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06月04日-01号

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  1. 岩国市議会 2021-06-04
    06月04日-01号


    取得元: 岩国市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-01
    令和 3年 第3回定例会(6月)令和3年第3回岩国市議会定例会会議録(第1号)令和3年6月4日(金曜日)――――――――――――――――――――――――――――――議事日程(第1号)令和3年6月4日(金曜日)午前10時開議┌───┬───────────────────────────────────┬───┐│日 程│   件                           名   │備 考│├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 1│会議録署名議員の指名                         │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 2│会期の決定                              │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 3│諸般の報告                              │   ││   │ 1 議長会関係の諸報告について                   │   ││   │ 2 新型コロナウイルス感染症に係る対応について           │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 4│監査報告第 6号 例月出納検査の結果に関する報告について       │   ││   │監査報告第 7号 令和2年度第3回定期監査の結果に関する報告について │   ││   │監査報告第 8号 令和2年度第1回財政援助団体等監査の結果に関する報告│   ││   │         について                      │   ││   │監査報告第 9号 令和2年度第4回定期監査の結果に関する報告について │   ││   │監査報告第10号 例月出納検査の結果に関する報告について       │   ││   │監査報告第11号 例月出納検査の結果に関する報告について       │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 5│報告第 3号 令和3年度岩国市一般会計補正予算(第2号)の専決処分の承│   ││   │       認について                       │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 6│報告第 4号 令和2年度岩国市一般会計予算繰越明許費の繰越しの報告につ│   ││   │       いて                          │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 7│報告第 5号 令和2年度岩国市一般会計予算事故繰越しの報告について  │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 8│報告第 6号 令和2年度岩国市水道事業会計予算継続費の繰越しの報告につ│   ││   │       いて                          │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第 9│報告第 7号 令和2年度岩国市水道事業会計予算の予算繰越しの報告につい│   ││   │       て                           │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第10│報告第 8号 令和2年度岩国市下水道事業会計予算の予算繰越しの報告につ│   ││   │       いて                          │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第11│報告第 9号 岩国市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認につい│   ││   │       て                           │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第12│報告第10号 公用車の事故に関する専決処分の報告について       │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第13│報告第11号 市道における事故に関する専決処分の報告について     │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第14│報告第12号 公用車の事故に関する専決処分の報告について       │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第15│議案第60号 岩国市固定資産評価審査委員会の委員の選任につき、議会の同│   ││   │       意を得るについて                    │   ││   │議案第61号 岩国市固定資産評価審査委員会の委員の選任につき、議会の同│   ││   │       意を得るについて                    │   ││   │議案第62号 岩国市固定資産評価審査委員会の委員の選任につき、議会の同│   ││   │       意を得るについて                    │   ││   │議案第63号 岩国市固定資産評価審査委員会の委員の選任につき、議会の同│   ││   │       意を得るについて                    │   ││   │議案第64号 岩国市固定資産評価審査委員会の委員の選任につき、議会の同│   ││   │       意を得るについて                    │   ││   │議案第65号 岩国市固定資産評価審査委員会の委員の選任につき、議会の同│   ││   │       意を得るについて                    │   ││   │議案第66号 岩国市固定資産評価審査委員会の委員の選任につき、議会の同│   ││   │       意を得るについて                    │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第16│議案第67号 岩国市公平委員会の委員の選任につき、議会の同意を得るにつ│   ││   │       いて                          │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第17│議案第68号 岩国市教育委員会の教育長の任命につき、議会の同意を得るに│   ││   │       ついて                         │   ││   │議案第69号 岩国市教育委員会の委員の任命につき、議会の同意を得るにつ│   ││   │       いて                          │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第18│議案第70号 岩国市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例│   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第19│議案第71号 岩国市税条例の一部を改正する条例            │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第20│議案第72号 岩国市中山間地域振興施策基本条例の一部を改正する条例  │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第21│議案第73号 岩国市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める│   ││   │      条例及び岩国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業運│   ││   │      営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例      │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第22│議案第74号 岩国市本郷地域公共施設等整備基金条例を廃止する条例   │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第23│議案第75号 不動産の取得について                  │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第24│議案第76号 字の区域の変更について                 │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第25│議案第77号 玖西環境衛生組合規約の変更に関する協議について     │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第26│議案第78号 不動産の取得について                  │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第27│議案第79号 岩国市個人情報保護条例及び岩国市行政手続における特定の個│   ││   │       人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番│   ││   │       号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す│   ││   │       る条例                         │   │├───┼───────────────────────────────────┼───┤│第28│議案第80号 岩国市手数料条例の一部を改正する条例          │   │└───┴───────────────────────────────────┴───┘――――――――――――――――――――――――――――――本日の会議に付した事件 目次に記載のとおり――――――――――――――――――――――――――――――出席議員(30人) 1番 河 合 伸 治 君 11番 姫 野 敦 子 君 21番 細 見 正 行 君 2番 越 澤 二 代 君 12番 丸 茂 郁 生 君 22番 石 本   崇 君 3番 桑 田 勝 弘 君 13番 小 川 安 士 君 23番 石 原   真 君 4番 中 村   豊 君 14番 長 岡 辰 久 君 24番 山 本 辰 哉 君 5番 田 村 博 美 君 15番 大 西 明 子 君 25番 桑 原 敏 幸 君 6番 中 村 雅 一 君 16番 片 岡 勝 則 君 26番 貴 船   斉 君 7番 矢 野 匡 亮 君 17番 広 中 信 夫 君 27番 藤 重 建 治 君 8番 武 田 伊佐雄 君 18番 松 川 卓 司 君 28番 松 本 久 次 君 9番 重 岡 邦 昭 君 19番 藤 本 泰 也 君 29番 植 野 正 則 君10番 広 中 英 明 君 20番 瀬 村 尚 央 君 30番 片 山 原 司 君――――――――――――――――――――――――――――――説明のため出席した者       市長             福 田 良 彦 君       副市長            杉 岡 匡 君       教育長            守 山 敏 晴 君       水道事業管理者        辻 孝 弘 君       審議監            村 田 光 洋 君       総務部長           石 橋 誠 君       危機管理監          桝 原 裕 司 君       総合政策部長         國 廣 光 秋 君       基地政策担当部長       山 中 法 光 君       市民生活部長         小 玉 陽 造 君       文化スポーツ担当部長     竹 原 直 美 君       環境部長           藤 村 篤 士 君       健康福祉部長         児 玉 堅 二 君       保健担当部長         木 原 眞 弓 君       地域医療担当部長       山 田 真 也 君       産業振興部長         加 納 芳 史 君       農林水産担当部長       沖 田 通 浩 君       建設部長           内 坂 武 彦 君       都市開発部長         山 中 文 寿 君       建築政策担当部長       坂 上 政 行 君       由宇総合支所長        塩 中 京 子 君       周東総合支所長        中 原 健 登 君       錦総合支所長         沖 晋 也 君       美和総合支所長        浜 川 智 也 君       教育次長           三 浦 成 寿 君       監査委員事務局長       村 重 政 司 君       農業委員会事務局長      中 西 亮 二 君       水道局次長          竹 嶋 勇 君       消防担当部長         冨 岡 英 文 君――――――――――――――――――――――――――――――会議の事務に従事した職員       議会事務局長         鈴川芳智       庶務課長           岡田淳       議事課長           林孝造       議事調査班長         河村佳之       書記             佐伯浩則       書記             福永啓太郎       書記             中西祐一郎――――――――――――――――――――――――――――――午前10時2分 開会 ○議長(藤本泰也君)  所定の出席議員がありますので、会議は成立いたしました。 