模事業者等のつなぎ資金を、一事業者当たり十万円給付するとともに、失業者や
内定取消者の
雇用対策として、
会計年度任用職員として採用するための
小規模事業者等事業継続支援事業に一億五千八百九十九万七千円の増額。
また、
新型コロナウイルス感染症の影響で、宿泊キャンセルにより売上高等が減少している市内
宿泊施設に対し、補助率三分の一、上限二百万円の補助金を交付し経営の安定化を図るための
宿泊施設事業継続支援事業として九百五十万円の増額などとなっている内容について、詳細な説明がありました。
審査の結果、本案の当委員会所管分は必要な補正と認め、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で、産業建設常任委員会の審査報告を終わります。
◯議長(
衛藤博幸君)以上で各委員長の報告を終わります。
~ 日程第八 委員長報告に対する質疑、討論、採決 ~
◯議長(
衛藤博幸君)日程第八、これより委員長報告に対する質疑、討論、採決に入ります。
まず、議第四十号 令和二年度宇佐市
一般会計補正予算(第二号)を議題といたします。
ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより、議第四十号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)御異議なしと認めます。
よって、議第四十号は原案のとおり可決されました。
次に、議第四十一号
専決処分の承認を求めることについて(宇佐市税条例等の一部改正)を議題といたします。
ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより、議第四十一号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は承認すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)御異議なしと認めます。
よって、議第四十一号は原案のとおり承認されました。
次に、議第四十二号
専決処分の承認を求めることについて(宇佐市
都市計画税条例の一部改正)を議題といたします。
ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより、議第四十二号を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は承認すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)御異議なしと認めます。
よって、議第四十二号は原案のとおり承認されました。
最後に、議第四十三号
専決処分の承認を求めることについて(宇佐市
国民健康保険税条例の一部改正)を議題といたします。
ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、発言を許します。
三番
赤野道和君。
◯三番(
赤野道和君)三番、日本共産党の赤野です。
議第四十三号
専決処分の承認を求めることについて(宇佐市
国民健康保険税条例の一部改正)について反対討論を行います。
まず、
軽減判定所得基準額を引き上げることには賛成です。
反対するのは、
国民健康保険税に係る
基礎課税額の限度額の引き上げに対してです。具体的には、医療保険分の限度額を六十一万円から六十三万円へ二万円引き上げ、介護保険分の限度額を十六万円から十七万円に一万円引き上げるという内容です。
去年五月の臨時会でも、医療保険分の限度額が五十八万円から六十一万円へ三万円引き上げられています。
そもそも国保は、協会けんぽや組合健保に比べて、加入者に重い負担を強いる制度になっていることは、皆さん御存じのことと思います。
宇佐市のホームページの
国民健康保険税についての中の、国保税の決まり方に計算例が載っています。サンプルとして、夫四十歳、総所得百三万円、妻三十五歳、総所得九十三万円、子供十歳の三人世帯の場合があります。この世帯の場合は、年間で三十万二千二百円の国保税になります。夫婦の合計総所得百九十六万円に対する国保税の割合は一五・四%にもなります。
私自身は、退職して二年目に入りましたが、公立学校共済組合の任意継続組合員になっています。去年の総所得に対する今年の任意継続掛金の割合は九・二%でした。このように、もともと国保のほうが明らかに負担は重いのです。
今回、五百六十万の総所得で三人世帯の国保税を計算してみると、約九十万円になりました。六百万円の総所得で三人世帯の国保税を試算してみると、約九十六万円になりました。また六百万円の総所得で子供二人の四人世帯の国保税を試算してみると、約九十八万円になりました。この三つの例の場合、総所得に対する国保税の割合は一六%以上にもなります。
このような現状で、
国民健康保険税に係る
基礎課税額の限度額合計九十六万円を合計九十九万円へ三万円引き上げることは、今でも重い負担の世帯へのさらなる重い負担となり、賛成できるものではありません。
今日の午前中の
議案質疑、文教福祉常任委員会の中でも確認されましたが、減額については、五割軽減と二割軽減になるのが計三十五世帯に対し、負担が増えるのは、医療保険分、介護保険分を合わせると百四十世帯にもなります。
国保税の引き上げをストップさせ、大幅な引き下げに道を開くためには、国保に公費一兆円投入し、国保税を協会けんぽ並、今の半分に下げることを日本共産党は提案しています。これは、全国知事会、市長会などの要望とも一致する幅広い人たちの切実な要求です。
国に対して国保負担の抜本的な引き上げを求めるとともに、宇佐市としても、市民の命と健康を守るための、一般会計からの法定外の繰入れを強く求めて、反対討論といたします。
◯議長(
衛藤博幸君)ほかに討論はありませんか。
(「討論なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより、議第四十三号を表決システムにより採決いたします。
本案に対する委員長の報告は承認すべきものであります。
お諮りいたします。
本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンをお押し願います。
ボタンの押し忘れはございませんか。
(「なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)押し忘れなしと認め、確定いたします。
(表決)
◯議長(
衛藤博幸君)賛成多数であります。
よって、議第四十三号は原案のとおり承認されました。
~ 日程第九 議案の上程(議第四十四号) ~
◯議長(
衛藤博幸君)日程第九、議第四十四号 宇佐市固定資産評価員の選任についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
宇佐市長 是永修治君。
◯市長(
是永修治君)市長の是永でございます。