これより令和3年第3回岩国市議会定例会を開会いたします。なお、今期定例会に提出されます議案等及び本日の議事日程は、お手元に配布しておるとおりであります。 直ちに本日の会議を開きます。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第1会議録署名議員の指名 ○議長(藤本泰也君)  日程第1 会議録署名議員の指名をいたします。 本日の会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、11番 姫野敦子さん、12番 丸茂郁生君、13番 小川安士君を指名いたします。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第2会期の決定 ○議長(藤本泰也君)  日程第2 会期の決定を議題といたします。――――――――――――――――――――――――――――――令和3年第3回岩国市議会定例会会期日程┌───┬──────┬─┬───┬──────────────────────────┐│目 次│ 月  日 │曜│開 議│       備          考       │├───┼──────┼─┼───┼──────────────────────────┤│第 1│ 6月 4日│金│本会議│開会 議案等上程 説明 質疑 委員会付託      ││   │      │ │   │本会議終了後 経済常任委員会            │├───┼──────┼─┼───┼──────────────────────────┤│第 2│ 6月 5日│土│   ├┐                        │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第 3│ 6月 6日│日│   │ │                        │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第 4│ 6月 7日│月│   │ │   *一般質問通告受付  8時30分     │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第 5│ 6月 8日│火│   │ │   *一般質問通告締切  正午        │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第 6│ 6月 9日│水│   │ │                        │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第 7│ 6月10日│木│   │ ├─ 休 会                   │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第 8│ 6月11日│金│   │ │                        │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第 9│ 6月12日│土│   │ │                        │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第10│ 6月13日│日│   │ │                        │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第11│ 6月14日│月│   ├┘                        │├───┼──────┼─┼───┼──────────────────────────┤│第12│ 6月15日│火│本会議│一般質問                      │├───┼──────┼─┼───┼──────────────────────────┤│第13│ 6月16日│水│本会議│一般質問                      │├───┼──────┼─┼───┼──────────────────────────┤│第14│ 6月17日│木│本会議│一般質問                      │├───┼──────┼─┼───┼──────────────────────────┤│第15│ 6月18日│金│   ├┐                        │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第16│ 6月19日│土│   │ │                        │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第17│ 6月20日│日│   │ │                        │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第18│ 6月21日│月│   │ ├─ 休 会                   │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第19│ 6月22日│火│   │ │    11時 防災・減災対策推進調査特別委員会││   │      │ │   │ │    13時 教育民生常任委員会       │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第20│ 6月23日│水│   │ │    10時 建設常任委員会         ││   │      │ │   │ │    13時 総務常任委員会         │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第21│ 6月24日│木│   │ │                        │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第22│ 6月25日│金│   │ │                        │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第23│ 6月26日│土│   │ │                        │├───┼──────┼─┼───┼─┼────────────────────────┤│第24│ 6月27日│日│   ├┘                        │├───┼──────┼─┼───┼──────────────────────────┤│第25│ 6月28日│月│本会議│委員長報告 質疑 討論 採決 閉会         │└───┴──────┴─┴───┴──────────────────────────┘―――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(藤本泰也君)  お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から6月28日までの25日間といたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日から6月28日までの25日間と決しました。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第3諸般の報告 ○議長(藤本泰也君)  日程第3 諸般の報告。まず、議長会関係の諸報告をいたします。第87回山口県市議会議長会定期総会が、去る4月9日美祢市において開催されました。会議では、会長提出議案7件のほか、各支部から提出されました3議案が審議、可決され、3議案とも中国市議会議長会に提出されることになりました。役員改選では、会長に宇部市、副会長に防府市、監事に下関市、岩国市が選出されました。 次に、第148回中国市議会議長会定期総会が、去る4月20日浜田市において開催され、中国市議会議長会表彰規定に基づき、正副議長表彰で、3年正副議長の職にある者として、私、藤本が表彰されました。会議では、会長提出議案2件のほか、各支部から提出されました15議案が審議、可決され、そのうち3議案が全国市議会議長会に提出されることになりました。役員改選では、会長に浜田市、副会長に境港市、安来市が選出されました。また、理事に岩国市が選出されました。 次に、第97回全国市議会議長会定期総会が、書面会議にて開催され、全国市議会議長会表彰規定に基づき、議員特別表彰で、38年市議会議員の職にある者として大西明子さん、30年市議会議員の職にある者として桑原敏幸君、20年市議会議員の職にある者として松本久次君が表彰されました。また、議員一般表彰で、10年市議会議員の職にある者として植野正則君、片岡勝則君が表彰されました。表彰状の伝達式は、後ほど行います。会議では、会長提出議案5件のほか、各支部から提出されました27議案が審議、可決され、それぞれ関係省庁へ要望することになりました。役員改選では、会長に横浜市、副会長に岩見沢市、長野市、甲府市、静岡市、福山市、熊本市が選出されました。また、評議員に岩国市が選出されました。 これより表彰状の伝達式を行います。お名前を読み上げますので、前にお越し願います。大西明子さん、桑原敏幸君、松本久次君、植野正則君、片岡勝則君。  〔表彰状伝達〕 ○議長(藤本泰也君)  皆さん、おめでとうございました。今後とも市民の選良として、市勢発展のため、ますます御活躍されますようお願い申し上げます。 以上で、議長会関係の諸報告を終わります。 続いて、新型コロナウイルス感染症に係る対応について、当局の報告を求めます。 ◎市長(福田良彦君)  それでは、新型コロナウイルス感染症に係る対応について御報告いたします。本市における新型コロナウイルス感染症感染者の推移でございますが、本市においては、昨年4月に初めて感染者が発生して以降、本年5月31日までの間で、416人の感染者が発生しています。昨年度は、3件のクラスターが発生し、感染者数が207人となり、今年度に入りますと、4月、5月の2か月間の間に、4件のクラスターが発生し、4月に50人、5月に159人の計209人の感染者が発生しています。4月中旬からは、ほぼ毎日感染者が発生している状況で、1日当たりの感染者数が2桁に及ぶこともありましたが、ここ数日は感染者のない日もあり、比較的収まり始めている傾向にあります。 山口県が確保する、新型コロナウイルス感染症患者の入院医療体制においては、4月21日の週に、病床使用率が25.8%に上昇し、病床使用率だけを見ますと、山口県の定めるステージ3のレベルに達しました。その後も徐々に使用率が増え続け、5月12日の週に58.3%と、ステージ4のレベルとなり、翌週には70.4%にまで達したところでありますが、翌5月26日の週は、67.5%と下降傾向に転じているところであります。 感染者数が下降傾向に転じた状況ではございますが、隣接する広島県が6月20日まで緊急事態宣言発令対象になっており、山口県においても感染拡大防止集中対策期間としていることから、今後も、ワクチン接種を済まされた方を含め、市民の皆様には、マスクの着用、手指の消毒といった基本的な感染防止対策を徹底していただくようお願いをするものでございます。 続きまして、本市のワクチンの接種状況についてでございますが、山口県によりますと、国が定める第1優先順位の医療従事者等に対するワクチン接種は、今月14日に、希望する全ての方への2回目の接種が完了すると伺っています。これにより、接種を受けた御本人の感染リスクが軽減されるとともに、医療提供体制の安定的な確保が可能となります。 住民に対するワクチン接種の実施主体は市町村となっており、本市のワクチン接種体制につきましては、現在、かかりつけ医等による医療機関での個別接種と、市が設置する接種会場における集団接種の2つの体制を整えて実施しています。 第2優先順位の対象については、今年度中に65歳以上になる高齢者の方と定められています。これは、高齢者が感染した場合、重症化リスクが高いためです。本市においては、4月12日から同月26日までの間に、介護老人福祉施設や養護老人ホームの入所者と従事者に対し、先行接種として1回目のワクチンを接種しました。施設内での接種ということで、暮らし慣れた場所で、日頃の健康状態をよく知る嘱託医により接種を行うことができるというメリットがありますが、一方で、意思表示が困難な高齢者の場合、遠方の親族等への連絡に時間を要するという難しい状況もありました。なお、現在のところ、副反応等の報告は受けておりません。 この先行接種の中で、4月21日に接種した2人と同月23日に接種した4人の計6人に対し、ファイザー社が定める「希釈後6時間以内の接種」時間を超えたワクチン液を接種する事案が発生しました。本市は、直ちに当該医療機関に赴いて状況を把握し、この医療機関に対し、接種を受けた方への状況の説明と体調等の確認をするよう依頼するとともに、事案の発生について公表しました。さらに、判明した当日、接種を実施している市内全ての医療機関に対し、今回の事案の発生状況の報告と、改めてワクチンの取扱説明書やチェックリストなどを送付し、再発防止の徹底をお願いしたところであります。その後、この6人の方に対する2回目の接種の方針について、国、山口県、ファイザー社等に見解を伺った上で、通常どおりの3週間後に、2回目の接種を実施したところであります。なお、6人全員の方について、健康被害の報告は受けておりません。 本市は、先行接種の対象者を除く高齢者の方4万7,543人に対して、4月19日から約1週間かけて接種券を郵送し、同月26日から、予約コールセンターとウェブシステムにより、集団接種会場における接種予約を受け付けています。予約コールセンターでの受付については、予約受付開始当初はつながりにくい状態でありましたが、徐々に緩和され、現在は落ち着いてきております。また、医療機関と集団接種会場の予約状況は、対象者の約74%に達しております。 高齢者の方への本格的なワクチン接種につきましては、医療機関の個別接種を5月10日の週から、集団接種会場での集団接種を同月20日から開始しました。医療機関での接種実績については、各医療機関からある程度まとまって報告されるため、現時点での実数は持ち合わせておりませんが、5月31日現在の市から医療機関へのワクチンの配送実績によりますと、合計で2,980バイアルのワクチンを配送していますので、1万7,000回程度接種が進んでいるのではないかと推測されます。集団接種は、市内15の会場で実施することとしており、5月31日現在の集団接種会場における接種回数は3,048回となっているところであります。なお、現在のところ、重篤な副反応の報告はなく、順調に実施できており、今後も、安心・安全な接種の実施に努めてまいります。 本市では、今年度に入り、高齢者施設等と通所介護施設の、高齢者に関わる2件のクラスターが発生しました。こうした状況を踏まえ、第3優先順位の入所・居住系の高齢者施設の従事者について、国の定める特例措置を適用し、接種順位を第2優先順位に繰り上げて、高齢の入所者と同じタイミングで接種できるよう決定したところであります。また、第4順位の居宅サービス事業所等や訪問系サービス事業所等の従事者につきましても、国の定める特例措置を適用して、高齢者の接種が完了した次の順位である第3優先順位に繰り上げて接種が可能となるよう決定したところでありますが、さらに、本市独自の取組として、事業所が希望する場合でワクチンの供給量があるときについて、高齢者と同じタイミングの第2優先順位での接種も可能となるよう制度化したところであります。これにより、重症化リスクの高い高齢者の感染リスクを下げ、クラスターの発生を可能な限り抑えることができるのではないかと考えております。 米軍岩国基地での新型コロナウイルスの感染者は、直近では5月21日に2人の感染者が確認され、これまでの感染者数は延べ199人となっています。また、岩国基地では、本年1月26日から医療従事者と災害・事故など緊急時に即時対応に当たる人員を対象に優先的にワクチン接種が開始されていますが、ワクチン接種が開始された前後3か月を比較すると、開始前の昨年11月から本年1月までの3か月の新規感染者は166人、開始後の本年2月から4月までが16人と減少しています。岩国基地における新型コロナウイルスへの対応につきましては、ワクチン接種者に対して移動制限や利用禁止施設などの一部緩和をされておりますが、従来どおりの規則に基づき、感染拡大予防対策が継続的に実施され、感染者の状況等の情報提供も適切に行われていると認識しております。 ワクチン接種の状況について、岩国基地においては、ワクチン接種の具体的な接種率や人数等の公表はされておりませんが、「年齢が12歳かそれ以上の日米地位協定適用者の全員に対し、少なくとも第1回目のワクチン接種を受ける機会が既に設けられており、また、大人に関しては、全員が接種を完了する機会を既に得ています。この高い接種率にかかわらず、地域の安全を守るため、岩国基地は今後も変わらず厳しい新型コロナウイルス感染対策を徹底していきます」と公表しております。 本市では、7月末頃までに高齢者へのワクチン接種を完了する予定としており、現在、順調に実施しております。また、高齢者へのワクチン接種の実施に並行して、その後の第3優先順位である基礎疾患を有する方、高齢者施設等の従事者、60歳から64歳までの方、及び第1順位から第3順位まで以外の第4順位の方へのワクチン接種について、円滑な実施のための計画を立て、準備をしているところでございます。 我が国において、昨年1月に新型コロナウイルス感染症の発症が確認されてから1年6か月が経過しましたが、当時、感染拡大の波を鎮めるのは、基本的な感染防止対策の徹底に限られていました。現在はワクチンを接種することにより、ファイザー社のワクチンであれば、2回接種することで95%の有効性があると言われ、また、多くの方に接種を受けていただくことにより、重症者や死亡者を減らし、医療機関の負担を減らすことが期待されます。本市としましては、市民の皆様にワクチンの正しい情報を分かりやすく提供することに努め、ワクチンの効果と安全性を理解した上で、接種を希望する全ての方が接種できるよう環境を整えてまいりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  ただいまの報告に質疑はありませんか。 ◆11番(姫野敦子君)  2点お尋ねします。順次接種が始まっておりますが、接種においてはキャンセル等の発生などで廃棄に及ばないようにというふうに、従前の特別委員会などでも質疑させていただきましたが、その状況はいかがでしょうか。また、市長におかれては、優先接種等、危機管理上の対応をされているかどうか、お尋ねします。 ◎市長(福田良彦君)  2点、御質疑いただきましたが、5月28日の定例記者会見の中でも述べさせていただきました。そのときの内容でございますが、5月21日に本市の新型コロナウイルス感染防止対策部会というのがございまして、その会議の中で、構成員から、「地方自治体の長については、様々な見解はあるが、危機管理上の観点から接種を受けるべき」という意見もあり、私といたしましても、今、市民の中にも様々な意見があることは承知しておりますが、このワクチン接種のみならず、新型コロナウイルスの対応を市長としてしっかりと陣頭指揮を取っていくこと、さらには様々な行政課題が山積しているということ、そして今、梅雨時期に入っておりますので、災害時にも備えなければなりません。そういった中で、市長としての責務を全うするべきという考えに至り、今後、余剰ワクチンが発生した場合には、市長として接種を受けたいと、受けるべきだということを考えとして述べさせていただきました。今日の段階ではまだ1回目の接種は受けておりませんので、報告させていただきます。 ◎保健担当部長(木原眞弓君)  現在、集団接種会場において、当日キャンセル等で余剰ワクチンが出た場合の対応ですけれども、30人弱の、主にその場で従事している職員で接種を完了しております。 ◆15番(大西明子君)  ただいま市長から、「7月末頃までに高齢者へのワクチン接種を完了する予定としており、現在順調に実施しています」という報告がありました。私自身も1回目の接種をしております。安心・安全に接種が実行できるよう願うものですが、今、聞きたいのは、米軍岩国基地の感染状況についてですが、ワクチン接種が行われて、新規感染者の発生が16人と減少しているという話でありますが、岩国基地に外来機――B-1BだとかF-22、さらには掃海艇のパトリオットなどが入港しています。これらの新型コロナウイルス感染症対策は具体的にはどういうふうになっているのか、御存じであればお知らせください。 ◎基地政策担当部長(山中法光君)  基地の新型コロナウイルス感染症対策ということでございますけれども、B-1Bや先般参りました掃海艇パトリオットなど、一つ一つの外来機によってどのようになっているかという観点では、なかなか我々もお答えしにくいし、そこまで細かい情報を持っているわけではございませんけれども、海外から基地のほうに直接入国した場合には、基地として14日間の基本的な移動制限が必ず行われているということは、従前と変わりません。 それから、今、チャーター機等で基地に直接入ってくる入国者については、アメリカでの出国時、それから入国した際には、PCR検査の実施を徹底しておられるということは承知してございます。米軍の中で、軍用機がどこから来ているかまで――我々もそれが海外から来ているのか、また沖縄とか、ほかの基地から来ているのか、その辺によってもケース・バイ・ケースだと思っておりますから、我々も個々に承知しているわけではありませんが、米軍も感染対策は従来どおりしっかりと行っているということについては申し上げておきたいと思います。 ◆15番(大西明子君)  米軍において、しっかり確認作業が行われているというふうに確信をしているという答弁ですが、やはり外来機については具体的にどういうふうにしているのかということを改めて聞いて、ちゃんと承知をしていることが大事だというふうに思います。改めて、具体的に調査をしていただきたいと思いますが、いかがですか。 ◎市長(福田良彦君)  例えば、先般の掃海艇パトリオットの入港につきましては、既にワクチンを接種している乗組員については下船ができると。下船しても、ちゃんとワクチンを打っていようが、外出する際には、市民との接触があるような場所ではマスクをしっかりとつけることが義務づけられていたというふうに確認をしております。そして、その検査が未完の者については船から降りることはできず、降りても外での接触はできないという移動制限等がしっかりとかけられていたということは、基地のほうから情報として得ております。 先ほどちょっと触れましたが、基地ではほとんどの方がモデルナ社製のワクチンを接種しているというふうに我々は認識をしておりますが、それでもまだ外ではしっかりとマスクを着用して行動するように、また、基地の中では、ある程度決まったメンバーで会うときにはマスクを外してもいいというところまでは緩和されているが、日頃接しない方とのやり取りにおいてはマスクをつけて行動するよう基地内で徹底されているというレポートは見ております。
    ○議長(藤本泰也君)  ほかに。 ◆13番(小川安士君)  3点、お尋ねいたします。報告では感染経路不明の事例が占める割合については触れられておりませんでした。岩国市内の感染者にも不明分が増えていると思われますけれども、その点について、どのような状況なのかお尋ねいたします。 それから2点目として、病床の使用率が70.4%から下降傾向だということが示されましたが、この基礎となる病床総数は幾らで算定しておられるのか、お尋ねします。 3点目として、感染の被害が長期化しているという中で、市民生活や事業所への経済的な影響も長期化しており、大変厳しい状況になっていると思います。しかし、事業所への新たな生活支援や市民生活への支援についての見解は示されておりませんでしたが、新たな検討はされているのかいないのか、その点をお尋ねいたします。 ◎保健担当部長(木原眞弓君)  最初の2点についてお答えいたします。感染経路不明の状況が増えているのかどうかということなんですけれども、医療機関や保健所等が実施したPCR検査の結果、陽性ということであれば、そこから保健所が疫学調査を行います。その中で感染経路不明かどうかというところの情報というのはないですけれども、確実に濃厚接触者等の調査が進んでおりまして、それで感染を止めているということを認識しております。 次に、70.4%という病床使用率の分母数なんですけれども、県の病床確保数は520床で、そのうちの67.5%が直近の病床使用率ということになります。 ◎産業振興部長(加納芳史君)  3点目についてお答えいたします。事業所等の方々が大変な打撃を受けているということは、私もよく承知しております。国におかれましては、これまで実施してこられました支援策の期間を延長するといったことも、先日来、発表されているところでございます。また、事業所に対する給付を行うという――1月から3月までは一時支援金というものを創設しておられましたが、4月以降は月次の支援金というものを、引き続き同様の仕組みで交付するといった施策も設けておられるところでございます。 この月次支援金につきましては、登録機関であります商工会議所や商工会、その他の団体等と、私どももしっかり連携しまして、こうした制度の支援の周知を徹底し、皆さんが少しでも助かるようなすべをお伝えできるようにしてまいりたいと思っております。一方で、本市におきましては、皆さん御承知のように7月からプレミアム商品券の販売を予定しているところでございます。これに加えまして、本市の今年の施策として、事業所に対する集客事業を検討されたような事業所の方々――既存の団体あるいは任意団体に対しまして、100万円あるいは30万円といった補助金を交付するといったような制度も設けているところでございます。 私どもとしましては、国の施策や岩国市のこうした施策を、まず消費者の方がプレミアム商品券で消費をしっかりと拡大していただいて、一方で事業所の方々がこうした機会を――本市の支援金等を使いながら、今だけではなく、将来的にもこの厳しい状況を打破していくように、いろいろな工夫をしやすいような支援をしてまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ◆13番(小川安士君)  重ねてお尋ねいたします。不明分に関してなんですが、変異株が拡大してきたのも、PCR検査が行われなかったので、無症状感染者が放置された、そういった状況の中で拡散していったのではないかという指摘があります。私もそのとおりだというふうに思うんですが、マスコミ報道を見ましても、5月26日の県による新規感染者の公表事例において、岩国市で感染経路が不明と指摘されているのが半数に及ぶということがありました。その後の追跡調査で、この実数がどこまで減らされたのか。まだ経路不明分があるのかないのか、実数をきちんと示されることによって市民の安心が確保していけるし、対策も強化していけるのではないかと思うのですけれども、その点の見解を重ねてお尋ねいたします。 それから、医療体制について、520床が実数というふうに言われました。