提案理由について御説明をいたします。
議第四十四号は、宇佐市固定資産評価員の選任についての件でございますが、本市の固定資産評価員として加来 定氏を選任したいので、地方税法第四百四条第二項の規定により、議会の同意を求めるものであります。
以上をもちまして、
提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願いをいたします。
◯議長(
衛藤博幸君)これより、本案に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本案は、会議規則第三十七条第三項の規定により、この際、委員会付託を省略し、直ちに討論、採決いたしたいと思いますが、これに、御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)御異議なしと認めます。
よって、委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより、議第四十四号を採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)御異議なしと認めます。
よって、議第四十四号は原案のとおり同意されました。
~ 日程第十
意見書案の上程(
意見書案第一号) ~
◯議長(
衛藤博幸君)日程第十、
意見書案第一号
新型コロナウイルス感染症対策に関する意見書を議題といたします。
本
意見書案は、お手元に印刷配付いたしておりますので、朗読を省略いたします。
新型コロナウイルス感染症対策に関する意見書(案)
新型コロナウイルスによる感染症は、急速な勢いで拡散し、現時点
で、全世界での感染者が三百万人に迫り、死者は約二十万人となり、
世界中で大混乱を引き起こしている。我が国に於いても感染者は一万
人を超え、
緊急事態宣言が全都道府県に発令されており、国民は感染
への不安と経済的な困難に直面している。政府は、これまで
感染拡大
防止に向けた対策を講じてはきたものの、未だ終息に向けた見通しは
立たず、国民の不安はますます高まっている。
本市に於いても、各種イベントの自粛、飲食を伴う活動の自粛、不
要不急の外出の自粛等、感染症拡大予防対応が着実に前進し、危機意
識は高まっているものの、経路不明の感染やクラスターの発生は本市
にも起こりうるものであり、警戒を緩めることは出来ない。他方、こ
ういった感染予防措置は、市内経済を著しく停滞させるものであり、
すでに市民生活に多大な影響を及ぼしており、市民生活の負荷の軽減、
経済対策等について対策が求められている。
本市議会は、国会及び政府において、更なる
感染拡大の防止策、強
力な
経済支援策を講じ、市民への影響を最小限に抑えるよう、下記の
事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。
記
一.検査・医療体制の更なる整備と充実を図ること。
二.国民生活と
地域経済や各産業への影響を最小限にとどめるよう適
切な財政支援、経済対策を実施すること。
三.マスクや消毒液など医療関係物資の安定した供給に取り組むこと。
四.学校の臨時休業に伴う子どもたちの心のケアや家庭への支援、学
力格差が生じないよう適切な措置を講じ、保護者の不安解消に
努めること。
五.感染防止に向けた柔軟な働き方への支援と推進を行うこと。
六.予防・診断・治療に向けた技術の早期確立に努めること。
以上、
地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
令和二年四月二十八日
大分県宇佐市議会
衆議院議長 大 島 理 森 様
参議院議長 山 東 昭 子 様
内閣総理大臣 安 倍 晋 三 様
財務大臣 麻 生 太 郎 様
総務大臣 高 市 早 苗 様
外務大臣 茂 木 敏 充 様
文部科学大臣 萩生田 光 一 様
厚生労働大臣 加 藤 勝 信 様
農林水産大臣 江 藤 拓 様
経済産業大臣 梶 山 弘 志 様
国土交通大臣 赤 羽 一 嘉 様
内閣府特命担当大臣 西 村 康 稔 様
(経済財政政策担当)
◯議長(
衛藤博幸君)提出者の説明を求めます。
議会運営委員長 後藤竜也君。
◯議会運営委員長(
後藤竜也君)皆さん、こんにちは。
議会運営委員長の
後藤竜也でございます。
意見書案第一号
新型コロナウイルス感染症対策に関する意見書についての件でございますが、内容は、宇佐市議会が、国会及び政府において、さらなる
感染拡大の防止策、強力な
経済支援策を講じ、市民への影響を最小限に抑えるよう、国に強く要請するものであります。
意見書案の全文は、お手元に印刷配付のとおりですので、朗読を省略いたします。
なお、提出先は衆議院議長ほか十一名であります。
よろしく御審議をお願いいたします。
◯議長(
衛藤博幸君)これより、本
意見書案に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
五番 中本 毅君。
◯五番(中本 毅君)五番 中本でございます。
意見書案について質疑させていただきたいんですけども、提出先衆議院議長、参議院議長というふうに書かれているんですけれども、何ていうか、ちょっと何かぶしつけな印象が、私は受けたんですけれども、これは提出するときは、もうちょっと、こう体裁を整えて提出されるんでしょうか。
◯議長(
衛藤博幸君)答弁を
議会運営委員長 後藤竜也君。
◯議会運営委員長(
後藤竜也君)提出するときは、そのようにさせていただく予定でございます。
以上です。
◯議長(
衛藤博幸君)ほかに質疑はありませんか。
(「質疑なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)質疑なしと認めます。
質疑を終結いたします。
本案は、会議規則第三十七条第二項の規定により、直ちに討論、採決いたしたいと思います。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「討論なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)討論なしと認めます。
討論を終結いたします。
これより、
意見書案第一号を採決いたします。
本案は、提案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」との声あり)
◯議長(
衛藤博幸君)御異議なしと認めます。
よって、
意見書案第一号は提案のとおり可決されました。
以上をもちまして、本臨時会に提出されました議案の審議を終了しましたので、令和二年四月第二回
宇佐市議会臨時会を閉じ、閉会いたします。
御苦労でございました。
閉会します。
閉会 午後一時四十分
○右、会議の経過を記録して、事実と相違ないことを証するため、ここに署名する。
令和二年四月二十八日
宇佐市議会議長 衛 藤 博 幸
署 名 議 員 後 藤 竜 也
署 名 議 員 衛 藤 義 弘
宇佐市議会...