これは確保病床として取っておられるということで、緊急病床も100床はあるということで、今のところトータルでは620床まではあるのではないかと思いますけれども、これは確保病床ということでのベッド数だと思います。それで、実際に稼働できるベッド数は、これよりは少なくなるんだと――ベッドが幾らあっても、スタッフが手を取られたら、そのお世話ができませんので、稼働可能病床は確保病床とは違うんだという点で、稼働可能病床についても実数を持っておられるのかどうか、その点をお尋ねいたします。 それから、今後の支援に関してなんですけれども、プレミアム商品券は、市民も大変期待しておりましたし、これまでも成果も上がっている――若干の問題点もあるとは思いますけれども、それなりに成果の上がっている手だてだったと思いますし、ぜひ成功させて、支援につなげていただきたいと思います。併せて集客事業についても検討しているということでございました。国の様々な施策も延長されておりますけれども、あまりにも公表のタイミングが遅いと思うんです。市も独自でいろいろ検討されているということなので、ぜひこの点につきましては充実をされていきますように求めて、終わります。 ◎保健担当部長(木原眞弓君)  1点目の、公表時に感染経路不明の方で、その後の追跡調査の結果の数が分かるかということなんですけれども、感染経路不明かどうかというのは、公表時にはやはりこれから調査するということになるので、そういうところが多くなるとは思います。その後の積極的疫学調査で濃厚接触者の検査、そして、どういったところで感染したであろうというところは、保健所の職員が聞き取り調査をする中で判断されるところだと思っております。ですので、市はその実数を把握しておりません。 次に、確保病床ですけれども、県の公表は、確保病床520床の中で、病床使用率が67.5%――6つの指標ということで公表しております。520床がその母数ということで、稼働可能病床というのが幾つかというのは分かりません。 ○議長(藤本泰也君)  ほかに。 ◆2番(越澤二代君)  ワクチン接種については、国の方針もどんどんと新しく広がっていっているということで、現場では大変な状況じゃないかというふうに思いますが、二、三日前ぐらいでしたか、県知事が大規模接種会場を岩国市に設けるという報道がございました。この大規模接種会場なんですけれども、対象者とか運営とか、どういった方々が接種できるのかということが1点と、それからもう一つ、近々――もう現場には下りてきているのではないかと思いますけれど、職域接種についてさらなる取組がされるということでございます。岩国市の現状としては、この職域接種についてはどのような取組がされているのかという点と、もう一つ、どうしても医師不足や看護師不足ということが取り上げられておりますけれども、他市においては歯科医による援助があるというふうな状況がございますけれど、岩国市の医師不足や看護師不足についての取組は今、どのようになっているのか、お伺いいたします。 ◎保健担当部長(木原眞弓君)  まず1点目の、先日、県知事が発表いたしました広域的な大規模接種会場のことなんですが、県東部においては周南市と岩国市で、土日で交互に開場するということを知事が言っていらっしゃいました。その後の具体的な内容については、まだ市のほうには下りてきておりませんが、対象者となりますのが、6月の終わりぐらいから――26日からと言われましたが、その頃から始めるということです。その頃はまだ第2優先順位――高齢者ということになりますので、対象者は高齢者です。広域的ということになりますので、岩国市民には限らないというふうに判断しておりますが、詳細はまだ不明です。 職域の接種について、加藤官房長官や河野大臣が公表しておりますが、具体的な通知はまだ出ておりません。職域接種については、市町村が実施主体である住民接種とは別にやるということを言っておられますので、実施主体である市から離れたところでの実施となるとは思いますが、私どもとしては企業とか、大企業と言われるところとは、それからお話しさせていただいております。 医師不足の件ですけれども、岩国市医師会や玖珂医師会ともいろいろ協議を重ねてまいりました。通常診療に加え、新型コロナワクチンの接種、個々の医療機関でも御協力いただいております。大変御負担をおかけしていると思います。感謝申し上げます。岩国市においては、協議を重ねる中で、通常診療等にもこれ以上の負担がかかってはいけないということもございますので、業務的には医師会を離れたところで委託して、医師の確保は図りました。ですので、今のところは医師不足という状況には至っておりませんが、今後、それがないとも限りませんので、その辺のところは検討してまいりたいと思っております。 ◆2番(越澤二代君)  まだまだ未確定な情報ではありますが、確かにワクチン接種が円滑に行われるという体制は、市民にとっては命を守ることができるという、非常に大切な体制づくりになるというふうに思います。この大規模接種会場においても、今のところ高齢者が対象ということですが、職域接種等が始まったら一般の人たちも接種が可能になり、接種券の発送がどうなのかとか、いろんな作業が、また増えてくるのではないかというふうに思います。市を離れていくと、どうしてもなかなか管理し切れない部分もあるかというふうに思いますが、一人一人の市民にいち早くそういった情報を提供してあげながら、接種が円滑に進むことを願っております。 今、医師の確保については、医師会の御協力で十分行われているということですけれど、歯科医等の研修等をされておられるところもありますが、岩国市ではそういうことはされておられるのでしょうか。 ◎保健担当部長(木原眞弓君)  現在のところは、まだ、そのようなことはしておりません。 ○議長(藤本泰也君)  ほかに。 ◆12番(丸茂郁生君)  ワクチン接種に関してなんですけれども、高齢者施設等に関しては、その従事者も順位を繰り上げて優先的に接種されたところではあると思うんですけれども、医療や福祉の資格取得を目指す学生の方々は、実習で医療施設や介護施設に入っていかれると思うんですけれど、この方々も繰り上げて接種できるように考えておられないのか、お伺いしたいと思います。 ◎保健担当部長(木原眞弓君)  ワクチンの優先接種については、当初、ワクチンの供給量が、まだそこまで確保されないであろうという中で、国によるワクチンの供給の計画によって、優先順位を定め、接種を行うこととしました。まず医療従事者、そして高齢者、その次に基礎疾患を有する者や高齢者施設の従事者、その次に60歳から64歳までの方という優先順位が決められているところです。 その中で、岩国市は介護系――居宅サービス事業所等や訪問系サービス事業所等の従事者についても、ちょっと順位を繰り上げました。それに関連する学生への接種ということだと思うんですけれども、現在のところは検討しておりませんけれども、高齢者施設等でのクラスターとか、そういった感染を防ぐために有効な手立てであれば、検討させていただきたいと思っております。 ◎市長(福田良彦君)  医療系、介護系の学生につきましては、情報としてお伝えしたいと思いますが、全国の動きの中で、学校法人の中には、必要だということで、それぞれ独自に生徒の意向を確認して、接種の体制を準備されている学校も既にございます。 そういった行政とか企業とか民間とか大学とか、そういったところで独自に――今回、初めてのこういう取組でありますので、本当に国民が、全企業を含めて、やれるところはやっていこうということで、ある程度柔軟な対応が取られているということでありますので、学校等でそういったことをやられることは、私たちとしても大いに喜ばしいことだというふうに思っておりますので、必要であれば、市としても、その支援はしていきたいというふうに考えております。 ○議長(藤本泰也君)  ほかに。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  ほかになければ、本件は以上で終わります。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第4監査報告第6号例月出納検査の結果に関する報告について        監査報告第 7号 令和2年度第3回定期検査の結果に関する報告について        監査報告第 8号 令和2年度第1回財政援助団体等監査の結果に関する報告について        監査報告第 9号 令和2年度第4回定期監査の結果に関する報告について        監査報告第10号 例月出納検査の結果に関する報告について        監査報告第11号 例月出納検査の結果に関する報告について ○議長(藤本泰也君)  日程第4 監査報告第6号 例月出納検査の結果に関する報告について、監査報告第7号 令和2年度第3回定期監査の結果に関する報告について、監査報告第8号 令和2年度第1回財政援助団体等監査の結果に関する報告について、監査報告第9号 令和2年度第4回定期監査の結果に関する報告について、監査報告第10号 例月出納検査の結果に関する報告について、監査報告第11号 例月出納検査の結果に関する報告について、以上6件については、地方自治法第199条第9項及び第235条の2第3項の規定により、お手元に配付しておるとおり、監査及び検査の結果に関する報告の提出がありましたので、御報告いたします。  (別  添)―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第5報告第3号令和3年度岩国市一般会計補正予算(第2号)の専決処分の承認について ○議長(藤本泰也君)  日程第5 報告第3号 令和3年度岩国市一般会計補正予算(第2号)の専決処分の承認についてを議題といたします。  (別  添) ○議長(藤本泰也君)  当局の報告を求めます。 ◎市長(福田良彦君)  報告第3号 令和3年度岩国市一般会計補正予算(第2号)の専決処分の承認について、概要を御報告いたします。 本件は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、国が子育て世帯生活支援特別給付金を支援することを決定したことを受け、本市においては、給付金の支給開始日を4月28日としたことにより、給付金を支給するために必要となる経費を緊急に予算措置する必要が生じましたが、市議会にお諮りする時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、本年4月13日に専決処分をしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 それでは、補正予算の内容について御説明いたします。 歳入は、国庫支出金において、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するための財源となる国庫補助金を計上しております。 歳出は、民生費において、生活実態が依然として厳しい状況にある低所得のひとり親世帯に、児童1人当たり5万円の給付金を支給するために必要となる経費を計上しております。 以上の結果、補正額は1億1,844万円で、補正後の予算規模は676億3,230万7,000円となり、当初予算規模に比べ、約1.4%の増となります。 以上で、令和3年度岩国市一般会計補正予算(第2号)の専決処分に関する報告を終わります。御承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本件に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ質疑を終結し、本件は委員会付託を省略することにして御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  御異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ討論を終結し、これより採決に入ります。本件は報告のとおり承認することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  御異議なしと認めます。よって、報告第3号は報告のとおり承認されました。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第6報告第4号令和2年度岩国市一般会計予算の繰越明許費の繰越しの報告について ○議長(藤本泰也君)  日程第6 報告第4号 令和2年度岩国市一般会計予算の繰越明許費の繰越しの報告についてを議題といたします。  (別  添) ○議長(藤本泰也君)  当局の報告を求めます。 ◎総合政策部長(國廣光秋君)  報告第4号 令和2年度岩国市一般会計予算繰越明許費の繰越しの報告について御説明申し上げます。 本件は、令和2年度岩国市一般会計予算中、繰越明許費として議決をいただいております50事業のうち、48事業について、お手元に配付しております繰越計算書のとおり、令和3年度に繰越しをいたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、御報告申し上げるものでございます。 この48事業については、令和2年9月市議会定例会、同年12月市議会定例会、本年2月市議会臨時会及び同年3月市議会定例会におきまして議決をいただいたもので、その内訳は、平成30年7月豪雨などに伴う災害復旧事業が、10事業で5億4,817万6,000円、令和2年度の国庫補助事業のうち、補助金の追加内定を受けて実施する事業が、黒磯地区福祉交流拠点整備事業ほか2事業で9億9,224万2,000円、令和2年度、国の補正予算や予備費使用に伴って実施する事業が、中学校施設整備費ほか5事業で2億3,186万7,000円、その他の事業が、橋梁に係る道路メンテナンス事業ほか28事業で10億9,670万1,000円、合計28億6,898万6,000円でございます。 その財源といたしましては、既収入特定財源として市債13万747円、未収入特定財源として分担金及び負担金167万300円、国庫支出金12億9,604万3,728円、県支出金6,088万4,218円、繰入金2,718万4,000円、諸収入304万6,000円、市債7億7,920万円、一般財源7億82万7,007円となっております。 以上をもちまして、令和2年度岩国市一般会計予算繰越明許費の繰越しの報告について説明を終わります。 ○議長(藤本泰也君)  本件に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ、本件は以上で終わります。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第7報告第5号令和2年度岩国市一般会計予算事故繰越しの報告について ○議長(藤本泰也君)  日程第7 報告第5号 令和2年度岩国市一般会計予算事故繰越しの報告についてを議題といたします。  (別  添) ○議長(藤本泰也君)  当局の報告を求めます。 ◎総合政策部長(國廣光秋君)  報告第5号 令和2年度岩国市一般会計予算事故繰越しの報告について御説明申し上げます。 本件は、事故繰越しとしてお手元に配付しております繰越計算書のとおり、令和3年度に繰越しをいたしましたので、地方自治法施行令第150条第3項において準用する同令第146条第2項の規定により、御報告申し上げるものでございます。 これは、平成30年7月豪雨により被災した普通河川北畑川の復旧を図るもので、入札の不調などにより契約が遅れたことから、繰越明許費として、令和2年度に繰越しをして工事を進めておりました。 しかし、工事着手後に工事用道路として使用していた民有地について、一定期間、使用を中止してほしいとの地元要望があり、その調整に不測の日数を要したことから、年度内の工事完了が不可能となり、4,598万8,300円を繰り越して使用するものです。 その財源といたしましては、未収入特定財源として国庫支出金3,085万8,000円、市債1,510万円、一般財源3万300円となっております。 以上をもちまして、令和2年度岩国市一般会計予算事故繰越しの報告について説明を終わります。 ○議長(藤本泰也君)  本件に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ、本件は以上で終わります。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第8報告第6号令和2年度岩国市水道事業会計予算継続費の繰越しの報告について ○議長(藤本泰也君)  日程第8 報告第6号 令和2年度岩国市水道事業会計予算継続費の繰越しの報告についてを議題といたします。  (別  添) ○議長(藤本泰也君)  当局の報告を求めます。 ◎水道事業管理者(辻孝弘君)  報告第6号 令和2年度岩国市水道事業会計予算継続費の繰越しの報告について御説明いたします。 本件は、令和2年度岩国市水道事業会計の予算中、建設改良費の一部を、地方公営企業法施行令第18条の2第1項の前段の規定に基づき、令和3年度に繰り越して使用することといたしましたので、同項後段の規定により御報告するものであります。 それでは、継続費繰越計算書の内容について御説明いたします。 まず、令和元年度、令和2年度及び令和3年度の継続費として、総額12億2,312万3,000円を設定した水道施設耐震化事業については、令和2年度の年割額を2億4,460万円としておりましたが、支払残額6,330万円を令和3年度に繰り越して使用するものです。 次に、令和2年度、令和3年度及び令和4年度の継続費として、総額3億6,491万円を設定した水道施設耐震化事業については、令和2年度の年割額を1億4,590万円としておりましたが、支払残額1億4,590万円を令和3年度に繰り越して使用するものです。 最後に、令和2年度及び令和3年度の継続費として総額2億265万3,000円を設定した水道施設耐震化事業については、令和2年度の年割額を8,100万円としておりましたが、支払残額460万円を令和3年度に繰り越して使用するものです。 以上、報告第6号の説明とさせていただきます。 ○議長(藤本泰也君)  本件に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ、本件は以上で終わります。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第9報告第7号令和2年度岩国市水道事業会計予算の予算繰越しの報告について ○議長(藤本泰也君)  日程第9 報告第7号 令和2年度岩国市水道事業会計予算の予算繰越しの報告についてを議題といたします。  (別  添) ○議長(藤本泰也君)  当局の報告を求めます。 ◎水道事業管理者(辻孝弘君)  報告第7号 令和2年度岩国市水道事業会計予算の予算繰越しの報告について御説明いたします。 本件は、令和2年度岩国市水道事業会計の予算中、建設改良費の一部を地方公営企業法第26条第1項の規定に基づき、令和3年度に繰り越して使用することといたしましたので、同条第3項の規定により御報告するものです。 それでは、繰越計算書の内容について、事業ごとに御説明いたします。 まず、配水施設整備事業につきましては、山口県が発注する旭町二丁目地内の県道拡幅工事により、配水管が道路中央となることから、維持管理が困難となるため、歩道予定地に移設するものですが、県道拡幅工事の遅れにより、年度内の完成が困難となったため、工事請負費1,058万9,890円を令和3年度に繰り越して使用するものであります。 次に、耐震管整備事業につきましては、南岩国町四丁目地内の配水管口径450ミリメートル耐震化工事において、現場内の支障物の移設に時間を要し、年度内の完成が困難となったため、工事請負費8,179万円を令和3年度に繰り越して使用するものであります。 以上、報告第7号の御説明とさせていただきます。 ○議長(藤本泰也君)  本件に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ、本件は以上で終わります。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第10報告第8号令和2年度岩国市下水道事業会計予算の予算繰越しの報告について ○議長(藤本泰也君)  日程第10 報告第8号 令和2年度岩国市下水道事業会計予算の予算繰越しの報告についてを議題といたします。  (別  添) ○議長(藤本泰也君)  当局の報告を求めます。 ◎建設部長(内坂武彦君)  報告第8号 令和2年度岩国市下水道事業会計予算の予算繰越しの報告について御説明いたします。 本件は、令和2年度岩国市下水道事業会計予算中、建設改良費の一部を、地方公営企業法第26条第1項の規定に基づき、令和3年度に繰り越して使用することとしましたので、同条第3項の規定により御報告するものです。 それでは、繰越計算書の内容について御説明いたします。 まず、管路建設改良費につきましては、12億9,246万57円を令和3年度に繰り越して使用するもので、その財源としましては、未収入特定財源として、国庫補助金6億799万6,445円、企業債5億7,600万円、繰越工事資金1億846万3,612円となっております。 次に、処理場建設改良費につきましては、900万円を令和3年度に繰り越して使用するもので、その財源としましては、未収入特定財源として、国庫補助金450万円、企業債450万円となっております。 以上、報告第8号の説明とさせていただきます。 ○議長(藤本泰也君)  本件に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ、本件は以上で終わります。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第11報告第9号岩国市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認について ○議長(藤本泰也君)  日程第11 報告第9号 岩国市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認についてを議題といたします。  (別  添) ○議長(藤本泰也君)  当局の報告を求めます。 ◎総合政策部長(國廣光秋君)  報告第9号 岩国市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認について御報告します。 本件は、地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に公布され、原則として、同年4月1日から施行されたこと等に伴い、本市の税条例もこれに準じて改正する必要が生じましたが、市議会にお諮りする時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、本年3月31日に専決処分をしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 それでは、報告に添付しております岩国市税条例等改正の要旨に沿って、順に説明させていただきます。 主な改正の内容としましては、固定資産税や都市計画税における宅地等や農地の負担調整措置について、令和3年度から令和5年度までの間、現行の負担調整措置の仕組みを継続しつつ、令和3年度に限り、負担調整措置等により、課税標準額が増加する土地について、前年度の課税標準額に据置きとすることに伴う規定の整備、軽自動車税の軽減措置の見直しによる規定の整備となっています。 まず、第1条関係につきましては、岩国市税条例の一部を改正するもので、第36条の3の2、第36条の3の3、第53条の9は、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書、退職所得申告書の電子提出に係る税務署長の承認の廃止に伴い、規定を整備したものです。 第81条の4は、軽自動車税の環境性能割の税率区分の見直しに伴い、規定を整備したものです。 附則第10条の2は、法律の定める範囲内で、個々の地方公共団体が課税標準の特例割合等を条例で定めることができるわがまち特例に係る地方税法の改正に伴い、規定を整備したものです。 附則第10条の4は、平成30年7月豪雨に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例措置が創設されたことにより、その適用を受けようとする者の申告等について、規定を整備したものです。 附則第11条の2は、固定資産税における土地の価格の特例措置を継続したものです。 附則第12条、第13条は、固定資産税における宅地等及び農地の負担調整措置を3年延長したものです。 附則第15条の2は、軽自動車税の環境性能割について、臨時的軽減税率の適用期限を9か月延長したものです。 附則第16条は、軽自動車税の種別割のグリーン化特例のうち、50%軽減と25%軽減の対象を営業用乗用車等に限定し、特例の期限を2年延長したものです。 附則第22条、第24条は、都市計画税における宅地等及び農地の負担調整措置を3年延長したものです。 附則第30条は、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例措置を拡充・延長したものです。 次に、第2条関係につきましては、岩国市税条例の一部を改正する条例の一部を改正したものです。 改正附則第1条は、施行期日について、改正附則第2条から第4条までは市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税の経過措置を規定したものです。 以上で、岩国市税条例等の一部を改正する条例の専決処分に関する報告を終わります。御承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本件に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ質疑を終結し、本件は委員会付託を省略することにして御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  御異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ討論を終結し、これより採決に入ります。本件は報告のとおり承認することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  御異議なしと認めます。よって、報告第9号は報告のとおり承認されました。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第12報告第10号公用車の事故に関する専決処分の報告について ○議長(藤本泰也君)  日程第12 報告第10号 公用車の事故に関する専決処分の報告についてを議題といたします。  (別  添) ○議長(藤本泰也君)  当局の報告を求めます。 ◎健康福祉部長(児玉堅二君)  報告第10号 公用車の事故に関する専決処分の報告について御説明いたします。 本件事故は、令和2年12月24日午後1時30分頃、障害者支援課の職員が障害者支援用務のため、公用車で県道岩国玖珂線を玖珂支所に向けて走行中、川西四丁目106番1地先において、信号待ちのため停車した後、再発進しようとした際、停車していた相手方車両に追突し、当該車両の後部を損傷したものでございます。 その後、相手方と示談交渉を行った結果、市側が100%の過失となり、相手方に損害賠償金として78万1,226円を支払うことで示談が成立いたしました。 したがいまして、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、令和3年2月27日に専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により御報告申し上げるものでございます。 今後とも、公用車における事故防止に努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(藤本泰也君)  本件に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ、本件は以上で終わります。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第13報告第11号市道における事故に関する専決処分の報告について ○議長(藤本泰也君)  日程第13 報告第11号 市道における事故に関する専決処分の報告についてを議題といたします。  (別  添) ○議長(藤本泰也君)  当局の報告を求めます。 ◎建設部長(内坂武彦君)  報告第11号 市道における事故に関する専決処分の報告について御説明いたします。 本件事故は、令和2年7月11日午後4時頃、岩国市灘町1番1地先の市道尾津町35号線において、相手方が自転車で走行中、道路上のコンクリートの継ぎ目に相手方自転車の前輪が落輪し、転倒した相手方が斜面下途中まで投げ出され、負傷するとともに、当該自転車を損傷したものです。 相手方の負傷の程度につきましては、左烏口突起骨折、左肩鎖関節脱臼、左第4肋骨及び左第5肋骨骨折と診断され、令和2年7月11日の治療開始から令和3年2月3日までの間、計37日の入院治療と、計14日の通院治療を行っておられます。 このたび、相手方の損傷に関わる損害額が確定したため、相手方と示談交渉を行った結果、市側が50%の過失となり、相手方に人身損害賠償金として34万480円、物件損害賠償金として3万3,550円の合計37万4,030円を支払うことで示談が成立いたしました。 したがいまして、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、令和3年3月30日に専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により御報告申し上げるものです。 今後、このような事故が発生しないよう、市道の適正な維持管理に一層努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(藤本泰也君)  本件に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ、本件は以上で終わります。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第14報告第12号公用車の事故に関する専決処分の報告について ○議長(藤本泰也君)  日程第14 報告第12号 公用車の事故に関する専決処分の報告についてを議題といたします。  (別  添) ○議長(藤本泰也君)  当局の報告を求めます。 ◎教育長(守山敏晴君)  報告第12号 公用車の事故に関する専決処分の報告について御説明いたします。 本件事故は、令和3年4月9日午後4時頃、教育政策課の職員が広島市での国庫補助金事業関係用務を終えた後、立ち寄った山陽自動車道宮島サービスエリア下り線の駐車場において、運転席に乗車する際、開けたドアが駐車していた相手方車両に接触し、該当車両左側を損傷したものです。 その後、相手方と示談交渉を行った結果、市側が100%の過失となり、相手方に損害賠償金として11万2,937円を支払うことで示談が成立いたしました。 したがいまして、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、令和3年4月29日に専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により御報告申し上げるものです。今後とも、公用車における事故防止に努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(藤本泰也君)  本件に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ、本件は以上で終わります。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第15議案第60号岩国市固定資産評価審査委員会の委員の選任につき、議会の同意を得るについて         議案第61号 岩国市固定資産評価審査委員会の委員の選任につき、議会の同意を得るについて         議案第62号 岩国市固定資産評価審査委員会の委員の選任につき、議会の同意を得るについて         議案第63号 岩国市固定資産評価審査委員会の委員の選任につき、議会の同意を得るについて         議案第64号 岩国市固定資産評価審査委員会の委員の選任につき、議会の同意を得るについて         議案第65号 岩国市固定資産評価審査委員会の委員の選任につき、議会の同意を得るについて         議案第66号 岩国市固定資産評価審査委員会の委員の選任につき、議会の同意を得るについて ○議長(藤本泰也君)  日程第15 議案第60号から議案第66号までの岩国市固定資産評価審査委員会の委員の選任につき、議会の同意を得るについて、以上7議案を一括議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎市長(福田良彦君)  議案第60号から議案第66号までの岩国市固定資産評価審査委員会の委員の選任につき、議会の同意を得るについて御説明いたします。 本7議案は、岩国市固定資産評価審査委員会の委員が、本年6月4日をもって任期満了となることに伴い、再度、吉川博雄氏、井上哲也氏、是國正樹氏、三井ゆか氏を、また新たに、尾崎和彦氏、山本忠生氏、田村かおり氏を選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定に基づき提案するものでございます。 経歴等につきましては、お手元に配付している履歴のとおりでございます。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本7議案に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ質疑を終結し、本7議案は委員会付託を省略することにして御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  御異議なしと認めます。よって、本7議案は委員会付託を省略することに決しました。 これより一括討論に入ります。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ討論を終結し、これより採決に入ります。 まず、議案第60号の採決に入ります。本議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  御異議なしと認めます。よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第61号の採決に入ります。本議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  御異議なしと認めます。よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第62号の採決に入ります。本議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  御異議なしと認めます。よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第63号の採決に入ります。本議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  御異議なしと認めます。よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第64号の採決に入ります。本議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  御異議なしと認めます。よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第65号の採決に入ります。本議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  御異議なしと認めます。よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第66号の採決に入ります。本議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  御異議なしと認めます。よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。――――――――――――――――――――――――――――――
    △日程第16議案第67号岩国市公平委員会の委員の選任につき、議会の同意を得るについて ○議長(藤本泰也君)  日程第16 議案第67号 岩国市公平委員会の委員の選任につき、議会の同意を得るについて議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎市長(福田良彦君)  議案第67号 岩国市公平委員会の委員の選任につき、議会の同意を得るについて御説明いたします。 本議案は、岩国市公平委員会の委員3人のうち、小田修司氏が本年6月4日をもって任期満了となることに伴い、再度、同氏を選任したく、地方公務員法第9条の2第2項の規定により提案をするものでございます。 なお、委員の任期は令和7年6月4日までの4年間となります。 同氏の経歴等につきましては、お手元に配付している履歴のとおりでございます。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本議案に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ質疑を終結し、本議案は委員会付託を省略することにして御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  御異議なしと認めます。よって、本議案は委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ討論を終結し、これより採決に入ります。本議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  御異議なしと認めます。よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第17議案第68号岩国市教育委員会の教育長の任命につき、議会の同意を得るについて         議案第69号 岩国市教育委員会の委員の任命につき、議会の同意を得るについて ○議長(藤本泰也君)  日程第17 議案第68号 岩国市教育委員会の教育長の任命につき、議会の同意を得るについて、議案第69号 岩国市教育委員会の委員の任命につき、議会の同意を得るについて、以上2議案を一括議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎市長(福田良彦君)  まず、議案第68号 岩国市教育委員会の教育長の任命につき、議会の同意を得るについて御説明いたします。 本議案は、岩国市教育委員会教育長の守山敏晴氏が本年6月27日をもって任期満了となることに伴い、再度、同氏を教育長として任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により提案するものでございます。 なお、教育長の任期は令和6年6月27日までの3年間となります。 同氏の経歴等につきましては、お手元に配付している履歴のとおりでございます。 続きまして、議案第69号 岩国市教育委員会の委員の任命につき、議会の同意を得るについて御説明いたします。 本議案は、岩国市教育委員会の委員4人のうち、西村宏氏が本年6月27日をもって任期満了となることに伴い、新たに渡邉博明氏を委員として任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により提案をするものでございます。 なお、委員の任期は令和7年6月27日までの4年間となります。 同氏の経歴等につきましては、お手元に配付している履歴のとおりでございます。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本2議案に質疑はありませんか。 ◆11番(姫野敦子君)  議案第68号の教育長の選任について質疑を行います。 教育長は、岩国市の教育行政のトップとして重い責任があり、日々、多くの対応を行っておられると思います。今回、再任の議案が提出されるに当たり、気になっていることについて質疑を行わせていただきます。 本日、資料を頂いたんですが、ざっと読んだ中で心配であったのは、教科書の採択について――私も詳しいところははっきり分かりませんが、約580の地域の中で、岩国市を含む6か所の地域で育鵬社の教科書が採択されているということが書いてあります。これを採択する会議におかれまして、当初、6票対6票で育鵬社と東京書籍が同数であったにもかかわらず、委員中から、「1年生のときに配った教科書と2年生・3年生になったときに配る教科書とで編集方針が違うと混乱が起こるのではないか」という意見があったために、後にもう一度採決したら8票対4票となり、育鵬社が選ばれたということでした。 このように、間違った発言に基づいた採択をされたというふうに受け取れるわけですが、こういった教科書が採択されることにより混乱をしたわけで、それをきちんと訂正する委員も選ばれておらず、そして教育委員会からも「そうではありません。1年生のみにこの教科書が使われて、順次上がっていく」ということについての説明もなかったというふうにお伺いしております。そういったことについて、教育長は、「選ぶ」そして「検討する」会議の責任も担っておられますが、謝罪があって、そして議事録の訂正のみで終わったということにも触れてあります。 こういったことについて、教育長は今後、こういった委員の選任についても、また御自分の子供や孫がこういった教科書を使うことについて、どのようにお考えなのか…… ○議長(藤本泰也君)  姫野議員に申し上げます。これは任命の議案になるので教育長に対する質疑ではございません。 ◆11番(姫野敦子君)  そうなんですが、教育について関わる大切なことで、再選任をした後では関わることができないということで、訂正だけでいいのか、そういった方針についてどうお考えで自分が就任されるのかということについてお尋ねしたい……。 ○議長(藤本泰也君)  この議案と違うので、それは質疑になりません。市長に対する質疑になるので、教育長に対する質疑ではございません。 ◆11番(姫野敦子君)  ただ、市長がその選任議案を出されるときに、当事者である教育長は、本来、議場から退席して、選任された後に戻ってくるという方法を取るべきではないかというふうにも考えますが、その辺りについてもお答えいただけたらと思います。(発言する者あり) ○議長(藤本泰也君)  退席ということではなく、そのままでも問題ないということは確認しております。 今の質疑についてですが、市長、答えられますか。 ◎市長(福田良彦君)  議案第68号として、教育長の任命について議会に今、諮らせていただいております。 守山教育長におかれましては、これまで教育長として教育行政全般にわたりまして、その手腕を大いに発揮していただいているというふうに思っております。個別案件につきましては、ここで私の答弁は控えたいと思います。議員のいろいろ懸念されることにつきましては、教育長としては、公平・公正に、誰からも、そういった疑いのないように、教育長としての職責を全うしていただいていると思いますし、今後もそういったことができる人材として改めて提案をさせていただいておりますので、皆様方の御承認を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ◆11番(姫野敦子君)  市長から丁寧な御説明がありました。 今後についても、市民の方々に混乱を招き、また不安を招くことがないように、選任後、こういった教育長としての執務に取りかかっていただきたいということをお願いしたいと思います。 市長におかれては、そういったことについて、今回の御発言に間違いがないように、今後も取り組んでいただきたい。(「議長、議事進行」と呼ぶ者あり) ◎22番(石本崇君)  先ほど来から11番議員の質疑とも要望とも取れるような発言がございましたが、その中で、育鵬社の教科書が採択されたのがあたかも悪いというような内容の発言がありましたが、あくまでも育鵬社は国の検定を通った教科書であります。したがいまして、採択されることが悪いということは、ちょっと無理な発言であろうかと思います。 後ほど、議長の裁量において、どのような発言があったかということを精査されまして、しっかりとそこらあたりを見せて――間違った、それこそ混乱を招くような発言でございます。(発言する者あり)気をつけてください。議長、注意してください。さっきから。(発言する者あり) ○議長(藤本泰也君)  後ほど、姫野議員の発言を確認しまして、また協議をさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。(「検定というものをよく勉強しなさい」と呼ぶ者あり) ほかに。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  ほかになければ質疑を終結し、本2議案は委員会付託を省略することにして御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  御異議なしと認めます。よって、本2議案は委員会付託を省略することに決しました。 これより議案第68号の討論に入ります。 ◎14番(長岡辰久君)  議案第68号の岩国市教育委員会の教育長の任命について、反対の討論をしたいと思います。 教育長の任命について、残念だが、同意できません。主なものから2点述べたいと思います。守山氏は、3年間、教育長の任にあり、その職務遂行の可否が問われる立場にあります。第4条のうち、教育長は「教育行政に関し識見を有する」とありますが、この部分に値しない、この事実を2点述べたいと思います。 1点目は、2020年、教科用図書岩国採択地区協議会の場で、ある委員が、「歴史は2年と3年で継続して学ぶ。そうすると、子供たちが2年生で学んできた教科書と3年生になったときに学ぶ教科書が変われば、2年生と3年生で編集方針が違う教科書になるのは、多少混乱があるのではないかということも考えられる。そういう点からの「学びの連続性」もあり、育鵬社を選定したほうがいいと思う」という内容の発言がありました。この発言は間違っております。この委員の発言は、学年ごとに歴史教科書が変わると誤解した発言でございます。 こういう間違った理解があるから、文部科学省は1月31日にわざわざこういう通達を出しております。地理的分野及び歴史的分野について、教育課程の別なく、共に、第1学年で給与する――「渡す」ということですね。また、地理的分野は第2学年まで、歴史的分野は第3学年まで給与――「与えた」教科書を使用することという文書をわざわざ出しているんです。 つまり、1年生のときに渡した教科書をずっと続けて使うんだよという通知をわざわざ文部科学省は出している。この通知を無視し、過ちを犯した。これは大変重要な問題でございます。にもかかわらず、文部科学省のこの通知を無視し、この発言を見逃した、こういう取り返しのつかない過ちを犯した、こういう責任があります。 開示請求した議事録によりますと、この発言で、今まで東京書籍と育鵬社は6対6で同数だったそうでございますが、これが8対4に変化をしております。 しかも、市民団体からの指摘で、過ちを犯したことを認めたにもかかわらず、この事実を、公文書である議事録の末尾に誤認の内容及び正しい内容を併せて追記しただけで済まそうとしております。この行為は「教育行政に関し識見を有する」ことに値しない、これがまず1点目です。 2点目は、教育行政は本来、公平公正でなければなりません。ところが、学校トイレの洋式化などの学校施設設備の格差拡大を放置し続け、その格差を縮小しようという熱意、情熱がみじんも感じられない。この職務に誠実に取り組み、遂行しようという姿勢が欠落していると断ぜざるを得ない。 以上、この2点から、この教育長の任命については同意できないということを申し上げ、反対討論といたします。 ○議長(藤本泰也君)  ほかに。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  ほかになければ討論を終結し、これより採決に入ります。御異議がありますので、起立により採決いたします。本議案は原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。  〔賛成者起立〕 ○議長(藤本泰也君)  起立多数であります。よって、議案第68号は原案どおり可決されました。 次に、議案第69号の討論に入ります。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ討論を終結し、これより採決に入ります。本議案は原案どおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  御異議なしと認めます。よって、議案第69号は原案どおり可決されました。 ここで、先ほど岩国市教育委員会の教育長の任命の同意を得られた守山君から挨拶の申出がありましたので、この際、これを許可いたします。 ◎教育長(守山敏晴君)  発言の許可を頂きましたので、一言御挨拶を申し上げます。 ただいま、市議会の皆様の御審議によりまして教育長の任命に御同意いただきまして、誠にありがとうございます。 大変微力ではありますけれども、岩国市の子供たちや、また市民の皆様が生きがいのある人生を送れるように、「志高く 豊かな心と生き抜く力を育む」という教育目標を掲げ、いろいろな方々と「つながり」を意識して取り組んでまいる所存でございます。いろんな意見は真摯に受け止めながら、これからも前向きに取り組んでいきたいと思っております。 市議会の皆様には、今後とも御指導、御支援、御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。 甚だ簡単ではございますけれども、お礼の御挨拶とさせていただきます。 ありがとうございます。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第18議案第70号岩国市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(藤本泰也君)  日程第18 議案第70号 岩国市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎総務部長(石橋誠君)  議案第70号 岩国市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、1週間当たり31時間までの範囲内で勤務する任期付短時間勤務職員の月額をもって定める特殊勤務手当に関する規定の整備を行うとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴い、「新型コロナウイルス感染症」の用語の定義を法令等と同様に変更することについて、提案するものです。 なお、本条例は、公布の日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本議案に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、総務常任委員会に付託いたします。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第19議案第71号岩国市税条例の一部を改正する条例 ○議長(藤本泰也君)  日程第19 議案第71号 岩国市税条例の一部を改正する条例を議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎総合政策部長(國廣光秋君)  議案第71号 岩国市税条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に公布され、原則として同年4月1日から施行されたこと等に伴い、規定の整備を行うため提案するものです。 それでは、議案に添付しております岩国市税条例改正の要旨に沿って順に説明させていただきます。 主な改正の内容としましては、個人の市民税の非課税限度額等における国外居住親族の取扱いの見直し、セルフメディケーション税制の延長に伴う規定の整備となっております。 第24条、第36条の3の3、附則第5条は、個人の市民税の非課税限度額等の算定の基礎となる扶養親族から、一定の国外居住親族が除外されることに伴い、規定を整備するものです。 附則第6条は、個人の市民税における特定一般用医薬品等の購入費を支払った場合の医療費控除の特例の延長に伴い、規定を整備するものです。 改正附則第1条は施行期日について、第2条は市民税に関する経過措置について規定するものです。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本議案に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、総務常任委員会に付託いたします。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第20議案第72号岩国市中山間地域振興施策基本条例の一部を改正する条例 ○議長(藤本泰也君)  日程第20 議案第72号 岩国市中山間地域振興施策基本条例の一部を改正する条例を議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎市民生活部長(小玉陽造君)  議案第72号 岩国市中山間地域振興施策基本条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行等に伴い、規定の整備を行うため提案するものです。 改正の内容としましては、本年3月31日に過疎地域自立促進特別措置法が失効し、同年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されたことに伴い、条例における「中山間地域」の区分のうち「過疎地域」の定義を見直すものです。 なお、本条例は、公布の日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本議案に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、総務常任委員会に付託いたします。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第21議案第73号岩国市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び岩国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 ○議長(藤本泰也君)  日程第21 議案第73号 岩国市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び岩国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎健康福祉部長(児玉堅二君)  議案第73号 岩国市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び岩国市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、規定の整備を行うため提案するものです。 主な改正の内容としましては、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準等について、連携施設の確保の見直し等の改正を行うとともに、家庭的保育事業者等の業務負担の軽減及び利用者の利便性の向上のため、家庭的保育事業者等が行う諸記録の作成や保存、利用者等への説明、同意等のうち、書面で行うものについて、電磁的記録により行うことができる規定を追加するものでございます。 なお、本条例は、公布の日から施行することとしておりますが、電磁的記録に関する規定については、省令の施行日に合わせ、令和3年7月1日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本議案に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、教育民生常任委員会に付託いたします。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第22議案第74号岩国市本郷地域公共施設等整備基金条例を廃止する条例 ○議長(藤本泰也君)  日程第22 議案第74号 岩国市本郷地域公共施設等整備基金条例を廃止する条例を議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎美和総合支所長(浜川智也君)  議案第74号 岩国市本郷地域公共施設等整備基金条例を廃止する条例について御説明いたします。 岩国市本郷地域公共施設等整備基金は、旧本郷村において庁舎建て替えに備えるため、平成元年に本郷村庁舎建設基金として設置し、平成18年3月の市町村合併により岩国市本郷総合支所建設基金として引き継いだものでございます。 その後、平成25年度の本郷支所庁舎やコミュニティー施設の整備に当たり、その財源として岩国市本郷総合支所建設基金を効率的に活用するため、平成24年度に、現在の「岩国市本郷地域公共施設等整備基金」に改正いたしました。 基金につきましては、平成25年度の本郷支所・ふるさと交流館の整備工事のほか、令和元年度の本郷交流広場整備実施設計業務の財源に充当し、令和2年度の本郷交流広場新築工事等に基金の残額全額を取り崩して充当したことから、当該基金条例を廃止するものでございます。 なお、本条例の施行期日は、公布の日からとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本議案に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、総務常任委員会に付託いたします。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第23議案第75号不動産の取得について ○議長(藤本泰也君)  日程第23 議案第75号 不動産の取得についてを議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎都市開発部長(山中文寿君)  議案第75号 不動産の取得について御説明いたします。 本議案は、黒磯町二丁目地内に所在する土地を、黒磯地区いこいと学びの交流テラス整備事業用地として岩国市土地開発公社から取得するに当たり、岩国市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。 黒磯地区いこいと学びの交流テラス整備事業につきましては、黒磯地区の岩国医療センター跡地において、福祉・科学学習施設を核とし、ふれあい交流施設、自然交流施設、健康増進施設等を配置した総合的な福祉交流のまちづくりを目指して、いこいと学びの交流テラスを整備することとしており、当該整備に必要となる用地の一部である3万856.36平方メートルについて、価格7億6,288万8,833円で取得するものでございます。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本議案に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、建設常任委員会に付託いたします。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第24議案第76号字の区域の変更について ○議長(藤本泰也君)  日程第24 議案第76号 字の区域の変更についてを議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎錦総合支所長(沖晋也君)  議案第76号 字の区域の変更について御説明申し上げます。 錦総合支所管内において昭和44年度から実施しております地籍調査において、令和元年度に調査した錦町宇佐郷の一部2.81平方キロメートルのうち、所有者の意向により合筆されたものの字の統一と、区域内の道路及び水路の字の区域を変更することについて、地方自治法第260条第1項の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。 なお、字の区域図に示しております圃場整備地区においては、国土調査と同等以上の精度又は正確さを有する調査が行われていることから、このたびの地籍調査の調査対象外となっております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本議案に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、総務常任委員会に付託いたします。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第25議案第77号玖西環境衛生組合規約の変更に関する協議について ○議長(藤本泰也君)  日程第25 議案第77号 玖西環境衛生組合規約の変更に関する協議についてを議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎環境部長(藤村篤士君)  議案第77号 玖西環境衛生組合規約の変更に関する協議について御説明いたします。 本議案は、令和4年3月31日をもって解散する玖西環境衛生組合の事務の承継について、関係市の議会の議決を経て行う協議をもって定めるよう組合の規約の変更を行うことに関し、地方自治法第286条第1項の規定に基づき、関係地方公共団体と協議して定めることについて、同法第290条の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。 規約の変更内容としましては、組合の解散に伴う財産処分や事務の承継を行うに当たり、解散に先立って、財産以外の歳計現金や公文書などの事務の承継について関係市の議会の議決を経て行う協議により定めるよう改正するものでございます。 なお、この規約の変更は、山口県知事の許可のあった日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本議案に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、建設常任委員会に付託いたします。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第26議案第78号不動産の取得について ○議長(藤本泰也君)  日程第26 議案第78号 不動産の取得についてを議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎教育長(守山敏晴君)  議案第78号 不動産の取得について御説明いたします。 岩国駅東口元町地区優良建築物等整備事業につきましては、元町一丁目地内において平成30年度から令和3年度までの事業期間とし、株式会社いきいき東が施行者となり、現在、工事が進められています。 また、この事業に併せて令和2年3月に「英語交流のまちIwakuni創生プロジェクト基本方針」を策定し、現在建設されています地上12階建ての再開発ビルの1階に「(仮称)英語交流のまち推進センター」を整備することを決定し、同年10月に(仮称)英語交流のまち推進センター整備基本計画を策定したところです。 本議案は、この再開発ビルが令和4年1月末に竣工されることを受け、このビルの保留床を(仮称)英語交流のまち推進センター整備事業用地、建築物として株式会社いきいき東から取得するに当たり、岩国市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、市議会の議決を求めるものでございます。 (仮称)英語交流のまち推進センターにつきましては、本市における市民と外国人の自然な交流を促す交流拠点として、また市民全体の英語力の向上や岩国駅東口周辺のにぎわいの創出を図ることを目的として整備を進めており、このたび、当該センターの整備に必要となる土地を含む鉄筋コンクリート造り陸屋根12階建てのうち地上1階分の一部、専有部分270.54平方メートル及び共用部分に係る共有持分について、価格1億3,000万3,000円で取得するものでございます。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本議案に質疑はありませんか。 ◆21番(細見正行君)  ただいま御説明いただきましたけれど、今回、約1億3,000万円で取得していくということでありますけれど、利用者のための駐車場や駐輪場などの整備計画はどのようになっているのかお尋ねします。 ◎教育次長(三浦成寿君)  駐車場の整備計画は、今年度、その計画を策定していく予定にしておりますが、以前作成しました整備計画では、来館者等を試算した中では12台程度の駐車場が必要ではないかという計画になっておりますので、今年度、詳しく計画を策定していく中で、さらにどの程度必要なのかというあたりを慎重に判断してまいりたいと考えております。 駐輪場については、今のところ、駅前にあります駐輪場を使用するということにしておりますので、この事業に伴って新たな駐輪場を設置する予定は今のところございません。 ◆21番(細見正行君)  そういった用地はもう検討段階――これから確保できる見込みが立ちそうなんでしょうか、お尋ねします。 ◎教育次長(三浦成寿君)  今のところ、候補地としては計画しておりますが、どちらにしても賃貸等になりますので、今後、その予算等も見合わせながら、本当に必要なところを考えてまいりたいというふうに思っております。 ○議長(藤本泰也君)  ほかに。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  ほかになければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、教育民生常任委員会に付託いたします。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第27議案第79号岩国市個人情報保護条例及び岩国市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(藤本泰也君)  日程第27 議案第79号 岩国市個人情報保護条例及び岩国市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  (議案別添) ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎総務部長(石橋誠君)  議案第79号 岩国市個人情報保護条例及び岩国市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴い、規定の整備を行うため提案するものです。 改正の内容といたしましては、本年5月19日に公布されたデジタル庁設置法及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法が改正されることに伴い、条例において引用しております同法の規定について整備を行うものでございます。 なお、本条例は、法律の施行日に合わせ、本年9月1日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本議案に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、総務常任委員会に付託いたします。―――――――――――――――――――――――――――――― △日程第28議案第80号岩国市手数料条例の一部を改正する条例 ○議長(藤本泰也君)  日程第28 議案第80号 岩国市手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。  (議案別添)
    ○議長(藤本泰也君)  当局の説明を求めます。 ◎市民生活部長(小玉陽造君)  議案第80号 岩国市手数料条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本議案は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、個人番号カードの再交付手数料について規定の整備を行うため提案するものでございます。 改正の内容としましては、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法が改正され、個人番号カードの発行主体が地方公共団体情報システム機構であることが明確化されるとともに、同機構が個人番号カードの発行に関し手数料を徴収することができ、その徴収事務を市長に委託することができるようになったことから、個人番号カードの再交付手数料に関する規定を削除するものです。 なお、本条例は、法律の施行日に合わせ、本年9月1日から施行することとしております。 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(藤本泰也君)  本議案に質疑はありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  別になければ質疑を終結し、本議案は委員会において審査していただくことにして、総務常任委員会に付託いたします。 以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了いたしました。 ここでお諮りいたします。明6月5日から6月14日までの本会議は休会とし、次の本会議は6月15日に再開いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(藤本泰也君)  御異議なしと認め、さよう決しました。 本日はこれにて散会いたします。午後0時14分 散会 ――――――――――――――――――――――――――――――  地方自治法第123条第2項の規定により署名する。                         岩国市議会議長  藤 本 泰 也                         岩国市議会議員  姫 野 敦 子                         岩国市議会議員  丸 茂 郁 生                         岩国市議会議員  小 川 安 士...